第 7 条 協会員は、顧客から信用取引の注文を受ける際は、その都度、制度信用取引(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第11号に規 定するPTS制度信用取引を含む。)、一般信用取引
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(昭50. 2.19)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が行う有価証券の売買その他の取引等の勧誘、顧客管理等について、その適正化を図ることを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 有価証券
定款第3条第1号に規定する有価証券をいう。
2 有価証券の売買その他の取引等
定款第3条第8号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。
3 有価証券関連デリバティブ取引等
定款第3条第4号に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。
4 特定店頭デリバティブ取引等
定款第3条第7号に規定する特定店頭デリバティブ取引等をいう。
5 信用取引
金融商品取引法(以下「金商法」という。)第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。
6 有価証券オプション取引
有価証券に係る金商法第2条第21項第3号に掲げる取引をいう。
7 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債
金商法第2条第20項に規定するデリバティブ取引若しくは商品先物取引法第2条第15項に規定する商品デリバティブ取引又はこれらと同様の効果を有する方法により償還又は利金の条件を定め組成された債券のうち、次のいずれかに掲げるものをいう。ただし、当該債券が国債証券であるもの、及び当該債券の発行体又は当該債券が単一の法人の信用状態を参照する仕組みの債券であるときにおける当該法人の信用状態の悪化により次のいずれかに掲げるものに該当する場合を除く。
イ 償還価格が額面の額を下回る可能性のあるもの(償還価格の変動率を発行時から償還まで特定の指標又は価格(以下「基準指標」という。)の変動率にあらかじめ定めた倍率(1倍又はマイナス1倍に限る。)を乗じて得た数値に一致させるよう設計されたものを除く。)又は自動的にデリバティブ取引の権利行使が行われること等により、他の有価証券で償還される条件があるもの
ロ 発行時に利金が確定しておらず、償還金が払込通貨と同じ通貨で支払われないもの(金利の変動率を金利指標の変動率に一致させるよう設計されたものを除く。)
ハ 発行時に利金が確定しておらず、利金が払込通貨と同じ通貨で支払われないもの(金利の変動率を金利指標の変動率に一致させるよう設計されたものを除く。)
ニ 条件により利金が0又は極めてそれに近い水準になるもの(金利の変動率を金利指標の変動率に一致させるよう設計されたものを除く。)
8 店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託
店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債で運用することにより当該仕組債と同様の商品性を有する
こととなる投資信託又はこれと同様の効果を有することとなる投資信託をいう。
9 レバレッジ投資信託
投資信託の投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を基準指標の変動率にあらかじめ定めた倍率(2倍以上又はマイナス2倍以下に限る。)を乗じて得た数値に一致させるよう運用される投資信託(取引所金融商品市場又は外国金融商品市場に上場されているもの又は上場されるもの及び前号に該当するものを除く。)をいう。
10 トークン化有価証券
本条第1号に規定する有価証券のうち、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第1条第4項第17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等に該当するものをいう。
(通 則)
第 3 条 協会員は、その業務の遂行に当たっては、常に投資者の信頼の確保を第xxとし、金商法その他の法令諸規則等を遵守し、投資者本位の事業活動に徹しなければならない。
2 協会員は、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない。
3 協会員は、当該協会員にとって新たな有価証券等(有価証券、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等(定款第3条第10号に規定する商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の販売(新規の有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等を含む。以下同じ。)を行うに当たっては、当該有価証券等の特性やリスクを十分に把握し、当該有価証券等に適合する顧客が想定できないものは、販売してはならない。
4 協会員は、有価証券の売買その他の取引等に関し、重要な事項について、顧客に十分な説明を行うとともに、理解を得るよう努めなければならない。
(自己責任原則の徹底)
第 4 条 協会員は、投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものであることを理解させるものとする。
(顧客カードの整備等)
第 5 条 協会員は、有価証券の売買その他の取引等を行う顧客(特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により、金商業等府令第53条第1号又は第2号に掲げる契約の種類について特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により、金商業等府令第53条第1号及び第2号に掲げる契約の種類について特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)を除く。以下第6条の2、第8条及び第10条において同じ。)について、次の各号に掲げる事項を記載した顧客カードを備え付けるものとする。
1 氏名又は名称
2 住所又は所在地及び連絡先
3 生年月日(顧客が自然人の場合に限る。次号において同じ。)
4 職業
5 投資目的
6 資産の状況
7 投資経験の有無
8 取引の種類
9 顧客となった動機
10 その他各協会員において必要と認める事項
2 協会員は、顧客について顧客カード等により知り得た秘密を他に洩らしてはならない。
3 協会員は、顧客カードについて、電磁的方法により作成及び保存することができる。
(勧誘開始基準)
第 5 条の2 協会員は、顧客(個人に限り、特定投資家を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、次の各号に掲げる販売の勧誘(当該販売の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話により行うもの並びに当該販売の勧誘の要請をしていない顧客に対し、協会員の本店、その他の営業所又は事務所において行うものに限る。)を行うに当たっては、当該各号に掲げる販売ごとに勧誘開始基準を定め、当該基準に適合した者でなければ、当該販売の勧誘を行ってはならない。
1 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債に係る販売
2 店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託に係る販売
3 レバレッジ投資信託に係る販売
4 「社債券の私募等の取扱い等に関する規則」第2条第2号に規定する審査規定等対象社債券に係る販売
(同条第3号に規定する私募等の取扱い等に該当するものに限る。)
(高齢顧客に対する勧誘による販売)
第 5 条の3 協会員は、高齢顧客に有価証券等の勧誘による販売を行う場合には、当該協会員の業態、規模、顧客分布及び顧客属性並びに社会情勢その他の条件を勘案し、高齢顧客の定義、販売対象となる有価証券等、説明方法、受注方法等に関する社内規則を定め、適正な投資勧誘に努めなければならない。
(取引開始基準)
第 6 条 協会員は、次の各号に掲げる取引等を行うに当たっては、それぞれ取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客との間で当該取引等の契約を締結しなければならない。
1 信用取引
2 新株予約権証券(外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、新株予約権証券の性質を有するものを含み、会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であって、当該新株予約権証券が取引所金融商品市場に上場されているもの又は上場されるものを除く。以下同じ。)の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)
