詳しくは、東京海上日動火災保険(株)のホームページ(www.tokiomarine-
• 個人情報の取扱いについて
保険契約者である( 公財) 日本国際教育支援協会は、引受保険会社に本契約に関する、加入者の氏名・学籍番号・入金日等の個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案
きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険(株)のホームページ(www.tokiomarine-
xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
学研災にご加入の法科大学院生の皆様へ
2023 年4月1日以降保険始期用
2023 年度版
正課・学校行事中等で
内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・ 個人情報は、所属校が作成した加入者名簿を(公財)日本国際教育支
対人・対物事故と人格権侵害事故に備える保険
の賠償責任事故を補
提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務
援協会が東京海上日動火災保険(株)へ提出することにより提供されます。この取扱いに同意しない場 は、速やかに同協会へ申し出てください(これに同意しない場 は、この保険には加入できません)。
• 重大事由による解除について
償します(国内外)。
「法科大学院生教育研究賠償責任保険」のごあんない
委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
以下に該当する事由がある場 には、東京海上日動火災保険(株)はご加入を解除することができます。この場 には、全部または一部の保
加入対象者 保険期間
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
学研災(*1)に加入している法科大学
入学月によって保険始期および終期が異なりますのでご注意ください。
他の保険会社、(一社)日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
・ご契約者、被保険者が東京海上日動火災保険(株)にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場
・ご契約者、被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当
すると認められた場
院等(学部法曹コース含む)に在籍する学生全員が加入することになっています。
(*1)「学生教育研究災害傷害保険」の略称
• 4 月入学生 4 月1 日午前0 時からその期間の終了する年度の3 月31 日午後12 時まで
• 9 月入学生 9 月1 日午前0 時からその期間の終了する年度の8 月31 日午後12 時まで
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者に詐欺の行為が
• 10 月入学生 10 月1 日午前0 時からその期間の終了する年度の9 月30 日午後12 時まで
国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続
この「ごあんない」は、法科大学院生教育研究賠償責任保険(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)の概要について説明したものです。詳細は(公財)日本国際教育支援協会のホームページに掲載されている保険約款等によりますが、ご不明の点については、法科大学院の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)までお問い わせください。なお、ご加入後は「法科大学院生教育研究賠償責任保険(略称「法科賠」)加入者のxxx」をご覧ください。お申込みになる方と被保険者が異なる場 は、この「ごあんない」の内容を被保険者にご説明くださるようお願いします。
あった場 等
※法科大学院生教育研究賠償責任保険は賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、生産物特別約款、受託者特別約款、法科大学院生教育研究賠償責任保険特約条項等に基づく施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険のペットネームです。
<契約者>
公益財団法人 日本国際教育支援協会 学生支援部 学生保険課
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
自転車で法科大学院等に行く
TEL:00-0000-0000 URL:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(注)教授会等において決議した保険加入日が上記の保険始期以降の時は、決議された保険加入日の午前0 時が保険始期となります。保険加入日は決議日より遡ることはできません。
法科大学院生等専用の
人格権侵害補償の付いた、
コースです!
このような賠償責任事故の備えに
重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報のご説明)必ずお読みください。
学園祭で模擬店を出店中、
被保険者の範囲等については、1 ページをご確認ください。
(2)補償内容・保険期間(保険のご契約期間)
①支払事由(補償の対象となる場 )、お支払いす
2.通知義務等
学研災キャラクターサイちゃん
誤ってお客にコーヒーをかけ、
服にしxx作ってしまった…
途中、人にぶつかりケガを
負わせてしまった…
(1)ご加入後における留意事項(変更事項の通知等)退学等の際の通知や事故などが発生した場 の手続き等については、3 ページをご確認ください。
契約概要・注意喚起情報のご説明
る保険金、②主な免責事由(補償の対象とならない (2)次回更新契約のお引受け
●契約概要はご加入いただく保険の商品内容をご理
主な場 )、③保険期間等については、1 ~ 3 ページをご確認ください。
保険金請求状況等によっては、次回以降の更新契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限さ
臨床法学実習の体験談を
SNSに掲載したが、個人が特定
できるとして、当該依頼人から
解いただくために特に重要な情報を記載したもの (3)引受条件(保険金額等) せていただくことがありますのであらかじめご了
プライバシー侵害で訴えられて
しまった…
ですので必ずお読みください。
●注意喚起情報はご加入いただく保険をお申込みいただく際に、ご加入いただく学生の皆様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
●この書面はご加入いただく保険に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、(公財)日本国際教育支援協会のホーム
この保険での引受条件(保険金額等)についての詳細は、2 ページをご確認ください。
2.保険料・保険料の払込方法
保険料は保険期間によって決定されます。保険料
については、2 ページをご確認ください。保険料の払込方法については大学の指示に従ってください。
3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はあり
ません。
承ください。
3.保険開始日
(1)4 月入学生の保険責任は、4 月1 日午前0 時から始まります。ただし、教授会等において決議※した保険加入日が4 月1 日以降のときは、決議された保険加入日の午前0 時が責任開始となります。
(2)9 月入学生の保険責任は、9 月1 日午前0 時から始まります。ただし、教授会等において決議※し
た保険加入日が9 月1 日以降のときは、決議された
Lコース(法科賠)
ページに掲載されている保険約款等によりますが、 注意喚起情報
保険加入日の午前0 時が責任開始となります。
正課中、通学中、学校行事中などに起こしてしまった事故の備えに!個人情報の漏えいにも対応!
ご不明点等については同協会または東京海上日動
1.告知義務等
(3)10 月入学生の保険責任は、10 月1 日午前0 時か
(*2)
(*3)
火災保険(株)までお問い わせください。
※加入者証などは発行されませんのでこの「ごあんない」、「法科大学院教育研究賠償責任保険加入者のxxx」等、加入内容が分かるものを保管していただきますようお願いします。
契約概要
1.商品の仕組み、引受条件等
(1)商品の仕組み
加入時、引受保険会社に重要な事項※をお申出いただく義務があります。
・加入の際、記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っている場 には、契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
・他人のために保険契約を締結する場 、契約者
ら始まります。ただし、教授会等において決議※した保険加入日が10 月1 日以降のときは、決議された保険加入日の午前0 時が責任開始となります。
※保険加入日時は決議日時より遡ることはできま
せん。
4.主な免責事由(補償の対象とならない主な場合)等
2 ~ 3 ページをご確認ください。
5.引受保険会社破綻時の取扱い
正課中、学校行事中、インターンシップ中の侵害などの人格権侵害を補償します。
補償内容
やその往復中などに発生した賠償責任事故や、臨床法学実習
に伴うプライバシー
この保険は、(公財)日本国際教育支援協会を契約
者とし、同協会の賛助会員である法科大学院等に在籍する学生を被保険者(保険の対象となる方)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は同協会が有します。
またはその代理人に過失がなかったとしても、
被保険者(保険の対象となる方)またはその代理
人の故意または重大な過失によって、集計報告書の記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っているときも同様です。
※他の保険契約等に関する事項を含みます。
引受保険会社の経営が破綻した場 等には、保険
金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細は3 ページをご確認ください。
6.個人情報の取扱いについて
4 ページをご確認ください。
国内外において、学生(被保険者)が以下の事由により法律上の損害賠償責任を負
担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
(1)P.2 の1. 対象となる活動範囲に定義した活動(以下「活動」といいます。)中に、他人にケガを負わせた場 、他人の財物を損壊した場 (対人・対物賠償)。
(2)活動の結果に起因して、その活動の終了後に発生した事故、または被保険者の
(*2)学校が正課、学校行事または課外活動(*4)と認めたイン
ターンシップに限ります。
(*3)現実の法律事案を教材とする授業をいい、クリニック、エクスターンシップ、公的機関等における法学実習および法学実習的要素を有する授業(現実事案や未公開裁判例等を用いた授業をいいます。)を含みます。
(*4)<ご注意>この保険での「課外活動」とは、法科大学院等の規則にのっとった所定の手続により、インターンシッ
保険に関するご質問・お問い合わせは
東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社)公務第二部 文教公務室
x000-0000 xxxxxxxxxx0 xx0
指定紛争解決機関
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
0570-022808 <通話料有料>
IP電話からは00-0000-0000 をご利用ください。
受付時間:平日9:15 ~ 17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(一社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場 には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0000-000-000(フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00 ~ 17:00(土・日・祝日・年末年始は除く)
占有を離れた飲食物および正課、学校行事または課外活動(*4)の成果物により、
他人にケガを負わせた場 、他人の財物を損壊した場 (対人・対物賠償)。
(3)活動中の被保険者が使用または管理する他人の財物(以下「受託物」といいます。)を損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取された場 (対物賠償)。
(*3)
プまたはボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受けた学内学生団体が行うインターンシップまたはボランティア活動をいいます。これ以外のクラブ活動中の事故は保険金支払の対象とはなりません。ただし、正課または学校行事に わせてその日のクラブ活動(法科大学院等が禁じているもの等は除きます。)に参加する
(4)臨床法学実習 に伴う不当な身体の拘束または口頭、文書、図画等による表
場 、その住居と活動場所となる施設の間を 理的な経
事故のご連絡・ご相談は
東京海上日動学校保険コーナー
0000-000-000(フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00 ~ 17:00(土・日・祝日・年末年始は除く)
2022 年9 月作成
J-4
示(以下「不当行為」といいます。)により、他人の自由、名誉またはプライバシーを侵害した場 (人格権侵害補償)。
路および方法により移動中に行った行為は対象となる活動に含みます。
1. 対象となる活動範囲
対人・対物賠償
法科大学院等の正課(*1)、学校行事(*2)、課外活動(1ページ*4() 臨床法学実習(1ページ*3)を含みます。)およびその往復(*3)
人格権侵害補償
臨床法学実習に伴う不当行為(臨床法学実習中に知り得た依頼人の個人情報に係る不当行為など)に起因する人格権侵害を対象とします。
科医師・看護師・xxx・助産師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
・薬品の調剤、投与、販売または供給
・あんxxxxxx指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、建築士、土地家屋調査士、技術師、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為 等
• 施設賠償責任保険
②他の保険契約等から保険金や共済金が支払われている場 :損害額から既に他の保険契約等から支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
