Contract
別紙9
収入印紙
設計・建設請負契約書(案)
業務名 | ●●●●● | ||||
履行場所 | ●●●●● | ||||
請負代金額 | 請負代金金額は金額●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ●●●●円)うち設計対価 ●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ●●●●円)うち建設対価 ●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ●●●●円) | ||||
工期 | 本契約締結の日から令和 | 年 | 月 日まで | ||
契約保証金 | ●●●●●円 | 確認印 | |||
前払金 | する | しない | |||
中間前払 | する | しない | |||
部分払 | する(1回以内) | しない | |||
その他の事項 |
1 上記工事について、発注者及び受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次のとおり請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行することとします。
2 この契約は仮契約であって、発注者がこの契約についてxxx市議会で可決され、か つ、契約保証金その他の契約条件が適合したときは、別添の条項によって本契約書として作成されたものとみなします。
3 この契約を証するため、本書●通を作成し、当事者記名押印のうえ各自 1 通保有することとします。
令和3年 月 日
発注者
xxxxxxx 00 xxxxx市
xxx市長 xx xx 印
受注者
代表企業 ●●●● ●●●● | ●●●● | ●●● | 印 |
設計企業 ●●●● ●●●● | ●●●● | ●●● | 印 |
建設企業 ●●●● ●●●● | ●●●● | ●●● | 印 |
請負契約約款
(総則)
発注者(以下「発注者」という。)と●●(以下「設計企業」という。)及び●
●(以下「建設企業」といい、設計企業と個別に又は併せて「受注者」という。) は、当該約款(契約書を含む。以下、頭書契約書と当該約款を総称して「本契約」という。)に基づき、要求水準書等及び土木工事共通仕様書(神奈川県)、土木工事施工管理基準書(神奈川県)等に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
公募設置等指針等及び公募設置等計画等において、齟齬又は矛盾がある場合には、公募設置等指針等、公募設置等計画等の順で優先的に効力を有する。ただし、公募設置等計画等の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて公募設置等計画等が優先する。
受注者は、引渡予定日までに、本件業務を実施のうえ、本件施設を完成させ、設計成果物及び本件施設を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を受注者に支払うものとする。
設計、仮設、施工方法その他設計成果物及び本件施設を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
本契約及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
本契約に係る訴訟(調停手続を含む。)については、横浜地方裁判所を合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
受注者は、共同企業体を結成しているか否かを問わず、本契約の連絡に関する代表者を定めなければならず、発注者は、本契約に基づくすべての行為を代表者に対して行うものとし、代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、受注者のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
受注者は、相互に協力して本件業務を実施しなければならない。
本契約に定める受注者の債務は、本契約に別段の定めのある場合を除き、すべて受注者の連帯債務とする。
受注者は、認定計画提出者の実施する本事業に協力するものとする。
(定義)
本契約において用いられる用語の意味は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1に定義された意味を有する。
(関連工事の調整)
発注者は、受注者の施工する本件工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その設計及び施工につき調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従 い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(許認可及び届出等)
受注者は、第3項の場合を除き、本件業務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了しなければならない。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
第1項にかかわらず、本件業務に関して発注者自身が行う必要のある許認可の取得又は届出の履践その他の手続については発注者がその責任及び費用負担において行う。この場合において、発注者が受注者に対して協力を求めた場合、受注者は発注者による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
(近隣対策)
受注者は、自己の責任と費用負担において、本件業務の履行に関して合理的に要求される近隣住民対策を行い、了解を得るよう努めなければならない。
発注者は、発注者が必要と認める場合には、受注者が実施する近隣住民対策に協力する。
第1項にかかわらず、本件施設の設置自体についての近隣住民対策については、発注者がその責任と費用において行うものとし、受注者はこれに必要な協力を行うものとする。
(請負代金内訳書及び工程xx)
受注者は、本契約締結後7日以内に要求水準書等に基づいて、請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成して発注者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、内訳書及び工程表は、本契約に定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
受注者は、本件工事に着手したときは、着手後5日以内に着手届を発注者に提出しなければならない。
発注者は、前2項の規定にかかわらず、内訳書、工程表及び着手届の提出を必要としないときは、省略することができる。
(契約の保証)
受注者は、本契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。ただ
し、発注者があらかじめその必要がないと認めたときは、この限りでない。
受注者は、本契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
国債又は地方債 額面金額の100分の80 金融機関の保証 その保証する金額
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が本契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
受注者は、第2項又は第3項に掲げる保証を付したときは、直ちにその保証を証する書面を発注者に提出しなければならない。
受注者が第2項第2号若しくは第3号又は第3項各号のいずれかに掲げる保証を付すときは、当該保証の範囲は第66条第3項の規定により同条第2項第2号に該当する場合とみなされた場合の違約金を含むものでなければならない。
請負代金額の変更があったときは、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び本件業務を行う上で得られた記録等を含む。)、本件施設及び第49条第1項第1号の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事材料(製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第
18条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
設計企業は、設計業務の全部又は大部分を一括して他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事前に書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
建設企業は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(社会保険等未加入建設業者との下請契約の禁止)
受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下同じ。)の相手方としてはならない。ただし、発注者が指定した期限までに、受注者から当該社会保険等未加入建設業者が当該届出の義務を履行した事実を確認できる書類が提出されたときは、この限りでない。
