(※)対象となる有価証券には、内国株券、優先出資証券、投資信託受益証券(ETF を除く)、投資証券、新株引受権証書及び優先出資引受権証書があります。
(2019.10.01)
発行日決済取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
水戸証券株式会社この書面には、発行日決済取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されていま
す。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○発行日決済取引は、お客さまに一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、上場会社の株主割当増資(優先出資者割当及び受益者割当を含みます)又は公募増資が行われる場合に発行される新株券等(※)について、未発行の段階で行う売買取引です。
○発行日決済取引は、未発行の新株券等を売買するという点に特徴があり、新株券等が実際に発行されるまで取引され、決済は売買の約定日にかかわらず発行日決済取引の取引期間の最終日から起算して3日目の日に一括して行われます。
○発行日決済取引は、新株予約権を付与された株主及び公募増資に応募したお客さまに早期に売買取引の機会を提供するための制度ですが、それ以外のお客さまも新株券等の売買取引を行うことが可能です。
(※)対象となる有価証券には、内国株券、優先出資証券、投資信託受益証券(ETF を除く)、投資証券、新株引受権証書及び優先出資引受権証書があります。
手数料など諸費用について
・発行日決済取引を行うにあたっては、別紙 1「発行日決済取引に係る手数料など諸費用一覧」に記載の売買手数料をいただきます。
・発行日決済取引には、信用取引の金利、品貸料、貸株料及び信用管理費にあたる諸費用はございません。
委託保証金について
・発行日決済取引を行うにあたっては、別紙 1「発行日決済取引に係る手数料など諸費用一覧」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
・発行日決済取引の委託保証金は、信用取引の委託保証金とは別々に計算いたします。
発行日決済取引のリスクについて
・発行日決済取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商
品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、発行日決済取引の対象となっている新株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上るおそれがあります。 ・発行日決済取引の対象となっている新株券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、発行日決済取引の対象となっている新株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上るおそれがあります。 ・発行日決済取引により売買した新株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、売買代金の 30%までの不足額を翌々日の正午までに当社に差し入れていただく必要があります。 ・翌々日の正午までに不足額の差し入れがない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(発行日決済取引のうち対当売買が結了していないもの)の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 ・発行日決済取引による売買取引の状況に異常がある場合またはそのおそれがあると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、委託保証金の有価証券による代用の制限または発行日決済取引の制限などの規制措置をとることがあります。 このように発行日決済取引は、お客さまの投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、発行日決済取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客さま自身の判断と責任において行うようお願いいたします。 発行日決済取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・発行日決済取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 |
発行日決済取引の仕組みについて ・ 発行日決済取引ができる銘柄は、上場会社が株主割当増資又は公募増資により発行する新株券等 |
のうち、上場申請が行われ、金融商品取引所の定める一定の基準に適合しているものに限られます。なお、当社では、東京、名古屋の各金融商品取引所に上場している新株券等を取扱い対象として
います。
・ 発行日決済取引の期間は、株主割当増資により発行される新株券等については、原則として、権利落ち日から新株券発行日の翌日まで売買取引が行われます。また、公募増資により発行される新株券等については、原則として、公募増資の申込期間が終了した日から起算して3日目の日以降で金融商品取引所が定めた日から新株券交付日の前日まで売買取引が行われます。
・ 売買取引の方法は、普通取引と同様、金融商品取引所において行われます。また売買単位や呼値の単位についても普通取引と同様になります。ただし、決済の方法については、普通取引と異なりますので注意が必要です。
・ 発行日決済取引の決済は、売買成立日にかかわらず、売買取引期間の最終日から起算して3日目の日に一括して行われます。
なお、発行日決済取引は、新株券等による決済に限られており、旧株券等での決済は認められておりません。したがって、発行日決済取引で売付けした場合で新株券等がない場合には、当該売買取引最終日までに買戻ししなければなりません。
また、同一銘柄について売付け株数と買付け株数が同数となっている部分は、売付け代金と買付け代金との差額(損益金)の授受による決済を行うことができます。
・ 発行日決済取引において、決済前に価格の変動等により計算上の利益が生じた場合であっても、その利益をお引出し又は委託保証金に充当することはできません。
・ 発行日決済取引の開始後に、万一、新株券等の発行が行われないこととなった場合または発行条件が変更された場合には、金融商品取引所の規則にのっとり既に行われた売買契約の解消又は決済期日の変更などが行われることがあります。
(※) 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
発行日決済取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における発行日決済取引については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 新株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・ 発行日決済取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 発行日決済取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等と
して申告分離課税の対象となります。
