業務名称: ミャンマー国ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達 成促進にかかる情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ミャンマー国ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達 成促進にかかる情報収集・確認調査(QCBS)
案件番号: 19a00955
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年1月29日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年1月29日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ミャンマー国ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ達成促進にかかる情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年3月 ~ 2020年11月
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:契約第一課 xx xxx Xxxxxx.Xxxxx0@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
【事業実施担当部】ミャンマー事務所
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定
する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年2月12日(水)12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: Xxxxxx.Xxxxx0@xxxx.xx.xx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年2月21日(金)12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
( URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000 404.html)
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 4部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_00
1211.html)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年3月10日(火)10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 203会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約
交渉権者を2020年3月16日(月)までに各競争参加者に通知します。 なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開する
こととします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
( URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx
.html)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があ
った場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
( URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/inde x.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
( URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404. html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景
ミャンマー連邦共和国(以下、「ミャンマー」)の保健医療セクターにおいては、母子保健指標及び感染症に係る指標は改善傾向にあるものの、他ASEAN諸国に比して依然として状況が悪いことに加え、非感染性疾患の死因に占める割合が大きく、二重の疾病負荷を抱えている状況にある。さらに、飢餓に苦しむ世帯の割合の高さや肥満の子供の数の増加など、栄養不良にも直面している。供給面の課題として医療サービスのアクセス・質、国際水準と比して医療従事者の不足、国家総支出に占める保健支出の低さ等があげられる(ミャンマーの保健医療セクターへの予算は漸進的に増加傾向にあるが、国家保健収支は例年赤字を計上し、国家保健支出に対する国民の自己負担の割合が約7割を占める)。需要面の課題として、保健医療サービスに対する知識の不足や、医療保障制度が確立されていないことによる貧困層を中心とした適切な医療サービスの享受が妨げられていること等があげられる。
