追加型証券投資信託 上場インデックスファンド日経ESGリート 約款
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド日経ESGリート 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第3条 委託者は、7億1,245万9,500円に相当する有価証券および金銭を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意の上、5,000億円相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第46条、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定によりこの信託を終了させる場合があります。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等の投資信託証券をいいます。以下同じ。)の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
② 受託者は、前項の受益者について、その氏名または名称および住所その他受託者が定める事項を、第17条の受益者名簿に名義登録するものとします。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項による受益権については同条同項の額を信託契約締結日の前営業日の日経 ESG-REIT指数終値に相当する値を円表示した価額(円単位未満は切り上げるものとします。)で除した口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託)
第8条 委託者は、原則として、有価証券(この信託約款においてその投資が認められていない有価証券を除きます。)をもって、この信託に追加信託を行なうものとします。ただし、当該有価証券の評価額
(追加信託を行なう日の前営業日において公表されている最終価格に基づき算出した価額またはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をいいます。以下同じ。)の合計が、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額に満たない場合は、その差額については金銭による追加信託を行なうものとします。
② 追加信託金(信託される有価証券の評価額を含みます。)は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
(基準価額の計算方法)
第9条 この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除して銭位未満を四捨五入した金額をいいます。
(追加日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条 受託者は、第3条第1項の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に係る不動産投資信託証券について受入れまたは振替xの通知を受けた場合には、振替機関に対し信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該不動産投資信託証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該不動産投資信託証券についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条 取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)に対して、その保有する不動産投資信託証券をもって取得申込を行なうものとします。この場合において、取得申込に係る不動産投資信託証券については、日経ESG-REIT指数を構成する不動産投資信託証券の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当する比率により構成される各銘柄の不動産投資信託証券とします。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、第7条の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、最低取得申込口数(受益権の価額を乗じて得た額が、取得申込日におけるユニット不動産投資信託証券(委託者が日経ESG-REIT指数に連動すると想定する、日経ESG-REIT指数における各構成銘柄の委託者が指定する口数の不動産投資信託証券すべてを指すものとします。以下同じ。)の評価額の合計に相当する口数として委託者が定める口数をいいます。以下同じ。)を単位として取得の申込を取り扱うことができるものとします。
③ 前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあら かじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すも のとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託 者の指定する第一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニット不動産投資信託証券の受渡 しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行な うことができます。また、第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に定めるところにより、 取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じ るユニット不動産投資信託証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増
加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行 なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と委託者の指定 する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する第一種金融商品取引業者による清算機関への債務の 負担の申込において、当該委託者の指定する第一種金融商品取引業者の委託を受けて金融商品取引法 第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行 なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
④ 第2項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号に該当することとなる場合は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込みを取り扱わないものとします。
1.日経ESG-REIT指数構成銘柄の権利落日(分配落日を除きます。)の前営業日以降の3営業日間
2.日経ESG-REIT指数構成銘柄の変更および口数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
3.第32条に定める計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ 第2項の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は1口につき信託契約締結日の前営業日の日経ESG-REIT指数終値に相当する値を円表示した価額(円単位未満は切り上げるものとします。)とします。
⑥ 取得申込者は、第1項の取得申込に係る不動産投資信託証券の評価額の合計が、前項の受益権の価額に取得申込口数を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金銭を充当するものとします。
⑦ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、取得申込時において、当該第一種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を当該取得申込者から徴することができるものとします。
⑧ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する 金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の 取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消すことができます。
