(小売電気事業者登録番号:A0617)
電 気 需 給 約 款
(東北電力ネットワーク管内)
令和5年 8月 1日実施
スマートエコエナジー株式会社
(小売電気事業者登録番号:A0617)
目次
第10 条 予備電力 8
第25 条 需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の解約および契約電力の減少
..............................................................................................................................................20
別紙2 燃料費等調整額② 28
第 1 条 適用
1. この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社と電気需給契約書
(これに付随して締結された附則または覚書等を含み、以下同様とします。)を締結されたお客さまに対して、一般送配電事業者である東北電力ネットワーク株式会社またはお客さまの需要場所を供給区域とする配電事業者(以下、一般送配電事業者とあわせて
「本一般送配電事業者等」といいます。)の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. お客さまおよび当社は、電気需給契約書および本約款(以下併せて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。また、お客さまは本一般送配電事業者等の託送供給等約款における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。
1. 本一般送配電事業者等が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 本契約締結後、消費税法および地方消費税法(以下総称して「消費税法等」といいま す。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された 税率に基づいて電気料金その他の債務にかかわる消費税等相当額を支払うものとします。
3. 本約款その他本契約に関する供給条件の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととしま す。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款その他本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
第 3 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
2. 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
3. 供給地点
当社が、本一般送配電事業者等から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
4. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
5. 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(kW)をいいます。
6. 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
7. 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により電気の供給を受ける以下の場合をいいます。
(1) 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
(2) 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
8. 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の①定期的な検査補修により、自家発電設備が使用できない場合、または、②事故等①以外の事由による不足電力の補給に当てる場合に当社がお客さまに供給する電気をいいます。
9. 臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる電気をいいます。
10. xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
11. その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
12. ピーク時間
xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日の該当する時間を除きます。
13. xx昼間時間
xxの毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間ならびに日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日を除きます。
14. その他季昼間時間
xx以外の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間ならびに日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日、1 月 2 日、1 月 3日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日の該当する時間を除きます。
15. 夜間時間
ピーク時間、xx昼間時間、その他季昼間時間以外の時間をいいます。
16. xx平日時間
休日時間以外の時間で、xxの毎日午前 0 時から午後 12 時までの時間をいいます。
17. その他季平日時間
休日時間以外の時間で、その他季の毎日午前 0 時から午後 12 時までの時間をいいます。
18. 休日時間
土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日、1 月 2 日、1 月 3
日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日の午前0 時から午後
12 時までの時間をいいます。
19. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
20. 燃料費等調整額
燃料費等の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて、別紙 1 に記載の方法により算出された値(燃料費等調整額①)または別紙2に記載の方法により算出された値
(燃料費等調整額②)をいいます。なお、令和5年8月1日以降に本契約を締結または更新したお客さまには、当該締結時から、または当該更新後最初の検針日から別紙1(燃料費等調整額①)が適用されるものとし、それ以外のお客さまには、別紙2(燃料費等調整額
②)が適用されるものといたします。
21. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別紙 3 に定めるものをいいます。
22. 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が本一般送配電事業者等から受ける電気の供給をいいます。
23. 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が本一般送配電事業者等と締結した接続供給に係る契約をいいます。
24. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を定める本一般送配電事業者等の約款で、電気事業法第 18 条第1項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
25. 需要場所
電気需給契約書においてあらかじめ定める、当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、以下のように取り扱います。
(1) 1 構内または 1 建物を 1 需要場所とします。ただし、集合住宅等の 1 建物内において、共有部分その他建物の使用上独立している部分がある場合 は、その部分を 1需要場所とすることがあります。なお、この場合において、1 構内とは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また 1 建物と は、独立した 1 建物をいいます。
(2) 前号にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときで、本一般送配電事業者等が 1 需要場所と認める場合、その他本一般送配電事業者等において 1 需要場所と認める場合は当社においても 1 需要場所とします。
26. 力率
供給地点ごとに、その 1 月の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。)をいいます。
27. 最大需要電力
お客さまの使用された 30 分ごとの需要電力の最大値であり、本一般送配電事業者等がお客さまの需要場所に設置する記録型計量器(以下「計量器」といいます。)により計測される値をいいます。
28. 給電指令
本一般送配電事業者等が必要に応じて行う運用または電気の使用に関する指示をいい、具体的には第 19 条(給電指令の際の措置)に定めるところによります。
29. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
30. スポット市場価格
一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)が公表する翌日取引(卸電力取引所の業務規程に定める翌日取引をいいます。)を行なうための卸電力取引市場における商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)ごとの売買取引における価格(売買取引にかかわる電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものとしてお客さまの需要場所が属する供給区域において売買取引を行なうものに限ります。)をいいます。
31. 平均燃料価格算定期間および平均市場価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合ならびにスポット市場価格にもとづき平均市場価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から
3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの
期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日か
ら 8 月 31 日までの期間、7月 1 日から 9 月30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日まで
の期間、9 月 1日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月
1日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りとします。
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は 1 キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、契約電力が 500 キロワット未満のときで、算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を1 キロワットといたします。
(2) 力率の単位は 1 パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 力率の単位は 1 パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 本契約の成立
本契約は、当社が、お客さまとの間で電気需給契約書を締結したときに、お客さまへの電気の供給を行うために必要な接続供給契約の締結について、本一般送配電事業者等からの承諾がえられることを停止条件として、成立します。
第 6 条 需給契約の単位
当社は、以下の場合を除き、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、
1 電気需給契約を結びます。
(1) 1 需要場所において、以下の 2 以上の契約種別を契約する場合または以下の契約種別とこれ以外の 1 契約種別とをあわせて契約する場合
臨時電力、自家発補給電力、予備電力
(2) 災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措 置、または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない、お客さまからの申出がある場合で、本一般送配電事業者等が技術上、保安上適当と認めた場合
第 7 条 供給の開始
1. 当社は、お客さまおよび本一般送配電事業者等と協議のうえ需給開始日を定め、電
気需給契約書記載の需給開始日から、本契約に基づく電気の供給を開始します。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび本一般送配電事業者等と協議のうえ需給開始日を定めることとします。
第 8 条 計量に関する取扱い
1. 計量方法・計量主体
(1) お客さまが使用された電力量および最大需要電力は、計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量します。
(2) 前号にかかわらず、やむをえず供給電圧と異なる電圧で計量した場合に は、供給電圧と同位にするために、別途電気需給契約書に定められている場合を除き、 3%の計量損失率によって修正するものとします。
2. 計量不能の措置
計量器の故障等により電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議により計量した値とします。
第 9 条 常時供給電力
1. 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
(1) 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。
各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11
月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備のx x、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力の
うちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前
11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(2) 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)。
需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、 当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めます。
2. 電気料金
常時供給電力の 1 月の電気料金は、以下の方式で算定した基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、常時供給電力基本料金単価および電力量料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×常時供給電力基本料金単価×(185%-力率)
ただし、当該月に常時供給電力をまったく使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)は、以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×常時供給電力基本料金単価×0.5
(2) 電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量およびその時間帯ごとに定めた電力量料金単価ならびに燃料費等調整額から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価±燃料費等調整額第 10 条 予備電力
1. 契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めます。
2. 電気料金
予備電力の 1 月の電気料金は、以下に定める基本料金および電力量料金を合計したものとします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために、別途電気需給契約書に定められている場合を除き、3%の損失率で修正したものとします。なお、契約電力および予備電力基本料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力と予備電力基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×予備電力基本料金単価
(2) 電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、第 9 条第 2 項第 2 号に定めるお客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金同様の算式により算定します。
第 11 条 自家発補給電力
1. 契約電力
自家発補給の契約電力は、お客さまの発電設備の容量を基準として、お客さまと 当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めます。こ の場合の契約電力は、原則として、1 台当たりの容量が最大となる発電設備の容量を下回らないものとします。
2. 電気料金
自家発補給電力の 1 月の電気料金は、以下に定める基本料金および電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、自家発補給電力基本料金単価、不使用月単価および電力量料金単価は電気需給契約書に定めるものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とそ の基本料金単価および不使用月係数から以下の算式により算定される金額とします。
(a) 自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×
自家発補給電力基本料金単価×(185%-力率)
(b) 自家発補給電力不使用時基本料金=
自家発補給電力の契約電力×自家発補給電力基本料金単価
×不使用月単価
