Contract
工 事 請 負 契 約 基 準
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第4項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第4項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号又は第4項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務をあらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第3
8第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7 発注者は、受注者が業務の一部を委任し、又は請け負わせた者(以下「下請負人」という。)の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類
(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2)社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」とい
う。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)専任のxx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12第1項の請求の受理、第12第3項の決定及び通知、第12第4項の請求、第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求す
ることができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項及び前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるとき
は、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該支持を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項各号の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第23の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、受注者は、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中
「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、第1項から前項までの規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、第1項から前項までの規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第28 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものついては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに 基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現 場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項、第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の 額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損 害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中
「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31 発注者は、第8、第15、第17から第20まで、第22、第23、第26から第28まで、第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして第1項から前項までの規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33 受注者は、第32第2項(第32第6項後段の規程により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、検査に合格した日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払わなければならない。ただし、前項に規定する請求が、検査に合格した日の属する月の翌月以降に行われた場合は、請求を受けた日の翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
(部分使用)
第34 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第37まで、第
41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38又は第39の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは
10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36 受注者は、第35第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に 前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認め
られるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事 目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第32第5項及び第33 中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成 の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年 度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読 み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度において は、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36第3項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1)中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2)中間前払金を選択した場合
当該会計年度前払金部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第1項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4)第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)第1号から前号までに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)第1号から前号までに掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第
46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項に規定するほか、発注者は、受注者が第56第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47 第45各号又は第46第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第45及び第
46の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第48 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第49 第4第1項及び第4項の規定による保証が付された場合において、受注者が第45各号又は第46第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第50 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されな
いとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第3
8及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第44、第50又は第51の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又 は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第53において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め、第44、第50又は第51の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び 取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における民法第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)により計算した額とする。
6 第2項の場合(第46第1項第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、x
x取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 第1項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通 知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合について、第1項から前項までの規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第58 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第58において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第58において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第59 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における法定利率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第60 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第61 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第60の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第60の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第62 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第2号(第18条関係)
国立大学法人
奈良先端科学技術大学院大学 発注工事に係る競争加入者心得
(趣旨)
第1 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計規則、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程(以下「規程」という。)その他の規程及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学工事請負等契約細則に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、規程第
7条及び第8条の規定に該当しない者であって、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学が競争に付する都度別に定める資格を有する者であること。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は、入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金等の納付)
第4 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、提出しなければならない。
第5 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、提出しなければならない。なお、担保の価値は保証金額とする。
第6 競争加入者は、第4及び第5の規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に入札保証金が現金であるときはその金額、その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名
(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第7 競争加入者は、保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には
、当該契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第8 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書を取りかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の本学帰属)
第9 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、本学に帰属するものとする。
(入札)
第10 競争加入者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第11 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第12 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
(1)入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を本学に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を別添1の入力画面上において作成のうえ提出することができる。
(2)入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、本学に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第13 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第14 競争加入者は、規程第7条及び第8条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第15 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第29の立会い職員以外の者は入場することができない。
第16 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第17 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第18 競争加入者又はその代理人は、本学が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第19 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。第20 入札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札
場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第21 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び工事名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を別添2の入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第22 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、本学においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、提出しなければならない。
第23 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第24 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効証明書を付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第25 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第26 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第27 本学は、競争加入者が連合し又は不穏の行動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し
、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第28 次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
(1)一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2)指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
(3)請負に付される工事の表示、入札金額の記載のない入札書
(4)競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(5)代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(6)請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書
(7)入札金額の記載が不明確な入札書
(8)入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
(9)納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(10)入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到着しなかった入札書
