京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地小売電気事業者登録番号:A0637
)
必ずお読み下さい 電気のご契約に関する重要事項説明書(関東エリア
京セラ関電エナジー合同会社
xxxxxxxxxxxxxxx0xx小売電気事業者登録番号:A0637
以下の内容は,京セラ関電エナジーの電気のご利用にあたり,重要となる事項ですので十分にご理解いただき,大切に保管していただきますようお願いいたします。
1.適用範囲 電灯または小型機器を使用され,東京電力パワーグリッド株式会社(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定 める託送供給等約款(令和2年4月1日実施。なお,託送供給等約款が変更となった場合には,変更後の託送供給等約款によります。)およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の電灯標準接続送電サービスまたは電灯
時間帯別接続送電サービスの対象となる需要で,弊社との協議が整った場合に適用いたします。
2.供給条件および料金表の変更
(1) 弊社は,ちゃんと Good!でんき供給条件(以下「供給条件」といいます。)および料金表を変更することがあります。この場合には,あらかじめお客様に変更後の内容をお知らせし,お客様から異議の申し出がないときは,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の供給条件および料金表によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,弊社は,変更された税率にもとづき,供給条件および料金表を変更いたします。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の供給条件および料金表によります。
(3) お客様の需要場所を供給区域とする当該一般送配電事業者が定める託送約款等の変更または関係する法令の制定もしくは改廃があった場合には,弊社は,変更後の託送約款等または関係する法令にもとづき,供給条件または料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の供給条件および料金表によります。
(4) (1),(2)または(3)の場合,弊社は,供給条件および料金表の変更前は,供給条件および料金表の変更内容を,変更後は,供給条件および料金表の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を,電気事業法第2条の 13 に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の 14 に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法等によりお客様にお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,契約締結前交付書面を交付することなく,弊社のホームページに掲示する方法によりお客様にお知らせいたします。この場合,契約締結後交付書面の交付もいたしません。
3.需給契約の申込み
(1) お客様が新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめ供給条件および料金表を承認のうえ,弊社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお,供給条件および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,お客様が弊社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客様の氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ弊社が通知することがあります。
(2) お客様は,あらかじめ次の事項を承諾するものといたします。
・ 託送約款等におけるお客様(需要者)に関する事項を遵守すること。
・ 弊社が,電気の需給契約の締結に必要なお客様に関する事項のうち,当該一般送配電事業者が接続供給のために必要とする事項について,当該一般送配電事業者に提供すること。
4.需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを弊社が承諾したときに成立いたします。ただし,当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,弊社は,需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由を弊社の定める方法によりお知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
・ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
・ 契約期間満了に先だって,お客様または弊社のいずれからも契約変更等の申し出がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,弊社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,契約締結前交付書面を交付することなく,弊社のホームページに掲示する方法によりお客様にお知らせいたします。また,供給条件および料金表による契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を,契約締結後交付書面の交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法等によりお客様にお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
5.供給電気方式,供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波
数 50 ヘルツ(一部地域は60ヘルツ)といたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当
該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトとすることがあります。
6.料金の算定期間 料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただ
し,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
7.使用電力量の算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客様の供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
また,料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 弊社は,当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を弊社の定める方法により,お客様にお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は、お客様と弊社との協議によって定めます。
8.契約電流の算定
(1) 契約電流は10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア,40アンペア,50アンペアまたは60アンペ
