Contract
第 1 章 x x
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と松井証券株式会社(以下「当社」という。)との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引 (以下「国内委託取引」という。) 、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取次ぐ取引(以下「外国取引」という。)および外国証券の国内における店頭取引 (以下「国内店頭取引」という。) ならびに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引および国内店頭取引については、信用取引に係る売買および信用取引により貸付けを受けた買付代金または売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第 2 条(外国証券取引口座による処理)
お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。) により処理します。
第 3 条(遵守すべき事項)
お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令ならびに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。) 、日本証券業協会および決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国または地域(以下「国等」という。)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国証券の国内委託取引
第 4 条(外国証券の混蔵寄託等)
お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等および外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。) は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録または記載される外国株式等および外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令ならびに決済会社の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、お客様の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2. 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振替え、当該数量を記載または記録するものとします。
3. 前項により混蔵寄託される寄託証券または決済会社の口座に振替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関 (以下「現地保管機関」という。) において、現地保管機関が所在する国等の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。
4. お客様は、第 1 項の寄託または記録もしくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第 4 条の 2(寄託証券に係る共有xx)
当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券および他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券ならびに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。
2. 寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載または記録した時に移転します。
第 5 条(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却または交付)
お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合または寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、または当社の指定する口座に振替えた後に、売却またはお客様に交付します。
2. お客様は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第 6 条(上場廃止の場合の措置)
寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関に保管替えし、または当社の指定する口座に振替えます。
2.前項にかかわらず、上場廃止日以降、当該寄託証券等の券面での交付が可能となる場合には、お客様に協力いただいたうえ、当該交付のための手続きを取る場合があります。
3. 前 2 項に基づき保管・振替・交付その他の手続きを行う際は、当該手続きに必要な費用をお客様から徴求する場合があります。
4. 第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取扱います。
第 7 条(配当等の処理)
寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配および外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。) 、償還金、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則もしくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則または外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。) 等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。) が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。) の場合は、次のイまたはロに定める区分に従い、当該イまたはロに定めるところにより、取扱います。
イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込を指定し、お客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1 株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1 口、カバードワラントにあっては 1 カバードワラント、外国株預託証券にあっては 1証券。以下同じ。)未満の株券および決済会社が振込を指定しないときまたは決済会社が振込を指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
ロ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
お客様は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとします。ただし、1 株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
(3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。
(4) 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2. お客様は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号イおよびロに定める売却代金ならびに同項第 3 号に定める金銭 (以下「配当金等」という。) の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3. 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4. 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5. 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
6. 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関および決済会社が行います。
7. 決済会社は第 1 項および第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保することまたは外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第 8 条(新株予約xxその他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 新株予約xxが付与される場合は、次のイまたはロに定める区分に従い、当該イまたはロに定めるところにより、取扱います。
イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客様が所定の時限までに新株式(新たに割当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときまたは決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
ロ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振込みます。この場合において、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客様に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客様が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2) 株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、 外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券 発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。) により割当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会
社がこれを売却処分します。
(3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1 株未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客様に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
(4) 前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
(5) 第 1 号イ、第 2 号および第 3 号により売却処分した代金については、前条第 1 項第 2 号イならびに同条第 2 項から第 5 項までおよび第 7 項の規定に準じて処理します。
(6) 第1 号の払込代金および第3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第 9 条(払込代金等の未払い時の措置)
お客様が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うためまたは株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金または源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第 10 条(議決権の行使)
寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会ならびに外国投資証券に係る投資主総会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4. 第 1 項および前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第 10 条の 2(外国株預託証券に係る議決権の行使)
外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2. 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。
4. 第 1 項および前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第 11 条(株主総会の書類等の送付等)
寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)または外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券にあっては投資主、外国株預託証券にあっては所有者)の権利または利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届出た住所あてに送付します。
2. 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告または株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 章 外国証券の外国取引および国内店頭取引ならびに募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
第 12 条(売買注文の執行地および執行方法の指示)
お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
第 13 条(注文の執行および処理)
お客様の当社に対する売買注文ならびに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引ならびに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5) 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第 14 条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 4 営業日目とします。
第 15 条(外国証券の保管、権利および名義)
当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2) 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3) お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4) 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5) 第 3 号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券または証書について、権利を取得するものとします。
(6) お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7) お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
(8) お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9) お客様は、前号の保管替えおよび返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(10) お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取扱います。
第 16 条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国
投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
第 17 条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子および収益分配金等の果実ならびに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証 券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様 の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約権等はその効力を失います。
(3) 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(4) 前号の規定により割当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理 します。
(5) 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(6) 第 2 号から第 5 号までにおいて、権利の取得および株式の保管または売却が困難と当社が判断する場合、お客様は外国証券に付与される権利を放棄するものとします。
(7) 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
(8) 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第 18 条(諸通知)
当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
(1) 募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2) 配当金、利子、収益分配金および償還金などの通知
(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2. 前項の通知のほか、当社または外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
第 19 条(発行者からの諸通知等)
発行者から交付される通知書および資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外 CD および海外 CP については 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
2. 前項ただし書により、お客様あての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。
第 20 条(諸料金等)
取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金ならびに所定の取次手数料を第 14 条第 2 号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。
(2) 外国投資信託証券の募集および売出しまたは私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。
2. お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
第 21 条(外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則としてお客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第 22 条(金銭の授受)
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨または外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2. 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 章 雑則
第 23 条(取引残高報告書の交付)
お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3. 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報
告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第 24 条(届出事項)
お客様は、住所(または所在地)、氏名(または名称)および印鑑等を当社所定の書類により当社に届出るものとします。
第 25 条(届出事項の変更届出)
お客様は、当社に届出た住所(または所在地)、氏名(または名称)等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届出るものとします。
第 26 条(届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第 27 条(通知の効力)
お客様にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到達したものとして取扱うことができるものとします。
第 28 条(当社からお客様への通知の取扱い)
当社からお客様に通知を行う際には、当該通知は当社 WEB サイト等における告知をもって代えることができるものとします。
第 29 条(お客様から当社への通知の取扱い)
お客様から当社に通知を行う際には、当該通知は当社所定の方法によるものとします。
第 30 条(口座管理料)
お客様は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第 31 条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1) お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
(2) お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
(3) 第 35 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意しないとき
(4) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(5) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(6) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が口座開設申込等の際に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
(7) 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
2. 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第 32 条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、または当社の責めによらない事由による記録設備の故障等の不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(2) 電信または郵便の誤謬、遅滞またはシステム、回線、機器の障害等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当社所定の書類に押印した印影または署名と届出の印鑑または署名鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(4) 各種取引規程に基づき、お客様に割当てている会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等または申出の本人特定事項の一致を確認し、電磁的方法または電話による申請に基づき金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(5) 依頼書に使用された印影または署名が届出の印鑑または署名鑑と相違するため、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理を行わなかった場合に生じた損害
(6) お客様が電磁的方法または電話による申請を行う際に利用した会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等または申出の本人特定事項が、当社がお客様に割当てている内容またはあらかじめお客様が当社に届出ている内容と相違するため、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理を行わなかった場合に生じた損害
第 33 条(個人データ等の第三者提供に関する同意)
お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 外国証券の配当金、利子および収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2) 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子および収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3) 外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令または金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者もしくは保
管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
(4) 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関
2.お客様は、米国政府および日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
第 34 条(準拠法および合意管轄)
外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2. お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店所在地管轄の地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とします。
第 35 条(約款の変更)
当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、この約款を改訂することがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改訂に同意いただいたものとして取扱います。
以上平成 26 年 7 月