ミャンマー政府は、こうした状況に対応すべく、国家保健計画(National Health Plan, NHP)を策定し、2030年までのユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(以下、「UHC」)達成を掲げ、基礎的保健医療サービスの拡充と国民の経済的負担の軽減を段階的に図っていく方針である。基礎的保健医療サービスの拡充に対しては、保健インフラ整備、保健医療人材育成、サービス提供、保健財政の4つを主な要素としてそれぞれの強化を行っており、経済的負担の軽減に対しては医療保障制度の導入を検討している。保健インフラ整備に関して、医療と地域保健のうち、医療(病院機能)は主として公立の施設が担っており、タウンシップ・ステーション病院が一次医療施設、郡病院が二次医療施設、州・地域総合病院が二次・三次医療施設、大都市主要病院・専門病院が三次医療施設として提供される体制となっている。保健・スポーツ省は病院数及び機能拡充を進め、タウンシップレベル以下には他援助機関の支援が一部入っているものの、依然として各地方のトップリファラル病院として中心的役割を果たす地方拠点病院やファーストリファラルの機能を果たすべきタウンシップ病院の多くは、老朽化に伴い危険な状況にある上、増大する患者数及び変化する疾病負荷に対して適切な医療サービスを提供できていない状況にある。地域保健は、地域保健センター(Rural Health Center, RHC)、地域補助保健センター(Sub-Rural Health Center, SRHC)が担い、その数を増やしアクセス改善を図っているもの、人口2万人を目安にRHC を1ヵ所配置するとのミャンマー側の基準には至っていない。サービス提供に関しては、必須保健サービスパッケージ(Essential Package of Health Services,EPHS)を段階的に拡充する計画(2021年までにBasic EPHS、2026年までにIntermediate EPHS、2030年までにComprehensive EPHSを提供)を立て、その初期段階であるBasic EPHSの内容確定と一部のタウンシップへの提供が開始されているものの、計画期間の終盤を迎えつつある2019年11月時点で依然として大半のタウンシップへの提供が未了となっている。保健人材育成についてもその数は増加傾向にあるものの、限定的な予算配賦に起因して各医療施設に割り当てられた人員数を確保できない状況に直面している。保健財政については、歳出面において、トップダウン型予算配賦によりニーズに合致しない非
効率な予算配分が行われていたことを受け、地域保健計画やタウンシップ保健計画の策定によるボトムアップ型予算計画を推進しているものの、依然としてこれらの計画策定がほとんどすべての地域・州においてなされておらず、また中央・地方各レベルにおける公共財政管理能力の不足等によりその執行率に課題がある。一方で、歳入面について、現在は保健医療経費を税金で賄う「税方式」を採用しているが、財源不足により上述のとおり医療人材不足や患者の自己負担増、低いケアの質につながっている。こうした状況を受け、財源を増やすべくミャンマー政府は「社会保険方式」を採用する方針だが、UHC法やHealth Insurance 法の策定に時間を要し制度整備途上であり、その実現に向けては、健康保険の制度設計や保険料徴収のシステム形成などの政策課題が残されている。以上のことから、地方において中核的役割を果たす拠点病院及び地域保健を担うRHC/SRHCの拡充、UHC達成に向けた基礎保健サービスの拡充促進、それらの安定的提供を支える保健財政の強化が喫緊の課題となっている。
さらに、NHPを構成するプログラムのうち栄養改善は重要課題の一つに位置付けら
れており、2017年アウンサンスーチー国家顧問が関係省庁及び開発パートナーを招集し開催した関係者協議をはじめ度重なる関係者協議を経て、Multi Sectoral National Action Plan on Nutrition (MS-NPAN) の策定や National Nutrition Steering Committee (NSGC)の設置が行われ、具体的取組の特定・コスティングの策定は完了しているが、資金的支援を始めとしたそれらの取り組みの実施・促進が今まさに求められている。
我が国は、これまでUHC達成支援に向け、保健システム強化、保健人材育成、感染症対策の3本柱の下、無償資金協力及び技術協力を中心とした支援を長らく行ってきており、カヤ州をモデルサイトとした保健システム強化のほか、地域拠点病院(カヤ州、シャン州、マグウェイ地域、タニンダーリ地域)や新専門病院、RHC/SRHCの整備等の保健インフラ整備や、長期・短期研修による医療従事者の人材育成、主要感染症対策の技術協力等を実施してきている。最近の動きとしては、マグウェイ地域を対象に、国家保健計画に沿った基礎保健サービス提供の強化に向けた支援を開始している。今後、これまで蓄積された協力を基盤としつつミャンマー政府のUHC達成を促進するため、過去の支援の成果や教訓を生かした形での面的な拡大や保健財政強化への支援を念頭においた協力策の検討が必要となっている。
2.業務の目的
ミャンマー政府が掲げる2030年までのUHC達成に資するプログラム及びプロジェクト形成を念頭に、基礎的医療サービス体制及び地方拠点医療施設整備、保健財政等に係る現状整理を行い、有償資金協力を中心とする技協を含む候補プログラム・事業を特定し、協力の概略を検討する参考となる情報を収集・整理することを目的とする。
3.業務の範囲
本業務は、ミャンマー政府の掲げるUHC達成支援に係る協力について、「2.業務の目的」を達成するため、「4.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「5.業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「6.成果品等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、JICAがミャンマー側へ通知した調査実施にかかるレターに基づいて実施するものとする。
