Contract
別紙3
契約約款(案)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下単に「仕様書」という。)に従い、法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)中履行し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を履行させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務責任者(第10条に定める業務責任者をいう。以下この項及び第9条第2項において同じ。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 受注者は、全ての成果物が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するよう努めること(発注者の責めに帰すべき事由により権利侵害となる場合を除く。)。なお、成果物が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害している場合、発注者及び受注者は仕様書の定めに従って対応するものとする。
8 受注者は、この契約に定めるもののほか、発注者の定める情報セキュリティ方針及び発注者の指示する手順を遵守すること。
9 発注者は、受注者が前号の情報セキュリティ方針等を遵守せず、損害を被った場合、業務委託料相当額を限度として損害賠償請求をすることができる。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下この条において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第36号)の規定により公告その
他の契約の申込みの誘引において発注者から求められたときは、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第4
5条第3項各号に規定する者による契約の解除に伴う損害についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や完了部分に係る業務委託料によってもなお業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。履行期間の終了後又は第36条及び第38条から第43条までの規定により発注者若しくは受注者がこの契約を解除した後も、同様とする。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 受注者は、業務に従事する受注者の従業員その他の者に前項に規定する義務を遵守させるため、必要な処置を講じなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 受注者は、この契約の履行に必要な業務の内容を他の用途に使用してはならない。
(個人情報の保護)
第7条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を履行させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(4) 業務の進ちょくの確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させた場合にあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任した場合にあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(業務責任者)
第10条 受注者は、業務の履行上の管理を行う業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、業務責任者に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第11条 発注者は、業務責任者、受注者の使用人又は第8条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、仕様書の定めるところにより、この契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書に定めるところにより、履行期間の終了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(原始資料等の提供及び返還)
第14条 発注者は、受注者に対し業務遂行に必要な原始資料を無償で貸与、開示等を行い提供するものとする。
2 発注者は、受注者から業務の遂行に必要な原始資料以外の資料等の提出について申請があったときは、速やかにその是非を検討し、その結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、提供可能なときは、発注者は、速やかに受注者に無償で貸与、開示等を行うものとする。
3 業務の遂行上不要となった原始資料その他の資料等があるときは、受注者は、遅滞なくこれを発注者に返還し、又は発注者の指示に従い処分するものとする。
(原始資料等の管理)
第15条 受注者は、発注者から提供された業務に係る原始資料その他の資料、情報等(以下この条において「原始資料等」という。)を施錠できる管理庫又は施錠、入退去管理の可能な管理室に格納する等適正に管理しなければならない。
2 原始資料等は、業務以外の用途に使用してはならない。
3 受注者は、発注者から提供された原始資料等について、発注者の書面による事前の承諾がない限り、これらを複製し、又は業務の作業場所から持ち出してはならない。
(作業場所)
第16条 受注者は、機密保持又は業務遂行上の必要から、発注者の事務所内で作業を行う必要があるときは、発注者にその所有する作業場所の使用を要請することができるものとする。
2 発注者は、前項の規定による要請があった場合において、その必要があると認めるときは、使用上の条件を明示し、有償又は無償により貸与し、又は提供することができるものとする。
3 受注者の使用人は、発注者の事務所内で業務を遂行する場合は、受注者の社名入りネームプレートを着用しなければならない。
(直接対話の禁止)
第17条 受注者は、業務に関して、発注者の職員と対話する必要が生じたときは、発注者の指定する職員を通じて行うものとする。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第18条 受注者は、業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3) 仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書の訂正また変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要がある
と認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、その責めに帰すことのできない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
3 発注者は、前項の履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合において、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の変更)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を変更する必要があるときは、履行期間の変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事情変更)
第24条 予測することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、業務委託料の変更を請求することができる。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第27条 履行期間中に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損
害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書の定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える仕様書の変更)
第29条 発注者は、第18条から第23条まで又は第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前金払)
第30条 受注者は、仕様書で前払金の支払を約した場合においては、業務の完了前に、仕様書の定めるところにより、前払金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者から適法な請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、前払金をこの契約の履行に係る経費以外の支払に充当してはならない。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、業務の完了後、納品物を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は検収員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、納品物の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、前項の検査に合格した納品物について、引渡しを受けるものとする。
4 受注者は、納品物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。
(契約不適合責任)
第32条 発注者は、引き渡された納品物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、納品物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相応な負担を課するものでないときは、発注
者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 納品物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された納品物に関し、前条第3項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から、起算して1年以内に、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、契約の解除又は損害賠償の請求を行わなければならない。
