Contract
川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業
建設工事請負契約書(案)
令和3年3月
川 口 市
印 紙
貼 付
建設工事請負仮契約書
1.工 事 名 戸塚環境センター施設整備工事
2.工 事 場 所 川口市大字藤兵衛新田 290
3.工 期 本契約とする旨の通知をした日から令和12年3月31日まで
4.請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円
5.契約保証金 請負代金額の100分の10以上
6.前 払 金 支払可能額 円以内
7.中間前払金 支払可能額 円以内
8.解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添(様式 1 から様式 3)のとおりとする。
9.その他の事項
上記の工事について、発注者 川口市 (以下、「発注者」という。)と受注者[ ]及び
[ ]で構成される共同企業体(以下、「受注者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、仮契約として締結し、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月1日条例第16号)第2条の規定による市議会の議決を得た後、発注者が受注者に対して、この契約を本契約とする旨の通知をした日をもって本契約としての効力を有するものとする。
この契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年 月 日
発注者 | 住所 | 川口市青木 2 丁目 1 番 1 号 |
川口市 | ||
氏名 | 川口市長 奥ノ木 信夫 |
受注者 共同企業体
(構成企業(代表企業))住所
氏名
(構成企業)住所
氏名
(構成企業)住所
氏名
川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業建設工事請負契約書 約款
目次
第1条 (総 則) 1
第2条 (関連工事の調整) 4
第3条 (請負代金内訳書及び工程表) 4
第4条 (本件設計) 4
第5条 (契約保証金) 5
第6条 (権利義務の譲渡の禁止) 6
第7条 (著作権等) 6
第8条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 8
第9条 (下請契約等の締結) 8
第10条(特許権等の使用) 8
第11条(監督員) 9
第12条(現場代理人及び主任技術者等) 9
第13条(管理技術者) 10
第14条(照査技術者) 11
第15条(土地への立入り) 11
第16条(事前調査) 11
第17条(許認可及び届出等) 11
第18条(履行報告) 12
第19条(工事関係者に関する措置請求) 12
第20条(工事材料の品質及び検査等) 12
第21条(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 13
第22条(支給材料及び貸与品) 13
第23条(工事用地の確保等) 14
第24条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 15
第25条(条件変更等) 15
第26条(設計変更) 16
第27条(工事の中止) 17
第28条(受注者の請求による履行期間の変更等) 18
第29条(発注者の請求による履行期間の短縮等) 18
第30条(履行期間等の変更方法) 18
第31条(請負代金額の変更方法等) 19
第32条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 19
第33条(臨機の措置) 20
第34条(一般的損害) 20
第35条(第三者への賠償) 20
第36条(不可抗力による損害) 21
第37条(法令の変更) 22
第38条(請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更) 22
第39条(検査及び引渡し) 22
第40条(請負代金の支払) 23
第41条(部分使用) 23
第42条(前金払) 24
第43条(保証契約の変更) 25
第44条(前払金の使用等) 25
第45条(部分払) 25
第46条(部分引渡し) 26
第47条(債務負担行為に係る契約の特則) 27
第48条(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 28
第49条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 29
第50条(第三者による代理受領) 29
第51条(前払金等の不払に対する工事中止) 29
第52条(契約不適合責任及び性能確認試験) 30
第53条(原因究明義務) 31
第54条(履行遅滞の場合における損害金等) 32
第55条(発注者の解除権) 33
第56条(発注者の催告によらない解除権) 33
第57条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限、任意解除) 35
第58条(受注者の解除権) 35
第59条(解除に伴う措置) 35
第60条(発注者及び受注者の損害賠償請求等) 37
第61条(その他違約金) 38
第62条(完成対象業務の完成前における共同企業体の解散に対する措置) 39
第63条(地域経済への貢献) 40
第64条(火災保険等) 40
第65条(賠償金等の徴収) 40
第66条(あっせん又は調停) 40
第67条(仲裁) 41
第68条(情報通信の技術を利用する方法) 41
第69条(資料、報告等) 41
第70条(秘密保持) 41
第71条(個人情報の保護) 42
第72条(補則) 43
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業(以下「本件事業」という。)に関して、本約款に基づき、第3項第2号から第4号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、本建設工事請負契約(第3項各号に定める書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る工事請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本建設工事請負契約で用いる用語は、本建設工事請負契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業募集要項(以下「募集要項」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「維持管理業務」とは、本維持管理業務委託契約に基づき維持管理事業者が受託する業務をいう。
(2)「維持管理事業者」とは、本維持管理業務委託契約の受託者である[ ]及び[ ]で構成される共同企業体をいう。
(3)「運営業務」とは、維持管理業務及び運転管理業務を個別に又は総称していう。 (4)「運営事業者」とは、維持管理事業者及び運転管理事業者を個別に又は総称していう。 (5)「運転管理業務」とは、本運転管理業務委託契約に基づき運転管理事業者が受託する
業務をいう。
(6)「運転管理事業者」とは、本運転管理業務委託契約の受託者である[ ]をいう。 (7)「基本契約」とは、発注者並びに受注者の構成企業、維持管理事業者の構成企業及び
運転管理事業者の間の令和3年[ ]月[ ]日付川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業基本契約書に基づく契約(その後の変更を含む。)をいう。
(8)「実施設計図書」とは、本件設計に関して作成され、第4条第2項第1号の定めるところに従って発注者の承諾が得られた書類並びに図面その他の図書(第26条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(9)「質問回答書」とは、発注者が令和3年[ ]月[ ]日に公表した質問回答書(発 注者による、以降の追加・変更を含む。)をいう。なお、質問回答書は、その記載内容 に対応する本件事業に係る書類並びに図面その他の図書の一部を構成するものとする。
(10)「新焼却処理施設」とは、本建設工事請負契約の目的物である新焼却処理施設(煙突を含む)をいい、新計量棟、収集車車庫、洗車場、給油所、管理棟(必要に応じて)、各種倉庫類、外構設備の一部、雨水流出抑制施設、渡り廊下(但し、環境啓発棟引渡し日から)、小動物受入安置室(守衛室を含む)とあわせて「新焼却処理施設等」と総称する。
(11)「新粗大ごみ処理施設」とは、本建設工事請負契約の目的物である新粗大ごみ処理施設をいい、新特別高圧変電所、ストックヤードとあわせて「新粗大ごみ処理施設等」と総称する。
(12)「設計図書」とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
(13)「提案書類」とは、募集要項に従い受注者が作成し発注者に提出した令和3年4月 [ ]日付応募提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(14)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波その他自然災害、又は騒乱、暴動、戦争、内乱、テロ、労働争議、原子力危険、放射能汚染その他人為的な現象のうち、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(15)「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(16)「本維持管理業務委託契約」とは、発注者と維持管理事業者の間の令和3年[ ]月[ ]日付川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業維持管理業務委託契約書に基づく契約をいう。
(17)「本運管理業務委託契約」とは、発注者と運転管理事業者の間の令和3年[ ]月[ ]日付川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業運転管理業務委託契約書に基づく契約をいう。
(18)「本件工事」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める施工に関する業務(試運転、要求水準書等に従った新焼却処理施設及び新粗大ごみ処理施設に係る予備性能試験及び引渡性能試験を含む各種試験の実施その他の工事の目的物(備品等を含む。以下「工事目的物」という。)を完成させ発注者に引き渡すために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(19)「本件工事等」とは、本件設計及び本件工事を総称して又は個別にいう。 (20)「本件公募」とは、本件事業に係る公募をいう。
