第 1 条 本連盟は全日本大学バスケットボール連盟と称し、国際間における名称は、ALL JAPAN UNIVERSITY BASKETBALL FEDERATION とする。第2章(事務所)
全日本大学バスケットボール連盟
2016
目 次
1. 全日本大学バスケットボール連盟 規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2. 日本・韓国学生バスケットボール競技大会 協約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
3. 全日本大学バスケットボール連盟 登録に関する細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
4. 全日本大学バスケットボール連盟 外国人選手に関する細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5. 全日本大学バスケットボール選手権大会 規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
6. 全日本大学バスケットボール連盟 組織・役割分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
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1.全日本大学バスケットボール連盟規約第1章(名称)
第 1 条 本連盟は全日本大学バスケットボール連盟と称し、国際間における名称は、ALL JAPAN UNIVERSITY BASKETBALL FEDERATION とする。第2章(事務所)
第2条 本連盟の事務所を xxxxxxxxx 00-0 x 0 xxxx 0 x に置く。第3章(目的)
第3条 本連盟は全国大学バスケットボール競技団体を統括し、大学相互の親睦を図り、技術力の向上と大学バスケットボールの健全な普及発展を目的とする。
第4条 本連盟は、公益財団法人(以下(公財)と称す)日本バスケットボール協会の組織団体として緊密な関連を保ち、斯界の興隆に寄与する。第5条 本連盟は国内の各大学競技団体と連絡を密にし、大学スポーツ界の発展を図る。
第6条 本連盟は日本国内外のバスケットボール団体と交流及び国際間の親善を図る。第4章(組織)
第7条 (1)本連盟は、次に掲げる各地区の大学及び学生バスケットボール連盟(以下地区学連と称す)をもって構成し、その地区学連に所属する全国の大学チームをもって組織する。
北海道学生バスケットボール連盟東北大学バスケットボール連盟 関東大学バスケットボール連盟
関東大学女子バスケットボール連盟北信越大学バスケットボール連盟 東海学生バスケットボール連盟
関西学生バスケットボール連盟
関西女子学生バスケットボール連盟中国大学バスケットボール連盟
四国学生バスケットボール連盟九州大学バスケットボール連盟
(2)新たに地区学連を組織するときは、その趣旨と理由を明らかにし、全国理事会の承認を得なければならない。第5章(事❹)
第8条 本連盟は第3章の目的を達成するために次の事❹を行い又は参加する。
(1)全日本大学バスケットボール選手権大会
(2)ユニバーシアード大会へのチーム編成及び選手派遣
(3)本連盟を代表とする国際又は国内試合及び競技会
(4)懇親会
(5)その他必要となる事❹
第9条 本連盟の事❹年度は毎年2月1日より翌年1月末日とする。第6章(代議員)
第10条 代議員は次の方法により地区学連で選任する。ただし、加盟大学数は前年度 1 月末日時点の数とする。
(1)加盟大学数が15大学までの場合は、1 名。
(2)加盟大学数が16大学より30大学までの場合は、2名。
(3)前項以上の加盟大学数がある場合には、(2)に準じて増員する。第7章(役員及びその任務)
第11条 本連盟は次に掲げる役員、学生役員を置く。
(1)会 長 1名 (2)副 会 長 若干名 (3)理 事 長 1名
(4)副理事長 若干名 (5)常任理事 若干名 (6)理 事 若干名
(7)委員長(学生) 1名 (8)副委員長(学生) 3名 (9)常任委員(学生)若干名 (10)代表委員(学生)若干名 (11)監 事 若干名
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第12条 (1)(イ)第10条の手続きをもって選任された代議員は理事に選任され、会長はこれを委嘱する。
(ロ)(イ)項の他に、全国理事会は本連盟を運営するために必要なる者を理事に選任し、会長はこれを委嘱する。