(11)xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(12)その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第29 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第30 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計規則第50条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする
。
第31 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格
(国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計規則第50条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、本学の行う調査に協力しなければならない。
第32 予定価格が1千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学会計規則第50条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第33 第31及び第32の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第34 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、本学が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第35 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときには、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第36 契約書を作成する場合においては、落札者は、本学から交付された契約書案に記名押印し
、落札決定の日から10日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、本学が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第37 落札者が第36に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第38 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第36に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を本学に提出しなければならない。ただし、本学がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第39 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上〔100分の30以上〕の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。【注:
〔 〕は当該契約が特定調達契約に該当する場合に、下線部に代えて記載する。】
第40 契約の相手方は、契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、本学に納付しなければならない。
第41 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第42 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、本学に提出しなければならない。
第43 契約の相手方は、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を本学に提出しなければならない。
第44 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を本学に提出しなければならない。
(契約保証金の本学帰属)
第45 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第46 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第47 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
様式第1号
入札保証金納付書
(入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として担保を納付する場合はその種類と金額)
〔請負に付される工事名〕
上記工事の請負契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学に帰属するものであることを了承しました。
(元号) 年 月 日
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名、押印〕
様式第2号
入 札 辞 退 届
〔請負に付される工事名〕
このたび、都合により入札を辞退いたします。
(元号) 年 月 日
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名、押印〕
様式第3号
入 札 書
〔請負に付される工事名〕
入 札 金 額 金 円也
工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
(元号) 年 月 日
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名、押印〕
備考
(1)競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印すること
。
様式第4号
契約保証金納付書
(契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として担保を納付する場合はその種類と金額)
〔請負に付される工事名〕
上記工事の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、貴学に帰属するものであることを了承しました。
(元号) 年 月 日
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 御中
受 注 者
〔住 所〕
〔氏 名、押印〕
設 計 業 務 委 託 契 約 基 準
この基準は、設計業務に関する委託契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、設計業務委託契約書(以下「契約書」という。)及びこの契約基準に基づき、設計業務委託仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書、この契約基準及び設計仕様書を内容とする設計業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務(契約書、この契約基準及び設計仕様書を内容とする設計業務をいう。以下同じ。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引渡し、発注者は、その業務委託料を受注者に支払う。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 業務の実施方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「実施方法等」という。)については、契約書、この契約基準若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定めなければならない。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準若しくは設計仕様書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 契約書、この契約基準及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第
48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第57第1項の規定により発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2 契約書、この契約基準及び設計仕様書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、提案、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事情がある場合には、指示等を口頭で相手方に行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付しなければならない。
3 発注者及び受注者は、契約書、この契約基準及び設計仕様書に定めるところにより協議を行う場合は、当該協議の内容を書面に記録しなければならない。
(関連設計業務との調整)
第3 発注者は、業務と発注者の発注に係る第三者の実施する設計業務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、業務の実施に関して調整を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う設計業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務工程表)
第4 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に定めるところにより業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、当該業務工程表の提出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には、この限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 発注者は、履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5 受注者は、契約書に定めるところによりこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者が、第1項第2号に掲げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。
5 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。
6 第1項の保証に係る契約保証金、保証金又は保険金は、受注者が契約事項を履行しなかった場合は、発注者に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第6 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務をあらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(第37第1項に規定する指定部分に係る成果物、同第2項に規定する引渡部分に係る成果物及び未完成の成果物並びにこの契約を履行する上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、閲覧させ、複写させ、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の帰属)
第7 成果物(第37第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9まで同じ。)又は本件xx物(成果物を利用して完成したxx物をいう。以下同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に 規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件xx物に係る著作権(著作xx第21条から第28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。
2 受注者は、業務に従事する受注者の使用人が職務上作成する著作物の著作者に受注者がなるよう、必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、第10第2項の規定により業務の一部を委任され、又は請け負った第三者が創作した著作物の著作権を当該第三者から譲り受けるよう、必要な措置を講じなければならない。
(著作物等の利用の承諾)
第8 受注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者に承諾する。この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に承諾してはならない。
(1)成果物を利用してxx物を完成すること。
(2)前号の目的又は本件xx物の増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営若しくは広報等のために必要な範囲で成果物を複製又は変形、改変、修正その他翻案すること。
(3)前2号の目的又は発注者の事業の必要に応じて成果物の複製物等を頒布すること。
2 発注者は、本件xx物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる本件xx物の利用を行うことができる。
(1)本件xx物を写真、模型、絵画その他の手法により表現すること。
(2)発注者の事業の必要に応じて本件xx物の複製物等を頒布すること。
(3)本件xx物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより変形し、若しくは改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権についての特約)
第9 受注者は、成果物又は本件xx物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、成果物又は本件xx物の内容を発注者が自由に公表することを承諾する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該成果物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物又は本件xx物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。
(1)成果物又は本件xx物の内容を公表すること。
(2)本件xx物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第9の2 受注者は、成果物又は本件xx物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作xxの侵害の防止)
第9の3 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第10 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合には、この限りではない。
(委託等の通知)
第11 発注者は、受注者が業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第12 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその使用を指定した場合において、設計仕様書又は発注者の指示に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第12の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は本件建築物(以下「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。
(監督職員)
第13 発注者は、監督職員を置いた場合は、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した場合も、同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示
(2)この契約基準及び設計仕様書等(設計仕様書、発注者の指示及び発注者と受注者との協議をいう。以下同じ。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者との協議
(4)業務の進捗状況の確認、設計仕様書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、監督職員にこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 監督職員を置いた場合は、この契約基準又は設計仕様書に定める指示等については、設計仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合において、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第14 受注者は、業務の管理を行う管理技術者を定め、設計仕様書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更した場合も、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、第16第1項の請求の受理、同第2項の決定及び通知、同第
3項の請求、同第4項の通知の受理、設計仕様書の訂正又は変更、履行期間の変更、業務委託料の変更、第31第3項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の成果物の引渡しの申出及び引渡し、同第4項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の引渡し、業務委託料の請求及び受領、賠償金等(賠償金、損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(実施報告)
第15 受注者は、設計仕様書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第16 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(貸与品)
第17 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品の引渡しを受けた場合は、引渡しの日から7日以内に受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、貸与品が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、業務の完了、設計仕様書の変更等により不必要となった貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、故意若しくは過失により貸与品が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は、発注者に対して、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書等不適合の場合の修補義務)
第18 受注者は、受注者の業務の実施内容が設計仕様書等の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、発注者は、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに期すべき事由により、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。
(条件変更等)
第19 受注者は、業務を実施するに当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見した場合は、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を発注者に請求しなければならない。