(21)「本件設計」とは、本建設工事請負契約に定める設計に関する業務(第4条第2項第1号に基づき発注者の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(22)「要求水準書等」とは、本件公募に際して発注者が公表した川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業建設工事要求水準書(令和2年12月)及び募集要項を総称していう。
3 次の各号に定める書類及び図面は、本建設工事請負契約を構成するものとする。また、基本契約及び次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、実施設計図書、要求水準書等、提案書類の順にその解釈が優先するものとする。但し、提案書類に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書類の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1)本約款
(2)実施設計図書
(3)要求水準書等 (4)提案書類
4 受注者は、完成対象業務(第39条第1項に定める意味を有する。以下同じ。)を表記の工期(以下「工期」といい、新焼却処理施設等、新粗大ごみ処理施設等及び環境啓発棟に係る業務に関する第46条第3項に定める部分引渡しの期限までの期間と総称して、以下「履行期間」という。)内に完成した上で、実施設計図書その他の引渡対象資料(第
39条第4項に定める意味を有する。以下同じ。)及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する実施設計図書及び工事目的物その他の完成対象業務を完成させるため、本件工事等に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に従い本件工事等を行わなければならない。
6 受注者は、本約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは別途発注者と受注者とで協議がなされた場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段(以下「設計方法」という。)及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法」といい、設計方法と総称して「施工方法等」という。)をその責任において定めるものとする。
7 受注者は、本建設工事請負契約に基づく発注者と受注者との協議が整わないことを理由として本件工事等の遂行を拒んではならない。ただし、受注者が本件工事等の遂行を拒むことについて合理的な理由がある場合はこの限りでない。
8 受注者は、工期中に、運営事業者が行う運営業務開始の準備に協力するものとする。
9 発注者は、本件工事等に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、受注者は、かかる紛争の解決につき、発注者に協力するものとする。受注者は、発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本件工事等の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
10 本約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
11 本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
12 本約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
13 本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるものとする。
14 本約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定 めるところによるものとする。
15 本建設工事請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
16 本建設工事請負契約に係る訴訟については、第一審の専属的合意管轄裁判所をさいたま地方裁判所とすることに合意する。
17 受注者は共同企業体を組成しており、受注者の構成企業は本建設工事請負契約に基づく債務、業務その他一切の負担を共同連帯して請け負う。また、発注者は、本建設工事請負契約に基づくすべての行為を共同企業体たる受注者の代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行った本建設工事請負契約に基づくすべての行為は、受注者のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本建設工事請負契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、本件工事等及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が設計・施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、発注者と協議の上調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、当該調整の結果に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、本建設工事請負契約締結後14日以内に要求水準書等及び提案書類に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)並びに本件設計の工程及び本件工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という)を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。なお、かかる内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示しなくてはならない。
2 受注者は、第4条第2項第1号の定めるところに従って実施設計図書につき発注者の承諾が得られた後直ちに、要求水準書等及び発注者による確認済みの実施設計図書に基づき本件工事の工程表を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(本件設計)
第4条 受注者は、本建設工事請負契約の締結後、直ちに、本件設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守の上、次の各号の定めに従って本件設計を実施するものとする。 (1)受注者は、全体工程表において定められた実施設計図書の提出期限(以下「提出期限」
という。)までに、要求水準書等及び提案書類に基づき、本件工事の実施設計に係る書類又は図面を作成した上、発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。発注者は、
当該書類又は図面が、要求水準書等又は提案書類に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとし、その後も同様とする。かかる場合を除き、発注者は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類又は図面の内容を承諾した旨を通知する。
(2)発注者は、前号に定める承諾を理由として本件工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、前号に定める発注者の承諾をもって、第52条及び第53条の責任を免れることはできない。
(3)第1号に定める発注者の承諾に係る通知後に、実施設計図書に要求水準書等又は提案書類に適合しない箇所が発見された場合、受注者は、発注者の承諾を得て、受注者の責任及び費用負担において要求水準書等及び提案書類に適合した内容に変更する。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本件設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本件設計の内容について発注者と協議するものとする。
(契約保証金)
第5条 受注者は、本建設工事請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券等の提供
(3)本建設工事請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。その後の改正を含む。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本建設工事請負契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本建設工事請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、表記の請負代金額(以下「請負代金額」という。)の100分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第60条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の増減があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の
10に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡の禁止)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第20条第2項の規定による検査に合格したもの及び第45条の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなお完成対象業務の完成に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項但書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項但書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を完成対象業務の完成以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権等)