健康保険法(大正11年法律第70号) 第48条の規定による届出
厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(下請負人の通知)
発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(著作権の譲渡)
受注者は、設計成果物又は本件施設(以下この条において「成果物」とい
う。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
受注者は、成果物(本件業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、若しくは複製し、又は当該成果物の内容を公表することができる。
発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(特許xxの使用)
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において要求水準書等に特
許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
発注者は、監督員を置いたときはその氏名を受注者に通知しなければならな
い。監督員を変更したときも同様とする。
監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者に対する設計業務に関する指示
本契約及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
設計業務に関し、本契約の履行に関する受注者との協議
設計業務に関し、その進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
本件工事の施工に関し、本契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議
受注者が作成した設計図書及び詳細図等の承諾
要求水準書等に基づく工程表の管理、立会い、本件工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の規定による権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面により受注者に通知しなければならない。
第2項の規定に基づく監督員の指示及び承諾は、書面により行わなければならない。発注者が監督員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び
解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
発注者が監督員を置かないときは、本契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人等)
受注者は、建設業務の開始までに、次に掲げる者を定め、現場代理人及びxx技術者等届に経歴書を添えて、発注者に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
現場代理人(受注者が自ら権限を行使する場合を含む。以下同じ。)
xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)
監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場の運営及び取締りを行うほか、次に掲げる事項を除き、受注者の一切の権限を行使することができる。
請負代金額及び工期の変更 請負代金の請求及び受領
第17条第1項に係る請求書の受理及び同条第3項の通知 契約の解除
受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
現場代理人は、常駐とする。ただし、発注者が特に認める工事にあっては、この限りでない。
現場代理人、xx技術者等(xx技術者及び監理技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者は、互いにこれを兼ねることができる。
(履行報告)
発注者は、本件業務の実施上必要があると認めるときは、要求水準書等に定めるところにより、受注者に当該事項の報告を求めることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者等又は専門技術者と兼任している現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
発注者又は監督員は、xx技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任している者を除く。)その他受注者が本契約を履行するために使用している下請負人、労働者等で契約の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
受注者は、前2項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受けた日から10日以内に、当該請求に対する対応を書面により発注者に通知しなければならない。
受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとることを請求することができ る。
発注者は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受けた日から10日以内に、当該請求に対する対応を書面により受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
受注者は、工事材料の品質が要求水準書等に明示されていない場合は、中等の
品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものを使用しなければならない。
受注者は、要求水準書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同
じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
監督員は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
受注者は、要求水準書等において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
受注者は、要求水準書等において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。監督員は、受注者から第1項又は第2項の規定による立会い又は見本検査を求められ
たときは、速やかにこれに応じなければならない。
前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の求めに応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、書面により監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を書面により
直ちに発注者に通知しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、速やかに発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種 類、品質又は数量に関し、本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を書面により直ちに発注者に通知しなければならない。
発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知書の提出を受けた場合 は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品 質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
発注者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
受注者は、要求水準書等に定めるところにより、設計成果物又は本件施設の完成、要求水準書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、き損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、支給材料若しくは貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた本件工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本件工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合におい て、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
受注者が正当な理由なく、前項の義務を履行しないときは、発注者は、受注者に代わってこれを執行することができる。この場合においては、受注者は、発注者の執行に対して
異議を申し出ることができず、また、これに要した費用を負担しなければならない。
