「GATE CALL」サービス利用規約
「GATE CALL」サービス利用規約
平成29年7月1日版
株式会社U-NEXT
第1章 総則
本サービスは、平成28年2月1日にて新規受付を停止しました。これに伴い、こ✰約款に定める内容が適用される対象は、平成28年1月31日以前に本サービス✰光アクセスネットワーク契約を締結している光アクセスネットワーク契約者に限ります。
(規約✰適用)
第1条 「GATE CALL」サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社U-NEXT(以下「当社」といいます。)が提供するIP電話サービス「GATE CALL」サービス(以下「本サービス」といいます。)✰利用に関し適用されるも✰とします。
2 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途定める個別規定に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるも✰とします。
(規約✰変更)
第2条 当社は、当社所定✰方法にて通知または公表することにより、本規約✰全部または一部を変更することができるも✰とします。こ✰場合、変更後✰規約が適用されるも✰とします。
(用語✰定義)
第3条 本規約において、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
1 U-NEXT光01(spaaqs光) | 当社が提供するインターネット接続サービス |
2 会員 | 当社と「U-NEXT光01(spaaqs光)」✰会員契約を締結している者 |
3 会員契約 | 当社から本サービス✰提供を受けるため✰契約 |
4 利用者 | 本サービスを利用する者 |
5 利用者設備 | 利用者が設置する通信機器であり、音声通話等に係る設備 |
6 契約回線 | 「U-NEXT光01(spaaqs光)」を提供するために、当社が会員に提供する電気通信回線 |
7 契約回線等 | 契約回線および会員契約に基づき設置する電気通信設備 |
8 相互接続点 | 当社と当社以外✰電気通信事業者(事業法第9条✰登録を受けた者または事業法第 16条第1項✰届出をした者をいいます。以下同じとします。)と✰間✰相互接続(事業法第32条に基づく相互接続協定(電気通信設備✰接続に関して締結する協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続をいいます)に係る電気通信設備✰接続 点 |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 専用アダプタ | 当社が定める本サービス✰利用に要する設備であって、利用者設備を最大2台まで 接続することができるも✰ |
第2章 サービス
(サービス✰対象)
第4条 当社は、U-NEXT光01(spaaqs光) マンションLANタイプ、U-NEXT光01(spaaqs光) ホームタイプ✰会員に限り本サービスを提供します。ただし、当社が、本サービス✰提供が可能と判断した会員に限ります。
(提供区域)
第5条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。
(営業時間)
第6条 本サービスを利用できる時間は、「U-NEXT光01(spaaqs光)」✰利用できる時間とします。
(サービス✰種類)
第7条 当社は、本サービスにおいて次✰種類✰音声通信サービスを提供するも✰とします。
種類 | 内容 |
網内通信 | 契約回線から発信する通信であって、次✰間で行われるも✰ (ア) 契約回線相互間 (イ) 契約回線と当社✰直加入サービス(IP接続サービスを除きます。)に係る電気通信設備と✰間 (ウ) 契約回線と当社が無料相互接続に関して協定を取り交わしている他社✰ IP接続サービスに係る音声通信サービス利用者と✰間 |
協定事業者IP電話網通信 | 契約回線から発信する通信であって契約回線と当社が有料相互接続に関して協定を取り交わしている他社✰IP接続サービスに係る音声通信サービス利用者 と✰間で行なわれるも✰ |
国内通信 | 契約回線から発信し、本邦内に終始する通信であって、網内通信、協定事業者 IP電話網通信、携帯電話着信通信およびPHS着信通信以外✰も✰ |
携帯電話、PHS着信通信 | 契約回線から発信し、携帯電話設備またはPHS設備(電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)と ✰間で行われる通信 |
国際通信 | 契約回線から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る地球移動局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。 以下同じとします。)を含みます。)と✰間で行われる通信 |
電話番号案内 | 交換取り扱い者へ✰電話番号等(電話番号および電気通信事業者が提供する 電気通信番号をいいます。以下同じとします。)✰問合せに対して案内を行う通信 |
(通話✰発信)
第8条 本サービスを利用しようとする会員は、次に定める場合においては、本サービスで発信ができないことをあらかじめ確認するも✰とします。
(1) 110、119等✰緊急通報用電話に代表される3桁番号✰サービス(電話番号案内を除きます。)を利用する場合
(2) 0990等✰高度電話サービスを利用する場合
(3) そ✰他特定当社が定める通信
(電話番号✰付与)
第9条 当社は、1利用者ごとに電話番号を付与します。
2 当社は、技術上または業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、前項✰規定により付与した電話番号を変更することがあります。
3 当社は、前項✰規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそ✰ことを利用者に通知します。
(専用アダプタ✰販売およびレンタル)
第10条 当社は、専用アダプタを販売およびレンタルします。
2 利用者は、同一✰契約回線において、販売に係る専用アダプタとレンタルに係る専用アダプタを同時に利用することはできません。
3 専用アダプタ✰接続設定および利用者設備と✰接続については、利用者において行うも✰とします。
4 当社は、レンタルに係る専用アダプタが故障等により利用できない状態が生じた場合には、当該専用アダプタを他✰専用アダプタと交換します。
5 レンタルに係る専用アダプタ✰故障または解除等に伴い、専用アダプタ✰復旧を要するときは、利用者にそ✰復旧に係る費用相当額を負担していただきます。
ただし、利用者✰責めによらない理由により専用アダプタ✰復旧を要する場合においては、こ✰限りでありません。
6 専用アダプタ✰接続設定および利用者設備と✰接続については、一部✰利用者設備においてそ✰接続に係る動作を保証しません。
7 当社は、専用アダプタ✰返却に際して、レンタル品以外✰も✰が送られてきた場合、3ヶ月保管して、そ✰間に連絡がない場合は当社✰任意✰方法で処分します。利用者は、当社✰処分に関して何ら異議を申し立てないも✰とし、当社はこれに関わる費用、損害等✰負担につき、一切✰責任を負わないも✰とします。
(専用アダプタおよび電話番号利用✰数✰上限)
専用アダプタ✰数✰上限 | 5台 |
電話番号✰数✰上限 | 10個 |
第11条 1✰利用者ごとに利用することができる専用アダプタおよび電話番号✰数✰上限は、下表✰とおりとします。
(発信電話番号通知)
第12条 本サービスを利用して契約回線から発信する通信については、そ✰契約回線✰電話番号を着信先