(2)理事は全国理事会の審議に応じ、理事長、常任理事に助言し、代表委員(学生)と密接な連絡を保って本連盟の❹務を遂行する。第 13条 (1)本連盟は名誉会長、名誉顧問を置くことができる。
(2)本連盟は特別顧問、顧問、参与を置くことができる。第 14条 会長は代議員会において選任し、本連盟を代表する。
第 15条 (1)副会長は代議員会において選任し、会長はこれを委嘱する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長の委嘱のあるとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。第 16条 (1)特別顧問は各地区学連の会長があたり、代議員会において選任し、会長はこれを委嘱する。
(2)特別顧問は本連盟の最も重要な事項について会長の諮問に応じ、また意見を具申する。第 17条 (1)顧問は代議員会において選任し、会長はこれを委嘱する。
(2)顧問は本連盟の最も重要な事項について会長の諮問に応じ、また意見を具申する。第 18条 (1)参与は代議員会において選任し、会長はこれを委嘱する。
(2)参与は本連盟の重要な事項について会長の諮問に応じ、また意見を具申する。第 19条 (1)理事長は代議員会において互選し、会長はこれを委嘱する。
(2)理事長は常任理事会を招集し、本連盟の事務を統括する。
第20条 (1)副理事長は必要により代議員会において互選し、会長はこれを委嘱する。
(2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
第21条 (1)常任理事は代議員会において選任し、会長はこれを委嘱する。ただし、各地区学連からそれぞれ1名以上選任するものとする。 (2)常任理事は理事長を補佐し、常任理事会、全国理事会の審議に応じ、常任委員(学生)と連絡して、本連盟の❹務を分担する。 (3)各部署部長は常任理事より選任し、理事長が委嘱する。
第22条 (1)(イ)代表委員(学生)は各地区学連の委員長(学生)を含め、次の方法により地区学連で選任し、理事長が委嘱する。ただし、加盟大学数は前年度 1 月末日時点の数とする。
🕔加盟大学数が20大学までの場合は、1 名。
②加盟大学数が21大学より40大学までの場合は、2名。
③前項以上の加盟大学数がある場合には、②に準じて増員する。
④なお、各地区学連の委員長・副委員長を選任することにより、🕔~③に代えることができる。
(ロ)(イ)項の他に、代表委員会は本連盟を運営するために必要なる者を代表委員(学生)に選任し、理事長はこれを委嘱する。
(2)代表委員(学生)は代議員会、全国理事会、代表委員会の審議に応じ、本連盟の実務に関与し、又地区学連との連絡を保つ。第23条 (1)委員長(学生)は代表委員会において推薦し、代議員会又は全国理事会にてこれを選任し、会長はこれを委嘱する。
(2)委員長(学生)は理事長と密接な連絡を保って、本連盟の実務を統括する。
第24条 (1)副委員長(学生)は代表委員会において推薦し、代議員会又は全国理事会にてこれを選任し、会長はこれを委嘱する。 (2)副委員長(学生)は委員長(学生)を補佐し、委員長(学生)に事故があるときはその職務を代行する。
第25条 (1)常任委員(学生)は代表委員(学生)の中より、本連盟の実務を遂行するために必要なる代表委員(学生)を委員長が選考し、委嘱する。 (2)常任委員(学生)は委員長を補佐し、常任委員会の審議に応じ、各会合に出席し、又常任理事と連絡を保ち本連盟の実務を分担する。
第26条 (1)監事は代議員会において OB を若干名推薦し、会長はこれを委嘱する。 (2)監事は本連盟の会計を監査する。
(3)監事は本連盟における他の役員を兼任してはならない。
第27条 (1)各地区学連は毎年 1 月末日までに、新年度の役員氏名を事務局に提出しなければならない。 (2)役員の任期は 2 ヶ年とし、学生役員の任期は 1 ヶ年とする。
(3)役員の重任、再任は妨げない。
第28条 役員に欠員を生じたる時は、各その審議推薦機関において補充し、その任期は前任者の残留期間とする。第8章(会議)
第29条 本連盟は次に掲げる会議をおく。
(1)代議員会 (2)全国理事会 (3)常任理事会 (4)理事xx (5)代表委員会 (6)常任委員会 (7)その他必要なる会合
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第30条(1)代議員会は代議員をもって構成し、本連盟の組織を決定する機関とする。
(2)代議員会は役員改選の際に招集されなければならない。
