Contract
随意契約一覧表
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契約日 | 件 | 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 | |
平成28年01月27日 | 烏丸公共地下道整備工事(無線通信補助設備改修工事) | 4,104,000 | 都市計画局都市企画部都市計画課 | 東邦電気工業株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 | ||
平成27年05月20日 | 地域防災まちづくり専門家派遣業務 | (当 初) (変更後) | 9,700,000 6,800,000 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 | 公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年07月01日 | 京町家魅力発信コンテスト運営業務 | (当 初) (変更後) | 4,978,800 5,228,800 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 | 株式会社関広 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年10月27日 | 歴史的景観の保全に関する具体的方策検討業務 | 6,480,000 | 都市計画局都市景観部景観政策課 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 大阪 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | ||
平成27年10月27日 | 歴史的景観の保全に関するモデル地区での検証業務 | 6,324,480 | 都市計画局都市景観部景観政策課 | 特定非営利活動法人京都景観フォーラム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | ||
平成26年07月11日 | 東大路通交通解析・予備設計業務 | (当 初) (変更後) | 30,032,640 26,781,840 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社エイテック | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年04月01日 | 京都駅南北自由通路南口駅前広場階段部分の維持管理業務 | (当 初) (変更後) | 7,301,399 7,185,473 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 東海旅客鉄道株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年04月23日 | 「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務(その2) | (当 初) (変更後) | 9,990,000 14,928,840 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年04月24日 | 「人と公共交通優先の歩いて楽しい四条通」エリアマネジメント業務 | (当 初) (変更後) | 34,100,000 51,541,561 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社関広 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年05月26日 | 東大路通整備計画検討業務 | 10,260,000 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社エイテック | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 | ||
平成27年06月05日 | 観光地等交通対策業務 | (当 初) (変更前) (変更後) | 33,480,000 34,527,760 35,596,800 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | いであ株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年06月25日 | 「スローライフ京都」大作戦(プロジェクト)推進業務(その1) | (当 初) (変更後) | 6,652,800 7,700,400 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社創建 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年07月01日 | 京都駅南口タクシーショットガンシステム委託業務 | (当 初) (変更後) | 49,564,764 57,389,364 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年11月10日 | バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務(西大路地区) | 9,622,800 | 都市計画局 歩くまち京都推進室 | 玉野総合コンサルタント株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | ||
平成27年12月14日 | 京都駅南北自由通路整備工事(内装改修工事) | 3,834,000 | 都市計画局公共建築部公共建築企画課 | 株式会社古瀬組 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
契約日 | 件 | 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 | |