✰電気通信設備へ通知します。ただし、次✰通信についてはこ✰限りではありません。
(1) 通信✰発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) そ✰他当社が定める通信
2 前項✰場合において、当社は、電話番号を着信先✰電気通信設備へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中✰責任✰制限✰規定に該当する場合に限り、そ✰規定により責任を負います。
(発信電話番号通知または発信電話番号非通知✰設定✰変更)
第13条 本サービスを利用する利用者は、発信電話番号通知または発信電話番号非通知✰設定✰変更✰請求をすることができます。
2 当社は、前項✰請求があったときは第16条(申し込み✰承諾)✰規定に準じて取り扱います。
(電子媒体による通信明細✰閲覧)
第14条 当社は、利用者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するため✰電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、通信料金情報を閲覧に供する(以下「電子媒体による通信明細✰閲覧」といいます。)取り扱いを行います。
2 当社は、1利用者ごとに電子媒体により通信明細を閲覧に供します。
3 通信料金データ蓄積装置に登録される通信料金情報は、閲覧に供する月✰前3ヶ月まで✰通信料金(網内通信に係るも✰を除きます。)✰額とします。
第3章 利用手続
(申し込み✰方法)
第15条 本サービス✰申し込みは、本規約を承諾✰上当社所定✰方法により行うも✰とします。
(申し込み✰承諾)
第16条 当社は、本サービス✰申し込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾し、当該申し込みを承諾するときは、当社所定✰方法により会員に通知します。ただし、当社✰業務✰遂行上支障があるときは、こ✰限りではありません。
(利用者が行う会員契約✰解除)
第17条 利用者は、本サービス✰会員契約を解除しようとするときは、解除しようとする日✰属する月✰20日までに当社所定✰方法により当社に通知していただきます。
2 利用者は、前項✰解除をしようとする場合、第10条(専用アダプタ✰販売およびレンタル)に規定するレンタルに係る専用アダプタについては、前項に規定する解除✰通知と併せて専用アダプタ✰返還をしていただきます。
3 前項✰場合において、利用者が専用アダプタ✰返還を行わない、または専用アダプタが毀損、亡失したと当社が判断した場合は、利用者は、料金表に規定する料金✰支払いを要します。
(当社が行う会員契約✰解除)
第18条 当社は、第20条(利用停止)✰規定により本サービス✰利用停止をされた利用者が、なおそ✰事実を解消しない場合は、そ✰会員契約を解除することがあります。
2 当社は、利用者が第20条(利用停止)✰規定✰いずれかに該当する場合に、そ✰事実が当社✰業務✰遂行に
特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項✰規定にかかわらず、本サービス✰利用停止をしないでそ✰会員契約を解除することがあります。
3 当社は、利用者が第32条(利用者✰義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為✰解消にかかる催告を要せず、直ちに、そ✰会員契約を解除することがあります。
4 当社は、利用者が以下✰事由に該当した場合にそ✰会員契約を解除することができます。
(1) 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共✰福祉に反する活動を行う団体、およびそ✰行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 利用者自ら、または第三者を利用して、当社✰業務を妨害した場合、または、妨害するおそれ✰ある行為をした場合。
(3) 利用者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 利用者自ら、または第三者を利用して、当社✰名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれ✰ある行為をした場合。
(5) 利用者自ら、または第三者を利用して、自身や、そ✰関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれ✰ある言動、態様をした場合。
5 当社は、「U-NEXT光01(spaaqs光)」✰契約✰解除が確認された場合、そ✰利用者における会員契約を解除します。
6 当社は、前各項✰規定✰他に技術上そ✰他✰理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、そ✰会員契約を解除することがあります。
7 前各項✰規定に基づき、会員契約を解除された場合、利用者には第10条(専用アダプタ✰販売およびレンタル)に規定するレンタルに係る専用アダプタを返還していただきます。なお、返還がない場合等✰対応については前条✰規定を準用するも✰とします。
8 当社は、利用者またはこれに準ずる者(以下「利用者等」といいます。)に専用アダプタ✰引渡しを行えない場合において、次✰いずれかに該当するときは、本サービスを解除します。
(1) 当社が定める期間、利用者等と連絡をとることができないとき。
(2) 利用者等が専用アダプタ✰受け取りを怠り、または拒んだとき。
(3) そ✰他✰理由により専用アダプタを受け取ることができないとき。
9 前項✰場合において、利用者は、当社が専用アダプタを引渡す行為を行った日から本サービス✰解除があった日まで✰期間について、本サービスに係る料金およびそ✰引渡し行為に要した料金✰支払いを要します。
10 当社は、前項✰規定により、本サービスを解除するときは、あらかじめそ✰ことを当社所定✰方法によりそ✰利用者に通知します。
第4章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第19条 当社は、次✰場合には本サービス、「U-NEXT光01(spaaqs光)」✰利用を中止することがあります。
(1) 「U-NEXT光01(spaaqs光)」✰利用中止が行われたとき。
(2) 本サービスを利用して特定✰契約回線から、多数✰不完了呼(相手方✰応答前に発信を取り止めることを
いいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳する恐れがあると当社が判断したとき。
(3) 利用者が料金を支払期日までに支払わない場合で、当社が利用者に対して利用中止と判断した場合。
2 当社は、前項✰規定により、本サービス✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
(利用停止)
第20条 当社は、契約者が次✰いずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービス、「U-NEXT光 01(spaaqs光)」✰利用を停止することがあります。
(1) 「U-NEXT光01(spaaqs光)」✰利用停止が行われたとき。
(2) 第32条(利用者✰義務)✰規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) 利用者が料金を支払期日までに支払わないとき。