第7条 発注者が本件公募に関して又は本建設工事請負契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。竣工図書、実施設計図書(以下、竣工図書及び実施設計図書を個別に又は総称して「成果物」という。)及び工事目的物に係る著作者の権利(著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)第17条第1項に定める権利を個別に又は総称していう。以下同じ。)の帰属は、著作権法の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により本件工事、工事目的物の運転管理及び維持管理その他の本件事業の実施に付随又は関連する目的の範囲内で成果物及び工事目的物を自由に利用することができる。受注者は、発注者に対してかかる利用の権利及び権限を付与し、又は成果物及び工事目的物の著作者若しくは著作権者である第三者(発注者が受注者に提
供した著作物の著作者又は著作権者を除く。)をして付与せしめる。かかる発注者の利用は、以下に掲げるものを含むが、これに限られない。
(1)著作者名を表示せずに、成果物の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し、又は発注者が指定する第三者をして公表させ若しくは広報に使用させること若しくは発注者が指定する第三者が公表又は広報に使用することを許諾すること。
(2)成果物の全部若しくは一部を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 (3)工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、成果物及び工事目的
物の複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること、又は発注者の委託する第三者をしてかかる行為を行わせしめること。
(4)工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)工事目的物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作者若しくは著作権者である第三者(発注者が受注者に提供した著作物の著作者又は著作権者を除く。)をして、次の各号に掲げる行為のほか成果物及び工事目的物に係る著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定された権利の行使を行わず、又は行わせてはならない。但し、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1)成果物の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を公表すること。
(2)成果物の全部若しくは一部又は工事目的物に関して、受注者又は発注者以外の第三者の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物の全部若しくは一部を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 (4)成果物に従って、又は工事目的物を複製して、第三者のために工事目的物以外の建築
物を完成すること。
4 受注者は、自ら又は著作者若しくは著作権者である第三者(発注者が受注者に提供した著作物の著作者又は著作権者を除く。)をして、成果物及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡その他処分をし、又はさせてはならない。但し、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
5 受注者は、施工方法等、成果物及び工事目的物並びにこれらの利用が、第三者の有する著作権、特許権等(第10条第1項に定める意味を有する。以下同じ。)その他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、施工方法等、成果物若しくは工事目的物又はこれらの利用が第三者の有する著作権、特許権等その他の知的財産権を侵害した場合、受注者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、当該侵害に起因する発注者の一切の損失、損害及び費用を補償及び賠償し、又は発注者が指示する必要な措置を行うとともに、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、本件工事、工事目的物の運転管理及び維持管理その他の本件事業の実施に付随又は関連する目的の範囲内で、受注者が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金額が本条に基づく成果物及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 受注者は、本件設計の全部、又は発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の定めに違反することなく本件設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。但し、発注者が軽微と認める部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3 受注者は、本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る本件工事を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 第2項の規定により業務を委任され、又は請け負った第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(下請契約等の締結)
第9条 受注者は、本件工事に係る下請人等(再委任又は下請が数次にわたって行われるときは、後次のすべての受任者又は請負人を含み、以下「下請人等」という。)の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、下請人等が受任又は請負に係る工事の施工に際し、建設業法その他関係法令を順守するよう指導しなければならない。
3 下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 受注者は、本件工事等に従事する労働者の報酬の額や支払等の労働環境に十分配慮しなければならない。
(特許権等の使用)
第10条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている設計の遂行方法、工事材料及び施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者が施工方法等を指定した場合において、要求水準書等 に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用又は発生した損害を負担しなければな らない。
(監督員)
第11条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本約款の他の条項に定めるもの及び本約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)設計図書を完成させるための受注者又は受注者の現場代理人に対する本件設計に関する指示
(2)本約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)本件設計に関する受注者又は受注者の現場代理人との協議
(4)本件設計の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合又は監督 (5)本件工事に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示又は承諾の付与、若
しくは受注者又は受注者の現場代理人との協議
(6)本件工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 (7)本件工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)
(8)本件工事の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第12条 受注者は、本件工事に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場(本件工事を施工する場所をいう。以下同じ。)に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その
氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法第26条第3項に規定する工事にあっては、専任の主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第3項に規定する工事にあっては専任の監理技術者をいい、同条第4項に規定する工事にあっては監理技術者資格証の交付を受け、かつ、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した専任の監理技術者をいう。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項但書に規定するものをいう。以下同じ。) (5)その他要求水準書等に定める技術者
2 現場代理人は、本建設工事請負契約に基づく受注者による本件工事の施工に関し、工事現場に常駐し、その運営、監督を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第19条第2項に定める請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理、本件工事に係る第28条に基づく履行期間の延長請求並びに本建設工事請負契約の解除に係る権限を除き、本建設工事請負契約に基づく受注者の一切の権限のうち本件工事に関するものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第13条 受注者は、本件設計に関し、技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本建設工事請負契約に基づく受注者による本件設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本件設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに本件設計に係る第28条に基づく提出期限の延長請求を除き、本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち本件設計に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第14条 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(土地への立入り)