• 補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 は、補償が重複することがあります。補償
①自動車、原動機付自転車、航空機、昇降機または施設外における船・ が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補
(* 1)講義、実験、実習、演習または実技に係る授業をいい、次の活動を含みます。
①指導教員の指示に基づいて行う卒業論文・学位論文研究(ただし、専ら被保険者の私的生活に係る場所において行うものを除きます。)。
②指導教員の指示に基づいて行う授業の準備もしくは後始末または法科大学院等の授業を行う場所、図書館、資料室もしくは語学学習施設等において行う研究活動。
(* 2)法科大学院等の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など、法科大学院等が教育活動の一環として行う各種行事。
(* 3)往復:被保険者が本コースに規定する活動への参加を目的としてその住居(*4)と活動場所となる施設の間(活動場所が複数の施設にまたがる場 は、それらの施設と施設の間を含みます。)を 理的な経路および方法(法科大学院等が禁止した方法を除きます。)により移動すること。 理的な経路を逸脱したり移動を中断した場 の取扱いについて、詳しくは「加入者のxxx」をご覧ください。
(* 4)社会人入試(*5)を経て大学に入学した学生に限り、その勤務先を含みます。
(* 5)一般の入学志願者と異なる方法により判定する入試方法のうち、社会人特別選抜入試等の社会人を対象にする入試をいいます。
2. 保険金額(支払限度額)・保険料
支払限度額 (* 1)被保険者1名かつ1年当たりの支払限
対人・対物賠償(*1) | 対人賠償と対物賠償 わせて 1 事故につき1 億円限度(免責金額(*3):0 円) |
人格権侵害補償(*2) | 損害賠償請求者1 名当たり 1,000 万円限度 (免責金額(*3):0 円) |
度額です。
(* 2)保険期間中の支払限度額です。
(* 3)免責金額とは、お支払いする保険金の計算に当たって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
保険期間 被保険者1 名当たり保険料
1 年間 | 1,640 円 |
2 年間 | 3,280 円 |
3 年間 | 4,920 円 |
※加入期間は、原則として卒業までの予定修学年数とします。
※年度途中にご加入する場 も保険料は1 年間単位となります。
車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
②汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害および汚染浄化費用(ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的かつ急激で、かつ、所定の期間内に被保険者が発見し、かつ、引受保険会社に所定の期間内に通知した場 を除きます。)
③石綿、石綿の代替物質の発がん性その他有害な特性に起因する損害等
• 生産物賠償責任保険
①被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った活動の結果に起因する損害
②生産物自体の損壊または使用不能による損害
③日本国内において発生した事故について、日本国外の裁判所に提訴された損害賠償請求
④汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害および汚染浄化費用(ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的かつ急激で、かつ、所定の期間内に被保険者が発見し、かつ、引受保険会社に所定の期間内に通知した場 を除きます。)
⑤石綿、石綿の代替物質の発がん性その他有害な特性に起因する損害等
• 受託者賠償責任保険
①自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約
の要否をご検討ください。
• 事故が起きたときの手続き
保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したときは、遅滞なく電話で東京海上日動の学校保険コーナーへ次の内容をご連絡ください。
・自分の氏名、年齢、在籍する法科大学院等名 ・事故発生日、時刻
・事故発生場所 ・被害者の氏名、年齢
・事故の原因 ・被害(傷害、損壊等)の程度
また、法科大学院等の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)へ事故を起こしたことを通知し、引受保険会社へ連絡したことを報告してください。人格権侵害事故の場 には、その被害者に関わる事案等を教材として取り扱った担当教員や実習担当弁護士等にも、同様の報告を行ってください。ご連絡が遅れた場 には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3 年)がありますのでご注意ください。
• 示談交渉サービスについて
示談交渉サービスは行いません:この保険には、引受保険会社が被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。したがって、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場 には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、学生(被保険者)ご自身
3. 補償の対象となる場合
の手続きまたはその手段のために引受保険会社の書面による同意を
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらか
◆詳しくは約款によります。保険約款の内容は、(公財)日本国際教育支援協会のホームページでご確認ください。
得て支出した必要または有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手
③自転車、バイク、自動車、原動機付自転車、航空機、船舶、車両、 じめご承知おきください。
動物、楽器、貨紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、 なお、引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を承認しまたは賠償金
• 対人・対物賠償
1.次に掲げる事故により保険期間中に他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様です。)を負わせ、または他人の財物を損壊(滅失、破損もしくは汚損)させ被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場
ア.1. 対象となる活動範囲に定める活動(以下「活動」といいます。)
続きを行い、または既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大
