Contract
(案)定期建物賃貸借契約書
賃借人 ○○○○○銀行(以下「甲」という。)と賃貸人 株式会社名古屋交通開発機構(以下「乙」という。)とは、名古屋市交通局(以下「交通局」という。)所有の第1条表示の建物(以下「本建物」という。)の貸室(以下「本物件」という。)に関し、借地借家法(以下「法」という。)第38条に基づく定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(賃貸借物件)
第1条 乙は、交通局から賃借する次に掲げる本建物の本物件を甲に賃貸し、甲はこれを賃借する。
名 称 ループxx
所 在 地 xxxxxxxxx00x00x
規 模 ・ 構 造 地上3階、地下2階建 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造階数・契約面積 1階・13.33㎡(4.03坪)店舗(2)
2 本物件は別図に表示するとおりとし、面積は壁芯計算とする。
3 本物件において、甲乙それぞれが行う工事は別紙のとおりとする。
4 甲は、前項の甲が入居に際して行う工事にかかる費用の全てを負担するものとし、乙にその費用の請求をすることや設置した造作の買い取りを求めることはできない。
(使用目的)
第2条 甲は、本物件を「○○○○銀行ATM」(以下「設置物件」という。)として自ら使用するものとし、住居その他本物件の使用目的に相違する目的で使用してはならない。
2 営業時間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、点検・修理等により営業を休止する場合は原則として事前に掲示し、周知するものとする。
(賃貸借期間)
第3条 本契約の期間(以下「契約期間」という。)は、平成25年○月○日から平成32 年3月31日までとする。ただし、賃料起算日は営業開始日とし、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
2 本契約は、法第38条に定める定期建物賃貸借契約であり、法第26条(建物賃貸借契約の更新等)、第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)の適用はない。よって契約期間の更新はなく、正当事由の有無にかかわらず契約期間の満了をもって本契約は終了する。
3 乙は、本条第1項に規定する契約期間満了1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間」という。)に、甲に対し契約期間の満了により本契約が終了する旨の通知をするものとする。
4 乙が前項に定める通知をしない場合において、乙が前項の通知期間後にその通知をしたときは、その通知の日後6ヶ月を経過する日までは、乙は甲に対して本契約の終了を主
張することができない。
(賃料等)
第4条 貸室賃料及び加算賃料(以下「賃料」)は、契約期間を通じて次の各号のとおりとする。
(1)貸室賃料は、月額金 ○○○,○○○ 円也とする。
(2)加算賃料は、月額金 ○○○,○○○ 円也とする。
2 共益費は、月額金○○,○○○円也とする。
3 甲は、毎月末日までに、その翌月分の賃料、共益費(以下「賃料等」という。)を乙の指定する方法により支払うものとする。
4 賃料等の支払い単位は暦月によるものとし、1 ケ月に満たない場合の賃料は 1 ケ月を3
0日として日割計算によるものとする。
5 甲は、賃料等を支払期限までに支払わないときは、支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、年14.6%(督促をする前の期間又は督促状に指定した期限以前の期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した額を延滞金として支払うものとする。
6 甲は、本物件における自己使用による水道光熱費、清掃費等の甲の利便に係る費用の一切を負担する。
7 甲が入居に際して行う第 1 条第 3 項の工事により設置した設備等の維持管理及び修繕は、甲が甲の費用で行うものとする。
(賃料等の改定)
第5条 契約期間中の賃料等の変更は行わないものとし、法第32条(借賃増減請求権)の適用はないものとする。
(敷金)
第6条 甲は、敷金 ○○○,○○○円也を本契約締結と同時に乙に預託するものとする。
2 敷金は、無利息とする。
3 敷金は、契約期間が満了したときを含め、解約その他の理由により本契約が終了した場合に、甲の乙に対する一切の債務の弁済に充当した後、本物件の原状回復、明渡し完了後速やかに乙から甲にその残額を還付する。ただし、契約期間の満了を除き、本契約開始日より3年未満は敷金額の50%、3年以上6年未満は敷金額の30%を償却費として差し引くものとする。
4 甲は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
5 乙は、甲が賃料等の支払いを怠り、または損害賠償その他本契約に基づく債務を履行しないときは、いつでも敷金の一部またはその全部をその弁済に当てることができるものとする。
6 前項の場合、甲はその旨の通知をうけて 7 日以内に敷金の不足額を乙に補填するものとする。
(設置物件にかかる施工)
