Contract
新規 ・ 更新
公社記入欄
提携申込書【令和3年度】
令和 年 月 日
飲食サービス等を提供するにあたり、下記の「提携および提携登録条件」に同意の上、練馬区立区民・産業プラザの施設利用者向け「ケータリング・仕出しサービス等」の提携を申し込みます。
飲食サービス等の提供申込者(乙)
事 業 者 名
代 表 者 名 印
所 在 地
練馬区立区民・産業プラザ施設管理者(甲)
一般社団法人練馬区産業振興公社 理事x x 口 x
■提携および提携登録条件
(提携目的)
第1条 甲と乙は、練馬区立区民・産業プラザ(以下「区民・産業プラザ」という。)の利用者に対する飲食サービス等を提供することを通じて、施設の多様な活用方法と区民・産業プラザ利用者(以下「利用者」という。)の利便性を確保するとともに、乙の事業活動および受注機会の拡大を目的として本条件に基づく提携を行うものとする。
(提供内容)
第2条 この提携において、甲は、利用者に乙の飲食サービス等を紹介する。乙は、予め提携申込時に甲に提示したサービス内容および優待等の条件に基づき、利用者との間に契約を締結し、飲食サービス等を提供することとする。
(提携者の登録と登録期間)
第3条 甲は、第4条に定める提携登録料の支払確認をもって、乙を区民・産業プラザにおける飲食サービス等の提携事業者として登録し、乙の連絡先、飲食サービス、優待等の条件および営業時間等の情報を保管管理する。
2 この登録は、年度毎に行うものとする。
3 登録年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年間とする。
(提携登録料)
第4条 乙は、提携登録料を甲の指示する方法で、甲に支払うものとする。
(1) 新規登録時 区内事業者 15,000 円(税別) / 区外事業者 30,000 円(税別)
(2) 登録更新時 区内事業者 8,000 円(税別) / 区外事業者 15,000 円(税別)
2 提携登録料は、加入時期を問わず月割、日割計算は行わず、既納の提携登録料は返還しない。
(甲の紹介)
第5条 甲は、利用者が飲食サービス等を希望する場合、登録した提携事業者を紹介する。
2 甲は、提携事業者の飲食サービス等の内容については、パンフレット等の作成・配布および区民・産業プラザホームページへの掲載等を通じて広く周知することとする。
(乙のサービス提供)
第6条 乙は、利用者から見積の依頼を受けたときは、原則として無償で見積を行い、価格を提示することとする。
2 乙は、受注・契約した飲食サービス等について、契約内容を利用者に分かりやすく説明するとともに、これを誠実に履行するものとする。
3 乙は、乙の飲食サービス等の提供等に対する苦情およびトラブルについては、乙と利用者との契約関係においてこれを解決するものとする。
(利用者への情報提供)
第7条 甲は、利用者から乙の提供するサービス等について苦情等を受けたときは、保管管理する情報に基づき、利用者に対して乙の連絡先等の情報を提供することができる。
(商標・画像等の使用)
第8条 甲は、乙から提供された商標・ロゴマーク等について、本提携の目的の範囲内でパンフレット、ホームページ等に掲載し周知することができるものとする。
2 前項の規定によらず、使用の都度、承諾を必要とする場合は、提供申込み時に乙から甲に申し出るものとする。
(サービス提供における順守事項)
第9条 乙は、飲食サービス等の提供により発生した容器ごみ、残飯等については、必ず持ち帰るものとする。利用者にごみの持ち帰りを依頼する場合は、利用者に対し確実に持ち帰りを行わせることとする。
2 区民・産業プラザでの火気使用は、禁止とする。ただし、Coconeri ホール・産業イベントコーナーにおいて飲食サービス等を提供する場合に限り、飲食サービス等を提供する日の 14 日前までに次に掲げる連絡事項を乙から甲へ通知し、甲および関連機関から火気使用の許可があった場合はその限りではない。
連絡事項:提供日、提供する団体・個人名称、提供内容、火気の種類・使用量
3 甲は、乙より前項の通知があった場合、Coconeri 管理組合、管轄消防署等の関係機関へ、必要な火気使用の許可手続きを行う。
4 乙は、甲より火気使用の許可の連絡があった場合のみ、火気を使用した飲食サービス等を提供できるものとする。乙は、甲より火気使用の許可の連絡がない場合は、火気を使用しない飲食サービス等を提供するものとする。
5 乙は、飲食サービス等の提供にあたり、給湯室を使用することができるものとする。
6 甲は、乙が提供するサービス等にかかる専用の駐車場を用意しない。ただし、提供にかかる物品等の搬出入を車両にて行う場合、事前に甲の許可を得たときは、搬出入時のみ、ココネリ業務用駐車場を使用することができるものとする。使用にあたっては、飲食サービス等を提供する日の 14 日前までに甲へ通知するものとする。
(提携の解除)
第 10 条 甲は、利用者からの苦情その他の状況を総合的に勘案し、必要と認めたときは、乙に対して利用者に対するサービス提供内容の改善等について申し入れることができるものとする。
2 甲は、この申し入れを行った後、必要な期間を経過しても、乙にその改善がみられないと認めたときおよび飲食サービス提供の営業に関する法令に乙が違反したときは、この提携を解除することができる。この場合、甲は、乙に対する営業機会および受注機会の逸失その他一切の損失補填並びに提携登録料の返金は行わない。
(その他)
第 11 条 乙は、提供するサービスの内容および優待等のサービスおいて、積極的に拡充等に努めるものとする。
2 乙は、提供するサービス等の内容を変更する場合は、変更を希望する日の2月前までに甲へ通知するものとする。
