Contract
いししんメディカルカードローン契約(当座貸越)規定
私は、富山県医師信用組合(以下「組合」という)とのメディカルカードローン取引(当座貸越取引)をするについて、次の通り各条項を契約します。
第1条(取引口座の開設等)
1.カードローン取引(以下「本取引」という)は組合にすでに、取引口座を開設済み、または開設することを条件とします。
2.本取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出しあるいは引受等は行わないものとします。
3.カードローン契約者(以下「借主」という)は、別に定める場合を除き、いししんカードローンカード(以下「ローンカード」という)及び「カードローン明細票(以下「明細票」という)を発行するものとします。
4.私は、本取引の返済用口座として私名義の預金口座を指定します。
第2条(取引期間)
1.借主がこの契約に基づきローンカードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「カード取引期間」という)は、契約成立日からその表記取引期間後の応当日の属する月の月末のいずれかとし、組合が定めるものとします。但し、期限までに借主・組合のいずれからも期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間はさらに同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限までに借主または組合から期間延長しない旨の申出がなされた場合は、次の通りとします。
(1)借主は、ローンカードを組合に返却します。
(2)借主は、期限の翌日以降ローンカードを私用した当座貸越はうけません。
(3)貸越元利金はこの契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。 (4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第3条(取引方法)
1.この契約による本取引は、当座貸越契約のみとします。
2.借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機(以下「ATM等」の取り扱いについては別に定めるローンカード規定によります。
4.借主は、この契約に基づき、表記の貸付極度額の範囲内において、当座貸越の方法により、反復継続して借入を受けることができるものとします。
5.法人には、ローンカードは発行いたしません。借入の際は、当組合所定の請求書により、届出の印鑑で申請します。第4条(貸越極度額)
1.この契約の貸越極度額は、契約書に記載の金額とします。
2.組合がやむをえないものと認めて、限度を超えて借主に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、組合から請求があったときは極度を超える金額を直ちに返済するものとします。
3.組合は、第1項にかかわらず、この契約の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は、新しい極度額及び変更日を借主に通知しまたは同意を得るものとします。
第5条(貸越利率の変更)
1.表記の貸越利率は、毎月5日(以下「基準日」といいます。)の当組合の基準金利を基準として、基準金利が変更となった場合は、自動的にその変更幅と同幅で貸越利率を引下げまたは引上げ、変更後の貸越利率は基準日より適用するものとします。ただ し、契約締結日の翌月以降最初に到来する基準日においては、その基準日現在の基準金利と契約締結日の基準金利とを比較し、その変更幅と同幅で貸越利率を変更するものとします。
2.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、組合は、利率・損害金を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は組合所定の方法によるものとします。
第6条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、毎月組合所定の日に表記の利率によって計算の上、支払日に貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、平年、うるう年に関係なく(毎日の貸越最終残高の合計額×利率)÷365の算式により行うものとします。
2.借主が、組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、14.6%(年365日の日割計算)とします。第7条(約定返済)
1.借主は、毎月表記約定返済日に貸越限度額または当座貸越借入金額に応じて本契約書記載の約定返済額を支払うものとします。但し前月同日現在の貸越残高が約定返済金額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済金額とします。
2.前項にかかわらず、約定日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
第8条(約定返済金等の自動引落とし)
1.第7条による約定返済は自動引落によるものとします。借主は、毎月返済日までに返済用預金口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、組合は返済日に借主の返済用預金口座より普通預金通帳及び払戻請求書なしで引落し(以下単に「自動引落」という)のうえ、返済に充てるものとします。
2.万一、前項の預入が遅延した場合には、組合は当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第9条(随時返済)
1.借主は第7条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。但し、入金額が当座貸越残高を超える場合は、その超える金額を表記返済用預金口座に入金します。尚、この返済を行った場合においても第7条の返済は通常通り行うものとします。
2.前項の随時返済は第8条の自動引落によらず、借主が直接組合の店頭に申出するかATMを使用する方法により行うものとします。
第10条(諸費用の引落し)
1.借主は、本取引に関し借主が負担すべき費用(印紙代を含む)が、組合所定の日に返済用預金口座から自動引落することに予め同意します。
第11条(即時支払)
1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、組合から通知・催告等がなくても、貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、借主は、組合からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)第7条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。 (2)支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。 (3)債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主の預金その他の組合に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)住所変更の届出を怠るなどにより、組合において借主の所在が不明になったとき。
2.次の各号の場合には、組合から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、借主は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1)借主が組合に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。 (2)借主が組合との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)本契約に関し借主が信組に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか、組合において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第12条(解約、中止)
1.組合は、借主において前条各号もしくは第23条第1項、第2項各号の事由があるときは、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約の解約をすることができるものとします。
2.借主は、いつでもこの契約を解約できるものとします。この場合、借主は組合所定の書面により組合に通知します。
3.借主は、この契約により取引が終了または貸越が中止された場合には、直ちに貸越元利金を支払います。
4.前2項によりこの契約が解約された場合借主は、直ちにローンカードを返却し貸越元利金を弁済します。第13条(差引計算)
1.組合は、借主が本契約に基づき信組に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも差引計算することができます。
2.組合は、前項の差引計算ができる場合には借主に対する事前の通知及び所定の手続きを省略し、借主に代わって諸預け金の払戻を受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は組合の定めによるものとします。
第14条(相殺)
1.借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権とこの契約による借主との債務とを、対当額で相殺することができます。
2.前項により借主が相殺をする場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印し直ちに組合に提出します。
3.第1項により借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は組合の定めによるものとします。
第15条(充当の指定)
1.弁済又は第13条による差引計算の場合、借主の組合に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、組合が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
2.第14条により借主が相殺する場合、借主の組合に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、借主の指定する順序方法により充当することができます。
3.借主が前項による指定をしなかったときは、組合が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4.前2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができます。
第16条(危険負担・免責条項等)
1.借主が、組合に差し入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、組合の帳簿、伝票の記録に基づいて債務を充当します。尚、組合から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
2.組合に提出した書類の印影(又は暗証番号)を、届出印鑑(又は暗証番号)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については借主の負担とします。
3.借主に対する権利の行使、保全に要した費用は、借主の負担とします。第17条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により組合に届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあてて組合が通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第18条(xx後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって組合に届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって
組合に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前1項及び2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前1項から3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に組合に届出るものとします。
5.借主又はその代理人は、この届出後に組合から借主のカードによる取引を制限されても意義ありません。第19条(報告及び調査)
1.財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について組合から請求があったときは、直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、組合から請求がなくても直ちに報告します。
第20条(契約の変更)
1.この契約の内容を変更する場合(但し、第5条第2項により利率が変更される場合を除く)、組合は、変更内容及び変更日を借主に通知するものとします。借主は、変更日以降は、変更内容に従い本取引を行います。
第21条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、組合本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。第22条(譲渡、質入等の禁止)
ローンカードは、譲渡、質入又は貸与することができません。第23条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用を毀損し、または組合の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、また第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は組合から請求があり次第、組合に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前1項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも組合になんらの請求をしません。また、組合に損害が生じたときは、借主が責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
以上