平成27年04月01日 | 京都市市営住宅の管理に関する協定 | (当 初) (変更後) | 4,901,128,000 4,833,666,000 | 都市計画局住宅室住宅管理課 | 京都市住宅供給公社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | |
平成27年04月28日 | 楽只市営住宅における賑わい創出事業 | (当 初) (変更後) | 3,769,200 6,955,200 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | NPO法人Antenna edia | M | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成28年01月19日 | 樫原市営住宅耐震改修及びエレベーター等設置工事に係る入居者負担軽減対策業務 | 14,979,600 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 京和産業株式会社 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | ||
平成28年01月25日 | 醍醐南市営住宅整備工事(10棟ほか2棟エレベーター棟増築及び耐震改修衛生設備工事) | 24,732,000 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 株式会社辻村工業所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 | ||
平成28年01月25日 | 鈴塚市営住宅整備工事(2号棟ほか2棟耐震改修衛生設備工事) | 10,216,800 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 株式会社辻村工業所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 | ||
平成28年03月09日 | 鈴塚市営住宅2・8・9号棟耐震改修工事に係る入居者負担軽減対策業務 | 21,340,800 | 都市計画局住宅室 すまいまちづくり課 | 株式会社森崎組 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
随意契約一覧表
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017
018
019
020
021
随意契約締結結果報告書
1 件名
烏丸公共地下道整備工事(無線通信補助設備改修工事)
2 担当所属名
都市計画局都市企画部都市計画課
3 契約締結日
(当 初)平成28年1月27日
(変更後)平成28年3月30日
4 履行期間
(当 初)平成28年1月28日から平成28年3月31日まで
(変更後)平成28年1月28日から平成28年5月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市東淀川区上新庄1丁目2番13号東邦電気工業株式会社 大阪支店
6 契約金額(税込み)
4,104,000円
7 契約内容
烏丸公共地下道の無線通信補助設備の改修工事及びそれに伴う撤去工事,発生材処理
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(1)随意契約の理由
本工事契約は,平成27年12月21日に他の無線通信補助工事3件を合わせた4件一括工事として一般競争入札に付したが,入札業者がなく不調に終わったため。
(2)変更契約の理由
製造業者の急激な注文集中により,部品調達に期間を要することが工事着手後に判明したため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
10 契約の相手方の選定理由
3者に見積依頼を行った結果,2者から見積書の提出があり,その見積り合わせの結果による。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
地域防災まちづくり専門家派遣業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
(当 初)平成27年5月20日
(変更前)平成27年8月31日
(変更後)平成28年3月15日
4 履行期間
平成27年5月21日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地1公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター
6 契約金額(税込)
(当 初)9,700,000円
(変更前)9,700,000円
(変更後)6,800,000円
7 契約内容
平成24年7月に策定した「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針」に基づき,密集市街地内の「優先的に防災まちづくりを進める地区」(以下,「優先地区」という。)において,地域と行政が一体となった防災まちづくりを進めている。
平成27年度からは,これまでの優先地区における防災まちづくり活動支援に加えて,新たに優先地区以外の密集市街地や路地・町単位における防災まちづくり活動支援を展開する。
本業務委託は,優先地区以外の密集市街地や路地・町単位の地域防災まちづくり活動に対し,その活動を支援するための専門家(以下「「地域防災まちづくり専門家」という。」の派遣を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(第1回変更)
路地・町単位の専門家派遣は,防災みちづくり事業の実施や道路指定制度等の活用を目指し,
「路地・まち防災まちづくり整備計画」を作成することを目的としている。土地の所有者等の合意形成など課題が多くあるこれらの事業等の実施・活用には,事前に土地の所有者等に概ねの方向性について合意を得てから専門家派遣を実施し,専門家派遣による十分な効果が期待できるかを判断する必要がある。このため,防災まちづくり専門家への助言等に係る仕様を変更し,土地
の所有者等の事前の合意形成支援を追加する。これに伴い,当初予定していた路地・町単位の専門家派遣件数を変更した。(委託金額の変更なし)
(第2回変更)
