4.CAT 等とはCAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器をいいます。
第1条(加盟店)
日専連ベネフル加盟店規約
9.実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカ
抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
1.本規約を承認の上、株式会社日専連ベネフル(以下「当社」という。)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本契約といいます。
2.加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定の上、予め当社所定の書面をもって届出し、当社の承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。なお、店舗・施設等の追加・取消についても同様とします。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見やすい所に当社の指定する加盟店標識を提示するものとします。
4.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。第2条(定義)
本規約において、次に掲げる定義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1.信用販売とは、 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりクレジットカード等(以下「カード」という。)を対価の支払手段とする取引をいいます。
2.カードとは、下記の(1)(2)に記載したカードのうち当社が指定したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段としても用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む。)をいいます。
(1)当社が発行するカード等
(2)当社と提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカード
3.カード会員(以下「会員」という。)とは、カードを正当に所有する者をいいます。
0.XXX 等とはCAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器をいいます。
5.立替払金とは、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権にかかる債務につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
6.第三者とは、当社及び加盟店以外の全ての者をいいます。
7.個人情報とは、会員または会員の予定者(入会申込者を含む。)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない。)をいいます。
8.個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。
ード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
10.営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。
11.カードの会員番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード等)をいう。
12.提携ブランド
当社が提携する「株式会社ジェーシービー」、「三菱 UFJ ニコス株式会社との提携に基づく DC・VISA」をいいます。
13.提携ブランドの規則等
提携ブランドが定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等及び提携ブランドの指示、命令、要請等(提携ブランドの指示等に基づく当社から加盟店に対する指示等を含む。)をいいます。
第3条(表明・保証)
1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点及び本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1)行為能力
加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
(2)社内手続
加盟店は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本規約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、若しくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に
(4)有効な契約
本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
加盟店が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ重要な情報は全て当社に提供されていること
2.加盟店は、当社に対し本規約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または当社が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない。)は賠償しなければならないものとします。
(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者及びその関係者を含む。)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
3.加盟店契約の申込みをする法人、個人及び団体(以下「加盟申込店」という。)は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証します。
(1)第7条、第9条、第23条第1項ないし第6項、第25条を遵守するための体制を構築済であること
(2)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
4.加盟申込店及び加盟店は、本条第3項に表明・保証した内容がx
xに反すること、若しくは反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5.加盟店は、本契約成立後に本条第3項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、若しくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または本条第3項(2)若しくは(3)に該当する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条(信用販売)
1.加盟店は、会員がカードを提示して、商品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
2.当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとしま
す。
3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含む。)を遵守するものとします。
4.本規約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
第5条(取扱い商品)
1.加盟店は、信用販売において取扱う商品・サービスについては、事前に当社に届出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、当社による承認の有無にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取扱ってはならないものとします。
(1)当社が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)提携ブランドの規約等により取扱いが禁止されるもの(公序良俗に反すると判断したもの及び規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む。)
(5)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び当社が別途指定した商品・サービス等
(6)その他会員との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑みまたは当社及び提携ブランドのイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
2.本条第1項による当社の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、当社が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携ブランドの規約等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む。)となった場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.本条第2項にかかわらず、当社が、信用販売において取扱う商品・サービスまたはその広告について報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、当社が本条第1項各号のいずれかに 該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービス の信用販売を中止するものとします。
4.加盟店は、原則として旅行商品・酒類・米類などの販売にあたり許認可を得るべき商品等の販売を取扱う場合は、予め当社にこれを証明する関連証書等を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。
第6条(信用販売の種類)
1.加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払い、2回払い、分割払い(3回以上をいう。)、ボーナス併用払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、ジャンプ払い、リボルビング払いとします。ただし、1回払い以外については、当社が認めた加盟店のみで取扱うことができるものとします。
2.本条第1項の信用販売の取扱期間は通年扱いとします。ただし、ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払いは当社が別途指定した期間の範囲内とします。
第7条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT 等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または会員が正しい暗証番号を入力したことを確認する等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で CAT 等の使用ができない場合は、本条第3項の手続きを行うものとします。
2.前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT 等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という。)を当社に送信するものとします。
3.加盟店は、CAT 等を利用することなく信用販売を行う場合には、本条第2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を
照合し、同一であることを確認して信用販売を行うものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用 販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に 当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、 別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4.本条第3項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売にかかる売上票を当社に送付するものとします。