4.実施方針及び留意事項
(1)調査の位置づけ
本調査業務の成果(結果)は、調査の中で特定された事業を対象とする円借款を中心とする技協を含む案件形成の検討資料として用いられる事が想定されることから、事業内容の計画策定においては、調査の過程で随時十分JICAと協議すること。
一方、本調査後の検討の過程において、本調査業務の結果とは異なる結論となることがある可能性に留意し、ミャンマー側関係者に本調査結果がそのまま協力事業として承認されるとの誤解を与えないよう配慮すること。なお、想定されている事業案及び想定スキームは下記の通り1。
1) 保健財政強化(プログラムローン2)
ミャンマー保健・スポーツ省が取り組む保健財政強化について、政策実施の促進・ボトルネック解消を図るための優先政策アクションを設定し「政策マトリクス案」としてまとめ、その促進を図るもの。
保健財政強化のうち、医療保障制度の導入検討の促進や歳入拡大のボトルネック解消など歳入面の強化と、基礎保健サービス提供の強化や公共財政管理能力等の歳出面の強化の両方に資する政策アクションも含めることが想定されている。
2) 基礎的保健サービス提供体制拡充(プログラムローンまたはセクターローン3)国家保健計画において掲げられている EPHSの提供体制拡充に資するタウンシ ップ病院や、RHC・SRHCの整備、基礎保健スタッフ(Basic Health Staff, BHS)の能力強化や適性な配置、さらに基礎保健サービスのうち栄養改善に関するサービ
スの強化に資する政策アクション促進等を想定している。
タウンシップ病院、RHC・SRHC整備については、保健・スポーツ省より優先順位リストを入手し世界銀行(以下、「世銀」)の「Essential Health Services Access Project(追加借款)」の形成段階において、世銀の支援対象とならなかったものからロングリストを作成し、ミャンマー政府の政策・計画との整合、開発ニーズ、保健・スポーツ省支援状況、他援助機関支援状況、金額等の情報を収集する。
3) 州・地域拠点病院の拡張・改修(セクターローン)
現地調査及びミャンマー政府との協議の上で、支援ニーズの詳細を確認し候補
1 1)~3)の検討においては、それぞれ単独の事業としてではなくそれらを組み合わせた案件形成の可能性もあわせて検討している。具体的には、プログラムローンにおける政策アクションとして、タウンシップ病院、RHC/SRHC(2))や拠点病院(3))整備にかかる事業実施(コンサルタント調達、F/S実施、建設工事調達、モニタリング等)を含め、セクターローンに近いコンポーネントを入れ込むことが考えられる。
2 プログラムローンとは、特定のプロジェクトを対象に貸付を行うプロジェクト型借款とは異なり、借入国の経済開発計画や政策・制度改善の実施を支援するため、借入国との政策対話等を踏まえ、具体的な政策アクションを作成の上、借入国・JICA 間で合意(これを「政策マトリク
ス」という。)し、この政策アクションの達成状況を確認したうえで、予め定められた金額の貸付を行うもの。
3 セクターローンとは、複数のサブ・プロジェクトで構成される特定セクターの開発計画の実施のために必要な資機材、役務及びコンサルティング・サービスの費用を融資するもの。
病院を選定する。選定にあたっては、ニーズ及びミャンマー側による整備状況に加え、ミャンマー国の保健システム強化の全体像における位置づけや日本による対ミャンマー保健医療分野協力における位置づけ等の戦略的観点を考慮の上、2
~3病院を選定する。なお、現時点では「州・地域拠点病院整備情報収集・確認調査」(2015年8月)結果及び保健・スポーツ省へのヒアリング(2019年11月時点)に基づき施設改修の支援ニーズが確認された下記の病院(順番は保健・スポーツ省が示した優先順位を表す)を想定するが、代替事業地も含め検討することとする。
① モーラミャイン総合病院
② バゴー総合病院
③ シットウェ総合病院
④ タウングー総合病院
(2)案件形成検討時の重点項目
本調査業務の結果が事業形成の検討資料となるため、以下の項目については、結果の取りまとめに際して、JICAから基本的な基準、取り纏めの様式等を指示することがある。
a)調達・施工方法 b)事業費(試算) c)事業実施機関の実施能力
d)操業・運営/維持・管理体制 e)運用・効果指標
(3)調査の工程
本調査は、支援ニーズの特定を行うフェーズ1と、特定された支援候補にかかる具体的な協力案の検討を行うフェーズ2に分けて行われる。このため調査工程については、各ステージにおいて報告書を取り纏め、その内容をJICAと協議・確認した上で、次のステージに進むこととする。
【フェーズ1 支援ニーズの特定】
保健財政及び基礎的保健サービス提供体制、地方拠点医療施設の現況及び支援ニーズをもとに支援対象候補、内容を特定し、インテリム・レポートに取りまとめる。
【フェーズ2 サブ・プロジェクトのリスト化】
上記結果に基づき、政策マトリクス(案)及びサブ・プロジェクトのショートリスト(案)を作成する。各サブ・プロジェクトについては、事業概要(記載内容は別添)を整理し、ドラフト・ファイナル・レポートにまとめる。
(4)実施体制
ミャンマー国計画財務工業省及び保健・スポーツ省はプログラムローンの経験が少ないことから、実施及びモニタリングの体制を十分に確認し、円滑な進捗を行うための適切な体制を構築できるか確認する。
(5)発注者への事前説明・確認
本業務の成果(協議資料等の中間的な成果を含む。)についてミャンマー政府に提示する場合には、発注者に事前に説明・確認の上、その内容について了承を得るものとする。