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合 で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給と みなします。
(2) 電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量およびその条件ごとに定めた電力量料金単価ならびに燃料費等調整額から以下の算式により算定される金額とします。
なお、使用条件とは、お客さまが所有する自家発電設備の①定期的な検査補修により、自家発電設備が使用できない場合による使用、または②事故等による不足電力の補給に当てる場合の使用のことをいい、①の使用は、次項に基づいて当社に通知した場合のみが該当し、それ以外の使用は②による使用とみなします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価±燃料費等調整額
3. 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の 1 ヶ月前に再協議してその時期を確認の上、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知していただきます。
なお、当社または本一般送配電事業者等の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議の上、実施時期を変更させていただく場合があります。
4. 自家発補給電力の使用
(1) 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむをえない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
(2) 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、または、実量制のお客さまの最大電力が前 11 月の最大需要電力以下の場合は、それぞれ、前号にかかわらず、いずれも自家発補給電力を使用しなかったものとみなします。
5. 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は以下の各号による場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その
1 月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大
需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
(1) 協議制のお客さまの場合、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の(a)から(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力=総需要の最大需要電力
-常時供給電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力=自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合自家発補給電力の最大需要電力
=総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
/(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
(2) 実量制のお客さまの場合、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその 1 月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
6. 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は以下の各号により算定するものとします。
(1) 自家発補給電力の使用電力量=自家発補給電力の使用時間中の使用電力量
-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
なお、基準電力は、原則として以下のいずれかを基準として決定するものとします。この場合、あらかじめ負荷の実情に応じてお客さま、当社間の協議によって定めておくものとし、使用の都度選択できるものではないものとしま す。
(a) 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均力
(b) 自家発補給電力使用の前 3 ヶ月間における常時供給分の平均電力
(c) 自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給分の平均電力
(d) お客さまおよび当社間で合意した電力
(2) 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力供給期間中の計量時間ごとに、前号に定める基準電力に該当時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量とします。
(3) 前二号に基づいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとします。
7. その他
(1) お客さまは、当社の要請に応じて電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(2) 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、または渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために自家発補給電力を使用できないものとします。
第 12 条 契約超過金
1. お客さまが常時供給電力または自家発補給電力の契約電力を超えて電気(常時供 給電力または自家発補給電力)を使用された場合には、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれについて以下の算式により算定される金額(以下「契約超過金」といいます。)を当社に対して支払うものとします。
契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)
×基本料金単価×(185%-力率)×1.5
2. 契約超過金は、契約電力を超えて電気を使用された月の電気料金の支払期日までに、その電気料金とあわせて支払うものとします。
第 13 条 電気料金の算定および支払条件
1. 電気料金
電気料金は、第 9 条(常時供給電力)、第 10 条(予備電力)、第 11 条(自家発
補給力)および第 12 条(契約超過金)にて算定した電気料金の合計金額に再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
2. 電気料金の算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。
(a) 電気の供給を開始または本契約が終了した場合
(b) 契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合でお客さまおよび当社が月の途中で契約電力等を変更することに合意した場合
(2) 前号にかかわらず、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前月の計量日
(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量または最大需要電力が計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。
(a) 電気の供給を開始または本契約が終了した場合
(b) 契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合でお客さまおよび当社が月の途中で契約電力等を変更することに合意した場合
3. 日割計算
当社は、前項第 1 号または第 2 号に定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。
(1) 基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1 月の基本料金×(日割計算対象日数/暦日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、本契約の電気の供給の開始日および終了日を含みます。また、前項第 1 号(b)および第 2 号(b)の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
(2) 前号の暦日数は、それぞれ以下のとおりとします。
(a) 電気の供給を開始した場合
お客さまに電気の供給を開始した日の属する月の暦日数とします。
(b) 本契約を終了する場合
本契約の終了日の属する月の暦日数とします。
(3) 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
4. 電気料金その他の債務の請求、支払期日および支払方法
(1) 当社はその 1 月における電気料金をその月の末日から 10 日以内にお客さまに請求し、お客さまは請求書を受領した月の 27 日(銀行の休業日の場合はその翌営業日とします。)を支払期日として電気料金を口座振替の方法のより支払う ものとします。なお、口座振替の際の振替手数料は当社が負担いたします。