5.本条第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6.売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売にかかる商品の販売代金並びにサービスの提供代金(いずれも税金、送料等を含む。)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7.加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8.加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
9.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービスの提供代金について手数料等を上乗せする等現 金客と異なる代金の請求をすること、及びカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む。)に対して直接現金払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10.本条第9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
11.ボーナス併用払い、ボーナス2回払いの場合は、1件についての取扱金額に一部制限がある場合があります。
12.ボーナス併用払いの場合は、ボーナス指定月の加算金額は信用販売の金額の50%とします。
第8条(不審な取引の通報)
1.加盟店は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性
別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。
2.本条第1項の場合、当社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カード及びカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査及びカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3.加盟店は、本条第2項の場合に限らず、当社が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4.加盟店は、当社がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第9条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、第7条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施スケジュールを報告するものとします。
第10条(信用販売の円滑な実施)
1.加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに会員に対して、商品の引渡しまたはサービスを提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に商品の引渡しまたはサービスの提供ができない場合は、会員に書面をもって商品の引渡時期またはサービスの提供時期を通知するものとします。
3.加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦
販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4.加盟店は、会員から特定商取引に関する法律に基づく有効なクーリング・オフの申出を受けた場合は、直ちに当該申込みの無条件撤回または当該売買契約若しくは役務提供契約の無条件解除に応じるものとします。この場合、加盟店は、会員と当社との立替払契約について第17条に定める手続きに従い、立替払契約の解除処理を行うものとします。
5.加盟店は、売上データまたは売上票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6.加盟店は、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員及び当社へ連絡するものとします。
7.加盟店は、信用販売の取消しまたは解除等を行う場合には、会員と当社との立替払契約について第17条に定める手続きに従い、立替払契約の解除処理を行うものとします。
第11条(信用販売の責任)
加盟店は、第7条ないし第10条に定める手続きによらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第19条の規定に従うものとします。
第12条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通知されたカードによる信用販売を行わないものとします。
2.加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
3.加盟店は、本条第2項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
第13条(締切日及び立替払金の支払)
1.加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいて CAT 等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む。)に、当該 CAT 等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払金の支払いを請求するものとします。
2.加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいて CAT 等を利用することなく信用販売を行った場合は、加盟店の責任において当該信用販売に関する売上票を正確に集計し、集計表を作成の上、立替払金の支払いを請求するものとします。
3.本条第1項の請求期限以降に支払った立替払金について、当社が当該立替払金の回収ができなかった場合、加盟店が一切の責任を負
うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
4.加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した場合に立替払金の支払いを拒否されても異議を申立てないものとします。
5.当社は、本条第1項により送信された売上データ、または本条第
2項により提出された集計表に基づき口座振込手数料及び第19条の加盟店手数料を差引き、所定の支払日に加盟店指定の金融機関口座へ立替払金を振込み支払うものとします。
6.加盟店が本規約に違反した売上データまたは売上集計表にかかる立替払金を当社に請求した場合、その他加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は加盟店に対する立替払金の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。
7.加盟店から提出された売上データまたは売上集計表の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第14条(商品の所有権の移転)
加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が加盟店に対し前条の立替払金を支払ったときに、加盟店より当社に移転するものとします。
第15条(会員との紛議とカード利用代金等)
1.加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービスに関し、加盟店と会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2.加盟店は、本条第1項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。
3.本条第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について遅延損害金は発生しないものとします。
4.当社からの紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカード回収を依頼した場合、加盟店はカード回収に協力するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当社が責任をもって解決するものとします。
第16条(会員との紛議に関する措置等)
1.加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するもの
とします。
2.加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3.加盟店は、本条第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他当該行為の防止のために当社が必要と認める
事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4.当社は、本条第3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1)文書若しくは口頭による改善要請
(2)信用販売の停止
(3)本契約の解除
第17条(免責及び立替払金の返還等)
1.加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、立替払金の支払義務を免れ、当社が立替払金を支払済みのときは、加盟店は、直ちに当該立替払金を当社に返還するものとします。当社は、次の各号のいずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、当社は、立替払金の支払義務を免れ、当社が立替払金を支払済みのときは、加盟店は、直ちに当該立替払金を当社に返還するものとします。
(1)立替払金にかかる売上データまたは売上票が正当なものでないこと、その他売上データまたは売上票の記載内容が不実不備であった場合
(2)第6条の規定に違反して信用販売を行った場合
(3)第7条ないし第10条に定める手続きによらず信用販売を行った場合
(4)第12条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合
(5)第13条第3項の事態が発生した場合
(6)第13条第7項の調査に対して当社が合理的と認める協力
がない場合
(7)第15条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(8)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(9)会員が、第10条第5項に定める信用販売の解除を行った場合
(10)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.第10条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービスの提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービスに相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申出により遅滞なく当該立替払金を返還するものとします。
3.本条第2項の場合、加盟店は当該立替払金及び他の立替払金の支払いに伴い生じる第13条第5項に規定する振込金から立替払金の返還請求金額を差引充当すること並びに立替払金の返還請求金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金をxx立替払金の返還請求金額に充当することを承諾するものとします。