発注者は、受注者の意見を聴いて、第3項に規定する受注者がとるべき措置の期限、方法等を指定するものとする。
(要求水準書等と業務内容が一致しない場合の措置)
受注者は、本件業務の内容が要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議内容に適合しない場合において、監督員がその是正を請求したとき は、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき理由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは、事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事の要求水準書等不適合の措置等)
受注者は、本件工事の施工部分が要求水準書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合におい て、当該不適合が発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき理由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
監督員は、受注者が第18条第2項又は第19条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、当該施工部分を破壊して検査することができる。
前項に規定するもののほか、監督員は、当該施工部分が要求水準書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に書面により通知して、当該施工部分を最小限度破壊して検査することができる。ただし、破壊部分が軽微なときは、書面を省略し、口頭による連絡に代えることができる。
前2項の場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
受注者は、本件業務の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、速やかに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
要求水準書等における内容が交互符合しないこと。 要求水準書等に誤り又は脱漏があること。
要求水準書等の表示が明確でないこと。
工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件が実際の工事現場と相違すること。
要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
監督員は、前項の規定による確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
発注者は、調査の結果(これに対して講じるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、その結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、措置の内容を決定するときは、受注者の意見を聴かなければならない。
発注者は、第2項に規定する調査の結果、第1項に規定する事実が確認された場合 は、必要に応じて要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、発注者は、第1項第3号又は第4号の規定に該当して要求水準書等を変更し、かつ、本件施設の変更を伴わないときは、受注者と協議のうえ、要求水準書等の訂正又は変更を行うものとする。
前項の規定により、要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者 は、必要があると認めるときは、事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
発注者は、やむを得ない事情があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(本件業務の一時中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により本件施設に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件業務を実施できないと認められるときは、発注者は、本件業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件業務の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件業務の中止内容を受注者に通知して、本件業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。発注者は、前2項の規定により本件業務の実施を一時中止させた場合において、必要 があると認めるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、本件業務の一時中止が不可抗力又は法令等の変更によるものである場合、第36条第5項又は第37条第4項の定
めに従う。
(事業期間の変更方法)
事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(請負代金額の変更方法等)
請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通
知する。
本契約の規定により、受注者が増加費用を必要としたとき又は損害を受けたときに発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(本契約の変更)
発注者は、必要があると認めるときは、契約変更通知書を受注者に通知し、事業期間、請負代金額等の本契約内容の変更を行うことができる。
(賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更)
発注者及び受注者は、事業期間内で本契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、書面により相手方に対して請負代金額の変更を請求することができ る。
発注者及び受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相当する金額を控除した額をいう。以下同
じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の
1,000分の15を超える額について協議するものとする。
変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から2
1日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額を定め、書面をもって、受注者に通知するものとする。
第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後に再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
特別な要因により事業期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者及び受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者及び受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
第3項又は前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、書面をもって、受注者に通知する。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、当該協議の開始の日を定め、書面をもって、発注者に通知することができる。
(受注者の請求による事業期間の延長)
受注者は、天候の不良その他受注者の責めに帰すことができない理由により事
業期間に本件業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により事業期間の延長を求めることができる。
発注者は、前項の書面の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業期間を延長するものとする。この場合において、発注者は、工期の延長の日数を受注者と協議して決定し、書面により受注者に通知しなければならない。
(発注者の請求による事業期間の短縮等)
発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により事業期間の短縮を求めることができる。
前条第2項の規定は、前項に規定する事業期間の短縮について準用する。
発注者は、本契約の規定により事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者と協議のうえ、通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
前3項の規定により事業期間を変更した場合において、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議のうえ、請負代金額を変更するものとする。
