2.乙がメンタルヘルス不調で治療中等の場合には、次の条件を満たすことが必要です。メンタルヘルス不調の定義は、ICD10 または DSM-5 記載の診断名によります。
産業カウンセラー養成講座受講約款
本約款は、一般社団法人日本産業カウンセラー協会(以下「甲」という)が実施する産業カウンセラー養成講座(以下「講座」という)に適用される条件を定めたものです。講座を受講しようとする者(以下「乙」という)は、本約款に同意したうえで受講の申込みを行ったものとみなします。
第 1 条 受講契約の成立
受講契約は、乙が甲に講座受講申込書を提出し、講座受講料を支払った後または乙と信販会社との間の学費ローン契約の成立を甲が確認した後、甲が乙の受講を承諾した旨の書面を発送した日に成立するものとします。
第 2 条 講座の実施
甲は、受講案内書記載の日時に講座を実施します。ただし、自然災害などやむを得ない事情がある場合には、日時等を変更または代替措置を講ずることとします。
第 3 条 受講の条件
1.乙の年齢が受講開始時点で満20歳以上であること。
2.乙がメンタルヘルス不調で治療中等の場合には、次の条件を満たすことが必要です。メンタルヘルス不調の定義は、ICD10 または DSM-5 記載の診断名によります。
① 受講申込み前に必ず協会に相談し、主治医の書面による許可(診断書等)および講座受講に関する同意書を提出すること。
② 乙が就業している場合には、メンタルヘルス不調による欠勤または休職中ではないこと、復帰後は業務上の措置が解除されていること。または就業していない場合においては、主治医が就業可能な状態であると判断していること。
第 4 条 受講契約の解除
1.受講契約の解除は、書面により行うものとします。
2.開講前に受講契約を解除する場合には、以下の基準を適用します。
① 開講日前 4 週間の応当日(応当日が土曜、日曜、国民の祝日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、乙の支払った受講料より事務取扱手数料(振込み手数料を含む)として 2,000 円を控除した金額を返還します。
② 開講日前 4 週間の応当日を経過し開講日前日(開講日前日が土曜、日曜、国民の祝日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、乙の支払った受講料より講座開講の経費(受講料の 15%相当分)を控除し、併せて事務取扱手数料(振込み手数料を含む)2,000 円を差し引いた金額を返還します。
3.開講日以降は、以下の場合を除き乙から受講契約の解除はできません。この場合の返金等の取り扱いは、所定の基準によるものとします。
① 乙が受講教室の変更が不可能な地域へ転勤する場合。
② 乙が事故または重大な心身の疾病によりそれ以降の受講が不可能になり、かつ医師の診断書が提出された場合。ただし、乙が、第 3 条第 2 項の条件を満たして受講を開始した場合で
メンタルヘルス不調により受講が不可能になったとき、または、第 3 条第 2 項に定める状態にあったにも関わらず同項に定める条件を満たさずに受講を開始し、かつメンタルヘルス不調により受講が不可能になったときには、本項は適用されません。
③ 乙が死亡した場合。
4.甲は、次の各号の1に該当するときは、受講契約を解除することができます。この場合、講座受講料は返金しません。
① 乙が犯罪行為、反社会的行為または著しく公序良俗に反する行為をしたとき。
② 乙が受講中に講師、実技指導者等の指示に従わず、または講座の進行に支障を及ぼすなど、乙の受講が適切でないと甲が判断したとき。
第 5 条 修了認定
乙が、所定受講時間数および課題学習等を修了したとき、または甲の指定する補講等を受講し修了要件を満たしたときには、受講を修了したものとします。なお、補講受講に必要な費用は乙の負担とします。
第 6 条 著作権
1.講座に関する著作権は、甲または使用するテキストや資料等の作成者に帰属します。配布するテキスト、ビデオテープ、その他一切の教材の複写複製または他での使用はできません。
2.乙は、講座内容を録画・録音することはできません。録画録音に関して特別に講師の許可があった場合でも、それを複写複製または他で使用することはできません。
3.乙は、講座の具体的な内容をインターネットや出版物等を通じ公表することはできません。
第 7 条 受講に関する支援
1.講座は、原則として日本語で行い、他の言語による通訳等のサポートはいたしません。
2.受講にあたり補助・介護など特別な支援を必要とする場合には、甲の事前の承諾を得るものとし、それに関わる費用、手配は乙の負担とします。
第 8 条 免責事項
甲の責めに帰さない事故ならびに講座を実施する施設内において生じた盗難および紛失などについては、甲は責任を負いません。
第 9 条 情報保護
1.xは、本講座に関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱います。特に、第3条2項および第4条3項②号にかかわる書面については厳格に取り扱います。
2.乙は、本講座に関連して知りえた個人情報等を第三者に開示できません。
第 10 条 通知
乙は、住所、氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を書面により甲に連絡しなければなりません。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された乙の住所宛に発送すれば足り、その郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。
第 11 条 責任の制限
講座に関連する乙の請求に対する甲の累積的責任は、講座受講料を上限とします。
第 12 条 管轄裁判所
本契約に関して問題が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
2007 年 12 月 11 日作成
2014 年 5 月 29 日改定
2015 年 11 月 18 日改定
2016 年 11 月 27 日改定