(3)代議員会では、役員(会長、副会長、顧問、参与、監事、理事長、副理事長、常任理事、委員長(学生)、副委員長(学生))を選任する。第31条(1)全国理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、委員長(学生)、副委員長(学生)をもって構成し、本連盟の最高決議機関とする。
(2)(イ)全国理事会は毎年1回は必ず招集されなければならない。
(ロ)理事長は必要に応じて、全国理事会を招集し、また全国理事会構成員の過半数より請求があったときに招集しなければならない。 (3)全国理事会は次の事項を審議する。
(イ)連盟を運営するに必要なる者の審議及び理事への推薦 (ロ)(公財)日本バスケットボール協会に派遣する理事の選出。
(ハ)事❹報告、決算報告、ならびに事❹計画、予算の審議・承認 (ニ)規約改正の審議・承認
(ホ)第9章による新規加盟及び脱退に関する事項、ならびに第13章の罰則に関する事項の審議・承認。 (ヘ)その他全国理事会の審議、報告を必要とする事項の審議等。
第32条 (1)常任理事会は理事長、副理事長、常任理事、委員長(学生)、副委員長(学生)、をもって構成する。
(2)常任理事会は理事長又は構成員の過半数により請求があったとき理事長はこれを招集しなければならない。
(3)常任理事会は次の事項を審議する。
(イ)事❹計画、決算の作成ならびに事❹計画、予算の原案作成。 (ロ)本連盟の運営ならびに実務に関する重要な事項。
(ハ)全国理事会に提出すべき事項の原案作成。
(ニ)その他常任理事会の審議、報告を必要とする事項。
第33条 (1)理事長は必要により、各地区学連の理事長を招集して理事xxを開催することが出来る。
(2)理事長、副理事長、担当常任理事は理事xxに参加することが出来る。
(3)理事xxは本連盟の最も重要な事項について理事長の諮問に応じ、また意見を具申する。
第34条 (1)(イ)代表委員会は委員長(学生)、副委員長(学生)、常任委員(学生)、代表委員(学生)で構成される。 (ロ)理事長、副理事長、常任理事は代表委員会に参加することが出来る。
(2)代表委員会は委員長(学生)又は構成員の過半数より請求があったとき、委員長(学生)はこれを召集する。 (3)代表委員会は次の事項を審議する。
(イ)委員長(学生)を互選し、副委員長(学生)を推薦する。 (ロ)各地区学連と連絡すべき事項。
(ハ)その他代表委員会で審議、報告を必要とする事項。
第35条 (1)(イ)委員長(学生)は必要により、副委員長(学生)、担当常任委員(学生)を招集して、常任委員会を開催することが出来る。 (ロ)理事長、副理事長、担当常任理事は常任委員会に参加することが出来る。
(2)常任委員会は本連盟の実務に関する事項を審議する。
第36条 (1)会長、副会長は各会議に出席することが出来る。ただし、代議員会における役員選出時には出席できない。
(2)理事長は、必要により各会議に構成員以外を出席させる事が出来る。
(3)常任委員(学生)は各会議に出席することが出来る。
(4)代表委員(学生)は全国理事会に出席することが出来る。
第37条 本連盟の❹務その他に関して必要な会議は、その性質により会長、理事長又は委員長(学生)がこれを召集する。第38条 (1)各会議は構成員の1/2以上をもって成立し、その議決は出席数(委任状は除く)の半数をもってする。
但し可否同数の場合は議長がこれを決定する。
(2)やむを得ぬ事情により構成員が欠席する場合、委任状を持参する代人又は委任状をもってこれに代えることが出来る。第39条 各会議は場合により、文書をもって代えることができる(但、年 1 回の全国理事会を除く)。
第9章(登録及び脱退)
第40条 (1)加盟大学は毎年所在地の各都道府県協会を通じて、(公財)日本バスケットボール協会に加盟料を添えて加盟登録し、且つその所属選手は登録料を添えて個人登録しなければならない。
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(2)加盟大学は毎年その所属選手名簿を各地区学連を通じて 5 月末日までに所在地の各都道府県協会へ加盟登録及び個人登録の写しを添付し、加盟料を添えて本連盟へ登録しなければならない。
(3)選手の移動は、その都度所在地の各都道府県協会を通じて(公財)日本バスケットボール協会に報告し、且つ各地区学連を通じて本連盟に報告し、全国理事会の承認を得なければならない。
第41条 本連盟に新たに加盟を希望する大学は、(公財)日本バスケットボール協会に登録し、且つ各地区学連に加盟した上で、その各地区学連を通じて申請しなければならない。