(金融商品取引所への上場)
第14条 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得た上で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第16条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(受益者名簿の作成と名義登録)
第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、計算期間終了日現在において、社振法等関係法令、
諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成を委託することができます。
② 受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して前項の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社は前項に規定する登録を受託者
(受託者が前項において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行なうことができます。
(投資の対象とする資産の種類)
第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、第23条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
(運用の指図範囲等)
第19条 委託者は、信託財産を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)に類す る証券以外のもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号および第2号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、交換、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託財産を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
③ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(利害関係人等との取引等)
第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代 xxとなって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に 関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、第3項および第26条において同じ。)、第26条第1項に定める信託業務の委託先およびそ の利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第18条ならびに第19条第1項および第2 項に定める資産への投資を行なうことができます。
② 前項の取扱いは、第22条から第24条まで、第28条および第29条における委託者の指図による取引についても同様とします。
③ 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
④ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、第18条ならびに第19条第1項および第2項に定める資産への投資等ならびに第22条から第24条まで、第28条および第29条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
⑤ 前4項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、以下の各号に掲げる基本方針に従って、その指図を行ないます。
1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス(この信託では、
「日経ESG-REIT指数」を対象インデックスとします。)の変動率に一致させることを目指して、
「日経ESG-REIT指数」に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ないます。
2.次に掲げる場合には、第1号の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
イ.日経ESG-REIT指数の計算方法が変更された場合
ロ.日経ESG-REIT指数に採用されている不動産投資信託証券の変更または資本異動等により、日経ESG-REIT指数における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
ハ.追加信託および受益権と不動産投資信託証券との交換の指図を行なう場合 ニ.その他連動性を維持するために委託者が必要と認めた場合
3.投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的として、日経ESG-REIT指数への連動率を向上させるため、資金動向に応じて第23条に規定する不動産投信指数先物取引を行なう場合があります。
4.ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
5.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
6.外貨建資産への投資は行ないません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(投資する不動産投資信託証券の範囲)
第22条 委託者が投資することを指図する不動産投資信託証券は、原則として金融商品取引所に上場(金融 商品取引所が開設する市場に準ずるxxxにおいて取引されている場合を含みます。)されている不 動産投資信託証券とします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券については、この限りではありません。
(先物取引等の運用指図)
第23条 委託者は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数に係るものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるわが国の不動産投信指数先物取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する上場投資信託証券を第2項に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
② 前項の上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
③ 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する
契約の一部の解約を指図するものとします。
④ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(デリバティブ取引等に係る投資制限)
第25条 デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(信託業務の委託等)
第26条 受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務 の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第27条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券の売却等の指図)
第28条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第29条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、投資信託証券に係る収益分配金および有価証券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第30条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第31条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第32条 この信託の計算期間は、毎年1月9日から4月8日まで、4月9日から7月8日まで、7月9日か
