Contract
大館市xx地区ほか公共下水道整備事業
業務委託契約書(案)
平成29年7月
xx県大館市
業務委託契約書(案)
1.委託業務名
○○○○○○○○業務
2.履行場所
○○○○○○○○xx
3.履行期間
平成○○年○○月○○日 から 平成○○年○○月○○日 まで
4.業務委託料 ¥○○○○○○○○○-
(内訳) 詳細設計業務委託料 ¥○○○○○○○-施工監理業務委託料 ¥○○○○○○○-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥○○○○○○○-)
5.契約保証金 約款第 4 条に定めるところによる。
6.契約内容及び特記事項別紙のとおり
上記の委託業務に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した平成○○年○
○月○○日付基本協定書第 7 条第 1 項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、大館市財務規則の条項及び添付約款によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この証として本書○通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成○○年○○月○○日
発 注 者 | 住 | 所 | xxxxxxxxx00xx |
氏 | 名 | 大館市長 xx xx |
受 注 者 共同企業体名
代表構成員 住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
構 成 員 住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
構 成 員 住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
構 成 員 住 所
商号又は名称
氏 名 (印)
第1条 (総則) 1
第2条 (指示等及び協議の書面主義) 2
第3条 (業務工程表の提出及び業務の着手) 2
第4条 (契約の保証) 2
第5条 (権利義務の譲渡等) 3
第6条 (著作権の譲渡等) 3
第7条 (一括再委託等の禁止) 4
第8条 (特許xxの使用) 4
第9条 (調査職員) 4
第10条 (管理技術者) 5
第11条 (照査技術者) 5
第12条 (地元関係者との交渉等) 5
第13条 (土地への立入り) 5
第14条 (管理技術者等に対する措置請求) 5
第15条 (履行報告) 6
第16条 (貸与品等) 6
第17条 (募集要項等と業務内容が一致しない場合の修補義務等) 6
第18条 (条件変更等) 6
第19条 (募集要項等及び指示の変更) 7
第20条 (業務の中止) 7
第21条 (業務に係る受注者の提案) 7
第22条 (受注者の請求による履行期間の延長) 8
第23条 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 8
第24条 (履行期間の変更方法) 8
第25条 (業務委託料の変更方法等) 8
第26条 (臨機の措置) 8
第27条 (一般的損害) 9
第28条 (第三者に及ぼした損害) 9
第29条 (不可抗力による損害) 9
第30条 (業務委託料の変更に代える募集要項等の変更) 10
第31条 (検査及び引渡し) 11
第32条 (業務委託料の支払い) 11
第33条 (引渡し前における成果物の使用) 11
第34条 (前金払) 11
第35条 (保証契約の変更) 12
第36条 (前払金の使用等) 12
第37条 (部分引渡し) 12
第38条 (債務負担行為等に係る契約の特則) 13
第39条 (詳細設計業務委託の債務負担行為等に係る前金払の特則) 13
第40条 (詳細設計業務委託の債務負担行為等に係る部分払の特則) 14
第41条 (施工監理業務委託の債務負担行為等に係る部分払の特則) 14
第42条 (第三者による代理受領) 15
第43条 (前払金等の不払に対する業務中止) 15
第44条 (瑕疵担保) 15
第45条 (履行遅延の場合における損害金等) 16
第46条 (発注者の解除権) 16
第46条の2(契約が解除された場合等の違約金) 17
第47条 (その他発注者の解除権) 18
第48条 (受注者の解除権) 18
第49条 (通報報告) 18
第50条 (解除の効果) 18
第51条 (解除に伴う措置) 19
第52条 (xx入札違約金) 20
第53条 (保険) 20
第54条 (賠償金等の徴収) 20
第55条 (紛争の解決) 21
第56条 (大館市環境方針及び関係法令の遵守) 21
第57条 (補則) 21
(総則)第1条
発注者及び受注者は、募集要項等(「大館市xx地区ほ
公共下水道整備事業」の募集
に当たって発注者が公表し、又は発注者と受注者との間で授受された文書をいう(募集要項、
要求水準書、質問回答書、事業者提案書を含むがこれらに限られない。なお事業者提案書が、要求水準より厳格な又は望ましい水準を示している場合には、事業者提案書が要求水準より優
先する。)。以下同じ。)及 基本協定書(平成○年○月○日付で○○、○○及び○○で締結さ
れた基本協定書をいう。以下同じ)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(頭書を含む。
以下同じ。)を履行しなけ ばならない。
2 受注者は、以下の業務(以下「業務」という。)を、契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
業務:大館市xx地区ほか公共下水道整備事業 詳細設計業務大館市xx地区ほか公共下水道整備事業 施工監理業務
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約若しくは募集要項等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた募集要項等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人(共同提案者である建設企業を除く)に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を共同提案者である建設企業以外には漏らしてはならない。また発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た事項の取扱について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び大館市個人情報保護条例(昭和 63 年条例第 18 号)を遵守しなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約及び募集要項等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 8 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 55 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の
上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての
行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契
約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、 面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出及び業務の着手)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に募集要項等に基づいて業務工程表を作成し、発
注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約の他の条項の規定により履行期間又は設計内容や施工監理内容が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 受注者は、この契約締結後 14 日以内に業務着手届を発注者に提出の上、業務に着手しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけれ
ばならない。ただし、大館市財務規則(平成 14 年規則第 26 号)第 144 条第 1 項第 5 号の規定により契約の保証を免除された場合、又は募集要項等に契約の保証を免除する旨が定められている場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「前払法」という。)第 2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項第 3 号若しくは第 4 号に掲げる保証を付したとき、又は前項第 5 号に掲げる保険契約を締結したときは、直ちにその保証に係る保証書若しくは証券、又はその保険契約に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」
という。)は、業務委託料 10 分の 1 以上としなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達する
まで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注ることができる。
は、保証の額の減額を請求す
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
ならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の権利のうち、この契約に関し受注者が有する売掛債権については、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 3 に規定する金融機関(ただし、原則としてxx県内に本店又は支店を有するものに限る。)に限り譲渡することができるものとする。
3 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第 37 条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に
規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利を
いう。)を当該著作物の引 し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該著作物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第 1 条第 5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1項 第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は募集要項等において指定した主たる部分を第
三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が募集要項等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、当該第三者の商号又は名称その他必要な事項について発注者に通知し、その承諾を得なければならない。ただし、発注者が募集要項等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護さ