第7条 甲は、設置物件にかかる施工に際しては、乙の指定または承認する設計者及び施工業者により、乙が承認する方法で行うものとし、甲はその一切の費用を負担する。
2 設置物件内の造作・内装設備等に賦課される公租公課は、甲の負担とする。
3 工事の施工については、乙の指示、監督に従い、工事が完了したときは遅滞なく乙に
報告しなければならない。
4 甲は、前項の報告後すみやかに竣工図を乙に提出しなくてはならない。
5 甲は、本条第4項の竣工図記載内容から修繕または模様替えなどを行う場合は、事前に書面をもって乙に提出し、承諾を受けなくてはならない。
(遵守事項、管理運営)
第8条 甲は、本物件を第2条に定める使用目的の範囲内で善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 甲は、設置物件の管理について第三者に委託をする際には、乙に書面を提出し承諾を
受けるものとする。
3 甲は、乙が別に定める管理運営規則を遵守しなければならない。
(損害保険加入義務)
第9条 甲は、契約期間中、設置物件内の甲所有の資産相当額の火災保険及び盗難保険等の必要な保険の契約を締結し、契約期間中はこれを更新する。その保険料は甲の負担とする。
(調査協力義務)
第10条 乙は本物件について、維持管理上必要な場合の立ち入りをはじめ、随時その使用状況及び設置機器等の点検を実地に調査することができる。この場合において、甲はこれに協力しなければならない。
(禁止事項)
第11条 甲は、本契約によって生ずる権利を他人に譲渡若しくは承継させ、または担保に供することができない。
2 甲は、乙の書面による承諾を得ないで、本物件の全部若しくは一部を転貸し、または共同使用させるなど、第三者に使用させてはならない。
(契約の失効)
第12条 天災地変その他の不可抗力により、第1条記載の本物件の通常使用が事実上不能となった場合、本契約は失効する。
2 前項の場合には、甲乙相互に損害賠償の請求をしない。
(本契約の解除)
第13条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)甲が賃料等を60日以上滞納したとき。
(2)甲が、差し押え、仮差し押え、強制執行、保全処分若しくは破産、会社更生等の倒産処理手続きの申し立てを受け、自ら破産、民事再生手続き等の倒産処理手続きの申し立てをなし、または支払停止や銀行取引停止処分を受けるなどこれに相当す
る状態に陥ったとき。
(3)甲が本契約の条項及び法令等に違反したとき。
(4)甲が公序良俗に反する行為を行なったとき。
(5)甲が乙の許可なしに営業を休止したとき。
(6)甲が営業に必要な営業許可を取得できないとき、または取り消されたとき。
(7)甲が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5
月 15 日法律第 77 号)第 9 条に掲げる暴力的要求行為を行う者並びに暴力団、暴力団関係企業、政治活動標榜ゴロ(えせ右翼等)、社会活動標榜ゴロ(えせ同和等行為者)、特殊知能暴力集団(総会屋等)及びこれに準ずる者。)と判明したとき。
(8)「名古屋市が行う契約等からの暴力団業者の排除に関する合意書」(平成 20 年 1 月 28 日付け名古屋市長・愛知県警察本部長締結)(以下「合意書」という。)に基づく排除措置を受けたとき。
(9)甲が乙との取引に関して、脅迫的あるいは暴力的な言動又は詐術的な行為を行ったとき。
(10)甲が信用資力の著しい低下があったとき、又は信用資力に影響を及ぼす営業上
若しくは組織上の重要な変更があったとき。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、甲は甲の費用により本物件を原状に回復し、預託済みの敷金を全額違約金として乙に支払うものとする。また、乙は、乙が被った損害は甲に対し賠償を請求できるものとし、甲は速やかにこれに応じるものとする。
(甲からの解約権)
第14条 甲は、本契約期間中であっても6ヶ月以上の予告期間を定めて、乙に予告し、ま たは契約終了前、賃料の6ヶ月分相当額を乙に支払い本契約を即時解約することができる。
(乙からの解約権)
第15条 乙は、国、地方公共団体、その他の公共団体または公共的団体において公用に供しまたは公共的に使用するため本物件を必要とするときには、契約期間内といえども本契約を速やかに解約することができ、甲はこれに応じるものとする。ただし、この場合甲は第16条にかかわらず、本物件の原状回復義務を免れるものとする。
(明渡し、原状回復)
第16条 本契約が契約期間の満了、解約、解除その他の事由により終了するときは、甲は、契約期間が終了するまでに次の各号に従い、本物件を明け渡さなければならない。
(1)乙が前条の規定により本契約を解除した場合を除き、甲が本物件に関して施工又は設置した設備、造作その他一切を甲の費用をもって撤去し、本物件を乙の指定した原状に回復するものとする。
(2)甲が本物件内に置いた動産一切を搬出すること。
2 明け渡し後、甲が残置した残置物を乙の指定した日までに搬出しないときは、乙において他に搬出保管をなす等、適宜に処置することができる。この場合、乙より一定期間を定めて催告しても甲が応じないときは、乙は、甲が残置物の所有権を放棄したものと