・ 発行日決済取引に係る上場株式等の譲渡損失は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 発行日決済取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において発行日決済取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「発行日決済取引の委託についての約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、発行日決済取引口座を開設していただく必要があります。発行日決済取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 発行日決済取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ 発行日決済取引で注文なさる際は、必ず「発行日決済取引で」と明示してください。
⬝ 注文された発行日決済取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかにお取引のある支店の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 181 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-00
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 122 億円
主 な 事 業 金融商品取引業(第一種金融取引業および投資運用業)設 立 年 月 昭和 22 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(大代表)又はお取引のある支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-00
水戸証券株式会社 お客さま相談担当
電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
別紙 1
発行日決済取引に係る手数料など諸費用一覧
1.売買手数料
①手数料率(税込)
約定金額 | 手数料率 | 割 引 |
100 万円以下 | 約定金額×1.265% | 割引率最大 15% |
100 万円超 300 万円以下 | 約定金額×0.935%+3,300 円 | |
300 万円超 500 万円以下 | 約定金額×0.880%+4,950 円 | |
500 万円超 1,000 万円以下 | 約定金額×0.660%+15,950 円 | |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 約定金額×0.550%+26,950 円 | |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 約定金額×0.330%+92,950 円 | |
5,000 万円超 | 257,950 円 | |
・最低手数料は 2,750 円です。(割引率最大 15%) ・精算金額が最低手数料に満たない売却注文については、不足金額をお支払いいただきます。 |
○割引率内訳
・「預り資産」による割引 最大 5%
・「取引実績」による割引 最大 10%
○「預り資産」および「取引実績」による割引内容
基準値計算期間 | 毎年 3 月 1 日~8 月 31 日、9 月 1 日~2 月 28 日(29 日)の 2 期間 |
割引適用期間 | 毎年 10 月 1 日~3 月 31 日、4 月 1 日~9 月 30 日 の 2 期間 |
「預り資産」基準割引 | 基準値計算期間における各月末の預り資産平均残高に 応じて割引率を決定します。(下表「割引率表」参照) |
「取引実績」基準割引 | 基準値計算期間中にお客さまが売買された株式に対する売買手数料の累計額に応じて割引率を決定します。 (下表「割引率表」参照) |
割引率表 | ||||||||
5,000 万円超 | 5% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
5,000 万円以下 | 4% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
3,000 万円以下 | 3% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
1,000 万円以下 | 2% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
500 万円以下 | 1% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
300 万円以下 | 0% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
5 万円 以下 | 30 万円 以下 | 50 万円 以下 | 70 万円 以下 | 100 万円 以下 | 300 万円 以下 | 500 万円 以下 | 500 万円 超 |
預り資産
取引実績
②ベーシスポイントによる手数料算出
前項①による手数料算出のほか、ベーシスポイント(手数料上限金額を含む)による手数料算出の選択が可能です。このベーシスポイントの選択は、お客さまと当社と協議のうえ決定いたします。
2.委託保証金
①発行日決済取引は、決済までの期間が長く、決済の履行の確保と過当投機の抑制を図るため、保証金(委託保証金)を当社に差し入れていただきます。
②委託保証金は、売買代金の 30%以上が必要です。
別紙 2
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の 30%以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
政府保証債…………………………………………………………90% 〃地方債・社債………………………………………………………85% 〃金融債………………………………………………………………85% 〃上場新株予約権付社債……………………………………………80% 〃上場株券(新興市場株券を含む)………………………………80% 〃公社債投信…………………………………………………………85% 〃
追加型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)単位型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)上場投資信託・上場投資証券……………………………………70% 〃(ETF、不動産投信など)
※ 国内投資信託のうち分配金再投資型は、当社におきましては代用有価証券となりません。
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う場合の主な事象例は以下のとおりです。
① 特定の銘柄について、金融商品取引所(複数の市場に上場されている場合は優先市場)が「株券上場廃止基準の取扱い」、「監理ポスト及び整理ポストに関する規則」等に則り監理ポスト割当てを発表した場合
② ①のほか、会社発表及び複数の報道内容に関して、顧客保護の観点から特に重要と認められる場合
なお、掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、ご通知した日の翌営業日から起算して 5 営業日目以降で当社が指定した日といたします。
以 上
(2019.10)帳票様式 C01505