(1)設計仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3)設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4)設計仕様書に示された自然的又は人為的な設計条件と実際の設計条件が相違すること。
(5)設計仕様書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定により確認を請求された場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した場合は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある場合は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由がある場合には、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果、第1項各号の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者とが協議を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者との協議が行われた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第20 発注者は、必要があると認めるときは、設計仕様書又は発注者の指示の変更内容を受注者に通知して設計仕様書又は発注者の指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第22 受注者は、設計仕様書等について、技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した場合は、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更内容を受注者に通知して設計仕様書等を変更することができる。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第23 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第24 受注者は、第3に規定する関連設計業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する見込みがない場合は、発注者に対して、設計仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第25 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要がある場合は、受注者に対して、設計仕様書に定めるところにより履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第26 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、受注者は、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、第25の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第27 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、受注者は、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約基準の定めにより受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、
発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第28 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害(第29第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第29 この契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。ただし、受注者が、設計仕様書等が不適 当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合には、この限りでない。
3 発注者及び受注者は、前2項の場合その他この契約の履行により第三者との間に紛争を生じた場合は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第30 発注者は、第12、第18から第22まで、第24、第25、第28、第33又は第36の2の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、受注者は、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31 受注者は、業務を完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により通知を受けた場合は、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査により業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを発注者に申出た場合は、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わない場合には、受注者に対して、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しない場合は、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合は、修補の完了を業務の完了とみなして第1項から前項までの規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第32 受注者は、第31第2項(第31第5項又は第37第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下第3項において同じ。)の検査に合格した場合は、発注者に対して、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により請求があった場合は、請求を受けた日の属する月の翌月末日までに業務委託料を受注者に支払わなければならない。
(部分使用)
第33 発注者は、第31第3項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならな
い。
(前金払)
第34 受注者は、契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により請求があった場合は、請求を受けた日から14日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、業務委託料が著しく増額された場合は、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を発注者に返還しなければならない。ただし、発注者は、この項の期間内に第3
7の2による支払若しくは第37第1項又は第2項において準用する第32第2項の規定による支払をしようとする場合には、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上であるときは、その超過額を発注者に返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を発注者に返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかった場合には、その未返還額について、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下
「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
(前払金保証契約の変更)
第35 受注者は、第34第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか業務委託料が減額された場合において、前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36 受注者は、前払金をこの契約を履行するための材料費、労務費、外注費、機械購入費(業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第36の2 受注者は、第34、第37第1項又は第2項において準用する第32第2項又は第37の2の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第37 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同第4項及び第32中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、当該部分について受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは
「引渡部分に係る成果物」と、同第4項及び第32中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。
3 前2項において準用される第32第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の各号に掲げる式により算定しなければならない。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」又は第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者は、前2項において準用される第32第1項の請求を受けた日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(部分払)
第37の2 受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分(第37の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第
7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第38 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第34中「業務完了期限」とあるのは「業務完了期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34及び第35中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37の2第1項の業務委託料相当額(以下第39及び第40において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計仕様書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第34第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計仕様書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第34第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第34第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35第3項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約 会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37の2第5項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-
(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
(契約不適合責任)
第41 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第42 発注者は、業務が完了するまでの間は、第43又は第44の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第43 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第6第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4)管理技術者を配置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第41第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)第1号から前号までに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第44 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第6第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)第6第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残
存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)第1号から前号までに掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第43の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第44において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第
44において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9)第46又は第47の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時設計業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項に規定するほか、発注者は、受注者が第53第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45 第43各号又は第44第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第43及び第
44の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第46 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第47 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第20の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第21第1項の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(当該期間の10分の5が6月を超える場合は、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48 第46又は第47各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第46及び第47の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第49 第1第2項に規定する発注者及び受注者の義務は、この契約が解除された場合は、消滅する。ただし、第37に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、必要があると認めるときは、第37第1項又 は第2項において準用する第31第3項又は第4項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て返還し ないことができる。この場合において、発注者は、当該返還しない部分に相応する業務委託料(以下「未返還部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、必要があると認めるときは、成果物の一部分が完成した部分を検査の上、検査に合格した部分を受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた部分に相応する業務委託料(以下「既実施部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
4 未返還部分業務委託料(一部を返還しない場合に限る。)及び既実施部分業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、第2項又は前項に規定する承諾を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
(解除に伴う措置)
第50 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34の規定により前払金の支払又は第37第1項若しくは第2項において 準用する第31第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは、第43、第44又は第51第3項の 規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額(第37第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引 渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)又は業務委託料に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ、
遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42、第46又は第47の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、発注者が第49第2項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者に返還しないときで第34の規定により前払金の支払又は第37第1項若しくは第2項において準用する第31第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは、先ず当該前払金の額を、次に当該業務委託料を未返還部分業務委託料に充当しなければならない。