当初予定していた専門家派遣件数に至らなかったため,委託金額を減額した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
以下の理由から,公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)は本業務の委託先に求める要件をすべて満たしており,本業務の遂行に当たって最も適性のある団体であると認められるため,随意契約を行う。
① センターは,「まちづくり活動支援事業」を実施し,まちづくりを進める中で生じる様々な問題の相談に応じ,1日単位の専門家派遣(コンサルタント派遣)や1年単位の専門家派遣(コーディネーター派遣)を行っている。
この専門家派遣では,まちづくりコンサルタントや学識経験者,一級建築士など,多様 な専門家を多数登録しており,多分野に渡る地域のまちづくりのニーズや状況に合わせて,適材適所に専門家を派遣し,その成果として,市民の自主的なまちづくりの取組が進めら れてきたという実績があることからも,専門家のマッチングに優れていると認められる。
また,これらの取組の中で,地区計画の策定や防災まちづくりの支援,実務者と連携した空き家活用等に関する幅広い支援を行っており,前述のようなこれまでの実績においても,防災まちづくりに必要な知識,技術,経験等を有していると認められる。
② 地域防災まちづくり専門家の業務範囲は多様であり,特に路地・町単位の取組において は,建築基準法や都市計画法の活用から,土地の分筆登記や道路整備まで多岐に渡るが,センターでは,経済,不動産,建築,金融,法律,市民活動等,多くの団体が集まる「京 町家等継承ネット」など,防災まちづくりの実現に欠かせない実務を担うことができる専 門家,実務者との協働のネットワークを活かし,派遣専門家自身の相談に応じたり,専門 家相互の交流を促進するなど,派遣専門家の取組を支える体制が整っていると認められる。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京町家魅力発信コンテスト運営業務
2 担当所属名
都市計画局まち再生・創造推進室
3 契約締結日
(当 初)平成27年7月 1日
(変更後)平成27年8月26日
4 履行期間
平成27年7月2日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸二条上る蒔絵屋町256番地
株式会社関広
6 契約金額(税込)
(当 初)4,978,800円
(変更後)5,228,800円
7 契約内容
京町家魅力発信コンテストの企画・運営・広報及び優秀作品の編集
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由) (1)随意契約の理由
本業務に当たっては,京町家が年間約2%減少している現状,課題及び本市施策方針を理解したうえで,遂行することが求められる。
そのためには,京町家を取り巻く現状及び課題を理解し考察するための分析力や,公開審査会を広く市民の関心を喚起できるようなイベントとするための創意工夫及び受賞作品を幅広い層に京町家の魅力を伝えることができる短編映像に編集する高い技術力が求められる。
このため,本業務の委託に際しては,契約の目的をより効果的かつ効率的に達成するために,主として価格以外の要素におけるプロポーザルによって契約の相手方を選定する必要がある。
以上より,性質又は目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号に基づき,公募型プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
(2)変更契約の理由
海外に向けて映像作品募集を行うにあたり,特設ウェブサイトの英語版ページを作成する必要性が生じたため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザルにより,評価結果が第1順位であったため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
歴史的景観の保全に関する具体的方策検討業務
2 担当所属名
都市計画局都市景観部景観政策課
3 契約締結日
平成27年10月27日
4 履行期間
平成27年10月28日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等大阪市北区梅田2丁目5番25号
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 大阪
6 契約金額(税込み)
6,480,000円
7 契約内容
「平成26年度歴史的景観の保全に関する検証事業」の検討結果を踏まえた,
「歴史的景観の保全に関する具体的方策(案)」(仮称)の策定に向けた調査・検討 有識者会議開催に係る運営等
説明資料作成
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の受託者には,多岐にわたる効果的な景観施策の充実案を調査・検討するための豊富な知識や経験と,有識者会議の開催等の業務を並行して効率的かつ効果的に行うための組織体制が求められる。そのため,業務実績や業務の実施方法,業務に着手する人員の充実度を計ったうえで,事業者選定を行う必要がある。
以上より,本業務は,主として価格以外の要素における競争によって契約の相手方を選定する必要があるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号基づき,公募型プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により,受託候補者選定委員会において審査した結果,最も評価が高かったため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
歴史的景観の保全に関するモデル地区での検証業務
2 担当所属名
都市計画局都市景観部景観政策課
3 契約締結日
平成27年10月27日
4 履行期間
平成27年10月28日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市北区紫竹下梅ノ木町16-8
特定非営利活動法人京都景観フォーラム
6 契約金額(税込み)
6,324,480円
7 契約内容