れる第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
調査職員を変更したときも同様とする。
2 調査職員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約及び募集要項等の記載内容に関する受注者からの確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、募集要項等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面で行わなければならない。
5 この契約に定める書面の提出は、募集要項等に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約 履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、
履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1 項の請求の受理、同条第 2 項の決
定及び通知、同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受注者は、募集要項等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第 1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発 者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が、調査のために、第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第 7 条第 3項 の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は募集要項等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、募集要項等に定めるところにより、業務の完了、募集要項等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(募集要項等と業務内容が一致しない場合の修補義務等)
第17条 受注者は、業務の内容が募集要項等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補及びその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うにあたり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 募集要項等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(2) 募集要項等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要
があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により、募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(募集要項等及び指示の変更)
第19条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要項等又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「募集要項等又は指示」という。)の変更内容を受注者に通知して、募集要項等又は指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて、当該土地の所有者の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、募集要項等又は指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき募集要項等又は指示の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定す 受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、
募集要項等又は指示の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により募集要項等又は指示が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始
の日から 14 日以内に協議 整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開
始の日から 14 日以内に協 が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は受注者に損害を及ぼした場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければ
ならない。この場合において、必要があると認めるときは、受 者は、あらかじめ発注者の意
見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
5 臨機の措置を必要とする事情が発生した場合には、受注者はその発生を知った時から 3 時間以内に現場に駆けつけなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、発注者へ報告し、対応を協議するものとする。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(募集要項等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第 3 項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(募集要項等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等、発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(募集要項等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を
除く。)について、当該第 者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、発注者が
その賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前 3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(募集要項等で基準を定めたものにあっては、当該基準
を超えるものに限る。)で 注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下
この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下こ
の条及び第 51 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び募集要項等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」
と、「当該損害の取片付けの累計」と、「業務委託料
要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額 100 分の 1 を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の 1を
超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える募集要項等の変更)
第30条 発注者は、第 8 条、第 17 条から第 21 条まで、第 23 条、第 26 条又は第 27 条の規定に より業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるとき は、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更することができる。この場合において、募集要項等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から 14 日以 に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を
定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内又は契約の属する年度の 3 月 31 日のいずれか早い日までに受注者の立会いの上、この契約に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物及び業務報告書の 引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物及び業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物及び業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補及び履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補及び履行の完了を業務の完了とみなして前 4 項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第32条 受注者は、前条第 2 項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約
定期間」という。)の日数 ら差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定
期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 発注者は、第 31 条第 3 項若しくは第 4 項又は第 37 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に よる引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内(1 万円未満の端
数は切捨てるものとする。)の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この契約に係る業務が大館市財務規則第 153 条第2 項の前金払を行うことができる業務に該当しない場合又は募集要項等に前金払を支払わない旨が定められている場合は、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、この契約が早期契約である場合においては、契約書記載の業務着手の時期の前日から 16 日以前に支払わないものとする。
3 受注者は、業務委託料が増額された場合においても、前払金の増額を請求することはできない。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業
務委託料の 10 分の5 を超 るときは、業務委託料が減額された日から 30 日以内にその超過額
を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第 37 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中から当該超過額を控除することができる。