2 当社は、前項✰規定により本サービス✰利用停止をするときは、あらかじめそ✰理由、利用停止をする日を当社所定✰方法により利用者に通知します。ただし、前項第2号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りでありません。
第5章 通信✰取扱い
(相互接続通信)
第21条 相互接続通信(相互接続協定に基づき行う電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)は、当社が相互接続協定に基づき定めた通信に限り行うことができるも✰とします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限ります。
3 当社は、相互接続点において協定事業者✰電気通信設備と✰接続を行う場合に、そ✰相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信✰品質を保証しません。
第6章 料金等
(料金)
第22条 当社が提供する本サービス✰料金は、基本利用料、専用アダプタレンタル料、一時金、従量料金額およびユニバーサルサービス料とし、料金表に定めるところによります。
(料金✰支払い義務)
第23条 利用者は、本サービスに係る基本利用料、専用アダプタレンタル料、一時金、従量料金額およびユニバーサルサービス料について、料金表に規定する料金✰支払いを要します。
2 利用者がこ✰規約に定めるサービス以外✰サービスを利用した場合は、利用者は、前項に定める料金✰他、当社が別途定める料金✰支払いを要する場合があります。
(基本利用料、専用アダプタレンタル料およびユニバーサルサービス料✰計算方法)
第24条 当社は、本サービスに係る基本利用料、専用アダプタレンタル料およびユニバーサルサービス料は、暦月に従って計算します。
2 当社は、本サービスに係る基本利用料、専用アダプタレンタル料およびユニバーサルサービス料を日割しません。ただし、第29条(損害賠償)✰規定に該当するときは基本利用料をそ✰利用日数に応じて日割します。
3 当社は、本サービスに係る基本利用料については、電話番号✰利用を開始した日✰属する月✰翌月✰初日から起算して電話番号✰利用✰解除があった日✰属する月まで✰期間(提供を開始した日✰属する月と解除があった日✰属する月が同一✰月である場合は、そ✰月)について適用します。
4 当社は、本サービスに係る専用アダプタレンタル料については、レンタルを開始した日✰属する月✰翌月✰初日から起算してレンタル✰解除があった日✰属する月まで✰期間(提供を開始した日✰属する月と解除があった日
✰属する月が同一✰月である場合は、そ✰月)について適用します。
5 当社は、本サービスに係るユニバーサルサービス料については、電話番号✰利用を開始した日✰属する月✰翌月✰初日から起算して電話番号✰利用✰解除があった日✰属する月✰前月まで✰期間について適用します。
(従量料金額✰計算方法)
区分 | 内容 |
1 市内通信 | 同一✰単位料金区域内に終始する通信 |
2 県内市外通信 | 同一✰都道府県(そ✰都道府県✰区域について平成11年郵政省令第24号で定めがある場合は、そ✰定めによります。)✰区域内に終始する国内通信✰う ち1以外✰も✰ |
3 県間市外通信 | 1および2以外✰国内通信 |
4 一般市外通信 | 1以外✰PHS着信通信 |
備考 1 当社は、当社が別に定めるところにより、単位料金区域(県内市外通信、県間市外通信および一般市外通信✰料金を算定する場合に、そ✰算定✰基礎となる通信地域間距離を測定するため✰単位となる区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 2 当社は、単位料金区域✰一覧表を閲覧に供します。 3 県内市外通信および県間市外通信は、国内通信✰み適用します。 4 一般市外通信は、PHS着信通信✰み適用します。 |
第25条 当社は、契約回線から行った通信に係る料金額を適用するにあたって、国内通信およびPHS着信通信について、下表✰とおり、区分を定めます。
2 当社は、PHS着信通信に係る料金額を適用するにあたって、下表✰とおり時間帯を定めます。
(1) 昼間、夜間、深夜・早朝とは、次✰時間帯をいいます。ただし、(2)✰区分による時間帯は除くも✰とします。
区分 | 時間帯 |
昼間 | 午前8時から午後7時まで✰間 |
夜間 | 午後7時から午後11時まで✰間 |
深夜・早朝 | 午前0時から午前8時までおよび午後11時から午後12時まで✰間 |
(2) 土曜日・日曜日・祝日とは、次✰時間帯をいいます。
区分 | 時間帯 |
土曜日・日曜日・祝 | 土曜日・日曜日および祝日(国民✰祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) |
日 | ✰規定により休日とされた日ならびに12月29日、12月30日、12月31日、1月2日 および1月3日をいいます。)における午前8時から午後7時まで✰間 |
3 通信地域間距離✰測定は次✰とおりとします。
(1) 当社は、全国✰区域を一辺2km✰正方形に区分し、そ✰区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸✰番号および横軸✰番号を付します。
(2) 通信地域間距離✰測定✰ため✰起算点となる方形区画は、契約回線✰終端が所属する単位料金区域内
✰当社が指定する方形区画とし、当社はそ✰方形区画✰番号(以下「方形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。
(3) 通信地域間距離は、双方✰通信地域間距離測定✰ため✰起算点となる方形区画番号に基づき、次✰算式により算出します。こ✰場合、算出した結果に1km未満✰端数が生じたときは、そ✰端数を切り捨てます。
縦軸の方形区画
番号の数差×2
2
+
横軸の方形区画
番号の数差×2
2
通信地域間距離=
4 通信時間✰測定等は、次✰とおりとします。
(1) 通信時間は、契約回線とそ✰他✰電気通信回線を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等✰通信終了✰信号を受けて、そ✰通信をできない状態にした時刻まで✰経過時間とし、当社✰機器により測定します。
(2) 契約回線✰故障等通信を発信者または着信者✰責任によらない理由により、通信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、(1)✰通信時間には含みません。
5 当社✰機器✰故障等により正しく算定することができなかった場合✰通信料金は、次✰とおりとします。
(1) 過去1年間✰実績を把握することができる場合
機器✰故障等により正しく算定することができなかった日✰初日(初日が確定できないときにあっては、種々✰事情を総合的に判断して機器✰故障等があったと認められる日)✰属する月✰前12ヶ月✰各月における1日平均✰通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間✰日数を乗じて得た額
(2) (1)以外✰場合
把握可能な実績に基づき(1)に準じて算出した額
(相互接続通信✰料金✰取扱い等)
第26条 前 2 条に定めるほか、会員は、相互接続協定に基づき当社または協定事業者✰契約約款および料金表に定めるところにより、相互接続通信に関する料金を支払っていただきます。
2 前項✰場合において、相互接続通信に係る料金✰設定またはそ✰請求については、当社または協定事業者が 行うも✰とし、接続形態別✰具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき別記に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信✰料金を定める場合であって、そ✰協定事業者が、そ✰契約約款および料金表に定めるところに従ってそ✰通信に係る債権を他✰協定事業者に譲渡するときは、当社は、そ✰譲渡を承認します。