世界遺産等の歴史的資産の周辺から複数のモデル地区を選定し,「平成26年度歴史的景観の保全に関する検証事業」及び別途委託する「平成27年度歴史的景観の保全に関する具体的方策検討業務」により検討される歴史的景観の保全に関する具体的方策(案)を実施した場合の建築活動等への影響等について詳細調査等を実施し,具体的方策の効果等を検証する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務の受託者には,複数の具体的な方策を実施した場合の効果や問題等を的確に把握するための豊富な知識や経験と,検証調査の業務を並行して効率的かつ効果的に行うための組織体制が求められる。そのため,業務実績や業務の実施方法,業務に着手する人員の充実度を計ったうえで,事業者選定を行う必要がある。
以上より,本業務は,主として価格以外の要素における競争によって契約の相手方を選定する必要があるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号基づき,公募型プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザル方式により,受託候補者選定委員会において審査した結果,適切に業務を履行できるものとして判断されたため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅南北自由通路南口駅前広場階段部分の維持管理業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
(当 初)平成27年4月 1日
(変更後)平成28年3月31日
4 履行期間
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市淀川区宮原1丁目1番1号 新大阪阪急ビル10階東海旅客鉄道株式会社
6 契約金額(税込み)
(当 初)7,301,399円
(変更後)7,185,473円
7 契約内容
・通路等の清掃業務
・エレベーター,エスカレーター,ITVカメラ・モニター・ビデオ,照明設備及び自動火災報知機の保守点検等
・エスカレーターの終始動
・通路床面及びガラス破損等の軽微な補修等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
平成27年度の電気料金は,前年度実績で見込んでいた料金よりも減額となり,照明設備の保守点検は人件費増加,2階部の点字ブロックは補修する必要が生じたため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都駅南北自由通路南口駅前広場階段部分は,東海旅客鉄道株式会社の新幹線京都駅構内コンコース部に隣接しており,エレベーター,エスカレーター及び監視カメラの配線が同社の駅舎に接続していることから,同社において一体的に管理を行う必要がある。
以上より,その性質又は目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号に基づき,東海旅客鉄道株式会社と随意契約を行う。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「歩いて楽しいまちなか戦略」調査業務(その2)
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
(当 初)平成27年4月23日
(変更後)平成27年5月29日
4 履行期間
平成27年4月24日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町 626 烏丸小泉ビル中央復建コンサルタンツ株式会社 京都営業所
6 契約金額(税込み)
(当 初) 9,990,000円
(変更後)14,928,840円
7 契約内容
「歩いて楽しいまちなか戦略」効果検証に係る調査の企画・実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
「歩いて楽しいまちなか戦略」の実施効果をより発現する方策について,具体的に検討する必要が生じ,交差点検討業務を追加で実施することとしたため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針」(平成13年5月18日制定) に基づく手続を経て,中央復建コンサルタンツ株式会社が技術的に最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「人と公共交通優先の歩いて楽しい四条通」エリアマネジメント業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
(当 初)平成27年4月24日
(変更後)平成28年6月 1日
4 履行期間
平成27年4月24日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町256 関広ビル株式会社関広
6 契約金額(税込み)
(当 初)34,100,000円
(変更後)51,541,561円
7 契約内容
・「四条通エリアマネジメント会議」及び「駐停車マネジメント部会」の運営
・四条通沿道での違法駐停車車両等に対する指導・啓発活動
・四条通沿道に係る広報全般
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
「歩いて楽しいまちなか戦略」の取組の一つである四条通歩道拡幅事業を進める中,平成2
7年4月の桜のシーズンにおいて,当初想定していなかった大きな渋滞が発生した。渋滞の要因として,①多くの他府県車両の流入,②バス利用者の増加で乗降に時間を要したこと,③工事中における左折レーンの減少などの影響が考えられたため,100箇所を超える迂回誘導看板の設置や,駐車場や近畿圏・中部圏等の道の駅での迂回誘導案内の徹底などを実施する必要が生じた。
また,今後,京都に多くの観光客が訪れることで混雑が予想される祇園祭,9月のシルバーウィーク,秋の観光,春の桜のシーズンについても,大きな渋滞が発生しないように,イベントや幅広い広報活動等,当初想定を超える対策を実施する必要が生じたため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針」(平成13年5月18日制定) に基づく手続を経て,株式会社関広が技術的に最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
