Contract
令和5年7月1日
株式会社トークネット
目 次
第1章 総則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
第1条 約款の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
第2条 約款の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
第3条 用語の定義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
第2章 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの種類等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
第4条 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの種類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
第5条 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの品目等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
第3章 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
第6条 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
第4章 契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第1節 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第7条 契約の単位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第8条 共同契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第9条 当社契約者回線の終端 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第10条 収容区域及び加入区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第11条 ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
第12条 ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の承諾 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 |
第13条 最低利用期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 |
第14条 種類の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 6 |
第15条 品目等の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第16条 加入契約回線等の移転 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第17条 当社契約者回線の異経路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第18条 契約者の数の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第19条 その他の契約内容の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第20条 利用の一時中断 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 7 |
第21条 権利の譲渡の禁止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 8 |
第22条 契約者が行うワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥ | 8 |
第23条 当社が行うワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 8 |
第24条 その他の提供条件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 8 |
第5章 契約者回線群の設定等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 |
第25条 契約者回線群の設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 |
第26条 契約者回線群の変更等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 |
第27条 契約者回線群の廃止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 9 |
第6章 付加機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第28条 付加機能の提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第29条 付加機能の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第30条 付加機能の廃止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 10 |
第7章 端末設備の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11第31条 端末設備の提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11第32条 端末設備の移転 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11第33条 端末設備の利用の一時中断 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第8章 回線相互接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第34条 当社又は他社の電気通信回線の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第35条 他社接続回線との相互接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第36条 他社接続回線の接続変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第37条 接続休止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12第38条 相互接続点の所在場所の掲示等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第9章 利用中止等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13第39条 利用中止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13第40条 利用停止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第 10 章 通信等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14第41条 通信利用の制限等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14第42条 協定事業者の契約約款等による制約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 11 章 料金等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15第1節 料金及び工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15第43条 料金及び工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 第2節 料金等の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15第44条 料金の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 第45条 工事費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17 第46条 線路設置費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17 第47条 設備費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17 第3節 料金の計算等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18第48条 料金の計算方法等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 第49条 料金等支払いの連帯責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 第4節 割増金及び遅延損害金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18第50条 割増金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 第51条 遅延損害金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 第5節 他社料金設定回線の料金の取扱い等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18第52条 他社料金設定回線の料金の取扱い等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 12 章 保守 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19第53条 契約者の維持責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19第54条 契約者の切分責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19第55条 修理又は復旧の順位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 13 章 損害賠償 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20第56条 責任の制限 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20第57条 免責 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第 14 章 雑則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 21 |
第58条 承諾の限界 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 21 |
第59条 利用に係る契約者の義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 21 |
第60条 他人に使用させる場合の契約者の義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 21 |
第61条 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 22 |
第62条 技術的事項及び技術資料の閲覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 22 |
第63条 契約者からの通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 22 |
第64条 契約者の氏名等の通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 22 |
第65条 協定事業者からの通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 22 |
第66条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 22 |
第67条 法令に規定する事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 23 |
第68条 契約者情報の取扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 23 |
第69条 閲覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 23 |
第 15 章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‥‥‥‥‥ | 24 |
第70条 附帯サービス ‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‥‥‥‥ | 24 |
別記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 25 |
1 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供区域等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 26 |
2 加入契約回線と接続できる他社接続回線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 26 |
3 利用契約回線と接続ができるKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線 ‥ | 26 |
4 契約者の地位の承継 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 27 |
5 契約者の氏名等の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 27 |
6 協定事業者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 28 |
7 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 28 |
8 自営端末設備の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 28 |
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 |
10 自営電気通信設備の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 |
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 |
12 当社の維持責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 |
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14 新聞社等の基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 |
15 技術資料の項目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 |
16 トラフィックフリー機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 |
料金表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31
通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33第1表 料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35 第2表 工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63 料金表別表 イーサネット方式の品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69別表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・ 70
基本的な技術的事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥ 71
附則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥ 74
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス を提供します。
(注)本条のほか、当社は、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに附帯するサービス
(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 ワイドエリアバリュアブルイーサネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレーム又はインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス | ワイドエリアバリュアブルイーサネット網を使用して行う電気通信サービス |
5 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを提供する当社の事業所 |
6 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所 | ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに関する業務を行う当社の事務所 |
7 収容局設備 | ワイドエリアバリュアブルイーサネット網に所属するワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局に設置される電気通信設備 |
8 ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約 | 当社からワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 当社とワイドエリアバリュアブルイーサネット契約を締結している者 |