ら10月8日までおよび10月9日から翌年1月8日までとします。ただし、第1計算期間は2020年9月
3日から2020年10月8日までとし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第33条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務等の諸費用)
第34条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息ならびに当該費用に係る消費税等相当額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、第1号から第7号までに該当する業務を委託する場 合は、その委託費用を含みます。
1.この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
2.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.運用報告書および決算短信等開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.格付の取得に要する費用
9.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
10.受益権の上場に係る費用
11.この信託の運用において利用する指数の標章使用料
12.この信託の運用において利用する指数の指数値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する費用
13.この信託の運用において、クリアリング機構を利用した場合に生じる諸費用(当該関連費用を受託者から請求された場合も含みます。)
③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
④ 前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができるものとします。
⑤ 前項の場合において、第2項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率
(前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。)を乗じて得た額とし、第4条に規定する信託期間の全部または一部において計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
⑥ 委託者は、第3項に定める方法または第4項に定める方法のいずれを用いるかについて、第4条に規定する信託期間を通じて随時、見直すことができます。
(信託報酬等の額)
第35条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第32条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の15以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(その他報酬の額)
第36条 委託者および受託者は、以下により計算された額の報酬を受けることができます。
1.第24条に規定する有価証券の貸付の指図を行なった場合は、その品貸料(貸付有価証券の配当金等相当額を含まないものとします。ただし、有価証券の貸付にあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額
② 前項の報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額を、報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(収益分配)
第37条 信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、第35条および第36条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、第35条および第36条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1.有価証券売買益(評価益を含む)、先物取引等取引益(評価益を含む)、追加信託差益金、交換差益金
2.有価証券売買損(評価損を含む)、先物取引等取引損(評価損を含む)、追加信託差損金、交換差損金
(収益分配金および償還金の支払い)
第38条 収益分配金は、計算期間終了日現在において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日現在における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)として、当該名義登録受益者に支払います。
② 前項に規定する収益分配金の支払いは、原則として受託者が、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第17条第2項に規定する会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
③ 償還は、信託終了日現在において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者(以下「信託終了時受益者」といいます。)として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益
権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権✰口数を乗じた額とします。なお、こ✰場合における税法上✰受益権1口あたり元本✰額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。
⑤ 前項に規定する償還金✰支払いは、原則として受託者が、信託終了後40日以内✰委託者✰指定する日から行なうも✰とし、信託終了時受益者は、受託者から送付される領収証をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託者から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。
⑥ 受託者は、収益分配金および償還金✰支払いについて、第17条第1項✰規定に基づいて受益者名簿
✰作成を委託した者にこれを委託することができます。
(収益分配金および償還金✰時効)
第39条 受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにそ✰支払いを請求しないときは、そ✰権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(一部解約)
第40条 受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこ✰信託✰一部解約✰実行を請求することはできません。
(受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と✰交換)
第41条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、最小交換請求口数✰整数倍✰受益権をもって、当該受益権と当該受益権✰信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券と✰交換
(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 前項✰最小交換請求口数は、当該口数に交換請求日✰基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託者が日経ESG-REIT指数に連動すると想定する、日経ESG-REIT指数における各構成銘柄✰評価額✰合計に相当する口数として委託者が定める口数とします。
③ 第1項✰規定にかかわらず、交換請求日が次✰各号に該当することとなる場合は、委託者は、原則として交換請求を受け付けないも✰とします。
1.日経ESG-REIT指数構成銘柄✰権利落日(分配落日を除きます。)✰前営業日以降✰3営業日間
2.日経ESG-REIT指数構成銘柄✰変更および口数✰変更日✰3営業日前以降✰6営業日間
3.第32条に定める計算期間終了日✰2営業日前以降✰2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日✰場合は、当該計算期間終了日✰3営業日前以降✰3営業日間)
4.こ✰信託が終了することとなる場合において、信託終了日✰直前5営業日間