アのいずれかとし,お客様の申し出によって定めます。
(2)当該一般送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客様において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当該一般送配電事業者は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
9.契約容量の算定 契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,次のとおり算定された値といたします。なお,契約主開閉器をあらかじ
め設定していただきます。また,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電
圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトの場合)
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
10.料金等 月々の料金は,契約電流によって決まる「基本料金」と,ご使用量に応じて決まる「電力量料金(燃料費調整額を含む)」
の合計に,再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額については,弊社ホームページをご確認ください。
■ちゃんとGood!でんきE(関東エリア・ガス併用)
区分 | 単位 | 料金単価 (消費税等相当額を含む) | ||
基本料金 | 契約電流10アンペア | 1月1契約につき | 274円56銭 | |
契約電流15アンペア | 1月1契約につき | 411円84銭 | ||
契約電流20アンペア | 1月1契約につき | 549円12銭 | ||
契約電流30アンペア | 1月1契約につき | 823円68銭 | ||
契約電流40アンペア | 1月1契約につき | 1,098円24銭 | ||
契約電流50アンペア | 1月1契約につき | 1,372円80銭 | ||
契約電流60アンペア | 1月1契約につき | 1,647円36銭 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWhにつき | 19円09銭 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 1kWhにつき | 25円42銭 | |
300kWh超過分 | 第3段階 | 1kWhにつき | 29円35銭 |
*1 月において,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
*基本料金と電力量料金(燃料費調整額を含まない)との合計が 235 円 84 銭を下回る場合は,その 1 月の料金は,
235 円 84 銭と供給条件別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
■ちゃんとGood!でんきE(関東エリア・電化用)
区分 | 単位 | 料金単価 (消費税等相当額を含む) | |||
S | 基本料金 | 契約電流10アンペア | 1月1契約につき | 280円28銭 | |
契約電流15アンペア | 1月1契約につき | 420円42銭 | |||
契約電流20アンペア | 1月1契約につき | 560円56銭 | |||
契約電流30アンペア | 1月1契約につき | 840円84銭 | |||
契約電流40アンペア | 1月1契約につき | 1,121円12銭 | |||
契約電流50アンペア | 1月1契約につき | 1,401円40銭 | |||
契約電流60アンペア | 1月1契約につき | 1,681円68銭 | |||
電力料金 | 午前6時から翌午前1時まで | 1kWhにつき | 25円28銭 | ||
午前1時から午前6時まで | 1kWhにつき | 17円42銭 | |||
L | 基本料金 | 契約容量1kVAにつき | 1月につき | 280円28銭 | |
電力料金 | 午前6時から翌午前1時まで | 1kWhにつき | 25円28銭 | ||
午前1時から午前6時まで | 1kWhにつき | 17円42銭 |
*1 月において,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
*基本料金と電力量料金(燃料費調整額を含まない)との合計が 235 円 84 銭を下回る場合は,その 1 月の料金は,
235 円 84 銭と供給条件別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
11.料金の支払義務・支払期日および支払方法
(1) お客様の料金の支払義務は,次の日に発生いたします。イ 原則として,弊社が料金算定を行った日といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は,その日といたします。
(2) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して60日目といたします。
(3) お客様の料金は,以下に定めるもののうちお客様が指定された支払方法に応じて,以下のイまたはロのとおり支払っていただきます。いずれの支払方法による場合も,弊社が指定した様式によりあらかじめ弊社に申し出ていただきます。
イ 口座振替払い
振替日は,毎月 27 日といたします。ただし,27 日が土日祝祭日の場合は,翌営業日といたします。
なお,口座振替の開始までは 1〜2 ヵ月程度かかることがあり,口座振替手続き完了までの料金は,口座振替手続き完了後合算して請求いたします。
ロ クレジットカード払い
お客様が弊社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に,原則として毎月継続して料金を立替えさせる方法により,弊社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序でお支払いをいただきます。
12.延滞利息
(1) お客様が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合であって,弊社が請求したときには,弊社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金× 10/110
13.違約金
(1) お客様が次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,弊社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正な状態(電気工作物の正常な使用方法または状態ではないと弊社が認めるものを言います。)で電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ハ その他供給条件および料金表に反した場合
(2) (1)の免れた金額は,この供給条件および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,(1)イ〜ハに該当する状態での使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) (1)イ〜ハに該当する状態で使用した期間が確認できない場合は,弊社が決定した期間といたします。
14.需給契約の変更