3 新投資口予約権証券(外国投資証券のうち、新投資口予約権証券に類するものを含み、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てに係る新投資口予約権証券であって、当該新投資口予約権証券が取引所金融商品市場に上場されているもの又は上場されるものを除く。以下同じ。)の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)
4 有価証券関連デリバティブ取引等
5 特定店頭デリバティブ取引等
6 商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等
7 店頭取扱有価証券(「店頭有価証券に関する規則」(以下「店頭有価証券規則」という。)第2条第4号に規定する店頭取扱有価証券をいう。)の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)
8 「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」第2条第2号に規定する株式投資型クラウドファンディング業務に係る取引等
9 「株主コミュニティに関する規則」第2条第5号に規定する株主コミュニティ銘柄の取引等
10 トークン化有価証券の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)
11 その他各協会員において必要と認められる取引等(顧客の計算による信用取引以外の有価証券の売付けを除く。)
2 前項に規定する取引開始基準は、顧客の投資経験、顧客からの預り資産その他各協会員において必要と認める事項について定めなければならない。
(注意喚起文書の交付等)
第 6 条の2 協会員は、顧客と次に掲げる有価証券等の販売に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、注意喚起文書を交付しなければならない。ただし、次に掲げる有価証券等の販売に係る契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該有価証券等と同種の内容の有価証券等の販売に係る注意喚起文書を交付している場合及び当該顧客が金商法第15条第2項第2号の規定により目論見書の交付を受けないことについて同意している場合はこの限りでない。
1 有価証券関連デリバティブ取引等(金商業等府令第116条第1項第3号イ又はロに規定する取引を除く。)
2 特定店頭デリバティブ取引等
3 商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等
4 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債
5 店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託
2 前項に規定する注意喚起文書には、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
1 不招請勧誘規制の適用がある場合にあっては、その旨
2 リスクに関する注意喚起
3 前項各号に掲げる有価証券等の販売に係る紛争解決等業務(金商法第156条の38第11項に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条において同じ。)を行う指定紛争解決機関(金商法第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)による苦情処理及び紛争解決の枠組みの利用が可能である旨及びその連絡先
4 前項各号に掲げる有価証券等の販売に係る紛争解決等業務を行う指定紛争解決機関(第3号の指定紛争解決機関を除く。)又は定款第78条の2第1項に規定するところにより本協会が委託する苦情・紛争解決業務を行う特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターによる苦情処理及び紛争解決の枠組みの利用が可能である旨及びその連絡先(第3号の指定紛争解決機関が存在しない場合に限る。)
3 協会員は、顧客と第1項各号に掲げる有価証券等の販売に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による前項各号に掲げる事項の説明を行わなければならない。
4 注意喚起文書を交付した日(この項の規定により注意喚起文書を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該注意喚起文書に係る有価証券等と同種の内容の有価証券等(第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げるもの(第1号に掲げるものにあっては、定款第3条第5号に規定する店頭デリバティブ取引等であるものを除く。)に限る。)の販売に係る契約の締結を行った場合には、当該締結の日において注意喚起文書を交付したものとみなして、第1項ただし書きの規定を適用する。
(信用取引の注文を受ける際の確認)
第 7 条 協会員は、顧客から信用取引の注文を受ける際は、その都度、制度信用取引(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第11号に規定するPTS制度信用取引を含む。)、一般信用取引
(同第2条第12号に規定するPTS一般信用取引を含む。)の別等について、当該顧客の意向を確認しなければならない。
(顧客からの確認書の徴求)
第 8 条 協会員は、顧客と新株予約権証券、新投資口予約権証券若しくはカバードワラントの売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の契約を初めて締結しようとするときは、当該顧客が当該契約に係る金商業等府令第117条第1項第1号イからニまでに掲げる書面(以下「契約締結前交付書面等」という。)に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、当該顧客の判断と責任において当該取引等を行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該取引等に関する確認書を徴求するものとする。
2 協会員は、顧客と店頭デリバティブ取引等(定款第3条第5号に規定する店頭デリバティブ取引等をいい、有価証券関連デリバティブ取引等(「CFD取引に関する規則」第3条第1号イ、ハ及びニの要件すべてに該当する取引並びに金商業等府令第116条第1項第3号イ又はロに規定する取引を除く。)及び特定店頭デリバティブ取引等に限る。以下この条において同じ。)の販売に係る契約を締結しようとするときは、当該顧客が次に掲げる事項を理解し、当該顧客の判断と責任において当該店頭デリバティブ取引等を行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該店頭デリバティブ取引等に関する確認書を徴求するものとする。
1 第3条第4項の重要な事項の内容
2 契約により想定される損失額(中途解約した場合の解約清算金(試算額)を含む。)を踏まえ、当該顧客が許容できる損失額及び当該想定される損失額が当該顧客の経営又は財務若しくは資産の状況に与える影響に照らして、当該顧客が取引できる契約内容であること。
3 事業の状況や市場における競争関係を踏まえても、継続的な業務運営を行う上で有効なヘッジ手段として当該取引終了まで機能すること(当該顧客(個人を除く。)との契約が、ヘッジ目的の場合に限る。)。
4 今後の経営を見通すことがかえって困難になるものでないこと(当該顧客(個人を除く。)との契約が、ヘッジ目的の場合に限る。)。
5 勧誘した店頭デリバティブ取引等に応じなくとも、そのことを理由に今後の融資取引に何らかの影響を与えるものではないこと(当該顧客(個人を除く。)と融資取引を行っている場合に限る。)。
3 協会員は、顧客と店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債又は店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託の販売に係る契約を締結しようとするときは、当該顧客が次に掲げる事項を理解し、当該顧客の判断と責任において当該販売に応じて買付けを行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該販売に関する確認書を徴求するものとする。
1 第3条第4項の重要な事項の内容
2 契約により想定される損失額(中途売却した場合の売却額(試算額)を含む。)を踏まえ、当該顧客が許容できる損失額及び当該想定される損失額が当該顧客の経営又は財務若しくは資産の状況に与える影響に照らして、当該顧客が取引できる契約内容であること。
3 勧誘した店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債又は店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託の販売に応じなくとも、そのことを理由に今後の融資取引に何らかの影響を与えるものではないこと(当該顧客(個人を除く。)と融資取引を行っている場合に限る。)。
4 協会員は、顧客とトークン化有価証券の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)の契約を初めて締結しようとするときは、当該顧客が第3条第4項の重要な事項の内容を理解し、当該顧客の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該取引に関する確認書を徴求するものとする。
