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制定 平成 8 年 5 月 17 日 規程第 17 号
最終改正 令和 5 年 10 月 18 日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本舶用機関整備協会(以下「協会」という。)が舶用機関整備技術者として必要な知識及び技量に関する資格検定を実施することにより、舶用機関整備業の技術の向上を図り、船舶の安全に寄与するために舶用機関整備士(以下「整備士」という。)の資格を付与することを目的とする。
(趣旨)
第2条 資格検定とは、整備士の資格を付与するために実施する検定試験及びこれに伴う講習会をいう。
2 資格検定に関する事務は、この規程に従い、適正かつ公平に実施するものとする。
第2章 検定委員会
(委員会)
第3条 資格検定は、委員会規定(規程第5号)第2条の規定に基づき設置する舶用機関整備士資格検定委員会(以下「検定委員会」という。)において行う。
2 検定委員会は、資格検定に関する次の事務を行う。
(1) 資格検定に関する実施計画の立案に関すること。
(2) 検定試験問題及び合格基準の作成に関すること。
(3) 検定試験受験者の受験資格の審査に関すること。
(4) 検定試験の実施及び合否の判定に関すること。
(5) 新規講習会の講習内容及び実施に関すること。
(6) 更新講習会の講習内容及び実施に関すること。
(7) 第 31 条第1項の確認及び同条第5項の再確認に関する判定基準及び合否の判定に関すること。
(8) 講習会講師及び検定試験員の選定に関すること。
(9) 講習会用テキストの作成及び準備に関すること。
(10) その他資格検定を実施するために必要な事項
3 検定委員会は、舶用機関の構造、整備について必要な知識を有する学識経験者、船舶検査機関の職員、会員の役員又は従業員及び国土交通省海事局検査測度課職員で構成する。
(小委員会)
第4条 検定委員会は、事業の円滑な運営を図るため、委員会規程第9条第2項の規程に基づき、講習小委員会を設置するものとする。
2 講習小委員会は、前条第2項に掲げる事務のうち、第5号、第6号及び第9号の事務を行う。
第3章 資格
(資格検定の対象範囲)
第5条 整備士の資格検定の対象範囲は、原則として 1 基当たり連続最大出力 4,000kW 以下の4ストロークディーゼル機関、ガソリン機関及び 2,206kW 以下の2ストロークディーゼル機関並びにクラッチ等動力伝達装置、軸系、空気圧縮機、圧力容器、熱交換器、補機及び管装置(弁及びコック)とする。
(資格等)
第6条 整備士の資格及び要件は、次のとおりとする。但し、第1号、第2号及び第3号の資格については、ディーゼル機関を対象とする。
(1) 1級舶用機関整備士 全般的な舶用機関整備技術に精通し、整備上の責任者として、整備作業の計画立案、管理、最終的な技術上の判断等を行う能力を有する者
(2) 2級舶用機関整備士 高度な舶用機関整備作業を行い、かつ、整備作業者を指導監督する能力を有する者
(3) 3級舶用機関整備士 一般的な舶用機関整備作業を行う能力を有する者
(4) 3S級舶用機関整備士 一般的なガソリン機関整備作業を行う能力を有し、ディーゼル機関整備についても一般的な知識を有する者
(資格証明書の交付)
第7条 検定試験の合格者は、舶用機関整備士資格証明書交付申請書を会長に提出し、舶用機関整備士資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付を受け、当該資格を取得する。
2 会長は、前項の申請に基づき資格証明書を交付する。この場合において、資格取得年月日は、資格証明書交付年月日とする。
3 資格証明書の有効期間は、4年とする。この場合において、有効期間の起算日は交付年月日とし、満了日は4年後の応当日の前日とする。
4 資格取得者は、有効期間が満了するときは、資格証明書の有効期間の更新を受ける。
5 前項の更新は、資格証明書の交付をもって代える。この場合において、資格証明書の交付年月日は、更新前の資格証明書の有効期間の満了日の翌日とする。
(整備士証)
第8条 会長は、資格証明書を交付するとき(資格の取消し又は失効後再度資格証明書を交付するときを含む。)は、当該資格者の身分を証明する舶用機関整備士証(以下「整備士証」という。)を交付する。
2 資格取得者は、舶用機関整備作業に従事するときは、整備士証を携帯し、関係者から提示の申し出があったときは、これを提示する。
3 整備士証は、ほかの目的に不正使用してはならない。また、他人に貸与又は譲渡をしてはならない。
(資格を与えない理由)
第9条 次の各号の一に該当する者は、資格を付与しない。
(1) 16 歳未満の者
(2) 第 11 条の規定により資格を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
