当社では、上場有価証券等の取次ぎ取引注文について、当社が発注を委託している⺟店証券会社の運営する最良執行システム(以下、「SOR」*といいます。)を利用して行 います。
~契約締結前交付書面集~
xxxx証券等書面
xxxx証券等書面(外国証券取引)
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内の金融商品取引所に上場されている 有価証券(以下「xxxx証券等」(※1)といいます。)の売買等(※2)を行っていただくうえでのリスクや留意 点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙のとおり各取引における約款等に定める所定の手数料をいただきます。
・ xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、原則として、購入対価のみをお支払いただきますが、各取引に係る約款等に定める場合には、所定の手数料をいただきます。
・ 上記に加え、その他の費用が発生する場合があります。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。) の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ xxxx証券等の発行者、または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価
格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・新株予約xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますので、ご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
xxxx証券等のお取引は、クーリング・オフの対象に はなりません
・xxxx証券等のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社ストリームにおけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・金融商品取引所の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ、または代理
・立会外取引による委託注文の媒介、取次ぎ、または代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ、または代理
※1 「xxxx証券等」には、国内の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、 法令で指定される有価証券を除きます。
※2 「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※3「裏付け資産」が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
xxxx証券等の取次ぎ取引注文執行方法の概要
当社では、xxxx証券等の取次ぎ取引注文について、当社が発注を委託している⺟店証券会社の運営する最良執行システム(以下、「SOR」*といいます。)を利用して行います。
SOR は、当社の最良執行方針に基づき、xxxx証券等の取次ぎ取引注文を金融商品取引所内の立会取引または⺟店証券会社内で⼤⼝機関投資家等の他の注文と付け合わせる立会外取引(いわゆるダークプール取引を指し、当社では、「SMART 取引」と呼びます。)のいずれか有利な方法を自動で選択・執行する仕組みです。 SOR 及び SMART 取引の詳細については、別途当社ウ
ェブサイトの「手数料」ページおよび「SMART 取引について」でご案内する SMART 取引の説明・概念図をご覧ください。
*SOR とはスマート・オーダー・ルーティング(Smart Order Routing)の略であり、お客様の注文を自動回送し、最良気配の取引執行を目指すサービスです。
当社の概要
<商 号 等>
株式会社スマートプラス
金融商品取引業者 関東財務局⻑(金商)第 3031 号
<本 店 所 在 地>
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxxxx 0 x
<加 入 協 会>
日本証券業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
<x x 紛 争 解 決 機 関>
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
<資 本 金(資本準備金含む)> 6,623,611,000 円 (2021 年 3 月時点)
<主 な 事 業>
金融商品取引業 (第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業・投資運用業)
<設 立 年 月> 2017 年 3 月
<連 絡 先>
お手続き、お問い合わせ等に関しては、当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓⼝
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓⼝で承っております。
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxxxx 0 x
株式会社スマートプラス・コンプライアンス部電話番号:000-0000-0000
受付時間:月曜日〜金曜日 8:30 – 17:30(祝日、年末年始を除く)
※下記メールアドレスでもお問い合わせを受け付けて
おります。
電子メール:xxxxxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xxx
金融ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
所在地:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目
1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日〜金曜日 9:00 – 17:00 (祝日等を除く)
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型
の ETF 及び ETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及びETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが⻑期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF及び ETN は、中⻑期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在 する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成され た資料等でご確認いただく、又はお問い合わせください。
※ 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及びETN の中には、原指数の日々
の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+
(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、
−(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
(平成 30 年5月 28 日)
令和元年7月 16 日 改定 2019 年 11 月 12 日 改定
2020 年 4 月 6 日 改定
2021 年 3 月 26 日 改定
2021 年 12 月 30 日 改定
別紙
単元以上株式 | 0 円注 |
単元未満株式 | 約定代金の1.1%又は 55 円のいずれか大きい金額 (売却の場合) 550 円 (買取請求の場合) |
注)ただし取引所市場よりも有利な価格で約定できた場合には別途定める SMART 手数料がかかります。
xxxx証券等書面(外国証券取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当社との相対取引によることとします。その場合、原則として、購入対価のみをお支払いただき手数料はかかりません
が、別途為替取引に係る費用がかかります。
・売買に係る為替手数料は約定時(電子的処理に係る時間のずれを含みます)のニューヨーク市場レートを基準に 24 銭のスプレッドを設定させていただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける手数料及び公租公課その他の賦課金が発生する場合があります。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動
や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴 い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、その権利行使をせず、売却処分を行う場合があります。
