Contract
複 写 機 賃 貸 借 契 約 書
1 | 契約事項 | 複写機及びその附属品の賃貸借 |
2 | 賃貸借物品 | 複写機及び付属品 |
3 | 物品設置場所 | 別紙のとおり |
4 | 賃貸借期間 | 令和6年(2024年)4月1日から令和11年(2029)3月31日まで |
5 | 納入期限 | 令和6年(2024年)3月31日 |
6 賃貸借料(単価)
(1) 基本料金 月額 ○○○円(この契約の開始又は終了の月の日数が1月の日数に満たない場合は、当該月の日数に応じて、日割計算した額)
(2) 複写料金 1,000枚まで 1枚当たり○円 1,001枚から5,000枚まで 1枚当たり○円
5,001枚以上 1枚当たり○円
上記(1)及び(2)の価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
上記複写機及びその附属品(以下「複写機等」という。)の賃貸借について、発注者 北海道と受注者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」
(年 月 日)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
発注者 北海道
北海道教育庁根室教育局長 x x x x
住 所受注者 氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の複写機等を納入期限までに物品設置場所に納入し、賃貸借期間中、複写機等をその目的に従い発注者に使用させ、その目的に従った使用ができるよう点検及び調整(以下「点検等」という。)を行うとともに、複写機等の使用に必要な一切の消耗品(用紙及びステープルの針を除く。以下同じ。)を円滑に供給し、並びに複写機等の適切な操作方法の指導を行い、発注者は、その対価である賃貸借料を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、申出、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(物品設置場所の変更)
第2条 発注者は、物品設置場所を変更するときは、受注者の承諾を得なければならない。ただし、物品設置場所の変更が機構改正による名称変更等の場合にあっては、通知によることができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(複写機等の検査及び引渡し等)
第4条 受注者は、納入期限までに、物品設置場所において複写機等を完全に使用できる状態にして、発注者に引き渡さなければならない。
2 受注者は、複写機等を引き渡そうとするときは、その旨を発注者に通知するとともに、複写機等に係る引渡書を提出しなければならない。
3 発注者は、前項の通知を受けたときは、納入期限までに、複写機等の検査を行い、検査に合格した場合には、その引渡しを受けるものとする。
4 複写機等の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、複写機等を納入期限までに納入することができないとき又は複写機等の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、発注者に対し、その理由及び納入の可能な日を申し出なければならない。
6 発注者は、複写機等の納入のないまま納入期限が経過し履行遅滞となったときは、受注者に対し、相当の期限を定めて複写機等の納入の履行を催告するものとする。
7 発注者及び受注者は、納入期限後に、複写機等の納入及び引渡しがあったときは、第
1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、賃貸借期間は、複写機等の引渡しの日の翌日から開始する。
(複写機等の点検等)
第5条 受注者は、複写機等を、常に正常な状態で使用できるよう担当者を派遣して点検等を行わなければならない。
2 受注者は、発注者が複写機等の点検等を受注者に要求した場合は、直ちに点検等を行わなければならない。
3 受注者の点検等は、発注者の執務時間内に行うものとする。ただし、発注者の都合により急を要する場合で受注者の点検等が可能なときは、この限りでない。
(消耗品の供給)
第6条 受注者は、複写機等が正常に機能し、複写機等による成果品の正常な品質を維持するために必要な一切の消耗品を供給するものとする。
(賃貸借料の請求及び支払)
第7条 発注者は、毎月末日において、複写機のカウンターにより複写枚数を確認するものとする。
2 前項の規定により確認した複写枚数から当該複写枚数の2パーセントに相当する複写枚数(当該枚数に1枚未満の端数があるときは、その端数を切り上げた枚数)を控除した枚数を、当該月における複写機等の使用による複写枚数(以下「使用枚数」という。)とする。
3 受注者は、当該月の翌月15日までに、それぞれの複写1枚当たり単価にそれぞれの使用枚数を乗じて得た金額及び基本料金を合計した金額に、当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した賃貸借料(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求するものとする。
4 発注者は、受注者から適法な請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を支払うものとし、当該賃貸借料は北海道根室振興局出納員勤務の場所において支払うものとする。
(履行遅滞)
第8条 発注者は、その責めに帰すべき理由により前条第4項の賃貸借料の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、複写機等の納入及び引渡しが履行遅滞となった理由がその責めに帰すべきものであると発注者が認めるときは、当該履行遅滞に係る複写機等の賃貸借期間における基本料金の総額につき、納入期限の翌日から引渡しの日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の違約金を発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金の支払を要しないものとする。
3 発注者は、複写機等の納入及び引渡しが履行遅滞となった場合において、実際に生じた損害の額が前項の違約金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定は適用されないものとする。
(複写機等の管理)
第9条 発注者は、複写機等を、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 発注者は、複写機等に故障、破損、不具合等が生じたときは、直ちに、その旨をその理由を付して受注者に報告しなければならない。
(受注者の修繕義務等)
第10条 受注者は、複写機等に故障、破損、不具合等の損害が生じた場合は、発注者の責
めに帰すべき理由によるものを除き、複写機等を発注者に使用させるため必要な限度において修繕義務を負うものとする。ただし、複写機等の故障、破損、不具合等の程度が発注者の使用を妨げるものでないときは、この限りでない。
(転貸の禁止)
第11条 発注者は、複写機等を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ、受注者の承諾があったときは、この限りでない。