3 受注者は、前項の場合において、前払金の額又は業務委託料になお余剰があるときは、第43、第44又は第51第3項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42、第46又は第47の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。受注者は、この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により汚損し、毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注 者に対して、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43、第44又は第51第3項の規定による場合は、発注者が定め、第42、第46又は第47の規定による場合は、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第51 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3)第43又は第44の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第43又は第44の規定により、成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び 取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における民法第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)により計算した額とする。
6 第2項の場合(第44第1項第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第52 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第46又は第47の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32第2項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第53 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料額の10分の1に相当する額のほか、業務委託料の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第54 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31第3項又は第4項の規定による引渡し(以下第54において単に「引渡し」という。)を受けた場合はその引渡しの日から本件xx物の工事完成後2年以内、第37第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第54において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 第1項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等を することはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第55 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合又は任意に保険を付している場合は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
2 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の延長又は業務委託料の増額がされたときは、保険期間又は保険金額を変更し、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の繰上げ又は業務委託料の減額がされたときにおいて、保険期間又は保険金額を変更したときは、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第56 受注者がこの契約基準に定める賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日までの遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における法定利率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第57 発注者及び受注者は、契約書、この契約基準又は設計仕様書の定めにより発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において、紛争の処理
に要する費用については、発注者と受注者とが協議して定めたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担しなければならない。
2 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、管理技術者の職務の執行に関する紛争、受注者の使用人若しくは第10第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛争については、第16第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ、第1項に規定するあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。
(補則)
第58 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(その他)
第59 この契約基準の実施に必要な事項については、別記の設計業務委託現場説明書によるものとする。
測 量 調 査 等 請 負 契 約 基 準
この基準は、測量調査等業務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、測量調査等請負契約書(以下「契約書」という。)及びこの契約基準に基づき、設計図書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書、この契約基準及び設計図書を内容とする測量調査等業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務(契約書、この契約基準及び設計図書を内容とする測量調査等業務をいう。以下同じ。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引渡し、発注者は、その請負代金を受注者に支払う。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 業務の実施方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「実施方法等」という。)については、契約書、この契約基準若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定めなければならない。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準若しくは設計図書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 契約書、この契約基準及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第57第1項の規定により発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2 契約書、この契約基準及び設計図書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、提案、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事情がある場合には、指示等を口頭で相手方に行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付しなければならない。
3 発注者及び受注者は、契約書、この契約基準及び設計図書に定めるところにより協議を行う場合は、当該協議の内容を書面に記録しなければならない。
(関連業務との調整)
第3 発注者は、業務と発注者の発注に係る第三者の実施する業務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、業務の実施に関して調整を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務工程表)
第4 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に定めるところにより業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、当該業務工程表の提出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には、この限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 発注者は、履行期間又は設計図書が変更された場合において、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5 受注者は、契約書に定めるところによりこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上
としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を受注者に、受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。
5 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第第4号又は第5号に掲げる保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。
6 第1項の保証に係る契約保証金、保証金又は保険金は、受注者が契約事項を履行しなかった場合は、発注者に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第6 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務をあらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(第37第1項に規定する指定部分に係る成果物、同第2項に規定する引渡部分に係る成果物及び未完成の成果物並びにこの契約を履行する上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、閲覧させ、複写させ、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第7 受注者は、成果物(第37第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物に係る著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、発注者に無償で譲渡する。
2 受注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、成果物の内容を発注者が自由に公表することを承諾する。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該成果物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(著作xxの侵害の防止)
第7の2 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第8 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合には、この限りでない。
(委託等の通知)
第8の2 発注者は、受注者が業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその使用を指定した場合において、設計図書又は発注者の指示に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10 発注者は、監督職員を置いた場合は、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した場合も、同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示
(2)この契約基準及び設計図書等(設計図書、発注者の指示及び発注者と受注者との協議をいう。以下同じ。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者との協議
(4)業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、監督職員にこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 監督職員を置いた場合は、この契約基準又は設計図書に定める指示等については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人等)
第11 受注者は、現場代理人及び現場における業務の施行の技術上の管理をつかさどるxx技術者(測量法(昭和24年法律第188号)第4条及び第5条に定める測量の場合は、その資格を有する者。以下同じ。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人等を変更したときも、同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、第13第1項の請求の受理、同第2項の決定及び通知、同第
3項の請求、同第4項の通知の受理、設計図書の訂正又は変更、履行期間の変更、請負代金額の変更、第31第3項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の成果物の引渡しの申出及び引渡し、同第4項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の引渡し、請負代金の請求及び受領、賠償金等(賠償金、損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 現場代理人とxx技術者はこれを兼ねることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(土地への立入り)
第12 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
(現場代理人等に対する措置請求)
第13 発注者は、現場代理人若しくはxx技術者又は受注者の使用人若しくは第8第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14 受注者は、設計図書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
(貸与品)
第15 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品の引渡しを受けた場合は、引渡しの日から7日以内に受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、貸与品が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、業務の完了、設計図書の変更等により不必要となった貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、故意若しくは過失により貸与品が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は、発注者に対して、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の修補義務)
第16 受注者は、受注者の業務の内容が設計図書等の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に 従わなければならない。この場合において、発注者は、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由により、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ ばならない。
(条件変更等)
第17 受注者は、業務を実施するに当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見した場合は、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求された場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した場合は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果、第1項各号の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書若しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者間とが協議を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により設計図書若しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者との協議が行われた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は発注者の指示の変更内容を受注者に通知して設計図書又は発注者の指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注
者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第20 受注者は、設計図書等について、技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した場合は、発注者に対して当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更内容を受注者に通知して設計図書等を変更することができる。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第21 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22 受注者は、第3に規定する関連設計業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する見込みがない場合は、発注者に対して、設計図書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要がある場合は、受注者に対して、設計図書に定めるところにより履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、受注者は、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、第23の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、受注者は、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約基準の定めにより受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他の業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第27 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害(第28第1項、第2項若しくは第3項又は第2
9第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負