5.業務の内容
【フェーズ1 支援ニーズの特定】
(1)UHC実現に向けた開発戦略及び計画の概要、現状(予算・支出計画等を含む)
1)Myanmar Sustainable Development Goal、国家保健政策、国家保健計画等の上位計画を確認する。
2)ミャンマー保健医療分野にかかる直近のJICA報告書を中心にレビューし、現状・課題について把握・整理するとともに、現地調査にて確認が必要な事項を抽出する。
州・地域拠点病院整備に関しては、特に下記を参照する。
⚫ 「州・地域拠点病院整備情報収集・確認調査」(2015 年 8 月)及び各種総合病院・専門病院整備計画の準備調査報告書
基礎的保健サービス提供体制拡充に関しては、特に下記を参照する。
⚫ 「中部地域保健施設整備計画準備調査報告書」(2012 年 12 月)
⚫ 「プライマリーヘルスケア拡充に関する情報収集・確認調査」(2017 年 5月)
3)プログラムローンやセクターローンの制度及びそれらを活用した事業にかかる報告書等を確認し、制度理解とともに留意事項や現地調査において確認が必要となる事項を抽出する。
保健セクタープログラムローンに関連する資料として、下記を参照する。
⚫ セネガル国「UHC 支援(円借款案件形成)【有償勘定技術支援】専門家業務完了報告書」(2016 年 1 月)
セクターローンに関連する資料として、特に下記を参照する。
⚫ ミャンマー「地方インフラ整備にかかる情報収集・確認調査」(2019 年 1月)
4)州・地域拠点病院の所在する州・地域に関して、保健の現状(疾病状況、出生率、各種死亡率、各種罹患率、人口動態、年齢構成などの基礎指標)、 既存病院の現状(位置、診療科目、標榜科目、患者数、病床数、医師数、看護士数)、保健・医療施設状況(位置、規模、標榜科目、患者数、病床数、医師数、看護士数)、将来需要等を上記報告書及び公開統計資料を中心に確認し、基本計画に必要な情報を整理する。
5)他援助機関や国際機関の協力実績・予定を各機関報告書・Webサイトを通じ確認する。その際、ミャンマー保健セクター調整委員会(MHSCC)のウェブサイトに掲載されている、過去開催されたミーティングの議事録に各援助機関の直近活動が記載されているため参照する。
6)上記作業に基づき質問票を整理した上で、発注者と現地調査対処方針を協議する。
(2)保健財政及び基礎的保健サービス提供体制、拠点医療施設の現況整理及び課題抽出、支援ニーズの特定
1)計画財務工業省、保健・スポーツ省、候補拠点病院、タウンシップ病院、 RHC/SRHC、各関係機関(Social Security Board含む)、他開発援助機関への
ヒアリング及び現地視察、資料収集によりUHC達成に向けた現状整理・課題把握を行う。
保健・スポーツ省については、国家保健計画のモニタリングを行っているNHP Implementation Monitoring Unit(NIMU)、病院を管轄しているDepartment of Medical Services(DMS) 、RHC 等地域保健を管轄しているDepartment of Public Health(DPH)との協議を必ず行う。
世銀のEssential Health Services Access Projectについて、ヒアリングを通じ現状、課題分析を行い、提案に反映する。
2)(保健財政:プログラムローン)以下のポイントを念頭に置いて保健財政の歳入・歳出上の課題及び改善に向けたアクションを整理する。歳入に関しては、歳入拡大のボトルネックを整理するとともに、現在及び改革後の医療保障制度ないし社会保障システム全体図の作成(公務員、National Scheme、貧困層、高齢者・障がい者プログラム、無償サービスプログラムなど)及び保健財政における4つの機能(Revenue Collection, Pooling, Purchasing, Benefit package)の区分整理、ステークホルダーの整理、現行プログラムの補償対象等の内容整理、現在の医療保障制度のカバー人口の確認、全人口をカバーするための資金規模、財源、今後の見通し、資金フローの確認を行い、提案に反映する。歳出面について、公共財政管理強化を行う他援助機関の活動をヒアリングし、提案に反映する。計画財務工業省(MoPFI)やミャンマー外国貿易銀行(MFTB)等と協議し、プログラムローンを想定した場合の予算サイクルを踏まえた適切な予算申請・ディスバースタイミング、資金フロー、手続き、日数なども併せて確認する。
3)(基礎保健サービス提供体制:プログラムローン)国家保健計画の下位に位 置づけられる年間実施計画(Annual Operational Plan)やモニタリングレ ポートの内容を確認する。BEPHSのパッケージ内容を確認し、提供体制強化 に関する保健・スポーツ省の最新の取組状況を把握する。BHSの職種ごとの 業務内容、配置計画、育成計画に関する最新の政策・行政情報を確認し、課 題を抽出する。栄養改善に関するミャンマー政府の政策、戦略を確認し、保 健・スポーツ省が所管する基礎保健サービスに含まれる栄養サービスに関し、提供状況を確認のうえ、課題を抽出する。以上から抽出された課題をもとに、政策マトリクスに含めるべき政策アクションや事業評価指標を検討する。
5)(基礎的保健サービス提供体制、拠点医療施設:セクターローン)保健・スポーツ省や他援助機関による最新の整備状況・計画を確認した上で、タウンシップ病院、RHC/SRHC及び拠点医療施設の支援候補となるサブ・プロジェクトのロングリストを作成する。タウンシップ病院、RHC/SRHCについては、5~ 6か所の視察が限度と思われるため、インタビュー・文献を中心とした調査を想定している。
