Contract
ケーブルメディア四国契約約款(さぬき市)
(3) 加入契約に基づいた数量以外のSTB等を接続して視聴しないこと。 等について、当社の代理人として、提携事業者からの請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(4) 加入者は、当社または当社の指定する業者が当社施設の設置、調査、修理、撤去等を行うため、加入者が所有もしくは占有する土地、建 (約款の改定)
株式会社ケーブルメディア四国(以下「当社」という。)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間で結ぶ契約は、次の条項によります。
(当社が提供するサービス)
第1条 当社は、当社がサービスを提供している区域(以下「業務区域」という。)内において、加入者に次のサービスを提供いたします。
(1) デジタル契約(別表3に定めるデジタル契約に属するサービスメニューのもの)
デジタルセットトップボックス(以下「STB」という。)を貸与することにより、下記のサービスを提供します。ただし、(口)、(ハ)のサービスは、(イ)のサービスと合わせて提供することといたします。
(イ)基本サービス
(a) 民間放送のテレビジョン放送及びFM放送の有線による同時再放送。
(b) NHKのテレビジョン放送及びFM放送の有線による同時再放送。
(c) 自主番組の有線による放送。
(d) 光ベーシック レコパック、光ベーシック レコパックmini、光ベーシックプラス レコパック、光ベーシックプラス レコパック mini及び光デラックス レコパック、光デラックス レコパック mini(以下「レコパック」という。)における外付け録画装置の貸与。
(ロ)特別サービス
(a) WOWOW放送(以下「WOWOW」という。)のテレビジョン放送の有線による同時再放送。
(b) 基本サービスに付加した別料金に基づく番組(以下「特別チャンネル」という。)の有線による放送。
(c) 基本サービスに付加した別料金に基づく、ハードディスク内蔵STB及びブルーレイ内蔵STB(以下「STB タイプⅠ」という。)、トリプルチューナー内蔵4KSTB及びハードディスク内蔵4KSTB(以下「STB タイプⅡ」という)の貸与(基本サービスで貸与したSTBは、STB タイプⅠ、STB タイプⅡ貸与時に当社にて回収いたします)。ただし、レコパックの加入者については契約いただけませ
物、構築物等への立ち入りおよび無償使用することを承認すること。
(5) 加入者は、当社のサービスを受ける事について、xx、家主その他利害関係人があるときは、予め必要な承認を得ておくものとし、この事に関して責任を負うこと。
(6)加入者が、録音・録画等により、当社のサービスを第三者に供給する事および対価を受けて当社のサービスを第三者に上演する事は、法令により禁止されています。
2 加入者は前項に違反して不正に視聴した場合は、当該視聴を始めた日又はその日が確定できないときは当該視聴を始めたと当社がみなす日にさかのぼり、当該利用料を当社が指定する期日までに支払っていただきます。
3 加入者は、第1項に違反して、設備又はSTB及び外付け録画装置を変更、損壊又は亡失等をしたときは、当社が指定する期日までにその補完・修理その他の工事等に必要な費用を当社に支払っていただきます。
(加入者の義務違反による停止及び解約)
第18条 当社は次のいずれかの場合には、加入者の義務違反とみなし、契約の停止及び解約を行います。
1 加入者が別表の料金表に定める料金の支払いを遅延した場合、又は本約款に違反した場合、当社は、加入者に催告なしにサービスの提供を停止し、又は加入契約を解約することができます。
2 当社は、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び加入者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合には、催告することなく、直ちに本契約を解約することができるものとします。
3 以上に基づき加入契約を解約した場合には、当社は加入金及び引込工事費の払い戻しは行いません。
(設備の設置及び費用の負担)
第19条 当社は、放送センターから映像用回線終端装置までの施設(以下「当社施設」という。)を設置します。加入者は当社施設の設置に要する費用の内、最寄りの柱上光カプラの出力端子から映像用終端装置までの引き込みに要する費用(別表の料金表2に定める費用)を負担しま
第39条 当社は、次のいずれかに該当する場合、総務大臣に届けたうえで、この約款を改定することがあります。この場合、加入者は変更後の約款の適用を受けます。
(1) 約款の変更が加入者の利益に適合するとき
(2) 変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 別表の料金表に定める料金は、社会経済情勢に変動が生じた場合、改定を行うことがあります。なお、基本利用料、特別チャンネル利用料、番組ガイド、STB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢ利用料の改定を行う場合、当社は、1ヵ月前までに加入者に通知いたします。