第42条 加盟大学は 2 つ以上の地区学連に加盟してはならない。
第43条 各地区学連を脱退する加盟大学は自動的に本連盟を脱退するものとし、当該地区学連より事務局に報告しなければならない。第44条 第9章の詳細については、「登録に関する細則」及び「外国人選手に関する細則」を別途定める。
第10章(競技会)
第45条 本連盟は次の競技会をもつ。
(1)全日本大学バスケットボール選手権大会。
(2)本連盟を代表する単独チームまたは選抜選手による国際又は国内競技会。 (3)その他本連盟の目的に基づく競技会。
第46条 全日本大学バスケットボール選手権大会は同大会規定による。
第47条 ユニバーシアード選手派遣については、ユニバーシアード大会規定に準ずる。
第48条 本連盟を代表する単独チーム及び選手の選考については、全国理事会の審議により決定することを建前とするが、状況により理事長が選考委員会を設け審議決定することが出来る。
第49条 本連盟加盟大学及び加盟者が、単独チーム或いは選抜チームとして外国チームと対戦する場合には、会場の国内外に係わらず、 (公財)日本バスケットボール協会にならびに、各地区学連を通じて本連盟に報告書を提出する。
第11章(会計)
第50条 本連盟の経費は、連盟費、事❹による収入、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。第51条 連盟費は全国理事会において決定する。
第52条 本連盟の決算は、事❹年度にあわせて 1 年毎に作成し、監事の監査を受けて全国理事会に報告し、承認を得なければならない。第53条 本連盟の予算は、全国理事会の審議を経て決定する。
第54条 会計に関する詳細については、「財務細則」に別途定める。第12章(事務局)
第55条 本連盟の事務を円滑に処理するため、事務局を置く。第56条 事務局は、理事長が別に定める者より構成する。
第57条 事務局の❹務は、次のとおりとする。 (1)文書の収受および発送に関すること (2)公印のxxに関すること
(3)経理および会計に関すること (4)備品の保管に関すること
(5)登録に関すること
(6)大会資料の保管に関すること
(7)その他本連盟の事務に関すること
第58条 (1)第56条の理事長が別に定める者には、費用を支弁することができる。また、そのもののうち条金のものは、有給とすることができる。 (2)前項に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第 13章(罰則)
第59条 本連盟の規約その他の決定事項に反する行為があった地区学連又は加盟大学ならびに所属選手は、全国理事会の審議により、除名、懲戒、その他の処分を行う。
第 14章(附則)
第60条 その他全国理事会決定事項は本規約に準ずるものである。
第61条 本連盟の規約に変更又は改訂の必要が生じたる時は、全国理事会の審議を経て決定する。
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最近の改訂
平成 9 年 7 月 20 日の理事会において改訂
平成 12 年 10 月 29 日の理事会において改訂
平成 13 年 7 月 14 日の理事会において改訂
平成 18 年 7 月 15 日の理事会において改訂
平成20年 3 月 22 日の理事会において改訂、平成20年4月1日より施行 平成23年3月19日の全国理事会において改訂、平成23年4月1日より施行平成26年3月15日の全国理事会において改訂、平成26年4月1日より施行平成27年3月14日の全国理事会において改訂、平成27年4月1日より施行
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2.日本・韓国学生バスケットボール競技大会協約書趣旨
日本及び韓国のバスケットボール協会(以下両協会と称す)では、両国に於ける体育、スポーツ界の先覚者であり、バスケットボール界の恩人である、xxx先生の偉大な❹績を偲び称え、その遺徳を永く後輩に伝えるためにxxx杯を製作し、これを日韓学生バスケットボール競技大会の優勝者に授与することに合意した。
学生スポーツの重要性に鑑み、これからのバスケットボール競技の在り方を探る為、両国の学生を対象とする競技会を開催して指導者の資質と競技力の向上とを図り、併せて日・韓両国のバスケットボール界の発達に寄与せんとするものであり、この事❹が今後愈々発展することを期待して次の協約を締結する。
第 1 章【名称】
第 1 条 日・韓学生バスケットボール競技大会第 2 章【主催】