東大路通整備計画検討業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
(当 初)平成27年5月26日
(変更後)平成28年3月10日
4 履行期間
(当 初)平成27年5月27日から平成28年3月31日まで
(変更後)平成27年5月27日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等兵庫県尼崎市御園町24番地 株式会社エイテック 関西支社
6 契約金額(税込み)
(当 初)10,260,000円
(変更後)変更なし
7 契約内容
本業務は,多くの市民や観光客が訪れる東大路通において,安心・安全で快適な歩行空間を創出し,「人」が主役の「歩いて楽しい東大路」を実現するため,これまでの交通調査や交通解析等を基に整備計画(素案)や地元説明会資料を作成するとともに,合意形成の推進のために地元説明会や
「東大路通歩行空間創出推進会議」の開催,パブリックコメント,整備計画の検討を行うものである。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
交通解析を進める中で,自動車交通への影響を抑制しつつ,安心・安全な歩行空間を創出できるよう,より詳細な検討を行う必要があったため,これに不測の日数を要し,また,検討結果を踏まえた,より丁寧な説明ができるよう,地元説明会等のスケジュールを見直した結果,業務が年度内に完了しないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第7号
10 契約の相手方の選定理由
本業務の中で行う地元説明会や推進会議の資料の作成にあたっては,「東大路通交通解析・予備設計業務(株式会社エイテック関西支社)」の内容を踏まえながら作成する必要があるが,同法人と契約することで,既存資料の整理において人件費等が不要になること,並びに,交通解析や道路予備設計の成果を用いた資料作成において迅速かつ効率的な業務の遂行が図れることから,時価に比べて有利な価格をもって契約をすることができる。
以上より,地方自治法施行令第167条の2第1項第7号に基づき,株式会社エイテックと随意契約を行う。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
観光地等交通対策業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
(当 初)平成27年 6月 5日
(変更前)平成27年11月20日
(変更後)平成28年 2月17日
4 履行期間
平成27年6月5日から平成28年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市住之江区南港北1-24-22いであ株式会社大阪支社
6 契約金額(税込み)
(当 初)33,480,000円
(変更前)34,527,600円
(変更後)35,596,800円
7 契約内容
観光地への自動車流入の抑制と公共交通の利用を更に促進するため,効果的な交通対策の実施内容を検討・実施する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(第1回変更)
これまでの交通対策に加え,歩行者の安全を確保するためのガードマンの配置や車両の流入抑制策を講じる必要が生じたため。
(第2回変更)
自動車流入抑制策の一つの柱であるパークアンドライドのホームページでの情報発信におい て,これまで煩雑になっていた情報をエリア別に集約をしたが,今般,更にわかりやすくするべく,目的地や利用者のニーズに合わせた駐車場を検索できる機能を追加するため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針」(平成13年5月18日制定) に基づく手続を経て,いであ株式会社が技術的に最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
「スローライフ京都」大作戦(プロジェクト)推進業務(その1)
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
(当 初)平成27年6月25日
(変更後)平成28年2月19日
4 履行期間
平成27年6月26日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
名古屋市熱田区新尾頭一丁目10番地1号株式会社 創建
6 契約金額(税込み)
(当 初)6,652,800円
(変更後)7,700,400円
7 契約内容
・「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発
・市民とともに環境にやさしいライフスタイルを目指すモビリティ・マネジメント(MM)の実施(チラシの配布等が中心)
・出発から公共交通利用を考える観光来訪者へのMMの実施
・交通事業者と連携したMMの実施
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
マイカー流入抑制策の必要性の高まりを受け,桜のシーズンにおけるマイカー流入抑制策とし てチラシを作成し,関西近郊の高速のSA・PA,道の駅,市内のホテル・旅館・観光案内所等で配布する。あわせて,平成28年3月に予定している京都駅南口のプレオープンに向けて,広く周知し,京都駅南口へ来られるマイカーを抑制する必要があることから,改修内容(バス停の変更,送迎ゾーンの変更,パーチケの廃止)の周知及び歩くまち京都憲章の周知を目的としたチラシ及びポスター等を作成し,配布及び掲示等を実施する必要が生じたため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針」(平成13年5月18日制定) に基づく手続を経て,株式会社創建が技術的に最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅南口タクシーショットガンシステム委託業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
