原子力規制委員会原子力規制庁の工事の調達に係る入札公告(令和6年9月17日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び 電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.geps.go.jp/sites/bi zportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
令和6年度東海保障措置センター 開発試験棟 205 号室内装設備改修工事
に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式 予算決算及び会計令( 抜粋) 仕 様 書 入 札 適 合 条 件 契 約 書 ( 案 )
令和6年9月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房放射線防護企画課保障措置室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護企画課保障措置室
原子力規制委員会原子力規制庁の工事の調達に係る入札公告(令和6年9月17日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xx zportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事
(2) 契約期間
契約締結日から令和7年1月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等(建設工事)」において「C」又は「D」の等級に格付けされているものであること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所開催しない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1)受領期限
令和6年10月2日(水) 12時00分
(2)受領場所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx 00 x原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護企画課保障措置室
(3)提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は 10MB まで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4)その他
審査の結果は令和6年10月16日(水)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時及び場所等
(1)入札及び開札の日時及び場所
日時:令和6年10月18日(金) 13時30分
場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2)入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、xxx等その他の方法による提出は認めない。ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を もって入札した者を落札者とすることがある。
8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除
10.契約書作成の要否 要
11. 契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護企画課保障措置室xx xx、xx x
電話番号:00-0000-0000
メールアドレス:xxxx_xxxxx_x0x@xxx.xx.xx, xxxxxx_xxx_x0x@xxx.xx.xx
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分
(別紙)
入 札 心 得
(工事)
(目的)
第1条 原子力規制委員会原子力規制庁の契約に係る一般競争及び指名競争(以下
「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下
「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第3条 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、契約書案、図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書案、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに送信するものとする。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て又は支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3-①、様式
3-②)を持参させなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入
札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
5 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
6 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(xxな入札の確保)
第4条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させ ず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札
② 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取扱い)
第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出することがある。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第6条の3 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額
(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに100分の75から100分の92までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が 1 千万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 令第85条の基準に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、紙入札の場合は直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)
第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでな い。
(異議の申立)
第11条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、契約書案、図面、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)
第12条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(落札決定の取消し)
第13条 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
(契約手続において使用する言語及び通貨)
第14条 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事
2 入札金額 :金額 円也
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 :令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事
2.電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記
(委任事項)
1 令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 x x x 名
復 代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名)
復 代 x x x 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記
(委任事項)
令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別x
xx6年度東海保障措置センター 開発試験棟 205 号室内装設備改修工事
仕様書
2024 年度
1.件 名
令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事
2.施工場所
東海保障措置センター 開発試験棟
〔所在地〕xxxxxxxxxxxxxx 0-00
3.工事内容
原子力規制庁が管理し、公益財団法人核物質管理センターの用務に供している、東海保障措置センター開発試験棟 205 号室のブラインド更新、OA フロア設置、仮設分電盤の設置等の作業を行う。なお、更新、設置する機器及び作業に伴う消耗品等は、受注者が調達すること。また設置する機器の詳細等は原子力規制庁担当者及び公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター担当者と調整の上で決定するものとする。
具体的な工事内容は以下のとおり。
① 床 OA フロア設置工事
205 号室の床に設置してある既存のファンコイルユニットの配管について床面で切断し閉止処置を施すこと。
当該 205 号室の床(面積約 72m²)について、スチール製、高さ約 50 ㎜の OA フロアベース及びフロアカーペットを設置すること。OA フロアに、100V 用電源コンセントタップ 2 個口を 8 か所、LAN ケーブル及び電話線の取り出し口を 3 箇所、設置すること。床と壁の境界部分に巾木を張り付けること。205 号室の出入口 2 箇所についてスロープを設けること。
② ブラインド設置工事
205 号室の 2 箇所の窓に設置されている、既存のブラインド(幅 1510mm×高さ
2500mm)4 台を撤去し、アルミ製のブラインドを設置すること。
③ 配線器具改修工事
