Contract
新青少年教育施設整備運営事業に係る事業契約を変更したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成23年内閣府令第65号)第4条第4項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和6(2024)年6月14日
栃木県知事 xx xx
変更内容及び変更理由
事業契約書第81条の規定に基づく建設期間中における物価変動による設計・建設の対価及び金利変動による設計・建設の対価の改定に伴い、契約金額を下記のとおり変更した。
変更前契約金額:6,953,683,572円(うち消費税及び地方消費税額 613,307,916円)変更後契約金額:7,475,834,318円(うち消費税及び地方消費税額 619,553,370円)
1 公共施設等の名称及び立地
(1) 名称
栃木県立みかも自然の家
(2) 立地
栃木県栃木市xx町下xx
2 選定事業者の商号又は名称
コネクト栃木株式会社 代表取締役 xx x
3 公共施設等の整備等の内容
(1) 設計業務
・事前調査及びその関連業務
・進入路整備に伴うとちぎ花センターの用土調整等施設(以下「用土施設」という。)改築の設計(倉庫、詰所、仮設詰所)
・新青少年教育施設(以下「本施設」という。)の設計及びその関連業務
・各種申請・許認可取得等に関する業務(建築確認申請等)
・県が実施する地元説明会等の補助業務
(2) 建設業務
・用土施設の改築工事業務
・本施設の建設工事及びその関連業務
・備品等調達及び設置業務(用土施設の改築に伴うものを含む。)
・各種申請・許認可取得等に関する業務(道路占用許可申請等)
・県が実施する地元説明会等の補助業務
・施設引渡し業務(県への所有権移転業務等)
(3) 工事監理業務
・用土施設の改築工事に係る工事監理業務
・本施設の建設工事に係る工事監理業務
(4) 開業準備業務
・開業準備に関する業務
(5) 運営業務
・総合管理業務
・利用者受入業務
・主催事業実施業務
・広報・PR業務
・食事提供業務
・物品販売等業務
・自由提案事業
・事業期間終了時の引継ぎ業務
(6) 維持管理業務
・建築物保守管理業務
・建築設備保守管理業務
・備品等保守管理業務
・外構施設等保守管理業務
・環境衛生管理業務
・清掃業務
・警備業務
・修繕・更新業務
4 契約期間
令和2(2020)年12月25日から令和21(2039)年3月31日まで
5 契約金額
変更前:6,953,683,572円(うち消費税及び地方消費税額 613,307,916円)変更後:7,475,834,318円(うち消費税及び地方消費税額 619,553,370円)
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業契約書の以下の条項のとおりである。
≪新青少年教育施設整備運営事業事業契約書(抄)≫
(事業者の債務不履行による契約解除)
第86条 県は、次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある法令違反をしたとき。
(3) 構成員又は協力企業が基本協定書の規定に反したとき。
(4) 事業者が、業務報告書その他事業者が県に提出した文書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(5) 第107条の個人情報保護義務又は第112条の秘密保持義務に重大な違反があったと
き。
(6) 別紙2において解除事由として定める事由に該当するとき。
(7) 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認めるとき。
2 県は、事業者が次のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第49条の規定により指定が取り消されたとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令による倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令違反(基本協定書第7条第1項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 第65条に違反したとき。
(5) 引き渡された本施設又は用土施設に契約不適合がある場合において、その不適合が当該施設を除却した上で再び整備しなければ、本契約の目的を達成することができないものであるとき。
(6) 事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本契約をした目的を達することができないとき。
(7) 本契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がその債務の履行をせず、県が前項の催告をしても本契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 役員等(その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認めるとき。
(10) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めるとき。
(11) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認めるとき。
(12) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認めるとき。
(13) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めるとき。
(14) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第9号から第13号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めるとき。
(15) 事業者が、第9号から第13号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(16) 第89条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(本施設及び用土施設の引渡し前の契約解除)
第87条 本施設又は用土施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次のいずれかに掲げる事実が発生した場合は、県は、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が施工計画書等に定める着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、県が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。
(3) 本施設又は用土施設を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 事業者が本施設又は用土施設の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
2 本施設又は用土施設の引渡し前に前条又は前項の規定により本契約が解除された場
合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条の規定に従う。
(本施設及び用土施設の引渡し後の契約解除)
第88条 本施設又は用土施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次のいずれかに掲げる事実が発生した場合は、県は、事業者に対して相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、県は、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して30日以上又は1年間に60日以上にわたり、本契約等の内容に
従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) 本契約の履行が困難となったとき。
2 本施設又は用土施設の引渡し後、第86条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第96条の規定に従う。
(県の債務不履行による契約解除)
第89条 県が、本契約等に従い支払うべきサービス購入料の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合、又は重要な義
務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても60日以内に是正しない場合は、事業者は、県に対する通知により本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条及び第96条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第90条 第98条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、本事業の継続が困難となった場合、又は本事業の実施のために多大な費用を要する場合は、県は、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条及び第96条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第91条 第100条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から90日以内に本契約の変更について合意が得られない場合で、かつ、次のいずれかに該当する事態に陥った場合は、県は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者による本事業の継続が困難となった場合
