Contract
平 成 2 8 年 度
工 事 名 : 賽 の x x x 改 良 工 事
閲 覧 図 書
平 成 2 8 年 1 1 月 1 7 日 か ら
閲 覧 期 間
平 成 2 8 年 1 2 月 9 日 ま で
添 付 書 類
( 1 ) 入 札 者 注 意 書 ( 2 ) 契 約 書 ( 案 )
① 契 約 書 ( 案 ) 本 書
② 工 事 数 量 内 訳 明 細 書
③ 仕 様 書 ・ 特 記 仕 様 書
和 歌 x x x x x 署
(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)
入 札 者 注 意 書
入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告書、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。
なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)
ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。
5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を記載すること。
ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(平成 16 年 7 月林野庁)に基づくものとする。
7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。
8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。
また、入札書には代理人の記名、押印を必ず行うこと。
9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。
10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。ア 入札参加資格のない者のした入札
イ 紙入札による場合で入札金額・入札者名(代理人を含む。以下同じ。)の確認ができないもの。
ウ 紙入札による場合で入札書に入札者の署名又は記名押印のないもの。
エ 紙入札による場合で入札金額を訂正した場合において、訂正印の押印がないもの。
オ 入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき(但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)
カ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
キ その他入札条件に違反した入札。
12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。
また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した入札辞退届(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。
14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(平成 16 年 7 月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。
ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。
なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。
15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、入札の回数は原則として2回とする。
16 予定価格が1千万円を超える建設工事請負契約に係る入札については、低入札価格調査度があり、次による。
(1)予定価格が1千万円を超える建設工事請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがある。
(2) 前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。なお、調査の結果により、最低額の入札者であっても落札者とならない場合もある。
(3) 第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4) 第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、電子入札による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するもとのとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 108 に相当する金額)の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収する。
20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札をxxに行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。
21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
22 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
23 入札を辞退した者はこれを理由として、以降の競争参加資格の審査等について、不利益な取扱いを受けることはない。
24 入札者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。
ア 電子入札による入札者が、入札書提出前に入札を辞退するときは、入札辞退届をシステム内の入力画面において作成の上、電子入札により提出するものとする。
イ 紙入札による入札者が入札を辞退するときは、入札執行前にあっては、入札辞退届(別紙様式3)を持参または郵送(配達記録がのこるものに限る。)により、入札執行前に提出する。
また、入札xxxにあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。
25 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準
(平成 16 年 7 月林野庁)を熟知しておくものとする。(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)
26 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(別紙様式1)
紙入札方式参加承諾願
1.発注工事(業務)名
2.電子入札システムでの参加ができない理由
(記入例)
・認証カードを申請中だが、手続が遅れているため平成 年 月 日 認証カード取得予定
上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。
平成 年 月 日住 所
商号又は名称 ○○ 株式会社
印
代 表 者 氏 名 ○○ ○○
(契約担当官等の官職氏名) 殿
上記について承諾します。 平成 年 月 日
殿
(契約担当官等の官職氏名)
(別紙様式2)
入 札 方 式 変 更 承 諾 願
1.発注工事(業務)名
2.入札方式を変更する理由
(記入例)
・カードの破損、代表者の変更等のため
平成 年 月 日 認証カード取得予定
上記の案件については、今回は当社においては上記理由により先に報告した電子入札方式で行うことができないので紙入札方式での参加に変更することを承諾頂きますようお願い致します。
平成 年 月 日住 所
商号又は名称 ○○ 株式会社
印
代 表 者 氏 名 ○○ ○○
(契約担当官等の官職氏名) 殿
上記について承諾します。 平成 年 月 日
殿
(契約担当官等の官職氏名)
(別紙様式3)