(3) その他検定委員会において不適当と認められた者
(資格の登録)
第 10 条 整備士の資格取得者を舶用機関整備士資格者原簿(以下「資格者原簿」という。)に登録する。
2 資格者原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
3 協会は、会員各社の事業に資するため、各年度のはじめに舶用機関整備士資格者名簿を会員に送付する。
(資格の取消し)
第 11 条 会長は、資格取得者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、その受有する資格を取り消すことができる。
(1) 不正な手段をもって資格を取得したとき。
(2) 著しく社会的信用を傷つける行為があったとき。
(3) 不正な整備作業を行ったとき。
(資格の失効)
第 12 条 資格取得者が次の各号の一に該当する場合は、その受有する資格は、効力を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 資格証明書の更新を受けずに有効期間が満了したとき。
(3) 資格証明書又は整備士証の記載事項に重大な変更が生じた場合であってその書き換えを受けなかったとき。
(4) 資格取得者の所属する会社(団体を含む。以下同じ。)が協会の会員(正会員又は賛助会員をいう。以下同じ。)でなくなったとき、又は資格取得者が会員会社を退職したとき、ただし、第 14 条第2項の規定により退職後直ちに協会の賛助会員となった場合を除く。
2 資格を取得した者がより上級の整備資格を取得したときは、現に受有している下級の整備資格は、効力を失う。
(有効期間の延長)
第 13 条 前条第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する事由により有効期間の更新を受けることができない場合にあっては、資格取得者は、有効期間満了前に舶用機関整備士資格証明書有効期間延長申請書に資格証明書、整備士証及び当該事由を証明する書類を添付して会長に提出し、その延長を受けることができる。
(1) 資格取得者が疾病、傷害等により更新を受けることができないとき。
(2) 天災その他やむを得ない事由により所属会社又は資格取得者が災害を被ったとき。
(3) 資格取得者が長期間海外出張のため国外にあるとき。
(4) 協会が当該年度に全国で更新講習会を開催しなかったとき。
(5) その他資格取得者が更新を受けることができない特別の事由があると会長が判断したとき。
2 会長は、前項の申請により、当該有効期間を1年延長することができる。
3 有効期間延長後の更新においては、第7条第5項中「4年」とあるのを「3年」と読み替えるものとする。
4 第2項、第3項の規定にかかわらず、第1項第4号又は第5号の事由により延長する場合は、別途会長が定める時まで複数回延長することができるものとする。この場合、次に交付される資格証明書の有効期間は第7条第3項の規定に関わらず、「4年」から当該延長した年数を減じた年数とする。その結果有効期間が「0年」以下となる場合の資格証明書の取扱いについては、別途会長が定める。
(資格の継承・再取得)
第 14 条 資格取得者の所属する会社が協会の会員でなくなった場合、又は資格取得者が会員会社を退職した場合であって、資格取得者が1年以内に他の会員会社に転職したときは、第 12 条第1項第4号の規定にかかわらず、新しく所属する会員会社は、舶用機関整備士資格継承申請書を会長に提出することにより、当該資格取得者の資格を資格証明書の有効期間内に限り継承することができる。この場合において、資格取得者が会員会社を退職して、又は他の会員会社に転職するときは、当該舶用機関整備士資格継承申請書に失効した資格証明書に記載された会員会社(旧会員会社という。以下同じ。)の同意を得る必要がある。
2 資格取得者が、会員会社を定年退職後直ちに賛助会員として協会に入会した場合にあっては、当該資格取得者の資格を資格証明書の有効期間内に限り継承することができる。この場合において、入会申請の際、当該舶用機関整備士資格継承申請書に旧会員会社を定年退職したことを証する書類を添付する必要がある。
3 社内異動、長期海外駐在、又は長期療養等により更新講習会を受講できずに資格を失効した場合は、第 12 条第1項第2号の規定に関わらず、所属会社が証明(長期療養の場合は診断書)した上で会長が認めたものに限り失効した級の更新講習会を受講し所定の基準を満たした者については、失効した級を取得することができる。
4 第 12 条第1項第2号又は第4号により資格を失効した場合は、失効した級又は下位の級の新規講習会を受講するとともに、当該級の検定試験に合格した場合に限り、合格した級の資格を取得することができる。この場合、1級又は2級の資格について、資格を取得した者の所属する会員会社が旧会員会社と異なる場合には旧会員会社の同意を得る必要がある。ただし、資格を取得する際に旧会員会社が会員でない場合にはこの限りではない。