3 当社は、約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日を定め、前項にあたる変更の場合は1ヶ月前に、その他の変更については事前に、約款を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)に掲載します。
(合意管轄)
第40条 加入者は、本約款の解釈または履行につき争いが生じた場合の管轄裁判所を、xx簡易裁判所またはxx地方裁判所とする事に合意するものとします。
(定めなき事項)
第41条 本約款に定めのない事項が生じた場合、当社と加入者は本約款の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
x x
(1) 集合住宅の一括加入、一定地区の集団加入、ホテルなどの業務用加入等の契約については、別に定めます。
(2) 加入金、引込・宅内工事費、諸手数料及び月額利用料の割引を設けることがあります。
(3) この改正約款は、令和6年2月1日から施行いたします。
ん。
(ハ)上記に附帯するサービス
す。ただし、柱上光カプラから映像用回線終端装置までの引込工事において、自営柱の設置または地下埋設等を必要とする場合は、加入者は [別表] 料金x
xx費用を別途負担するものとします。
(2)再送信契約(光コンパクト)
(ロ) (b)のサービスは、STBを貸与することにより(イ)のサービスと合わせて提供することといたします。 (イ)基本サービス
(a) 民間放送のテレビジョン放送及びFM放送の有線による同時再放送。
(b) NHKのテレビジョン放送及びFM放送の有線による同時再放送。
(c) 自主番組の有線による放送。 (ロ)特別サービス
(a) WOWOWのテレビジョン放送の有線による同時再放送。
(b) 基本サービスに付加した別料金に基づく、STB タイプⅡ、シングルチューナー内蔵4KSTB(以下、「STB タイプⅢ」という。)の貸与。
(契約の単位)
第2条 加入契約は、原則として1引込線ごとに締結します。
2 1引込線に複数の世帯・企業等を接続する場合は、各世帯・企業ごとに加入契約を締結します。
(契約の成立)
第3条 加入契約の成立は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める様式の加入申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾したときとします。当社は次のいずれかの場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1) サービスを提供すること、または保守することが技術上もしくは経費上困難なとき。
(2) 申込者がサービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
2 前項の工事ならびに保守については、当社又は当社が指定する工事店が行います。
3 映像用回線終端装置の出力端子からテレビ等の加入者の受像装置までの設備は、加入者の所有とし、その設備に要する費用は、実際に工事に要した費用を加入者に負担していただきます。なお、この工事については、当社が指定する工事店が行います。
4 当社施設の利用に必要な電気は当該加入者から提供していただきます。
5 集合住宅における設備及び費用の負担については、別途建物所有者との間で締結する覚書に定めます。
(STB及び外付け録画装置の貸与)
第20条 STB及び外付け録画装置は当社の所有であり、第1条(1)、(2)(ロ)(b)の加入者にはSTBを、第1条(1)(イ)(d)の加入者には、さらに外付け録画装置を貸与します。
2 STB及び外付け録画装置に必要な電気は、当該加入者から提供していただきます。
3 STB及び外付け録画装置の使用料は、基本利用料に含みます。ただしSTB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢの貸与には第1条 (1)(ロ)(c) 又は(2)(ロ)(b)に定めるサービスの申し込みと利用料が別途必要です。
(STBのリモコン取替)
第21条 加入者から、リモコンの損壊・消耗等に伴い、新品のリモコンに取替えする旨の申し出があった場合は、リモコン購入代金の実費を負担していただきます。
(既存の受信設備ならびに画像品質)
第22条 加入者が設署しているアンテナ等既存の受信設備は、原則としてそのまま残置いたします。
2 加入者が既存の受信設備で視聴して、その画像等の品質が変化しても当社は関知いたしません。
(設置場所の提供等)
1.加入金
内容 | 料金 |
新規加入1契約につき | 44,000円(税抜 40,000円) |
2.引込工事費
内容 | 料金 |
1引込線取付工事につき | 16,500円(税抜 15,000円) |
1引込線撤去工事につき | 11,000円(税抜 10,000円) |
契約種別 | サービスメニュー | 内容 | 料金 |
デジタル契約 | 光デラックス | STB1台目 | 4,840円(税抜 4,400円) |
STB2台目以降1台ごとに | 2,530円(税抜 2,300円) | ||
光ベーシックプラス | STB1台目 | 4,180円(税抜 3,800円) | |
STB2台目以降1台ごとに | 1,870円(税抜 1,700円) | ||
光ベーシック(売り止め) | STB1台目 | 3,960円(税抜 3,600円) | |