(2) 本事業の実施のために多大な費用を要する場合
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条及び第96条の規定に従う。
(県の任意による解除)
第92条 県は、本事業を継続する必要がなくなった場合その他県が必要と認める場合は、180日以上前に(運営・維持管理期間の終了まで180日ないときは、直ちに)事業者にその理由を通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設及び用土施設並びにその出来形部分の帰属、その他解除に伴う県からの支払い等については、第95条及び第96条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第93条 第86条から前条までの規定により本契約が解除された場合において、指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
(事業終了に際しての処置)
第94条 本施設及び用土施設の引渡し前に契約解除により終了した場合において、本件敷地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置について県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合、又は開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成員若しくは協力企業が所有し、又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置について県の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、事業者が当該什器備品の所有権を取得した上で、無償で県に譲渡するものとし、開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中に本契約の全部又は一部が解除により終了した場合は、県が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、県は、その裁量により、当該物件の全部又は一部を県と事業者が合意する価格で買い取ることができる。県が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を県に移転しなければならない。
5 前項に基づき県が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合は、直ちに県に対して、当該解除
の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
(本施設又は用土施設の引渡し前等の解除)
第95条 県は、本施設又は用土施設の引渡し前若しくは自由提案施設の完成前に本契約が解除された場合で、本施設、用土施設又は自由提案施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 県は、前項の買受代金について、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 県は、第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合は、県が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により速やかに支払う。契約の解除から県の支払いまでの期間の金利は、付さない。
4 第1項の買受代金を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払う場合は、県は、事業者と協議の上、次に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) 本契約が第86条又は第87条の規定により解除されたときは、事業者の設計・建設
業務に係る当初借入として県が認めるもの( 事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借入れ当初の条件に従い見直されたときは、見直し後の金利)と同等の利率
(2) 本契約が第89条から第92条までの規定により解除されたときは、別紙1に定めるサービス購入料A-2の計算に用いるものと同等の利率
(本施設又は用土施設の引渡し後の解除)
第96条 県は、本施設又は用土施設の引渡し後に本契約が解除されたときは、引渡し済みの本施設又は用土施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対して、当該引渡し済みの本施設又は用土施設に係る未払いの別紙1に定めるサービス購入料A
-1を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 県は、前項の未払いの別紙1に定めるサービス購入料A-1を一括で支払う場合は、事業者の請求により速やかに支払うものとし、契約の解除から県の支払いまでの期間の金利は、付さない。
3 第1項の未払いの別紙1に定めるサービス購入料A-1を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、県は、事業者と協議の上、次に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) 本契約が第86条又は第88条の規定により解除されたときは、事業者の設計・建設業務に係る当初借入として県が認めるもの( 事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借入れ当初の条件に従い見直されたときは、見直し後の金利)と同等の利率
(2) 本契約が第89条から第92条までの規定により解除されたときは、別紙1に定めるサービス購入料A-2の計算に用いるものと同等の利率
4 前項に加え、県は、契約の解除時点までに履行された運営・維持管理業務のうち、履行に対応するサービス購入料が支払われていない期間の別紙1に定めるサービス購入料B及びCを事業者に対して支払う。
5 県は、第1項の場合において、事業者による本業務の実施の結果が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。県は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合は、事業者に対して本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は、速やかに修繕し、又は設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、本
契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認めるものについては、県が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第99条の規定に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は、第101条の規定に従い、それぞれ事業者又は県が負担する。
6 事業者は、県又は県の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第97条 本契約が第86条から第88条までの規定により解除されたときは、事業者は、県の請求により、次の金額の違約金を速やかに県に支払わなければならない。
(1) 本契約が第41条第1項による本施設又は用土施設の引渡しの前に解除されたときは、別紙1に定めるサービス購入料A-1の合計額の100分の10に相当する金額
(2) 本契約が第41条第1項による本施設及び用土施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度の別紙1に定めるサービス購入料Cの合計額の100分の10に相当する額
2 前項に定める本契約の解除の場合は、事業者は、契約の解除により県に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が同項の違約金を県に支払ったときは、解除により県に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 県は、第11条の規定による契約保証金の支払いを第1項の違約金その他県が被った損害に充当する。
4 県は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条の規定
により県が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 第89条又は第92条の規定により本契約が解除されたときは、県は、契約の解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 第90条又は第91条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が本業務
を終了するために要する費用があるときの負担は、次章又は第11章に従う。