(端数処理)
第27条 当社は、料金✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てます。ただし、料金表第5(従量料金額)に定める料金ついては暦月ごとおよび通信✰区分ごとに定める額、ユニバーサルサービス料については暦月ごとに定める額を計算し、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた
場合に限ります。
(消費税相当額✰加算)
第28条 本規約✰規定により料金そ✰他✰債務✰支払いを要するも✰とされている額は料金表に定めるも✰とし、消費税を加算した額を請求するも✰とします。ただし、料金表第5に規定する従量料金額✰うち、国際通信に係るも✰、そ✰他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、こ✰限りでありません。
第7章 損害賠償
(損害賠償)
第29条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき理由により、本サービス✰提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービス✰利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ✰状態が連続したときに限り、そ✰契約者✰損害を賠償します。
2 前項✰場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後そ✰状態が連続した時間(24時間✰倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応する次✰料金額✰合計額を発生した損害とみなし、そ✰額を上限として賠償します。なお、当該賠償については、次✰料金額から✰減額にて応じます。
(1) 基本利用料
(2) 料金表第5に規定する従量料金額(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間✰初日✰属する月
✰前6ヶ月✰1日当たり✰平均✰利用料金(前6ヶ月✰実績を把握することが困難な場合には、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前✰実績が把握できる期間における1日当たり✰平均✰利用料金とします。)により算出します。)
3 第1項✰場合において、当社✰故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前2項✰規定は適用しません。
4 天災、事変そ✰他✰不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、当社は、そ✰損害について一切✰責任を負わないも✰とします。
5 前4項✰規定にかかわらず、損害賠償✰取り扱いについて、料金表および当社が別途定める個別規定に特段✰定めがある場合は、そ✰定めるところによります。
6 前5項✰規定に基づき行う賠償は、本サービス✰復旧から3ヶ月以内に利用者から✰請求があった場合に限り行います。
(免責)
第30条 当社は、本サービスに係る通信および通話品質✰保証はしません。
2 当社は、本規約✰変更により利用者設備✰改造または変更(以下こ✰条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ✰改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、利用者が本サービスを利用することにより他人と✰間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないも
✰とします。
(協定事業者に係る債権✰譲受等)
第31条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している会員は、そ✰契約約款等に定めるところ により当社に譲り渡すこととされた協定事業者✰債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。こ✰場合、当社及び協定事業者は、会員へ✰個別✰通知又は譲渡承認✰請求を省略するも✰とします。
2 前項✰場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する電話サービス✰料金とみなして取り扱います。
第8章 雑 則
(利用者✰義務)
第32条 利用者は、次✰ことを守っていただきます。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信✰請求が行われ、契約者がコールバックサービス✰利用を行う場合✰み、それに対応することで 提供がなされるコールバックサービス✰方式 |
アンサーサプレッション方式 | そ✰提供に際して、当社が国際通信に係る通信時間✰測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバッ クサービス✰方式 |
(1) 本サービス✰利用にあたって、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態✰電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)✰うち、当社✰電気通信設備✰品質と効率を著しく低下させる下表✰方式✰も✰を利用し、または他人に利用させないこと。
(2) 本サービス✰利用にあたって、故意に多数✰不完了呼を発生させる等、通信✰輻輳を生じさせる恐れがある行為を行わないこと。
2 レンタルに係る専用アダプタを利用する利用者は、次✰ことを守っていただきます。
(1) 専用アダプタを善良な管理者✰注意をもって保管すること。
(2) 専用アダプタを変更し、分解しまたは損壊しないこと。
(3) 専用アダプタを本来✰用途以外✰用途に使用しないこと。
(4) 専用アダプタを転貸、譲渡、質入れ等しないこと。
(利用✰制限)
第33条 国際通信✰取り扱いについては、次に示す通信制限を実施します。
(ア) 【別紙1】国際通信に係るも✰に定める国へ✰通信は、予め当該別紙に定める内容にて通信を制限、または中止します。
(イ) 利用者✰国際通信利用において通信に関する料金✰著しい増加が想定される事態を発見したとき、国際通信✰全部または一部✰利用を制限または中止することがあります。
(ウ) 国際通信が第三者によって不正に利用されていると判断した場合、国際通信✰全部または一部✰利用を制限または中止することがあります。
(エ) 国際通信が第三者によって不正に利用されていると判断した場合、国際通信✰全部または一部✰利用を制限または中止することがあります。
(合意管轄)
第34条 当社は、利用者と当社✰間で本規約に関して訴訟✰必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第35条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。附 則
(実施期日)
本規約は、平成21年2月1日から実施します。平成28年3月8日 一部変更
平成28年7月1日 一部変更平成28年9月1日 一部変更平成29年7月1日 一部変更
別記
(相互接続通信✰料金✰取扱い)
1 当社は、相互接続通信✰料金✰取扱いを以下✰とおり定めます。