(業務委託料の支払)
第33条 受注者は、第31条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31条第2項に規定する期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(一部完了払)
第34条 発注者が、仕様書で、履行期間中に業務の一部について完了することを指定した場合において、受注者が当該指定部分の業務を完了したときは、前条中「業務」とあるのは「完了部分に係る業務」と、「業務委託料」とあるのは「完了部分に係る業務委託料」と読み替えて、同条の規定を準用する。
(前払金等の不払に対する契約の履行の中止)
第35条 受注者は、発注者が第30条及び前条において準用する第33条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、この契約の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者がこの契約の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第36条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第38条又は第39条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(不当要求行為を受けた場合の措置)
第37条 受注者は、この契約の履行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等から不当要求行為を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
(3) この契約について下請業者又は再委託業者がある場合においては、当該業者が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、受注者に報告するよう当該業者を指導し、その報告を受けたときは、発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 暴力団等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第31条第8号及び第
10号において同じ。)、暴力団関係者(暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号及び第31条第8号において同じ。)又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。第31条第10号において同じ。)その他不当要求行為を行う全ての者をいう。
(2) 不当要求行為 不当又は違法な要求その他この契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。
(発注者の催告による解除権)
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 業務責任者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第32条第1項の履行の追完をしないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第39条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第4条第1項の規定に違反し、業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に
使用したとき。
(3) 受注者がこの業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された納品物に契約不適合がある場合において、その不適合が納品物を破壊した上で業務を行わなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第41条又は第42条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(受注者の代表役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下このアにおいて同じ。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時業務等の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 再委託契約又は資材等の購入契約(以下「再委託契約等」という。)を締結する場合等 において、その相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、再委託契約等を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約等を締結する等当該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)において、発注者が当該再委託契約等を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
キ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反し
たことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この号において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ク この契約に関し、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下このク及びケにおいて「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。ケにおいて「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ケ この契約に関し、納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
コ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。サにおいて同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
サ この契約に関し、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第40条 発注者は、第38条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第41条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第42条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条第1項の規定による業務の中止が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条 第41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ
るときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第44条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の一部が完了し、かつ、可分のものであり、当該部分についてこの契約の目的を達成することができると認められるときにおける当該完了部分については、第33条中「業務」とあるのは「完了部分に係る業務」と、「業務委託料」とあるのは「完了部分に係る業務委託料」と読み替えて、同条の規定を準用する。
2 前項の場合において、第30条の規定による前払金があったときは、同項の完了部分に対する業務委託料相当額から当該前払金の額を控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、毀損し、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第38条、第39条の規定によるとき又は次条第3項各号に掲げる者により行われるときは発注者が定め、第36条、第41条又は第42条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が、民法の規定に従い協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第45条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受注者が履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 第38条又は第39条の規定により、この契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第38条又は第39条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年
法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料の額につき、遅延日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第31条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)に該当する場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第46条 受注者は、第39条第11号キからコまでのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するかどうかにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者が納品物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