STB2台目以降1台ごとに | 1,650円(税抜 1,500円) | ||
光エコノミー(売り止め) | STB1台目 | 1,540円(税抜 1,400円) | |
STB2台目以降1台ごとに | 1,320円(税抜 1,200円) | ||
光デラックス レコパック | STB1台目 | 5,610円(税抜 5,100円) | |
STB2台目以降1台ごとに | 3,300円(税抜 3,000円) | ||
光デラックス レコパック mini | STB1台目 | 5,390円(税抜 4,900円) | |
STB2台目以降1台ごとに | 3,080円(税抜 2,800円) | ||
光ベーシックプラス レコパック | STB1台目 | 4,950円(税抜 4,500円) | |
STB2台目以降1台ごとに | 2,640円(税抜 2,400円) | ||
光ベーシックプラス レコパック mini | STB1台目 | 4,730円(税抜 4,300円) | |
STB2台目以降1台ごとに | 2,420円(税抜 2,200円) | ||
光ベーシック レコパック(※) | STB1台目 | 4,730円(税抜 4,300円) | |
STB2台目以降1台ごとに | 2,420円(税抜 2,200円) | ||
光ベーシック レコパックmini(※) | STB1台目 | 4,510円(税抜 4,100円) | |
STB2台目以降1台ごとに | 2,200円(税抜 2,000円) | ||
再送信契約 | 光コンパクト | 1契約につき | 1,320円(税抜 1,200円) |
3.基本利用料(月毎)
(3) 申込者がサービスの利用を停止されている、または当社から契約を解約されたことがあるとき、利用場所が異なる場合でも当該加入者で 第23条 加入者が所有又は占有する敷地・建物・構築物等において、当社が引込線等の設備(引込線、映像用終端装置)を設置するために必要な
あると当社が判断したとき。
(4) 加入申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(5) 当社サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等の反社会的勢力に属すると判明したとき。
(契約成立後の解除について)
第4条 第3条において契約が成立した場合においても、次のいずれかの場合には、当社はその契約を解除できるものとします。
(1) サービスの提供エリア外であったとき。
(2) サービスの提供エリア内であっても、外線ルート、建物設備の状況等によりサービスの提供が困難であると判断したとき。
(3) 建物所有者等の意向により、サービスの提供が困難であると判断したとき。
(加入金、引込工事費及び宅内工事費)
第5条 加入者は、別表の料金表1及び2に定める加入金、引込工事費を当社に支払っていただきます。ただし、社団法人日本CATV連盟の加入者受入れ制度に加入している会社とCATVの加入契約を締結していたお客様がその加入契約の終了から7日以内にそのサービスエリアから当社のサービスエリア内に転入された場合、その転入の日から1ヵ月以内に所定の手続きをとっていただきますと加入金の支払いが不要となります。
(サービス提供開始日)
第6条 加入者宅で、当社が指定する工事店による工事と映像確認がなされた日をもって、サービス提供開始日といたします。なお、契約変更については、加入者の申込みにより映像を送信し始めた日をサービス提供開始日とします。
(基本利用料)
第7条 加入者は、基本利用料をもって、デジタル契約の場合には、第1条(1) (イ)に定めるサービスの提供を、再送信契約の場合には、第1条 (2)(イ)に定めるサービスの提供を、各々受けることができます。
2 加入者は、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、別表の料金表3に定める毎月の基本利用料を支払っていただきます。
3 基本利用料の算定は、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月1日から暦月を単位に行います。ただし、加入契約を解約する場合は、解約日が当該月のいずれの日であっても当該月末までの1ヵ月分の基本利用料(月毎)を支払っていただきます。
4 加入契約を変更する場合、変更日の属する月の当月から変更後の基本利用料を支払っていただきます。ただし、変更に際して、引込線の張り替え、STBの設置撤去等の工事が必要な場合、工事完了月の翌月1日から変更後の基本利用料を支払っていただきます。
5 加入者の責に帰さない事由により、当社が提供する放送サービスを加入者の申し出を受け当社が知り得た日から、5日以上提供しなかった場合においては、当社は当該月分の基本利用料を請求しません。ただし、加入者都合により当社が故障復旧できなかった期間は含みません。
(最低利用期間)
第8条 当社が提供するサービスの内、第1条にある(1)(イ)および(2)(イ)については、最低利用期間を12ヵ月とします。なお、1ヵ月目は第6条で定めるサービス提供開始日の翌月末までとします。
2 加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解約があった場合は、別表の料金表8に定める違約金を負担していただきます。なお、契約変更については適用外とします。