6)上記調査及び関係者のヒアリングに基づき、当該分野が抱えている現状の課題を抽出し、支援ニーズを特定する。
7)現地調査Iの結果をMinutes of Meetingにまとめ、ドラフトを発注者と確認したのち、ミャンマー政府と確認する。
【フェーズ2 サブ・プロジェクトのリスト化】
(1)現地調査Iの結果を整理の上、発注者に報告する。
(2)現地調査Iの結果に基づき、各サブ・プロジェクトについて、事業概要(記載内容は別添)(イメージレベル)を策定する。事業実施促進のための技術協力プロジェクトや個別専門家派遣の必要性を検討する。
(3)保健財政強化及び基礎的保健サービス提供体制拡充、拠点医療施設整備に必要な予算計画と資金ギャップを算出する。
(4)インテリム・レポートを作成し発注者に説明するとともに、現地調査IIの対処方針を協議する。
(5)インテリム・レポートをミャンマー政府に説明する。
(6)(プログラムローン)プログラムの計画概要・実施体制の確認
1)実施体制及びモニタリング体制案を検討する。具体的には以下の項目について検討し、留意すべき事項について整理する。
・ 事業実施体制の確認(PMU:Project Management Unit の設立等)
・ 実施機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的な位置づけを含む)
・ 実施機関の財政・予算状況
・ 実施機関の技術水準
・ 実施機関の当該類似事業実施の経験
2)アクション促進に向けた施策案(技協含む)の検討
(7)(セクターローン)プロジェクトの計画概要
1)サブ・プロジェクトのショートリストを作成する。併せて、ミャンマー政府の政策・計画との整合、開発ニーズ、保健・スポーツ省支援状況、他援助機関支援状況、金額等に係る情報を収集する。
2)環境社会配慮
国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010年4月)(以下「ガイドライン」)を踏まえ、事業実施に際してどのような環境社会配慮が必要となるか検討する。
(8)提案事業実施に当たっての留意事項
提案事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる初歩的な留意事項を整理する。
なお、特に調達にかかる先方実施機関の能力について不安が残るため、事業実施に当たって、我が国の技術支援の必要性について検討する。
(9)現地調査の結果をMinutes of Meetingにまとめ、ドラフトを発注者と確認したのち、ミャンマー政府と確認する。
(10)現地調査の結果を発注者に報告する。
6.成果品等
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は(3)ファイナル・レポートとする。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に機構に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
(1)業務計画書
記載事項:共通仕様書第6条に記載するとおり。提出時期:契約開始後10日以内
部 数:和文3部(簡易製本)
(2)インテリム・レポート
記載事項:プロジェクトの背景・経緯、保健財政及び保健インフラ整備の現況調査と課題の抽出、支援ニーズ、候補の選定
提出時期:調査開始3ヶ月以内を目処
部 数:和文8部、英文10部(簡易製本)
(3)ファイナル・レポート
記載事項:調査結果の全体成果(要約を含む)
提出時期:ドラフト・ファイナル・レポートに対するミャンマー側コメント提出から1ヶ月以内
部 数:和文8部、英文10部(製本)、CD-R3部
別添
サブ・プロジェクト事業概要 記載事項
1) 事業名
2) 対象地・位置図
3) 事業費(試算)
4) 実施省庁・部局
5) 事業目的
6) コンポーネント
7) 基本スコープ(敷地面積、延床面積、階数)
8) 主な仕様
9) サイト状況(地形、既存施設、基礎インフラ整備状況等)
10) 事業スケジュール
11) 実施体制(必要予算概算含む)
12) 維持管理体制(必要予算概算含む)
13) 環境社会配慮
14) 事業効果
※州・地域拠点医療施設については、各A3用紙8~10ページ程度、タウンシップ病院、RHC/SRHCについては各3~5ページ程度を想定。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
( URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_2012 11.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:保健医療セクターの ODA 事業に関連する業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、15 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/保健計画
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/保健計画)】 a)類似業務経験の分野:保健医療に係る各種調査 b)対象国又は同類似地域:全世界・ミャンマー c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 3 月下旬より業務を開始し、2020 年 6 月下旬を目途にインテリム・レ