(臨機の措置)
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、監督員の意見を聴いたうえで、臨機の措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
前項の規定による場合において、受注者は、その講じた措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
監督員は、災害防止その他本件工事の施工上、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを求めることができる。
受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者及び受注者が協議して定める。
(一般的損害)
設計成果物及び本件施設の引渡し前に、設計成果物、本件施設又は工事材料について生じた損害その他本件業務に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第36条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第69条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除
く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
本件業務の実施により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第69条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
前項の規定にかかわらず、本件業務の実施に伴い、通常避けることができない地盤沈
下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、本件業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。な お、通常避けることができない騒音又は振動により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を負担する。
前2項の場合その他本件業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者が協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
発注者又は受注者は、不可抗力により本契約に基づく義務の履行ができなくなった場合、又は義務の履行はできるが、受注者に増加費用又は損害が発生する場合 は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに相手方に通知するものとする。発注者は、前項の場合、速やかに当該不可抗力による損害状況の確認のための調査を
行い、その結果を受注者に通知するものとする。
第1項の定める場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、当該不可抗力により著しい制約を受ける限度において本契約による履行義務を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力するものとする。
受注者が不可抗力により本件業務の一部を履行できなかった場合、発注者は、受注者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、請負代金額から減額することができる。
発注者又は受注者は、相手方から第1項の通知を受領した場合、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約の変更並びに、増加費用及び損害(受注者がxxした保険によりてん補された金額相当分を除く。)の負担を含む対応方法について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から14日以内に合意が成立しない場合は、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従って本件業務を実施する。
(法令等の変更による損害)
発注者又は受注者は、法令等の変更が行われたことにより、本契約に基づく義務の履行ができなくなった場合、又は義務の履行はできるが、受注者に増加費用が発生する場合、あるいは本件業務の実施のために本契約で予定していない追加業務が必要な場合は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知するものとする。この場合において、法令等の変更には消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更を含むものとし、消費税及び地方消費税の変更後の負担額の算定等は変更後の法令によるものとする。
前項の場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく義務を履行することが法令に違反する限度において、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力するものとする。
受注者が法令等の変更により本件業務の一部を実施できなかった場合、発注者は受注
者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、請負代金額から減額することができる。
発注者又は受注者は、相手方から第1項の通知を受領した場合、当該法令等の変更に対応するために速やかに本契約の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、法令変更の日から14日以内に合意が成立しない場合は、発注者が法令等の変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本件業務を継続する。この場合に受注者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、次の各号に定めるところに従うものとする。なお、緊急を要する対応方法については、発注者は、協議期間中においても受注者に通知して実施させることができるものとする。
発注者は、都市公園法(昭和31年法律第79号)上の公募設置管理制度及び地方自治法(昭和22年法律第67号) 上の指定管理者制度の変更又は消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
受注者は、前号以外の法令等の変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の内容の変更)
発注者は、本契約の規定の規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて要求水準書等の内容を変更することができる。この場合におい て、要求水準書等の内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(設計業務の特則)
設計企業は、要求水準書等に基づき、本件施設の基本設計及び実施設計を行うものとする。
発注者は、設計図書を完成させるため、設計業務に関する指示を要求水準書等の範囲で設計企業に対して行うことができる。この場合において、設計企業は、当該指示に従い、設計業務を行わなければならない。
設計企業は、本契約の締結後設計業務に着手する日までに設計業務の工程表又は実施計画表その他の必要な書類を発注者に提出して、その承認を受けるものとする。
設計企業は、基本設計又は実施設計の各設計業務を完了したときは、その都度、遅滞なく基本設計図書又は実施設計図書を発注者に提出して検査を受けるものとする。
発注者は、前項の提出を受けた日から10日以内に当該設計業務の完了を確認するための検査を行うものとする。設計企業は、発注者から基本設計図書に係る設計業務について完了の確認を得たうえで、実勢設計図書を行うものとする。また、建設企業は、実施設計図書に係る設計業務について発注者による完了の確認を得たうえで本件工事に着手するものとする。
前項の規定により、提出された基本設計図書又は実施設計図書が、法令等、本契約の規定を満たさず、又は発注者及び設計企業の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は、設計企業に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
設計企業は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、設計企業の負担において遅
滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。
第4項及び第5項の規定は、前項に規定する再検査の場合に準用する。
発注者は、設計企業から提出された基本設計図書又は実施設計図書が適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
(設計変更等)