(特別チャンネル)
第9条 第1条(1)(ロ)(b)に定めるサービスの提供を受ける加入者は、第7条の基本利用料に加えて、別表の料金表4に定める特別チャンネル利用料を支払っていただきます。
2 特別チャンネルの視聴は、STB毎・チャンネル毎・月毎の契約とします。
3 特別チャンネル利用料の算定は、サービスの提供を受け始めた日の属する月から暦月を単位に行います。加入契約又は特別チャンネル契約を解約する場合は、解約日が当該月のいずれの日であっても1ヵ月分の特別チャンネル利用料を支払っていただきます。
4 加入者の責に帰さない事由により`当社が提供する放送サービスを加入者の申し出を受け当社が知り得た日から、5日以上提供しなかった場合においては、当社は当該月分の特別チャンネル利用料を請求しません。ただし、加入者都合により当社が故障復旧できなかった期間は含みません。
(STB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STBタイプⅢ)
第10条 第1条(1)(ロ)(c)、(2)(ロ)(b)に定めるサービスの提供を受ける加入者は第7条の基本利用料に加えて別表の料金表5に定めるSTB タイプ
Ⅰ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢの利用料を支払っていただきます。
2 STB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢの利用は、STB毎・月毎の契約とします。
3 STB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢ利用料の算定はサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月1日から歴月を単位に行います。加入契約又はSTB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢ契約を解約する場合は、解約日が当該月のいずれの日であっても1ヵ月分の利用料を支払っていただきます。
(NHK・WOWOWとの関係)
第11条 本約款に定める加入金及び基本利用料及び特別チャンネル利用料及びSTB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢ利用料にはNHKの受信料(地上波及び衛星放送波の受信料)は含まれていません。
このため、NHKと受信契約を締結していない加入者は、別途、NHKと所定の受信契約を結んでいただきます。なお、加入者は、その選択により当社の基本利用料にNHKの受信料を合算し、支払うことができます。ただし、当社を通じてNHKの地上波及び衛星放送波を受信している加入者に限ります。
2 本約款に定める加入金、基本利用料、特別チャンネル利用料、STB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢ利用料には、WOWOWの視
場所は、加入者から提供していただきます。
2 引込線等の設備の設置に際し、xx・家主その他利害関係人の承諾が必要な場合は、加入者の責任と負担において予め承諾を得ていただきます。
(設置場所の変更)
第24条 加入者の都合により、引込線等の設備の移転を必要とする場合は、その移転に要する費用(別表の料金表7に定める引込変更料)は加入者に負担していただきます。
(転居の取扱い)
第25条 加入者が当社のサービスエリア内に転居する場合、加入者の申し出により、当社は加入契約を存続します。なお、基本利用料、特別チャンネル利用料、番組ガイド及びSTB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢ利用料については、それぞれ第12条に準ずるものとし、転宅元に当社が設置した設備等の取扱いについては、第14条第3項に準ずるものとします。
(故障)
第26条 当社は、加入者から当社が提供するサービスに異常がある旨の申し出があった場合、これを調査し、必要な措置を講じます。
2 異常の原因が加入者の設備による場合は、その修復に要する費用を加入者に負担していただきます。
3 加入者の故意又は過失により、当社の設備に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を加入者に負担していただきます。
(保守責任及び免責事項)
第27条 当社は、当社設備である放送センターから映像用回線終端装置までの維持管理を、責任をもって行います。ただし、維持管理の必要上、サービスの提供が一時的に停止することがありますので加入者は予め承認していただきます。
2 映像用回線終端装置の二次側接続点以降の加入者側の設備ならびにテレビ等の加入者の受像装置に起因する事故が生じた場合、当社はその責任を負いません。ただし、当社が貸与したSTB及び外付け録画装置に起因して加入者のテレビ等受像装置に損害が生じた場合はその賠償に応じます。
3 当社は、次の各号に起因する当社側の設備の損傷などにより、加入者の設備に損害を与えたり、第1条に定めるサービスの提供に支障が生じても、その責任を負いません。
(1) 天災・事変その他の事態のとき。
(2) 第三者が故意又は過失により、当社の設備に損傷を与えたとき。
(3) その他やむを得ない事由のとき。