第 2 条 日・韓バスケットボール協会が主催し、その実務を日・韓大学バスケットボール連盟が当たる。第 3 章【開催方法】
第 3 条 日・韓両国で毎年 1 回交互に開催し、回数は毎1回毎に累積する。但し、欠行の場合も1回と見なす。第4章【期間】
第4条 大会期間は4泊5日の日程で実施することを原則とし、開催国協会は前年末までに開催期日を決定して相手国協会に通報すると共に2箇月前までに招請状を送付するものとする。
第5章【チーム構成】
第5条 大学生選抜チームを構成し、人員は役員4名、選手12名を原則とする。但し、審判員等必要に応じ2名の枠内での追加を認めることができる。
第6章【競技方法】
第6条 (1)3回戦制とし、2回以上の勝者を優勝とする。
(2)勝率が同じ場合は、訪問国を優勝とする。第7章【表彰】
第7条 優勝チームにx相佰杯を授与する。この杯は持ち回りとし、開催国はレプリカを準備するものとする。第8章【経費】
第8条 主催国協会は、大会運営並びに招請チームの滞在費及び移動費を負担するものとする。第 9 章【協約の改正】
第 9 条 本協約の改正が必要とする場合は、両協会協議の上実施する。第 10 章【細則】
第 10 条 本協約実施に必要なる細則は、競技大会を担当する両大学連盟がこれを定める。但し、両協会の承認を要する。附則
第11条 1.本協約内容を確認するため、両協会は本協約書を日・韓両国語でそれぞれ 2 部作成し、記名捺印の上、相互交換保持する。
2.本協約書に記載されていない事項については、両国協会の協議によって別に定める。
3.本協約の施行は 1978 年 6 月 1 日とし、同年施行する大会を第 1 回と称する。
xx 1978 年 6 月 1 日
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3.登録に関する細則
第 1 章【目的】
第 1 条 この細則は全日本大学バスケットボール連盟規約第 44 条に基づいて加盟大学のチーム及び選手の登録に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 章【チームの登録】
第 2 条 (1)原則としてチーム登録は 1 加盟大学につき 1 チームとする。
(2)加盟大学とその所属選手は、所属する各都道府県協会にチーム加盟登録及び個人登録を行い、その写しを添えて、各地区学連を通じて本連盟に登録しなければならない。
(3)同一設置者の大学であっても、分校・学部など所属地区学連が異なる場合は各々1 チームずつ登録することができる。
(4)同一設置者、同一地区学連であっても大学と短期大学及び医学部、薬学部、歯学部、獣医学部、分校はそれぞれ別に登録することができる。
(5)同一法人内における各大学及び短期大学については、その大学数だけ登録が可能である。但し、複数大学の中で選手の移動をした場合同一法人 1 大学のみの登録とする。
(6)国公立の統廃合においては、その統廃合が実施されてから 4 年間を猶予期間とし、各々の内容およびチーム形態の決定については、競技部会で精査し、常任理事会並びに全国理事会において承認を得るものとする。
第 3 章【選手の資格】
第 3 条 加盟大学が登録できる選手及び主務は、当該大学の学生に限る。第4章【選手の登録】
第4条 (1)選手は2つ以上のチームに登録することはできない。
(2)選手の登録には次の事項が記載されていなければならない。
(イ)チーム及び所在地、電話番号
(ロ)チーム責任者
(ハ)主務名および、住所、電話番号
(ニ)選手の氏名、学部、学年、出身校、登録回数
(3)選手の移動及び追加登録は、その都度地区学連を通じて本連盟に報告し、委員長(学生)の承認を得なければならない。
(4)外国人学生の登録は次の通りとする。
🕔外国人学生は登録の際当該大学にその大学の修❹年限を履修する目的で入学した旨を証明する所属大学責任者の証明書を添付すること。
②外国人選手の登録は(公財)日本バスケットボール協会の「登録規定」に準じ、別途「4.外国人選手に関する細則」の定めるところに依る。
(5)専攻科学生(短期大学を卒❹した後、入学した学生)については、第 5 条(2)の規定に従い登録できるものとする。
(6)(イ)プロフェッショナル競技者契約((公財)日本バスケットボール協会登録チーム以外を含む)を締結した競技者は(公財)日本バスケットボール協会の「競技者規定」第 3 条に定めるところにより、全日本大学バスケットボール連盟に登録することはできない。
(ロ)また、その年度において、すでに登録を行ってしまった競技者については、すみやかに登録の抹消手続きを行わなければならない。第5章【登録回数の限度】