担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第28 この契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は、(第3項に規定する損害を除く。)受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。ただし、受注者が、設計図書等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合には、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 発注者及び受注者は、前3項の場合その他この契約の履行により第三者との間に紛争を生じた場合は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下第29及び第
50において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の
1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時
点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額
より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(3)材料に関する損害
損害を受けた材料に相応する請負代金額として、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中
「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30 発注者は、第9、第16から第20まで、第22、第23、第26、第27、第29、第33又は36の2の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、受注者は、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31 受注者は、業務を完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けた場合は、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを発注者に申出た場合は、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わない場合には、受注者に対して、当該成果物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しない場合は、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして第1項から前項までの規定を準用する。
(請負代金の支払)
第32 受注者は、第31第2項(第31第5項又は第37第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下第3項において同じ。)の検査に合格した場合は、発注者に対して、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により請求があった場合は、請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払わなければならない。
(部分使用)
第33 発注者は、第31第3項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならな
い。
(前金払)
第34 受注者は、契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して請負代金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合は、請求を受けた日から14日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合は、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を発注者に返還しなければならない。ただし、発注者は、この項の期間内に第
37の2による支払若しくは第37第1項又は第2項において準用する第32第2項の規定による支払をしようとする場合には、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、その超過額を発注者に返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を発注者に返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかった場合には、その未返還額について、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下
「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
(前払金保証契約の変更)
第35 受注者は、第34第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか請負代金額が減額された場合において、前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36 受注者は、前払金をこの契約を履行するための材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第36の2 受注者は、第34、第37第1項又は第2項において準用する第32第2項又は第37の2の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第37 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同第4項及び第32中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、当該部分について受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは
「引渡部分に係る成果物」と、同第4項及び第32中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第32第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の各号に掲げる式により算定しなければならない。この場合において、第1号中「指定部分に相応する請負代金額」又は第2号中「引渡部分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者は、前2項において準用される第32第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
引渡部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)
(部分払)
第37の2 受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分(第37の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の請負代金相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第38 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第34中「業務完了期限」とあるのは「業務完了期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34及び第35中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37の2第1項の請負代金相当額(以下第39及び第40において「前会計年度末請負代金相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第34第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第34第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定より準用される第34第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35第3項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末請負代金相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37の2第5項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額
(契約不適合責任)
第41 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない
場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第42 発注者は、業務が完了するまでの間は、第43又は第44の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第43 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第6第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4)現場代理人等を配置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第41第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)第1号から前号までに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第44 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第6第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第6第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)第1号から前号までに掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第43の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第44において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第
44において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9)第46又は第47の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時測量調査等の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項に規定するほか、発注者は、受注者が第53第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45 第43各号又は第44第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第43及び第
44の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第46 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第47 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第18の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第19の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(当該期間の10分の5が6月を超える場合は、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48 第46又は第47各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第46及び第47の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第49 第1第2項に規定する発注者及び受注者の義務は、この契約が解除された場合は、消滅する。ただし、第37に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、必要があると認めるときは、第37第1項又は第2項において準用する第31第3項又は第4項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て返還しないことができる。この場合において、発注者は、当該返還しない部分に相応する請負代金額(以下「未返還部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、必要があると認めるときは、成果物の一部分が完成した部分を検査の上、検査に合格した部分を受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた部分に相応する請負代金額(以下「既実施部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
4 未返還部分請負代金額(一部を返還しない場合に限る。)及び既実施部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、第2項又は前項に規定する承諾を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
(解除に伴う措置)
第50 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34の規定により前払金の支払又は第37第1項若しくは第2項において準用する第31第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る請負代金の支払があったときは、第43、第44又は第51第3項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額(第37第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)又は請負代金額に当該前払金又は請負代金額の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42、第46又は第47の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額又は請負代金額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、発注者が第49第2項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者に返還しないときで第34の規定により前払金の支払又は第37第1項若しくは第2項において準用する第31第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る請負代金額の支払があったときは、先ず当該前払金の額を、次に当該請負代金額を未返還部分請負代金額に充当しなければならない。
3 受注者は、前項の場合において、前払金の額又は請負代金額になお余剰があるときは、第43、第44又は第51第3項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は請負代金額の余剰額に当該前払金又は請負代金額の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42、第46又は第47の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は請負代金額の余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。受注者は、この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により汚損し、毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者に対して、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第37第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び第49第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第8第2項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第50において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項に規定する撤去並びに修復及び取り片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第43、第44又は第51第3項の規定による場合は、受注者が負担し、第42、第46又は第47による場合は発注者が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
7 第5項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わない場合は、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
8 第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43、第44又は第51第3項の規定による場合は、発注者が定め、第42、第46又は第47の規定による場合は受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
9 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第51 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完成することができないとき。
(2)この成果物に契約不適合があるとき。
(3)第43又は第44の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第43又は第44の規定により、成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における民法第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)により計算した額とする。
6 第2項の場合(第44第1項第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第52 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第46又は第47の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32第2項(第37第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第53 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第54 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31第3項又は第4項(第37においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第54において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完
