Contract
ききょうのx居宅介護支援事業所重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています。
ききょうの里居宅介護支援事業所(xxxxx xxx000x)
当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
1 事業者
(1)法人名 社会福祉法人 xxx
(2)法人所在地 群馬県xx市xx町957-2
(3)電話番号 0278-23-8831
(4)代表者名 理事x xx xx
(5)設立年月日 平成2年9月14日
2 事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所
(2)事業所の名称 ききょうの里居宅介護支援事業所(事業所番号 1070600042)
(3)事業所の所在地及び電話番号
群馬県xx市xx町957番地2 ℡0278-23-8831
(4)管理者氏名 xx xx
3 事業の目的および運営の方針
当事業所の介護支援専門員が介護を必要とするご契約者及びその家族等からの相談を承ります。具体的には下記の諸点に留意して取り組みます。(運営方針)
(1)ご契約者が可能な限り家庭で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に務めます。
(2)ご契約者の心身の状況や環境等に応じて、自らの選択に基づき、医療・保健・福祉の施設・機関、行政、事業者の連携に配慮し、適切で多様なサービスが総合的、効果的に提供されるよう介護計画を作成します。
(3)ご契約者の意思及び人格を尊重し、常にご契約者およびその家族等の立場に立って、サービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないようxx中立をモットーとします。
(4)ご契約者の要介護認定等に係る申請に対して、ご契約者の意思をふまえた援助を心がけ、介護保険(要介護・要支援)定の申請の有無を確認し、その支援も行います。
※当サービスのご利用は、原則として介護保険(要介護・要支援)認定の結果、要介護と認定された方が対象となります。介護保険(要介護・要支援)認定をまだ受けていない方でも当事業所の「みなし判断」によりサービスの利用は可能です。
4 介護支援専門員の勤務体制
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりです。
(1)管理者: 1 名(兼務)
(2)介護支援専門員:2名以上(うち、1名は管理者と兼務)
(3)事務員:(兼務)介護支援専門員の補助の業務にあたります。
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
5 営業日及び営業時間
(1)営業日は月曜日から土曜日までです。(ただし国民の祝日及び12月31日から1月3日までを除く
。)営業時間は平日午前8時30分~午後5時30分、土曜日は午前8時30分~12時30分までとします。
(2)上記の営業日、営業時間のほか、緊急時等にはききょうの里(24時間体制:℡0000-00-0000)に電話すれば常時連絡が可能です。
6 居宅介護支援の提供方法及び内容
(1)提供方法
①第一にご契約者・ご家族の意思を尊重します。
②当事業所の介護支援専門員は、初回訪問時またはご契約者・ご家族から求められたときは、携行する身分証明書を提示します。
③被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間など当事業所が確認して、期限切れなどないようチェックします。
④要介護認定等の申請業務に関し必要な援助を行います。また、認定更新等の申請は、現在の有効期間
が満了する1か月前にはお知らせして滞りのないようお手伝いします。
⑤当事業所は、以下のいずれかに該当するような場合、業務の提供を拒否することができます。
ア 介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
イ 偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を当該保険者に通知することとします。
(2)居宅介護支援の内容
①居宅介護サービス計画の作成
ア)「介護支援専門員」有資格者の配置 イ)ご契約者・ご家族への情報提供 ウ)ご契約者の実態把握 エ)居宅サービス計画の原案作成 オ)課題分析票の種類(居宅サービス計画ガイドライン)
カ)サービス担当者会議の開催 キ)ご契約者の同意(サービスの種類、内容、費用等の説明と同意)
②サービス実施状況の継続的な把握、評価の実施
③介護保険施設の紹介等
7 居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
8 介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宣の提供を行います。
9 利用料及びその他の費用の額
原則、自己負担額はありません。(法定代理受領によりxx市より当事業者に対して支払われます。)ただし、介護保険料の滞納等により、介護保険給付が当事業所に支払われない場合は、別紙の利用料金をお支払い下さい。
下記「通常の事業実施地域」以外の地域の方からの依頼については、交通費実費を申し受けます。
10 通常の事業の実施地域:xx市
11 秘密の保持と個人情報の保護について
□利用者及びその家族に関する秘密の保持について
①当施設は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