(契約不適合責任)
第12条 発注者は、複写機等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し複写機等の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(危険負担)
第13条 天災その他不可抗力など発注者及び受注者の双方の責めに帰することのできない理由により、この複写機等が滅失又は毀損等をし、この契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、受注者は、当該部分についてこの契約の履行の義務を免れるものとし、発注者は、当該部分に相当する賃貸借料の支払の義務を免れるものとする。
(損害の負担)
第14条 複写機等の経年劣化及び通常の使用による損耗を除き、発注者の責めに帰すべき理由により複写機等に故障、破損、不具合等の損害が生じたときは、発注者が、点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
2 受注者の責めに帰すべき理由により複写機等の故障、破損、不具合等の損害並びに天災その他不可抗力など発注者及び受注者の双方の責めに帰することのできない理由により複写機等の損害(経年劣化及び通常の使用による損耗を含む。)が生じたときは、受注者が点検、修理等を行い、その損害及び費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第16条 発注者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(発注者の任意解除権)
第17条 発注者は、前条及び次条から第20条までの規定によるほか、必要があるときは、解除しようとする日の1月前までに書面による通知の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、受注者にその損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてそ
の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限までに複写機等の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 発注者の複写機等の点検等の要求に従わないとき又は消耗品の供給を行わないとき。
(3) 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 複写機等の納入及び引渡しを完了させることができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者が複写機等の納入及び引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃貸借料債権を譲渡したとき。
(7) 第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品の賃貸借契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第20条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第25条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第25条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第25条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13
項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第21条 第18条各号又は第19条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第18条又は第19条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第23条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、賃貸借期間に係る基本料金の総額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第19条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、実際に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
(不正行為に伴う賠償金)
第25条 受注者は、この契約に関して、第20条各号のいずれかに該当するときは、発注者
がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の賃貸借料の合計額の10分の
2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第
1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない賃貸借料に係る賠償金については、当該賃貸借料が確定した都度、前項の規定中「毎月の賃貸借料の合計額」とあるのは「毎月の賃貸借料」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第27条 発注者は、複写機等に関し、第4条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、複写機等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(複写機等の返還及び引取り)
第28条 発注者は、契約が終了したときは、その附属させた物を収去して原状に復する場合及びその責めに帰すべき理由により複写機等に故障、破損、不具合等の損害が生じ第 14条第1項の規定の適用がある場合を除くほか、複写機等を現状のままで受注者に返還するものとする。
2 受注者は、契約が終了したときは、発注者から複写機等を速やかに引き取らなければならない。この場合において、受注者は、複写機等に係る受領書を発注者に交付しなければならない。
3 複写機等の引取りに要する一切の費用は、受注者の負担とする。
(相殺)
第29条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する賃貸借料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約の更新等)
第30条 発注者は、引き続きこの複写機等を借り入れようとするとき又はこの複写機等を買い入れようとするときは、賃貸借期間の満了の2か月前までに、受注者と、借入れ又は買入れについての協議を開始しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の協議が整った場合は、発注者が適用を受ける会計法令に従い、この複写機等の借入れ又は買入れに係る契約を締結することができる。
(契約に定めのない事項)
第31条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。