5 協会員は、有価証券関連デリバティブ取引等のうちバイナリーオプション取引等(「バイナリーオプショ
ン取引に関する規則」第2条第7号に規定するバイナリーオプション取引等をいう。)に係る契約を顧客と締結しようとするときは、第1項及び第2項に規定する確認書に代えて、同規則第12条に規定する確認書を徴求するものとする。
(意向の確認等の特例)
第 9 条 特別会員が、登録金融機関金融商品仲介行為(金商法第33条第2項第3号ハ及び同項第4号ロに掲げる行為(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)を行っている場合において、会員又は特別会員のいずれか一方の協会員が前2条の規定により意向の確認又は確認書の徴求(以下「意向の確認等」という。)を行ったときは、当該他の協会員は、これら各条の規定にかかわらず、これら意向の確認等を要しない。
(預金等との誤認防止)
第 10 条 特別会員は、定款第5条第3号に規定する登録金融機関業務(以下「登録金融機関業務」という。)に関し、金商法第33条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等(金商法第2条第1項第
1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。以下同じ。)及び国債証券等のみの有価証券指数を除く。)を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、これら有価証券と預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2 特別会員は、前項に規定する説明を行う場合には、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
1 預金等ではないこと(保険会社にあっては保険契約でないこと。)。
2 預金保険法第53条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと(保険会社にあっては保険業法第 270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しないこと。)。
3 金商法第79条の21に規定する投資者保護基金による同法第79条の56の規定に基づく一般顧客に対する支払の対象でないこと(特別会員が有価証券の預託を受ける場合に限る。)。
4 元本の返済が保証されていないこと。
5 契約の主体
6 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 特別会員は、その営業所又は事務所において、第1項に掲げる有価証券を取り扱う場合には、前項第1号から第4号までに掲げる事項を、当該有価証券を取り扱う窓口を利用する顧客がその場で目視できる場所に掲示するものとする。ただし、第1項の規定に基づく説明を、当該有価証券を取り扱う前に行い、かつ、約定までに書面の交付又は提示(タブレット端末等の画面表示を含む。)を行う場合には、当該場所以外の場所に掲示することを妨げない。
(信用取引、新株予約権証券取引、新投資口予約権証券及びデリバティブ取引等の節度ある利用)
第 11 条 協会員は、信用取引、新株予約権証券、新投資口予約権証券の売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の契約の締結については、各社の規模、業務の実情に応じて、節度ある運営を行うとともに、過度になることのないよう常時留意するものとする。
2 協会員は、顧客の有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の建玉、損益、委託証拠金、預り資産等の状況について適切な把握に努めるとともに、当該取引等を重複して行う顧客の評価損益については、総合的な管理を行うものとする。
(過当勧誘の防止等)
第 12 条 協会員は、顧客に対し、主観的又は恣意的な情報提供となる特定銘柄の有価証券又は有価証券の売買に係るオプションの一律集中的推奨をしてはならない。
2 協会員は、金融商品取引所、認可会員(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第
2条第5号に規定する認可会員をいう。以下同じ。)又は証券金融会社により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、信用取引(当該信用取引の清算のために行われる反対売買を除く。)の勧誘を自粛するものとする。
1 金融商品取引所又は認可会員が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄
2 証券金融会社が貸株利用等の申込制限又は申込停止措置を行っている銘柄
3 協会員は、前項各号に掲げる銘柄及び金融商品取引所、認可会員又は証券金融会社により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、顧客から信用取引を受託する場合において、当該顧客に対し、これらの措置が行われている旨及びその内容を説明しなければならない。
1 金融商品取引所又は認可会員が信用取引に係る委託保証金の率の引上げ(委託保証金の有価証券をもってする代用の制限等を含む。)措置を行っている銘柄
2 証券金融会社が貸株利用等に関する注意喚起通知を行った銘柄
4 前項の説明は、次の各号のいずれかに掲げる場合は要しないものとする。
1 顧客が金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者である場合
2 顧客の取引が、前号に規定する投資運用業を行う者が指図を行う口座において行われる場合
3 あらかじめ顧客自身より前項の説明が今後不要である旨の申出があり、かつ、信用取引を行おうとする銘柄には第2項各号に掲げる措置又は前項各号に掲げる措置が採られることがあることを当該顧客が十分に理解していると協会員が認める場合
5 協会員は、金融商品取引所が有価証券オプション取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄については、有価証券オプション取引の勧誘を自粛するものとする。
6 協会員は、前項に掲げる銘柄及び金融商品取引所により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、顧客から有価証券オプション取引を受託する場合において、当該顧客に対し、これらの措置が行われている旨及びその内容を説明しなければならない。
1 金融商品取引所が有価証券オプション取引に係る建玉に関して注意喚起を行っている銘柄
2 金融商品取引所が有価証券オプション取引に係る委託証拠金の差入日時の繰上げ、委託証拠金の率の引上げ(委託証拠金の有価証券をもってする代用の制限等を含む。)又は買付代金の決済日前における預託の受入れ措置を行っている銘柄
(店頭有価証券の投資勧誘の禁止)
第 12 条の2 協会員は、店頭有価証券(店頭有価証券規則第2条第1号に規定する店頭有価証券をいう。)については、店頭有価証券規則に規定する場合を除き、顧客に対し投資勧誘を行ってはならない。
(仮名取引の受託及び名義貸しの禁止)
第 13 条 協会員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文があった場合において、仮名取引であることを知りながら、当該注文を受けてはならない。
2 会員は、顧客が株券の名義書換を請求するに際し、自社の名義を貸与してはならない。
(犯罪による収益の移転防止等に係る内部管理体制の整備)
第 14 条 協会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項の規定に基づく疑わしい取引の届出を行う責任者を定め、犯罪による収益の移転防止及びテロリズムに対する資金供与防止のための内部管
理体制の整備に努めるものとする。
(内部者登録カードの整備等)
第 15 条 協会員は、金商法第166条に規定する上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を初めて行う顧客から、次の各号に掲げる者(以下「上場会社等の役員等」という。)に該当するか否かにつき届出を求めるとともに、当該届出に基づき、上場会社等の役員等に該当する者については、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等が行われるまでに内部者登録カードを備え付けなければならない。
1 次に掲げる者
イ 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下「役員」という。)
ロ 上場投資法人等(上場会社等のうち、投信法第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の執行役員又は監督役員
ハ 上場投資法人等の資産運用会社(投信法第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)の役員
2 次に掲げる者
イ 上場会社等の親会社又は主な子会社の役員
ロ 主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金商法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。)のうち主なものをいう。以下同じ。)の役員
3 前2号に掲げる者でなくなった後1年以内の者
4 第1号に掲げる者の配偶者及び同居者