4.本条第3項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が立替払金の返還を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、立替払金の返還を請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
第18条(不正利用被害の負担)
1.加盟店が、提示されたカードが IC カードまたは IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードにかかる会員が当該会員による利用ではない旨を申出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売にかかる立替払金の支払いを拒みまたは支払済みの当該会員の返還を請求することができるものとします。
2.当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第7条に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、本条第1項の適用との関係では、これをもって「第
7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第19条(加盟店手数料)
1.加盟店は、信用販売に利用されたカードの種類に応じて、信用販売額に対して当社所定の加盟店手数料率を乗じた金額(円未満切り捨て。)を加盟店手数料として当社に支払うものとします。
2.加盟店手数料率は、金融情勢の変動等により当社が必要と認めた場合には、双方協議の上、変更できるものとします。
第20条(加盟店の禁止行為等)
1.加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店が加盟店として届出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益保護を欠ける行為を含む。)を行うこと
(4)当社の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(5)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること
(6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること
(7)合理的な理由なく、加盟店(代表者及びその関係者を含む。)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる信用販売を 行うこと
(8)暗証番号、セキュリティコード、その他当社が保有・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(9)一つの信用販売について、当社以外に他のカード会社等のローンまたはクレジットを併用すること
(10)加盟店は、会員から信用販売によるカード利用代金を受領すること
(11)その他本規約に違反すること
2.加盟店は本条第1項の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第21条(営業秘密等の守秘義務等)
1.加盟店及び当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同
意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く。)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.本条第1項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。第22条(個人情報の守秘義務等)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.本条第1項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店及び当社間でペーパーや MT 等を媒介にオフラインで交換される会員の個人に関する情報
(2)加盟店が当社から直接受け取った会員の個人に関する情報
(申込書等)
(3)当社を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4)カードを利用することで加盟店のホストコンピュータに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、
当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。第23条(カードの会員番号等の適切な管理)
1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取扱ってはならないものとします。
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カードの会員番号等の漏洩等を防止するためにカードの会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取扱うものとします。
3.加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画 に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4.当社は本条第3項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときは、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく次の各号に掲げる措置を採らなければならないものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)本項第1号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること
(3)本項第2号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.本条第5項の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないとします。
7.加盟店は、本条第5項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2)本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
(3)本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4)本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲及び内容
(5)本項各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等にかかる会員に対して通知することができるものとします。
9.加盟店の責に帰すべき事由により、本条第5項の事故が生じ、その結果、会員、当社、カード会社等またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の(1)から(4)までが含まれ、かつこれに限定されないものとします。
(1)カードの再発行に関わる費用
(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
(3)カードの不正使用による損害
(4)当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携会社から課せられる損害賠償・違約金・制裁金を含む。)として、提携会社またはカード会社等またはその他の第三者から当社が請求を受けた費用
第24条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.加盟店は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ。)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という。)には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の加盟店の義務及び責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、加盟店の行為及び故意・過失とみなすものとします。
2.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第25条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合
には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)委託先に対して、第23条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3)委託先が本項第2号の措置を講じなければならない旨及び第
23条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること
(4)委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
(5)委託先が予め加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)委託先が加盟店から取扱い委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第23条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告するするとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第28条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第23条第5項な いし第8項と同等の義務を負うものとします。
第26条(第三者からの申立)
1.個人情報の漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
2.本条第1項の第三者からの当社に対する申立が、第22条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間
接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む。)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3.本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から加盟店または当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第27条(個人情報安全管理措置)
1.加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報(カードの会員番号等を含み、本条において以下同じ。)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
2.加盟店は、売上データ、売上票や CAT 等及びそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上データ及び売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、CAT 等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3.加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用しまたは会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
4.当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備
(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない。)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