(1) お客様が需給契約の変更を希望される場合は,「3.需給契約の申込み」に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) (1)の場合,弊社は,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,変更後は,需給契約の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて,電子メールの送信等を通じてお客様の閲覧に供する方法等によりお客様にお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
15.需給契約の消滅 お客様が電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,弊社に通知していただきます。
16.需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 弊社は,需給契約の消滅または変更の日に,料金および工事費負担金等をお客様に精算していただきます。ただし,当該 一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を
除きます。
17.解約等
(1) 弊社は,お客様が次のいずれかに該当する場合には,需給契約を解約することがあります。
・ お客様が託送約款等に定める供給の停止事由に該当し,当該一般送配電事業者によって電気の供給を停止された場合で弊社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
・ お客様が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・ お客様が他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・ 供給条件および料金表によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他供給条件および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2) お客様がその他供給条件および料金表に反した場合には,弊社は,供給停止を経ずに需給契約を解約することがあります。
(3) (1)および(2)の場合には,あらかじめその旨をお客様にお知らせいたします。
(4) お客様が,「14.需給契約の消滅」による通知をされないで,その需要場所から移転される等,電気を使用されていないことが明らかな場合には,弊社および当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消
滅するものといたします。
18.需給契約消滅後の債権債務関係 需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
19.損害賠償の免責
(1) 供給条件に定める事項により,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが弊社の責めとならない理由によるものであるときには,弊社は,お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 供給条件に定める事項により,電気の供給が停止した場合または解約等によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,弊社は,お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) その他弊社の責めとならない理由により事故が生じた場合には,弊社は,お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
20.設備の賠償 お客様が故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を 損傷し,または亡失したことにより,弊社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,弊社は,その賠償に要
する金額をお客様に支払っていただきます。
21.工事費負担金等
(1) 弊社が当該一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,お客様への電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,弊社は,その金額を原則として工事着手前にお客様から申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から,工事完成後,工事費負担金等の精算を受けた場合は,弊社は,工事費負担金等をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき,弊社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則として,お客様の所有とし,お客様の負担で施設し,または取り付けていただきます。
22.需要場所への立入りによる業務の実施 弊社および当該一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客様の承諾をえてお客様の土地または建物に立ち入 らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただき
ます。なお,お客様のお求めに応じ,弊社および当該一般送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 「25.保安に対するお客様の協力」によって必要なお客様の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客様の電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客様の電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 供給条件に定める供給の停止,「14.需給契約の消滅」または「16.解約等」により必要な処置
(6) その他供給条件および料金表によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
23.電気の使用にともなうお客様の協力 お客様の電気の使用が,次の原因等により他のお客様の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または 当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には,お客様の負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客様の負担で,当該一般送配電事
業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他上記に準ずる場合
24.保安の責任 需給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要
場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については,当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
25.調査に対するお客様の協力
(1) お客様が電気工作物の変更の工事を行った場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当該一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた調査機関に通知していただきます。
(2) 当該一般送配電事業者は,調査を行うにあたり,必要があるときは,お客様の承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
26.保安に対するお客様の協力
(1) 次の場合には,お客様からすみやかにその旨を当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において,お客様は,当該一般送配電事業者の指示に従うものとします。
・ お客様が,引込線,計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
・ お客様が,お客様の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客様が,当該一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,当該一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは,当該一般送配電事業者の指示に従っていただきます。
(3) お客様が,当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合および物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響
を及ぼすこととなった場合には,その内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において,お客様は,当該一般送配電事業者の指示に従うものとします。
27.その他
(1) 供給開始時期については,弊社および当該一般送配電事業者の準備が整い次第となります。
(2) この契約種別を適用した後 1 年に満たないお客様については,原則として他の契約種別に変更することはできません。
(3) 電気のご利用場所において,当該一般送配電事業者が施設または所有する設備の工事および維持のために必要な用地の確保等についてご協力していただきます。
(4) 「2.供給条件および料金表の変更」,「4.需給契約の成立および契約期間」,「14.需給契約の変更」における契
約締結前後の供給条件の説明および書面の交付については,電子メールの送信等を通じてお客様の閲覧に供する方法等で行います。
(5) 「電気のご契約に関する重要事項説明書」に記載のない事項の取扱いは,弊社が定める供給条件および料金表によります。供給条件および料金表は弊社ホームページで確認することができます。(xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx.xx)
2020 年4月現在
プライバシーポリシー
■個人情報の保護に関する基本方針
京セラ関電エナジー合同会社(以下,「当社」といいます。)は,個人情報は,個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを十分に認識し,個人情報の取扱いについて定めた法令等を遵守するとともに,プライバシーxxの権利にも配慮した適切な取扱いを図ります。また,取扱いを必要に応じて見直し,改善等に努めてまいります。
〈個人情報の利用目的〉
(1) 当社は,お客様ご本人の個人情報について,次の利用目的の達成に必要な範囲で,適法かつ適正な手段により取得し,利用いたします。
① お客様に対し,当社が取り扱うxxx発電設備システム等や当社のサービスを提供するため。
② お客様ご本人から請求された当社のサービスに関連する資料,パンフレットをお届けするため。
③ お客様ご本人に対してダイレクトメール,電子メール等による情報を提供するため。
➃ お客様ご本人のご承認の下に,当社の取引先に紹介させていただくため。
⑤ 当社サービスについて,お客様の利用状況,満足度等の各種調査・分析を行うため。
⑥ 当社もしくは当社のサービスに関連してお客様ご本人から寄せられたご意見,ご要望,お問合せにお応えするため。
⑦ 当社のサービスのアフターサービス,メンテナンス等を提供・実施するため。
⑧ 当社および,京セラ株式会社および関西電力株式会社ならびにそれらのグループ会社の事業活動に関するイベント·キャンペーンの開催に関するご案内,抽選,商品発送のため
⑨ 当社および京セラ株式会社および関西電力株式会社ならびにそれらのグループ会社の各種商品・サービスのご案内,商品・サービスの開発・改善のため
⑩ 上記①から⑨の利用目的の達成のために,お客様の個人情報や個人データを第三者に提供するため。
(2) お客様の個人情報を前項以外の利用目的で利用する必要が生じた場合には,次のいずれかに該当する場合を除き,事前にお客様ご本人に利用目的を連絡し,お客様ご本人の事前の同意を得たうえで利用いたします。
① 人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
② 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,お客様ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
③ 法令に基づく場合。
➃ 当社の事業運営上必要な場合において,業務委託先に開示,提供する場合。
なお,業務委託先に提供する場合は,事前に当該業務委託先と秘密保持契約を締結し,個人情報が適切に取り扱われることを確認したうえで提供いたします。
〈個人情報の提供〉
当社は,次のいずれかに該当する場合を除き,お客様の個人情報を第三者に開示または提供しません。
① お客様ご本人の同意を得ているとき。
② 利用目的の達成に必要な範囲内で,個人情報の取扱いを委託するとき。なお,事前に当該委託先と秘密保持契約を締結し,個人情報が適切に取り扱われることを確認したうえで提供いたします。
③ 合併,会社分割,事業譲渡その他の事由によって事業の承継が行われるとき。
➃ 人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑤ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,お客様ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑥ 法令に基づくとき。
〈電気契約の託送申込および小売電気事業の変更等に関する共同利用〉
(1) 共同利用をする者の範囲
当社は以下のものとの間でお客様の個人情報を共同で利用することがあります※1。
・ 小売電気事業者※2 ・ 一般送配電事業者※3 ・ 電力広域的運営推進機関 ・ 需要抑制契約者※4
(2) 共同利用の目的
① 託送供給契約又は電力量調整供給契約(以下,「託送供給等契約」といいます。)の締結,変更又は解約のため
② 小売供給契約(離島供給および最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約(以下,「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次※5のため
③ 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
➃ 電力量の検針,設備の保守・点検・交換,停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
⑤ ネガワット取引に関する業務遂行のため
(3) 共同利用する情報項目
① 基本情報:氏名,住所,電話番号および小売供給等契約の契約番号