発注者は、必要があると認める場合、設計図書の変更内容を受注者に通知して、受注者に設計図書等を変更させることができる。この場合において、発注者は、設計図書の内容が要求水準書等を逸脱している場合その他受注者の責めに帰する場合を除き、必要があると認められるときは、事業期間若しくは請負代金を変更し、又は受注者に発生した損害又は費用を負担しなければならない。
(検査及び引渡し)
建設企業は、本件工事が完成したときは、しゅん工届を発注者に提出しなければならない。
発注者は、前項の規定によるしゅん工届の提出を受けたときは、その日から起算して
14日以内に発注者の指定する検査職員(以下「検査員」という。)により、建設企業の立会いのうえ、本件工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
発注者は、前項の規定による検査においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査を行うことができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、建設企業の負担とする。
第2項の場合において、建設企業の事務所等が不明その他の事由により立会いを求めることができないとき又は立会いを求めても立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行い、建設企業は当該検査の結果に異議を申し出ることができないものとする。
建設企業は、第2項の規定による検査の結果、発注者から工事等の手直しを求められたときは、直ちに当該手直しを完了し、再検査等を受けなければならない。
第1項から第3項の規定は、前項に規定する手直しの完了及び再検査等の場合に準用する。
発注者は、第2項の検査の合格によって本件工事の完成を確認した後、受注者が設計成果物及び本件施設の引渡しを申し出たときは、直ちに設計成果物及び本件施設の引渡しを受けなければならない。
(請負代金の支払)
設計企業は、第39条第5項の規定による実施設計図書に係る設計業務の検査に合格したときは、書面により、請負代金のうち設計対価の支払を請求することができる。
建設企業は、本件施設が前条第2項の規定による検査に合格したときは、書面により、請負代金のうち建設対価の支払を請求することができる。
発注者は、1項及び前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。ただし、特別な事情により受注者の承諾を得たときは、60日以内に延長することができる。
発注者がその責めに帰すべき理由により第39条第5項及び前条第2項の規定による
期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の規定による期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間 は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
発注者は、第41条第7項の規定による引渡し前においても、設計成果物及び本件施設の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。 発注者は、前項の規定により設計成果物及び本件施設の全部又は一部を使用する場合
は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
発注者は、第1項の規定により設計成果物及び本件施設の全部又は一部を使用して受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合において、発注者は、賠償額又は負担額を受注者と協議のうえ定めるものとする。
(前金払)
発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して予算の範囲内において、設計
対価のうち100分の30及び建設対価のうち100分の40に相当する額以内の前払金を支払うことができる。ただし建設対価にかかる前払い金は第39条第5項に定める実施設計の検査を完了した後とする。
受注者は、契約書により前払金を支払う旨の記載がある場合において当該前払金を受けようとするときは、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和2
7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と、引渡予定日を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下単に「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して前項に規定する額以内の前払金の支払を請求することができる。
受注者は、前項の規定により保証契約を締結したときは、速やかに当該保証証書を発注者に寄託しなければならない。
発注者は、前払金の支払の請求を受けた場合は、その内容を審査し、前払金を支払うことを決定したときは、当該請求書の提出を受けた日から14日以内に支払わなければならない。ただし、発注者が特別な事情があると認めるときは、受注者に告知することにより、この期間を21日以内に延長することができる。
(中間前払金)
発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して予算の範囲内において、建設対価の100分の20に相当する額以内で、前条第4項の規定により既に支出した前払金に追加して前払金(以下「中間前払金」という。)を支払うことができる。この場合において、受注者は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
受注者は、本契約書により中間前払金を支払う旨の記載がある場合において当該前払金を受けようとするときは、公共工事前払金申請書に発注者が別に指定する支払要件に関する書面を添えて発注者に提出しなければならない。
発注者は、前項の申請書の提出を受けた場合は、支払要件を審査のうえ、速やかに中間前払金の額を決定し、受注者に通知しなければならない。
受注者は、前項の規定により中間前払金を支払う通知を受けたときは、保証契約を保証事業会社と締結して、当該決定金額以内で中間前払金の支払を請求することができる。
前条第3項及び第4項の規定は、中間前払金について準用する。
(変更契約に伴う前払金の増減)
受注者は、本契約内容の変更その他の理由により請負代金額が増額された場合において、その増額後の請負代金額に第44条第1項で規定する率(前条の中間前払金が追加されている場合は100分の60)に相当する額から受領済みの前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金等の支払を請求することができる。この場合においては、第44条第4項及び前条第
2項から第4項までの規定を準用する。
発注者は、本契約内容の変更その他の理由により請負代金額に減額があった場合において、支払済みの前払金等が減額後の請負代金額に対して次に掲げる率に相当する額を超過したときは、特に必要と認める場合に限り、超過額を返還させることができる。この場合において、受注者は請求があった日から30日以内に当該超過額を返還しなければならない。
第44条に規定する前払金のみが支払われている場合 100分の50 前条に規定する中間前払金が支払われている場合 100分の70
発注者は、受注者が前項後段の規定による期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、遅延利息の支払を請求することができる。
第67条第2項の規定は、前項に規定する遅延利息の額について準用する。
(前払金保証契約の変更)
受注者は、前条第1項の規定により受領済みの前払金等に追加して更に前払金等の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
受注者は、前項に規定する場合のほか、前条第2項の規定により請負代金額を減額された場合において、保証契約を変更した場合は、変更後の保証証書を速やかに発注者に寄託しなければならない。
受注者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
受注者は、第44条から第46条までの規定により支払われた前払金等を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費若しくは現場管理費又は一般管理費等のうち、本件業務の実施に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に使用してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のう
ち、本件業務の実施に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
(部分払)
受注者は、本契約に部分払を行う旨の記載がある場合は、部分払回数の範囲内
で、本件工事の完成前に、既成部分(既に完了している部分をいう。以下同じ。)に相当する額に検査済工事材料に相当する額を加えた金額(以下「出来高金額」という。)の100分の90以内の額(以下「査定額」という。)について、次に掲げるところにより部分払を請求することができる。ただし、請求する時期については、協議のうえ発注者が決定する。