ポートを提出する。その後業務を継続し、2020 年 8 月下旬までにドラフト・ファイナル・レポート、2020 年 11 月下旬までにファイナル・レポートを作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 13 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/保健計画(2 号)
② 保健財政
③ 施設設計/施工計画/積算
④ 機材計画/積算
⑤ 環境社会配慮・自然条件調査
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
(4)安全管理
① 契約時点における渡航計画を所定の書式にて事前に JICA に提出するとともに、渡航計画の変更があった場合は直ちに JICA に報告を行うこと。特に現地滞在中における渡航計画の変更に際しては JICA ミャンマー事務所にも報告すること。
② 有事の安全対策として、コミュニケーションツールを複数確保し、無線 LAN 接続可能な携帯電話(スマートフォン)に加え、無線インターネット用のデータ通信端末(モバイルルーター、現地にて入手可能)等を用意すること。なお、通信費に計上する備品以外に安全対策として追加で必要な備品がある場合は、安全対策費用として別見積とすること。
③ 原則として渡航二週間前までに JICA ミャンマー事務所へ渡航計画を提出し、同事務所の承認を得ること。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
( URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation
_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒ヤンゴン(全日空)
東京⇒バンコク⇒ヤンゴン(タイ国際航空)
東京⇒ハノイ⇒ヤンゴン(ベトナム航空)
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ Strategic Directions for Financing Universal Health Coverage in Myanmar (2019 年 5 月)
(2)公開資料
(ミャンマー上位政策・中長期計画関連)
⮚ Myanmar Sustainable Development Plan (2018-2030) https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Core_Doc_Mya nmar_Sustainable_Development_Plan_2018_-_2030_Aug2018.pdf
⮚ Myanmar National Health Vision 2030 http://mohs.gov.mm/Main/content/publication/myanmar-health-vision- 2030
⮚ Myanmar National Health Plan (2017-2021) http://mohs.gov.mm/Main/content/publication/national-health-plan- 2017-2021-eng
⮚ Multi-sectoral National Plan of Action on Nutrition (MS-NPAN) - Costed Action Plan for MS-NPAN (2018 年 7 月) http://mohs.gov.mm/Main/content/publication/multi-sectoral-national- plan-of-action-on-nutrition-ms-npan-costed-action-plan-for-ms-npan- july-2018
(ミャンマー保健医療セクター関連の調査レポート)
⮚ ミャンマー保健医療セクター関連の JICA 報告書一覧 http://open_jicareport.jica.go.jp/980/980_104.html
⮚ プライマリーヘルスケア拡充に関する情報収集・確認調査調査報告書(2017年 5 月) http://open_jicareport.jica.go.jp/987/987/987_104_12290334.html
⮚ 中部地域保健施設整備計画 準備調査報告書(2012 年 12 月) http://open_jicareport.jica.go.jp/980/980/980_104_1000022331.html
⮚ 州・地域拠点病院整備情報収集・確認調査(2015 年 8 月) https://staffopac.jica.go.jp/images/report/P1000042170.html
⮚ ヤンゴン新専門病院建設計画準備調査報告書(2018 年 4 月) http://open_jicareport.jica.go.jp/980/980/980_104_12304788.html
⮚ シャン州ラーショー総合病院整備計画 カヤー州ロイコー総合病院整備計画準備調査報告書(2014 年 5 月) http://open_jicareport.jica.go.jp/980/980/980_104_12151841.html
⮚ マグウェイ総合病院及びダウェイ総合病院整備計画準備調査報告書(マグウェイ総合病院)(2017 年 3 月) http://open_jicareport.jica.go.jp/980/980/980_104_12289088.html
⮚ マグウェイ総合病院及びダウェイ総合病院整備計画準備調査報告書(ダウェイ総合病院)(簡易製本版) (2017 年 3 月) http://open_jicareport.jica.go.jp/980/980/980_104_12300190.html
