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款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
5年ごと利差配当付介護一時金保険( 返戻金なし型)(2012) 普通保険約款目次
この保険の特色 196
1 保障の開始について
第1条 責任開始の時 196
2 一時金等の支払いについて
第2条 一時金・給付金の支払い 196
第3条 免責事由 197
3 一時金等の支払請求手続について
第4条 一時金・給付金の支払請求手続 198
第5条 一時金・給付金の支払時期 199
12 契約内容の変更および更新等について
第23条 保険料払込方法の変更 207
第24条 保険契約の更新 208
第25条 保険期間が終身の保険契約への変更 209
第26条 介護一時金額の減額 210
13 解約等について
第27条 保険契約の解約 210
第28条 返戻金 211
第29条 保険料の未経過分に相当する返還金 211
第30条 一時金または給付金の受取人による保険契
約の存続 211
4 一時金等の支払方法の選択について
第6条 介護一時金または死亡給付金の支払方法の
選択 200
5 保険料の払込免除について
第7条 保険料の払込免除 200
第8条 保険料の払込免除の免責事由 201
6 保険料の払込免除の請求手続について
第9条 保険料の払込免除の請求手続 202
7 保険料払込期間中の被保険者の死亡について
第10条 保険料払込期間中の被保険者の死亡 202
8 保険料の払込みについて
第11条 保険料の払込み 202
第12条 保険料の払込方法(経路) 203
第13条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等
が生じた場合の取扱い 203
第14条 保険料の前納および予納 204
9 失効と復活について
第15条 保険契約の失効 204
第16条 保険契約の復活 204
10 取消しと無効について
第17条 詐欺による取消し 205
第18条 不法取得目的による無効 205
11 告知義務と解除について
第19条 告知義務 205
第20条 告知義務違反による解除 205
第21条 告知義務違反による解除ができないとき 206
第22条 重大事由による解除 206
約
14 一時金等の受取人および保険契約者について
第31条 会社への通知による一時金または給付金の
受取人の変更 211
第32条 遺言による一時金または給付金の受取人の
変更 212
第33条 一時金または給付金の受取人の死亡 212
第34条 保険契約者の権利義務の承継 212
第35条 保険契約者の代表者および一時金または給
付金の受取人の代表者 212
15 契約年齢の計算等について
第36条 契約年齢の計算 212
第37条 契約年齢の誤りの処理 212
第38条 性別の誤りの処理 213
16 社員配当金(保険契約者への配当)について
第39条 社員配当金の割当ておよび支払い 213
17 その他
第40条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 214
第41条 保険契約者の住所の変更 214
第42条 法令等の改正等に伴う支払事由または保険
料の払込免除事由の変更 214
第43条 時効 214
第44条 管轄裁判所 215
18 特則について
第45条 特別条件を付ける場合の特則 215
第46条 被指定契約がある場合の特則 216
別表1 公的介護保険制度 218
別表2 要介護3以上の状態 218
別表3 要介護1または2の状態 218
別表4 対象となる高度障害状態および身体障害の状態 218
別表5 対象となる不慮の事故 219
別表6 一時金・給付金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類 220
別表7 感染症 220
5年ごと利差配当付介護一時金保険( 返戻金なし型)(2012) 普通保険約款
(実施 平24.4.2 /改正 平25.4.2)
この保険の特色 | |
目的・内容 | 公的介護保険制度における要介護状態に対する保障 |
一時金等の種類 | ⑴ 介護一時金 ⑵ 死亡給付金 |
配当タイプ | 5年ごと利差配当 |
備考 | この保険契約には、返戻金はありません。ただし、保険期間が終身の保険契約の場合で、かつ、保 険料払込期間満了後の保険期間中の場合には、返戻金があります。 |
1 保障の開始について
第1条 責任開始の時
1.この保険契約の保障は、次の責任開始の時に開始します。
承諾の時期 | 責任開始の時 |
⑴ 会社が、この保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け 取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 会社が、第1回保険料相当額を受け取った後にこの保険契約の申込みを承諾した場合 | 次のいずれか遅い時 ① 被保険者に関する告知(第19 条)を受けた時 ② 第1回保険料相当額を受け取った 時 |
2.本条の1.に規定する責任開始の時を含む日を責任開始の日および契約成立日★とします。契約年齢(第36 条)の計算にあたっては、契約成立日を基準とし、保険期間の計算にあたっては、契約成立日を算入します。
3.この保険契約の申込みに対して会社が承諾したときは、次の事項を記載した保険証券を発行します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
⑷ 受取人の氏名または名称
⑸ 支払事由
⑹ 保険期間
⑺ 保険給付の額
⑻ 保険料およびその払込方法
⑼ 契約成立日
⑽ 保険証券を作成した年月日
★「契約成立日」⇒「ご契約のxxx」の「主な保険用語のご説明」に掲載しています(P.8参照)。
2 一時金等の支払いについて
第2条 一時金・給付金の支払い
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、一時金または給付金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して一時金または給付金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第3条)に該当するときは支払いません。
第2条 | 補足説明 |
約
支払事由(一時金等を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
介護一時金 | 責任開始の時*1以後保険期間中に、被保険者が、責任開始の時*1以後に生じた傷害または疾病*2により、公的介護保険制度( 別表1★)に基づく要介護3以上の状態( 別表2★)( 以下 「要介護3以上の状態」といいます。) に該当 していると認定されたとき | 介護一時金額 | 介護一時金受取人 |
死亡給付金 | 保険期間が終身の保険契約の場合で、被保険者が、保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき (注) 保険料払込期間が終身の保険契約の場合には、死亡給付金はありません。 | 介護一時金額の 10% | 死亡給付金受取人 |