(2) 前号にかかわらず、当社が特に認めた場合、お客さまは当社に対し、電気料金を当社が指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。な お、この場合の支払期日は、お客さまが請求書を受領した月の 27 日(銀行の休業日の場合はその翌営業日とします。)とし、振込手数料はお客さまが負担するものとします。
(3) 電気料金以外の本一般送配電事業者等の託送供給等約款に基づいて発生する工事費負担金その他の本契約に基づきお客さまに発生する金銭債務(以下
「工事費等」といいます。)については、発生するつど、当社が指定する方法により支払っていただきます。
第 14 条 遅延利息
1. お客さまが、支払期日を経過しても電気料金その他の本契約に基づき発生する金銭債務の支払いを行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。
2. 遅延利息は、その算定の対象となる電気料金から、電気料金に係る消費税等相当額(再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたもの)および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合といたしま
す。)を乗じて算定してえた金額といたします。
3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息の算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払い義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
第 15 条 保証金
1. 当社は、電気需給契約書を締結されるお客さまから、当社による需給の開始に先立って、そのお客さまの予想月額電気料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
2. 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
3. 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても電気料金その他の当社に負う債務の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその電気料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
4. 当社は、第 2 項に規定する保証金の預かり期間経過後、第 24 条(契約期間および中途解約)、第26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)または第 29 条(暴力団排除に関する条項)第3 項の規定により需給契約が終了したときは、保証金(前項に規定する未収の電気料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。
5. 当社は、保証金に利息は付しません。
第 16 条 適正契約の保持
当社が、本一般送配電事業者等から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更していただきます。
第 17 条 お客さまの協力
1. 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏ま え、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めます。
2. 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または本一般送配電事業者等が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または本一般送配電事業者等の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、本一般送配電事業者等が立ち入る場合においては、本一般送配電事業者等の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの本一般送配電事業者等の供給設備または計量器等需要場所内の本一般送配電事業者等の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 本条第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 第18 条(供給の停止)、第24 条(契約期間および中途解約)、第26 条
(契約の解除および期限の利益の喪失)または第 29 条(暴力団排除に関する
条項) 第3 項の規定に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または本一般送配電事業者等の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
3. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、 もしくは妨害するおそれがある場合、または本一般送配電事業者等もしくは他の 電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場 合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設し ていただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変 更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を本一般送配電事業者等の供給設備に接続して使用する場合も、第1 号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を本一般送配電事業者等の供給設備に電気的に接続するに あたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、本 一般送配電事業者等の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、本一般送配電事業者等の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方 法によって連携していただきます。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い本一般送配電事業者等が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、本一般送配電事業者等から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 電気料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。) および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、本一般送配電事業者等が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(c) その他(a)または(b)に準ずる設備
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5) 本一般送配電事業者等が計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本一般送配電事業者等、または本一般送配電事業者等が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、本一般送配電事業者等または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、本一般送配電事業者等または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および本一般送配電事業者等または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 以下の各号の場合には、お客さまは当社および本一般送配電事業者等にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等本一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが本一般送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまが本一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を本一般送配電事業者等と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が本一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を本一般送配電事業者等と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、本一般送配電事業者等の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) 必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと本一般送配電事業者等とで協議していただきます。