第15条 受注者が本件設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(事前調査)
第16条 受注者は、発注者による事前の本件工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び建築準備調査等を含む。)の結果に基づき、本件工事等を実施するものとする。但し、設計図書及び提案書類において受注者による実施が定められている家屋調査その他の調査は、受注者が自己の責任及び費用負担において実施する。
(許認可及び届出等)
第17条 受注者は、第3項の場合を除き、本件工事等に関する本建設工事請負契約上の受注者の義務を履行して本件工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本件工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、自己の費用負担において発注者による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
(履行報告)
第18条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本建設工事請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第19条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人、若しくは第8条第2項の規定により受注者から本件設計を委任され若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者としての職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、若しくは下請人等、その他受注者が本件工事を施工するために使用する労働者等で、本件工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第20条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第21条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において 見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工 をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければなら ない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第22条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具及び図面、並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他発注者が受注者に貸与し又は支給する本件工事等に必要な物品(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、 品質又は数量に関し本建設工事請負契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により 発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本件工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第23条 発注者は、要求水準書等において定められた本件工事等の遂行上必要な用地(以下「工事用地」という。)を受注者が本件工事等の遂行上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本件工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地が不用となった場合において、当該工事用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請人等その他本件工事等の実施のために受注者が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を
撤去するとともに、当該工事用地を修復し、取り片付けた上で、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分、修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第24条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第20条第2項又は第21条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第25条 受注者は、本件工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)質問回答書と、質問回答書の記載内容に対応する本件事業に係る書類並びに図面その他の図書の内容が一致しないこと
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること (3)要求水準書等の表示が明確でないこと
(4)本件設計の遂行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な遂行条件と実際の遂行条件が相違すること、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5)要求水準書等に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。但し、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。但し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議の上、要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、受注者が必要とするときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(設計変更)
第26条 発注者は、必要があると認める場合(前条に基づく要求水準書等の変更に起因する場合に限られない。)、受注者に対して、設計変更(実施設計図書の変更を含む。以下、本条において同じ。)を請求することができる。受注者は、当該請求を受領した日から
14日以内に、当該設計変更の当否及び受注者による本件工事等の実施に与える影響を検討した上、発注者に対してその結果(当該設計変更による履行期間の変更の有無及び当該設計変更の提案書類の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するもの
とする。発注者は、当該設計変更が履行期間の変更を伴わず、かつ提案書類の範囲を逸脱しない場合、かかる受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、合理的な期間内に、受注者に対して通知するものとし、受注者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 受注者は、履行期間の変更又は提案書類の範囲を逸脱しない範囲で、設計変更の必要性 及びそれが受注者による本件工事等の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を発 注者に対して通知し、かつ発注者の事前の承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。但し、受注者は、実施設計図書に要求水準書等又は提案書類に適合していない箇所を発見 した場合、自らの責任及び費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上で、当該箇所 を要求水準書等又は提案書類に適合するよう変更しなくてはならない。
3 前2項に定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により発注者又は受注者に損害、損失又は費用(本件工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)が発生したときは、発注者及び受注者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。なお、第3号及び第4号の場合、第36条又は第37条の規定は、適用されない。また、前項但書に基づき実施設計図書が変更された場合は、第2号に該当するものとする。
(1)当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者がこれを負担する。 (2)当該設計変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合、受注者がこれを負担する。 (3)当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、請負代金額の100分の1に至るまでは、受注者の負担とし、それを超過した部分は、発注者がこれを負担 するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議によりこれを
定めるものとする。
(4)当該設計変更が法令変更に基づくものである場合、当該法令変更が本件工事等に直接関係するものである場合(本件工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含むが、受注者の利益に課される税制度を除く。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(工事の中止)
第27条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の変更等)