10 相互接続点 | KDDI株式会社とKDDI株式会社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」と いいます。)第 9 条の規定により登録を受けた者又は事業法第 16条の規定により届出をしたものをいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(KDDI株式会社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
11 協定事業者 | ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業者 |
12 他社接続回線 | 相互接続点において、KDDI株式会社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約者が指定する場所と の間に設置されるもの |
13 加入契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と収容局設備とを相互に接続するための電気通信設備 |
14 当社契約者回線 | ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づいて収容局設備とワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
15 アクセスポイント | ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づいて設置される電気通信回線と、別記3に定めるKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点 |
16 利用契約回線 | アクセスポイントを介して別記3に定めるKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線と収容局設備とを相互に接続するための電気通信設備 |
17 加入契約回線等 | 加入契約回線、当社契約者回線又は利用契約回線 |
18 契約者回線群 | ワイドエリアバリュアブルイーサネット網を使用して相互に通信を行うことのできる加入契約回線等により構成される回線群 |
19 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
20 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
22 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの種類等
(ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの種類)
第4条 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスには、次の種類があります。
第1種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス | イーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス |
第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス |
(ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの品目等)
第5条 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守等の態様による細目があります。
第3章 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供区域
(ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供区域)
第6条 当社のワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
2 当社は、当社が指定するワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所において、相互接続点又はアクセスポイントの所在場所を閲覧に供します。
3 相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づいて、変更することがあります。
第4章 契約
第1節 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る契約
(契約の単位)
第7条 当社は、加入契約回線等1回線ごとに1のワイドエリアバリュアブルイーサネット契約を締結します。
(共同契約)
第8条 当社は、1の加入契約回線等について、契約者が2人以上となるワイドエリアバリュアブルイーサネット契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(当社契約者回線の終端)
第9条 当社は、契約者が指定した場所(料金表に規定する収容区域内に限ります。)内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第10条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社が指定するワイドエリアバリュアブルイーサネット取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の方法)
第11条 ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に提出していただきます。
(1) ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの種類、品目及び通信又は保守等の態様による細目
(2) 所属する契約者回線群
(3) 当社契約者回線に係るワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みにあたっては、当社契約者回線の終端の設置場所
(4) 加入契約回線に係るワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守等の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(5) 利用契約回線に係るワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みにあたっては、アクセスポイントを介して接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線の区間、サービスの品目等
(6) その他ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの内容を特定するために必要な事項
(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の承諾)
第12条 当社は、ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入契約回線等若しくは契約者回線群を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みをした者がワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込時に指定する契約者回線群が存在しないとき。
(4) ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込時に指定する契約者回線群について、第 25条(契約者回線群の設定)に規定する回線群代表者の承諾が得られないとき。
(5) 申込みをしたワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの種類が、所属する契約者回線群を構成する加入契約者回線等に係るワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの種類と異なるとき。
(6) KDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線と接続するワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みにあたっては、利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(7) 他社接続回線と接続するワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みにあたっては、そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みをした者が、他社接続回線について 協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接 続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込 内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第13条 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内にワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の解除、加入契約回線等の品目の変更、通信又は保守等の態様による細目の変更若しくは加入契約回線等の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(種類の変更)
第14条 契約者は、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの種類の変更の請求をすること
ができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目等の変更)
第15条 契約者は、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの品目及び通信又は保守等の態様による細目並びに料金表第1表(料金)に定めるタイプの変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第16条 契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社契約者回線の異経路)
第17条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その当社契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者の数の変更)
第18条 契約者は、契約者の数を増減する申込みをすることができます。この場合、新たに契約者となる者又は契約者でなくなる者と連署した当社所定の契約申込書(第11条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行うワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第12条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、第11条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の方法)第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用の一時中断(そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(権利の譲渡の禁止)
第21条 契約者がワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づいてワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行うワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の解除)
第22条 契約者は、ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行うワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の解除)
第23条 当社は、次の場合には、そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約を解除することがあります。
(1) 第40条(利用停止)の規定によりワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第 36条(他社接続回線の接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3) そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に係る契約者回線群について、第27条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第26条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第40条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用停止をしないでそのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第24条 ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に関するその他の提供条件については、別記4及び5に定める他、当社が別に定めるところによります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第25条 契約者回線群は、次の場合に新設することができます。
(1) ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みをするとき。
(2) 現に利用している契約者回線群を分割するとき。
2 前項の場合において、その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者の中から回線群 代表者(その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できるものをいいます。以下同じとします。)を指定して、ワイド エリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも 同様とします。
3 回線群代表者となる者から契約者回線群の新設の請求があったときは、当社は、第12条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第26条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第25条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第27条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2) 回線群代表者に係る加入契約回線等について、契約の解除があった場合であって、第26条
(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3) その契約者回線群に所属する加入契約回線等がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第28条 当社は、契約者から請求があったときは、そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約について、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の変更)
第29条 契約者は、付加機能の品目及び設備の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第28条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第30条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第31条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線等について料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第32条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第33条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第34条 契約者は、その当社契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線と当社又は当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金表等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第35条 当社は、他社接続回線と接続するワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線の接続変更)
第36条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第37条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が加入契約回線と接続する他社接続回線を全く利用できなくなったときは、その加入契約回線について接続休止とします。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(相互接続点の所在場所の掲示等)
第38条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第9章 利用中止等
(利用中止)
第39条 当社は、次の場合には、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第41条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第38条(相互接続点の所在場所の掲示等)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第40条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第59条(利用に係る契約者の義務)又は第60条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を当社契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 10 章 通信等
(通信利用の制限等)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