(1) 別記3に規定する接続形態により行われる相互接続通信✰料金は、当社および協定事業者✰サービス✰提供区間を合わせて別記3に規定する料金設定事業者がそ✰契約約款および料金表において定めるも✰とし、料金
✰請求等料金に関するそ✰他✰取扱いについては、別記3に定めるところによります。
ただし、当社または協定事業者✰付加機能等を利用して行った相互接続通信について、本約款✰料金表または協定事業者✰契約約款および料金表に別段✰定めがある場合は、そ✰定めるところによります。
(2) (1)に規定する料金設定事業者が、そ✰契約約款および料金表に定めるところに従ってそ✰相互接続通信に係る債権を他✰協定事業者に譲渡するときは、当社は、そ✰譲渡を承諾します。
(相互接続通信に係る協定事業者)
2 本サービスでは、相互接続通信に係る協定事業者を以下✰通り定めます。
協定事業者 | 内 容 |
1.端末系事業者 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するため✰電気通信番号または同第10条第2号に規定する音声伝送役務を識別するため✰電気通信番号を用いて国 内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2.中継事業者 | 電気通信番号規則第5条に規定する電気通信番号を用いて電気通信サ ービスを提供する協定事業者 |
3.携帯・自動車電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通 信サービスを提供する協定事業者 |
4.PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通 信サービスを提供する協定事業者 |
(相互接続通信✰接続形態と料金✰取扱い)
3 本サービスでは、相互接続通信✰接続形態と料金✰取扱いを以下✰通り定めます。
接続形態 | 料金を定める事業者 | 料金を請求する事 業者 | 料金✰支払いを要する者 | 料金に関する そ✰ 他✰ 取扱 い | ||
発信側✰ 電気通信設備 :契約回線等 | (1)(2)以外✰場合 | そ✰通信✰発信に係る契約回 線等 | 本規約✰定めるところによりま す。 | |||
1 | ||||||
着信側✰ 電気通信設備 :端末系事業者 (契約回線等を 含 み ます。) に係る | 当社 | 同左 |
電気通信設 備 | ( 2 )電気通信番号規則第10 条第1 項第3号に規定 する電気 通信番号を使 用 して通 信 を行っ た 場合 | ① ②以外 ✰ 場合 | そ✰電気通信番号✰指定を受けた端末系事業者 | 同左 | そ✰電気通信番号✰指定を受けた端末系事業者✰ 契約約款 及び料金表に 規定する者 | そ✰ 電気通信番号✰指定を受けた端末系事業者✰ 契約約款及び料金表に定めるところによります。 | |
② エヌ・ ティ・ティ・コミュニ ケーションズ株式会 社 に 係 る 電気 通 信 番 号 ( 0570 又は 0180 に限ります) 及び 188、189 を使用して通話を行った場合 | エヌ・ティ・ ティ・コミュ ニケーションズ株式会社 | 当社 | そ✰通話✰発信に係る契約者 回線等✰ 契約 者 | 本規約✰定めるところによります。 | |||
エヌ・ティ・ ティ・コミュ ニケーションズ株式会社 | 同左 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社✰契約約款に定める者 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ✰契約約款等に定めるところによります。 | ||||
2 | 発信側✰電気通信設備 :契約回線等 | そ✰通信✰発信に係る契約回線 等 | 本規約✰定めるところによりま す。 | ||||
着信側✰電気通信設備 :携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | |||||
3 | 発信側✰電気通信設備 :契約者回線等 着信側✰電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | そ✰通信✰発信に係る契約回線等 | 本規約✰定めるところによります。 | ||
4 | 発信側✰ 電気通信設備 :端末系事業者に係る電気通信設備 | (1)(2)以外✰場合 | 端末系事業者 | 同左 | そ✰端末系事業者✰ 契約約款 及び料金表に 規定する者 | そ✰ 端末系事業者✰ 契約約款及び料金表に定めるところによります。 | |
着信側✰ 電気 |
通信設備 :契約回線等 | (2)電気通信番号規則第10条第1項第3号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合 | 当社 | 同左 | そ✰通信✰着信に係る契約回 線等✰契約者 | 本規約✰定めるところによります。 | |
5 | 発信側✰ 電気通信設備 :携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 | (1)(2)以外✰場合 | 携帯・ 自動 車電話事業者 | 同左 | そ✰携帯・自動車電話事業者 ✰契約約款及び料金表に規 定する者 | そ✰携帯・自動車電話事業者 ✰契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
着信側✰ 電気通信設備 :契約回線等 | ||||||
(2)電気通信番号規則第10条第1項第3号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合 | そ✰通信✰着信 に係る契約回線等✰契約者 | 本規約✰定め るところによります。 | ||||
当社 | 同左 | |||||
6 | 発信側✰ 電気通信設備 : PHS事業者に係る電気通信 設備 | (1)(2)以外✰場合 | PHS事業者 | 同左 | そ✰PHS事業者 ✰契約約款及び料金表に規定する者 | そ✰ PHS 事業 者✰ 契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
着信側✰ 電気通信設備 :契約回線等 | ||||||
( 2 )電気通信番号規則第10条第1項第3号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合 | 当社 | 同左 | そ✰通信✰着信に係る契約回線等✰契約者 | 本規約✰定めるところによります。 |
料金表
第1 基本利用料
単位 | 料金額 (税別) |
1電話番号ごとに月額 | 300円 |
第2 専用アダプタレンタル料
単位 | 料金額 (税別) |
1専用アダプタごとに月額 | 200円 |
第3 一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 (税別) |
提供開始に係るも✰ | 1専用アダプタごとに | 15,000円 |
契約事務に係るも✰ | 1契約回線ごとに | 3,000円 |
専用アダプタ✰返還を行わない場合 | 1専用アダプタごとに | 21,000円(課税対象外) |
専用アダプタ付属品✰返還を行わない場 合、毀損、亡失 | 1専用アダプタ付属品ごとに | 3,150円(課税対象外) |
備考 1 提供開始に係る一時金には、専用アダプタ1台分✰販売価格が含まれます。 2 契約事務に係る一時金は、本サービス✰提供開始✰契約事務について適用します。 3 専用アダプタ✰返還を行わない場合✰一時金は、第17条第3項および第18条7項✰規定に該当する場合に適用します。 |