5 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者
6 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち金商法第166条に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下「重要事実」という。)を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
7 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
8 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
9 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
10 上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に記載されている大株主をいう。)
2 協会員は、内部者登録カードにおいて、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 氏名又は名称
2 住所又は所在地及び連絡先
3 生年月日(顧客が自然人の場合に限る。)
4 会社名、役職名及び所属部署
5 上場会社等の役員等に該当することとなる上場会社等の名称及び銘柄コード
3 協会員は、顧客に対し、第1項各号に該当するか否かにつき変更があったときは、遅滞なく、当該変更内容について、届け出ることを約させなければならない。
4 協会員は、前項の規定により、変更の届出があったときは、遅滞なく、内部者登録カードを変更しなければならない。
5 協会員は、内部者登録カードについて、電磁的方法により作成及び保存することができる。
6 協会員は、第5条に規定する顧客カードにおいて、第2項に規定する内部者登録カードの記載事項を満たしていれば、当該顧客カードと内部者登録カードを兼ねることができる。
7 協会員は、内部者取引の未然防止に関する事項を定めた社内規則を制定する等、内部者取引に関する管理体制を整備しなければならない。
(J-IRISSへの照合等)
第 15 条の2 協会員は、金商法第166条に規定する上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を行う顧客(法人を除く。以下この条において同じ。)について顧客カードに記載されている顧客の氏名、生年月日及び住所について、年1回以上、J-IRISS(本協会の照合システムをいう。)に照合しなければならない。
2 協会員は、前項に規定する照合の結果を踏まえ、上場会社等の役員等に該当するか否かにつき確認し、遅滞なく、前条に規定する内部者登録カードを整備しなければならない。
3 協会員は、第1項に規定する照合の結果、J-IRISSから情報の提供を受けた場合には、前条に規定する内部者登録カードの整備等以外の目的で当該情報を使用してはならない。
(取引一任勘定取引の管理体制の整備)
第 16 条 協会員は、金商業等府令第123条第1項第13号に掲げる契約に基づいて行う有価証券の売買その他の取引等(以下「取引一任勘定取引」という。)が投資者保護に欠け、取引のxxを害し、協会員の信用を失墜させることのないよう、十分な管理体制を整備しなければならない。
(取引の安全性の確保)
第 17 条 協会員は、新規顧客、xx取引顧客等からの注文の受託に際しては、あらかじめ当該顧客から買付代金又は売xxx証券の全部又は一部の預託を受ける等取引の安全性の確保に努めなければならない。
(顧客の注文に係る取引の適正な管理)
第 18 条 協会員は、有価証券の売買その他の取引等を行う場合には、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別しなければならない。
2 協会員は、有価証券の売買その他の取引等において、顧客の注文に係る伝票を速やかに作成のうえ、整理、保存するとともに、自己の計算による取引と区分するための番号等を端末機に入力する等顧客の注文に係る取引を適正に管理しなければならない。
3 協会員は、前2項の顧客の注文に係る取引の適正な管理に資するため、打刻機の適正な運用及び管理、コンピューターの不適正な運用の排除等を定めた社内規則を整備しなければならない。
(最良執行義務)
第 19 条 協会員は、金商法第40条の2に規定する最良執行義務を適切に履行するために十分な管理体制を整備しなければならない。
(会員の顧客に対する保証等の便宜の供与)
第 20 条 会員は、有価証券の売買その他の取引等に関連し、顧客の資金又は有価証券の借入れにつき行う保証、あっせん等(形式のいかんにかかわらず、顧客の資金又は有価証券の借入れについて会員又はその役職員が関与したものを含む。)の便宜の供与については、顧客の取引金額その他に照らして過度にならないよう、適正な管理を行わなければならない。
(特別会員の顧客に対する融資等の便宜の提供の禁止)
第 21 条 特別会員は、顧客に対して、融資、保証等に関する特別の便宜の提供を約し、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引の勧誘を行ってはならない。
(特別会員の自動的な信用供与の禁止等)
第 22 条 特別会員は、登録金融機関業務に係る取引について、顧客に対して、損失の穴埋め、委託証拠金の新規又は追加の差入れのための信用の供与を自動的に行わないこととし、次に掲げる措置を講じなければならない。また、明らかに委託証拠金の新規又は追加の差入れのための信用の供与を行ってはならない。
1 新規に国債証券等に係る有価証券先物取引等(金商法第2条に掲げる有価証券に係る同法第2条第21項第1号に掲げる取引又はこれに係る同条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下同じ。)の専用口座(以下「債券先物取引用口座」という。)を設定し、当該口座について当座貸越を禁止する。
2 同一名義人の当座貸越設定口座から、債券先物取引用口座への自動振替は行わないこと。
2 特別会員は、国債証券等に係る有価証券先物取引等に係る入金については、顧客の意思を確認するため、債券先物取引用口座への入金の処理について、あらかじめ当該顧客に対する担当者を決め、かつ、当該顧客又は当該顧客の資金担当者を登録させて、入金の都度、事前に電話等で当該顧客の了解を得なければならない。
3 特別会員は、登録金融機関金融商品仲介行為に係る取引について、顧客に対して、当該顧客が会員に開設した取引口座に残高不足が生じた場合に、信用の供与を自動的に行い、又はこれを行うことを約した登録金融機関金融商品仲介行為は行ってはならない。
(非公開融資等情報の管理の徹底等)
第 23 条 特別会員は、登録金融機関金融商品仲介行為を行うに当たっては、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報(金商業等府令第1条第4項第13号に規定するものをいう。)の管理及び当該情報に係る不xx取引の未然防止に関する社内規則を定めるとともに、これを役職員(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)に周知し、その遵守徹底を図らなければならない。
(投資信託等の損益の通知)
第 23 条の2 協会員は、顧客から保管の委託を受けている又は振替口座簿への記載若しくは記録により管理している投資信託等について、別表に定めるところにより、顧客に当該投資信託等に係る損益(別表において「トータルリターン」という。)を通知しなければならない。
(顧客管理体制の整備)
第 24 条 協会員は、有価証券の売買その他の取引等に係る顧客管理の適正化を図るため、顧客調査、取引開始基準、過当勧誘の防止、取引一任勘定取引の管理体制の整備等に関する社内規則を制定し、これを役職員に遵守させなければならない。
2 協会員は、前項に規定する社内規則に基づき、顧客管理に関する体制を整備し、顧客の有価証券の売買その他の取引等の状況及び役職員の事業活動の状況について的確な把握に努めなければならない。
(内部者取引管理体制の整備)
第 25 条 協会員は、内部者取引の未然防止を図るため、役職員がその業務に関して取得した発行会社に係る未公表の情報の管理、顧客管理及び売買管理等に関する社内規則を制定する等、内部者取引に関する管理体制の整備に努めなければならない。
(信託勘定取引の適正な管理)
第 26 条 協会員は、顧客の信託契約(特定金銭信託契約及び特定金外信託契約を含む。)に基づく勘定を利用した取引を的確に把握し、その適正な管理に努めなければならない。
(社内検査規則の整備等)
第 27 条 協会員は、金商法その他の法令諸規則の遵守状況並びに投資勧誘及び顧客管理の状況等に関する社内検査及び監査について社内規則を定めるとともに、内部管理体制の整備及びその適切な運営に努めなけれ
ばならない。
(顧客からの苦情及び紛争処理体制の整備)
第 28 条 協会員は、顧客からの苦情の申出及び顧客との間の紛争について、担当部署を定める等社内管理体制を整備し、その適切な処理に努めなければならない。
(電磁的方法による書面の交付等)
第 29 条 協会員は、第6条の2に規定する注意喚起文書の交付等に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」(以下「書面電磁的提供等規則」という。)第2条及び第3条に定めるところにより、当該注意喚起文書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供をすることができる。この場合において、当該協会員は、当該注意喚起文書の交付等を行ったものとみなす。