(当 初)平成27年7月 1日
(変更後)平成28年3月14日
4 履行期間
(当 初)平成27年7月1日から平成28年3月31日まで
(変更後)平成27年7月1日から平成28年7月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 茨城県日立市幸町三丁目2番2号
株式会社日立パワーソリューションズ
6 契約金額(税込み)
(当 初)49,564,764円
(変更後)57,389,364円
7 契約内容
・タクシーショットガンシステムの構築
・タクシーショットガンシステムの運用方法の検討
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
・ タクシーショットガンで使用する IC タグについて,当初計画では,500個を想定していたが,京都タクシー業務センターが実施した募集調査で,2,000個の希望があり,IC タグを追加購入する必要が生じたため,増額となった。
・ タクシーショットガンの切替情報は,主要交差点周辺に案内表示を設置するが,京都タク シー業務センターが実施している委員会の中で,主要交差点から離れた位置でも運用情報が 確認できるように,ホームページ等で情報を発信してもらいたいという要望があり,ドライ バ-の走行ロスや混乱を軽減するために,WEB を立ち上げる必要が生じたため,増額となった。
・ 案内表示については,京都市が管理する照明柱等に設置するように調整しているが,八条油小路交差点付近の照明柱の設置時期が道路建設課と調整したところ,平成28年5月末頃になるため,工期を延長する必要が生じたため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針」(平成13年5月18日制定) に基づく手続を経て,株式会社日立パワーソリューションズが技術的に最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
東大路通交通解析・予備設計業務
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
(当 初)平成26年7月11日
(変更前)平成27年9月 7日
(変更後)平成28年3月14日
4 履行期間
(当 初)平成26年7月12日から平成27年3月31日まで
(変更前)平成26年7月12日から平成28年3月31日まで
(変更後)変更なし
5 契約の相手方の住所及び商号等兵庫県尼崎市御園町24番地 株式会社エイテック 関西支社
6 契約金額(税込み)
(当 初)30,032,640円
(変更前)変更なし
(変更後)26,781,840円
7 契約内容
本業務は,多くの市民や観光客が訪れる東大路通において,安心・安全で快適な歩行空間を創出し,「人」が主役の「歩いて楽しい東大路」を実現するため,過年度の交通調査結果等をもとに,東大路通の道路空間再構成を実施した場合の東大路通及び周辺道路への影響について交通解析により検証し,東大路通の整備案を検討するための予備設計等を実施する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
交通解析結果を踏まえた今後の取組方針を検討した結果,道路予備設計を廃工したことによるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針」(平成13年5月18日制定) に基づく手続を経て,平成26年6月18日に株式会社エイテックが技術的に最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
バリアフリー移動等円滑化基本構想策定業務(西大路地区)
2 担当所属名
都市計画局歩くまち京都推進室
3 契約締結日
平成27年11月10日
4 履行期間
平成27年11月11日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
滋賀県大津市御幸町5番29号 タクト21 玉野総合コンサルタント株式会社 京滋事務所
6 契約金額(税込み)
9,622,800円
7 契約内容
「重点整備地区」である西大路地区(西大路駅(JR西日本)周辺を対象とする地区)における
「バリアフリー移動等円滑化基本構想(以下「基本構想」という。)」の策定及び「歩くまち・京都」交通バリアフリー全体構想」の進行管理等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
基本構想を策定するに当たって,バリアフリー化を図るべき重点整備地区の抱える課題は,中心となる駅の利用状況や地域の特性によってさまざまであり,バリアフリー化の方針を決めるためには,十分な課題整理が必要である。
また,地元住民をはじめとした利用者の意見を十分にくみ取ったうえで,この課題解決のためのさまざまな手法の提案や利用者との合意形成など技術的な検討が必要である。
以上より,本業務を遂行するためには,同種業務の一定数以上の実績を有し,かつ合意形成や題解決のノウハウを有する建設コンサルタントを選定し,価格その他様々な要素から総合的に優れた相手方と契約する必要があるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続に係る指針」(平成13年5月18日制定) に基づく手続を経て,玉野総合コンサルタント株式会社が技術的に最適であると特定したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都駅南北自由通路整備工事(内装改修工事)
2 担当所属名
都市計画局公共建築部公共建築企画課
3 契約締結日
平成27年12月14日
4 履行期間
平成27年12月15日から平成28年2月15日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252番地の3株式会社古瀬組
6 契約金額(税込み)
3,834,000円
7 契約内容
劣化した天井等の内装改修工事
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(1)安全円滑な施工の実施