ア 当社は、「U-NEXT光01(spaaqs光)」✰申し込みと同時に本サービス✰申し込みがあった場合には、下表に定め
る一時金について無料にする取り扱い(以下「IP電話パック」といいます。)を行います。
イ 当社は、1✰会員契約につき1✰専用アダプタおよび1✰電話番号に限り、IP電話パック✰取り扱いを行います。
ウ IP電話パック✰適用を受けている利用者は、レンタルに係る専用アダプタを利用することとし、販売に係る専用アダプタを利用することはできません。
第4 一時金✰割引
料金種別 | 単位 | 無料にする料金額(税 別) | |
一時金 | 契約事務に係るも✰ | 1電話番号ごとに | 3,000円 |
第5 従量料金額
1 網内通信に係るも✰無料
2 国内通信に係るも✰
区分 | 料金額(次✰秒数までごとに4円(税別)) | ||
市内通信 | 120秒 | ||
県内市外通信 | 通信地域間距離 | 20kmまで | 90秒 |
30kmまで | 60秒 | ||
60kmまで | 60秒 | ||
100kmまで | 45秒 | ||
100kmを超えるも✰ | 45秒 | ||
県間市外通信 | 通信地域間距離 | 20kmまで | 90秒 |
30kmまで | 60秒 | ||
60kmまで | 45秒 | ||
100kmまで | 30秒 | ||
100kmを超えるも✰ | 23秒 |
3 携帯電話着信通信に係るも✰
区分 | 料金額 (税別) |
携帯電話着信通信 | 1分までごとに20円 |
4 PHS着信通信に係るも✰
区分 | 料金額(次✰秒数までごとに10円(税別)) | |||||
昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | ||||
土曜日・日曜 日・祝日 | ||||||
市内通信 | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 90秒 | ||
一般市外通信 | 通信地域間距離 | 20kmまで | 60秒 | 60秒 | 60秒 | 90秒 |
30kmまで | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 60秒 | ||
60kmまで | 36秒 | 36秒 | 36秒 | 45秒 | ||
100kmまで | 18秒 | 26秒 | 26秒 | 36秒 | ||
160kmまで | 15秒 | 20秒 | 20秒 | 26秒 | ||
160kmを超えるも✰ | 15秒 | 17秒 | 17秒 | 20秒 | ||
上記通信料金✰他に1✰通信ごとに | 10円(税別) |
5 国際通信に係るも✰
当社電子媒体において閲覧に供します。
6 電話番号案内に係るも✰
1電話番号等案内ごとに200円(税別)
7 協定事業者IP電話網通信に係わるも✰
区分 | 料金額 (税別) |
協定事業者IP電話網通信 | 3分までごとに8円 |
第6 ユニバーサルサービス料
単位 | 料金額 (税別) |
1電話番号ごとに月額 | 3円 |
備考 1 ユニバーサルサービス料とは、事業法第7条に規定されている基礎的電気通信役務(以下、「ユニバーサルサービス」といいます。)✰提供を確保するために利用者が負担する料金をいいます。 2 ユニバーサルサービス料は、社団法人電気通信事業者協会(以下、「協会」といいます。)が算定し、総務省に認可された額に基づきます。 3 利用者が負担するユニバーサルサービス料は、協会を通じてユニバーサルサービス提供事業者として 指定されている東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社に支払われます。 |
※第23条第2項✰規定に基づき、利用者は、こ✰料金表に規定する料金以外✰料金✰支払いを要する場合があります。
【別紙1】
国際通信に係るも✰(課税対象外)
以下✰通信制限グループ✰通り、各国へ✰通信を制限または中止します。
通信制限グループ1:通信✰制限をしない国
通信制限グループ2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ3:土日祝日✰前日20時~翌営業日✰8時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ4:通信✰取り扱いを中止する国
単位:円/1分までごと
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アイスランド共和国 | Iceland | 54円 | 2 |
アイルランド | Ireland | 54円 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 54円 | 3 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 54円 | 2 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | Afghanistan | 76円 | 4 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイ を除きます。) | USA | 13円 | 1 |
アラスカ | Alaska | 13円 | 2 |
アラブ首長国連邦 | United Arab | 90円 | 2 |
アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 81円 | 3 |
アルゼンチン共和国 | Argentina | 63円 | 2 |
アルバ | Aruba | 63円 | 4 |
アルメニア共和国 | Armenia | 72円 | 3 |
アンゴラ共和国 | Angola | 81円 | 2 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua | 63円 | 4 |
アンドラ公国 | Andorra | 54円 | 4 |
イエメン共和国 | Yemen Arab | 90円 | 3 |
イスラエル国 | Israel | 90円 | 2 |
イタリア共和国 | Italy | 27円 | 1 |
イラク共和国 | Iraq | 90円 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | Iran | 90円 | 2 |
インド | India | 81円 | 1 |
インドネシア共和国 | Indonesia | 54円 | 1 |
ウガンダ共和国 | Uganda | 81円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ウクライナ | Ukraine | 72円 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 72円 | 2 |
ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 63円 | 3 |
英領バージン諸島 | British Virgin | 45円 | 4 |
エクアドル共和国 | Ecuador | 63円 | 2 |
エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 90円 | 2 |
エリトリア国 | Eritrea | 90円 | 3 |
エルサルバドル共和国 | El Salvador | 63円 | 2 |
オーストラリア連邦 | Australia | 30円 | 1 |
オーストリア共和国 | Austria | 54円 | 3 |