4 STB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢ、外付け録画装置の利用について、STB及び外付け録画装置本体の不具合(貸与時の初期不良を除く)や毀損および紛失等の原因により録画機能及び録画物の再生機能に不具合が生じた場合、当社はこれらにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。また加入者は設置位置の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行う場合においては、STB及び外付け録画装置に記録された録画物に関る一切の権利は放棄するものとします。
(工事の遅延承諾)
第28条 加入契約が成立した後に当社が行う工事が、加入申込の輻輳等諸般の事情で遅延する場合は、加入者はこれを承諾していただきます。
(B-CASカード、C-CASカード及びA-CASチッブの取扱い)
第29条 BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 デジタルCATV放送限定受信用ICカード(以下「C-CASカード」という。)は、当社に帰属し、当社の手配による以外のデータの追加、変更、改竄は禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害、利益損失については加入者が賠償するものとし、 STBの解約時及び解除時は当社に返還するものとします。また、加入者が破損または紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。
3 A-CASチップの所有は、当社に帰属し、当社の手配による以外のデータの追加、変更、改竄は禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害、利益損失については加入者が賠償するものとし、STBの解約時及び解除時は当社に返還するものとします。また、加入者が破損または紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。
(B-CASカード及びC-CASカードの再発行費用)
第30条 B-CASカードの破損・紛失時は「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるカード再発行費用を当社へ支払っていただきます。当社はこの再発行手数料を受領後、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズヘ再発行手続を行います。
2 C-CASカードの破損・紛失時は、カード再発行に要する費用の実費を当社へ支払っていただきます。当社は、この再発行手数料を受領後、再発行手続きを行います。
(放送内容の変更又は停止)
第31条 当社は、やむを得ない事情があるときは、第1条に定めるサービスの内容を変更又は停止できるものとします。放送内容を停止する場合、当社は1ヵ月前までに加入者に通知いたします。なお変更又は停止によって加入者に損害が生じても、当社はその賠償に応じません。
(各種料金の収納業務の委託)
第32条 当社が加入者の各種料金の収納業務を外部へ委託することがあることを予め承諾していただきます。
(個人情報の取扱い)
第33条
(l)個人情報の収集・利用
当社は、サービスを提供するために、加入者の名前、住所、電話番号等の個人情報を収集させていただきます。また、収集した個人情報は適切に管理し、以下の目的に限定して利用します。
(イ) サービスの提供に必要な業務(顧客管理、サービス提供工事、料金計算、料金請求、収納等)
※光ベーシック レコパック、光ベーシック レコパックminiは、光ベーシック(売り止め)加入者限定サービス。 4.特別チャンネル利用料(STB毎・チャンネル毎・月毎)
デラックス | ベーシック | ベーシック プラス | エコノミー | コンパクト | 内容 | 料金 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | スターチャンネル | 2,530円(税抜 2,300円) |
基本 | 〇 | 〇 | 〇 | - | V☆パラダイス | 770円(税抜 700円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 東映チャンネル | 1,650円(税抜 1,500円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | プレイボーイチャンネル | 2,750円(税抜 2,500円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | レッドチェリー | 2,750円(税抜 2,500円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | レインボーチャンネル | 2,530円(税抜 2,300円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | プレイボーイチャンネル,レッドチェリー | 3,300円(税抜 3,000円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 衛星劇場 | 2,095円(税抜 1,905円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | フジテレビNEXT | 光デラックスの場合 1,100円(税抜 1,000円) 上記以外 1,320円(税抜 1,200円) |