入 札 辞 退 届
発注工事(業務)名
上記について、都合により入札を辞退します。
平成 年 月 日
住 所
印
商号又は名称 | ○○ | 株式会社 |
代 表 者 氏 名 | ○○ | ○○ |
(契約担当官等の官職氏名) 殿
(別紙様式4)
入 札 書
入札物件 第 号工発注工事(業務)名
入札金額 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
ただし、上記金額は、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の8%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。
平成 年 月 日
(分任)支出負担行為担当官
○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿
住 所会社名
代表者氏名
代理人 印
(別紙様式5)
委 任 状
平成 年 月 日
(分任)支出負担行為担当官
○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿
委任者 住 所会社名
代表者氏名 ㊞
私は、都合により を代理人と定め、
下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記
1 発注工事(業務)名
2 代理人使用印鑑
工 事 請 負 契 約 書(案)
1 | 工 | 事 | 名 | 賽の谷林道改良工事 |
2 | 工 | 事 場 | 所 | 和歌山県xx市龍神村 |
3 | 工 | 期 | 契約締結の翌日から | |
平成29年 3月21日まで |
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金額 請負代金額の10分の1以上
6 前 金 払
7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕建設工事紛争審査会
8 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
適用削除 の 区 分 | 選 | 択 | 事 | 項 | 選 | 択 | 条 | 項 | |
請負代金内訳書 | 要 | 第3条 | |||||||
不要 | |||||||||
契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | ||||||||
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 | ||||||||
銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 | 第4条第1項第3号 | ||||||||
公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | ||||||||
履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | ||||||||
[ | ]xx技術者 | 第10条第1項第2号 | |||||||
[ | ]監理技術者 | ||||||||
支給材料及び貸与品 | 第15条 | ||||||||
前金払 | 第34条第1項 | ||||||||
中間前金払 | 第34条第4項 | ||||||||
部分払 | 回以内 | 第37条 | |||||||
部分払の対象となる工場製品 | 第37条 | ||||||||
国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第39条 | ||||||||
× | 瑕疵の修補又は損害賠償の請求 | 1年以内 | 第44条 | ||||||
○ | 2年以内 |
[注]国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙1を添付する。
9 解体工事に要する費用等 別紙2のとおり(注)
(注)工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。
10 特 約 事 項
(1) 請負代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び平成 年 月 日に交付した国有xx事業工事請負契約約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 (住所)xxxxxxxxxx0000-0
分任支出負担行為担当官
(氏名) 和歌山森林管理署長 x x x x 印
受注者 (住所)
(氏名) 印
〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(「国庫債務負担行為に係る契約の特則」を選択した場合に添付する。)
工 事 数 量 内 訳 明 細 書
工事名 | 賽の谷林道改良工事 | |||
(構造) | 延長:9.5m 幅員:3.6m | |||
種別 | 数量 | 単位 | 備考 | |
1 | ( 土 工 ) | 2.0 | 工種 | |
盛 土 工 | 12.0 | m3 | 機械施工・対策型・後方小旋回 | |
崩 土 除 去 工 | 21.0 | m3 | 機械施工・対策型・後方小旋回 | |
( 小 計 ) | ||||
2 | ( 法 x x 護 工 ) | 2.0 | 工種 | |
裸 土 羽 工 | 13.4 | m2 | 機械施工・対策型・後方小旋回 | |
x x ネ ッ ト 伏 工 | 91.1 | m2 | ||
( 小 計 ) | ||||
3 | ( 擁 壁 工 ) | 2.0 | 工種 | |
コ ン ク リ ー ト 擁 壁 間 詰 工 | 1.5 | m3 | 18-8-40BB | |
礫 質 土 床 掘 | 1.0 | m3 | 機械施工・対策型・後方小旋回 | |
( 小 計 ) | ||||
4 | ( 積 工 ) | 2.0 | 工種 | |
カ ゴ 枠 積 工 | 56.0 | m | H0.5*B1.2 | |
礫 質 土 床 掘 | 20.0 | m3 | 機械施工・対策型・後方小旋回 | |
( 小 計 ) | ||||
5 | ( 路 盤 工 ) | 3.0 | 工種 | |
コ ン ク リ ー ト 路 面 工 | 34.8 | m2 | 曲げ4.5-6.5-40 | |
コ ン ク リ ー ト 路 面 取 壊 工 | 7.0 | m3 | 機械施工 | |
路 x x 掃 工 | 100.0 | m2 | ||
( 小 計 ) | ||||
6 | ( 仮 設 工 ) | 4.0 | 工種 | |
作 業 道 作 設 | 35.2 | m | ||
チ ェ ー ン ソ ー 伐 開 | 0.01 | ha | ||
コ ン ク リ ー ト 殻 運 搬 費 | 2.0 | 回 | ||
産 業 廃 棄 物 処 理 費 | 16.8 | t | ||
( 小 計 ) | ||||
7 | ( そ の 他 費 用 ) | 1.0 | 工種 | |
交 通 誘 導 員 B | 100.0 | 人 | ||
( 小 計 ) | ||||
直 接 工 事 費 | ||||
8 | 共 通 仮 設 費 | 1.00 | 式 | |
( x x 仮 設 ) | ||||
( そ の 他 ) | 1.00 | 式 | ||
( 小 計 ) | ||||
純 工 事 費 | ||||
9 | 現 場 x x 費 | 1.00 | 式 | |
工 事 原 価 | ||||
10 | 一 般 x x 費 等 | 1.00 | 式 | |
工 事 価 格 | ||||
消費税及び地方消費税等相当額 | 8.00 | % | ||
請 負 工 事 費 |
林道工事仕様書
xxx年12月25日付け元xxx第679号林野庁長官通知(平成27年3月24日付け26xx計第863号により一部改正)の林道工事標準仕様書及び林道工事施工管理基準による。
林道工事標準仕様書に記載されていない工種等については、特記仕様書による。
特 記 仕 様 書
安全・訓練等
1 安全・訓練等の実施