3 前2項の規定は、発注者に生じた損害の額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第47条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に該当する場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第41条又は第42条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額
(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(保険)
第48条 受注者は、仕様書に基づき保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第49条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料の支払の日までの日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法
律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(運搬責任)
第50条 委託業務に係る支給用品、貸与品、資料及び納入すべき契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか、受注者の責任で行うものとし、その経費は、受注者の負担とする。
(合意管轄)
第51条 この契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、発注者の本庁所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
(補則)
第52条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、この契約による事務を処理するに当たり、xx市(以下「発注者」という。)の定めるxx市個人情報保護条例(平成10年xx市条例第7号)及び本個人情報取扱特記事項(以下「本特記事項」という。)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、この契約による事務において利用する個人情報(以下「個人情報」という)を適正に取り扱わなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出等)
第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に届け出なければならない。
2 受注者は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に届け出なければならない。
3 作業責任者は、本特記事項に定める事項を遵守するよう作業従事者を監督しなければならない。
4 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定等)
第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、この契約による事務の着手前に書面により発注者に届け出なければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に届け出なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名及び氏名が分かるようにしなければならない。
(教育及び研修の実施)
第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業責任者及び作業従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業責任者及び作業従事者に対して実施しなければならない。
2 前項について、受注者は、在職中及び退職後においても同様であることを作業責任者及び作業従事者に周知しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約による事務を処理する上で、直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。
(個人情報の受領)
第7条 受注者は、発注者から個人情報を受領する場合は、発注者が指定した方法、日時及び
場所で行うものとし、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(再委託)
第8条 受注者は、個人情報を自ら取り扱うものとし、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書に規定する承認を得ようとする場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する方策並びに個人情報の取扱状況についての再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、再委託をする前に、書面により発注者に申請しなければならない。
3 前項の承認を得た場合においては、受注者は発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、第2項の承認を得て再委託する場合は、再委託先との契約において、個人情報の取扱状況についての再委託先に対する管理及び監督の方法について具体的に定め、それを遵守するとともに、発注者の求めに応じて、当該管理及び監督の状況を発注者に対して報告しなければならない。
5 前項に規定する場合における個人情報の取扱いについては、本特記事項の規定を準用する。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 受注者は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該正社員以外の労働者にこの契約及び本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第10条 受注者は、個人情報を保持している間は、次に定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理が可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(3) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(4) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(5) 個人情報を電磁的記録として保管する場合は、当該個人情報が記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された情報の正確性について、定期的に点検すること。
(6) 発注者の指示又は承諾がある場合を除き、個人情報が記録された資料を複写し、又は複製しないこと。
(7) 作業場所の変更に伴い、個人情報を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。
(8) 作業場所に、私用電子計算組織、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個
人情報を取り扱う作業を行わせないこと。
(9) 個人情報を取り扱う電子計算組織に、個人情報の漏えい等の事故の発生につながるおそれがあるアプリケーションをインストールしないこと。
(収集の制限)
第11条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな方法により収集しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により個人情報を収集する場合は、本人から直接収集するものとする。ただし、本人の同意を得た場合又は発注者の承諾がある場合は、この限りでない。
(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第12条 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、個人情報をこの契約による事務の処理以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第13条 受注者は、この契約が終了し、又は契約が解除された場合は、発注者の指定した方法により、個人情報を返還し、消去し又は廃棄しなければならない。
2 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時における報告の手順を定めなければならない。
(監査及び実地調査)
第15条 発注者は、個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受注者及び再委託先に対して、監査又は実地調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
2 発注者は、監査等を行うに当たっては、受注者に対して必要な情報の提供を求め、又はこの契約による事務の処理に関して必要な指示をすることができる。
3 発注者は、監査等の結果、個人情報の不適切な取扱いがあった場合は、受注者に対して改善を要請できるものとする。
(事故発生時等の対応)
第16条 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その個人情報の漏えい等の事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該個人情報の漏えい等の事故の発生状況その他必要な事項を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。
2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するための緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該個人情報の漏えい等の事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできない。
(損害賠償)
第18条 受注者の故意又は過失によるものか否かを問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は本特記事項に定める義務の履行を怠ったことにより、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。