- | 〇 | 〇 | 〇 | - | フジテレビONE,TWO,NEXT | 1,650円(税抜 1,500円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | グリーンチャンネル,グリーンチャンネル2 | 1,100円(税抜 1,000円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | J SPORTS4 | 1,430円(税抜 1,300円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | アニメシアターX(AT-X) | 2,180円(税抜 1,982円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | Mnet | 2,530円(税抜 2,300円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ミッドナイト・ブルー | 2,530円(税抜 2,300円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | レインボーチャンネル,ミッドナイト・ブルー | 2,970円(税抜 2,700円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | KNTV | 3,300円(税抜 3,000円) |
基本 | 基本 | 基本 | 〇 | - | 日経CNBC | 990円(税抜 900円) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円(税抜 2,700円) |
5. 高機能STB(STB毎・月毎)
契約種別 | 内容 | 料金 | |
STB タイプⅠ | ハードディスク内蔵STB利用料 | 990円(税抜 900円) | |
ブルーレイ内蔵STB利用料 | 1,650円(税抜 1,500円) | ||
STB タイプⅡ | トリプルチューナー内蔵4KSTB利用料 (2023年5月31日をもって新規受付終了) | デジタル契約 | 220円(税抜 200円) |
再送信契約 | 550円(税抜 500円) | ||
ハードディスク内蔵4KSTB利用料 | デジタル契約 | 1,100円(税抜 1,000円) | |
再送信契約 | 1,430円(税抜 1,300円) | ||
STB タイプⅢ | シングルチューナー内蔵4KSTB利用料 | 再送信契約 | 550円(税抜 500円) |
聴料は含まれておりません。このため、加入者がWOWOWの視聴を希望する場合は、別途` WOWOWと所定の視聴契約を結んでいただきます。
(各種料金の支払方法等)
第12条 加入者が当社に行う別表の料金表に定める料金の支払いは、原則として、当社の指定する定例日(以下「定例支払日」という。)に、指定金融機関の口座振替または指定クレジットカード会社のクレジットカード払いにより行います。この場合、当社は、原則として請求書もしくは領収証は発行いたしません。
2 加入金及び引込工事費は、サービスの提供を受け始めた日(第25条の場合においては、転居先でサービスの提供を受け始めた日)の属する月の翌月の定例支払日までに支払っていただきます。
3 基本利用料、特別チャンネル利用料、STB タイプⅠ、STB タイプⅡ、STB タイプⅢ利用料、番組ガイド、別表の料金表7に定める諸手数料及び料金表8に定める違約金は、当該月の翌月の定例支払日までに支払っていただきます。
4 別表の料金表7に定める引込変更料は、移転が完了した日の属する月の翌月の定例支払日までに支払っていただきます。
(加入申込みの撤回)
第13条 加入申込者は、当社から交付する契約確認書を受領したとみなされる日から起算して8日を経過するまでの間、書面により申込を撤回する事ができます。なお、契約確認書を受領したとみなされる日とは、当社より投函後3日を経過した日とします。
2 前項の規定による加入申込みの撤回は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3 第1項の加入申込みの撤回があった場合、当社は加入金、引込工事費及び宅内工事費はいただきません。ただし、引込工事、宅内工事を実施済みの場合は、別表の料金表2に定める宅内工事費を上限額とし`実際に工事に要した費用を支払って頂きます。
(加入契約の解約)
第14条 加入者は、当社に書面で申し出ることにより、加入契約を解約することができます。
2 加入契約の解約の場合、加入金及び引込工事費の払い戻しはいたしません。
3 加入契約の解約の場合、当社は、当社が設置した設備を撤去することを原則とします。この場合、加入者には料金表7に定める工事費・解約手数料及び料金表8に定める違約金を支払っていただきます。なお、当社が設備の撤去を行う際に、加入者が所有又は占有する敷地・建物・構築物・アンテナ配線等の復旧を要する場合、その費用は加入者に負担していただきます。
(名義変更)