受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既成部分又は検査済工事材料の確認を出来形部分払申請書により発注者に求めなければならない。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から起算して14日以内に、受注者の立会いのうえ、その確認をするための検査を行 い、その結果を工事出来形部分検査完了通知書により、受注者に通知するものとする。
第41条第3項及び第4項の規定は、前号後段の検査について準用する。
発注者は、出来高金額を算定するに当たり、出来形部分払内訳書を作成するものとする。
受注者は、第1号に規定にする工事出来形部分検査完了通知書を受けたとき は、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、第44条第4項の規定を準用するものとする。
第44条から第46条までの規定により前払金等の支払を受けている場合において、部分払を請求することのできる額は、次の式により算定した額以下の額とする。
(査定額)-(前払金等額×出来高金額/請負代金額)
第4号の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合は、この条中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった額を控除した額」と読み替えるものとする。
前項の規定にかかわらず、国等の補助金等の対象となる工事で、発注者が必要と認めるものについては、査定額を100分の100以内の額とすることができる。
(部分引渡し)
第41 条及び第42条の規定は、設計成果物及び本件施設について発注者が要求水準書等において本件業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の業務が完了したときの手続について準用する。
前払金等の支払を受けている場合において、前項の規定により準用される第42条第
1項の規定により請求することのできる額は、指定部分に対する請負代金額相当額か ら、前払金等額に当該指定部分の業務全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
(継続費等に係る契約の特則)
発注者は、継続費又は債務負担行為(以下「継続費等」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払限度額をあらかじめ定めることができる。
発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、前項で定めた額を変更することができる。
(継続費等に係る契約の前払金の特則)
発注者は、前条第1項の規定により支払限度額を定めた場合において、特に必要と認めるときは、会計年度ごとに分割して前払金を支払うことができる。この場合において、前払金の支払は、当該会計年度における工期及び支払限度額を1契約と同様の取扱いとして、第44条第1項、第45条第2項から第5項まで、第46条及び第47条を準用する。
受注者は、当該契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度に係る前払金の申請は、当該会計年度前にすることはできない。
第1項後段の規定による準用をする場合において、次条第1項による部分払が行われているとき又は行う予定があるときは、当該超過金額を支払限度額から控除した額を前払金の算定対象額とする。
契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、第1項後段の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
前会計年度末における査定額が前会計年度までの支払限度額に達しないときには、第
1項後段の規定にかかわらず、受注者は、当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。この場合において、当該支払限度額に達し、当該会計年度における前払金に係る保証契約を締結するまで前会計年度における前払金に係る保証契約の保証期限を延長するものとする。
第1項後段の規定にかかわらず、発注者が要求水準書等により前払金額を指定したときは、これに従って支払うものとする。
(継続費等に係る契約の部分払の特則)
継続費等に係る契約において、前会計年度末における部分払可能額が当該支払限度額を超えた場合は、受注者は、当該会計年度において当該超過額(以下「出来高超過額」という。)を部分払として請求することができる。ただし、受注者は、契約会計年度以外の会計年度に係る部分払の申請は、当該会計年度前にすることはできない。
前払金の支払を受けている場合において、部分払を請求することのできる額は、第4
9条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、次の式により算定した額を上限とする。
(査定額)-{当該会計年度前払金額×(出来高金額-前会計年度までの支払限度額-前会計年度からの出来高超過支払額)/( 当該会計年度の支払限度額-前会計年度からの出来高超過支払額)}-(前会計年度までの前払金額+前回までの支払金額(前払金を除く。))
第1項に規定する出来高超過額及び査定額が当該年度における支払限度額に達しなか
った場合の不足額に係る請求は、第48条に規定する部分払の回数に含めないものとする。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
受注者は、第4 4 条から第46条まで、第49条、第50条、第52条若しくは前条の規定に基づく支払を遅延し、又は相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず、発注者が支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面によりその旨を発注者に通知しなければならない。
第26条第3項の規定は、前項の規定により受注者が本件工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
発注者は、引き渡された設計成果物又は本件施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法について事前に発注者の承認を得た場合は、その方法による履行の追完をすることができる。
第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
履行の追完が不能であるとき。
受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
設計成果物又は本件施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)
受注者は、本契約について次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、請負代金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。本契約を履行した後も同様とする。
公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(第3号において単に「排除措置命令」という。)が確定したとき。ただし、不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は除く。
公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次号において単に「納付命令」という。) が確定したとき。
受注者が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法( 昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
第1項の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償額を明らかに超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償額の減免)
発注者は、受注者の独占禁止法第62条第1項の規定による納付すべき課徴金の額が同法第7条の2第10項、第11項又は第12項の規定により減免されたときは、前条第1項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得た額を当該賠償金の額から減額することができる。
(発注者の任意解除権)
発注者は、本件工事が完成するまでの間は、次条又は第60条の規定によるほか、必要があると認めるときは、本契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、当該賠償額は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が、本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
正当な理由なく、本件業務に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。
引渡予定日又は引渡予定日経過後相当の期間内に本件工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