2.一時金または給付金の支払いに関して、次のとおり取り扱います。
⑴ 介護一時金について
項 目 | x x | |
① | 介護一時金受取人 | 保険契約者または被保険者に限ります。ただし、あ らかじめ指定がないときは被保険者とします。 |
② | 被保険者が、責任開始の時*1前に生じた傷害または疾病*2を原因として要介護3以上の状態に該当したとき | 次のいずれかに該当する場合には、責任開始の時*1以後の疾病*2によるものとみなします。 ア.この保険契約の締結の際*3に、会社が、告知(第 19 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、責任開始の時*1以後の疾病*2によるものとみなしません。 イ.その原因について、この保険契約の責任開始の時*1前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、責任開始の 時*1以後の疾病*2によるものとみなしません。 |
③ | 介護一時金を支払った とき | この保険契約は、その支払事由が生じた時にさかの ぼって消滅します。 |
④ | 死亡給付金を支払った とき | その後に介護一時金の支払請求を受けても、介護一 時金は支払いません。 |
⑵ 死亡給付金について
項 目 | x x |
① 被保険者の生死が不明 のとき | 会社が死亡したものと認めた場合には、被保険者が 死亡した場合に準じて取り扱います。 |
② 死亡給付金の支払前に介護一時金の支払請求を受け、介護一時金が 支払われるとき | 死亡給付金は支払いません。 |
★別表1(P.218 参照)、別表2(P.218 参照)
第3条 免責事由
1.支払事由(第2条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、一時金または給付金を支払いません。
*1 責任開始の時
第1条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、この保険契約の復活
(第16 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
*2 疾病
薬物依存Aは含みません。
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
A:平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中の分類番号 F 11.2、F 12.2、F 13.2、 F 14.2、F 15.2、F 16.2、
F 18.2、F 19.2 に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
*3 この保険契約の締結の際 この保険契約の復活が行われたときは、最終の復活の際とします。
第3条 | 補足説明 |
免責事由(支払事由が生じても一時金等を支払わない場合) | |
介護一時金 | 被保険者が、次のいずれかによって要介護3以上の状態になったとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 戦争その他の変乱 |
死亡給付金 | 被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 死亡給付金受取人の故意 ⑶ この保険契約の復活(第16 条)が行われたときは最終の復活の日からその日を含めて3年以内の自殺 ⑷ 戦争その他の変乱 |
2.免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x | ||
⑴ | 介護一時金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意または重大な過失により被保険者を要介護3以上の状態に該当させたと き | 故意または重大な過失により被保険者を要介護3以上の状態に該当させた受取人が受け取るべき金額は支払いません。なお、残額は他の受取人に支払います。 | |
⑵ | 死亡給付金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意に被保険者を死亡させたと き | 故意に被保険者を死亡させた受取人が受け取るべき金額は支払いません。なお、残額は他の受取人に支払います。 | |
⑶ 「戦争その他の変乱」によって介護一時金または死亡給付金の支払事 由が生じたとき | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応じ、介護一時金または死亡給付金の金額の一部また は全部を支払います。 | ||
⑷ | 免責事由に該当して死亡給付金を支払わないとき | ① ② | 保険契約者に責任準備金*1を支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは支払いません。 この保険契約は、被保険者が死亡した時に消滅 します。 |
3 一時金等の支払請求手続について
第4条 一時金・給付金の支払請求手続
1.一時金または給付金の支払事由(第2条)が生じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.一時金または給付金の支払事由が生じたときは、その受取人は、必要書類(別表
6★)をすみやかに会社に提出してその支払いを請求することを必要とします。
3.この保険契約が次の契約形態の場合で、死亡給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*1として死亡退職金等*1の受給者への支払いに充当することが確認されているときは、死亡給付金受取人は死亡給付金の支払いを請求する際、次の⑴から⑶のすべての必要書類を提出することを必要とします。ただし、死亡退職金等*1の受給者が2人以上いるときは、そのうちの1人からの提出で取り扱います。
*1 責任準備金
介護一時金額の10%の金額を限度とします。
第4条 | 補足説明 |
*1 死亡退職金等
遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
*2 官公署・会社・工場・組合等の団体
団体の代表者を含みます。本条の3.において「当該団体」といいます。
契約形態 | |
保険契約者 | 官公署・会社・工場・組合等の団体*2 |
死亡給付金受取人 | 当該団体*2 |
被保険者 | 当該団体*2から給与の支払いを受ける従業員 |
⑴ 死亡給付金の支払請求に必要な書類(別表6★)
⑵ 次のいずれかの書類
① 死亡退職金等*1の受給者の請求内容確認書
② 死亡退職金等*1の受給者に死亡退職金等*1を支払ったことを証明する書類
⑶ 死亡退職金等*1の受給者本人であることを当該団体*2が確認した書類
必要書類
★別表6(P.220 参照)
第5条 一時金・給付金の支払時期
第5条 | 補足説明 |
1.会社は、必要書類(別表6★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
