BELS
平成26年10月 1日 制定平成28年 5月 2日 改定平成28年 8月30日 改定平成29年 4月 1日 改定平成 30 年 7 月 9 日 改定
令和 1 年 12 月 1 日 改定令和 4年 4月 1 日 改定令和 6年 4月 1 日 改定
BELS
評価業務約款
株式会社 CI東海
株式会社 CI東海
BELS評価業務約款
申請者(以下「甲」という)及び株式会社CI東海(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能のxxxに関する法律(平成 27 年法律第 53 号。以下「法」とい
う。)第 33 条の2に基づく「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第 970 号。以下「表示告示」という。)」、
「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」及び一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が定めた BELS 評価業務方法書(以下「方法書」という)を遵守し、この約款及び株式会社CI東海 BELS 評価業務規程(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、業務規程に従い、申請書並びに評価に必要な図書を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙が提出された書類のみでは評価を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の評価業務の遂行に必要な範囲内において、申請に係る建築物(以下「対象建築物」という)の計画、施工方法その他必要な情報を双方合意の上定めた期日まで遅滞なく、かつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、BELS 評価業務料金規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、この契約が締結された日(以下「契約日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙の評価において、対象建築物の計画に関し乙がなした申請書類の指摘に対し、速やかに補正又は追加書類の提出その他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、表示告示、ガイドライン及び方法書に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、評価業務を次条に規定する業務期日までに行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、次の各号に定める期日とする。ただし、業務規程第3条第2項に定める休日は含まないものとする。
(1) 一戸建ての住宅 契約日から21日以内
(2) 共同住宅等 契約日から30日以内
(3) 非住宅 契約日から35日以内
(4) 複合建築物 契約日から35日以内
2 乙は、甲が第1条に定める責務を怠ったとき、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び前項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲及び乙は協議して定める。
(料金の収納方法等)
第4条 甲は、第1条第3項に定められた料金を、契約日までに現金により納入するものとする。ただし、銀行振り込みにより納入したことが確認できる場合は、この限りでない。
2 前項の規定に関わらず、甲と乙は協議により合意した場合には、別の支払い方法をとることができる。
(甲の解除権)
第5条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、評価業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって取下げ届を提出することができる。この場合には、この契約を解除したものとする。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項の規定によるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項の規定によるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第6条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第1条第3項に定める料金を契約日までに支払わない場合 (2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正され
ないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じない ものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項の規定によるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第 7 条 甲及び乙は、それぞれ契約解除に伴い損害を受けているときは、その発生した損害に係る賠償を相手方に請求することができる。なお、この場合の損害賠償請求額は、申請手数料の 10 倍を限度とする。
(乙の免責)
第 8 x xは、評価を実施することにより、甲の申請に係る対象建築物が建築基準法並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る対象建築物に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した評価用提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わない。
(協会への説明)
第 9 条 乙の行う評価業務において、xxな業務を実施するために協会から業務に関する報告等を求められた場合には、評価内容、判断根拠その他情報について報告等を行うことができる。
(秘密保持)
第 10 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものには適用しない。 (1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合 (3) 協会から求められた場合
(別途協議)
第11 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定める。
(附則) この約款は平成26年10月 1日より施行する
(附則) この約款は平成28年 5月 2日より施行する
(附則) この約款は平成28年 8月30日より施行する
(附則) この約款は平成29年 4月 1日より施行する
(附則) この約款は平成 30 年 7 月 9 日より施行する
(附則) この約款は令和 1 年 12 月 1 日より施行する
(附則) この約款は令和 4年 4月 1 日より施行する
(附則) この約款は令和 6年 4月 1 日より施行する