第41条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている加入契約回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第42条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)等の規定により、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る通信を行うことはできません。
第 11 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第43条 当社が提供するワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの料金は、料金表第1表
(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの態様に応じて、回線使用料、加算額及び付加機能利用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第44条 契約者は、そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づいて当社がワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供を開始した日(端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
ウ サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |
1 | 契約者の責めによらない理由により、そ | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
のワイドエリアバリュアブルイーサネットサ | きなかった時間(この表の左欄に規定する | |
ービスを全く利用できない状態(その契約に | 時間の倍数である部分に限ります。)に対 | |
係る電気通信設備による全ての通信に著しい | 応するそのワイドエリアバリュアブルイー | |
支障が生じ、全く利用できない状態と同程度 | サネットサービス(そのワイドエリアバリ | |
の状態となる場合を含みます。)が生じた場 | ュアブルイーサネットサービスの一部を利 | |
合(2欄から4欄までに該当する場合を除き | 用できなかった場合は、その部分に限りま | |
ます。)に、そのことを当社が知った時刻か | す。)についての料金 | |
ら起算して、1時間(通信又は保守等の態様 | ||
による細目について、料金表第1表(料金) | ||
に別段の定めがある場合はその時間としま | ||
す。)以上その状態が連続したとき。 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
2 当社の故意又は重大な過失によりそのワイ | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
ドエリアバリュアブルイーサネットサービス | きなかった時間について、その時間に対応 |
を全く利用できない状態が生じたとき。 | するそのワイドエリアバリュアブルイーサ |
ネットサービス(そのワイドエリアバリュ | |
アブルイーサネットサービスの一部を利用 | |
できなかった場合は、その部分に限りま | |
す。)についての料金 | |
3 加入契約回線等の移転若しくは端末設備の | 利用できなくなった日から起算し、再び利 |
移転、他社接続回線接続変更、相互接続点又 | 用できる状態とした日の前日までの日数に |
はアクセスポイントの所在地の変更に伴っ | 対応するそのワイドエリアバリュアブルイ |
て、ワイドエリアバリュアブルイーサネット | ーサネットサービス(そのワイドエリアバ |
サービスを利用できなくなった期間が生じた | リュアブルイーサネットサービスの一部を |
とき(契約者の都合によりワイドエリアバリ | 利用できなかった場合は、その部分に限り |
ュアブルイーサネットサービスを利用しなか | ます。)についての料金 |
った場合であって、その設備を保留したとき | |
を除きます。)。 | |
4 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサ | 接続休止をした日から起算し、再び利用で |
ービスの接続休止をしたとき。 | きる状態とした日の前日までの期間に対応 |
するそのワイドエリアバリュアブルイーサ | |
ネットサービス(そのワイドエリアバリュ | |
アブルイーサネットサービスの一部を利用 | |
できなかった場合は、その部分に限りま | |
す。)についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者が加入契約回線と相互に接続する他社接続回線又は利用契約回線と相互に接続する電気通信回線(以下、「他社接続回線等」といいます。)を利用することができない状態が生じたときのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの料金の支払いは、次によります。
(1) 他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他社接続回線等に係る契約 者に帰する事由により、他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契 約者は、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、加入 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
契約回線又は利用契約回線と相互に接続する | きなかった時間(前項第2号の表の1欄に |
他社接続回線等を全く利用できない状態(そ | 規定する時間の倍数である部分に限りま |
の他社接続回線等による全ての通信に著しい | す。)に対応するそのワイドエリアバリュ |
支障が生じ、全く利用できない状態と同程度 | アブルイーサネットサービスについての料 |
の状態となる場合を含みます。)が生じたた | 金 |
め、ワイドエリアバリュアブルイーサネット | |
サービスを全く利用できなくなった場合に、 | |
そのことを当社が知った時刻から起算して、 | |
前項第2号の表の1欄に規定する時間以上そ | |
の状態が連続したとき。 | |
2 加入契約回線又は利用契約回線と相互に接 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
続する他社接続回線等に係る協定事業者又は | きなかった時間について、その時間に対応 |
当社の故意又は重大な過失によりそのワイド | するそのワイドエリアバリュアブルイーサ |
エリアバリュアブルイーサネットサービスを | ネットサービス(そのワイドエリアバリュ |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
全く利用できない状態が生じたとき。 | アブルイーサネットサービスの一部を利用 できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第45条 契約者は、ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第46条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、当社契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 当社契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) その終端が区域外にある当社契約者回線について、その品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の当社契約者回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転(移転後の当社契約者 回線の終端が移転前の当社契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における当社契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第47条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、その設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に 関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することと なっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。 この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第48条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第49条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第50条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加 算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第51条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。第5節 他社料金設定回線の料金の取扱い等
(他社料金設定回線の料金の取扱い等)
第52条 加入契約回線と相互に接続する他社接続回線又は利用契約回線若しくは当社の付加機能と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線の料金又は工事に関する費用(最低利用期間及び責任の制限を含みます。)は、料金表に定めるところによります。
第 12 章 保守
(契約者の維持責任)
第53条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第54条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社契約者回線に接続されている場合であって、当社契約者回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第55条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第41条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第56条 当社は、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスが全く利用でき ない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じと します。)に対応するそのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る料金額(この約 款の規定により当社が定める料金額(そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの一部 を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみな し、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第57条 当社は、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 14 章 雑則
(承諾の限界)
第58条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第59条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しな いこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第60条 契約者は、当社がワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備を使用する 者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2) 契約者は、当社がワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その当社契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その当社契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。ア 第53条(契約者の維持責任)
イ 第54条(契約者の切分責任)
ウ 別記8(自営端末設備の接続)
エ 別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記10(自営電気通信設備の接続)
カ 別記11(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第61条 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記7に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第62条 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所において、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを利用するうえで参考となる別記15の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者からの通知)
第63条 当社は、他社接続回線について、第11条(ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に通知していただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第64条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第65条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第66条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに係る契約約款及び料金表等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第67条 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記8から12に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第68条 当社は、契約者に係る情報について、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの付加機能を提供する場合に、契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
(閲覧)
第69条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第 15 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第70条 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記13に定めるところによります。
別 記
別 記
1 ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供区域等
日本全国47都道府県
区 域
(1) 当社のワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供区域は、次に掲げる区域とします。
(2) 当社のワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスは、当社契約者回線の終端相互間、当社契約者回線の終端と相互接続点又はアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間および相互接続点とアクセスポイントの間において提供します。
2 加入契約回線と接続できる他社接続回線
(1) 高速ディジタル伝送方式のもの
協定事業者の高速ディジタル伝送サービス(Yインタフェースのもの及び多重アクセスを利用するものを除きます。)に係るもの
(2) イーサネット方式のもの
下表の協定事業者が提供するイーサネット方式の電気通信サービスに係るもの
協定事業者の名称 |
北海道総合通信網株式会社 |
KDDI株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 |
北陸通信ネットワーク株式会社 |
株式会社オプテージ |
株式会社エネコム |
株式会社STNet |
株式会社QTnet |
OTNet株式会社 |
3 利用契約回線と接続ができるKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線
(1) イーサネット方式のもの
KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に規定するイーサネットアクセス回線
(2) 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
コース | タイプ | プラン |
コースⅠ (プランF) | タイプⅡ | プランⅠ(特定通信限定利用型に係るものに限ります。) |
タイプⅣ |
KDDI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款(以下、「総合オープン通信網サービス契約約款」といいます。)に規定する第5種総合オープン通信網サービス(下表に該当するタイプ等に係るものに限ります。)に係る利用回線
タイプV | ||
タイプⅦ | ||
コースⅡ (withF+) | タイプⅡ | |
タイプⅣ | ||
タイプⅦ |
(3) IPアクセスサービスを利用する方式のもの
KDDI株式会社のIPアクセスサービス契約約款(以下、「IPアクセスサービス契約約款」といいます。)に規定するIPアクセス回線
(4) 料金表第1表(料金)4(付加機能利用料)に定める第3種IPVPNサービス利用機能のもの
KDDI株式会社のデジタルデータサービス契約約款に規定する利用契約回線(第3種IPV PNサービスに係るものに限ります。)
(5) 料金表第1表(料金)4(付加機能利用料)に定めるリモートアクセス着信機能1のもの KDDI株式会社のリモートアクセスサービス契約約款に規定する利用契約回線(タイプⅡ、タイプⅦ、タイプⅧ又は平成28年12月28日付附則第3項に定める旧CPA(旧コースⅠのものを除きます。以下「旧CPA(旧コースⅠ以外)」といいます。)に係るものに限ります。)
4 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書類を添えて、速やかにワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
6 協定事業者
北海道総合通信網株式会社 KDDI株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社北陸通信ネットワーク株式会社
株式会社オプテージ株式会社エネコム 株式会社STNet株式会社QTnet OTNet株式会社
東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社当社
7 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1) 加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が当社契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、加入契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
8 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業法第63条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等の規定等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を当社契約者回線から取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの 円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
12 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
14 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞 紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
15 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1)物理的条件
(2)電気的条件及び光学的条件 (3)論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
16 トラフィックフリー機能
当社は、イーサネット方式の加入契約回線等について、プラットフォーム回線(契約者があらかじめ指定したイーサネット方式の加入契約回線等をいいます。以下同じとします。)との通信に限り、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える符号伝送速度を可能とする取扱い(以下
「トラフィックフリー機能」といいます。)を行います。
料 金 表
目 次
通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33第1表 料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35第1 ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に関するもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
2 回線使用料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
2-1 第1種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係るもの ‥‥‥‥‥ 43
2-2 第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係るもの ‥‥‥‥‥ 50
3 加算額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51
4 付加機能利用料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52第2表 工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63第1 工事費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63
2 工事費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64第2 線路設置費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
2 線路設置費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67第3 設備費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
2 設備費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68料金表別表 イーサネット方式の品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69
通 則
(料金の設定)
1 加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の料金又は工事に関する費用(協定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定により、協定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。)は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
2 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線(総合オープン通信網サービス契約約款に規定する第5種総合オープン通信網サービスに係る利用回線であって、そのコースがコースⅡであるものを除きます。)の料金又は工事に関する費用は、利用契約回線の料金又は工事に関する費用と併せてこの約款で規定します。
3 KDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線との通信に係る付加機能の料金又は工事に関する費用は、当社の提供区間とKDDI株式会社の提供区間とを併せて当社が設定します。
(料金の計算方法等)
4 当社は、契約者がそのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
5 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供の開始(端末設備又は付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の解除(端末設備又は付加機能についてはその廃止)があったとき。
(3) 暦月の初日にワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供の開始(端末設備又は付加機能についてはその提供の開始)を行い、その日にそのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の解除(端末設備又は付加機能についてはその廃止)があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日にワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの種類及び品目等の 変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
6 5の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
9 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、8の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、料金及び工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
12 第44条(料金の支払義務)から第47条(設備費の支払義務)までの規定等により、この料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(KDDI株式会社の総合オープン通信網サービスに係る利用回線の料金)
14 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線(総合オープン通信網サービス契約約款に規定する第5種オープン通信網サービスに係る利用回線に限ります。)の料金又は工事に関する費用(利用契約回線の回線使用料及び回線終端装置使用料を除きます。)は、KDDI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款に基づき、規定するものとします。
(KDDI株式会社のリモートアクセスサービスに係る料金等)
15 KDDI株式会社のリモートアクセスサービスに係る料金及び工事に関する費用は、KDDI株式会社のリモートアクセスサービス契約約款に定める額と同額とします。
第1表 料金
第1 ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に関するもの
品 目 | 内 容 |
128kb/s | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの |
512kb/s | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s か ら 1Mb/s ご と に 10Mb/sまでの品目 | 料金表別表に規定する伝送速度での符号伝送 が可能なもの |
20Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/sまでの品目 | 料金表別表に規定する伝送速度での符号伝送 が可能なもの |
200Mb/sから100Mb/sごとに 900Mb/sまでの品目 | 料金表別表に規定する伝送速度での符号伝送 が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s(バーストタイプ) | 1Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、ワイドエリアバリュアブルイーサネット網の状態により最大10Mbit/sまでの符号伝送が可能 なもの |
10Mb/s(バーストタイプ) | 10Mbit/sの符号伝送が可能なものであって、ワイドエリアバリュアブルイーサネット網の状態により最大100Mbit/sまでの符号伝送が可 能なもの |
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものについては、約款第 44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるものは「24時間」と読み替えて適用するものとします。 |
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局に加入契約回線等を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 |
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。ア 高速ディジタル伝送方式のもの イ イーサネット方式のもの ウ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの |
エ IPアクセスサービスを利用する方式のもの オ 第 15 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、方式の変更を伴う品目の変更は行えません。 | |
(3) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 高速ディジタル伝送方式のものに係る加入契約回線には、次の保守の態様による細目があります。 イ イーサネット方式のものに係る加入契約回線等には、次の終端場所による細目があります。 |
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 IPアクセスサービスを利用する方式のものについては、約款第44条 (料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるものは 「24時間」と読み替えて適用するものとします。 |
区 別 | 内 容 |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの |
エコノミークラ ス | 協定事業者による他社接続回線に係る故障の監視を回線 単位で行わないもの |
備考 1 エコノミークラスは、128kb/s、1.5Mb/sの品目に限り提供します。 2 エコノミークラスのものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「12時間」と読み替えて 適用するものとします。 |
区 別 | 内 容 |
クラス1-1 | 加入契約回線又は当社契約回線を利用するものであっ て、クラス1-2以外のもの |
クラス1-2 | 加入契約回線又は当社契約者回線を利用するものであって、加入契約回線等の終端が、ワイドエリアバリュアブルイーサネット取扱局又は当社が別に定める場所である もの |
クラス2-1 | 利用契約回線を利用するものであって、クラス2-2以外のもの |
クラス2-2 | 利用契約回線を利用するものであって、利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線の終端(アクセスポイントとなるものを除きます。)が、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局又は当社が別に定める場所であるもの |
備考 クラス2-1及びクラス2-2については、約款第44条(料金の支払 義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるものは、「12時間」と読み替えて適用するものとします。 |
ウ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線のタイプによる細目があります。 エ IPアクセスサービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続するIPアクセスサービスに係る電気通信回線のタイプによる細目があります。 | ||||
(4) タイプに係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりタイプを定めます。 ア イーサネット方式のもの | |||
区 別 | 内 容 | |||
タイプ1 | 別記16に定めるトラフィックフリー機能を利用しないもの | |||
タイプ2 | 別記16に定めるトラフィックフリー機能を利用するもの | |||
タイプ3 | 別記16に定めるプラットフォーム回線となるもの | |||
備考 1 当社はその品目が0.5Mb/sから90Mb/sである加入契約回線等(1Mb/s (バーストタイプ)及び10Mb/s(バーストタイプ)に係るものを除きます。)に限り、タイプ2の提供を行います。 2 その品目が0.5Mb/sから9Mb/sであるタイプ2の加入契約回線等は、トラフィックフリー機能により10Mb/sまでの符号伝送を可能とします。 3 その品目が10Mb/sから90Mb/sであるタイプ2の加入契約回線等は、トラフィックフリー機能により、100Mb/sまでの符号伝送を可能とします。 4 当社は、クラス1-2又はクラス2-2に係る加入契約回線等(1Mb/s (バーストタイプ)及び10Mb/s(バーストタイプ)に係るものを除きます。)に限り、タイプ3の提供を行います。 5 当社が別に定める条件に適合しない利用又は設定が行われた場合、契約者に利用又は設定の変更措置を依頼させて頂く場合があります。当社の変更依頼に対して変更措置を実施いただけない場合、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用停止措置を行う場合があります。 6 当社の業務の遂行上支障があるときは、タイプ2に係る加入契約回線 等の提供を行わないことがあります。 |
区 別 | 内 容 |
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線が、第5種総合オープン通信網サービスのタイプⅡ、タイプV又はタイプⅦに係るものであるもの |
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線が、第5種総合オープ ン通信網サービスのタイプⅣに係るものであるもの |
区 別 | 内 容 |
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、クラス1に係るものであるもの |
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、クラス2に係るものであるもの |
イ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの | |
(5) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスには、下表の最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス契約の解除があった場合は、約款第44条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの品目等の変更又は加入契約回線等の移転があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が別に定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目等の変更と同時にその加入契約回線等の設置場所において、加入契約回線等の新設又はワイドエリアバリュアブルイーサネット契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の加入契約回線等の金額を合算して行います。 |
(6) サ ー ビ ス 品 質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が35ミリ秒を超えた場合は、1の暦月における加入契約回線等の回線使用料(なお、当該回線使用料、この表の(1)欄から(5)欄までの適用又は料金表通則の5の規定(約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。以下「返還基準額」といいます。)に1/30を乗じて得た額(以下「遅延時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスについて、 その1の暦月を連続して利用中止又は接続休止があったときは、この限りでありません。 イ この欄の規定、この表の(7)欄から(9)欄までの規定による料金の返還、又は約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定若しくは同条第 3号第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に行う場合の遅延時間返還額の取り扱いについては、(9)欄の規定に定めるところによります。 |
区 別 | 内 容 |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 当社が別に定める機能を有するもの |
備考 第15条(品目等の変更)の規定にかかわらず、タイプの変更は行えません。 |
品 目 | 最低利用期間 |
高速ディジタル伝送方式のもの、イーサネット方式のもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利 用する方式のもの | 1年 |
(7) サ ー ビ ス 品 質 ( 網稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定したワイドエリアバリュアブルイーサネット網(加入契約回線等が高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに限ります。)のもの及び総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式であるものを除きます。)の稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の暦月ごとに合算した時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額 (以下「網稼働率返還額」といいます。)をその契約者(そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に係る加入契約回線等が高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに限ります。)であるもの及び総合オープン通信網サービスを利用する方式であるもの、IPアクセスサービスを利用する方式であるものを除きます。)に返還します。 ただし、次の場合にはこの限りでありません。 (ア) 約款第37条(接続休止)の規定により接続休止としたとき (イ) 約款第39条(利用中止)第1項の規定により、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめその契約者に通知したとき (ウ) 天災、事変その他の非常事態が発生したとき イ この欄の規定、(6)欄の規定、この表の(8)欄から(9)欄までの規定による料金の返還、又は約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定若しくは同条第3号第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に行う場合の網稼働率返還額の取り扱いについては、(9)欄の規定に定めるところによ ります。 |
(8) サ ー ビ ス 品 質 ( 回線稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した加入契約回線等(高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに限ります。)のもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの及びIPアクセスサービスを利用する方式であるものを除きます。)の稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の暦月ごとに合算した時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その暦月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「回線稼働率返還額」といいます。)を その契約者に返還します。 |
稼働率 | 料金返還率 |
99.80%以上99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満のとき | 1/1 |
ただし、次の場合にはこの限りでありません。 (ア) 約款第37条(接続休止)の規定により接続休止としたとき (イ) 約款第39条(利用中止)第1項の規定により、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめその契約者に通知したとき (ウ) 天災、事変その他の非常事態が発生したとき イ この欄の規定、(6)欄の規定、(7)欄若しくは(9)欄の規定による料金の返還又は約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に複数行う場合の回線稼働率返還額の取扱いについては、(9)欄の規定に定めるところによります。 | ||||
(9) サ ー ビ ス 品 質 ( 故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、その加入契約回線等(高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに限ります。)のもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの及びIPアクセスサービスを利用する方式であるものを除きます。)を全く利用できない状態(そのワイドエリアバリュアブルイーサネット契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)が1時間以上連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、次の場合にはこの限りでありません。 (ア) 約款第37条(接続休止)の規定により接続休止としたとき (イ) 約款第39条(利用中止)第1項の規定により、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめその契約者に通知したとき (ウ) 天災、事変その他の非常事態が発生したとき | |||
上記の状態が連続した時間 | 料金返還率 | |||
1時間以上2時間未満 | 10% | |||
2時間以上4時間未満 | 20% | |||
4時間以上6時間未満 | 30% | |||
6時間以上8時間未満 | 40% | |||
8時間以上48時間未満 | 50% | |||
48時間以上 | 100% |
稼働率 | 料金返還率 |
99.80%以上99.90%未満 | 1/90 |
98.00%以上99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上98.00%未満 | 1/20 |
90.00%以上95.00%未満 | 1/10 |
90.00%未満のとき | 1/5 |
備考 その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2-1及びクラス2 -2のものに限ります。)である場合は、回線稼働率が90%未満であるときの料金返還率を1/10とします。 |
備考 その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2-1及びクラス 2-2のものに限ります。)である場合は、上記の状態が連続した時間が2時間以上であっても、料金返還率は10%とします。 | |||
イ アの場合において、そのワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が複数回発生した場合、それぞれの故障回復時間返還額の合計額を返還します。 ウ アの規定により故障回復時間返還額を返還する場合は、約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定は適用しません。 ただし、その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2のものに限ります。)のものであって、約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定により支払いを要しないとされる料金がアの規定により返還する料金を超える場合、約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定を適用し、この欄の規定は適用しません。 エ この欄の規定、(6)欄の規定、(7)欄の規定若しくは(8)欄の規定による料金の返還又は約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の暦月に同時に複数行う場合は、当社は、遅延時間返還額、稼働率返還額、回線稼働率返還額、故障回復時間返還額、及び約款第44条(料金の支払義務)第2項第2号の規定又は同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がその契約者に係る1の暦月におけるワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。 | |||
(10)当社契約者回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア 当社契約者回線の終端が、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの区域外にある場合の加算額は、その当社契約者回線が収容されているワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(当社契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、適用します。 イ 加入区域の設定・変更、当社契約者回線の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ その当社契約者回線が(11)欄の適用を受けているときは、異経路による当社契約者回線に係る加算額が適用される区間について、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 | ||
(11)異経路による当社契約者回線の加算額の適用 | ア 異経路による当社契約者回線に係る加算額は、その当社契約者回線の終端が直接収容されているワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定める耐用年数を経過したときは、再算定します。 | ||
(12)特別電気通信設備の加算額の適用 | 当社契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(13)回線接続装置等の加算額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が回線接続装置等を提供した場合に、回線接続装置等の加算額を適用します。 |
(14)配線設備の加算額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア 加入契約回線等の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置(イーサネット方式のものに係るものに限ります。)とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
(15)復旧等に伴い当社契約者回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 故障又は滅失した当社契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(16)付加機能に係る料金の適用 | ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能利用料を適用します。 イ 付加機能については、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24時間」と読み替えて適用するものとします。 |
2 回線使用料
2-1 第 1 種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係るもの
2-1-1 高速ディジタル伝送方式のもの
(1) 通常クラスのもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/s のもの | 82,000 円 (90,200 円) |
512kb/s のもの | 118,000 円(129,800 円) |
1.5Mb/s のもの | 380,000 円(418,000 円) |
(2) エコノミークラスのもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
128kb/s のもの | 46,000 円 (50,600 円) |
1.5Mb/s のもの | 208,000 円(228,800 円) |
2-1-2 イーサネット方式のもの
(1) クラス1-1のものア タイプ1のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円(73,700 円) |
1Mb/s のもの | 89,000 円(97,900 円) |
2Mb/s のもの | 133,000 円(146,300 円) |
3Mb/s のもの | 168,000 円(184,800 円) |
4Mb/s のもの | 203,000 円(223,300 円) |
5Mb/s のもの | 236,000 円(259,600 円) |
6Mb/s のもの | 244,000 円(268,400 円) |
7Mb/s のもの | 265,000 円(291,500 円) |
8Mb/s のもの | 285,000 円(313,500 円) |
9Mb/s のもの | 306,000 円(336,600 円) |
10Mb/s のもの | 327,000 円(359,700 円) |
20Mb/s のもの | 392,000 円(431,200 円) |
30Mb/s のもの | 457,000 円(502,700 円) |
40Mb/s のもの | 521,000 円(573,100 円) |
50Mb/s のもの | 586,000 円(644,600 円) |
60Mb/s のもの | 651,000 円(716,100 円) |
70Mb/s のもの | 716,000 円(787,600 円) |
80Mb/s のもの | 780,000 円(858,000 円) |
90Mb/s のもの | 845,000 円(929,500 円) |
100Mb/s のもの | 910,000 円(1,001,000 円) |
200Mb/s のもの | 1,800,000 円(1,980,000 円) |
300Mb/s のもの | 2,475,000 円(2,722,500 円) |
400Mb/s のもの | 3,150,000 円(3,465,000 円) |
500Mb/s のもの | 3,825,000 円(4,207,500 円) |
600Mb/s のもの | 4,500,000 円(4,950,000 円) |
700Mb/s のもの | 5,175,000 円(5,692,500 円) |
800Mb/s のもの | 5,850,000 円(6,435,000 円) |
900Mb/s のもの | 6,525,000 円(7,177,500 円) |
1Gb/s のもの | 7,200,000 円(7,920,000 円) |
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 89,000 円(97,900 円) |
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 360,000 円(396,000 円) |
イ タイプ2のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円(73,700 円) |
1Mb/s のもの | 89,000 円(97,900 円) |
2Mb/s のもの | 133,000 円(146,300 円) |
3Mb/s のもの | 168,000 円(184,800 円) |
4Mb/s のもの | 203,000 円(223,300 円) |
5Mb/s のもの | 236,000 円(259,600 円) |
6Mb/s のもの | 244,000 円(268,400 円) |
7Mb/s のもの | 265,000 円(291,500 円) |
8Mb/s のもの | 285,000 円(313,500 円) |
9Mb/s のもの | 306,000 円(336,600 円) |
10Mb/s のもの | 360,000 円(396,000 円) |
20Mb/s のもの | 392,000 円(431,200 円) |
30Mb/s のもの | 457,000 円(502,700 円) |
40Mb/s のもの | 521,000 円(573,100 円) |
50Mb/s のもの | 586,000 円(644,600 円) |
60Mb/s のもの | 651,000 円(716,100 円) |
70Mb/s のもの | 716,000 円(787,600 円) |
80Mb/s のもの | 780,000 円(858,000 円) |
90Mb/s のもの | 845,000 円(929,500 円) |
(2) クラス1-2のものア タイプ1のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 48,000 円(52,800 円) |
1Mb/s のもの | 50,000 円(55,000 円) |
2Mb/s のもの | 62,000 円(68,200 円) |
3Mb/s のもの | 76,000 円(83,600 円) |
4Mb/s のもの | 95,000 円(104,500 円) |
5Mb/s のもの | 114,000 円(125,400 円) |
6Mb/s のもの | 170,000 円(187,000 円) |
7Mb/s のもの | 184,000 円(202,400 円) |
8Mb/s のもの | 198,000 円(217,800 円) |
9Mb/s のもの | 212,000 円(233,200 円) |
10Mb/s のもの | 227,000 円(249,700 円) |
20Mb/s のもの | 277,000 円(304,700 円) |
30Mb/s のもの | 328,000 円(360,800 円) |
40Mb/s のもの | 378,000 円(415,800 円) |
50Mb/s のもの | 429,000 円(471,900 円) |
60Mb/s のもの | 480,000 円(528,000 円) |
70Mb/s のもの | 531,000 円(584,100 円) |
80Mb/s のもの | 581,000 円(639,100 円) |
90Mb/s のもの | 632,000 円(695,200 円) |
100Mb/s のもの | 682,000 円(750,200 円) |
200Mb/s のもの | 770,000 円(847,000 円) |
300Mb/s のもの | 1,200,000 円(1,320,000 円) |
400Mb/s のもの | 1,700,000 円(1,870,000 円) |
500Mb/s のもの | 2,200,000 円(2,420,000 円) |
600Mb/s のもの | 2,700,000 円(2,970,000 円) |
700Mb/s のもの | 3,200,000 円(3,520,000 円) |
800Mb/s のもの | 3,700,000 円(4,070,000 円) |
900Mb/s のもの | 4,200,000 円(4,620,000 円) |