2 協会員は、第8条に規定する確認書の徴求に代えて、「書面電磁的提供等規則」に定めるところにより、当該確認書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において、当該協会員は、当該確認書を徴求したものとみなす。
x x
この規則は、昭和50年3月1日から施行する。
x x(昭60.10.16)
この改正は、昭和60年10月16日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第3条第1項、第4条および第5条を改正。
x x(昭62. 3.10)
この改正は、昭和62年3月10日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第1項を改正。
⑵ 第5条を新設。
⑶ 現行第5条以下第9条までを各1条繰り下げ、第6条以下第10条までとする。
x x(昭62. 6.17)
この改正は、昭和62年6月17日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第8条から第10条までを各1条繰り下げ、第9条から第11条までとし、第8条を新設。
⑵ 第10条第1項を改正。
x x(昭62. 7.15)
この改正は、昭和62年7月15日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第3条第1項を改正。
x x(昭63. 6. 1)
この改正は、昭和63年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第8条、第10条第1項を改正。
⑵ 第11条を新設。
⑶ 現行第11条を第12条に繰り下げる。
x x(昭63. 8.26)
この改正は、昭和63年8月26日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第1条、第3条第1項、第4条第1項、第2項、第5条第1項、第6条、第9条及び第10条を改正。
⑵ 別表1を新設。
⑶ 現行別表を別表2に繰り下げる。
⑷ 別表2を改正。
x x(xx. 5.23)
この改正は、xxx年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。別表3を新設。
x x(xx. 6.21)
この改正は、xxx年7月3日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第10条を新設し、現行第10条以下を各1条繰り下げる。
x x(xx. 6.22)
この改正は、xxx年6月30日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。別表4を新設。
x x(平元.10. 2)
この改正は、xxx年10月2日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。別表3を改正。
x x(平元.10.26)
この改正は、xxx年11月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
別表2を新設し、旧別表2、旧別表3及び旧別表4をそれぞれ別表3、別表4及び別表5とする。
x x(平元.12.26)
この改正は、xxx年12月26日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第8条及び第9条を新設し、旧第8条以下を各2条繰り下げる。
x x(平 2. 1.31)
この改正は、平成2年2月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第15条を新設し、旧第15条を第16条に繰り下げる。
x x(平 2. 3.16)
この改正は、平成2年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第1項、第4条、第5条第1項及び第6条を改正。
⑵ 別表6を新設。
x x(平 2. 6.28)
この改正は、平成2年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第1項を改正、同項第7号を新設し、旧第7号を第8号に繰り下げる。
⑵ 第3条第2項を新設し、旧第2項を第3項に繰り下げる。
⑶ 第4条第1項を改正。
x x(平 3. 7.29)
この改正は、平成3年8月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第7条第1項を第3条に繰り上げ、旧第7条第2項を第1項に繰り上げる。
⑵ 旧第3条以下第16条までを各1条繰り下げ、第4条以下第17条までとする。
⑶ 第11条第1項、第2項を改正し、同条第3項を削る。
⑷ 第13条を改正。
x x(平 3. 9.26)
この改正は、平成3年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6条第1項、第2項を新設し、旧第1項、第2項を各2項繰り下げ、第3項第4項とする。
⑵ 第8条第2項を新設。
x x(平 3.12.18)
1 この改正は、平成4年1月1日から施行する。
2 平成4年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、同条中「毎年4月1日から翌年3月 31日までの間」とあるのは「平成4年1月1日から同年3月31日までの間」とし、「4銘柄以内」とあるのは
「1銘柄」とする。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第9条を削り、第10条を第9条に繰り上げ、第10条を新設。
⑵ 第12条を改正。
⑶ 第14条を第15条に繰り下げ、第14条を新設。
x x(平 4. 3.18)
この改正は、平成4年3月23日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第8条第2項を改正し、第3項、第4項を新設。
x x(平 4. 6.17)
この改正は、平成4年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第4条第2項を削り、第3項を第2項に繰り上げる。
⑵ 第6条第4項を改正。
⑶ 第9条を削り、第9条、第10条、第11条を新設し、第10条から第14条を2条ずつ繰り下げる。
⑷ 第17条を新設し、第15条から第18条を3条ずつ繰り下げる。
⑸ 第18条を改正。
⑹ 本規則は、送り仮名の付け方(昭和48年6月18日内閣告示第2号)及び常用漢字表(昭和56年10月1日内閣告示第1号)により統一変更した。
x x(平 4. 7.22)
この改正は、平成4年7月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第8条、第13条を改正。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第6条第3項及び第8条第4項を改正。
x x(平 6. 2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。
2 特別会員については、第4条の規定は、この改正規則施行の日から平成7年3月31日までの間、適用しない。
3 平成6年4月1日に加入する特別会員については、第23条の規定に基づく社内規則等の本協会への届出は、同年9月30日までに行うものとする。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6条、第8条から第10条まで、第12条から第14条まで及び第17条を改正。
⑵ 旧第18条から第20条までを改正し、各2条繰り下げる。
⑶ 第18条及び第19条を新設。
⑷ 旧第21条を第23条に繰り下げる。
x x(平 6. 5.27)
この改正は、平成6年5月27日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第8条第4項を改正。
x x(平 7. 6.30)
この改正は、平成7年7月3日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第8条第2項及び第3項を改正。
x x(平 7.10. 4)
この改正は、平成7年10月4日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第12条第1号を改正し、第2号を新設。
⑵ 現行第12条第2号を第3号に繰り下げる。
x x(平 7.12.25)
この改正は、平成8年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条第2項及び第23条を削る。
x x(平 8. 3.29)
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第2項を新設。
⑵ 第5条第1項及び第2項を改正。
⑶ 第6条の2を新設。
⑷ 旧第6条第3項及び第4項を改正し、第6条の3を新設。
⑸ 第7条第2項を新設。
⑹ 第8条の2を新設。
⑺ 第9条第2項及び第3項を削り、旧第10条を第9条第2項とする。
⑻ 旧第11条第1項を改正し、第10条とし、旧第11条第2項及び第4項を削る。
⑼ 旧第11条第3項を改正し、第11条とする。