5営業日以内に、会社の本社で一時金または給付金を支払います。
2.会社は、一時金または給付金を支払うために確認が必要な次の⑴から⑷の場合において、保険契約の締結時から一時金または給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ⑴から⑷に定める事項の確認*1を行います。この場合、本条の1.の規定にかかわらず、一時金または給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表6★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて45 日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認事項 | |
⑴ | 一時金または給付金の支払事由(第 2条)発生の有無の確認が必要な場合 | 支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ | 一時金または給付金支払いの免責事由(第3条)に該当する可能性 がある場合 | 一時金または給付金の支払事由が発生した原因 |
⑶ | 告知義務違反(第20 条)に該当す る可能性がある場合 | 告知義務違反の事実の有無および告知 義務違反に至った原因 |
⑷ | この約款に定める重大事由(第22条)、詐欺(第17 条)または不法取得目的(第18 条)に該当する可能性がある場合 | ⑵、⑶に定める事項、第22 条(重大事由による解除)の1.-⑷-①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは一時金・給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から一時金・給付金請 求時までにおける事実 |
3.本条の2.の確認をするため、次の⑴から⑷の事項についての特別な照会や調査が不可欠なときは、本条の1.および2.にかかわらず、一時金または給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表6★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めてそれぞれ次の⑴から⑷に定める日数*2を経過する日とします。
*1 ⑴から⑷に定める事項の確認
約
会社が指定した医師による診断を含みます。
*2 ⑴から⑷に定める日数
⑴から⑷のうち複数に該当する場合であっても、180 日とします。
⑴ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
⑵ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
⑶ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
⑷ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての日本国外における調査 180 日
4.本条の2.および3.の確認を行うときは、会社は、一時金または給付金の受取人(一時金または給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)に通知します。
5.本条の2.および3.の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡給付金受
取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき*3は、会社は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は一時金または給付金を支払いません。
★別表6(P.220 参照)
4 一時金等の支払方法の選択について
第6条 介護一時金または死亡給付金の支払方法の選択
5 保険料の払込免除について
介護一時金または死亡給付金が支払われるときは、その受取人は、会社の取扱いの範囲内で、介護一時金または死亡給付金*1について、一時支払に代えて年金支払またはすえ置き支払を選択することができます。
第5条 | 補足説明 |
*3 正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
第6条 | 補足説明 |
*1 介護一時金または死亡給付金
介護一時金または死亡給付金とともに支払われる金銭を含みます。
第7条 保険料の払込免除
第7条 | 補足説明 |
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、保険料の払込免除事由が生じたときは、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月(第11 条)から、保険料の払込みを免除します。ただし、保険料の払込免除の免責事由(第8条)に該当するときは免除しません。
保険料の払込免除事由(保険料の払込みを免除する場合) | |
の払込免除 による保険料高度障害状態 | 被保険者が、責任開始の時*1以後の原因によって保険料払込期間中に高度障害状態(別表4★)になったとき |
払込免除 による保険料の身体障害の状態 | 被保険者が、責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表5★)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ、保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4★)になったとき |
払込免除 状態による保険料の要介護1または2の | 被保険者が、責任開始の時*1以後に生じた傷害または疾病によって保険料払込期間中に公的介護保険制度( 別表1★) に基づく要介護1または2の状態( 別表3★)( 以下「要介護1または2の状態」といいます。)に該当していると認定されたとき |
2.保険料の払込免除に関して、次のとおり取り扱います。
*1 責任開始の時
第1条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。なお、この保険契約の復活
(第16 条)が行われた場合には、最終の復活の時とします。
*2 責任開始の時以後の原因 責任開始の時*1前にすでに生じていた障害状態の原因と因果関係のないものに限ります。
項 目 | x x |
⑴ 責任開始の時*1前にすでに障害状態が生じていたとき | 次のいずれかに該当するときは、保険料の払込免除事由が生じたものとします。 ① その障害状態に、責任開始の時*1以後の原因*2による障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表4★)になったとき ② その障害状態に、責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表5★)による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わって、その事故の日からその日を含めて180 日以内に身体障 害の状態(別表4★)になったとき |