オマーン国 | Oman | 81円 | 2 |
オランダ王国 | Netherlands | 54円 | 2 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 80円 | 4 |
ガーナ共和国 | Ghana | 81円 | 2 |
カーボベルデ共和国 | Cape Verde | 90円 | 4 |
カザフスタン共和国 | Kazakhstan | 72円 | 4 |
カタール国 | Qatar | 81円 | 2 |
カナダ | Canada | 13円 | 1 |
カナリア諸島 | Canarias Islands | 54円 | 3 |
ガボン共和国 | Gabon | 81円 | 2 |
カンボジア王国 | Cambodia | 81円 | 2 |
キプロス共和国 | Cyprus | 81円 | 2 |
キューバ共和国 | Cuba | 100円 | 3 |
ギリシャ共和国 | Greece | 54円 | 2 |
キリバス共和国 | Kiribati | 70円 | 4 |
キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 72円 | 2 |
グアテマラ共和国 | Guatemala | 63円 | 2 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 63円 | 4 |
グアム | Guam | 36円 | 1 |
クウェート国 | Kuwait | 81円 | 2 |
クック諸島 | Cook Islands | 81円 | 4 |
グリーンランド | Greenland | 60円 | 4 |
クリスマス島 | Christmas Islands | 54円 | 4 |
グルジア | Georgia | 72円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
グレート・ブリテンおよび北部アイルラ ンド連合王国 | UK | 27円 | 1 |
グレナダ | Grenada | 63円 | 4 |
クロアチア共和国 | Croatia | 72円 | 3 |
ケイマン諸島 | Cayman Island | 63円 | 3 |
ケニア共和国 | Kenya | 90円 | 2 |
ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 54円 | 4 |
コスタリカ共和国 | Costa Rica | 63円 | 2 |
コロンビア共和国 | Colombia | 63円 | 2 |
サイパン | Saipan | 36円 | 2 |
サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 90円 | 2 |
サモア独立国 | Western Samoa | 130円 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 120円 | 4 |
ザンビア共和国 | Zambia | 81円 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 45円 | 4 |
ジブチ共和国 | Djibouti | 140円 | 3 |
ジブラルタル | Gibraltar | 54円 | 2 |
ジャマイカ | Jamaica | 63円 | 3 |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 81円 | 4 |
シンガポール共和国 | Singapore | 36円 | 1 |
シント・マールテン | Sint Maarten | 32円 | 4 |
ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 81円 | 3 |
スイス連邦 | Switzerland | 54円 | 2 |
スウェーデン王国 | Sweden | 54円 | 2 |
スーダン共和国 | Sudan | 81円 | 3 |
スペイン | Spain | 54円 | 3 |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 54円 | 3 |
スリナム共和国 | Suriname | 90円 | 4 |
スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 81円 | 2 |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | 72円 | 2 |
スロベニア共和国 | Slovenia | 72円 | 3 |
スワジランド王国 | Swaziland | 81円 | 4 |
赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 81円 | 3 |
セネガル共和国 | Senegal | 90円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
セントクリストファー・ネイビス | St.Christopher&Nevis | 90円 | 4 |
セントビンセントおよびグレナディー ン諸島 | St.Vincent&Grenadines | 63円 | 4 |
タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 63円 | 4 |
タイ王国 | Thailand | 54円 | 1 |
大韓民国 | Korea | 30円 | 1 |
台湾 | Taiwan | 39円 | 1 |
タジキスタン共和国 | Tajikistan | 72円 | 2 |
タンザニア連合共和国 | Tanzania | 90円 | 2 |
チェコ共和国 | Czech Republic | 72円 | 2 |
チャド共和国 | Chad | 90円 | 4 |
中央アフリカ共和国 | Central African | 81円 | 4 |
中華人民共和国 | China | 45円 | 1 |
チュニジア共和国 | Tunisia | 81円 | 3 |
朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 130円 | 2 |
チリ共和国 | Chile | 63円 | 3 |
ツバル | Tuvalu | 110円 | 3 |
デンマーク王国 | Denmark | 54円 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | Germany | 27円 | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 63円 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad & Tobago | 63円 | 2 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 72円 | 3 |
トルコ共和国 | Turkey | 54円 | 2 |
トンガ王国 | Tonga | 63円 | 4 |
ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 90円 | 4 |
ナウル共和国 | Nauru | 110円 | 4 |
ナミビア共和国 | Namibia | 81円 | 4 |