5.前各号✰ほか、委託者が、第21条各号に定める運用✰基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ✰あるやむを得ない事情が生じたも✰と認めたとき
④ 受益者が、第1項✰交換✰請求をするときは、委託者✰指定する第一種金融商品取引業者に対し、受益権をもって行なうも✰とします。
⑤ 第1項✰交換✰請求を受け付けた委託者✰指定する第一種金融商品取引業者は、振替機関✰定める方法により、振替受益権✰抹消に係る手続きを行なうも✰とします。なお、第6条ただし書きに掲げる清算機関✰業務方法書に定めるところにより、委託者✰指定する第一種金融商品取引業者が、振替受益権✰委託者へ✰受渡し✰債務✰負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権✰抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび第 42条第3項に掲げる交換不動産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、第42条第2項に定める当該交換に係る受益権✰口数と同口数✰振替受益権を抹消するも✰とし、社振法✰規定に従い振替機関等✰口座に第1項✰交換✰請求を行なった受益者に係る当該口数✰減少✰記載または記録が行なわれます。
⑥ 受託者は、第7項✰委託者✰交換✰指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消✰手続きおよび第8項に定める抹消✰確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したも✰として取り扱います。
⑦ 委託者は、第1項✰交換✰請求を受け付けた場合には、第42条✰規定に従って受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と✰交換✰指図を行ないます。
⑧ 委託者は、交換請求日✰翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数✰受益権を失効したも✰として取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交換不動産投資信託証券✰振替日に抹消済みであることを確認するも✰とします。
⑨ 委託者✰指定する第一種金融商品取引業者は、第1項による交換時において、当該第一種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができ
るも✰とします。
⑩ 受益者が交換によって取得できる個別銘柄✰口数は、交換請求日✰基準価額に基づいて計算された口数とし、金融商品取引所が定める一売買単位(以下「取引所売買単位」といいます。)✰整数倍とします。
⑪ 委託者は、金融商品取引所における取引✰停止、決済機能✰停止等、第21条に定める運用✰基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合、そ✰他やむを得ない事情があるときは、第1項による交換請求✰受付を中止することおよび既に受け付けた交換請求✰受付を取消すことができます。
⑫ 前項により交換請求✰受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止当日✰交換請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後✰最初
✰基準価額✰計算日に当該交換請求を受け付けたも✰とします。
(受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と✰交換✰指図等)
第42条 委託者は、受益者が最小交換請求口数✰整数倍✰振替受益権を委託者に提示して前条第1項✰請求を行ない、そ✰請求を受け付けた場合には、受益者から提示された振替受益権✰受益権口数から受益者が取得できる個別銘柄✰口数と、そ✰交換に要する受益権口数を計算します。
② 委託者は、受託者に対し、前項✰交換に要する受益権口数✰振替受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券✰うち、当該投資信託財産に対する持分に相当し取引所売買単位✰整数倍となる不動産投資信託証券を交換するよう指図します。
③ 受託者は、交換✰ため✰振替受益権✰抹消予定✰申請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合に、委託者✰指図に従い、振替機関✰定める方法により受益者が前条第1項✰請求を行なった委託者✰指定する第一種金融商品取引業者に対する不動産投資信託証券✰交付✰ため✰振替機関等へ
✰振替✰請求等を行なうも✰とします。ただし、第6条ただし書きに掲げる清算機関✰業務方法書✰定めるところにより、前条第1項✰交換✰請求を受け付けた委託者✰指定する第一種金融商品取引業者が、振替受益権✰委託者へ✰受渡し✰債務✰負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、前条第5項に掲げる手続きにかかわらず、委託者✰指図に従い、振替機関✰定める方法により信託財産に属する交換不動産投資信託証券に係る振替請求を行なうも✰とします。受益者へ✰交換不動産投資信託証券✰交付に際しては、原則として交換請求日から起算して
3営業日目から、振替機関等✰口座に前条第1項✰交換✰請求を行なった受益者に係る口数✰増加✰記載または記録が行なわれます。
(受益権と不動産投資信託証券✰交換✰計理処理)
第43条 前条に定める受益権と不動産投資信託証券✰交換にあっては、交換に係る受益権口数に交換請求日
✰基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額と✰差額を交換差金として処理します。
(受益権✰買取り)
第44条 委託者✰指定する第一種金融商品取引業者は、受益者✰保有する受益権口数✰合計が金融商品取引所✰定める受益権✰取引単位に満たない場合は、受益者✰請求に基づいて当該受益権を買取ります。
② 受益権✰買取価額は、買取約定日✰基準価額とします。
③ 委託者✰指定する第一種金融商品取引業者は、第1項✰規定により受益権✰買取りを行なうときは、委託者✰指定する第一種金融商品取引業者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に 相当する金額を徴することができるも✰とします。
④ 委託者✰指定する第一種金融商品取引業者は、金融商品取引所における取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、委託者と✰協議に基づいて第1項による受益権✰買取りを中止することおよび既に受け付けた受益権✰買取り✰約定を取消すことができます。
⑤ 前項により受益権✰買取りが中止された場合には、受益者は買取中止当日✰買取請求を撤回できま す。ただし、受益者がそ✰買取請求を撤回しない場合には、当該受益権✰買取価額は、買取中止を解 除した後✰最初✰基準価額✰計算日を買取約定日として、第2項✰規定に準じて計算されたも✰とし、第3項✰規定を準用するも✰とします。
(質権口記載または記録✰受益権✰取り扱い)
第45条 振替機関等✰振替口座簿✰質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金✰支払い、交換請求✰受付、交換不動産投資信託証券✰交付および償還金✰支払い等については、こ✰約款によるほか、民法そ✰他✰法令等に従って取り扱われます。
(信託契約✰解約)
第46条 委託者は、2024年1月9日以降に信託期間中において、純資産総額が10億円を下回ることとなったとき、こ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託者と合意✰上、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るも✰とします。
② 委託者は、信託期間中において以下✰各号に該当することとなった場合は、受託者と合意✰上、こ
✰信託契約を解約し、信託を終了させます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るも✰とします。
1.受益権を上場したすべて✰金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.日経ESG-REIT指数が廃止された場合
3.日経ESG-REIT指数✰計算方法✰変更等に伴なって委託者または受託者が必要と認めたこ✰信託約款✰変更が第51条第4項✰規定により行なわれないこととなった場合