第7条 | 補足説明 |
★別表1(P.218 参照)、別表3(P.218 参照)、別表4(P.218 参照)、別表5(P.219 参照)
第8条 保険料の払込免除の免責事由
約
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
項 目 | x x |
⑵ 被保険者が、責任開始の時*1前に生じた原因により高度障害状態(別表4★)または「要介護 1または2の状態」になったとき | 次のいずれかに該当する場合には、責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなします。 ① この保険契約の締結の際*3に、会社が、告知(第 19 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなしません。 ② その原因について、この保険契約の責任開始の時*1前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、責任開始の 時*1以後の疾病によるものとみなしません。 |
⑶ 保険料の払込みが免除されたとき | ① 保険料の払込免除後の保険料について、第11条(保険料の払込み)の1.に規定する払込期月中の契約成立日(第1条)の応当日ごとに払い込まれたものとします。 ② 保険料の払込みが免除された旨を保険証券に裏 書します。 |
1.保険料の払込免除事由(第7条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、保険料の払込みを免除しません。
*3 この保険契約の締結の際 この保険契約の復活が行われたときは、最終の復活の際とします。
保険料の払込免除の免責事由 (保険料の払込免除事由が生じても保険料の払込みを免除しない場合) | |
の払込免除 による保険料高度障害状態 | 被保険者が、次のいずれかによって高度障害状態(別表4★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 被保険者の故意 ⑶ 被保険者の自殺行為 ⑷ 被保険者の犯罪行為 ⑸ 戦争その他の変乱 |
払込免除 による保険料の身体障害の状態 | 被保険者が、次のいずれかによって身体障害の状態(別表4★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑻ 地震、噴火または津波 ⑼ 戦争その他の変乱 |
保険料の払込免除の免責事由 (保険料の払込免除事由が生じても保険料の払込みを免除しない場合) | |
払込免除 状態による保険料の要介護1または2の | 被保険者が、次のいずれかによって要介護1または2の状態になったとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 戦争その他の変乱 |
2.保険料の払込免除の免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
「地震、噴火または津波」または「戦争その他の変乱」によって保険料の払込免除 事由が生じたとき | 保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険料の払込みを免除します。 |
★別表4(P.218 参照)
6 保険料の払込免除の請求手続について
第9条 保険料の払込免除の請求手続
1.保険料の払込免除事由(第7条)が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、必要書類(別表6★)をすみやかに会社に提出して保険料の払込免除を請求することを必要とします。
3.保険料の払込免除については、本条の規定のほか、第5条(一時金・給付金の支払時期)の規定を準用します。
★別表6(P.220 参照)
7 保険料払込期間中の被保険者の死亡について
第10 条 保険料払込期間中の被保険者の死亡
1.保険料払込期間中、被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。
2.本条の1.の場合、保険契約者または死亡給付金受取人は、被保険者が死亡したことをすみやかに会社に通知し、次のすべての書類を会社に提出することを必要とします。
⑴ 保険証券
⑵ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか
8 保険料の払込みについて
第11 条 保険料の払込み
1.保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。
第11 条 | 補足説明 |
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | 猶予期間 |
⑴ 年払 | 契約成立日(第1条)の応当日*1(年単位) を含む月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約成立日の応当日*1(月単位) までの期間*2 |
⑵ 半年払 | 契約成立日の応当日*1(半年単位)を含む 月の1日から末日までの期間 | |
⑶ 月払 | 契約成立日の応当日*1(月単位)を含む月 の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日か ら末日までの期間 |
2.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第12 条(保険料の払込方法(経路))の1.に定める払込方法(経路)に従い、本条の1.に定める払込期月中に払い込むことを必要とします。なお、本条の1.に定める猶予期間があります。
第12 条 保険料の払込方法(経路)
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
⑴ 会社の派遣した集金人に払い込む方法*1
⑵ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑶ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
⑷ 所属団体または集団を通じ払い込む方法*2
⑸ 会社の指定した振替口座または預金口座に送金することにより払い込む方法
⑹ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険料の払込方法(経路)について、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ 本条の1.-⑴の方法において、払込期月(第 11 条)中に保険料が払い込まれなかったとき | ① 保険契約者は、未払込保険料を猶予期間満了日 (第11 条)までに会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込みの用意の申出があったときは、猶予期間(第11 条)中でも集金人を派遣します。 ② 月払契約の場合には、猶予期間中の未払込保険 料が払い込まれた後、払込期月の保険料を集金します。 |