⑽ 第22条を改正。
x x(平 9. 6.23)
この改正は、平成9年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第5条第1項第8号を新設。
⑵ 第6条の4第1項及び第2項を新設。
⑶ 第8条第1項を改正し、旧第4項を第6項に繰り下げ、第4項及び第5項を新設。
⑷ 第8条の2を改正。
⑸ 第13条第1項を改正し、第2項を新設。
x x(平 9. 8. 8)
1 この改正は、平成9年9月1日から施行する。
2 第12条の改正は、この改正規則施行の日以後に公募増資等に係る取締役会決議を行う銘柄から適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第9条第1項を改正。
⑵ 第12条を削除。
x x(平 9. 9.17)
この改正は、平成9年10月27日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第8条第2項及び第3項を改正。
x x(平10. 2.18)
この改正は、平成10年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第16条を改正し、同条第1項及び第2項とし、同条第3項を新設。
⑵ 第23条及び第24条を新設。
x x(平10. 3.27)
この改正は、平成10年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第8条第6項第2号を改正。
x x(平10.11.30)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。ただし、第4条第1項の規定は、平成11年6月1日から適用する。
⑴ 第1条を改正。
⑵ 旧第4条第1項第3号から旧第8号を各1号繰り下げ、第3号を新設。
⑶ 第5条の見出しを改正し、旧第1項第2号を削除し、旧第3号から旧第7号を各1号ずつ繰り上げ、第7号及び第9号を新設。
⑷ 第6条第1項及び第2項を改正。
⑸ 第6条の2の見出し、第1項及び第2項を改正し、第6条の2とする。
⑹ 第6条の3及び第6条の4第1項を改正。
⑺ 第6条の5を新設。
⑻ 第8条第1項を改正し、旧第6項を削除。
⑼ 第14条、第18条、第19条第1項、第23条第2項を改正。
x x(平11. 9.16)
この改正は、平成11年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第23条第1項を改正。
x x(平11.12.10)
この改正は、平成11年12月14日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6条の2を改正。
⑵ 第6条の2第1号から第4号を新設。
x x(平12. 1.26)
この改正は、平成12年2月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第10条及び第11条を改正。
x x(平12. 5.30)
この改正は、平成12年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6条の2第4号を改正。
⑵ 第6条の2第5号から第7号を新設。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成12年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第6条第1項及び第14条を改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成12年11月30日から施行する。ただし、第6条の5第1項を削る改正については、平成12年 12月1日から、また、中央省庁等改革関係法施行法の施行等に伴う改正については、平成13年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6条第1項及び第14条を改正。
⑵ 第6条の5の見出し及び第2項を改正。
⑶ 第6条の5第1項を削り、第2項を第6条の5とする。
x x(平13. 1.17)
この改正は、平成13年2月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第6条の2の見出し及び第1号を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第25条及び第26条を新設。
x x(平13. 6.13)
この改正は、平成13年6月13日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第2条第3項を新設。
x x(平13. 9.28)
この改正は、平成13年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第26条を削る。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第5条第1項第2号、第6条の3の見出し、第1項及び第2項、第7条の見出し及び第1項、第8条の2並びに第25条第1項第2号及び第2項第1号を改正。
x x(平14. 9.18)
この改正は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)の施行の日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第4条第1項本文、第1号及び第2号を改正し、第8号を削り、第2号から第8号を各2号ずつ繰り下げ、第
2号及び第3号を新設。
⑵ 第10条を削除。
⑶ 「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)の施行の日」は平成15年1月6日。
x x(平14.12.13)
この改正は、平成14年12月16日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第6条の2第7号を改正。
x x(平15. 3.26)
この改正は、平成15年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6条の2第2号を削り、第3号から第7号を各1号ずつ繰り上げる。
⑵ 第6条の4を削り、第6条の5を第6条の4に繰り上げる。
⑶ 第8条の2の見出し及び本文を改正。
x x(平15. 4.16)
この改正は、平成15年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第25条第1項第3号を削り、第2項本文を改正し、第1号及び第2号を削り、第26条に繰り下げる。
⑵ 第25条を新設。
x x(平16. 1.21)
この改正は、平成16年1月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第6条の2本文を改正し、第1号を削り、第2号から第6号を各1号ずつ繰り上げる。
x x(平16.10.19)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第8条第2項本文、第1号、第3項本文、第1号及び第2号を改正。
⑵ 「本協会が別に定める日」は平成16年12月13日。
x x(平16.11.26)
この改正は、平成16年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6条、第6条の2の見出し、本文及び第1号を改正。
⑵ 第6条の4を新設。
⑶ 旧第6条の4を第6条の5に繰り下げ、第1項を改正し、第2項及び第3項を新設。
⑷ 第8条第2項、第3項、第4項、第5項、第8条の2、第13条及び第18条見出し及び本文を改正。
⑸ 第19条第1項本文及び第1号を改正し、第3項を新設。
⑹ 第19条の2を新設。
⑺ 第21条及び第22条改正。
x x(平17. 3.15)
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第8条の2を改正。
⑵ 第16条の2を新設。
x x(平18. 4.18)
この改正は、平成18年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第19条の2及び第21条を改正。
x x(平19. 6. 8)
この改正は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成19年11月30日までの間、従前の例によることができる。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第4条第3項を新設。
⑵ 第13条の見出し、第1項及び第2項を改正し、第3項から第7項を新設。
x x(平19. 9.18)
1 この改正は、平成19年9月30日から施行する。
2 平成19年6月8日付のこの規則の一部改正における付則ただし書の規定により、平成19年11月30日までの間従前の例によることができるとされた当該一部改正前の第13条の規定については、平成19年9月30日をもって、同条第1項中「証取法第163条第1項」とあるのは「金商法第163条第1項」とする。
(注)1 本規則を「xx慣習規則」から「自主規制規則」に改める。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 規則の題名及び第1条を改正。
⑵ 第2条を新設。
⑶ 旧第2条を第3条に繰り下げ、第1項を改正。
⑷ 旧第3条を第4条に繰り下げ、改正。