(ロ) 加入者に有益と思われる新サービス等の案内
(ハ) その他、サービス提供に必要な範囲内での利用 (2)個人情報の第三者への提供及び処理の委託
当社は、加入者の個人情報を以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供いたしません。 (イ) サービスの提供のために必要な処理を委託する場合
(ロ) 法令の規定に基づき提供しなければならない場合 (ハ) その他加入者の同意を得た場合
(3)個人情報の開示・訂正等の請求
当社は、加入者の個人情報について、加入者本人からの所定の手続きにより開示請求があれば、原則としてその内容をお知らせします。なお、個人情報の内容について誤りがある場合は、適宜訂正等をいたします。
上記(1)、(2)、(3)の取扱いについては、加入申込者が当社のサービスを当社が指定した方法により申込まれたことをもって同意されたものとみなします。
(債権の譲渡)
第34条 当社は、この約款の規定により、加入者が支払いを要することになった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあります。
(提携事業者にかかる債権の譲受等)
第35条 当社が契約サービスを遂行するにあたり業務提携している事業者(以下、「提携事業者」という。)と、契約を締結している加入者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた提携事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び提携事業者は、加入者への個別の周知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は譲り受けた債権を、当社が提供する契約サービスの料金とみなして取り扱います。
(提携事業者からの通知)
第36条 加入者は、当社が料金または工事に関する費用を適用するにあたり、必要があるときは提携事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な加入者の情報の通知を受けることについて承諾していただきます。
(提携事業者のサービスにかかる料金等の回収代行)
6.番組ガイド 210円(税抜 191円)/冊・月
※光デラックス、光デラックス レコパック、光デラックス レコパックmini、光エコノミー、光コンパクトの場合。
7.諸手数料
内容 | 料金 |
変更手数料(※既加入からの変更) | 3,300円(税抜 3,000円) |
解約手数料(レコパック) | 4,400円(税抜 4,000円) |
引込変更料 | 16,500円(税抜 15,000円) |
映像用終端装置撤去料及び制御作業 | 1,650円(税抜 1,500円) |
対象 | 内容 | 料金 |
戸建住宅 | 利用期間が6ヶ月以内の場合 | 22,000円(税抜 20,000円) |
利用期間が6ヶ月超~1年未満の場合 | 11,000円(税抜 10,000円) | |
集合住宅 | 利用期間が1年未満の場合 | 5,500円(税抜 5,000円) |
※既加入からの変更とは、サービスメニュー間の変更及びSTB貸与台数の増減をいう。 8.最低利用期間に満たない場合の違約金
第15条 加入者は、次の場合、当社に書面で申し出ることにより、加入者の名義を変更することができます。この場合、新加入者が旧加入者の 第37条 当社は加入者からの申し出があったときは、次の全ての条件を満たす場合に限り、提携事業者の契約約款等の規定により提携事業者が
権利及び義務を引継ぐこととします。
(1) 相続又は法人の合併の場合。
(2) 新加入者が旧加入者の同意を得て、同一の加入場所において同一の加入契約で当社のサービスの提供を受ける場合。
(加入申込書記載事項の変更)
第16条 加入者は、加入申込書の記載事項の変更を希望する場合には、文書により当社に申し出るものとします。
(加入者の義務)
第17条 加入者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が、加入契約に基づいて設置した設備を改変・移動・取り外しをしないこと。
(2) 当社が貸与するSTB及び外付け録画装置は責任を持ってこれを管理・保管し、変更・分解又は損壊しないこと。
その加入者に請求することとしたサービスにかかる料金または工事に関する費用について、その提携事業者の代理人として、当社の請求書により請求し回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申し出をした加入者が、当社が請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っておらず、または怠る恐れがないとき。
(2) その加入者の申し出について、提携事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金または工事に関する費用について、その加入者が当社が定める支払い期日を超えてもなお支払わないときは、当社はその加入者にかかる前項の取扱いを廃止します。
(提携事業者によるサービスにかかる料金等の回収代行)
第38条 当社は、加入者から申し出があったときは、この契約約款の規定により当社がその加入者に請求することとしたサービスにかかる料金