(4) 供給地点に至るまでの供給設備(本一般送配電事業者等が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の本一般送配電事業者等の電気工作物については、本一般送配電事業者等が、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
9. 本一般送配電事業者等との協議
お客さまは、本一般送配電事業者等が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が 必要であると判断した場合、本一般送配電事業者等と協議をしていただくことがあります。
10. 無停電電源装置の設置等
お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
11. 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して電気の使用実績その他の必要な情報の開示をお願いすることがあり、お客さまは当社の求めに応じてこれらの情報の開示を承諾するものといたします。
第 18 条 供給の停止
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、本一般送配電事業者等により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の本一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して本一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合
(3) 託送約款等に反して、本一般送配電事業者等の電線路または引込線とお客さまとの電気設備との接続を行った場合
2. 以下の各号のいずれかに該当し、本一般送配電事業者等から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、本一般送配電事業者等により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3) 第17 条(お客さまの協力)第2項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、本一般送配電事業者等の求めに応じること、本一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは本一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは本一般送配電事業者等に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 第17 条(お客さまの協力)第3 項第1 号および第2 号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 第17 条(お客さまの協力)第3 項第3 号に反してお客さまが本一般送配電事業者等の供給設備に電気的に接続した場合
3. 契約電力を超えて接続供給を利用する場合に該当するものとして、当社が本一般送配電事業者等から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 11 条(適正契約の保持)に基づく本一般送配電事業者等の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、本一般送配電事業者等により、電気の供給の停止が行われることがあります。
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、本一般送配電事業者等により、本一般送配電事業者等の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、本一般送配電事業者等による電気の供給が再開されます。
第 19 条 給電指令の際の措置
以下のいずれかに該当する場合には、本一般送配電事業者等により供給時間中にお客さまに給電指令が行われ、お客さまの電気の供給が中止され、またはお客さまに電気の使用が制限されることがあります。ただし、緊急やむをえない場合は、本一般送配電事業者等により、給電指令が行われることなく、お客さまの電気の使用を制限し、または中止されることがあります。
(1) 本一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(2) 本一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合
(5) その他電気の供給上または保安上必要がある場合
第 20 条 工事費等の負担
1. 以下の各号の場合に、お客さまに工事費等の負担をしていただきます。なお当社は原則として当該工事等の準備着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が本一般送配電事業者等からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または本一般送配電事業者等からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまの都合による契約電力等の変更により、当社が本一般送配電事業者等からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または本一般送配電事業者等からその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(3) お客さまが本一般送配電事業者等の設備にかかわる工事等を当社を通じて本一般送配電事業者等に依頼し、当社が本一般送配電事業者等からその工事費等の費用負担を求められた場合
(4) お客さまの都合により一旦契約電力等を変更した上で、さらにお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、またはさらに変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が本一般送配電事業者等から、変更に伴い新たに施設した供給設備を当社が敷設すること、または変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合
(5) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更する場合であって、当社が本一般送配電事業者等から工事費等の費用(実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときの実費を含むものとします。)負担を求められた場合
(6) その他お客さまの都合に基づく事情により当社が本一般送配電事業者等から工事費等の費用負担を求められた場合
(7) お客さまの事由による受電設備の移設等に伴い、当社が設置した通信設備を移設する必要が生じ、当社が費用負担を求めた場合
2. 前項第1 号、第2 号および第4 号において当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。
第 21 条 違約金および損害賠償の免責
1. 違約金
お客さまが以下のいずれかに該当した場合として、当社が本一般送配電事業者等からお 客さまが免れた金額の 3 倍に相当する金額として請求を受けた場合、当社はお客さまから 当該金額に相当する金額を申し受けます。なお、不正に使用した期間が確認できない場合、 6 月以内で本一般送配電事業者等により決定された期間となります。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(4) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. 損害賠償の免責
(1) 第18 条(供給の停止)によって本一般送配電事業者等により電気の供給が停止された場合、第 25 条(需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の解約) によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第19 条(給電指令の際の措置)第1 項によって本一般送配電事業者等により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときに は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 22 条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまに損害の賠償責めを負わないこととします。
(1) お客さま、または当社によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、お客さま、または当社の責とならない事由であること。