第28条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により提出期限までに第4条第2項第1号に定める実施設計図書に係る発注者の承諾を得られないとき又は履行期間内に完成対象業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に提出期限又は履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、提出期限又は履行期間を延長しなければならない。発注者は、その提出期限又は履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第29条 発注者は、特別の理由により提出期限又は履行期間を短縮する必要があるときは、提出期限又は履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間等の変更方法)
第30条 提出期限又は履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が提出期限又は履行期間の変更事由が生じた日(但し、第
28条の場合にあっては発注者が提出期限又は履行期間変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が提出期限又は履行期間変更の請求を受けた日とする。)から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第31条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協 議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者に意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本約款の規定により、受注者に追加費用又は損害が生じた場合に発注者が負担する必要のある費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第32条 発注者又は受注者は、履行期間内で本建設工事請負契約締結の日から12箇月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の
1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本建設工事請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により履行期間内に工事材料等の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。但し、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った
日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第33条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。但し、緊急かつやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、事故及び災害の防止その他本件工事を施工する上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第34条 工事目的物及び引渡対象資料の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第36条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。但し、その損害(第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。次条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者への賠償)
第35条 本件工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事等に伴い通常避けることができない騒音、振動地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。但し、その損害のうち本件工事等につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件工事等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第36条 工事目的物及び引渡対象資料の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済み若しくは製造工場等にある調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第64条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害により生じた費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済み若しくは製造工場等にある調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第20条第2項、第21条第1項若しくは第2項又は第45条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の
1を超える額を負担しなければならない。
5 不可抗力による損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代
金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令の変更)
第37条 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本件工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更により、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本建設工事請負契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から60日以内に前項の協議が整わない場合、発注者は受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。受注者は、当該指図に従い、本件工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該法令変更が本件工事等に直接関係するものである場合(本件工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含むが、受注者の利益に課される税制度を除く。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は、受注者の負担とする。
(請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更)
第38条 発注者は、第10条、第22条、第24条から第29条まで、第32条から第3
4条まで、第36条、前条又は第41条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用若しくは損害を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し なければならない。但し、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由、又は費用若しく は損害を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第39条 受注者は、本件工事その他の第4項又は第5項に基づく引渡しまでに完成すべき一切の業務(以下、「完成対象業務」という。)を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、完成対象業務の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって完成対象業務の完成を確認した後、受注者が工事目的物及び設計図書により提出が定められている一切の書類、図面その他資料(以下、「引渡対象資料」という。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物及び引渡対象資料の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物及び引渡対象資料の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、完成対象業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を完成対象業務の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第40条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第41条 発注者は、第39条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物及び引渡対象資料の全部又は一部を受注者の承諾(但し、受注者は、かかる承諾を合理的な理由なく留保、遅延又は拒絶してはならない。)を得て使用することができる。
2 発注者又は検査職員は、第1項に基づく使用の前に、設計図書に定めるところにより、当該工事目的物及び引渡対象資料の全部又は一部の完成を確認するための検査を実施す
る。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第1項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
5 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第42条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、本契約の締結時に中間前金払を選択したとき又は本契約の締結後に部分払から中間前金払に選択を変更したときは、前項に規定する前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、第45条に規定する部分払を請求した場合においては、中間前払金の支払いを請求することができない。