② 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域,離島供給約款対 象,供給(受電)地点特定番号,託送契約高情報,電流上限値,接続送電サービスメニュー,力率,供給方式,託送契約決定方法,計器情報,引込柱番号,系統連系設備有無,託送契約異動年月日,検針日,契約状態,廃止措置方法
③ ネガワット取引に関する情報:発電販売量,需要調整量,需要抑制量,ベースライン
(4) 共同利用者の管理責任者
① 基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者
(但し,離島供給又は最終保障供給を受けている事業者に関する基本情報については,一般送配電事業者)
② 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域としている一般送配電事業者
③ ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者
※1 当社は,共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客様の個人情報を共同利用するものであり,必ずしも全ての小売電気事業者,一般送配電事業者および需要抑制契約者との間でお客様の個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは,電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第 2 条の 5 第1項に規定する登録拒否事由に該当せず,小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 72 号)の附則により,小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称,所在地等につきましては,資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。)。
※3 一般送配電事業者とは,北海道電力ネットワーク株式会社,東北電力ネットワーク株式会社,東京電力パワーグリッド株式会社,中部電力パワーグリッド株式会社,北陸電力送配電株式会社,関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社,四国電力送配電株式会社,九州電力送配電株式会社および沖縄電力株式会社をいいます。
※4 需要抑制契約者とは,一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称,所在地等につきましては,電力広域的運営推進機関のホームページをご参照ください。)。
※5 「小売供給等契約の廃止取次」とは,お客様から新たに小売供給等契約の申込みを受けた小売電気事業者が,お客様に代わり既存の小売電気事業者に対して,小売供給等契約解除の申込みを行うことをいいます。
〈グループ会社内の共同利用〉
(1) 共同利用をする者の範囲
当社は,当社の保有する個人情報を,京セラ株式会社およびそのグループ会社※,ならびに関西電力株式会社の間で共同利用することがあります。
(2) 共同利用の目的
京セラ株式会社およびそのグループ会社,ならびに関西電力株式会社が提供する各種商品・サービスの案内,商品・サービスの開発・改善,サービス改善等のための各種調査・分析,問い合わせへの対応,その他これらに付随する業務
(3) 共同利用する情報項目
① 基本情報:生年月日,連絡先(氏名・住所・電話番号・メールアドレス),家族構成,性別,会社における職位または所属に関する情報について,それらと本人の氏名を組合せた情報,ならびに小売供給等契約の契約番号
② 電力利用実態に関する情報:xxx発電量,自家消費量,系統電力量,逆潮流電力量,発電機電力量,蓄電池電力量
(4) 共同利用者の管理責任者京セラ関電エナジー合同会社
※現時点で個人情報の共同利用の対象となる京セラ株式会社のグループ会社は,京セラ株式会社,株式会社京セラソーラーコーポレーション,京セラコミュニケーションシステム株式会社です。
ちゃんとGood!でんきEの契約解除(クーリング・オフ)に関する事項 |
本契約が,『特定商取引に関する法律』の適用を受ける場合で,お客様が契約解除(クーリング・オフ)を行おうとする場合には,下記内容を十分お読みください。 (1) 弊社または取扱店により説明を受け,契約を締結した日(その日より前に法第4条または18条の書面を受領した場合にあっては,その書面を受領した日)から起算して8日を経過するまではお客様は,書面により契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。 (2) (1)に記載した事項にかかわらずお客様が,弊社または取扱店が法第 6 条第1項もしくは第21条第1項の規定に違反して契約の申込みの撤回もしくは契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし,または,弊社もしくは取扱店が法第6条第3項もしくは第21条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによって契約の申込みの撤回または契約の解除を行わなかった場合には,弊社または取扱店が交付した法第9条第1項ただし書または法第24条第1項ただし書に定める書面をお客様が受領した日から起算して8日を経過するまでは,お客様は,書面により契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。 (3) 契約の申込みの撤回または契約の解除は,お客様が,契約の申込みの撤回または契約の解除に係る書面を発した時に,その効力を生じます。 (4) 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合においては弊社は,お客様に対し,その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金のお支払いを請求いたしません。 (5) 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合には,既に契約に基づき電気が提供されたときにおいても,弊社は,お客様に対し,電気に係る対価その他の金銭のお支払いを請求いたしません。 (6) 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において,契約に関連して金銭を受領しているときは,弊社は,お客様に対し,速やかに,その全額を返還いたします。 (7) 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において,契約に係る電気の提供にともないお客様等の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは,お客様は,弊社に対し,その原状回復に必要な措置を無償で講 ずることを請求することができます。 |
xx xx
下記、取扱店を通じて、小売供給契約の媒介等を行う場合があります。
電気供給サービスを提供する小売電気事業者 | |
事 業 者 名:京セラ関電エナジー合同会社 (小売電気事業者登録番号:A0637) 本拠地所在地:京都府京都市xx区xxxx殿町6番地代 表 者 名:職務執行者xx xx | |
お問合せ先 営業時間 9:00〜17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 0000-00-0000 (通話料無料) |
取扱店 | |
小売供給契約の締結の媒介等を行う者は下記のとおりです。 〔取扱店〕 会社名,連絡先(電話番号)を押印,記載ください | |
営業時間 | (土・日・祝日・年末年始を除く) |
(担当者氏名) |
日
月
年
西暦
申込受付日