Contract
金銭消費貸借契約書規定
私は保証会社の保証にもとづき、以下記載の金銭消費貸借契約証書規定ならびに保証委託約款を承認のうえ、表面記載のとおり金銭を借り受けました。なおこの契約は銀行が融資を実行したときをもって(金銭の授受をもって)成立するものとし、また保証条件によって減額実行されても異議ありません。私が銀行に本ローンの支払が完了したことを証明する書類を請求したときは、銀行は銀行所定の書式にて証明するものとします。
私の本ローンの返済の中途の借入残高や最終返済日の確認は、私の返済用口座の取引明細と銀行より定期的に送付される償還予定明細にて行うものとします
第1条(借入金の受領方法)
この契約による借主の借入金の受領方法は、株式会社大分銀行(以下「銀行」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済(元金据置中の利息支払を含む。以下同じ)のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(返済条件の変更)
1.この契約による債務の返済条件の変更および繰上返済については、その希望日より1ヶ月前までに債務者が銀行へ申し出を行うものとします。
2.銀行は債務者からの申し出を受け、銀行所定の手続きに基づきその諾否を債務者に通知します。
3.債務者が条件変更または繰上返済を実施する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.返済条件の変更をする場合には、前項によるほか、条件変更にかかる契約書を差し入れるものとします。第4条(利率の変更)
表記の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は表記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担 保)
借主の信用不安等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅延なくこの債権を保全しうる担保を差し入れ、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)破産、民事再生手続開始の申立があったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき。
(2)借主が前号の準備中を表明したとき、または自らの営業の廃止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(3)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 (6)この債務の保証会社、保証提携先から保証の中止または解約の申出があったとき。
(7)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
2.次の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第15条(届出事項)に基づく銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(3)借主が借入の際に銀行に申出た資金使途と異なるものにこの契約による融資金を充てたとき。 (4)前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)借主が第7条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)に該当したとき。
(6)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項において、借主が銀行に対する住所変更の届出を怠り、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着した場合または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (3)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第8条(取消)
1.警察庁が作成した「振り込め詐欺などに利用されたため凍結した口座の名義人情報である『凍結口座名義人リスト』」等に該当した場合、銀行は事前の通知なく本契約を取消することができるものとします。
2.契約の取消により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第9条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち返済日が到来したもの、または第6条(期限前の全額返済義務)によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.ただし相続人不存在または相続人の居所が不明等の場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり
預金その他の債権の払出しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします
3.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
第10条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、事前に銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第12条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第13条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(費用の負担)
1.借主に対する権利の行使または保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
2.銀行が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主は、その立替金につき、年 14.0%の割合(年 365 日の日割計算)による損害金を支払います。
第15条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告す
るものとします。
第17条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)することがxxxx。
2.前項により債権が譲渡された場合、借主は譲渡先に対して、従来どおり本契約条項に定める方法によって毎回の元利金ご返済額を支払います。
第18条(xx後見人の届け出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行へ届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第19条(完済後の契約書の扱い)
この契約による債務の返済が終了した後、借主から申出ない場合は、銀行が契約書および付帯書類を一定期間保管した後、破棄処分できるものとします。
第20条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(準拠法)
借主および銀行は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。第22条(規定の変更)
1.この契約の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定にもとづき変更するものとします。
(1)本契約の変更が借主の一般の利益に適合する場合。
(2)本契約の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合。
2.前項によるこの契約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2023 年 4 月)