(1)外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
(2)加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティコードまたは当社が指定する情報の廃棄徹底
第28条(調査)
1.次の各号のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店または委託先においてカードの会員番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
(2)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
(3)加盟店が本規約第7条1項、第9条、第23条、第24条、第29条または第30条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4)本項各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2.本条第1項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他当社が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カードの会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店若しくは委託先またはその役員若しくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または委託先においてカードの会員番号等の取扱いにかかる業務を行う施設または設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いにかかる業務について調査する方法
3.本条第2項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カードの会員番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査
(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第23条第5項に定める調査及び同条第7項第1号及び第
2号に定める報告にかかる義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第9条第1項に定める調査及び同条第2項に定める報告にかかる義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
第29条(是正改善計画の策定と実施)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定 と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1)加盟店が第23条第3項及び第4項若しくは第25条第1項の義務を履行せず、または委託先が第25条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2)加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等が、漏洩等が発生またはそのおそれがある場合であって、第23条第
5項及び第25条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3)加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき
(5)加盟店が法令または本規約に違反するとき
(6)本項各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦 情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要 な措置を講じることが義務付けられるとき。
2.当社は、本条第1項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施
を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。第30条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、当社に対して届けている会社の名称、商号、代表者の氏名及び生年月日並びに自宅住所、所在地、カード取扱店舗、連絡先(電話番号、ファックス番号、メールアドレス等)、加盟店が行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号等(以下、「法人番号」という。)、取扱商材及び販売方法または役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める届出事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.加盟店は、第7条第1項、第9条、第23条第3項、第23条第
4項、第25条及び第29条第1項第6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、予め当社へ届出の上、当社と協議しなければならないものとします。
3.加盟店は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第13条第5項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
4. 加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、
加盟店は、これに応じるものとします。
5.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容にかかる本条第1項の届出があったものとして取扱うことがあります。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき疑義を述べないものとします。
第31条(契約解除等)
1.第33条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は、本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売を悪用していることが判明した場合
(2)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)加盟店が自ら振出し若しくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、ま たは民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始若しくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
(6)加盟店のその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7)加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本項各号及び本条第8項各項において同じ。)が、暴力団員等に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8)加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者及びその関係者を含む。)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
(9)加盟店届出の店舗所在地にカード取扱店舗が実在しない場合
(10)加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(11)加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含む。)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(12)第1条第4項に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(13)第4条ないし第12条に定める手続きによらずに信用販売を行った場合
(14)第13条第7項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合
(15)第17条の規約に違反して立替払金の返還に応じない場合
(16)加盟店に対し第30条第5項の調査等が完了しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(17)第28条、第29条、第30条に違反して調査事項の報告等調査の義務を履行しない場合
(18)その他加盟店が、本規約に違反した場合若しくは当社が加盟店として不適当と認めた場合
2.本契約の解約・解除条項または本条第1項各号のいずれかの事態が発生した場合、本契約の解約・解除条項または本条第1項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要
することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3.本条第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他のx x給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することので きる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わな い。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺される ものとします。本契約の解約・解除条項または本条第1項各号(第
3号ないし第5号を除く。)のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない。)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
4.当社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
5.本条第1項に基づき本契約が解約された時点において当社の会員との債権債務に継続中のもの(加盟店にかかる取引で、既に発生したものに限る。)があるときは、当該債権債務に限り、その履行の終了まで本規約が適用されるものとします。
第32条(損害賠償責任)
加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、提携ブランドの規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする。)等を含むものとします。
第33条(有効期間・解約)
加盟店及び当社は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行うことにより、本契約を解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、または当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は予告なくして、本契約を解約できるものとします。
第34条(状況報告)
当社が加盟店に対して、広告内容その他の業務内容、信用状況、会員のカード利用状況等について調査、協力、報告を求めたときは、加盟店は、速やかにその調査に協力するものとし、資料(貸借対照表、損益計算書、事業報告書、販売マニュアル、商品パンフレット等)を添付し、書面により当社に報告するものとします。
第35条(規約の変更・承認)
当社は、加盟店の承認を得ることなく規約を変更することができるものとし、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより、加盟店は新規約が適用されることを承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第36条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、当社からの通知に基づく取扱いをするものとします。