⑵ 本条の1.-⑴から⑷の方法において、この保険契約が会社の定める保険料の払込方法(経路)に関する取扱いの 範囲外となったとき | ① 保険契約者は、保険料の払込方法(経路)を他の方法に変更することを必要とします。 ② 変更を行うまでの間の保険料は、会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。 |
第13 条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い
1.保険料が払込期月(第11 条)の契約成立日(第1条)の応当日*1の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに次のいずれかに該当したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(介護一時金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。なお、契約成立日の応当日がない月の場合には、その月の末日とします。
*2 翌々月の契約成立日の応当日(月単位)までの期間
約
払込期月の契約成立日の応当日*1が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
8月、1月の各末日までの期間とします。
第12 条 | 補足説明 |
*1 会社の派遣した集金人に払い込む方法
保険契約者の住所またはその指定する保険料払込場所が会社の定める地域内にある場合に限り選択することができます。
*2 所属団体または集団を通じ払い込む方法
所属団体または集団と会社との間に団体協約、集団協約等が締結されている場合に限り選択することができます。
第13 条 | 補足説明 |
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。
⑴ この保険契約が消滅したとき
⑵ 保険料の払込みが不要となったとき
2.保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約成立日の応当日*1以後猶予期間満了日(第11 条)までに一時金もしくは給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由(第7条)が生じたときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x | |
⑴ | 一時金または給付金を | 未払込保険料を差し引いて支払います。ただし、会 |
支払うとき | 社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に | |
不足するときは、保険契約者は、未払込保険料をそ | ||
の猶予期間満了日までに払い込むことを必要としま | ||
す。この未払込保険料が払い込まれないときは、会 | ||
社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払 | ||
いません。 | ||
⑵ | 保険料の払込みを免除 | 保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日 |
するとき | までに払い込むことを必要とします。この未払込保 | |
険料が払い込まれないときは、会社は、保険料の払 | ||
込みを免除しません。 |
第14 条 保険料の前納および予納
第14 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 11 条)を年払に変更することを必要とします。
項 目 | x x |
⑴ 年払契約における前納 | 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。 ④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。 |
⑵ 月払契約における予納 | 保険料の予納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の予納は、当月分を含めて3か月分以上 12 か月分以内の保険料とします。 ② 会社の定める率で保険料を割り引きます。 |
2.前納期間が満了した場合、または保険料の払込みが不要となった場合で、保険料の前納金または予納保険料の残額があるときは、その残額については次のとおり取り扱います。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
⑴ 介護一時金を支払う場合には、その受取人に支払います。
⑵ ⑴以外の場合には、保険契約者に支払います。
9 失効と復活について
第15 条 保険契約の失効
保険料が払い込まれなかったときは、この保険契約は、第11 条(保険料の払込み)の1.に規定する猶予期間の満了をもって効力を失います。
第16 条 保険契約の復活
第16 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第15 条(保険契約の失効)の規定によってこの保険契約が効力を失ったときは、効力を失った日からその日を含めて3年以内であれば、必要書類★を提出してこの保険契約の復活*1の申込みをすることができます。この場合、告知義務(第19 条)および告知義務違反による解除(第20 条)の規定を適用します。
2.会社がこの保険契約の復活*1の申込みを承諾したときは、保険契約者は、会社がこの保険契約の復活*1の申込みを承諾した日を含む月の翌月末日までに、延滞保険料を払い込むことを必要とします。
3.この保険契約は、延滞保険料の払込みがあった時から効力を復活するものとし、
*1 保険契約の復活
効力を失った保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。
その払込みがあった日を復活の日とします。
4.この保険契約が復活された場合でも、保険証券は発行しません。
★「必要書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.121参照)。
10 取消しと無効について
第17 条 詐欺による取消し
保険契約者または被保険者の詐欺によって、会社がこの保険契約の申込みまたは復活(第16 条)の申込みを承諾したときは、会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第18 条 不法取得目的による無効
約
保険契約者が次のいずれかの目的をもってこの保険契約を締結または復活(第 16 条)したときは、この保険契約は無効とします。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
⑴ 一時金または給付金を不法に取得する目的
⑵ 他人に一時金または給付金を不法に取得させる目的
1 告知義務と解除について
第19 条 告知義務
1.会社は、この保険契約の締結または復活(第16 条)の際に、保険契約者と被保険者に対して被保険者に関する告知を書面で求めることができます。