5 その他資格取得者であって資格の取消し又は失効により当該資格を現に受有していない者が資格を取得する場合の取扱いについて前項までの規定によりがたい場合は、会長が別に定める。
(登録の抹消)
第 15 条 会長は、第 11 条又は第 12 条の規定により、資格が取り消され、又は失効したときは、資格者原簿の登録を抹消する。
(資格証明書等の書換え)
第 16 条 資格取得者は、資格証明書又は整備士証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに舶用機関整備士資格証明書等書換申請書に当該資格証明書又は整備士証を添付して会長に申請し、その書換えを受ける。
2 第 14 条の規定により所属会社が変更になった資格取得者には、前項の規定を準用する。
(資格証明書等の再交付)
第 17 条 資格取得者は、資格証明書又は整備士証を滅失し、又はき損したときは、舶用機関整備士資格証明書等再交付申請書に当該資格証明書又は整備士証(き損したときに限る。)を添付して会長に申請しその再交付を受けることができる。
2 資格証明書又は整備士証を滅失したことにより再交付を受けたときは、滅失した当該資格証明書又は整備士証は、その効力を失うものとする。
(資格証明書等の返納)
第 18 条 資格取得者は、資格の取消し又は失効によりその受有する資格を喪失したときは、速やかに当該資格証明書及び整備士証を会長に返納すること。ただし、死亡したことによる失効にあっては、当該死亡した者の所属会社が返納する。
(資格取得者の義務)
第 19 条 資格取得者は、次の義務を履行すること。
(1) 資格検定制度の目的である舶用機関整備技術の向上を図り、関係法規を遵守すること。
(2) 船舶の運航者その他舶用機関を取り扱う者に対し、機関の適正な保守整備、運転及び機関事故防止等の為に必要な指導、助言を行うこと。
(3) 不正な舶用機関整備作業を行わないこと。
(所属会社の義務)
第 20 条 資格取得者の所属する会員会社は、次の義務を履行すること。
(1) 前条の資格取得者の義務の履行に責任をもつこと。
(2) 資格証明書又は整備士証の記載事項に変更が生じたとき、又は有効期間が満了するときに、速やかに書換え又は更新を受けるように当該資格取得者を指導すること。
(3) 資格の取消し又は失効によりその受有する資格を喪失したときに、速やかに資格証明書及び整備士証を会長に返納するように当該資格取得者を指導すること。
第4章 検定試験
(検定試験)
第 21 条 検定委員会は、毎年度検定試験の実施計画を定め、会長がこれを関係者に周知するものとする。
2 検定試験は、学科試験及び実技試験とし、整備士としての知識及び技量を有しているか否かを判定することを目的とする。ただし、1 級舶用機関整備士の検定試験は学科試験及び実技・面接試験とする。
3 検定試験の試験員は、検定委員会の承認に基づき会長が指名する。
4 会長は、検定試験の実施に関する業務の一部を別に定める地方舶用工業会に依頼することができる。
5 検定試験不合格者は、翌年度に限り新規講習会を受講することなく前年度受験した級の検定試験を受験することができる。なお、協会が検定試験及びこれに伴う新規講習会を実施しなかったとき又は検定試験不合格者が検定試験を受験することができない特別の事由があると会長が判断したときは、別途会長が定める年度に受験することができる。
6 1級の学科試験を合格した者が、実技又は面接試験を受験しなかった場合、又は同試験に合格しなかった場合は、翌年度に限り学科試験を受験することなく実技・面接試験を受験することができる。なお、協会が1級の実技・面接試験を実施しなかったとき、又は1級の学科試験合格者が実技・面接検定試験を受験することができない特別の事由があると会長が判断したときは、別途会長が定める年度に受験することができる。
(検定試験対象者)
第 22 条 検定試験を受験できる者は、会員会社の役員及び従業員並びに第 14 条第2項の規定により会員を退職後直ちに協会の賛助会員となった者とする。
(受験資格)
第 23 条 検定試験を受験しようとする者は、新規講習会を受講し、かつ、当該新規講習会受講時において次条に定める舶用機関整備協会に関する実務経験年数を満たす者とする。ただし、第 14 条第2項の規定により会員会社を退職後直ちに協会の賛助会員となった者については、退職時点で受有していた資格の等級のみを受験することができる。
(実務経験年数)
第 24 条 前条の実務経験年数は、次表の学歴の区分に応じ、それぞれ整備士の等級欄に定める年数以上の年数とする。
等 級 学 歴 | 3 級 3S級 | 2 級 | 1 級 |
中学卒 | 4 年 | 3級資格取得後3年 3S級資格取得後4年 | 2級資格取得後2年 |