3 受注者は、前項に規定する中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ発注者による中間前金払をすることができる要件に該当している旨の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があった日から7日以内に審査を行い、当該審査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から1
4日以内に前払金又は中間前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の
10分の6(第2項の規定による中間前払金の支払いを受けていない場合にあっては、1
0分の4)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第44条及び第59条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の6(第2項の規定による中間前払金の支払いを受けていない場合にあっては、10分の5)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から
30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第45条又
は第46条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第43条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第44条 受注者は、前払金を本件設計の外注費、本件工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本件工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
(部分払)
第45条 受注者は、完成対象業務の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査に合格したものに限る。以下本条において同じ。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、川口市契約に関する規則に定める部分払の支払回数の範囲内において、次項以下定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、第42条に規定する中間前払金の支払いを請求した場合においては、部分払の請求をすることはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(特殊な工場製品については、発注者との協議により定めたものに限る。)の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、第3条第1項において発注者の承諾を受けた内訳書により定め、その他の場合には発注 者と受注者とが協議して定める。但し、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に 協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 継続費及び債務負担行為に係る契約においては、第1項ただし書きの規定にかかわらず、中間前金払を選択した場合であっても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、部分払を行うことができる。
(部分引渡し)
第46条 工事目的物及び引渡対象資料について、発注者が要求水準書等及び第3項において完成対象業務の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第39条中「本件工事その他の第4項及び第5項に基づく引渡しまでに完成すべき一切の業務(以下、「完成対象業務」という。)」とあるのは「指定部分に係る工事その他の業務(以下、「指定部分対象業務」という。)」と、「完成対象業務」とあるのは「指定部分対象業務」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「工事目的物及び設計図書により提出が定められている一切の書類、図面その他資料(以下「引渡対象資料」という。)」及び「当該工事目的物及び引渡対象資料」とあるのは「当該指定部分」と、同条第5項及び第40条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み
替えて、これらの規定を準用する。工事目的物又は引渡対象資料について指定部分がない場合において、工事目的物又は引渡対象資料の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても、同様とする。
2 前項の規定により準用される第40条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第40条第2項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額
/請負代金の額)
3 発注者及び受注者は、新焼却処理施設等を指定部分として令和11年3月31日までに、新粗大ごみ処理施設等を指定部分として令和7年9月30日又は発注者が別途指示した日までに、環境啓発棟を指定部分として令和11年9月30日又は発注者が別途指示した日までに、それぞれ前二項に基づき引き渡すべきことを確認する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第47条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度支払限度額
令和3年度 | ●●●円 |
令和4年度 | ●●●円 |
令和5年度 | ●●●円 |
令和6年度 | ●●●円 |
令和7年度 | ●●●円 |
令和8年度 | ●●●円 |
令和9年度 | ●●●円 |
令和10年度 | ●●●円 |
令和11年度 | ●●●円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。年度出来高予定額
令和3年度 | ●●●円 |
令和4年度 | ●●●円 |
令和5年度 | ●●●円 |
令和6年度 | ●●●円 |
令和7年度 | ●●●円 |
令和8年度 | ●●●円 |
令和9年度 ●●●円令和10年度 ●●●円令和11年度 ●●●円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第48条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第42条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第42条及び第43条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第45条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。但し、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が
要求水準書等に定められているときには、前項の規定による読替え後の第42条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の請求をすることができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第42条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第42条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第43条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第49条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 本建設工事請負契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第45条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和3年度 ●回
令和4年度 ●回 令和5年度 ●回 令和6年度 ●回 令和7年度 ●回 令和8年度 ●回 令和9年度 ●回 令和10年度 ●回令和11年度 ●回
(第三者による代理受領)
第50条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提 出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第40条(第46条において準用する場合を含む。)又は第45条の 規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第51条 受注者は、発注者が第42条、第45条又は第46条において準用する第40条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本件工事等の全部又は一部の遂行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任及び性能確認試験)
第52条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その責任及び費用負担において、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の規定による履行の追完の請求は、第39条第4項又は第5項(第46条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内(以下の各号に掲げる各対象物についてはそれぞれ以下の期間内とする。)に行わなければならない。但し、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことができる期間は10年とする。なお、受注者は本項に定める期間が満了する前に、要求水準書等及び発注者の指示に従い、当該期間に係る部分の検査を実施する。 (1)構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第 1 条第 1 項三号に規定するものをいう。)
における不同沈下、ひび割れ、傾斜、欠損、破断、変形、たわみ等の著しいもの
10年
(2)雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外部開口部等)の屋内への雨漏り 10年 (3)各種防水材(アスファルト、塗膜等) 10年