5 前項の超過額を受注者が返還する場合において、当該超過額が相当の額に達し、受注者に当該超過額の全額を返還させることが受注者の前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、受注者が発注者に返還すべき額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 前項の規定により返還すべき額が定められた場合においては、第4 項中「業務委託料が減額された日」とあるのは「発注者と受注者とが協議して返還すべき額を定めた日」と、「その超
過額」及び「当該超過額」とあるのは「発注者と受注者とが協適用する。
して定めた額」と読み替えて
7 発注者は、受注者が第 4 の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、
同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前払金額の変 を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わり、
その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第37条 成果物について、発注者が募集要項等において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の
業務が完了したときについては、第 31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、
「成果物」とあるのは、「指定部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第 32 条中「業務委託料」
とあるのは、「部分引渡し 係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 31 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前 2 項の規定により準用される第 32 条第 1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第 1 号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第 2 号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、
発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前 2 項の規定により準用する第 31 条
第 2 項の検査の結果の通知をしてから 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第 1 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料=指定部分に相応する業務委託料-前払金の額
(2) 第 2 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料=引渡部分に相応する業務委託料-前払金の額
(債務負担行為等に係る契約の特則)
第38条 この契約が債務負担行為等に係る契約である場合においては、各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び当該支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別に定めるとおりとする。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(詳細設計業務委託の債務負担行為等に係る前金払の特則)
第39条 この契約が債務負担行為等に係る契約である場合においては、発注者は、債務負担行為等に係る契約の前金払の特則を別に定めるものとし、受注者は、当該特則の定めるところにより前払金を請求することができる。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計
年度」という。)以外の会 年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に
前払金の支払いを請求することはできない。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の債務負担行為等に係る契約の前金払の特則を変更することができる。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
4 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときには、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当
分(当該前払金相当分に支払限度額が定められている場合には、その限度額の範囲内の金額)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
(詳細設計業務委託の債務負担行為等に係る部分払の特則)
第40条 この契約が債務負担行為等に係る契約である場合においては、発注者は、債務負担行為等に係る契約の部分払の特則を別に定めるものとし、受注者は、当該特則及び次の各号に定めるところにより部分払を請求することができる。
(1) 受注者が各会計年度中に請求することができる部分払は、当該各会計年度途中における部分払(以下「年度中部分払」という。)及び最終の会計年度を除く各会計年度末における部分払(以下「年度末部分払」という。)とする。
(2) 受注者は、当該会計年度における出来高予定額に対する当該会計年度における既済部(他の会計年度に係るものを除く。)の割合(以下、本条において「年度中既済部分割合」という。)が 10 分の 7 以上となったときに年度中部分払を請求することができる。この場合において、受注者が年度中部分払を請求することができる回数は当該会計年度中 1 回を限度とする。
(3) 年度末部分払は、当該会計年度における既済部分(他の会計年度に係るものを除く。)に相応する業務委託料相当額以上となった時に 1 回請求することができる。
(4) 契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
(施工監理業務委託の債務負担行為等に係る部分払の特則)
第41条 債務負担行為等に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額
(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別に特則として定めるものとし、受注者は当該特則及び第2 項から第7 項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、募集要項等において部分払を行わない旨が定められているときは、この限りでない。
2 受注者は、債務負担行為に係る最終の会計年度を除く会計年度末において、債務負担行為に係る契約の支払いの特則において定められた当該会計年度に係る支払限度額の範囲内で、部分払を 1 回請求することができる。
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
4 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該年度内に完了すべき業務が完了済であることの確認を発注者に請求しなければならない。
5 発注者は、前項の場合に いて、当該請求を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、
募集要項等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、前項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 5 項の通知をした日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10
8 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該
第三者に対して第 32 条( 37 条において準用する場合を含む。)、第 38 条から前条までの規
定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第43条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条、又は第 39 条から第 41 条までにおいて準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第44条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第3 項又は第 4 項(第 37 条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定による引渡しを受けた日から 3 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第 1 項の規定は、成果物の瑕疵が募集要項等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状
により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。また受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して、相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときはこの限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 31 条第 2 項、第 40 条及び第 41 条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の損害金の額は、業務委託料から第 37 条、第 40 条及び第 41 条の規定による部分引渡し及び部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額とする。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第 2 項(第 37 条、第 40 条及び第 41 条におい
て準用する場合を含む。) 規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者
は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
5 第 1 項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 31 条第 3 項又は第 4 項の規定により工事監理業務が完了した日から本件工事目的物の工事完成後 2 年以内に行わなければならない。ただし、その違反が、受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から 10 年とする。
6 発注者は、工事監理業務完了の際に、この契約に関して受注者の違反があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
7 第 1 項の規定は、受注者の契約違反が募集要項等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。