第37条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第38条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
以上
日専連ギフトカード取扱規約第1条(日専連ギフトカード取扱店)
本規約を承認の上、株式会社日専連ベネフル(以下「当社」という。)に取扱いを申込み、当社が加盟店規約(以下「原規約」という。)に定める信用販売の種類に追加して、本取扱いを認めた加盟店を日専連ギフトカード取扱店(以下「取扱店」という。)とします。
第2条(信用販売)
取扱店は、使用者が当社を含む全国の日専連組織が発行する日専連ギフトカード(以下「ギフトカード」という。)を提示して、商品若しくは権利の販売または役務の提供、その他加盟店の事業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。また、ギフトカードをもって現金との引替え若しくはつり銭の支払いは行わないものとします。
第3条(信用販売の方法)
1.取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認の上、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規
約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。
2.前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。ただし、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。
3.ギフトカードの券面額は 5 百円券、1 千円券の 2 種類とします。
4.取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
第4条(ギフトカードの有効性)
有効なギフトカードとは、名称、金額、発行番号、及び発行者名が明白であり、かつ有効期限内のものをいいます。
第5条(提出及び支払方法)
1.利用者より受領したギフトカードは、ギフトカード裏面に取扱加盟店のゴム印を押し、再利用できないようにするものとします。
2.取扱加盟店の当社に対する代金請求は、当社所定の売上集計表にギフトカードを添付の上、当社宛に送付するものとします。
3.当社は送付されたギフトカードについて表記記載の売上締日・支払日に当社所定の手数料(ギフトカード取扱手数料)を差し引いた金額を取扱加盟店の指定口座へ支払うものとします。
第6条(種類及び形式等の変更)
ギフトカードの種類、様式、色彩等を変更または追加する場合は、当社は取扱加盟店に対して、新しいギフトカードを発行する以前に説明書等を通知するものとします。
第7条(解約)
1.取扱店または当社は、書面により 3 ケ月前までに相手方に対して予告することにより本契約を解約することができるものとします。
2.本項第1項にかかわらず、原契約が失効された場合、本契約は終了し、その効力を失うものとします。
第8条(準用規定)
本規約に定めのない事項については、原規約の定めるところに準ずるものとします。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店及びその代表者並びに加盟申込みをした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、株式会社日専連ベネフル(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、当社の業務、当社事業にかかる商品開発、商品の勧誘若しくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情
報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を当社が適当と認める保護措置を講じた上で当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報
(3)加盟店のカード取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報
(4)当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
第2条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1.加盟店は、本規約(申込みを含む。)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下
「JDM センター」という。)に登録されること並びに JDM センターに登録された情報(既に登録されている情報を含む。)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のため、当該 JDM センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟する JDMセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法 で公表することにより、本規約における JDM センターとして追加変更されるものとします。
2.加盟店は、当社の加盟する JDM センターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取
引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3.加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟する JDM センターを通じて、当該 JDM センターの加盟会員会社に提供され、
本条第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟する JDM センターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター) |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住生日本橋xx町ビル6階 |
電話 | 03-5643-0011(代表) |
受付時間 | 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く) ※詳細はお問い合わせください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止 (以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告すること及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発 展と消費者保護に資することを目的としています。 |
共同利用する情報の内容 | (1)個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 (2)個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者 |
第3条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲及び目的等について)
登録され る期間 | 上記の「共同利用する情報の内容」は、登録日から5年 を超えない期間保有されます。 |
共同利用者の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター *JDM 会員は、協会のホームページに掲載しています。 |
制度に関するお問い合わせ先及び開示の手続 き | 加盟店情報交換制度に関するお問い合わせ及び開示の手続きについては、下記の JDM センターまでお申出ください。 |
運用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター) 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住生日本橋xx町ビル 代表理事:xx xx 03-5643-0011(代表) |
利用すること及び JDM センターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
2.加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条(条項の変更の位置付け及び変更)
1.本同意条項は「日専連ベネフル加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社及び JDM センターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社及び JDM センター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、当社の開示請求の窓口は、本同意条項に記載のお客さま相談室とします。
2.万一、当社が保有する加盟店情報または当社が JDM センターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が 記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全 部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しある いは本契約を解除することがあることに同意するものとします。但し、x条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の自由を制限するもの ではありません。
第6条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が
(2022 年 3 月改定)
お客さま相談窓口
加盟店情報の開示、訂正、削除についてのお問い合わせ、ご相談、及びご利用中止のお申出に関しましては、下記にご連絡ください。
株式会社日専連ベネフル お客さま相談室
〒802-0005 北九州市xx北区堺町 1-6-15
電話番号 (093)000-0000(受付期間:平日 9:30~17:30)
等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由 (3)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 (4)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切 な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 (5)利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断 できないものを含む。)にかかる、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観 的事実である情報 (6)利用者等(契約済みのものに限らない。)から JDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情 報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含 む。) (7)加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 (8)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するお それがあるとして、公表された情報等)について、 JDM センターが収集した情報 (9)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 (10)前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記(6)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |