Contract
(案)
xx台小学校児童送迎バス運行管理業務(その2)委託契約書
xxx市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、xxx市立xx台小学校の児童が体育授業のために利用する児童送迎バスの運行に関し、次のとおり契約する。
1 | 委託業務の名称 | xx台小学校児童送迎バス運行管理業務(その2) |
2 | 業務委託番号 | 6-教学-15 |
3 | 履 行 期 x | xx6年6月1日から 令和7年3月31日まで |
上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 発注者は、次の各号に挙げる業務(以下「委託業務」という。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
(1)発注者が別に定めるバス運行計画書に基づく運行業務
(2)バスの保管業務(受注者の車庫への保管 中型バス2台)
(3)バスの整備点検等の業務(車検については、発注者と受注者で合意した整備会社で行う。)
(業務遂行上の注意)
第2条 受注者は、前条の業務を遂行するにあたり誠意をもって業務に専念するものとする。
(業務遂行上の名義)
第3条 受注者は、発注者の名義において委託業務を履行する。
(業務内容)
第4条 受注者は、別添xx台小学校児童送迎バス運行管理業務仕様書(以下「仕様
書」という。)に基づき、委託業務を遂行しなければならない。
2 受注者は、前項の仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議のうえ処理するものとする。
(運行計画)
第5条 受注者は、別に定めた運行区間及び運行時刻に従い業務を遂行する。
2 発注者は、バス運行計画書を運行日の10日前までに受注者に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情により受注者の了解を得た場合はこの限りでない。
3 運行に関する乗務員への指示は、受注者が行うものとする。
4 降雨、積雪、凍結等により、催事等が催されない場合については、運行を中止する事がある。
(使用車両)
第6条 受注者は、委託業務の履行にあたり発注者所有の車両を使用する。
(施設の使用)
第7条 受注者は、委託業務に必要な発注者所有に係る施設を使用する事ができる。
(委託料等)
第8条 発注者が受注者に支払う委託料金は、固定経費として月額 円
(消費税額別)とする。また、固定経費とは別に一運行当たり次の運行料金を支払う。(いずれも消費税額別)
2 一日当たり8時間未満の運行は、 円、4時間未満の運行は、
円とし、8時間を超える運行は、1時間当たり 円とする。
3 燃料油脂費については、走行キロ当たり 円とする。
(委託料等の請求及び支払い等)
第9条 受注者は、毎月末に前条に規定の委託料等の支払いを発注者に請求し、発注者は、請求後30日以内に受注者に支払う。
2 車両修繕費、税、保険料等の車両に係る費用は、発注者の実費負担とする。
(受注者が一時立替え、後日発注者に請求する。)
(安全注意義務)
第10条 受注者は、委託業務を遂行するにあたっては、道路交通法の定めるところにより十分注意をはらって、安全運転に努めるものとする。
(業務の再委託等の禁止)
第11条 受注者は、委託業務を第三者に委託してはならない。
(保険の加入)
第12条 発注者は、自動車損害賠償責任保険及び自動車保険(任意保険、対人、対物、搭乗車両保険)に加入するものとする。
2 前項の保険料の支払い及び保険請求手続きは、発注者が行う。
(事故報告等)
第13条 受注者は、運行中に事故が発生した場合は、乗客の安全に万全を期するほか、道路交通法第72条に基づく適切な措置を講ずるとともに次の事項に留意し、直ちに事故報告書を発注者に提出しなければならない。
2 相手方の住所・氏名・生年月日・電話番号及び車両番号並びに事業者名等を確認すること。
3 軽易な事故といえども、事故現場で個人的に示談せず、必ず事故報告書により、発注者に報告すること。
(事故の解決)
第14条 運行中発生した事故の解決は、運行車両保有者である発注者に代行して受注者がこれにあたる。解決にあたっては、発注者が加入する自動車保険を使用するものとする。ただし、保険金による解決が出来ない場合及び保険金を超える場合並びに運行に起因しない事故、不可抗力的な事故及び乗員の不注意による車内事故については、発注者と受注者が協議のうえ解決する。
(損害賠償)
第15条 前条本文の事故が原因として、第三者に対して負担すべき賠償金は、発注者の負担とする。ただし、受注者に委託業務上、故意又は重大な過失がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ、発注者は負担した賠償金の全部若しくは一部を受注者に対して求償する事ができる。
(秘密の保持)
第16条 受注者は、委託業務上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
(業務内容の変更等)
第17条 発注者は、委託業務の内容を変更し、又は業務を追加する場合は発注者と受注者とが協議してこれを決定するものとする。
(契約の解除)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2)委託業務の継続が不適正であると発注者が認めたとき。
(3)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(関係法令の遵守)
第19条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年
法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19
年法律第 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(疑義の決定)
第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するためxx2通を作成し、発注者及び受注者が記名捺印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和6年 | 月 | 日 |
発 注 | 者 | xxxxxxxxxxxx000xx0x x 川 市 xxx市長 x x x x |
受 注 | 者 | 住 所 |
氏 名