第5条 (1)選手として登録できる回数は、当該大学の最短修❹年数とする。したがって、登録できる回数は学校種別ごとに次の通りとする。
(イ)短期大学(2 年制)においては、2 回とする。
(ロ)短期大学(3 年制)においては、3 回とする。
(ハ)大学においては 4 回とするが、医学部、薬学部、歯学部、獣医学部においては 6 回とする。
(2)1回以上登録された選手に学籍移動又は新たな入学もしくは編入があった場合、旧学籍による登録回数を継続するものとする。但し、国際試合のためナショナルチームの一員に選ばれた選手が、ナショナルチームの活動のため、出席日数の不足等により原級に留まることを余儀なくされ、大学の最短修❹年数を超えた回数の登録申請をする場合は、ナショナルチームの活動に関する客観的資料を添え、当該年度の初めの登録の際、事前に全国理事会の承認を得るものとする。
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第6章【改廃】
第6条 その細則の改廃は本連盟全国理事会の出席者の過半数の賛成を必要とする。附則
この細則は昭和 62 年 4 月1日から施行する。最近の改訂:
平成 5 年 3 月 13 日理事会において改訂
平成9年11月2日理事会において改訂、平成 10 年 4 月1日より施行
平成 10 年3月21日理事会において改訂、平成 11 年 4 月1日より施行
平成 11 年 7 月 17 日理事会において改訂、平成 12 年 4 月1日より施行
平成 12 年 10 月 29 日理事会において改訂、平成 13 年 4 月1日より施行
平成 15 年 3 月 30 日理事会において改訂、平成 15 年 4 月1日より施行
平成 16 年 3 月 20 日理事会において改訂、平成 16 年 4 月1日より施行
平成 18 年 7 月 15 日理事会において改訂、平成 18 年 8 月1日より施行
平成 20 年 3 月 22 日理事会において改訂、平成 20 年 4 月 1 日より施行
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4.外国人選手に関する細則
第 1 章【目的】
第 1 条 この細則を設けた目的は、国際交流の活発化に鑑み、外国人学生選手(以下外国人選手という)に関係する事柄を一括にしてまとめることにより、外国人学生に対する対応を円滑且つ正確に行うためである。
第 2 章【外国人選手の定義】
第 2 条 (1) 外国人選手とは、日本国籍を持たず大学に入学した選手をいう。
(2) 日本国籍を持たなくとも、「教育基本法」・「学校教育法」で定める日本での小学校教育及び中学校教育・中等教育学校の前期部分(義務教育)を修了したものは、日本人選手と同等と見なす。
第 3 章【外国人選手の登録】
第 3 条 (1)当該大学にその大学の修❹年限において単位を履修する目的で入学したものに限る。
(イ)学部学生に限り、短期留学生、交換留学生、語学研修生、聴講生、研究生、通信教育生、専攻科生、大学院生、学士入学生等は含まれない。
(ロ)登録に際しては、所属する各都道府県協会に提出した書類の写し及び所属大学責任者の証明書並びに外国での競技歴(高校・大学)を添付しなければならない。
(ハ)外国人学生および留学生の選手登録の回数は、外国の大学で登録した回数も加算する。
(2)日本の高等学校を卒❹し、大学に入学した外国人選手は、高等学校の卒❹証明書及び大学の在学証明書を提出することで、上記(ロ)の書類に変えることができる。
第4章【外国人選手の競技資格】
第4条 (1)エントリーにおいては、数に制限は設けない。
(2) 競技中、同時にプレイできる外国人選手は 1 名とする。(オンザコート1)第5章【改廃】
第5条 この細則の改廃は本連盟全国理事会の出席者の過半数の賛成を必要とする。附則
この細則は平成9年11月2日に成立し平成10年4月より施行する。最近の改訂:
平成10年3月21日理事会において改訂、平成11年4月1日より施行平成11年7月17日理事会において改訂、平成12年4月1日より施行平成16年3月20日理事会において改訂、平成16年4月1日より施行平成19年3月24日理事会において改訂
平成20年3月22日理事会において改訂、平成20年4月1日より施行
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5.全日本大学バスケットボール選手権大会規定
