3)「ZNET TOWN」とは,乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」のことをいう。
災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
福山市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)は,第1条第 1号に定める災害時において,乙が,乙の地図製品等を甲に供給すること等について,以下のとおり本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,次に掲げる事項を目的とする。
(1)甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し,又はそのおそれがある場合において,甲が同法第23条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの,乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2)甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ,甲及び乙が連携して,防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより,市民生活における防災力の向上に努めること。
(定義)
第2条 本協定において以下の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「住宅地図」とは,xx市全域を収録した乙の住宅地図帳のことをいう。 (2)「広域図」とは,xx市全域を収録した乙の広域地図のことをいう。
(3)「ZNET TOWN」とは,乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」のことをいう。
(4)「ID 等」とは,ZNET TOWN を利用するための認証 ID 及びパスワードのことをいう。 (5)「地図製品等」とは,住宅地図,広域図及び ZNET TOWN の総称のことをいう。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は,甲が災害対策本部を設置したときは,甲からの要請に基づき,可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 地図製品等の搬送にかかる費用は,乙が負担するものとする。
3 甲は,乙に地図製品等の供給を求めるときは,別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。ただし,緊急を要する場合は,甲は,電話等により乙に対して要請できるものとし,事後,速やかに要請書を提出するものとする。
4 乙は,地図製品等を供給するときは,甲に,別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
5 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金は,別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は,第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途,本協定締結後,甲乙別途定める時期,方法により乙が別途定める数量の住宅地図,広域図,ID 等を甲に貸与するものとする。なお,当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は,前項に基づき乙が貸与した住宅地図,広域図,ID 等を甲の事務所内において,善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお,乙が,住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは,乙は,甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について,甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は,必要に応じ,甲に対して事前に通知した上で,甲による住宅地図製品等の保管・管理状況を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は,第1条第 1 号に基づき災害対策本部を設置したときは,災害応急対策及び災害復旧・復興に係る資料として,第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等について,次に掲げる利用を行うことができるものとする。
(1)災害対策本部設置期間中の閲覧
(2)災害対策本部設置期間中,甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は,前項の規定に基づき住宅地図の利用を開始したときは,速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また,当該住宅地図の利用を終了したときは,速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は,第1項にかかわらず,災害時以外の平常時において,防災業務を目的として,甲の当該防災業務を統括する部署内において,広域図及び ZNET TOWN を利用することができるものとする。なお,甲は,本項に基づき広域図を複製利用する場合は,別途乙の許諾を得るものとし,ZNET TOWN を利用する場合は,本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は,平常時から防災に関する情報交換を行うとともに,相互の連携体制を整備し,災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は,本協定末尾記載の締結の日から1年間とする。ただし,当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り,本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし,以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には,両当事者は
誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
本協定の成立を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
2017年(平成29年)1月26日
甲 xxxxxxxxx 0 x 0 xxx市
市長 xx xx
乙 xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x日本生命xxx町ビル 2F
株式会社ゼンリン 中国エリア統括部統括部長 xx xx