本規約は、株式会社 Habit が経営し、運営する Habit Gym(以下「当ジム」)の利用に関し適応されるものとします。
第 1 条【適応範囲】
本規約は、株式会社 Habit が経営し、運営する Habit Gym(以下「当ジム」)の利用に関し適応されるものとします。
第 2 条【目的】
当xxの目的は、会員が当ジムを利用して心身の健康維持及び増進を図るとともに、会員相互の親睦を密にし品位あるジムライフを習慣化することとします。
第3条【会員制度】
① 当ジムは会員制とします。
② 当ジムに入会しようとするときは、本規約を承諾し、ネット申し込み又は入会申込書・誓約書の提出をしなければなりません。
第 4 条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
① 本規約および当ジムの諸規則を遵守できない者
② 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
③ 刺青およびタトゥーを露出している者(サポーター等で過度な露出を避け、他の会員への配慮をお願いします)
④ 暴力団又は反省力関係者と弊社が判断した者
⑤ 医師等により運動を禁じられている者
⑥ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑦ 未xxでクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者
⑧ その他弊社が会員としてふさわしくないと判断した者
第 5 条【セキュリティキー】
① 当xxは、会員に対しセキュリティキー又は ID を交付します。
② 会員が当ジムに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティキーを提示するものとし、会員本人がセキュリティキーを携帯していない場合は、当ジムに立ち入ることはできません。
③ セキュリティキーは、交付された会員本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。
④ 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキーを貸与した場合は規約退会の対象となります。
⑤ 会員はセキュリティーを紛失、又は盗まれた場合は、速やかに弊社にその旨を届け出てください、その際会員は、再発行手数料(3,300 円税込)を支払った上、再発行の手続きをとることができます。
第 6 条【諸規定の遵守】
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
① 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指示 に従わなければなりません。
② 施設利用時の服装は、当ジムが以下に定める禁止事項を遵守します。
・器具を傷つける可能性のある服装及び履物
・その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
③ 当ジムにおいて、以下の行為は禁止します。
・いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
・他の会員に対し、パーソナルトレーニング行い、またはそのように評価される活動
・飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること
・本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること
・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
・大声、または奇声を発すること
・他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な行為、性的な行為、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為
・その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること
第 7 条【入館の禁止および退場】
当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。
① 本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
② 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当ジムが第 4 条の入会資格を欠いていると判断した者
③ 飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者
④ 著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
⑤ 自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない者
⑥ 当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者第 8 条【休会】
① 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを 1 ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合、所定の休会届にて手続きを行った上で、月単位で当ジムを休会することができます。
② 休会手続きは、休会を開始する月の前月5日までに来店し来店し、所定の休会届にて手続きを行った場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。(電話、電子メール等による申し出は受け付けられません)各月の6日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の 1 日より休会扱いとなります。
③ 休会費(500 円)を支払うものとします。
④ 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰扱いになります。復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
⑤ 休会直後の退会は出来かねます。(休会後 1 か月の在籍を必須とします。入会日によって変更がございます。)
第9条【退会】
① 会員が自己の都合により当ジムを退会する場合は、退会希望月の5日までに来店し、所定の退会届にて手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。(電話、電子メール等による申し出は受け付けられません)各月 6 日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
② 退会手続きは直接退会届を記入するものとします。退会届が提出されない場合は、在籍となり、当ジムの利用がなくても会費が発生します。
③ 会員が自己の都合により会費等の全額または一部を 2 か月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または弊社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
④ 入会から満 3 カ月は在籍必須のため、退会できません。キャンペーン入会の内容により 変更がございます。
⑤ 入会から満 6 カ月は在籍必須のため、退会できません。キャンペーンの内容により変更がございます。改定 2024 年 9 月 20 日
第10条【諸手続き】
① 退会、コース変更の手続きは毎月5日までとなります。
② 会員が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに当ジムにおいて変更手続をしなければなりません。
③ 弊社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第11条【会員資格の停止及び除名】
① 当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を当ジムから除名することができます。
(1) 第 7 条の内容に違反したとき、および当ジムの諸規則を遵守しないとき
(2) 当ジムにおいて、第 4 条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
(3) 第9条の③に該当したとき
(4) 当ジムの施設・什器を故意または過失により破損したとき
(5) その他、会員としてふさわしくない言動があったと弊社が認めたとき
② 会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員は、当ジムの施設を利用することはできません。なお会員は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
③ 第 1 項による会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または会費その他諸費用等の既払分あっても返還は行わないものとする
第12条【資格喪失】
① 退会
② 死亡または法人の解散
③ 除名
④ 当ジムを閉鎖したとき
第13条【会員資格の譲渡・相続・貸与】
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供 する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第14条【会費、手数料および利用料】
① 会費は当ジムが定める金額を口座振替またはクレジットカードで支払うものとし、既納の会費・事務手数料・入会金等は原則として理由の如何を問わず返還しないものとする
② 入会月の退会はできません。理由の如何を問わず返還しないものとする
③ 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
第15条【会費、手数料および利用料等の改定】
当ジムは、別に定める会費・手数料および利用料の改定を行うことができます。改定を行なう場合、1 カ月前までに会員に告知するものとします。
第16条【営業日および営業時間】
当ジムの営業日、営業時間および受付時間については、別に定めます。ただし気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第17条【施設の利用制限および休業】
① 当ジムは、次の理由により施設の全部、または一部の利用を制限および休業することがあります。そのような場合でも、当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減、または停止されることはありません。
・気象、災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業が困難と認めたとき
・施設の点検、補修または改修をするとき
・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
・その他当ジムが休業を必要と認めたとき
②前項の場合、1 週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災 害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第18条【施設の閉鎖、変更】
当ジムは気象・災害等により会員にその災害が及ぶと弊社が判断し、営業を不可能と認めたとき、または法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したときは、施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
第19条【賠償責任】
① 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジムは、一切の責任を負いません。
② 会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第20条【解散】
① 当ジムは、止むを得ざる自由が発生した場合、3 ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
② 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、解散
の予告時間を短縮することができます。
③ 当ジムの解散の場合は、当ジム、および弊社は会員に対し特別な補償は行いません。
第21条【通知予告】
本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の場所に提示する方法により行います。
第22条【本規約その他の諸事情の改定】
当ジムは、本規約、細則,利用規定、その他運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、 その効力はすべての会員に適用されます。
第23条【適応法および管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部および加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、さいたま地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。