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○控 控えとして、貴社で保管をお願いいたします。
提携申込書【令和3年度】
令和 年 月 日
飲食サービス等を提供するにあたり、下記の「提携および提携登録条件」に同意の上、練馬区立区民・産業プラザの施設利用者向け「ケータリング・仕出しサービス等」の提携を申し込みます。
飲食サービス等の提供申込者(乙)
事 業 者 名
代 表 者 名 印
所 在 地
練馬区立区民・産業プラザ施設管理者(甲)
一般社団法人練馬区産業振興公社 理事x x 口 x
■提携および提携登録条件
(提携目的)
第1条 甲と乙は、練馬区立区民・産業プラザ(以下「区民・産業プラザ」という。)の利用者に対する飲食サービス等を提供することを通じて、施設の多様な活用方法と区民・産業プラザ利用者(以下「利用者」という。)の利便性を確保するとともに、乙の事業活動および受注機会の拡大を目的として本条件に基づく提携を行うものとする。
(提供内容)
第2条 この提携において、甲は、利用者に乙の飲食サービス等を紹介する。乙は、予め提携申込時に甲に提示したサービス内容および優待等の条件に基づき、利用者との間に契約を締結し、飲食サービス等を提供することとする。
(提携者の登録と登録期間)
第3条 甲は、第4条に定める提携登録料の支払確認をもって、乙を区民・産業プラザにおける飲食サービス等の提携事業者として登録し、乙の連絡先、飲食サービス、優待等の条件および営業時間等の情報を保管管理する。
2 この登録は、年度毎に行うものとする。
3 登録年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年間とする。
(提携登録料)
第4条 乙は、提携登録料を甲の指示する方法で、甲に支払うものとする。
(1) 新規登録時 区内事業者 15,000 円(税別) / 区外事業者 30,000 円(税別)
(2) 登録更新時 区内事業者 8,000 円(税別) / 区外事業者 15,000 円(税別)
2 提携登録料は、加入時期を問わず月割、日割計算は行わず、既納の提携登録料は返還しない。
(甲の紹介)
第5条 甲は、利用者が飲食サービス等を希望する場合、登録した提携事業者を紹介する。
2 甲は、提携事業者の飲食サービス等の内容については、パンフレット等の作成・配布および区民・産業プラザホームページへの掲載等を通じて広く周知することとする。
(乙のサービス提供)
第6条 乙は、利用者から見積の依頼を受けたときは、原則として無償で見積を行い、価格を提示することとする。
2 乙は、受注・契約した飲食サービス等について、契約内容を利用者に分かりやすく説明するとともに、これを誠実に履行するものとする。
3 乙は、乙の飲食サービス等の提供等に対する苦情およびトラブルについては、乙と利用者との契約関係においてこれを解決するものとする。
(利用者への情報提供)
第7条 甲は、利用者から乙の提供するサービス等について苦情等を受けたときは、保管管理する情報に基づき、利用者に対して乙の連絡先等の情報を提供することができる。
(商標・画像等の使用)
第8条 甲は、乙から提供された商標・ロゴマーク等について、本提携の目的の範囲内でパンフレット、ホームページ等に掲載し周知することができるものとする。
2 前項の規定によらず、使用の都度、承諾を必要とする場合は、提供申込み時に乙から甲に申し出るものとする。
(サービス提供における順守事項)
第9条 乙は、飲食サービス等の提供により発生した容器ごみ、残飯等については、必ず持ち帰るものとする。利用者にごみの持ち帰りを依頼する場合は、利用者に対し確実に持ち帰りを行わせることとする。
2 区民・産業プラザでの火気使用は、禁止とする。ただし、Coconeri ホール・産業イベントコーナーにおいて飲食サービス等を提供する場合に限り、飲食サービス等を提供する日の 14 日前までに次に掲げる連絡事項を乙から甲へ通知し、甲および関連機関から火気使用の許可があった場合はその限りではない。
連絡事項:提供日、提供する団体・個人名称、提供内容、火気の種類・使用量
3 甲は、乙より前項の通知があった場合、Coconeri 管理組合、管轄消防署等の関係機関へ、必要な火気使用の許可手続きを行う。
4 乙は、甲より火気使用の許可の連絡があった場合のみ、火気を使用した飲食サービス等を提供できるものとする。乙は、甲より火気使用の許可の連絡がない場合は、火気を使用しない飲食サービス等を提供するものとする。
5 乙は、飲食サービス等の提供にあたり、給湯室を使用することができるものとする。
6 甲は、乙が提供するサービス等にかかる専用の駐車場を用意しない。ただし、提供にかかる物品等の搬出入を車両にて行う場合、事前に甲の許可を得たときは、搬出入時のみ、ココネリ業務用駐車場を使用することができるものとする。使用にあたっては、飲食サービス等を提供する日の 14 日前までに甲へ通知するものとする。
(提携の解除)
第 10 条 甲は、利用者からの苦情その他の状況を総合的に勘案し、必要と認めたときは、乙に対して利用者に対するサービス提供内容の改善等について申し入れることができるものとする。
2 甲は、この申し入れを行った後、必要な期間を経過しても、乙にその改善がみられないと認めたときおよび飲食サービス提供の営業に関する法令に乙が違反したときは、この提携を解除することができる。この場合、甲は、乙に対する営業機会および受注機会の逸失その他一切の損失補填並びに提携登録料の返金は行わない。
(その他)
第 11 条 乙は、提供するサービスの内容および優待等のサービスおいて、積極的に拡充等に努めるものとする。
2 乙は、提供するサービス等の内容を変更する場合は、変更を希望する日の2月前までに甲へ通知するものとする。