(3) お客さま、または当社が事前に想定できなかった事由であること。また は、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 第1 項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、第 24 条(契約期間および中途解約)、第25 条(需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の解約)および第26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)にかかわらず、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができま す。本項の解約にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負わないものとします。また、当社が解除をする場合、第 26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項に定めるところに従い行います。
第 23 条 契約電力の変更
1.お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。
2.契約電力の変更は、月単位で実施します。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。
第 24 条 契約期間および中途解約
1. 本契約の期間は、電気需給契約書に定める期間といたします。ただし、本契約期間中 であっても、お客さまおよび当社は解約希望日の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を書面で 通知(以下「解約通知」といいます。)することで、該当月の 3 ヶ月後の月の末日を解約 日として本契約を解約することができます。なお、お客さまおよび当社が合意すれば、該 当月から 3 ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができるものとし、また 契約電力が 500 キロワット未満のお客さまが当社に通知をせず、他の小売電気事業者 に電気需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に 終了の通知がされた場合、当該通知をもってお客さまの当社に対する解約通知として 取扱い、電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日を解約日とします。
2. 前項にかかわらず、当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)によりお客さまへの電気の供給を終了させるための処置を本一般送配電事業者等ができない場合、本契約は、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
第 25 条 需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の解約および契約電力の減少
1. お客さまが契約電力を新たに設定された後に、本契約が終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、本契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき本一般送配電事業者等から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむを得ない理由による場合はこの限りではありません。
2. お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または本契約が終了する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための本一般送配電事業者等との間の接続供給契約に基づき本一般送配電事業者等から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむを得ない理由による場合はこの限りではありません。
第 26 条 契約の解除および期限の利益の喪失
お客さまおよび当社は、それぞれが以下の各号のいずれかに該当するときは、その相手方は、本契約を解除することができるものとし、当該解除をされた当事者は、相手方に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、解除をされた当事者に対し、相手方が債務を負担する時は、債権または債務の種類、弁済期の如何にかかわらず、相手方において任意に相殺する事が出来るものとします。なお、当社が本契約を解除する場合には、本契約解除の 15 日前までに解除日を予告するとともに、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、および②最終保障供給が義務付けられている本一般送配電事業者等に対し、最終保障供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたします。
(1) 本契約またはその他関連する契約などに基づき相手方に対して負担する債務の履行を一部でも怠ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、本契約の条項に違反したとき。
(3) 差押、競売、破産、民事再生、会社更生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき。
(4) 振出しもしくは引受けた手形または小切手を不渡としたとき。その他支払停止をなしたとき。
(5) 裏書もしくは保証した手形または小切手が不渡となり、不渡後 2 日以内にこれに代わる現金を支払わないとき。
(6) 合併によらず解散したとき。
(7) 相手方に通知せず組織または営業につき重大な変更をしたとき。
(8) その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
第 27 条 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第 28 条 守秘義務
1. 本契約の存在および内容に関して、お客さまおよび当社は守秘義務を遵守するものとし、相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものとします(ただし、当社が本契約を履行するに際して情報開示を必要とする当社の関連会社を除きます。)。ただし、本契約の履行に関連して本一般送配電事業者等に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関(電力広域的運営推進機関を含みます。)からの正当な権限もしくは目的による開示要請がある場合は除外するものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、お客さまが本約款によって支払いを要することとなった 電気料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知するこ とがあります。
第 29 条 暴力団排除に関する条項
1. お客さまおよび当社は、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員
(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、お客さまおよび当社は、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
3. 当社は、前二項各号のいずれかに違反した場合、第 26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)に従い本契約を解除するものとします。この場合において、お客さまに本契約に基づく当社に対する未払いの債務がある場合、直ちにお支払いただきます。 なお、本項に基づく解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
第 30 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続によることができます。この場 合、新たなお客さまは、当社が指定する文書により申し出ていただきます。
附則
本約款の実施日
本約款は、令和5年8月 1 日より実施します。
別紙1 燃料費等調整額①
1. 燃料費等調整額①の算定
燃料費等調整額①は、燃料費調整額および市場価格調整額によって算定いたします。
2. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、燃料価格 X は別表に定めるものとします。
(a) 1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を下回る場合
燃料費調整単価=(X円-平均燃料価格)× 2.の基準単価/1,000
(b) 1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)× 2.の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
(a) 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し適用します。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、4のとおりといたします。
(b) 記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(a)に準ずるものといたします。この場合、(a)にいう検針期間は、計量期間といたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