・外国証券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・外国証券は、当該国の政治情勢や経済情勢、金融商品xxxに起因する諸問題に伴い、外国証券の価格や為替相場が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・外国証券は、国内の金融商品取引所に上場している場合や、国内で募集・売出し等の届出が行われた場合等を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
xxxx証券等のお取引は、クーリング・オフの対象 にはなりません
・xxxx証券等のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社ストリームにおける外国xxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・私設取引システムへの媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・xxxx証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
当社の概要
<商 号 等>
株式会社スマートプラス
金融商品取引業者 関東財務局⻑(金商)第 3031 号
<本 店 所 在 地>
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxxxx 0 x
<加 入 協 会>
日本証券業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
<x x 紛 争 解 決 機 関>
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
<資 本 金(資本準備金含む)> 6,623,611,000 円 (2021 年 3 月時点)
<主 な 事 業>
金融商品取引業 (第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業・投資運用業)
<設 立 年 月>
2017 年 3 月
<連 絡 先>
お手続き、お問い合わせ等に関しては、当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓⼝
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓⼝で承っております。
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxxxx 0 x
株式会社スマートプラス・コンプライアンス部電話番号:000-0000-0000
受付時間:月曜日〜金曜日 89:300 – 178:300(祝日、年末年始を除く)
※下記メールアドレスでもお問い合わせを受け付けております。
電子メール:xxxxxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xxx
金融ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
所在地:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目
1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日〜金曜日 9:00 – 17:00 (祝日等を除く)
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF 及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・ レバレッジ型、インバース型のETF 及びETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが⻑期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及びETN は、中⻑期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・ レバレッジ型、インバース型のETF 及びETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又はお問い合わせください。
※ 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下
「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、
「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及びETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を
乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを
「レバレッジ型」といい、−(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース 型」といいます。
2021 年 6 月 18 日 株式会社スマートプラス
2021 年 12 月 30 日 改定
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭、及び有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の財 産と分別して保管させていただきます。また、券面が発 行されない有価証券について、法令にしたがって当社の 財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・保管振替制度により、株券等を他の金融商品取引業者へ移管する場合は、特定⼝座、一般⼝座ごとに 1 銘柄に
つき 1,100 円の手数料を頂戴いたします。
・ 当社では、有価証券や金銭のお預かりについては、原則として、料金をいただいておりません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の
概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭、及び有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の固有財産と分別して記帳、及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、有価証券の売買等に関して、証券取引⼝座を設定していただいたうえで、お客様から金銭・有価証券の預託を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款その他の規程等に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・お客様から解約の通知があった場合
・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
・お客様が当社の証券取引約款その他の規程等の変更に同意されない場合
・やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
当社の概要
<商 号 等 >
株式会社スマートプラス
金融商品取引業者 関東財務局⻑(金商)第 3031 号
<本 店 所 在 地 >
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxxxx 0 x
<加 入 協 会>
日本証券業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会
<x x 紛 争 解 決 機 関>
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
<資 本 金(資本準備金含む)> 6,623,611,000 円 (2021 年 3 月時点)
<主 な 事 業>
金融商品取引業 (第一種金融商品取引業・第二種金融商
品取引業・投資運用業)
<設 立 年 月> 2017 年 3 月
<連 絡 先>
お手続き、お問い合わせ等に関しては、当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓⼝
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓⼝で承っております。
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxxxx 0 x
株式会社スマートプラス・コンプライアンス部電話番号:000-0000-0000
受付時間:月曜日〜金曜日 8:30 – 17:30(祝日、年末年始を除く)
※下記メールアドレスでもお問い合わせを受け付けております。
電子メール:xxxxxxxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xxx
金融ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
所在地:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目
1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日〜金曜日 9:00 – 17:00 (祝日等を除く)
(平成 30 年 5 月 28 日)
令和元年 7 月 16 日 改定
2020 年 4 月 6 日 改定
2021 年 3 月 26 日 改定
2021 年 12 月 30 日 改定