の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第54において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 第1項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第55 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合又は任意に保険を付している場合は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
2 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の延長又は請負代金額の増額がされたときは、保険期間又は保険金額を変更し、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の繰上げ又は請負代金額の減額がされたときにおいて、保険期間又は保険金額を変更したときは、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第56 受注者がこの契約基準に定める賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における法定利率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第57 発注者及び受注者は、契約書、この契約基準又は設計図書の定めにより発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して定めたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担しなければならない。
2 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、受注者の使用人若しくは第8第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ、第1項に規定するあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。
(補則)
第58 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
製 造 請 負 契 約 基 準
この基準は、製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第2 発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるとき
は、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務をあらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号、名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が その製造材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知ら なかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第10 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第11 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第12 受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第13 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い完納期限の禁止)
第15 発注者は、完納期限の延長又は短縮を行うときは、この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による完納期限の延長)
第16 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期 限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第17 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第18 完納期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第17の場合にあっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第19 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第20 請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第21 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、請負の目的物を最小限度の破損、分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、第1項から前項までの規定を適用する。
(請負代金の支払)
第22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、検査に合格した日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払わなければならない。ただし、前項に規定する請求が、検査に合格した日の属する月の翌月以降に行われた場合は、請求を受けた日の翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
(部分払)
第23 受注者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合において
は、発注者は、検査に合格した日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。ただし、請求が、検査に合格した日の属する月
の翌月以降に行われた場合は、請求を受けた日の翌月末日までに部分払金を支払うものとする。
6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額 とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが 協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第24 発注者は、引き渡された請負の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第25 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第4第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(3)完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。
(4)正当な理由なく、第24第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)第1号から前号までに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び製造しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)第1号から前号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約、材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項に規定するほか、発注者は、受注者が第34の2第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(発注者の任意解除権)
第28 発注者は、給付が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29 第26各号又は第27第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26及び第
27の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第30 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第31 受注者は、天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第33 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受 けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければ ならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度の破損、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又 は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第
3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 請負の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)完納期限内に給付を完了することができないとき。
(2)この請負の目的物に契約不適合があるとき。
(3)第26又は第27の規定により、請負の目的物の給付後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第26又は第27の規定により、請負の目的物の給付前にこの契約が解除されたとき。
(2)請負の目的物の給付前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び 取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延
日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第1項第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第25の規定により当該契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第34の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことによりxx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、契約の履行を理由として第1項の違約金を免れることはできない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 受注者は、この契約に関して、第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
5 第1項の場合において、第25の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第36 発注者は、請負の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その 不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでな い。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前3項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
5 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第37 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日までの遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における民法第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第38 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
物 品 供 給 契 約 基 準
この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務をあらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合は、この限りでない。
2 供給者は、この契約の目的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 供給者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第3 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(著しく短い納入期限の禁止)
第4 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第5 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第6 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第5の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第7 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第8 供給者は、第7第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、検査に合格した日の属する月の翌月末日までに売買代金を支払わなければならない。ただし、前項に規定する請求が、検査に合格した日の属する月の翌月以降に行われた場合は、請求を受けた日の翌月末日までに売買代金を支払うものとする。
(部分払)
第9 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請
求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、検査に合格した日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。ただし、請求が、検査に合格した日の属 する月の翌月以降に行われた場合は、請求を受けた日の翌月末日までに部分払金を支払うものとする。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第10 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」とい う。)であるときは、供給者に対して、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第11 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
(3)その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。
(4)正当な理由なく、第10第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)第1号から前号までに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
(2)第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)第1号から前号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第12の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
(10)第16又は第17の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項に規定するほか、発注者は、供給者が第20の2第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14 第12各号又は第13第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第12及び第
13の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第15 発注者は、物品が完納するまでの間は、第12又は第13の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(供給者の催告による解除権)
第16 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)
第17 供給者は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18 第16又は第17に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、第16又は第17の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第19 発注者は、物品の完納前にこの契約を解除された場合においては、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、供給者の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第20 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2)この契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3)第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。
(2)この契約の目的物の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び 取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第13第 1 項第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第11の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第20の2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことによりxx取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金額の10分の1に相当する額のほか、売買代金額の1
00分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)前項第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 供給者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 供給者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の損害賠償請求等)