1Gb/s のもの | 4,600,000 円(5,060,000 円) |
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 89,000 円(97,900 円) |
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 360,000 円(396,000 円) |
イ タイプ2のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 48,000 円(52,800 円) |
1Mb/s のもの | 50,000 円(55,000 円) |
2Mb/s のもの | 62,000 円(68,200 円) |
3Mb/s のもの | 76,000 円(83,600 円) |
4Mb/s のもの | 95,000 円(104,500 円) |
5Mb/s のもの | 114,000 円(125,400 円) |
6Mb/s のもの | 170,000 円(187,000 円) |
7Mb/s のもの | 184,000 円(202,400 円) |
8Mb/s のもの | 198,000 円(217,800 円) |
9Mb/s のもの | 212,000 円(233,200 円) |
10Mb/s のもの | 252,000 円(277,200 円) |
20Mb/s のもの | 277,000 円(304,700 円) |
30Mb/s のもの | 328,000 円(360,800 円) |
40Mb/s のもの | 378,000 円(415,800 円) |
50Mb/s のもの | 429,000 円(471,900 円) |
60Mb/s のもの | 480,000 円(528,000 円) |
70Mb/s のもの | 531,000 円(584,100 円) |
80Mb/s のもの | 581,000 円(639,100 円) |
90Mb/s のもの | 632,000 円(695,200 円) |
ウ タイプ3のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 69,000 円(75,900 円) |
1Mb/s のもの | 72,000 円(79,200 円) |
2Mb/s のもの | 90,000 円(99,000 円) |
3Mb/s のもの | 111,000 円(122,100 円) |
4Mb/s のもの | 140,000 円(154,000 円) |
5Mb/s のもの | 168,000 円(184,800 円) |
6Mb/s のもの | 252,000 円(277,200 円) |
7Mb/s のもの | 273,000 円(300,300 円) |
8Mb/s のもの | 294,000 円(323,400 円) |
9Mb/s のもの | 315,000 円(346,500 円) |
10Mb/s のもの | 338,000 円(371,800 円) |
20Mb/s のもの | 413,000 円(454,300 円) |
30Mb/s のもの | 489,000 円(537,900 円) |
40Mb/s のもの | 564,000 円(620,400 円) |
50Mb/s のもの | 641,000 円(705,100 円) |
60Mb/s のもの | 717,000 円(788,700 円) |
70Mb/s のもの | 794,000 円(873,400 円) |
80Mb/s のもの | 869,000 円(955,900 円) |
90Mb/s のもの | 945,000 円(1,039,500 円) |
100Mb/s のもの | 1,020,000 円(1,122,000 円) |
200Mb/s のもの | 1,155,000 円(1,270,500 円) |
300Mb/s のもの | 1,800,000 円(1,980,000 円) |
400Mb/s のもの | 2,550,000 円(2,805,000 円) |
500Mb/s のもの | 3,300,000 円(3,630,000 円) |
600Mb/s のもの | 4,050,000 円(4,455,000 円) |
700Mb/s のもの | 4,800,000 円(5,280,000 円) |
800Mb/s のもの | 5,550,000 円(6,105,000 円) |
900Mb/s のもの | 6,300,000 円(6,930,000 円) |
1Gb/s のもの | 6,900,000 円(7,590,000 円) |
(3) クラス2-1のものア タイプ1のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円(73,700 円) |
1Mb/s のもの | 89,000 円(97,900 円) |
2Mb/s のもの | 133,000 円(146,300 円) |
3Mb/s のもの | 168,000 円(184,800 円) |
4Mb/s のもの | 203,000 円(223,300 円) |
5Mb/s のもの | 236,000 円(259,600 円) |
6Mb/s のもの | 244,000 円(268,400 円) |
7Mb/s のもの | 265,000 円(291,500 円) |
8Mb/s のもの | 285,000 円(313,500 円) |
9Mb/s のもの | 306,000 円(336,600 円) |
10Mb/s のもの | 327,000 円(359,700 円) |
20Mb/s のもの | 392,000 円(431,200 円) |
30Mb/s のもの | 457,000 円(502,700 円) |
40Mb/s のもの | 521,000 円(573,100 円) |
50Mb/s のもの | 586,000 円(644,600 円) |
60Mb/s のもの | 651,000 円(716,100 円) |
70Mb/s のもの | 716,000 円(787,600 円) |
80Mb/s のもの | 780,000 円(858,000 円) |
90Mb/s のもの | 845,000 円(929,500 円) |
100Mb/s のもの | 910,000 円(1,001,000 円) |
100Mb/s を超えて 1Gb/s までのもの | 別に算定する実費 |
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 89,000 円(97,900 円) |
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 360,000 円(396,000 円) |
イ タイプ2のもの
2-1-2(イーサネット方式のもの)(1)(クラス1-1のもの)イ(タイプ2のもの)と同額
(4) クラス2-2のものア タイプ1のもの
2-1-2(イーサネット方式のもの)(3)(クラス2-1のもの)ア(タイプ1のもの)と同額
イ タイプ2のもの
2-1-2(イーサネット方式のもの)(1)(クラス1-1のもの)イ(タイプ2のもの)と同額
イ タイプ3のもの
2-1-2(イーサネット方式のもの)(2)(クラス1-2のもの)ウ(タイプ3のもの)と同額
2-1-3 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
(1) クラス1のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
タイプ1のもの | 6,000 円(6,600 円) |
タイプ2のもの | 7,000 円(7,700 円) |
(2) クラス2のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
タイプ1のもの | 8,000 円(8,800 円) |
タイプ2のもの | 9,000 円(9,900 円) |
2-1-4 IPアクセスサービスを利用する方式のもの
(1) クラス1のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
12,500 円(13,750 円)
額
金
料
(2) クラス2のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
15,500 円(17,050 円)
額
金
料
2-2 第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係るもの
2-1 第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係るものと同額
3 加算額
月額
料金種別 | 区 分 | 単位 | 料金額 | ||
(1)区域外線路使用料 | メタル配線の場合 | 区域外線路 100m までごとに | 230 円(253 円) | ||
光配線の場合 | 690 円(759 円) | ||||
(2)異経路の 線路 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | ||
(3)特別電気 通信設備使用料 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | ||
(4)回線接続装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s 用のもの | メタル配線によるもの | 1台ごとに | 1,700 円(1,870 円) |
512kb/s 又は 1.5Mb/s(通常ク ラス)用のもの | 19,000 円(20,900 円) | ||||
イーサネット 方式 | 100Mb/s までのもの | 5,000 円(5,500 円) | |||
(5)回線終端装置使用料 | 高速ディジタ ル伝送方式 | 1.5Mb/s ( エコノミークラ ス)用のもの | 1台ごとに | 9,500 円(10,450 円) | |
イーサネット方式 | 100Mb/s までのもの | 5,000 円(5,500 円) | |||
上記以外のもの | 60,000 円(66,000 円) | ||||
総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの | タイプ1のもの | 2,700 円(2,970 円) | |||
タイプ2のもの | 1,700 円(1,870 円) | ||||
IPアクセスサービスを利用する方式のもの | 2,400 円(2,640 円) | ||||
(6)イーサネット変換装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s 用のもの | 1台ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
512kb/s 又は 1.5Mb/s 用のも の | 5,000 円(5,500 円) | ||||
(7)配線設備使用料 | メタル配線の場合 | 1 配線ごとに | 60 円(66 円) | ||
光配線の場合 | 2,000 円(2,200 円) |
品目 | 細目 |
0.5Mb/s から 100Mb/s までのもの | クラス1-1又はクラス2-1のもの |
1Mb/s(バーストタイプ)又は 10Mb/s(バー ストタイプの)もの | クラス1-1、クラス1-2、クラス2-1又 はクラス2-2のもの |
品目 | 細目 |
0.5Mb/s から 100Mb/s までのもの | クラス1-2又はクラス2-2のもの |
100Mb/s を超えて 1Gb/s までもの | クラス1-1、クラス1-2、クラス2-1又 はクラス2-2のもの |
備考
ア 当社は、イーサネット方式の加入契約回線等(下表の品目等のものに限ります。)について、イーサネット方式の回線接続装置を提供します。
イ 当社は、イーサネット方式の加入契約回線等(下表の品目等のものに限ります。)について、
イーサネット方式の回線終端装置を提供します。
4 付加機能利用料
4-1 加入契約回線等に係るもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 品目 | 料金額 | ||
(1) 優 先 | イーサネット | 高速ディジタル伝送 | 10Mb/sまでのもの | 15,000円 (16,500円) |
制御機能 | フレーム又は IPパケットを、フレーム又はIPパケ ットごとにあ | 方式及びイーサネット方式 | ||
10Mb/sを超えて 19Mb/sまでのもの | 15,000円 (16,500円)に 10Mb/sを超える1Mb/sごと に500円(550円)加算した額 | |||
20Mb/sのもの | 20,000円 (22,000円) | |||
らかじめ指定 | ||||
した優先順位 | 20,000円 (22,000円)に | |||
に し た が っ | 20Mb/sを超えて | 20Mb/sを超える1Mb/sごと | ||
て、転送する | 24Mb/sまでのもの | に1,000円(1,100円)加 | ||
機能 | 算した額 | |||
30Mb/sのもの | 30,000円 (33,000円) | |||
40Mb/sのもの | 40,000円 (44,000円) | |||
50Mb/sのもの | 50,000円 (55,000円) | |||
60Mb/sのもの | 60,000円 (66,000円) | |||
70Mb/sのもの | 70,000円 (77,000円) | |||
80Mb/sのもの | 80,000円 (88,000円) | |||
90Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) | |||
100Mb/sのもの | 100,000円 (110,000円) | |||
100Mb/s を 超 え て | 100,000円 (110,000円) | |||
1Gb/s までのもの |
備考 | ア 当社は、加入契約回線等(総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のものを除きます。)に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 加入契約回線等の品目が1Mb/s(バーストタイプ)のもの又は10Mb/s(バーストタイプ)のものに係る契約者は、約款第44条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、本機能に係る付加機能利用料の支払を要しません。 ウ 本機能は、イーサネットフレーム又はIPパケットを転送する方向により、次の種類があります。 (ア) イーサネットフレーム又はIPパケットを転送する方向によらず本機能を提供するもの (イ) イーサネットフレーム又はIPパケットを転送する方向が、収容局設備から加入契約回線等の終端方向である場合に限り本機能を提供するもの エ 加入契約回線等の品目が100Mb/sを超え1Gb/sまでのものについては、ウの (イ)に限り本機能を提供します。 オ イーサネット方式に係る加入契約回線等(その品目が1Mb/s(バーストタイプ)のもの又は10Mb/s(バーストタイプ)のものに限ります。)のものについては、ウの(ア)に限り本機能を提供します。 カ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(2) V L AN制御機能1 | 加入契約回線等を通過するイーサネットフレームに対して、その転送の方向により以下の動作を行う機能 ア 収容局設備から加入契約回線の終端方向 加入契約回線等へ送信されるイーサネットフレームについて、契約者があらかじめ指定したVLANID(通信の相手となる加入契約回線等を、契約者回線群(第1種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成されるものに限ります。)に所属する一部の加入契約回線等に限定するための番号をいいます。以下同じとします。)が付与されていないイーサネットフレームを破棄し、契約者があらかじめ指定したVLANIDが付与されているイーサネットフレームについてはそのVLANIDを除去した後に転送する機能 イ 加入契約回線等の終端から収容局設備方向 加入契約回線等から送信されたイーサネットフレームに対して、契約者があらかじめ指定したVLANIDを 付与した後に転送する機能 | 3,000円 (3,300円) | |
備考 | ア 当社は、第1種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 契約者があらかじめ指定するVLANIDは1のVLANIDに限ります。ウ VLAN制御機能2の提供を受けている加入契約回線等について、本機能の 請求をすることはできません。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(3) V L AN制御 機能2 | 加入契約回線等を通過するイーサネットフレームのうち、契約者があらかじめ指定したVLANIDが付与されてい ないイーサネットフレームを破棄する機能 | 1の加入契約回線等につき1のVLANIDごと に 3,000円(3,300円) |
備考 | ア 当社は、第1種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 契約者があらかじめ指定することのできるVLANIDの数は5(加入契約回線等の品目が100Mb/sを超えて1Gb/sまでのものであるときは15)を上限とします。 ウ VLAN制御機能1の提供を受けている加入契約回線等について、本機能の請求をすることはでき来ません。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 | ||
(4) I Pマルチキャスト送信機能 | 本機能の提供を受けている加入契約回線等から送信されたIPパケットを複製し、その加入契約回線等が所属する契約者回線群の他の加入契約回線等であって、IPマルチキャスト受信機能の提供を受けている全ての加入契約回線等にそのIPパケットを送信する機能 | 1Mb/sのもの | 10,000円(11,000円) |
2Mb/sのもの | 20,000円(22,000円) | ||
3Mb/sのもの | 30,000円(33,000円) | ||
4Mb/sのもの | 40,000円(44,000円) | ||
5Mb/sのもの | 50,000円(55,000円) | ||
6Mb/sのもの | 60,000円(66,000円) | ||
7Mb/sのもの | 70,000円(77,000円) | ||
8Mb/sのもの | 80,000円(88,000円) | ||
9Mb/sのもの | 90,000円(99,000円) | ||
10Mb/sのもの | 100,000円(110,000円) | ||
20Mb/sのもの | 200,000円(220,000円) | ||
30Mb/sのもの | 300,000円(330,000円) | ||
40Mb/sのもの | 400,000円(440,000円) | ||
50Mb/sのもの | 500,000円(550,000円) | ||
60Mb/sのもの | 600,000円(660,000円) | ||
70Mb/sのもの | 700,000円(770,000円) | ||
80Mb/sのもの | 800,000円(880,000円) | ||
90Mb/sのもの | 900,000円(990,000円) | ||
100Mb/sのもの | 1,000,000円(1,100,000円) | ||