なお、第1号に掲げる事由について、すべて✰金融商品取引所において上場が廃止された場合には、そ✰廃止された日に信託を終了するため✰手続を開始するも✰とします。
③ 委託者は、第1項✰事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないま す。こ✰場合において、あらかじめ、書面決議✰日ならびに信託契約✰解約✰理由など✰事項を定め、当該決議✰日✰2週間前までに、こ✰信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら
✰事項を記載した書面決議✰通知を発します。
④ 前項✰書面決議において、受益者(委託者およびこ✰信託✰信託財産にこ✰信託✰受益権が属するとき✰当該受益権に係る受益者として✰受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権✰口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、こ✰信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも✰とみなします。
⑤ 第3項✰書面決議は議決権を行使することができる受益者✰議決権✰3分✰2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第3項から前項まで✰規定は、第2項✰規定に基づいてこ✰契約を解約する場合、信託財産✰状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合ならびに、委託者が信託契約✰解約について提案をした場合において、当該提案につき、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者が書面または電磁的記録により同意✰意思表示をしたときには適用しません。
(信託契約に関する監督官庁✰命令)
第47条 委託者は、監督官庁よりこ✰信託契約✰解約✰命令を受けたときは、そ✰命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁✰命令に基づいてこ✰信託約款を変更しようとするときは、第51条✰規定に従うも✰とします。
(委託者✰登録取消等に伴う取扱い)
第48条 委託者が監督官庁より登録✰取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項✰規定にかかわらず、監督官庁がこ✰信託契約に関する委託者✰業務を他✰投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、こ✰信託は、第51条第4項に該当する場合には、当該投資信託委託会社と受託者と✰間において存続します。
(委託者✰事業✰譲渡および承継に伴う取扱い)
第49条 委託者は、事業✰全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業✰全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者✰辞任および解任に伴う取扱い)
第50条 受託者は、委託者✰承諾を受けてそ✰任務を辞任することができます。受託者がそ✰任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことそ✰他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者✰解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第51条✰規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないも✰とします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款✰変更等)
第51条 委託者は、受益者✰利益✰ため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託 者と合意✰上、こ✰信託約款を変更することまたはこ✰信託と他✰信託と✰併合(投資信託及び投資 法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託✰併合」をいいます。以下同じ。)
を行なうことができるも✰とし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびそ✰内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ✰信託約款は本条に定める以外✰方法によって変更することができないも✰とします。
② 委託者は、前項✰事項(前項✰変更事項にあっては、そ✰内容が重大なも✰に該当する場合に限り、前項✰併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第29条✰2に規定する「軽微な 併合」を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款✰変更等」といいます。)について、書面決 議を行ないます。こ✰場合において、あらかじめ、書面決議✰日ならびに重大な約款✰変更等✰内容 およびそ✰理由など✰事項を定め、当該決議✰日✰2週間前までに、こ✰信託約款に係る知れている 受益者に対し、書面をもってこれら✰事項を記載した書面決議✰通知を発します。
③ 前項✰書面決議において、受益者(委託者およびこ✰信託✰信託財産にこ✰信託✰受益権が属するとき✰当該受益権に係る受益者として✰受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権✰口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、こ✰信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも✰とみなします。
④ 第2項✰書面決議は議決権を行使することができる受益者✰議決権✰3分✰2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議✰効力は、こ✰信託✰すべて✰受益者に対してそ✰効力を生じます。
⑥ 第2項から前項まで✰規定は、委託者が重大な約款✰変更等について提案をした場合において、当該提案につき、こ✰信託約款に係るすべて✰受益者が書面または電磁的記録により同意✰意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項✰規定にかかわらず、こ✰投資信託において併合✰書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数✰他✰投資信託において当該併合✰書面決議が否決された場合は、当該他✰投資信託と✰併合を行なうことはできません。
(反対者✰買取請求権)
第52条 第46条に規定する信託契約✰解約または前条に規定する重大な約款✰変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款✰変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(他✰受益者✰氏名等✰開示✰請求✰制限)
第53条 こ✰信託✰受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項✰開示✰請求を行なうことはできません。
1.他✰受益者✰氏名または名称および住所
2.他✰受益者が有する受益権✰内容
(公告)
第54条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行ない、次✰アドレスに掲載します。
② 前項✰規定に関わらず、事故そ✰他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。
(信託約款に関する疑義✰取扱い)
第55条 こ✰信託約款✰解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者と✰協議により定めます。
附 則
第1条 第6条に規定する「別に定める清算機関」は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 2020年9月3日
東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 7 番 1 号 | |
委託者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸✰内一丁目4番1号 | |
受託者 | 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 |