(4)屋根葺材 10年 (5)シーリング材 5年 (6)水槽等の防食層 5年
(7)仕上げ塗材吹き付け 5年 (8)枯れ木保証 1年
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 発注者は、受注者が契約不適合に係る履行の追完を行った場合でも、かかる契約不適合によって生じた損害、損失又は費用等の残額を受注者に請求することができる。
6 受注者が共同企業体として解散した後においても、工事目的物に契約不適合があるときは、受注者の各構成企業は共同連帯して前各項に基づく責に任ずるものとする。
7 第1項及び第3項から第6項までは、引渡対象資料について準用する。この場合、第1項、第4項及び第6項中「工事目的物」は「引渡対象資料」と読み替えるものとする。但し、発注者は、第39条第4項又は第5項(第46条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により引渡対象資料の引渡しを受けた日から10年以内に、本項が準用する第1項に基づく請求を行わなければならない。
8 受注者は、工事目的物について、第39条第4項又は第5項(第46条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内(要求水準書等に別途期限が定められている場合は当該期限まで)に、要求水準書等に定めるところに従い、自らの責任及び費用負担(但し、ごみの搬入及び処理に要する費用その他要求水準書等に従い発注者が負担すべき費用は発注者が負担する。)において、性能確認試験を実施する。
9 受注者は、前項に基づく性能確認試験の結果、工事目的物が要求水準書等に定める性能要件を満たさないことが判明した場合、自らの責任及び費用負担において、工事目的物の補修、改良、追加工事等を行わなくてはならない。但し、かかる補修、改良、追加工事等に代えて違約金(運転管理事業者に対する補填に係る金額を含む。本項において同じ。)を支払うことが要求水準書等により認められる場合、受注者は、発注者の承諾を得たうえで、かかる違約金を支払うことができる。
(原因究明義務)
第53条 本件事業の期間において、工事目的物について要求水準書等に定める性能要件を満たしていないこと又は本件事業の実施に支障を与える事故、破損若しくは不具合等が発生したことを発注者が受注者に対して通知した場合又は受注者が発注者に対して報告した場合、受注者は要求水準書等に定めるところに従い発注者、維持管理事業者及び運転管理事業者とともに原因の究明にあたる。受注者は、かかる原因究明(本維持管理業務委託契約第22条に基づく原因究明を含む。)に要する費用等を負担する。
2 前項による原因究明の結果、工事目的物若しくは引渡対象資料の契約不適合又は受注者の責めに帰すべき事由が原因であると判明した場合、受注者は自らの責任及び費用負
担において補修、改良、追加工事等その他の必要な措置を講ずるものとする。但し、発注 者、運転管理事業者又は維持管理事業者の責めに帰すべき事由にも起因する場合、発注者、受注者及び当該責めに帰すべき事由の帰属する者の協議により必要な措置を講ずるため の費用負担の割合を決定する。
3 第1項による原因究明の結果又は前項による費用負担の割合の決定等について疑義がある場合、本維持管理業務委託契約第22条第3項を準用する。
4 受注者は、維持管理事業者が本維持管理業務委託契約第22条に基づき原因究明を行う場合、運転管理事業者が本運転管理業務委託契約第26条若しくは第27条に基づく原因究明を行う場合又は第31条に基づく原因究明及び責任分析等を行う場合、かかる原因究明及び責任分析等に必要な協力及び対応を行う。また、かかる原因究明及び責任分析等の結果、工事目的物若しくは引渡対象資料の契約不適合又は自らの責めに帰すべき事由が原因であると判明したときには、補修、改良、追加工事等の必要な措置(協議への参加を含む。)を自らの責任及び費用負担で実施しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第54条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に完成対象業務を完成することが できないとき(疑義を避けるために付言すると、新焼却処理施設等、新粗大ごみ処理施設 等及び環境啓発棟に係る業務が、それぞれについて第46条第3項に定める部分引渡し の期限までに完成することができない場合を含む。第60条第1項第1号において同じ。)又は、提出期限までに第4条第2項第1号に定める実施設計図書に係る発注者の承諾を 得られないときにおいて、履行期間又は提出期限経過後相当の期間内に完成する見込み があるときは、発注者は、損害金を受注者から徴収して履行期間又は提出期限を延長する ことができる。
2 前項の損害金の額は、以下の各号に掲げる目的物のうち前項の遅滞が生じたものに対応する請負代金額から当該目的物に係る出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、以下の各号に掲げる当該目的物に係る起算日(前項による延長以前に本建設工事請負契約の規定に基づき履行期間又は提出期限が変更された場合、当該変更後の履行期間又は提出期限の最終日を起算日とする。)からの遅延日数(起算日を含まないで計算する。)に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とする。ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
(1)実施設計図書
起算日=提出期限の最終日 (2)新焼却処理施設等
起算日=令和11年3月31日 (3)新粗大ごみ処理施設等
起算日=令和7年9月30日又は発注者が別途指示した日 (4)環境啓発棟
起算日=令和11年9月30日又は発注者が別途指示した日 (5)工事目的物のうち前3号に掲げるものを除いた部分
起算日=令和12年3月31日
(発注者の解除権)
第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、本件工事等に着手すべき期日を過ぎても本件工事等に着手しないとき。
(3)履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に完成対象業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)第12条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第52条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)川口市契約に関する規則第3条第1項及び第3項に基づく入札参加の資格審査の申請手続において、虚偽の申請をしたことが判明し、契約の履行を継続することが不適切であるとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(8)基本契約、本維持管理業務委託契約又は本運転管理業務委託契約のいずれかが解除されたとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができる。
(1)第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該完成対象業務の完成以外に使用したとき。
(3)完成対象業務を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
(5)受注者が完成対象業務の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を
拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第58条第1項又は第2項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この
号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限、任意解除)
第57条 第55条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
2 発注者は、完成対象業務が完成するまでの間は、第55条又は前条の規定によるほか、必要があるときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
3 発注者は、前項の規定により本建設工事請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第58条 受注者は、発注者が本建設工事請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本建設工事請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができる。
(1)第26条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第27条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
3 第1項又は前項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第59条 発注者は、本建設工事請負契約が完成対象業務の完成前に解除された場合においては、本件設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本件工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第42条(第48条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第45条及び第49条の規定による部分払
をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第55条、第56条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第57条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本建設工事請負契約が完成対象業務の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本建設工事請負契約が完成対象業務の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本建設工事請負契約が完成対象業務の完成前に解除された場合において、工 事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下 請人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に 明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本建設工事請負契約の解除が第55条、第56条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第57条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 完成対象業務の完成後に本建設工事請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者及び受注者の損害賠償請求等)
第60条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に完成対象業務を完成することができないとき、又は提出期限までに第
4条第2項第1号に定める実施設計図書に係る発注者の承諾を得られないとき(ただし、第54条1項に該当する場合を除く。)
(2)工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第55条又は第56条の規定により、第39条第2項による完成対象業務の完成後に本建設工事請負契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間以内に支払わなければならない。
(1)第55条又は第56条の規定により完成対象業務の完成前に本建設工事請負契約が解除されたとき。
(2)完成対象業務の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本建設工事請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とする。ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
6 第2項の場合(第56条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第58条第1項又は第2項の規定により本建設工事請負契約が解除されたとき。 (2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が
不能であるとき。
8 第40条第2項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他違約金)
第61条 受注者の構成企業が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本建設工事請負契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、本建設工事
請負契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本建設工事請負契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本建設工事請負契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 本建設工事請負契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の2に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(完成対象業務の完成前における共同企業体の解散に対する措置)
第62条 受注者が共同企業体として完成対象業務の完成前に解散したときは、受注者の各構成企業は連帯して完成対象業務を完成させる義務その他の本建設工事請負契約に基づく義務及び責任を負うものとする。
(地域経済への貢献)
第63条 受注者は、本件工事等に当たり、市内事業者の活用による地域経済への貢献を積極的に行うものとする。
2 受注者は、地域経済への貢献に関して提案書類に記載された次の事項を遵守しなければならない。なお、工期における受注者の各会計年度に係る市内事業者への発注予定金額を、以下、「発注予定金額」という。
[提案書類の内容に基づき工期における各会計年度の市内事業者への発注予定金額等を記載する]
3 発注者は、受注者が前項に規定された事項を遵守しなかったときは、前項に規定する発注予定金額と受注者の実際の市内事業者発注金額との差額を違約金として受注者に対して請求できるものとする。
(火災保険等)
第64条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより、火災保険等、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、当該保険契約の保険証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第65条 受注者が本建設工事請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指 定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間 を経過した日から請負代金支払の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関す る法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を徴収する。
(あっせん又は調停)
第66条 本約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本建設工事請負契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建
設業法による埼玉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の本建設工事請負契約の履行に 関する紛争、受注者の使用人又は受注者から委任され又は請け負った者の業務の実施に 関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は 専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請人等、労働者等の本 件工事等の遂行又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第19条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により 発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若し くは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調 停を請求することができない。
(仲裁)
第67条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第68条 本約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、申出、報告、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。但し、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(資料、報告等)
第69条 発注者は、本建設工事請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金、遅延利息、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(秘密保持)
第70条 発注者及び受注者は、本件事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報及び受注者が本件工事等を履行するにあたり知り得た秘密情報(以下、個別に又は総称して「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をも
って管理し、本件事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が本建設工事請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本建設工事請負契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第71条 受注者は、本建設工事請負契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)、川口市情報公開条例(平成12年9月27日条例第49号。その後の改正を含む。)及び川口市個人情報保護条例(平成12年9月27日条例第50号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下
「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)本建設工事請負契約に係る目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。 (3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)発注者の指示又は承諾のあるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6)完成対象業務が完成した時は直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。但し、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7)本件工事等に従事する者に対し、本件工事等に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に対して必要な事項を周知しなければならない。
(8)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9)本条に違反する事態が生じたとき若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取り扱いに関し、苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10)受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(補則)
第72条 本約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[以下、余白]