⮚ 保健システム強化プロジェクトプロジェクト業務完了報告書 http://open_jicareport.jica.go.jp/980/980/980_104_12322988.html
⮚ ヤンゴン民間病院事業準備調査(PPP インフラ事業)業務完了報告書(公開版) http://open_jicareport.jica.go.jp/980/980/980_104_12339347.html
(スキーム理解参考資料)
⮚ 円借款の種類 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/about/kind.html
⮚ 保健セクター円借款先行事例リスト https://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php/module/search?anken_na me=&area1=0&area2=0&area3=0&country1=0&country2=0&country3=0§ion 1=0§ion2=0§ion3=0&industry1=25&industry2=0&industry3=0&chota tsu_kubun=0&from_year=&to_year=¤cy=jpy&submit=%E6%A4%9C%E7%B4% A2
⮚ プログラムローン先行事例リスト https://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php/module/search?anken_na me=&area1=0&area2=0&area3=0&country1=0&country2=0&country3=0§ion 1=0§ion2=8§ion3=0&industry1=0&industry2=0&industry3=0&chotat su_kubun=0&from_year=&to_year=¤cy=jpy&submit=%E6%A4%9C%E7%B4%A 2
⮚ 地方インフラ整備に係る情報収集・確認調査ファイナル・レポート http://open_jicareport.jica.go.jp/360/360/360_104_12344784.html
⮚ セネガル国 UHC 支援(円借款案件形成)(有償勘定技術支援)専門家業務完了報告書
http://open_jicareport.jica.go.jp/360/360/360_526_12286662.html
(ミャンマー保健財政関連)
⮚ Myanmar Health Financing System Assessment (World Bank, Oct 2018) http://documents.worldbank.org/curated/en/506281543467798250/Myanmar
-Health-Financing-System-Assessment
⮚ A new hope: from neglect of the health sector to aspirations for Universal Health Coverage in Myanmar (Elgo et al, Oct 2019) https://academic.oup.com/heapol/article/34/Supplement_1/i38/5603547
(他開発援助機関の活動に関する参考資料)
⮚ ミャンマー保健セクター調整委員会(Myanmar Health Sector Coordination Committee)ウェブサイト
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( ) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( ) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/保健計画 | (50) | (20) |
ア)類似業務の経験 | 20 | 8 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 8 | 3 |
エ)業務主任者等としての経験 | 10 | 4 |
オ)その他学位、資格等 | 7 | 3 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者 | ( ) | (20) |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)業務主任者等としての経験 | 4 | |
オ)その他学位、資格等 | 3 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (10) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 10 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : ミャンマー事務所の次長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構 Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht ml)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構 Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht ml)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。