②当施設及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく
、第三者に漏らしません。
③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④当施設は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
□個人情報の保護について
①当施設は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても同様とします。
②当施設は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③当施設が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果
、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。
)
12 事故発生時の対応
当事業所は、万全の体制で指定居宅介護支援のサービス提供にあたりますが、万一事故が発生した場
合には、速やかにご契約者及びその家族等に、ご連絡するとともに、事故に遭われた方への救済、事故拡大の防止などの必要な措置を講じます。また、ご契約者に賠償すべき事故が発生した場合は、誠意をもって速やかに対応致します。
13 苦情処理の体制
(1)当事業所の苦情受付
苦情の受付は、口頭でも、窓口に設置した苦情受付の要望箱でも受け付けております。ご契約者及びその家族等の要望に応えられるよう迅速に対応致します。
○苦情受付窓口(担当者)
居宅介護支援専門員 xx xx ℡0278-23-8816
※代表の電話番号で0278-23-8831でも受け付けます。
(2)行政機関その他苦情受付機関
沼田市役所xx部高齢福 祉課介護保険係 | 所在地 群馬県沼田xx原新町1801-40 電話番号 0278-23-2111 |
群馬県国民健康保険団体連合会 (介護保険推進課) | 所在地 群馬県xx市元総社町335-8 電話番号 027-290-1363 FAX 027-255-5077 |
14 虐待の防止について
当施設は、利用者等の人権の擁護及び虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する専任者 介護支援専門員 xx xx
②xx後見制度の利用を支援しています。
③苦情解決体制は13のとおり、整備しています。
④従業者に対する虐待防止を啓発や普及するための研修を実施しています。令和4年4月1日 改正
別紙
利 用 料 金 表
1 居宅介護支援費
ききょうの里居宅介護支援事業所
区分 | 項 目 | 金 額 |
基 本 | 要介護1又は要介護2 | 10,760円/月 |
要介護3から要介護5 | 13,980円/月 | |
加算 | 初回加算 新規に居宅サービス計画を作成する場合 要介護状態区分が2区分以上変更された場合 | 3,000円/月 |
特定事業所加算Ⅲ 人員体制や研修の実施、困難な事例に対する支援の提供状況などが要件 | 3,090円/月 | |
入院時情報連携加算Ⅰ 病院等に入院してから3日以内に、必要な情報を提供した場合 | 2,000円/月 | |
入院時情報連携加算Ⅱ 病院等に入院してから4日以上7日以内に、必要な情報を提供 | 1,000円/月 | |
退院・退所加算(Ⅰ)イ 退院や退所時に医療機関と連携してサービス計画書を作成した場合(カンファレンス無、医療機関と連携1回) | 4,500円/回 (入院期間中1回) | |
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 退院や退所時に医療機関と連携してサービス計画書を作成し た場合(カンファレンス有、医療機関と連携1回) | 6,000円/回 (入院期間中1回) | |
退院・退所加算(Ⅱ)イ 退院や退所時に医療機関と連携してサービス計画書を作成した場合(カンファレンス無、医療機関と連携2回) | 6,000円/回 (入院期間中1回) | |
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 退院や退所時に医療機関と連携してサービス計画書を作成した場合(カンファレンス有、医療機関と連携2回のうち1回カ ンファレンスを行った場合) | 7,500円/回 (入院期間中1回) | |
通院時情報連携加算 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から情報提供を受け ケアプランに反映 | 500円/回 (利用者1人に1月1回限り) | |
緊急時等居宅カンファレンス加算 病院等の求めにより医師又は看護師等と共に居宅を訪問し、カンファレンスを行った場合 | 2,000円/回 (月に2回まで) | |
ターミナルケアマネジメント加算 末期の悪性腫瘍で在宅で死亡した利用者(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)に対して、主治医の助言を得て利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握 や利用者への支援を実施した場合 | 4,000円/月 |
30円/㎞
通常の事業地域を越えて行うサービス
※原則、自己負担額はありません。ただし、介護保険料の滞納等により、介護保険給付が当事業所に支払われない場合は、上記の利用料金をお支払い下さい。