1.本大会は全日本大学バスケットボール選手権大会(ALL JAPAN INTERCOLLEGIATE BASKETBALL CHAMPIONSHIP)と称し、(公財)日本バスケットボール協会、全日本大学バスケットボール連盟の主催により 毎年 1 回行う。
2.本大会は原則として東京で行う。但し、地方開催を希望する地区学連がある場合は、趣意書、説明書、予算書を大会開催の 2 年前までに全国理事会へ提出し、承認を得なければならない。
3.本大会の出場大学は、全日本大学バスケットボール連盟の加盟大学の中から所属地区学連より推薦されたものとし、所属選手を含めて、本連盟規約並びに登録に関する細則を満たしているものとする。
4.競技開始日の 1 ヶ月前までに各地区学連は出場大学名を、又出場大学は、所定の申込書に参加料を添えて本連盟に申し込まなければならない。大会エントリーは選手 15 名以内、スタッフ(部長・監督・ コーチ・アシスタントコーチ・主務・トレーナー他)7 名以内とする。但し、スタッフの名称は部長、監督以外は各チームによって変更が可能である。また、部長が監督を兼務している場合は 1 名として数える。
選手のユニフォームの番号は 1 番から 99 番まで、および 0 番または 00 番を使用することができる。
5.出場大学数・割当について下記の通りである。 (1)男子 32 大学、女子 32 大学とし、男女各々
(イ)前年度 1 位から 4 位までの地区学連より 1 大学ずつの 4 大学を推薦 (ロ)開催地区学連より1大学を推薦
(ハ)残り 27大学の内訳は、各地区学連の当年度(5 月 31 日付)の加盟大学数を本連盟の加盟大学の総数で割った比率によって各地区学連の割当数を算出し、当年度の全国理事会で審議決定する。
ただし、算出後同比率(小数点以下)により 27 大学が決定できない場合は、同比率(小数点以下)となる各地区学連の当年度の日
本学生選抜大会の成績上位地区学連より優先的に選出し 27 大学を決定、当年度の全国理事会にて承認する。
6.組み合わせは下記の通りである。 (1)男女共に
(イ)トーナメント方式 3 位決定戦および 5 位~8 位決定戦を行う。
但し、5 位~8 位決定戦については、主管学生連盟の事情により中止することができる。その場合は全国理事会で承認を受けるものとする。 (ロ)シード順は前年度本大会の順位に従い、各地区学連よりランクされた加盟大学をもってシードする。
🕔第1~第8シードについては、前年度の結果を基に下表の通りシードする。
②第9~第 16 シードについては、下表の☆を抽選して決定する。
③第 17~第 32 シードについては、🕔・②以外で抽選して決定する。
(2)抽選は同一地区学連を 1 回戦で当てないように考慮し、その決定は代表委員会でする。
(3)開催地区学連の事情により試合方式を変更する場合には、全国理事会の承認を受けるものとする。
前年度優勝地区学連 1
2
3
☆ 4
☆ 5
6
7
前年度第8位地区学連 8
前年度第5位地区学連 9
10
11
☆ 12
☆ 13
14
15
前年度第4位地区学連 16
17 前年度第3 位地区学連
<3位決定戦>
<5~8位決定戦>
18
19
20 ☆
21 ☆
22
23
24 前年度第6 位地区学連
25 前年度第7 位地区学連
26
27
28 ☆
29 ☆
30
31
32 前年度準優勝地区学連
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7.試合は競技規定により行うが、各チームは学生らしくマナーを重んじ、試合開始前はベンチも起立して礼を尽くす。
8.やむを得ず棄権しなければならない場合は、必ず前日までに本連盟の了承を得るとともに、相手チームにも連絡をすること。また、急な事故にあった場合は、至急会場本部(会場責任者)に連絡すること。
なお、事故の処置については全国理事会で審議する。
9.優勝チームには優勝杯を授与して次回まで保持させる。又、全日本総合バスケットボール選手権大会の 規定により上位チームを推薦する。 10.本大会のために要する代表委員(学生)の交通費、宿泊費は、代表委員会の決定に基づき支給する。
11.開催地の都合、そのほかの理由で本規定の一部を変更、又は改定の必要が生じたときは全国理事会で審議する。
12.本規定は平成 12 年度より実施する。
13.本規定は平成 22 年度より改訂し実施する。
14.本規定は平成 26年度より実施する。
15.本規定は平成 28年度より実施する。
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各地区学連
全日本大学バスケット ボール連盟
日本協会派遣
総 会
理事
代表委員
監 事
全国理事会
名誉会長
会 長