工事対象施設に隣接する駅前広場では,「京都駅南口駅前広場整備工事 ただし,拠点広場上屋及び付帯施設新築工事」(以下「広場工事」という。)及び関連工事により前面道路を施工ヤードとして占用しており,更に別の業者が当該ヤードを使用することは,現場の安全管理上も著しい支障がある。従って,広場工事業者以外の者が本工事を施工する場合,約40m離れたタクシー乗場からの資材搬入が必要となるが,資材搬入経路と歩行者用通路が輻輳し,利用者の安全を十分に確保することができない。
そのため,本工事において安全円滑な施工を確実に実施するためには,広場工事の請負業者が本工事を行うことが必要である。
(2)関係者との円滑な調整及び安全対策
本工事は,隣接する広場工事関連5者(建築,土木等の5業者)との調整に加え,施設関係
5者(JR西日本,JR東海,近鉄,駅ビル,京都市)との協議が必要となる等,一般の工事に比べ多数の調整が必要となる。また,多数の者が24時間利用する施設であり,施設の利用状況や必要な安全対策について熟知している業者が施工する必要がある。
広場工事の請負業者は,広場工事関係者との調整を順調に実施してきており,必要な安全対策についても熟知していることから,広場工事の請負業者が本工事を行うことが必要である。
(3)仮設経費の縮減
広場工事業者以外の者が本工事を施工する場合,資材搬入経路及び資材置場に仮囲いを設置し,第三者が工事エリアに立ち入ることのないよう明確に区画する必要があるが,広場工事の請負業者は,既に広場工事で設置している仮囲い内部に資材搬入経路及び資材置場を確保しているため,仮設経費が縮減できる。
以上より,本工事は競争入札に付することが不利と認められるため,地方自治法施行令第16
7条の2第1項第6号に基づき,広場工事の請負業者である株式会社古瀬組と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
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随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市市営住宅の管理に関する協定
2 担当所属名
都市計画局住宅室住宅管理課
3 契約締結
(当 初)平成27年4月 1日
(変更後)平成28年3月31日
4 履行期間
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番地の10京都市住宅供給公社
6 契約金額(税込み)
(当 初)4,901,128,000円
(変更後)4,833,666,000円
7 契約内容
京都市市営住宅の管理代行及び公金収納委託
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
計画修繕の一部を平成27年度中に履行することができず,平成28年度に繰り越すため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本市では,業務の効率化を図ることを目的に,管理代行制度を活用する。
管理代行者は,公営住宅法第47条第1項により,本市を所管区域とする京都府,京都府住宅供給公社又は京都市住宅供給公社に限定され,京都府及び京都府住宅供給公社には代行の意志がないため,京都市住宅供給公社に限定される。
なお,家賃等の収納に関する業務や公営住宅以外の住宅は管理代行制度の対象外であるが,公営住宅と混在している団地があり,業務上も密接な関わりを持っていることから,一部の業務や一部の住宅の管理を公営住宅と切り離して別の団体に委託して行うことは,極めて非効率的である。
以上より,本件市営住宅の管理を行うことができるのは,京都市住宅供給公社のみであり,調達
の相手方が特定されているため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,随意契約を行う。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
楽只市営住宅における賑わい創出事業
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結
(当 初)平成27年4月28日
(変更後)平成28年2月 1日
4 履行期間
平成27年4月28日から平成28年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町563 NPO法人 Antenna Media
6 契約金額(税込み)
(当 初)3,769,200円
(変更後)6,955,200円
7 契約内容
楽只市営住宅における空き店舗及び空き住戸の活用を実験的に行うことで,地域の新たな賑わい創出に向けた機運を高めていく。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(1)随意契約の理由
本業務は,「楽只・鷹峯市営住宅団地再生計画」に基づき,同団地が市北西部の地域力向上に貢献するものとなるよう,集約棟において,これを除却するまでの間,空き店舗及び空き住戸を活用した「賑わいの創出」の企画・運営を行うものである。
受託者には,「まちづくり」や「コミュニティづくり」を目的とする活動に関する一定の経験とノウハウを持っていることに加え,計画的に事業を遂行するためのマネジメント能力,様々な活動等を提案できる企画力,人と人とをつなぐことができる折衝,調整能力等が必要とされる。
したがって,本業務の受託者については,経験とノウハウ,折衝調整,企画運営等の能力を有しているかどうかを判断し,その優劣をもって評価すべきものであり,価格競争になじまないことから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,簡易公募型プロポーザル方式により特定した業者と随意契約を行う。
なお,本業務の実施に当たっては,より幅広い参加者から独創性に富み実現性の高い提案を幅広く募るため,競争入札参加資格の有無を問わないこととする。
(2)変更契約の理由
楽只市営住宅の店舗付き住宅に入居していた1世帯が新たに退去したことを受けて,新たな店舗活用を行うこととなり,退去後の店舗における解体撤去及び新たな店舗を加えたイベント等の実施を追加で委託するため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