7 事業者が第86条第2項各号のいずれかに該当するときは、県が本契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、県は、本契約の契約金額の100分の10に相当する額の違約金を県が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。
(法令の変更)
第98条 事業者は、法令の変更により、本業務の実施ができなくなった場合は、その内容の詳細及び理由を直ちに県に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約による履行期日における履行義
務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期
日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間の開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受けた場合は、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から90日以内に本契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合は、県は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更による対応方法を含む。)を事業者に通知し、事業者は、これに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用及び損害の取扱い)
第99条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合は、次に起因する増加費用及び損害は、県が負担し、それ以外に起因するものは、事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害並びに自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令の新設及び変更(税制度に係る法令の変更を除く。)
(2) 消費税及び地方消費税に関する法令の変更
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合で、前項各号のいずれかに該当するときは、当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の法令の変更については、サービス購入料の減額を行わない。
(不可抗力)
第100条 事業者は、不可抗力の発生により、本業務の実施ができなくなった場合は、その内容の詳細及び理由を直ちに県に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約による履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を講じ、不可抗力により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間の開始後、前項により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受けた場合は、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から90日以内に本契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合は、県は、不可抗力の対応方法
(供用開始日の変更による対応方法を含む。)を事業者に通知し、事業者は、これに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用及び損害の取扱い)
第101条 不可抗力により、事業者に本業務の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 本契約の締結から本施設又は用土施設の第41条第1項による引渡しまでの期間中
に不可抗力が生じた場合は、事業者に生じた本業務の履行に係る合理的な増加費用額及び損害額が、同期間中の累計で別紙1に定めるサービス購入料A-1の合計の 100分の1に至るまでは、事業者が負担し、これを超える額については、県が負担する。ただし、事業者が不可抗力による損害について保険金を受領した場合は、当該保険金額相当額は、増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(2) 本施設及び用土施設の第41条第1項による引渡し後に不可抗力が生じた場合は、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で当該不可抗力が発生した事業年度の前年度の別紙
1に定めるサービス購入料Cの合計の100分の1に至るまでは、事業者が負担し、これを超える額については、県が負担する。ただし、事業者が不可抗力による損害について保険金を受領した場合は、当該保険金額相当額は、増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(3) 前2号にかかわらず、自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る増加費用及び損害は、全て事業者が負担する。
7 契約終了時の措置に関する事項
事業契約書の以下の条項のとおりである。
≪新青少年教育施設整備運営事業事業契約書(抄)≫
(運営・維持管理業務の承継)
第84条 県及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、県又は県の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の承継に必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間終了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、県又は県の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間終了の9か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを運営・維持管理期間終了の6か月前までに整備して県に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、県又は県の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合は、県は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の修繕・更新に関する業務の承継に関する特則)
第85条 県は、運営・維持管理期間終了の180日前までに事業者に連絡した上で、終了前検査を行い、本施設が本契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を事業者に対して請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) 本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認めるも
のについては、法令変更によるものにあっては第10章に、不可抗力によるものにあっては第11章に従い、法令変更又は不可抗力のいずれにもよらないものにあっては第11章の規定を準用する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由によるものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
(3) 県の責めに帰すべき事由によるものについては、県がその修補に要する費用を負
担する。
(事業終了に際しての処置)
第94条 本施設及び用土施設の引渡し前に契約解除により終了した場合において、本件敷地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置について県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合、又は開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成員若しくは協力企業が所有し、又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置について県の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、事業者が当該什器備品の所有権を取得した上で、無償で県に譲渡するものとし、開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中に本契約の全部又は一部が解除により終了した場合は、県が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、
県は、その裁量により、当該物件の全部又は一部を県と事業者が合意する価格で買い取ることができる。県が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を県に移転しなければならない。
5 前項に基づき県が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合は、直ちに県に対して、当該解除
の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。