受注者としての資格を欠くこととなったとき。
正当な理由なく、第55条の履行の追完がなされないとき。 前各号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
第8条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
引き渡された設計成果物又は本件施設に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却したうえで再び工事しなければ、本契約をした目的を達することができないものであるとき。
設計成果物又は本件施設の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても本契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
経営状態が悪化したと判断する事実があり、かつ、受注者の所在が不明のため連絡をとることができないとき。
横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号。以下「暴排条例」という。) 第2条第2号に規定する暴力団( 以下単に「暴力団」という。)、又は同条第4号に規定する暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
第62条又は第63条に規定する理由以外で受注者が解除の申出をしたとき。 暴排条例第10条の規定による照会に対する神奈川県警察本部長からの回答又は
神奈川県警察本部長からの通知等により、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。) が次のいずれかに該当することが判明したとき。
ア 暴力団員等であると認められたとき。
イ 暴排条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等(以下単に「暴力団経営支配法人等」という。)であると認められたとき。
ウ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2 3条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。
エ 役員等( 個人にあっては当該個人)又は経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
オ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 受注者が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して本契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかっ
たとき。
実施協定が理由の如何を問わず終了したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第5 9 条各号又は前条各号に規定する場合において、当該場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
受注者は、発注者が本契約に違反した場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただ し、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
本契約の内容の変更により請負代金額が3分の2以上増減したとき。
第26条の規定による本件業務の中止期間が事業期間の100分の50(事業期間の100分の50が6月を超えるときにあっては、6月) を超えたとき。ただし、中止が本件業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第58条第2項の規定は、前2号又は前条の規定により受注者が契約を解除したときの損害賠償について準用する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第6 2 条又は前条各号に規定する場合において、当該場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除の場合の措置)
発注者は、第58条から第60条、第62条及び第63条の規定により本契約が本件工事の完成前に解除された場合において、設計成果物並びに既成部分及び工事材料で出来形部分検査に合格したものがあるときは、受注者と協議のうえ、当該部分の引渡しを受けるができる。
前項に規定する出来形部分検査において、発注者は、必要があると認められるとき は、その理由を受注者に書面により通知して、既成部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、当該検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
発注者は、第1項の規定により引渡しを受けたときは、これに相当する請負代金を第
42条の規定を準用し、受注者に支払うものとする。この場合において、第44条(第
52条において準用する場合を含む。)の規定による前払金(第45条及び第46条の
規定により前払金を変更したときは、変更後の額)があったときは、当該前払金の額
(第49条及び第53条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前段の請負代金から控除するものする。
受注者は、前項後段の規定による控除後において、受領済みの前払金に余剰がある場合で、解除が第59条、又は第60条(第10号を除く。)の規定によるときは、その余剰額に前払金の支払日から返納する日までの日数に応じ、当該前払金の返納する日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。) で定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が第58条、第62条又は第63条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返納しなければならない。
受注者は、本契約が本件工事の完成前に解除された場合においては、次に揚げる措置を講じなければならない。
支給材料があるときは、第1項の出来形部分検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
発注者は、前項第3号の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第5項第1号前段及び第2号前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第59条、第60条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第58条、第62条又は第63条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項第1号後段、第2号後段及び第3号に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
本件工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
工期内に工事を完成することができない場合において、工期満了日後相当の期間内に完了する見込みがあるとき。
設計成果物又は本件施設に契約不適合があるとき。
第59条又は第60条の規定により、本件施設の完成後に本契約が解除されたとき。
前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、発注者の指定する期間内に、違約金を支払わなければならない。
第59条又は第60条の規定により設計成果物及び本件施設の完成前に本契約が解除されたとき。
本件施設の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務が履行不能となったとき。
次の各号のいずれかに掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が、本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
第1項第1号の規定による損害金の額は、請負代金額から引渡しを受けた部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、工期満了日が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「債権管理法施行令で定める率」という。)で計算した額を請求するものとする。
第2項の違約金の額は、次に掲げる額の100分の10に相当する額とする。
単価による契約予定数量に単価を乗じて得た請負代金額(複数の単価による契約の場合にあっては、この額の総額)から出来高金額を控除した金額
その他の契約請負代金額