本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2) 本工事内容等の周知徹底
(3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4) 本工事における災害対策訓練
(5) 本工事現場で予想される事故対策
(6) 本工事における土石流安全対策
(7) その他、安全・訓練等として必要な事項
2 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保
土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。
(1)見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討
土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討
(2)避難路の検討
作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討
(3)避難訓練の実施
合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施
(4)その他必要な措置
3 同一渓流内で同時期に実施する工事の調整等
同一渓流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。
(1)施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整
(2)土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整
(3)安全巡視の連携実施
(4)安全対策に関する研修・訓練の連携実施
保険のxx及び事故の補償
1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正補償をしなければならない。
3 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。
余裕期間を設定した場合の特記仕様書
1 受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。なお、余裕期間内に工事着手する場合は、監督職員との協議の上、施工計画書の変更に基づく工事工程表への工事着手日の記入及び配置技術者の届出を行なわなければならない。
間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書
1 木材
当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。
(1)間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
(2)前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。
(3)現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。
2 工事看板等
(1)工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。
(2)工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。 (別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)
【工事看板作成例】 記載例1
記載例2 記載例3
間伐材を活用した合板特記仕様書
1 受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。
なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
レディミクストコンクリート指定条件書
1号コンクリート
項 目 | x x 条 件 | 摘 要 |
セメントの種類 | 高炉B セメント | |
単位セメント量 | ㎏/m3 | |
粗骨材の最大寸法 | 40 mm | |
最小許容圧縮強度 | 18 N/mm2 | |
許容最大水セメント比 | % | |
荷卸地点での所要スランプ | 8 cm | |
コンクリート中の空気量 | 4.5 % | |
その他の指定条件 |
4号~6号コンクリート
項 目 | x x 条 件 | 摘 要 |
セメントの種類 | 高炉B セメント | |
単位セメント量 | ㎏/m3 | |
粗骨材の最大寸法 | 20(25)mm | |
最小許容圧縮強度 | 18 N/mm2 | |
許容最大水セメント比 | % | |
荷卸地点での所要スランプ | 8 cm | |
コンクリート中の空気量 | 4.5 % | |
その他の指定条件 |
舗装コンクリート
項 目 | x x 条 件 | 摘 要 |
セメントの種類 | 高炉B セメント | |
単位セメント量 | ㎏/m3 | |
粗骨材の最大寸法 | 40 mm | |
最小許容圧縮強度 | 曲げ 4.5N/mm2 | |
許容最大水セメント比 | % | |
荷卸地点での所要スランプ | 6.5 cm | |
コンクリート中の空気量 | 4.5 % | |
その他の指定条件 |
現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書
1.x x
受注者は、現場に以下の標準仕様を満たす快適トイレを男・女別に各 1 基設置することを原則とする。
ただし、女性が現場にいない場合はこの限りではなく、標準仕様から(10)及び(11)を除外するものとする。
また、(12)~(17)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではないが設置を検討すること。
【快適トイレに求める標準仕様】
(1) 洋式便座
(2) 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付き含む)
(3) 臭い逆流防止機能(フラッパー機能)
(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)
(4) 容易に開かない施錠機能(二重ロック等)
(5) 照明設備(電源がなくても良いもの)
(6) 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設置機能(耐荷重 5 ㎏以上)
(7) 鏡付きの洗面台
(8) 便座除菌シート等の衛生用品
(9) 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
(10) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
(11) サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
【推奨する仕様、付属品】
(12) 室内寸法 900×900mm以上(半畳程度以上)
(13) 擬音装置
(14) フィッティングボード
(15) フラッパー機能の多重化
(16) 窓など室内温度の調整が可能な設備
(17) 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)
2.設置に要する費用
設置に要する費用については、当初は計上しないものとする。
設置した場合の費用は、45,000 円/基・月を上限として設計変更の対象とする。なお、運搬費は共通仮設費(率)に含むのもとする。
3.設置内容の報告
受注者は、快適トイレの設置にあたり、上記1の内容を満たすことを示す書類を添付し、監督職員と協議の上、規格・基数等の詳細について決定することとし、変更契約前に支出実態が分かる資料を監督職員あてに報告すること。
なお、設置の上限は、男女別で各1基ずつ、計2基/工事までとする。
4.その他
快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。