Contract
誓 約 書
3-②(工事請負契約 下請負人用)
下記1の元請工事契約の履行に伴い、下請契約(以下「本工事契約」という。)の締結に当たり、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。
なお、下記1(2)の元請工事契約の発注者が、この誓約書の写し及び下記2(7)の情報を所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に提供すること、警察署長に下記2(1)及び(2)に関して意見照会すること並びに警察署長から得た情報を下記1(2)の元請工事契約の発注者が他の業務において暴力団を排除するために利用し、又は他の実施機関(尼崎市個人情報保護条例(平成16年尼崎市条例第48号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。)に提供することについて同意する。
記
1 元請工事契約
(1) 契約の件名
(2) 発注者
尼崎市公営企業管理者
(3) 元請負人
ア 住所(所在地)
イ 氏名(名称・代表者名)
2 誓約事項
(1) 受注者は、次のアからウまでに該当しないこと。ア 条例第2条第2号で規定する暴力団
イ 条例第2条第3号で規定する暴力団員
ウ 条例第2条第4号で規定する暴力団密接関係者
(2) この建設工事の一部について締結する請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の本工事契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結するに当たり、前号のアからウまでに該当する者(以下「暴力団等」という。)を契約の受注者としないこと。
(3) 下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときには、その旨を1(3)の元請人に報告するとともに、その者を本工事契約から排除すること。
(4) 受注者が前3号のほか、本工事契約(暴力団排除に関する部分に限る。)及び暴力団排除に関する特約の約定に違反したときには、契約の解除、損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 受注者は、下請契約を締結した場合には、下請契約の受注者から、この誓約書と同内容の1(2)の元請工事契約の発注者に対する誓約書を下請契約の締結後直ちに1(3)の元請負人に提出させること。
(6) 受注者は、下請契約の受注者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、下請契約の受注者がこれに応じないときは、その旨を1(3)の元請人に報告すること。
(7) 1(3)の元請負人が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのか否かを確認するために、それらの役員等(尼崎市公営企業局事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成30年4月1日実施)第2条第2号に規定する役員等をいう。)の名簿その他の情報の提供を求めた場合には、受注者はその情報を1(3)の元請負人に対して速やかに提出すること。
(8) 受注者は、本工事契約の履行に伴い、暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、1(3)の元請負人に報告すること。
(9) 受注者は、下請契約等の受注者に対し、当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには、受注者に報告するよう指導すること。
(10) 受注者は、下請契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び下請契約等の受注者 が当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、1(3)の元請負人に報告すること。
令和 年 月 日
尼崎市公営企業管理者 様
(受注者)住 所
(所在地)氏 名
法 人 名
代表者名 印
(注)「代表者名」欄は、原則として代表者による手書署名としますが、法人等の団体で代表者が署名できない場合は、手書署名に代わり記名押印としても可とします。
(参考)
尼崎市暴力団排除条例
第2条
⑵ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑶ 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
⑷ 暴力団密接関係者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者
イ 暴力団員を、その業務に関し、監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者
ウ 次のいずれかに該当する行為をした事業者(法人その他の団体(以下「法人等」という。)を除く。)
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益供与」という。)をする行為
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為
エ 法人等である事業者で、その役員又は監督責任者がウ(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する行為をしたもの
オ アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者を相手方として、市が締結する契約に係る下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結している事業者
尼崎市公営企業局事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱
第2条
⑵ 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、役員(条例第2条第4号アに規定する役員をいう。)及び監督責任者(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その業務を監督する責任を有する者及び当該業務に対して当該者と同等以上の支配力を有すると認められる者(役員を除き、これらの者の権限を代行する権限を有する者を含む。)をいう。以下同じ。)
イ 法人等以外の者にあっては、その者及びその監督責任者