高校(普通科)卒 | 3 年 | 3級資格取得後3年 3S級資格取得後4年 | 2級資格取得後2年 |
高校(専門科)卒 | 2 年 | 3級資格取得後2年 3S級資格取得後3年 | 2級資格取得後2年 |
大学・短大・高専 (専門科)卒 | - | 3級資格取得後1年 3S級資格取得後2年 | 2級資格取得後2年 |
備 考
(1) 大学、短期、高専、高校及び中学とは、それぞれ学校教育法にいう大学、短期大学、高等専門学校、高等学校及び中学校をいう
(2) 普通科とは、専門科以外の学科をいい、専門科とは機械科、機関科、機関整備科その他これに準ずる学科をいう。
(3) 第 14 条第2項の規定により会員会社を退職後直ちに協会の賛助会員となった者については、退職時点で受有していた資格の等級よりも上位の等級の資格を受験できない。
2 前項の表の学歴及び実務経験年数の取扱は、次のとおりとする。
(1) 2級又は3級もしくは3S 級資格取得後の実務経験年数は、資格取得日から起算、それぞれの年数後の応答日をもって当該年数が経過したものとする。
(2) 国土交通省設置法による独立行政法人海員学校については、本科(修業年限3年・中学校対象)卒を高校(専門科)卒と、専修科(終業年限2年)卒を高専(専門科)卒とみなす。
(3) 学校教育法による専修学校については、当該専門学校で定めた課程の内容が前項備考(1)の専門科の内容と同程度であると検定委員会が認めた場合に限り、高等課程
(修業年限3年・中学卒対象)修了を高校(専門科)卒と、専門課程(修業年限2年
・高校 卒対象)修了を高専(専門科)卒とみなす。
(4) 学校教育法による各種学校については、当該各種学校で定めた課程の内容が前項備考(1)の専門科の内容と同程度であると検定委員会が認めた場合に限り、当咳課程
(修業年限3年)修了を高校(専門科)卒とみなす。
(5) 職業能力開発促進法による職業能力開発校又は職業能力開発短期大学校については、次のとおり取り扱うものとする。
① 職業能力開発校については、普通課程(機械整備に関する訓練科に限る。)に関して訓練期間2年(中学卒対象)又は訓練期間1年(高校卒対象)修了を高校(専門科)卒とみなす。
② 職業能力開発短期大学校については、専門課程(機械システムに関する訓練科に限る。)に関して訓練期間2年(高校卒対象)修了を高専(専門科)卒とみなす。
(6) 水産大学校(海洋機械工学科)卒は、大学(専門科)卒とみなす。
(7) 5級海技士(機関)及び6級海技士(機関)の資格は、高校(専門科)卒の学歴と同等とみなす。また、5級海技士(機関)免許又は6級海技士(機関)免許を受有し、かつ、乗船履歴(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に規定する乗船履歴をいう。以下次号において同じ。)が2年あるときは、3級の欄の実務経験年数2年とみなす。
(8) 4級海技士(機関)の資格は、高校(専門科)卒の学歴と同等とみなす。また、4級海技士(機関)免許を受有し、かつ、乗船履歴が2年あるときは、大学・短大・高専(専門科)卒の学歴と同等とみなす。
(9) 大学・短大(普通科)卒は、高校(普通科)卒とする。
3 第 1 項に関わらず、3級海技士(機関)として2年以上の乗船履歴を有する者、又はこれと同等以上の資格を有する者については、2級の検定試験を受験できるものとする。
4 第1項に関わらず、前年度2級取得者が当該年度に12年以上の実務経験を有している場合は、1級の受験を認めるものとする。また、前年度3級取得者が当該年度に10年以上の実務経験を有している場合は、2級の受験を認めるものとする。
(検定試験の受験手続)
第 25 条 検定試験を受験しようとする者は、舶用機関整備士検定試験受験申請書を会長に提出するものとする。
(受験の停止又は無効)
第 26 条 会長は、受験者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、その受験を停止し、又は無効とすることができる。
(1)受験申請書に虚偽の記載があったとき。
(2)受験に際して不正の行為があったとき。
2 前項第2号の規定により、受験を停止され、又は無効とされた者については、第9条第2号に規定する者と同様に取り扱うものとする。
(合否の判定等)
第 27 条 検定委員会は、試験結果に基づき適正かつ公平に合否の判定を行なう。
2 会長は、前項の判定を受けて、検定試験の結果を受験者に文書で通知する。
第5章 講習会
(講習会)
第 28 条 検定委員会は、毎年度新規講習会及び更新講習会の実施計画を作成し、会長がこれを関係者に周知するものとする。
2 講習会の講師は、検定委員会の承認に基づき会長が指名する。
3 会長は、講習会の実施に関する業務の一部を別に定める地方舶用工業会に依頼することができる。
(新規講習会)