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス(イーサネット方式に係るものに限ります。)に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、L2-L3接続機能の提供を受けている契約者回線群の回線群代表者から請求があった場合に、その契約者回線群を、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等とみなして本機能を提供します。 ウ 本機能で指定できる品目は、本機能の利用を行う加入契約回線等の品目を上限とします。 エ 本機能は、IPマルチキャスト受信機能の提供を受けている加入契約回線等に限り提供します。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(5) I Pマルチキャスト受 | 本機能の提供を受けている加入契約回線等について、IPマルチキャスト送信機能により複製されたIPパケットを受信することを可能にする機能 | 20,000円(22,000円) |
信機能 | 備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、L2-L3接続機能の提供を受けている契約者回線群の回線群代表者から請求があった場合に本機能を提供します。この場合において、当社はその契約者回線群を第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等とみなして取り扱います。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
(6) ア クセス制御機能 | 加入契約回線等を通過するIPパケットのうち、送信元と送信先のIPアドレス等が契約者があらかじめ指定した組み合わせに合致しないものを破棄する機能 | - | |
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、当社が別に定める付加機能の提供を受けている契約者回線群の回線群代表者から請求があった場合に、その付加機能に係る電気通信回線を、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等とみなして提供します。 (注)当社が別に定める付加機能は、リモートアクセス着信機能1、リモートアクセス着信機能2又はプラットフォームゲートウェイ機能とします。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(7) D H CPリレー機能 | 端末にIPアドレス等を自動的に割当てるためのブロードキャスト信号(送信宛先が「FF-FF-FF-FF-FF-FF」のイーサネットフレームをいいます。以下この欄において同じとします。)をセグメント(ブロードキャスト信号が到達できる範囲をいいます。)を超えて、契約者があらかじめ指 定した宛先へ中継する機能 | - | |
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 | ||
(8) ダ イナミックルーティング機能 | インターネットプロトコルによる符号の伝送交換の経路を、その伝送交換を行う電気通信設備が自動的に決定する 機能 | - | |
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 |
4-2 契約者回線群に係るもの
1の機能ごとに月額
区 分 | 品目 | 料金額 | |
(1) 第 3種IPV PNサービス利用機能 | KDDI株式会社のデジタルデータサービス契約約款(以下「デジタルデータサービス契約約款」といいます。)に係る電気通信設備を介して、ワイドエリアバリュアブルイーサネット契約者によりあらかじめ指定された者が、その契約者の属する1の契約者回線群と通信を行う機能 | 100Mb/s のもの | - |
備考 | ア 当社は、第1種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、本機能の請求を行う回線群代表者がデジタルデータサービス契約約款に定める第3種IPVPNサービスに係るIPVPN契約を締結している (本機能の請求と同時にIPVPN契約の申込みを行う場合を含みます。)ことを条件として、本機能を提供します。 ウ 当社は、本機能の請求を行った契約者がイの規定を満たさなくなったときは、本機能を廃止します。 エ 当社は、本機能の提供を受けている契約者回線群が(2)欄に規定するL2-L 3接続機能(そのL2-L3接続機能により所属することとなる契約者回線群が(10)欄に規定するエクストラネット機能の提供を受けているものに限ります。)の提供を受ける場合であって、次の条件を満たすときは、本機能を廃止します。 (ア) L2-L3接続機能により所属することとなる契約者回線群のエクストラネット接続先(エクストラネット機能により接続している契約者回線群又はデジタルデータサービス契約約款に定める閉域グループをいいます。以下この欄において同じとします。)と、本機能による接続先が同一であるとき (イ) L2-L3接続機能により所属することとなる契約者回線群のエクストラネット接続先が、エクストラネット機能により本機能の接続先と通信可能であるとき オ 当社は、本機能について、料金表第1表の1の適用(7)欄から(9)欄の規定は適用しないものとします。 カ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(2)L2- L3接続機能 | 第1種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群を、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等とみなして、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群との通信を行う機能 | - |
備考 | ア 当社は、第1種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、本機能の提供を受けている契約者からの請求があった場合に、本機能により転送を行うイーサネットフレームについて、契約者があらかじめ指定する1のVLANIDを付与又は除去する取り扱いを行います。 ウ 本機能の請求を行う回線群代表者は、本機能の提供を受けている契約者回線群が所属する第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群を指定していただきます。 エ 当社は、ウで指定した契約者回線群の回線群代表者の承諾が得られない場合は、本機能の提供を行いません。 オ 当社は、ウで指定した契約者回線群が、既に本機能により所属している他の契約者回線群のエクストラネット接続先であるときは、イにより異なるVLA NIDを付与する場合を除き、本機能の提供を行いません。 カ 当社は、他の付加機能の提供にあたり、本機能の提供を受ける契約者回線群を第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等とみなして取り扱います。 キ 本機能の請求を行う回線群代表者は、1の本機能ごとに、第1種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群と第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群との接続を行う物理的な接続点を1箇所指定していただきます。 ク 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 | ||
(3) リ モートアクセス着信機能1 | KDDI株式会社のリモートアクセスサービス契約約款(以下「リモートアクセスサービス契約約款」といいます。) に定める利用契約回線 (タイプⅡ、タイプⅦ、タイプⅧ又は旧CPA(旧コースⅠ以外)のものに限ります。)との通信を行う機能 | 0.5Mb/sのもの | 11,000円(12,100円) |
1Mb/sのもの | 90,000円(99,000円) | ||
2Mb/sのもの | 120,000円(132,000円) | ||
3Mb/sのもの | 149,000円(163,900円) | ||
4Mb/sのもの | 178,000円(195,800円) | ||
5Mb/sのもの | 207,000円(227,700円) | ||
6Mb/sのもの | 236,000円(259,600円) | ||
7Mb/sのもの | 264,000円(290,400円) | ||
8Mb/sのもの | 269,500円(296,450円) | ||
9Mb/sのもの | 275,000円(302,500円) | ||
10Mb/sのもの | 280,000円(308,000円) | ||
20Mb/sのもの | 335,000円(368,500円) | ||
30Mb/sのもの | 465,000円(511,500円) | ||
40Mb/sのもの | 585,000円(643,500円) | ||
50Mb/sのもの | 700,000円(770,000円) | ||
60Mb/sのもの | 725,000円(797,500円) | ||
70Mb/sのもの | 750,000円(825,000円) | ||
80Mb/sのもの | 775,000円(852,500円) | ||
90Mb/sのもの | 800,000円(880,000円) | ||
100Mb/sのもの | 825,000円(907,500円) |
10Mb/s( ベストエ フォート)のもの | - | ||
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、本機能の請求を行う回線群代表者がリモートアクセスサービス契約約款に定めるリモートアクセス契約(そのリモートアクセス契約に係る利用契約回線がLAN型に係るタイプⅡ、タイプⅦ若しくはタイプⅧ又は旧CPA (旧コースⅠ以外)のものに限ります。)を締結していることを条件として、本機能を提供します。 ウ 当社は、本機能の請求を行った契約者がイの規定を満たさなくなったときは、本機能を廃止します。 エ 当社は、本機能の提供を受ける契約者回線群と通信を行う利用契約回線(リモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線に限ります。以下この欄において同じとします。)に係る品目と同じ品目に限り、本機能を提供します。 この場合において、利用契約回線が旧タイプA・コースⅡの時は、10Mb/s (ベストエフォート)のものを提供します。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(4)削除 | 削除 | ||
(5)削除 | 削除 | ||
(6)削除 | 削除 | ||
(7) バ ックアップ機能1 | リモートアクセス着信機能1に係る電気通信回線(リモートアクセス着信機能1と一体的に利用するリモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線を含みます。以下この欄において同じとします。)に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、その回線群代表者からの請求により、当社があらかじめ設置した予備の電気通信回線を使用して、そのリモートアクセス着信機能1を利用することができるようにする機能 | 0.5Mb/sのもの | 11,000円(12,100円) |
1Mb/sのもの | 90,000円(99,000円) | ||
2Mb/sのもの | 120,000円(132,000円) | ||
3Mb/sのもの | 149,000円(163,900円) | ||
4Mb/sのもの | 178,000円(195,800円) | ||
5Mb/sのもの | 207,000円(227,700円) | ||
6Mb/sのもの | 236,000円(259,600円) | ||
7Mb/sのもの | 264,000円(290,400円) | ||
8Mb/sのもの | 269,500円(296,450円) | ||
9Mb/sのもの | 275,000円(302,500円) | ||
10Mb/sのもの | 280,000円(308,000円) | ||
20Mb/sのもの | 335,000円(368,500円) | ||
30Mb/sのもの | 465,000円(511,500円) | ||
40Mb/sのもの | 585,000円(643,500円) | ||
50Mb/sのもの | 700,000円(770,000円) | ||
60Mb/sのもの | 725,000円(797,500円) | ||
70Mb/sのもの | 750,000円(825,000円) | ||
80Mb/sのもの | 775,000円(852,500円) | ||
90Mb/sのもの | 800,000円(880,000円) | ||
100Mb/sのもの | 825,000円(907,500円) |
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群(リモートアクセス着信機能1(10Mb/s (ベストエフォート)のものを除きます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているものに限ります。)に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、本機能に係る符号伝送速度が、リモートアクセス着信機能1に係る符号伝送速度の2分の1未満となるものについては、本機能の提供を行いません。 ウ イの規定にかかわらず、リモートアクセス着信機能1(10Mb/s(ベストエフォート)のものに限ります。)の提供を受けている回線群代表者から請求があった場合は、10Mb/s(ベストエフォート)のものに限り本機能を提供します。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 | ||
(8)削除 | 削除 | ||
(9)削除 | 削除 | ||
(10) エクストラネット機能 | 加入契約回線等から、その加入契約回線等が所属する契約者回線群と異なる契約者回線群に所属する加入契約回線等又はデジタルデータサービス契約約款に規定する閉域グル ープに所属するポートとの通信を行う機能 | 1,000円(1,100円) | |
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能の請求を行う回線群代表者は、本機能の提供を受ける契約者回線群の通信先となる契約者回線群(第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成されるものに限ります。)又はデジタルデータサービス契約約款に規定する閉域グループを指定していただきます。 ウ 当社は、イで指定した契約者回線群の回線群代表者又は閉域グループの代表者の承諾が得られない場合は、本機能の提供を行いません。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 | ||
(11) プラットフォームゲートウェイ機能 | 加入契約回線等から、特定設備(当社が別に定める約款又は規約きにより提供する電気通信設備をいいます。以下こ の欄において同じとします。)への通信を行う機能 | - | |
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、本機能により行われる特定設備との通信を、トラフィックフリー機能におけるプラットフォーム回線との通信とみなして取り扱います。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 | ||
(12) インターネット接続機能 | デジタルデータサービス契約約款に定める付加機能(インターネット接続サービスⅣのものに限ります。)を介して総合オープン通信網サービス契約約款に定める加入契約回線 (第1種総合オープン通信網サービ スのタイプⅢのものに限ります。)との通信を行う機能 | ベストエフォートのもの | 55,000円(60,500円) |
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 | ||
(13) セキュアインターネット機能 | 総合オープン通信網サービス契約約款に定める加入契約回線(第1種総合オープン通信網サービスのタイプ Ⅳのものに限ります。)との通信を 行う機能 | ベストエフォートのもの | 230,000円(253,000円) |
備考 | ア 当社は、第2種ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスに係る加入契約回線等で構成される契約者回線群に係る回線群代表者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、プラットフォームゲートウェイ機能を利用していることを条件として、本機能を提供します。 ウ 当社は、本機能の請求を行った契約者がイの規定を満たさなくなったときは、本機能を廃止します。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 | ||
(14) セキュリティ機能1 | 以下の機能を利用できるもの a.ファイアウォール機能(契約者が設定したTCP/U DPポート番号以外へのアクセスを防止する機能) b.不正侵入防御機能(当社が別に定める方式による不正侵入、攻撃を検知しアクセスを防止する機能) c.ワーム対策機能(当社が別に定めるウィルスなどによる自動感染動作をチェックする機能) d.P2P抑止機能(当社が別に定めるアプリケーションの利用を制限する機能) e.セキュリティ監視機能(当社が検知したセキュリティ上の問題(当社が別に定めるものに限ります。)を契約者に通知する機能) | - | |
備考 | ア 当社は、セキュアインターネット機能を利用する契約者に限り、本機能を提供します。 この場合、契約者は本機能の利用に係る請求を要しません。 イ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(15) セキ ュリティ | プランに応じて以下の機能を利 用できるもの | プラン1(aの機能を 利用できるもの) | 10,000円(11,000円) | |
機能2 | a.ウィルス対策機能(当社が | プラン2(a.bの機 | 30,000円(33,000円) | |
別に定めるコンピュータウ | 能を利用できるもの) | |||
ィルスを検知削除する機 | プラン 3 ç aの機能を利用できるもの ˇ | 接続する端末設備 | 66,000円(72,600円) | |
能) | の数が500台まで | |||
接続する端末設備 | ||||
b.URLフィルタリング機能 | の数が500台を超え | 71,000円(78,100円) | ||
(特定のホームページへの | 600台までのとき | |||
アクセスを制御する機能) | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が600台を超え | 75,000円(82,500円) | |||
700台までのとき | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が700台を超え | 79,000円(86,900円) | |||
800台までのとき | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が800台を超え | 81,000円(89,100円) | |||