⑸ 旧第4条を第5条に繰り下げ、第1項本文、第7号、第3項を改正。
⑹ 旧第5条を第6条に繰り下げ、第1項第5号から第7号を削り、第8号を第5号に、第9号を第6号に繰り上げ、第1項本文、第2号から第6号、第2項を改正。
⑺ 旧第6条を第7条に繰り下げ、第1項を削り、第2項を第1項に繰り上げ、見出し、第1項を改正。
⑻ 第6条の2を削除。
⑼ 第6条3を第8条に繰り下げ、第1項を削り、第2項を第1項に繰り上げ、見出し、第1項を改正。
⑽ 第6条の4を第9条に繰り下げ、改正。
⑾ 第6条の5を第10条に繰り下げ、第1項、第2項本文、第1号から第4号、第3項を改正。
⑿ 第7条を第11条に繰り下げ、改正。
⒀ 第8条を第12条に繰り下げ、第2項本文、第1号、第3項本文、第1号及び第2号、第4項、第5項を改正。
⒁ 第8条の2を第12条の2に繰り下げ、改正。
⒂ 第9条を第13条に繰り下げ、第1項を改正。
⒃ 旧第10条を削除。
⒄ 旧第11条を第14条に繰り下げる。
⒅ 旧第12条を削除。
⒆ 旧第13条を第15条に繰り下げ、第1項本文、第6号及び第10号、第5項、第6項を改正。
⒇ 旧第14条を第16条に繰り下げ、改正。
(21) 旧第15条を第17条に繰り下げ、改正。
(22) 旧第16条を第18条に繰り下げ、第2項及び第3項を改正。
(23) 第16条の2を第19条に繰り下げ、改正。
(24) 旧第17条を第20条に繰り下げる。
(25) 旧第18条を第21条に繰り下げ、改正。
(26) 旧第19条を第22条に繰り下げ、第1項本文、第1号、第2項、第3項を改正。
(27) 第19条の2を第23条に繰り下げ、改正。
(28) 旧第20条を第24条に繰り下げ、改正。
(29) 旧第21条を第25条に繰り下げ、改正。
(30) 旧第22条を第26条に繰り下げ、改正。
(31) 旧第23条を削除。
(32) 旧第24条を第27条に繰り下げ、改正。
(33) 旧第25条を第28条に繰り下げ、改正。
(34) 旧第26条を第29条に繰り下げ、第1項を削り、第2項を第1項に繰り上げ、改正。
x x(平20. 2.19)
この改正は、平成20年3月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第14条を改正。
x x(平20. 5. 9)
この改正は、平成20年5月12日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条を改正。
⑵ 第12条第4項及び第5項を改正。
x x (平 21.4.14)
1 この改正は、平成 21 年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 協会員は、施行日前に、第 15 条の2第1項に規定する J-IRISS への照合を行うことができる。この場合において、協会員は、施行日に J-IRISS へ照合したものとみなす。
3 前項の場合、協会員に対し、第 15 条の2第2項及び第3項を適用する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。第 15 条の2を新設。
x x (平 21.4.30)
この改正は、平成 21 年6月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。第 16 条を改正。
x x (平 21.6.24)
(注) 改正条項は、次のとおりである。
平成 21 年 4 月 14 日改正の付則を改正。
x x (平 22.3.16)
この改正は、平成 22 年4月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第5条第1項を改正。
⑵ 第8条を改正。
x x (平 23.1.31)
1 この改正は、平成 23 年4月1日から施行する。
2 協会員は、この改正の施行日以後に有価証券等の販売に係る契約を締結しようとする場合にあって、この改正の施行日前に、当該顧客に対し、改正後の第6条の2の例により注意喚起文書を交付しているときには、当該顧客に対し、同条の規定により注意喚起文書を交付したものとみなす。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第7号から第9号を新設。
⑵ 第3条第3項を新設し、旧第3項を第4項に繰り下げる。
⑶ 第5条第1項を改正。
⑷ 第5条の2を新設。
⑸ 第6条の2を新設。
⑹ 第8条第1項を改正し、第2項及び第3項を新設。
⑺ 第29条第1項を新設し、旧第1項を第2項に繰り下げ、見出し及び第2項を改正。
x x (平 24.11.20)
この改正は、平成 25 年4月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。第 14 条を改正。
x x (平 25.6.28)
この改正は、平成 26 年 12 月1日から施行し、同日以後、顧客が新たに買い付ける投資信託等について適用する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第 23 条の2を新設。
⑵ 別表を新設。
x x (平25.10.29)
この改正は、平成25年12月16日から施行する。ただし、施行の日から平成26年3月15日までの間は、第5条の3中「社内規則を定め」とあるのは、「社内規則を定めるなど態勢の整備に努めるとともに」と読み替えるものとする。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第5条の2を改正。
⑵ 第5条の3を新設。
x x (平 25.11.19)
この改正は、平成 25 年 11 月 19 日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
第6条第1項第2号、第8条第1項及び第 11 条第1項を改正。
x x (平25.11.19)
この改正は、平成25年12月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。第8条第4項を新設。
x x (平26.2.5)
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第 15 条第1項を改正。
⑵ 同条同項旧第1号を改正し、同項第1号イとし、第1号、第1号ロ及び第1号ハを新設。
⑶ 同条同項旧第2号を同項第2号イとし、第2号及び第2号ロを新設。
⑷ 同条同項第3号から第9号を改正。
x x (平 26.11.18)
この改正は、平成 26 年 12 月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6条第1項第2号を改正。
⑵ 同条同項第3号を新設し、旧第3号から第6号を各1号ずつ繰り下げる。
⑶ 第8条第1項を改正。
⑷ 第 11 条第1項を改正。
x x (平 27.5.19)
この改正は、平成 27 年5月 29 日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
第6条第1項第7号及び第8号を新設し、旧第7号を第9号に繰り下げる。
x x (平 29.2.14)
この改正は、平成 29 年4月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第5条の2第4号を新設。
⑵ 第6条第1項第3号及び第 15 条第1項第1号ロを改正。
x x (平 31.1.31)
この改正は、平成 31 年2月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第 10 条第3項を新設し、旧第3項を第4項に繰り下げ、第4項を改正。
⑵ 第 12 条第3項第1号を削り、旧第2号及び旧第3号を各1号ずつ繰り上げる。
⑶ 第 15 条第1項第1号ハを改正。
x x (平 31.3.19)
この改正は、国内上場株式等の決済期間の短縮化(T+2化)の実施日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第7条を改正。
⑵ 第 12 条第2項及び第3項を改正。
⑶ 国内上場株式等の決済期間の短縮化(T+2化)の実施日は令和元年7月 16 日。
x x (令元.11.19)
この改正は、令和元年 11 月 19 日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第 10 条第3項を改正し、第4項を削る。
x x (令2.2.18)
この改正は、令和2年3月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第3項を改正。
⑵ 第6条第1項第6号を新設し、旧第6号から旧第9号を各1号ずつ繰り下げる。
⑶ 第6条の2第1項第3号を新設し、旧第3号及び旧第4号を各1号ずつ繰り下げる。
⑷ 第6条の2第4項を改正。
⑸ 第8条第1項を改正。
⑹ 第 11 条第 1 項及び第2項を改正。
x x (令2.6.16)
この改正は、令和2年7月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第 10 号を新設。
⑵ 第5条第1項本文を改正。
⑶ 第6条第1項第 10 号を新設し、旧第 10 号を第 11 号に繰り下げる。
⑷ 第8条第4項を新設し、旧第4項を第5項に繰り下げる。
⑸ 第 12 条第2項本文を改正。
⑹ 第 12 条第4項を新設し、旧第4項及び旧第5項を各1項ずつ繰り下げる。
(別表)
第 23 条の2に規定する投資信託等のトータルリターンの通知について