第 29 条 検定試験を受験しようとする者は、新規講習会を受講することとする。
2 新規講習会を受講しようとする者は、舶用機関整備士新規講習会受講申込書(以下
「新規講習会受講申込書」という。)を会長に提出し、受講する。
3 新規講習会受講申込書には、第 24 条の学歴を証明する書類又は当該学歴証書の写しを添付するものとする。ただし、海技士(機関)にあっては、当該海技免状の写し及び船員手帳の写し又は乗船履歴を証明する書類を添付するものとする。
4 新規講習会は、学科及び実技に関して行う。
(受験資格の審査)
第 30 条 検定委員会は、新規講習会受講申込書が提出されたときに、検定試験の受験資格の審査を行うものとする。
2 審査の結果、受験資格がないと判断した場合にあっては、検定委員会は、新規講習会受講申込者にこの旨通知するものとする。
(更新講習会)
第 31 条 資格取得者は、更新講習会を受講し、整備士としての知識及び技量を維持していることの確認を受けて、有効期間の更新を行う。
2 第1項の確認及び第5項の再確認の判定は検定委員会が行う。
3 更新講習会を受講しようとする者は、舶用機関整備士更新講習会受講申込書を会長に提出する。
4 更新講習会は、学科及び実技に関して行う。
5 第1項の確認を受けることができなかった者は、更に学科に関しては通信添削、実技に関しては再度講習会を受講し、再確認を受けることとする。
6 更新講習会は、資格証明書の有効期間が満了する日の属する年度に受講することを原則とするが、当該年度の1年度前から受講することができる。
7 前項の規定により資格証明書の有効期間が満了する日の属する年度の1年度前に更
新講習会を受講した場合は、当該資格証明書の有効期間は、満了したものとみなす。この場合において、第7条第5項の資格証明書の交付年月日は、更新前の資格証明書の有効期間の満了日の翌日の1年前とする。
第6章 雑則
(手数料等)
第 32 条 資格証明書の交付、書換え又は再交付を受けようとする者は、会長が別に定める手数料を納付する。
2 新規講習会又は更新講習会を受講しようとする者、又は検定試験を受験しようとする者は、会長が別に定める受講料、テキスト代又は受験料を納付する。
3 納付された手数料又はテキスト代(受講料又は受験料を除く。)は、返納しない。
4 納付方法は、会長が別に定める。
(細則)
第 33 条 この規程を実施するために必要な事項については、会長が別に定める。
(規程の改廃)
第 34 条 この規程を改廃しようとする場合は、理事会の議決を経ることとする。
附 則
1 この規程は、平成8年5月 17 日から施行し、平成7年7月 10 日から適用する。
2 船舶機関整備士資格検定規則は、平成8年5月 13 日をもって廃止する。
3 廃止前の船舶機関整備士資格検定規則により、付与された整備士の資格は、当該有効期間内に限り舶用機関整備士資格検定規程制定後もなお効力を有する。
附 則
この規程の一部改正は、平成 14 年4月1日から適用する。附 則
この規程の一部改正は、平成 26 年 10 月 21 日から適用する。附 則(30 規程第6号・一部改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成 30 年 10 月 24 日から施行する。
(資格手帳に関する経過措置)
第2条 この規程の施行前に交付又は書換え、再交付された資格手帳は、第8条に定める
「整備士証」と読み替えるものとする。附 則(1規程第1号・一部改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和元年5月 22 日から施行する。
(資格証明書の交付等に関する経過措置)
第2条 2019 年度から 2022 年度に交付する1級舶用機関整備士資格証明書は、第7条第
3項に定める有効期間及び満了日を「4年3ヶ月」と、読み替えることができるものとする。
附 則(2規程第2号・一部改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和 2 年 10 月 21 日から施行する。附 則(3規程第2号・一部改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和 3 年 10 月 20 日から施行する。附 則(4規程第1号・一部改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和 4 年 5 月 26 日から施行する。附 則(4規程第3号・一部改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和 4 年 10 月 19 日から施行する。附 則(5規程第1号・一部改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和 5 年 10 月 18 日から施行する。