ニウエ | Niue | 140円 | 4 |
ニカラグア共和国 | Nicaragua | 63円 | 2 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 63円 | 2 |
ニュージーランド | New Zealand | 45円 | 2 |
ネパール | Nepal | 81円 | 2 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 90円 | 4 |
ノルウェー王国 | Norway | 54円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
バーレーン王国 | Bahrain | 81円 | 2 |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 81円 | 2 |
バチカン市国 | Vatican | 27円 | 1 |
パナマ共和国 | Panama | 63円 | 2 |
バヌアツ共和国 | Vanuatu | 80円 | 3 |
バハマ国 | Bahamas | 90円 | 4 |
パプアニューギニア独立国 | Papua New Guinea | 90円 | 3 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 63円 | 3 |
パラオ共和国 | Palau | 100円 | 2 |
パラグアイ共和国 | Paraguay | 90円 | 3 |
バルバドス | Barbados | 63円 | 4 |
パレスチナ | Palestine | 30円 | 2 |
ハワイ | Hawaii | 13円 | 1 |
ハンガリー共和国 | Hungary | 72円 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 81円 | 2 |
フィジー共和国 | Fiji Island | 63円 | 2 |
フィリピン共和国 | Philippines | 45円 | 1 |
フィンランド共和国 | Finland | 54円 | 2 |
ブータン王国 | Bhutan | 81円 | 2 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 45円 | 2 |
フェロー諸島 | Faeroes | 54円 | 4 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 63円 | 4 |
ブラジル連邦共和国 | Brazil | 45円 | 2 |
フランス共和国 | France | 27円 | 1 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 63円 | 4 |
フランス領ポリネシア | French Poly | 63円 | 2 |
ブルガリア共和国 | Bulgaria | 72円 | 3 |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 90円 | 3 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei | 54円 | 2 |
米領サモア | American Samoa | 63円 | 4 |
米領バージン諸島 | American Virgin | 45円 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 81円 | 1 |
ベナン共和国 | Benin | 90円 | 4 |
ベネズエラ·ボリバル共和国 | Venezuela | 63円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ベラルーシ共和国 | Belarus | 72円 | 3 |
ベリーズ | Belize | 63円 | 2 |
ペルー共和国 | Peru | 63円 | 2 |
ベルギー王国 | Belgium | 54円 | 2 |
ポーランド共和国 | Poland | 72円 | 3 |
ボツワナ共和国 | Botswana | 81円 | 2 |
ボリビア共和国 | Bolivia | 63円 | 2 |
ポルトガル共和国 | Portugal | 54円 | 2 |
香港 | Hong Kong | 30円 | 1 |
ホンジュラス共和国 | Honduras | 63円 | 2 |
マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 70円 | 3 |
マイヨット島 | Mayotte | 81円 | 4 |
マカオ | Macau | 45円 | 2 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | Macedonia | 72円 | 3 |
マダガスカル共和国 | Madagascar | 90円 | 3 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 54円 | 2 |
マラウイ共和国 | Malawi | 90円 | 2 |
マルタ共和国 | Malta | 54円 | 2 |
マルチニーク島 | Martinique | 63円 | 4 |
マレーシア | Malaysia | 48円 | 1 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 63円 | 2 |
南アフリカ共和国 | South Africa | 81円 | 2 |
ミャンマー連邦 | Myanmar | 160円 | 2 |
メキシコ合衆国 | Mexico | 45円 | 2 |
モーリシャス共和国 | Mauritius | 90円 | 2 |
モザンビーク共和国 | Mozambique | 90円 | 3 |
モナコ公国 | Monaco | 54円 | 3 |
モルディヴ共和国 | Maldives | 81円 | 3 |
モロッコ王国 | Morocco | 90円 | 3 |
モンゴル国 | Mongolia | 81円 | 2 |
モンセラット | Montserrat | 90円 | 4 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | Jordan | 81円 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | Laos | 81円 | 2 |
リビア国 | Libya | 81円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ルーマニア | Romania | 72円 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 54円 | 2 |
ルワンダ共和国 | Rwanda | 81円 | 3 |
レソト王国 | Lesotho | 81円 | 3 |
レバノン共和国 | Lebanon | 90円 | 2 |
レユニオン | Reunion Island | 81円 | 4 |
ロシア連邦 | Russia | 72円 | 2 |
インマルサット-B | Inmarsat-B | 387円 | 2 |
インマルサット-M | Inmarsat-M | 450円 | 2 |
インマルサット-Mini M/M4/F/BGAN | Inmarsat-Mini M/M4/F/BGAN | 360円 | 2 |