205号室の壁面に設置されている既存のxxxx用スイッチ2箇所を撤去し、更新すること。100V電源用コンセントボックス2個口を4箇所壁面に設置すること。
④ 仮設分電盤設置及び電源ケーブルの配線工事
203号室に主幹用配線遮断器単相200V/100V 75A相当1台、機器用配線用遮断器単相100V20A相当5台を含む205号室用仮設電灯盤を設置すること。また、205号室に配線されている既存の電源ケーブル(主電源用電源ケーブル22㎜2×3芯相当 1本、換気扇用電源ケーブル2㎜2×3芯相当 1本)と新規に100V電源ケーブル2㎜2
×3芯相当4本を205号室と203号室間に配線し当該仮設電灯盤に接続すること。なお、電源ケーブルの配線に伴う建屋間のコンクリート壁の穴あけ工事及び気密処理を含むものとする。また、配線する電源ケーブルはxxx、電線モール内または、OAフロア内に配線すること。
4. 作業に必要な資格等
(1)当該内装工事と類似する作業に3年以上従事した経験者であること
(2)第1種電気工事士または認定電気工事従事者いずれかの保有者または経験者で
あること(電気工事を実施する者)
5.工事期間
契約締結日から令和7年1月31日までとする。
なお、施工日については、原子力規制庁担当者及び公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター担当者と調整の上で決定するものとする。
6.工事費の支払い
工事完了報告書の提出後、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
7. 提出書類
工事完了後は、速やかに工事完了報告書(様式は任意)を提出するものとする。
なお、工事完了報告書に施工前、施工中及び施工後の写真を複数枚添付するものとする。
(提出先)
原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線防護企画課保障措置室
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x
8. 検収条件
「7.提出書類」の確認、本仕様書に基づき実施した作業が本仕様書の内容を完全に満たすと認めたことをもって検収とする。
9. 契約不適合責任
(1) 受注者は、当該業務について仕様書及び契約内容等との不一致(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、原子力規制庁の当該契約不適合にかかる請求に基づき、受注者の負担において原子力規制庁が定めた期限までに、業務の再履行その他必要な措置を執らなければならない。
(2) (1)の請求は、原子力規制庁が当該契約不適合を知った時から 1 年以内に不適合の内容を受注者に通知する。ただし、当該契約不適合を知った時から 5 年を経過した場合もしくは検収後 10 年を超えて発見された契約不適合は除く。検収後 1 年以内に受注者のかしによる不具合、故障等が発生した場合は、速やかに無償で修理等の措置を講ずるものとする。
10. 情報セキュリティの確保
受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者に提供する情報の目的外利用を禁止する。
(2)受注者は、請負業務の開始時に情報セキュリティ対策の実施内容及び、管理体制について、原子力規制庁担当官に書面で提出すること。
(3)受注者は、請負事業の実施に当たり、請負事業者又はその従業員、再委託 先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制を整えること。
(4)受注者は、資本関係・役員等の情報、受託事業の実施場所、請負事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を原子力規制庁担当官へ提供すること。
(5)受注者は、情報セキュリティインシデントへの対処方法・情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法、及び情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法について、原子力規制庁担当官に書面で提出すること。
(6)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セ キュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(7)受注者は、その請負業務を一部再委託する場合は、再委託されることによ り生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう措置を講じるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を原子力規制庁担当官に提供すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
11. 特記事項
(1)受注者は、本仕様書に記載のない事項又は本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、速やかに原子力規制庁担当者と協議し、その決定に従うものとする。なお、協議事項及び協議結果等の記録(議事録)を作成し、速やかに原子力規制庁担当者に提出すること。
(2)受注者は、「11.適用法規・規程等」に示す関係法令等を遵守し作業時の安全を確保すること。
(3)受注者は本作業の実施にあたって、原子力規制庁担当者及び東海センター安全施設課の指示に従うものとする。また、火災、人的災害等の災害の発生防止に関し万全を期すこと。
(4)東海センター内の作業時間は原則として東海センターの就業時間内とし、緊急を要する作業で時間外に実施する必要がある場合は、予め原子力規制庁担当者及び東海センター安全施設課と調整し、その決定に従うものとする。
(5)作業中は、設備及び機器等に損傷を与えないように十分に注意すること。万一、損傷が生じた場合は遅滞なく原子力規制庁担当者及び東海センター安全施設課へ報告を行い、その指示に従い速やかに原状に復旧すること。
(6)受注者の作業において火災、事故等の非常事態等が発生した場合、初期消火等の応急処置を行うとともに東海センター安全施設課に速やかに通報すること。
(7)作業中、東海センター内において異常事態等が発生した場合、東海センター安全施設課の指示に従い行動すること。
(8)受注者は、作業を実施することにより取得した情報を東海センターの施設外に持ち出して公開することはできない。また、特定の第三者に対価を受け、または無償で提供することはできない。
(9)受注者の作業時には、東海センター安全施設課が立ち会う。また、指定場所以外の区域への立ち入り等の単独での行動は禁止する。
(10)受注者は、電気を使用する器具、工具、延長ケーブル等を東海センター内に持ち込む場合は、事前に点検を実施し、異常がないことが確認されたものを持ち込むこと。また東海センター内で使用する前に東海センター安全施設課の点検を受けて合格したものを使用すること。
以 上
入札適合条件
令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1) 環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等(建築工事)」 において、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(2) 当該内装工事と類似する作業に3年以上従事した経験者であること。
(3) 第1種電気工事士又は認定電気工事従事者いずれかの保有者または経験者であること。(電気工事を実施する者)
(4)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)~(4)の条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房放射線防護企画課保障措置室が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年9月
27日(金)12時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁長官官房放射線防護企画課保障措置室に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護企画課保障措置室
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x担 当:xx xx、xx x
(xxxx_xxxxx_x0x@xxx.xx.xx, xxxxxx_xxx_x0x@xxx.xx.xx) TEL:03―5114―2102
(様式1)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式2)
適合証明書
件名:令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等(建築工事)」 において、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 (2)当該内装工事と類似する作業に3年以上従事した経験者であること。 (3)第1種電気工事士又は認定電気工事従事者いずれかの保有者または経験者であること(電気工事を実施する者) (4) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
E-mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
工 事 請 負 契 約 書
一 工 事 名
令和6年度東海保障措置センター開発試験棟 205 号室内装設備改修工事
二 工 事 場 所
公益財団法人 東海保障措置センター 開発試験棟
〔所在地〕xxxxxxxxxxxxxx0-00
三 工 期 自 契約締結日
至 令和7年1月31日
四 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)五 契約保証金 免除
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各一通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 xxxxxxxxxxx0x0x
氏 名 支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 印
受 注 者 住 所
氏 名
仲 裁 合 意 書
工事名 工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
令和 年 月 日
発注者 印
受注者 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。