簡易公募型プロポーザル方式により,受託候補者選定委員会において審査した結果,総合的に優れた提案内容であったため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
樫原市営住宅耐震改修及びエレベーター等設置工事に係る入居者負担軽減対策業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成28年1月19日
4 履行期間
平成28年1月19日から平成28年10月11日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市南区上鳥羽角田町89京和産業株式会社
6 契約金額(税込み)
14,979,600円
7 契約内容
耐震改修工事に伴い発生するバルコニーの使用制限・騒音・振動等の入居者への影響について,負担軽減対策を講じる。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該業務は耐震改修工事の進捗に合せて効率的に実施する必要があり,実施に当たっては住民からの苦情対応や防犯体制の徹底等を行う必要があるが,工事請負業者が実施することで管理における効率化が図られ,かつ,住民対応の窓口の一本化による混乱の防止にも資するため,地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
醍醐南市営住宅整備工事(10棟ほか2棟エレベーター棟増築及び耐震改修衛生設備工事)
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成28年1月25日
4 履行期間
平成28年2月29日から平成29年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区横大路天王後1番地の3株式会社辻村工業所
6 契約金額(税込み)
24,732,000円
7 契約内容
醍醐南市営住宅10~12棟におけるエレベーター棟設置及び耐震改修工事における衛生設備工事。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本契約は,平成27年11月27日に一般競争入札に付したが,入札者がなく,不調に終わったため,地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき,複数の契約の相手方の候補者の見積価格を比較し,可能な限り低廉な見積価格を得られるよう価格交渉したうえで,競争入札における予定価格の制限の範囲内において随意契約を行う。
なお,契約の相手方は一般競争入札時と同様に,市内に本店を有し,競争入札参加有資格者名簿
(管工事)に登録されている者から選定する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
10 契約の相手方の選定理由
契約に係る複数の相手方の候補者からの見積価格を比較した結果,競争入札における予定価格の制限の範囲内において最も低価格であったため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
鈴塚市営住宅整備工事(2号棟ほか2棟耐震改修衛生設備工事)
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成28年1月25日
4 履行期間
平成28年2月15日から平成29年2月14日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区横大路天王後1番地の3株式会社辻村工業所
6 契約金額(税込み)
10,216,800円
7 契約内容
鈴塚市営住宅における耐震改修工事 (第2・8・9号棟)の実施に当たり,工事期間中の入居者の利便を図るため,負担軽減対策を実施する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,京都市ストック総合活用計画に基づき,鈴塚市営住宅2,8,9棟の合計3棟で行う,耐震改修衛生設備工事を実施するものである。
本工事契約は,平成27年11月27日に一般競争入札に付したが,入札者がなく,不調に終わったため,地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき,複数の契約の相手方の候補者の見積価格を比較し,可能な限り低廉な見積価格を得られるよう価格交渉したうえで,競争入札における予定価格の制限の範囲内において随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
10 契約の相手方の選定理由
複数の業者に見積依頼を行った結果,5社から見積書の提出があり,その見積り合わせの結果による。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
鈴塚市営住宅2・8・9号棟耐震改修工事に係る入居者負担軽減対策業務
2 担当所属名
都市計画局住宅室すまいまちづくり課
3 契約締結日
平成28年3月9日
4 履行期間
平成28年3月9日から平成29年2月14日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区下鳥羽芹川町49-45株式会社 森崎組
6 契約金額(税込み)
21,340,800円
7 契約内容
鈴塚市営住宅における耐震改修工事 (第2・8・9号棟)の実施に当たり,工事期間中の入居者の利便を図るため,負担軽減対策を実施する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
鈴塚市営住宅における耐震改修工事に伴い発生するベランダの使用制限・騒音・振動等の入居者への影響について,負担軽減対策を講じる。
当該業務は工事の進捗に合わせて効率的に実施する必要があり,実施に当たっては住民からの 苦情対応や防犯体制の徹底等を行う必要があるが,工事請負業者が実施することで管理における効率化が図られ,かつ,住民対応の窓口の一本化による混乱の防止にも資する。
以上より,当該委託契約は工事進捗に合わせた管理・運営が必要不可欠であることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他