第2項の場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされた場合を含む。)において、第7条の規定により本契約につき契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)が納付されているとき又は本契約の債務があるときは、発注者は、本契約の契約保証金又は債務をもって違約金と相殺し、又はこれに充当することができる。ただし、第60条第9号及び第11号の規定により契約が解除された場合は、本契約の契約保証金をもって違約金と相殺し、又はこれに充当することはできない。
(受注者の損害賠償請求等)
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第62条又は第63条の規定により本契約が解除されたとき。
前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
受注者は、第42条の規定による請負代金額の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における遅延防止法で定める率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
発注者は、引き渡された設計成果物及び本件施設に関し、第41条第7項(第
50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
発注者は、設計成果物又は本件施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、本契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
本契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、本件施設のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし
(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
前各項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について要求水準書等で特段の定めをした場合は、その要求水準書等の定めるところによる。
引き渡された設計成果物又は本件施設の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は本契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が、その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(火災保険等)
受注者は、工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)、本件施設を要求水準書等で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証書又はこれに代わるものを速やかに発注者に提示しなければならない。
受注者は、本件施設、工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(違約金等の徴収方法)
発注者は、受注者から違約金(第66条第2項に規定する違約金を除く。)、損害金又は賠償金を徴収する場合において、第7条の規定による本契約の契約保証金が納付されているとき(これに代わる担保が提供されているときを含む。)又は本契約の債務があるときは、これを相殺し、又は充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
前項の規定にかかわらず、第56条の規定による賠償金を徴収する場合においては、契約保証金又は契約保証金に代わる担保をもって充当することはできないものとする。
(秘密の保持)
受注者は、本契約の履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはならな
い。
前項の規定は、本契約が終了した後についても適用する。
(個人情報等の保護)
受注者は、本契約の履行にあたって個人情報(特定個人情報を含む)又は個人番号を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成2
5年法律第27号)並びに横須賀市個人情報保護条例(平成5年横須賀市条例第4号)を遵守しなければならない。
(その他の事項)
発注者及び受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1
2年法律104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の請負に係る契約については、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17 号)第4条各号に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして互いに交付するものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等又は暴力団経営支配法人等に該当する者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、遅延なく発注者に報告し、かつ、所管警察署に通報するとともに捜査上必要な協力をしなければならない。
(補則)
本契約に定めのない事項については、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び
工事等検査規則の定めるところによるほか、必要に応じて、発注者及び受注者が協議して定める。
定義集
「既存施設」とは、●●をいう。
「基本設計図書」とは、本件施設(当該施設の整備に伴う既存施設の撤去・移設等を含む。)の基本設計の内容を示す設計図書をいう。
「建設業務」とは、特定公園施設等設計・建設業務のうち、本件施設の建設に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務(既存施設の撤去・移設を含
む。)をいう
「公募設置等計画等」とは、以下の書類をいう。
① 認定計画提出者が公募設置等指針等に記載された発注者の指定する様式に従い作成し、発注者へ提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類
② ①の内容に対する一切の質疑及び回答
③ 令和●●年●●月●●日に開催した長井海手の公園等交流拠点機能拡充事業整備運営事業者選考委員会において発注者が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答
「公募設置等指針等」とは、以下の書類をいう。
① 令和●●年●●月●●日に公表した公募設置等指針及び要求水準書その他の付随する一切の書類( 公表後の修正を含む。)
② 令和●●年●●月●●日に回答した質問回答書
「事業期間」とは、本契約締結日から設計成果物及び本件施設の引渡日までをいう。
「実施協定」とは、市、●●●●、指定管理業務担当企業及び●●●●間において締結された令和●年●月●日付け長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業実施協定書をいう。
「実施設計図書」とは、本件施設(当該施設の整備に伴う既存施設の撤去・移設等を含む。)の実施設計の内容を示す設計図書をいう。
「設計業務」とは、特定公園施設等設計・建設業務のうち、本件施設の設計に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
「設計成果物」とは、要求水準書等及び本契約に基づき、設計企業が作成する設計図書その他の設計図書その他の一切の書類、図面、写真等の総称をいう。
「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
「特定公園施設等設計・建設業務」とは、要求水準書第5章1.に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
「認定計画提出者」とは●●をいう。 「引渡予定日」は令和●年●月●日をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象( 疾病を除く。)であっ て、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。
「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、横須賀市の条例及び規則、これらに基づく法令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
「本件業務」とは、設計業務及び建設業務をいう。
「本件工事」とは、建設業務に係る工事(既存施設の撤去・移設に係る工事を含む。)をいう。
「本件施設」とは、●●をいう。
「本事業」とは、長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業をいう。
「要求水準書」とは、本事業に関し令和2年●月●日に公募設置等指針とともに公表された長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業 要求水準書及びその別紙をいう(その後の変更を含む。)。
「要求水準書等」とは、要求水準書を含む公募設置等指針等及び公募設置等計画等をいう。