(発注者の解除権)
第46条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 基本協定書第7 条第 2 項に従って請負契約が締結されないとき
(3) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 前 4 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成する
ことができないと認められるとき。
(6) 第 48 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者(受注者が設計企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団
員(以下この号及び第 49 条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第 46 条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第46条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料(業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合。ただし、第 46 条 2 号の場合は除く。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の場合(前条第 7 号の規定により、この契約が解除された場合を除く)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(その他発注者の解除権)
第47条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により募集要項等を変更したため業務委託き。
が3 分の 1 以下に減少したと
(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5が6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(通報報告)
第49条 受注者は、暴力団及び暴力団員による不当な要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、直ちに警察への通報を行うとともに、発注者に報告しなければならない
2 発注者は、受注者が正当な理由無くして前項に違反している事実を確認した場合、催告なしに契約を解除することができる。
(解除の効果)
第50条 契約が解除された場合には、第 1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅
する。ただし、第 37 条、 40 条及び第 41 条に規定する部分引渡し及び部分払に係る部分に
ついては、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 37 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分
委託料」という。)を受注 に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開
始の日から 14 日以内に協 が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第51条 契約が解除された場合において、第 34 条及び第 39 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 46 条、第 46 条の 2 第2 項又は第 49 条第 2 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 47 条第1 項又は第 48 条第 1 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第 2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条及び第 39 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を前条第3 項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 46条、第 46 条の 2 第2 項又は第 49 条第 2 項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算した額の利息を
付した額を、第 47 条第 1 項又は第 48 条第1 項の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務
の出来形部分(第 37 条に 定する部分引渡しに係る部分及び前条第 2 項に規定する検査に合
格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第 7 条第 3 項の規定により、 受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現 場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において
「撤去費用等」という。) 、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定め
るところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第 46 条、第 46 条の 2 第2 項又は第 49 条第 2 項によるときは受注者が負担
し、第 47 条第 1 項又は 48 条第 1 項によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第 4 項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、
発注者が支出した撤去費用等(前項第 1 号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分
に係るものを除く。)を負 しなければならない。
7 第 3 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 46 条、第 46 条の 2 第 2 項又は第 49 条第2 項によるときは発注者が定め、第 47 条第 1 項又
は第 48 条第 1 項の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3
項後段及び第 4 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(公正入札違約金)
第52条 受注者(受注者が設計共同体である場合にあっては、その構成員)が、この契約に関
し、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、 注者の請求に基づき、業務委
託料(業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 100 分の 15 に相当する額の契約賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独禁法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(同法第 8 条の 2第2 項及び第 20 条第 2項 において準用する場合を含む。)、第 8 条の2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、行政事件訴訟法
(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条第 1 項又は第2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(2) 独禁法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び同法第8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「納付命令」という。)を受け、行政事件訴訟法
(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条第 1 項又は第2 項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 前 2 号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(保険)
第53条 受注者は、募集要項等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金(第 52 条の公正入札違約金を含む。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年 5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第55条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上、調停人 1 人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が
決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法
(平成8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(大館市環境方針及び関係法令の遵守)
第56条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して、この契約及び大館市環境方針の規定に従い、関係法令を遵守するとともに、健全な地球環境を次の世代に引き継ぐため、継続的な地球環境の改善に努めるものとする。
2 発注者及び受注者は、大館市が定める環境目的・目標及び環境マネジメントプログラム並びに運用手順書のうち、本契約に係る部分を遵守しなければならない。
(補則)
第57条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈において生じた疑義については、その都度、発注者と受注者が誠意をもって協議の上、解決するものとする。
1.支払予定に関する事項
本契約の各会計年度の受注者への支払いは、基本的に出来高に応じて行うものとする。なお、各会計年度の支払限度額は次のとおりとする。
詳細設計業務委託
会計年度 | 支払限度額 | 備 考 |
平成 29 年度 | 契約金額(詳細設計業務委託料)の 23%程度 | |
平成 30 年度 | 契約金額(詳細設計業務委託料)の 77%程度 |
施工監理業務委託
会計年度 | 支払限度額 | 備 考 |
平成 30 年度 | 契約金額(施工監理業務委託料)の 19%程度 | |
平成 31 年度 | 契約金額(施工監理業務委託料)の 26%程度 | |
平成 32 年度 | 契約金額(施工監理業務委託料)の 26%程度 | |
平成 33 年度 | 契約金額(施工監理業務委託料)の 29%程度 |
※ 本表は案であり、本契約時において事業者提案による各会計年度の予定金額を考慮し、支払予定に関する事項は変更することがあり、予算の都合その他の必要があるときも同様とする。