第21 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第16又は第17の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第22 発注者は、契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その 不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでな い。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前3項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。
5 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第23 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から売買代金支払の日までの遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日の翌日における民法
(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数に応じ、履行期限を経過した日の翌日における法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第24 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
役 務 請 負 契 約 基 準
この基準は、役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の完了期限までに完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務の実施方法等役務を完了するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の実施の調整)
第2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(役務費内訳書の提出)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に仕様書等に基づいて、役務費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務をあらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第24第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の役務に係る請負以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は、役務の全部又は一部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号、名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている役務実施材料、役務実施方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、 発注者がその役務実施材料、役務実施方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者 がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務を実施する場所へ派遣して役務の実施について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく工程の管理、立会い、役務の実施状況の検査又は役務実施材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(役務実施材料の品質)
第10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(業務実施上必要な資器材等)
第11 受注者は、業務実施上必要な資器材及び消耗品について、すべて自己の責任と負担において準備しなければならない。ただし、発注者が必要と認め、発注者から受注者へ支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び役務の実施上使用するために貸与する物品(以下「貸与品」という。)がある場合は、この限りではない。
(支給材料及び貸与品)
第12 発注者が受注者に支給する支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは完了期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)
第13 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは完了期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは完了期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(役務の中止)
第15 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、完了期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による完了期限の延長)
第16 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完了期 限までに役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完了期限の延長変更を請求することができる。
(著しく短い完了期限の禁止)
第17 発注者は、完了期限の延長又は短縮を行うときは、この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による完了期限の短縮等)
第18 発注者は、特別の理由により完了期限を短縮する必要があるときは、完了期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完了期限の変更方法)
第19 完了期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完了期限の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては、発注者が完了期限変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が完了期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第20 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第21 役務の実施に当たり、建物、器物等に損害を与えたときは、受注者は発注者の指定する期間内にその代償を補償し若しくは原形に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし、発注者がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
2 役務の実施に当たり、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査)
第22 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、改善の完了を役務の完成とみなし、前2項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第23 受注者は、第22第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、検査に合格した日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払わなければならない。ただし、前項に規定する請求が、検査に合格した日の属する月の翌月以降に行われた場合は、請求を受けた日の翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
(部分払)
第24 受注者は、役務の完了前に、完了部分に相応する請負代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による確認があったときは、役務請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、検査に合格した日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。ただし、請求が、検査に合格した日の属する月の翌月以降に行われた場合は、請求を受けた日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払うものとする。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した完了部分に相応する請負代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第25 発注者は、役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し役務の内容の改善又は代替の役務により、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第26 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第4第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(3)完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4)正当な理由なく、第25第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)第1号から前号までに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第28 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3)この契約の履行させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の役務の内容や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)第1号から前号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第27の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9)第31又は第32の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約、材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項に規定するほか、発注者は、受注者が第35の2第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(発注者の任意解除権)
第29 発注者は、役務が完了するまでの間は、第27又は第28の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30 第27各号又は第28第1項各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第27又は第
28の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第31 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第32 受注者は、天災その他避けることのできない理由により、役務を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33 第31又は第32に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第31又は第32の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第34 発注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合においては、完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の完了部分の検査に合格した部分に使 用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失 若しくは毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又 は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第27、第28又は第35第
3項の規定によるときは発注者が定め、第29、第31又は第32の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第35 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)完了期限内に役務を完了することができないとき。
(2)契約不適合があるとき。
(3)第27又は第28の規定により、役務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第27又は第28の規定により役務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)役務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び 取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第28第1項第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第26の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第35の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことによりxx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
4 第1項の場合において、第26の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第36 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第31又は第32の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第23第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額について、遅延日数に応じ、遅延利息率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第37 発注者は、役務の完了に関し、契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が役務の完了時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前3項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
5 第1項の規定は、役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第38 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日までの遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における民法第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
賃 貸 借 契 約 基 準
この基準は、物品の賃貸借に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 賃借人及び賃貸人は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする賃貸借の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 賃貸人は、契約書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)中、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃料を支払うものとする。
3 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務をあらかじめ賃借人の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合は、この限りでない。
2 賃貸人は、物品及び第22第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 賃貸人が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは、賃借人は、特段の理由がある場合を除き、賃貸人の賃料債権の譲渡について、第1項の承諾をしなければならない。
4 賃貸人は、前項の規定により、第1項の承諾を受けた場合は、賃料債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を賃借人に提出しなければならない。
(監督職員)
第3 賃借人は、必要がある場合は、監督職員を置き、物品の所在する場所へ派遣して履行状況について監督をさせることができる。
2 賃借人は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を賃貸人に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく賃借人の権限とされる事項のうち賃借人が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく立会い、履行状況の検査の権限を有する。
4 賃借人は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく賃借人の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、賃貸人に通知しなければならない。
5 賃借人が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって賃借人に到達したものとみなす。
6 賃借人が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、賃借人に帰属する。
(仕様書等の変更)
第4 賃借人は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を賃貸人に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、賃借 人は、必要があると認められるときは賃貸借期間若しくは賃料を変更し、又は賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃貸借の中止)