(3) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の常時供給電力、予備電力および自家発補給電力のそれぞれの使用電力量に (1)ロによって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
※(1)イによって算定された平均燃料価格がX円を下回る場合は、算定された燃料費調 整額を電力量料金から差し引くものとし、(1)イによって算定された平均燃料価格がX 円を上回る場合は、算定された燃料費調整額を電力量料金に加えるものといたします。
別表:燃料費調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.0247 |
β | 0.2573 | |
γ | 0.8912 | |
燃料価格 | X | 85,400 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 20銭 6 厘 |
高圧 | 21銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
3. 市場価格調整
(1) 市場価格調整額の算定イ 平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
平均市場価格=X×δ1+Y×δ2
X =各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の全日平均価格
Y =各平均市場価格算定期間における毎日午前8 時から午後4 時までの時間におけるスポット市場価格の昼間平均価格
δ1=0.5332 δ2=0.4668
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の平均価格および各平均市場価格算定期間のうち毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の平均価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(a) 1キロワット時当たりの平均市場価格が21円39銭を下回る場合
市場価格調整単価=(21円39銭-平均市場価格)× (2).の市場基準単価
(b) 1キロワット時当たりの平均市場価格が21円39銭を上回る場合
市場価格調整単価=(平均市場価格-21円39銭)× (2).の市場基準単価
ハ 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、4のとおりといたします。
ニ 市場価格調整額
市場価格調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。なお、1の燃料費等調整額は、市場価格調整単価がロ (a)により算定される場合は、市場価格調整額を差し引くものとし、市場価格調整単価がロ(b)により算定される場合は、市場価格調整額を加えるものといたします。
(2) 市場基準単価
市場基準単価は、次のとおりといたします。
項目 | 値 | |
1 キロワット時につき | 特別高圧 | 14銭 2 厘 |
高圧 | 14銭 6 厘 |
4.適用期間
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間および各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間平均市場価格算定 期間 | 燃料費調整単価適用期間市場価格調整単価適用期 間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の10 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の11 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の12 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年11月1 日から翌年の1月31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年12月1 日から翌年の2月28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金にかかわる計量期間等 |
別紙 2 燃料費調整額②
燃料費等調整額②は、以下の燃料費調整額によって算定いたします。
1. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお
、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、燃料価格 X は別表に定めるものとします。
(a) 1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を下回る場合
燃料費調整単価=(X円-平均燃料価格)× 2.の基準単価/1,000
(b) 1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)× 2.の基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
(a) 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下の通り適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 6 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 7 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 8 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 9 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 10 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 11 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 12 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 翌年の 1 月の電気料金に係る検針期 間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の 2 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の 3 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の 4 月の電気料金に係る検針期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日まで の期間 | 翌年の 5 月の電気料金に係る検針期 間 |
(b) 記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(a)に準ずるものといたします。この場合、(a)にいう検針期間は、計量期間といたします。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の常時供給電力、予備電力および自家発補給電力のそれぞれの使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
※1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を下回る場合は、算定された燃料費調整額を電力量料金から差し引くものとし、1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、算定された燃料費調整額を電力量料金に加えるものといたします。
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.1152 |
β | 0.2714 | |
γ | 0.7386 | |
燃料価格 | X | 31,400 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 20銭 6 厘 |
高圧 | 21銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二 条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示
(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の電気料金に係る検針期間(当社があらかじめお客さまに計量日をお知ら
せした場合は、計量期間とし、以下別紙 2 において同様とします。)の始期からそ
の翌年の 4 月の電気料金に係る検針期間の終期までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1 項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記 4. によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定に
より認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5 項もしくは第
6 項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。