みなすことができるものとし、乙において適宜処分するも甲は異議を述べることができないものとする。また、これにかかる費用を乙は甲に請求し、xはこれを負担するものとする。
3 甲は、何等の名目をもってするを問わず、乙の請求により支払った金銭の返還請求、移転料、立退料等の請求、造作買取請求、有益費、必要費の償還請求その他一切の請求を乙にすることはできない。
(損害賠償等)
第17条 甲は、本契約に定める義務を履行していない場合又は故意過失により乙又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、前条第1項の明渡しを契約期間終了までに完了しない場合には、完了するまでの間、賃料相当額を乙に支払わなければならない。
3 乙は、甲に対し第13条の事由による甲乙間の法的紛争に伴い、その手続きに要した
裁判費用、弁護士費用等を請求することができる。
(乙の商号変更等)
第18条 この契約後、会社合併等の事情により、乙の商号が変更された場合、甲はこれを承諾する。
(本物件への立入り)
第19条 甲または甲の使用人は、本物件の引渡し前においても乙または乙の指定する者の承諾を得て本物件内に立入りできるものとする。
2 前項の規定の立入りにより事故が発生した場合、甲の責任と負担において処理し、乙に一切迷惑をかけないものとする。
(免責事項)
第20条 乙は、地震、火災、風水害、盗難、偶発事故その他乙の責めに帰することのできない事由に基づく措置及び共同使用部分の修繕改造に基づく一時使用停止については責任を負わないものとする。
(消費税等)
第21条 賃料等並びにその他本契約、本契約に付随する契約及び覚書等において乙が甲から受領する全ての金額のうちで、消費税等の課税対象となるものについては、その金額に消費税等分を加えた額を乙は甲に請求し、甲はこれを負担するものとする。
(裁判管轄)
第22条 甲乙間において、万一法的紛争が発生した場合には、名古屋地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た相手方の情報を第三者に漏らしまたは利用してはならない。本契約が終了した後も、また、同様とする。
(協議)
第24条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合または本契約に定めがない事
由が発生した場合には、その都度甲及び乙が誠意を持って協議の上、決定するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、甲乙1通を保有する。
平成25年 月 日甲
乙 xxxxxxxxxxx0xx00xx株式会社名古屋交通開発機構
代表取締役社長 x xx
ループxx1階平面図
別図
道路官民境界
敷地境界線
SS 賃貸借区画 店舗( 2 )
1 3 . 3 3㎡
SS
SS DN
店舗(1)
倉庫
N
通路(1) SS
PS
SS
EV(B)
通路
(避難用)
UP 階段( B) DN
店舗(3 A )
EPS PS
通路(2)
店舗(3 B )
店舗(3)
ES(7) ES(8) SS
SS ES(A)
SS
ES(9)
SS
連絡通路
JR・名鉄
SS xx総合駅
SS
SS SS SS
店舗(6)
店舗(5)
UP
コイン
SS
階段(C)
ES(10) ES(11) SS ES(12)
店舗(4)
ロッカー 通路(4 )
UP
PS・ EPS
階段(A)
通路(3 )
ATM
DN
テラス(1)
EV(3)
EV(A) テラス(2)
別紙
工事区分表
施工区分 | A工事内容 | B工事内容 | |
建築内装工事 | 床 | コンクリート打ちっぱなし | 仕上げ工事 |
壁・柱 | LGS/ボード素地 | 仕上げ工事。壁解体が必要な場合 | |
天井 | コンクリート打ちのまま | 天井下地及び仕上げ工事(ホールインアンカーを含む) | |
内部造作 | なし | A工事以外の全ての工事。 | |
電気設備 | 電灯 | 分電盤まで。容量単相3線100V30A | 分電盤以降の配線・配管及びその他の器具取り付け。移設が必要な場合 |
動力 | 分電盤まで。容量3相3線200V200A | ||
電話(通信) | 端子盤及び店舗内引き込みまでの一次側の配管工事 | 電話局申し込み及び必要位置までの配線・配管、機器取付け | |
空調設備 | 空調 | なし | A工事以外の全ての工事 |
換気 | 有 200m3/hを想定 | A工事以外の全ての工事 | |
衛生設備 | 給水 | 店舗内まで、フラグ止め | A工事以外の全ての工事 |
排水 | 雑排水1系統 | A工事以外の全ての工事 | |
都市ガス | なし | ||
防災設備 | 感知器 | スケルトン状態での基準法定設備 | A工事以外の全ての工事 |
非常放送 | |||
スプリンクラー | |||
機械排煙 | |||
非常照明 |
*注記 出店者工事における建築・設備・電気等の諸官庁等への届出・申請などは全て出店者が行ってください。 A工事とは、名古屋交通開発機構が行う工事です。
B工事とは、出店者が直接設計し、施工する工事(費用負担含む)です。名古屋交通開発機構の承認を受けてから施工してください。