の防止のために必要な手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場 において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場 において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他
これらに類する受託物の損壊、紛失、盗取または詐取
④建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込みによる損害
⑤給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による損害
額を決定した場 には、賠償金額の全部または一部を保険金としてお
支払いできない場 がありますので、ご注意ください。
• 先取特権について
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22 条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給
の遂行に起因して、活動中に発生した事故(施設賠償責任保険) • 保険金のお支払方法
⑥受託物の使用不能に起因する損害 等
付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
イ.活動の結果に起因してその活動の終了後に発生した事故、および、被保険者の占有を離れた飲食物および正課、学校行事または課外活動(1ページ*4)の成果物(薬剤を含み、以下「生産物」といいます。)に起因する事故(生産物賠償責任保険)
2.活動中の被保険者が使用または管理する他人の財物(以下「受託物」といいます。)を保険期間中に滅失、破損、汚損もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより受託物に対し正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場
(受託者賠償責任保険)
• 人格権侵害補償
臨床法学実習に伴う不当な身体の拘束または口頭、文書、図画等による表示(以下「不当行為」といいます。)によって発生した他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害(以下「人格権侵害」といいます。)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場
なお、不当行為が保険期間中に行われた場 に限ります。
• お支払いする保険金の種類
被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
※賠償責任の承認・賠償金額の決定に際しては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要です。
①被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
上記①の損害賠償金については、その額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場 は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割 によって削減して保険金をお支払いします。
4. 補償の対象とならない主な場合
◆詳しくは約款によります。保険約款の内容は、(公財)日本国際教育支援協会のホームページでご確認ください。
• 共通
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
④被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場 において、その約定によって加重された賠償責任
⑤排水または排気に起因する賠償責任
⑥核燃料物質、核原料物質、放射性元素、放射性同位元素等の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(放射能汚染、放射線障害を含みます。)。ただし、医学的または産業的に利用される放
• 人格権侵害担保特約
①保険期間開始前に行われていた不当行為(複数回行われた場 はその初回を指します。)に起因する損害
②広告・宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害
③依頼人を含む第三者の経済的信用の侵害(いわゆる信用毀損)に起因する損害 等
5. 保険料支払方法
保険料支払方法についての詳細は、法科大学院等の担当窓口へお尋ねください。
6. その他
• 加入後における留意事項
加入後、次のようなことが生じた場 、遅滞なく在籍する法科大学院等の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)へご通知ください。
・学部、学科等を変更する場
・退学する場
・保険期間中に通算して1 年以上休学した場
• 他の保険契約等がある場合
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22 条第2 項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場 に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場
• 引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて
引受保険会社の経営が破綻した場 等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20 人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)またはマンション管理組 である場には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破
綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟
射性同位元素の使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応、xx
x」といいます。)がある場 は、次のとおり保険金をお支払いします。に係る保険金については100%)まで補償されます(保険契約者が個人
費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行い、または既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場 において、そ
核の崩壊・分裂による損害で、その使用・貯蔵・運搬に法令違反がなかった場 は除きます。
⑦被保険者が行う次の行為に起因する損害
・医療行為や人体に危害を生ずるおそれのある行為のうち、医師・歯
①他の保険契約等から保険金や共済金が支払われていない場 :他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。)。