項 目 | x x |
1.対象とする投資信託等の範囲 | (1)トータルリターンの通知は、協会員が顧客から保管の委託を受けている又は振替口座簿への記載若しくは記録により管理している投資信託(金商法第2条第1項第 10 号に規定する投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)、外国投資信託(金 商法第2条第1項第 10 号に規定する外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。) 及び外国投資証券(金商法第2条第1項第 11 号に規定する外国投資証券をいう。以下同じ。)のうち、募集(金商法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。)又は売出し(金商法第2条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。ただし、外国証券売出しを除く。)が行われたものを対象とする。 なお、以下、「投資信託」、「外国投資信託」及び「外国投資証券」を総称して「投資信託等」という。 |
(2)上記(1)にかかわらず、以下に掲げるものはトータルリターンの通知の対象外とすることができる。 ① 顧客の買付時において取引所金融商品市場、外国の取引所金融商品市場又は外国の店頭市場において取引が行われていた投資信託等 ② 投資一任契約(金商法第2条第8項第 12 号ロに規定する契約をいう。)に基づく運用対象として顧客が買い付けた投資信託等 ③ 金商業等府令第 65 条第2号イからハまでに掲げる投資信託並びにこれらと同様の性質を有する外国投資信託及び外国投資証券 ④ 公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 13 条第2号イ又はハに掲げる投資信託をいう。) ⑤ アンブレラ型投資信託等(投資信託等の運営に際して、複数のサブファンドをまとめて一つのファンドとして運営される投資信託等をいう。)のうち、次のすべてを満たすものをいう。 イ 投資信託約款等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等に連動(一定倍の連動を含む。)することを目指す旨が記載されているサブファンド(ブル型ファンド)及び逆連動(一定倍の逆連動を含む。)することを目指す旨が記載されているサブファンド(ベア型ファンド)並びに安定的運用を行い一時的な資金待機を目的とする旨が記載されているサブファンド(マネープールファンド)のうち、いずれか2つ以上を含むものであること ロ サブファンド(イ以外のサブファンドを含む。ハにおいて同じ。)間でのスイッチングが可能とされているものであること ハ 年2回を超える分配を行うサブファンドを含むものでないこと ⑥ 勤労者財産形成貯蓄制度における貯蓄契約(勤労者財産形成促進法第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約をいう。)であって、預貯金等の額が |
項 目 | x x |
定期的に通知(勤労者財産形成促進法施行令第 13 条の 20 に規定する通知をいう。)される投資信託等及びミリオン型投資信託 ⑦ 確定拠出年金(確定拠出年金法第2条第1項に規定する確定拠出年金をいう。)制度により拠出された資金により買い付けられた投資信託等 ⑧ 当該協会員と当該顧客との間で買付契約を締結したものではない投資信託等 ただし、協会員間の合併又は会社分割により引き継いだ投資信託等については、下記(3)のとおり取り扱う。 ⑨ 自社の口座間において移管された投資信託等 ⑩ 顧客が継続して 10 年を超えて保有している投資信託等 (3)協会員間の合併又は会社分割により引き継いだ投資信託等については、存続会社又は承継会社等がトータルリターンの通知を行う。 この場合、顧客が当該投資信託等を保有していた全期間についてトータルリターンの通知を行う。ただし、情報の引継ぎが困難である場合は、当該顧客口座への入庫日の時価等を買付金額とする、又は、入庫前の累計受取分配金額はトータルリターンの計算に含めない等の対応を行うことができる。 | |
2.対象とする顧客の範囲 | 個人の顧客(特定投資家を除く。)を対象とする。 なお、特定投資家及び法人の顧客を対象に加えることもできる。 |
3.トータルリターンの計算方法 | (1)トータルリターンは、以下の計算式により算出された金額とする。 (「①評価金額」+「②累計受取分配金額」+「③累計売付金額」)-「④累計買付金額」 (2)投資信託において、計算式の各計算要素の数値は、以下のとおりとする。 ① 評価金額とは、計算基準日現在において当該顧客が保有している当該投資信託のすべての口数を評価して得られた金額をいう。 |
評価金額=[計算基準日現在の基準価額]×[計算基準日現在の保有口数]÷[計算口数] (注)基準価額に代えて解約価額を用いることもできる。 ② 累計受取分配金額とは、当該投資信託の保有期間中に当該顧客が受け取った分配金受渡金額(税引後)の累計をいう。ただし、累積投資口の再投資分は含めない。 累計受取分配金額=[分配金受渡金額の累計] 分配金受渡金額=[当期の分配金額(1 口当たりの分配金×保有口数)] -[当期の分配金額に係る税額] (注1)累積投資口の再投資分を累計受取分配金額に含めることもでき |
項 目 | x x |
る。ただし、その場合は、再投資分を累計買付金額にも含めること。 (注2)分配金受渡金額は税引前の金額を用いることもできる。 ③ 累計売付金額とは、当該投資信託の保有期間中に当該顧客が一部換金した場合における売却金額の累計をいう。 累計売付金額=[売却金額の累計] 売却金額=[解約価額]×[換金口数]÷[計算口数]-[換金手数料] -[換金手数料に係る消費税額] ④ 累計買付金額とは、当該投資信託の買付金額の累計をいう。ただし、累積投資口の再投資分は含めない。 累計買付金額=[買付金額の累計] 買付金額=[約定代金(基準価額×買付口数÷計算口数)]+[販売手数料]+[販売手数料に係る消費税額] (注)累積投資口の再投資分を累計受取分配金額に含める場合は、当該再投資分を累計買付金額にも含めること。 (3)外国投資信託及び外国投資証券における各計算要素の数値は、上記(2)に準ずる。 (4)外貨建の投資信託等については、当該投資信託等の建通貨(外貨)ベースでトータルリターンを計算する。ただし、円貨ベースでトータルリターンを計算することもできる。 | |
4 . 通 知 の 方 法 | (1)トータルリターンの通知は、以下のいずれかの方法により行う。 ①書面の交付 ②ファクシミリ装置を用いた送信 ③電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を用いる送信 ④インターネットその他の電気通信回線を用いる送信 (2)上記(1)②から④に定める方法によりトータルリターンを通知する場合、当該方法によりトータルリターンを通知することについて、顧客から事前の同意を得るものとする。ただし、既に他の交付書面について電磁的方法による提供の承諾を得ている顧客に対しては、同意に代えて、当該方法によりトータルリターンを通知することについて事前に通知を行うこともできる。 (3)上記(1)にかかわらず、平成 29 年 11 月 30 日までは、顧客からのトータルリターンの照会に対し回答する方法により、トータルリターンを通知することがで |
項 目 | x x |
きる。この場合、トータルリターンの通知の方法は、口頭又は上記(1)①から ④に定める方法のいずれでも差し支えない。 (4)上記(1)④に定める方法又は(3)に基づき顧客にトータルリターンを通知する場合、顧客がこれらの方法によりトータルリターンの通知を受けることができるようになるときまでに、これらの方法によりトータルリターンの通知を受けることができる旨を書面により顧客に通知する。ただし、既に他の交付書面について電磁的方法による提供の承諾を得ている顧客に対しては、書面に代えて、当該方法により通知を行うこともできる(下記6.「通知の内容」(2)に規定する通知において同じ。)。 | |
5.通知の頻度及び計算基準日 | (1)上記4.「通知の方法」(1)に定める方法によるトータルリターンの通知は、年1回以上行う。この場合において、トータルリターンの計算基準日は各協会員で定めることとし、当該計算基準日に顧客が保有している投資信託等のトータルリターンを当該顧客に通知する。 (2)上記4.「通知の方法」(3)に基づき通知する場合、トータルリターンを年1回以上計算し、直近に計算したトータルリターンを通知する。 |
6 . 通 知 の x x | (1)トータルリターンの通知には、以下の事項を含めるものとする。 ①投資信託等の名称 ②計算基準日 ③評価金額 ④累計受取分配金額及び累計売付金額(両者の和である累計受取金額とすることもできる。) ⑤累計買付金額 ⑥トータルリターンの額 ⑦トータルリターンの計算式 ⑧書面に記載された金額は、税額計算において使用できない旨 ⑨その他、協会員が必要と認める事項 (2)上記(1)にかかわらず、上記4.「通知の方法」(3)に基づき口頭により回答する場合において、顧客に上記(1)⑦及び⑧を書面により事前に通知している場合には、上記(1)①、②、⑥及び協会員が必要と認める事項について回答することができる。 (3)トータルリターンの通知に関し、トータルリターンの通知の対象となる投資信託等の範囲及びトータルリターンの計算式の各計算要素の基準について顧客が知 |
項 目 | x x |
り得るような環境を整備しなければならない。 |
以 上