第5 賃借人は、必要があると認めるときは、賃貸借の中止内容を賃貸人に通知して、賃貸借の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 賃借人は、前項の規定により賃貸借を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、賃貸借期間若しくは賃料を変更し、又は賃貸人が賃貸借の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは賃貸人に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(賃貸人の請求による賃貸借期間の変更)
第6 賃貸人は、天災、その他賃貸人の責めに帰すことができない事由により賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)までにこの物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、賃借人に賃貸借期間の変更を請求することができる。
(賃借人の請求による賃貸借期間の変更等)
第7 賃借人は、特別の理由により賃貸借期間を変更する必要があるときは、賃貸借期間の変更を賃貸人に請求することができる。
2 賃借人は、前項の場合において、必要があると認められるときは賃料を変更し、又は賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ
ならない。
(賃貸借期間の変更方法)
第8 賃貸借期間の変更については、賃借人と賃貸人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、賃借人が定め、賃貸人に通知する。
2 前項の協議開始の日については、賃借人が賃貸人の意見を聴いて定め、賃貸人に通知するものとする。ただし、賃借人が賃貸借期間の変更事由が生じた日(第6の場合にあっては、賃借人が賃貸借期間変更の請求を受けた日、第7の場合にあっては、賃貸人が賃貸借期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、賃貸人は、協議開始の日を定め、賃借人に通知することができる。
(賃料の変更方法等)
第9 賃料の変更については、賃借人と賃貸人とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、賃借人が定め、賃貸人に通知する。
2 前項の協議開始の日については、賃借人が賃貸人の意見を聴いて定め、賃貸人に通知するものとする。ただし、賃料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、賃貸人は、協議開始の日を定め、賃借人に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、賃貸人が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に賃借人が負担する必要な費用の額については、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(一般的損害)
第10 賃貸借期間中に、この物品に生じた損害その他賃貸借に関して生じた損害については、賃貸人は賃借人の指定する期間内にその代償を補償し若しくは原形に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし、賃借人がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
2 賃貸人は、この物品が使用不能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障をきたさないよう、この物品と同等の物品を賃貸人の負担により賃借人に提供するものとする。
3 前2項にかかわらず、賃貸人は、賃借人が故意又は重大な過失によってこの物品に損害を与えた場合は、その賠償を賃借人に請求することができる。
4 前項の損害賠償金額は、賃借人と賃貸人との間で協議して定めるものとする。この場合において、第11による動産総合保険で補填される額は、損害賠償額から控除するものとする。
(損害保険)
第11 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。
(物品の引渡し)
第12 賃貸人は、物品を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)に納入し、使用可能な状態に調整した上、契約書記載の使用開始日から賃借人の使用に供さなければならない。
(検査)
第13 賃貸人は、物品を納入したときは、その旨を納品書により賃借人に通知しなければならない。
2 賃借人は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に賃貸人の立会いのうえ、仕様書等に定めるところにより検査を完了し、当該検査の結果を賃貸人に通知しなければならない。
3 賃貸人は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、賃借人の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(物品の保管及び使用方法)
第14 賃借人は、借入場所において、物品を保管又は使用するものとし、これを変更する場合には賃貸人の承諾を得なければならない。
(物品の管理責任等)
第15 賃借人は、物品を善良なる管理者の注意義務をもって管理、使用しなければならない。
2 賃借人は、物品を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 物品に故障等が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物品の現状変更)
第16 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、賃貸人の承諾を受けなければならない。
(1)物品に他の物品を付着させようとするとき。
(2)物品の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3)物品の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
(物品の譲渡等の禁止)
第17 賃借人は、物品を第三者に譲渡し、又は使用させ、若しくは物品の技術情報を開示その他賃貸人の権利を侵害するような行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、賃貸人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(物品の返還等)
第18 賃借人は、この契約が終了したときは、物品を通常の使用による損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかに物品を撤去するものとし、荷作りや運送等の費用は、賃借人の責めに帰すべき事由による場合を除き、賃貸人の負担とする。
3 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内に物品を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わって物品を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、 また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(物品の保守等)
第19 賃貸人は、賃借人の円滑な業務遂行に協力するため、物品の適切な操作方法を賃借人に指導するものとする。
2 賃貸人は、物品が常に正常な機能を果たす状態を維持するための保守、点検及び修理又は消耗品の供給等を必要に応じて行い、その費用を負担するものとする。
3 賃貸人は、賃借人より第15第3項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障等の原因が賃借人の故意又は過失による場合は、この限りでない。
4 賃貸人は、前2項による保守等を行った際は、その都度、賃借人に対し保守点検報告書を提出するものとする。
(所有権の表示)
第20 賃貸人は、物品に所有権の表示をすることができるものとする。
(賃料の支払)
第21 賃貸人は、賃借人による借入確認後、賃料請求書により賃料の支払を請求することができる。
2 賃借人は、借入確認を行った日の属する月の翌月末日までに賃料を支払わなければならない。ただし、前項に規定する請求が、借入確認を行った日の属する月の翌月以降に行われた場合は、請求を受けた日の属する月の翌月末日までに賃料を支払うものとする。
(部分払)
第22 賃貸人は、賃貸借完了前に一定期間ごとの完了部分(以下「一部完了部分」という。)があるときは、一部完了部分に相応する賃料相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 賃貸人は、前項により部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る一部完了部分の確認を賃借人に請求しなければならない。
3 賃借人は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を賃貸人に通知しなければならない。
4 賃貸人は、前項の規定による確認があったときは、賃料部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、賃借人は、検査に合格した日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。ただし、請求が、検査に合格した日の属する月の翌月以降に行われた場合は、請求を受けた日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払うものとする。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した一部完了部分に相応する賃料相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「賃料相当額」とあるのは「賃料相当額から既に部分払の対象となった賃料相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第23 賃借人は、物品に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、賃貸人に対してその目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、賃借人は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、賃借人が1年以内に履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第24 賃貸人は、契約保証金を納付した契約において、賃料の増額の変更をした場合は、増加後における賃料の総額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、賃借人の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 賃貸人が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、賃借人に帰属するものとする。
(事情の変更)
第25 この契約の締結後、経済情勢の変動、天災、法令の制定又は改廃その他不測の事情の変更により、この契約の内容が不適当となったと認めら
れる場合は、賃貸人と賃借人とが協議して、この契約の内容を変更することができる。
(賃借人の催告による解除権)
第26 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、使用開始日を過ぎても納入しないとき。
(3)その責めに帰すべき事由により使用開始日まで又は使用開始日以後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)正当な理由なく、第23第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)第1号から前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第27 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条第1項の規定に違反して賃料債権を譲渡したとき。
(2)第2条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該賃貸借以外に使用したとき。
(3)使用開始日を過ぎても物品を完納させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された物品に契約不適合がある場合において、その不適合が物品を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)賃貸人がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)第1号から前号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃料債権を譲渡したとき。
(10)第30および第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項に規定するほか、賃借人は、賃貸人が第34の2第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(賃借人の任意解除権)
第28 賃借人は、給付が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29 第26各号又は第27第1項各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、第26及び第27の規定による契約の解除をすることができない。
(賃貸人の催告による解除権)
第30 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第31 賃貸人は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第32 第30又は第31に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第33 賃借人は、この契約が物品の完納前に解除された場合においては、賃貸人が既に履行した部分(第22の規定による一部完了部分を除く。以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する賃料を賃貸人に支払わなければならない。
2 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については賃借人及び賃貸人が民法の規定に従って協議して決める。
(賃借人の損害賠償請求等)
第34 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)賃貸人の責めに帰すべき事由により使用開始日までに物品の納入を完了することができないとき。
(2)この契約に契約不適合があるとき。
(3)第26又は第27の規定により、物品の完納後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、賃料の総額(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第26又は第27の規定により物品の完納前にこの契約が解除されたとき。
(2)物品の完納前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、賃借人は、賃料の総額から第22の規定による部分払に係る賃料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第1項第4号又は第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第34の2 賃貸人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、賃料(単価契約の場合は、契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額を違約金として賃借人が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は賃貸人が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことによりxx取引委員会が賃貸人又は賃貸人が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、賃貸人が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など賃借人に金銭的損害が生じない行為として賃貸人がこれを証明し、その証明を賃借人が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、賃貸人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、賃借人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 賃貸人は、この契約に関して、第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を賃借人に提出しなければならない。
4 第1項の場合において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第35 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第30又は第31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第21第2項の規定による賃料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率で計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第36 賃借人は、引渡しを受けた物品に契約不適合があることを知ったときから1年以内にその旨を賃貸人に通知しないときは、賃借人は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、賃貸人が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 賃借人は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前3項の規定は、契約不適合が賃貸人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する賃貸人の責任は、民法の定めるところによる。
(賠償金等の徴収)
第37 賃貸人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃借人は、その支払わない額に賃借人の指定する期間を経過した日から賃料支払の日までの遅延日数に応じ、指定する期間を経過した日における民法第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)により計算した利息を付した額と、賃借人の支払うべき賃料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、賃借人は、賃貸人から遅延日数に応じ指定する期間を経過した日における法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第38 契約書及び仕様書等の中に、この契約基準に定めるものと相違する規定がある場合は、賃借人及び賃貸人は、この契約基準を適用しないものとする。
2 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて賃借人と賃貸人とが協議して定める。