900台までのとき | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が900台を超え | 83,000円(91,300円) | |||
1000台までのとき | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が1000台を超 え1500台までのと | 102,000円(112,200円) | |||
き | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が1500台を超 え2000台までのと | 121,000円(133,100円) | |||
き | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が2000台を超 | 別に算定する実費 | |||
えるとき | ||||
プラン 4 ç a ˙ bの機能を利用できるもの ˇ | 接続する端末設備 | 150,000円(165,000円) | ||
の数が500台まで | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が500台を超え | 164,000円(180,400円) | |||
600台までのとき | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が600台を超え | 176,000円(193,600円) | |||
700台までのとき | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が700台を超え | 187,000円(205,700円) | |||
800台までのとき | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が800台を超え | 195,000円(214,500円) | |||
900台までのとき | ||||
接続する端末設備 | ||||
の数が900台を超え | 202,000円(222,200円) | |||
1000台までのとき |
接続する端末設備の数が1000台を超え1500台までのと き | 258,000円(283,800円) | |||
接続する端末設備の数が1500台を超え2000台までのと き | 310,000円(341,000円) | |||
接続する端末設備の数が2000台を超 えるとき | 別に算定する実費 | |||
備考 | ア 当社は、インターネット接続機能を利用する契約者に限り、本機能(プラン 1及びプラン2に限ります。)を提供します。 イ 当社は、セキュアインターネット機能を利用する契約者に限り、本機能(プラン3及びプラン4に限ります。)を提供します。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適 用
工事の区分 | 適 用 |
ア 回線接続工事 | 加入契約回線等の設置、品目等の変更、移転又は一時中断の再利用の際に、ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局の交換機、主配線盤に おいて工事を要する場合に適用します。 |
イ 回線接続装置 等に係る工事 | 当社が提供する回線接続装置等の設置、設定変更又 は移転の工事を要する場合に適用します。 |
ウ 回線終端装置 に係る工事 | 当社が提供する回線終端装置の設置、設定変更又は 移転の工事を要する場合に適用します。 |
エ トラフィックフリー機能に係 る工事 | トラフィックフリー機能に係る工事を要する場合に適用します。 |
オ 配線設備に係 る工事 | 配線設備の設置及び一時中断の再利用等の場合に適 用します。 |
カ 利用の一時中 断に係る工事 | 加入契約回線等及び端末設備の利用の一時中断等を 行う場合に適用します。 |
キ 付加機能に係 る工事 | 付加機能の利用の開始、変更、一時中断及び一時中 断の再利用の場合に適用します。 |
1-1 1-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる加入契約回線等、配線設備、端末設備及 びワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱局において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) 品目等の変更又は移転等の場合の工事費の適 用 | 品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は他社接続回線の接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事に適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 |
(4) 付加機能に係る工事費の特別取扱い | 契約者は、次の工事について、約款第 45 条(工事費の支払義務)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 ア 優先制御接続機能(加入契約回線等の品目が 1Mb/s(バーストタイプ)のもの又は 10Mb/s(バーストタイプ)のものに限ります。)に係る工事 イ アクセス制御接続機能(プラットフォームゲートウェイ機能の提供を受けている契約者回線群に係るものに限ります。)に係る工事 ウ プラットフォームゲートウェイ機能に係る工事 エ セキュリティ機能1に係る工事 |
(5) 工事費の減額 適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、 その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
1-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
次に掲げる事項については、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等の規定を準用します。
(1) 工事費の算定
(2) 基本工事費の適用
(3) 回線接続等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費の適用
(4) 移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用
(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用
(6) 割増工事費の適用
(7) 工事費の減額適用
2 工事費の額
2-1 2-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社)以外のもの
2-1-1 2-1-2(付加機能に係る工事)以外の工事
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 | |||
(1) 回線接続 等に係る工事 | 下記以外の工事 | 2,500 円(2,750 円) | ||
交換機等の工事 | 3,000 円(3,300 円) | |||
(2) 端末設備に係る工事 | 回線接続装置等に係る工事 | 高速ディジタル伝送方式 | メタル配線 | 5,000 円(5,500 円) |
光配線 | 8,000 円(8,800 円) | |||
イーサネット方式 | 8,000 円(8,800 円) | |||
IPアクセスサービスを利用 する方式 | 30,000 円(33,000 円) | |||
回線終端装置に係る工事 | イーサネット方式 | 20,000 円(22,000 円) | ||
総合オープン通信網サービス を利用する方式 | 20,000 円(22,000 円) | |||
IPアクセスサービスを利用 する方式 | 20,000 円(22,000 円) | |||
(3) トラフィックフリー通信に係る工事 | トラフィックフリー機 能利用に係る工事 | イーサネット方式のもので 100Mb/s までのもの | 10,000 円(11,000 円) | |
トラフィックフリー通 信対象の設定に係る工事 | 3,000 円(3,300 円) | |||
(4) 配線設備に係る工事 | メタル配線 | 5,000 円(5,500 円) | ||
光配線 | 12,000 円(13,200 円) | |||
(5) 利用の一時中断に係る工事 | (1)の工事費の額と同額 |
備考
1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。
2 総合オープン通信網サービスを利用する方式の回線終端装置に係る工事については、当社がワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供に必要と判断する工事を含むものとします。
3 トラフィックフリー機能に係る工事のうち、トラフィックフリー通信対象の設定に係る工事については、1の契約者回線群につき1の工事を発生させるものとします。
2-1-2 付加機能に係る工事
(1) 加入契約回線等に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 |
優先制御機能に係る工事 | 10,000 円(11,000 円) |
IPマルチキャスト送信機能又はIPマルチキャスト受信機能に 係る工事 | 3,000 円(3,300 円) |
VLAN制御機能1又はVLAN制御機能2に係る工事 | 3,000 円(3,300 円) |
アクセス制御機能に係る工事 | 3,000 円(3,300 円) |
DHCPリレーに係る工事 | 3,000 円(3,300 円) |
ダイナミックルーティングに係る工事 | 3,000 円(3,300 円) |
備考 1 1の加入契約回線等について、IPマルチキャスト送信機能に係る工事とIPマルチキャスト受信機能に係る工事を同時に行う場合は、1の工事とみなして取り扱います。 |
(2) 契約者回線群に係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の額 | ||
L2-L3接続機能に係る工事 | 3,000 円(3,300 円) | ||
リモートアクセス着信機能 1 に係る工事 | 3,000 円(3,300 円) | ||
バックアップ機能に係る工事 | 3,000 円(3,300 円) | ||
エクストラネット機能に係る工事 | 3,000 円(3,300 円) | ||
インターネット接続機能に係る工事 | 13,000 円(14,300 円) | ||
セキュアインターネット機能に係る工事 | 100,000 円(110,000 円) | ||
セキュリティ機能2に係る工事 | ウィルス対策機能に係る工事 | プラン 1 又はプラン2に 係るもの | 3,000 円(3,300 円) |
プラン3又はプラン4に 係るもの | 30,000 円(33,000 円) | ||
U RLフィルタリング機能に係る工事 | プラン 1 又はプラン2に 係るもの | 1,000 円(1,100 円) | |
プラン3又はプラン4に 係るもの | 10,000 円(11,000 円) | ||
設定変更に関す る工事 | プラン3又はプラン4に 係るもの | 3,000 円(3,300 円) |
2-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する料金額と同額
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後の当社契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区 域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにワイドエリアバリュアブルイーサネット契約を締結して、その場所でワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受 解除する電気通 線路設置費の額けるワイドエリ 信サービスに係 (残額があるとき アバリュアブル - る契約を新たに = に限ります。)イーサネットサ 締結したものと ービスの線路設 みなした場合の置費の額 線路設置費の額 イ ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービスの品目等の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の加入契 変更前の加入契約 線路設置費の額 約回線等を新設 - 回線等を新設する = (残額があるときするときの線路 ときの線路設置費 に限ります。) 設置費の額 の額 |
2 線路設置費の額
1の当社契約者回線につき区域外線路 100m までごとに
区 分 | 線路設置費の額 | |
メタル配線の場合 | 光配線の場合 | |
線路設置費 | 16,000 円(17,600 円) | 48,000 円(52,800 円) |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
区 分 | 内 容 |
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考 1 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス取扱所において閲覧に供します。 |
料金表別表 イーサネット方式の品目に係る伝送速度
区 分 | 伝 送 速 度 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
別 表
別表 基本的な技術的事項
1 高速ディジタル伝送方式のもの
(1) 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
1.5Mb/s(エコノミーク ラスのもの) | ISO 標準 IS10173 準拠 | TTC 標準 JT-I431-a 準拠 |
(2) 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
128kb/s | ISO 標準 IS8877 準拠 | TTC 標準 JT-I430-a 準拠 |
512kb/s、 1.5Mb/s(通常クラスのもの) | ISO 標準 IS10173 準拠 | TTC 標準 JT-I431-a 準拠 |
(3) 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 | 目 | 物 | 理 | 的 | 条 | 件 | 相 | 互 | 接 | 続 | 回 | 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | ||||||||||
128kb/s | 2線式インタフェース | TTC 標準 JT-G961 準拠 | ||||||||||
128kb/s、512kb/s、 1.5Mb/s(通常クラスのもの) | FO4 形 単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | 6,312kbit/s | CMI 符号 | 光出力 -7dBm 以下 使用中心波長 1.31μm |
2 イーサネット方式のもの
(1) (2)以外のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s、1Mb/s~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI- 62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
F04 型単心光ファイバコネクタ (JIS C5973 準拠) SM 型光ファイバケーブル(JIS C6835 の SSM A-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5以上 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s ~ 100Mb/s (10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 | 接 続 回 路 |
符号形式等 | 光出力等 | ||
光出力 | |||
短距離用 | |||
0.5Mb/s 1Mb/s~5Mb/s (1Mb/s 毎)、 10Mb/s、100Mb/s | FO4 形 単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | IEEE802.3 準拠 | -8dBm 以下(平均値)中距離用 -3dBm 以下(平均値)長距離用 0dBm 以下(平均値) |
使用中心波長 | |||
1.31μm |
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI- 62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
F04 型単心光ファイバコネクタ (JIS C5973 準拠) SM 型光ファイバケーブル(JIS C6835 の SSM A-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5以上 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
(2) 特定契約者回線を使用して行うもの ア 当社が回線終端装置を提供する場合
3 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
(1) 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
タイプ1のもの | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | ||
タイプ2のもの | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | ||
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5以上 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
4 IPアクセスサービスを利用する方式のもの
(1) 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
ベストエフォートのもの | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | ||
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5以上 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
附 則
附 則 (実施期日)
1 この約款は、平成 22 年 11 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 3 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際、現に改正前の規定により提供している総合オープン通信網サービスを利用する方式のものについては、この改正規定実施の日に総合オープン通信網サービスを利用する方式のもののタイプ1に移行したものとみなします。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 5 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 5 年 7 月 1 日から実施します。