特別顧問
名誉顧問
副会長
顧 問
代表委員会
参 与
委員長( 学生)
理事長
理事xx
副委員長( 学生)
副理事x
xx委員会
常任理事会( 部長会)
常任代表委員
常任理事
6.全日本大学バスケットボール連盟 組織・役割分担
総務部 | 企画部 | 財務部 | 競技部 | 強化部 | 広報渉外部 | 国際部 | 審判部 | 報道記録部 | ||||||||
総務部長 | 企画部長 | 財務部長 | 競技部長 | 強化部長 | 広報渉外部長 | 国際部長 | 審判部長 | 報道記録部長 | ||||||||
総務副部長 | 企画副部長 | 財務副部長 | 競技副部長 | 強化副部長 | 広報渉外副部長 | 国際副部長 | 審判副部長 | 報道記録副部長 | ||||||||
企画委員 | 企画委員 | 財務委員 | 競技委員 | 強化委員 | 広報渉外委員 | 国際委員 | 審判委員 | 報道記録委員 | ||||||||
( 学生を含む) | ( 学生を含む) | ( 学生を含む) | ( 学生を含む) | ( 学生を含む) | ( 学生を含む) | ( 学生を含む) | ( 学生を含む) | ( 学生を含む) |
総務部
規約・諸規定に関する一切。
他団体との関係、連絡、調整に関する一切。
各企❹に関する役員、組織の編成等、規定にない人事に関すること。
会議の設定と運営に関する一切。議事録等文書の作成、保管及び諸職印の管理。式典、表彰、親睦会等の立案と施行。(招待、接待等を含む)
慶弔に関する一切。
事務所の維持、管理および器具、備品等消耗品の購入、管理。
事❹部
中長期事❹計画、競技会、組織形態等の基本計画の立案、点検及び指導。大規模な企画事❹の企画立案。(企画書作成)
上記2項に係わる関係諸団体との折衝。
各企画事❹における外部団体との関係、調整、事❹遂行状況の把握、点検及び指導。外国バスケットボール団体、スポーツ団体との連絡及び調整等、折衝に関する一切。
国際競技会の誘致、開催及び海外での競技会等への参加に関する一切。
1~6項に関する情報の収集及びその周知。
財務部
中長期財務計画の立案。
年度収支予算の編成と執行。年度収支決算の作成。
各事❹(競技会)の収支予算の編成と執行。各事❹(競技会)の収支決算の作成。
2~5項に関する一般会計❹務ならびに財務、会計に係わる帳簿等の整備、保管。
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渉外部
バスケットボール及び本連盟のイメージアップのための中長期計画の立案。各大会の広報宣伝、観客動員のための企画立案と実施に関する一切。
各大会等における広告媒体企❹への提供と、それによる事❹収益の企画立案及び実施に係わる❹務。 TV、ラジオ等の放映、放送実現への渉外、折衝。
パンフレット、プログラム、ポスター等の印刷物及び広告宣伝物についての企画、作成、実施。
競技部
各競技会の形態についての、中長期計画の立案。年間競技会日程の作成に関する一切。
上記2項に関する競技場の確保、調整。年度登録の受付。
競技者の資格審査。
各競技会の大会要項の作成。
各競技会期間中の会場に関する一切。
広報部
本連盟に関する競技記録の収集、整理、分析、保存に関する一切。
1項による報道機関への記録情報の提供及び発表に関する一切。
本連盟が対外的に発表する事柄について、記者会見等の設定と実施。報道機関関係者との接触、親睦、連絡、折衝に関する一切。
報道機関の取材援助。(資料の作成、実務)報道機関取材の認可等。
記録集の発行等。
審判部
本連盟が企画する全ての大会における競技の審判を担当する。
1項の実施に際し、競技規則の設定と競技に関する審判の一切。
各競技会における審判員のスケジュールの作成と審判に係わる一切。
1~3項及び審判に関する一切の事項は、(公財)日本バスケットボール協会に規定に準ずる。
強化部
本連盟を代表するチームの編成、強化及び競技会への出場に関する一切。
代表チーム選手及び選手全般の競技力、体力向上に関する年間・中長期計画の立案及びその実施の一切。指導者の育成、強化とその援助等に関する(行事等を含む)一切。
上部団体又は各地区学連との強化方針、日程等の連絡、調整、具体案の決定等に関する一切。
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発行者
全日本大学バスケットボール連盟
000-0000 xxxxxxxxx 00-0 x 0 xxxx 0 x発行年月日
平成28年4月1日
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