2.告知を求められた保険契約者または被保険者は、一時金もしくは給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由(第7条)の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求められた事項について、その書面で告知することを必要とします。ただし、会社が指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第20 条 告知義務違反による解除
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
1.この保険契約の締結または復活(第16 条)にあたって、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第19 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたときは、会社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2.会社は、一時金もしくは給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由(第7条)が生じた後でも、告知義務違反によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 一時金または給付金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに一時金または給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.本条の2.の規定にかかわらず、一時金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が証明したときは、会社は、一時金もしくは給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
4.告知義務違反によりこの保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に対して通知します。ただし、次のいずれかの場合には、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
⑴ 保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合
⑵ ⑴のほか、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合
5.告知義務違反によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第28 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
第21 条 告知義務違反による解除ができないとき
第21 条 | 補足説明 |
1.会社は、次のいずれかに該当するときは、第20 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの保険契約を解除することはできません。
⑴ この保険契約の締結または復活(第16 条)の申込みに対して会社が諾否の決定を行う際、会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者が第19 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者に対し、第19 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月以内に解除しなかったとき
⑸ 責任開始の日*2からその日を含めて2年以内に一時金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由(第7条)が生じないで、その期間を経過したとき
2.本条の1.-⑵および⑶の場合に、それぞれに規定する保険媒介者*1の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第19 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、本条の1.は適用しません。
*1 保険媒介者
会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者であって、会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
*2 責任開始の日
第1条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。なお、この保険契約の復活の際の告知義務違反による解除に関しては、復活の日とします。
第22 条 重大事由による解除
1.会社は、次のいずれかの重大事由が生じたときは、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
第22 条 | 補足説明 |
⑴ 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または給付金の受取人が一時金*1を詐取する目的もしくは他人に一時金*1を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 一時金*1の請求に関し、一時金*1の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑷ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 次の①、②の事由などにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、かつ、この保険契約を継続することを期待しえない⑴から⑷と同等の事由があるとき
① この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されたとき
② 保険契約者、被保険者または給付金の受取人のいずれかが他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
*1 一時金
この保険契約の一時金もしくは給付金または保険料の払込免除をいいます。
*2 給付金
約
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
本条の1.-⑷のみに該当した場合で、本条の1.-⑷-①から⑤までに該当したのが給付金の受取人のみであり、その給付金の受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。
2.会社は、一時金もしくは給付金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由(第7条)が生じた後でも、重大事由によりこの保険契約を解除することができます。この場合、本条の1.に規定する重大事由が生じた時から解除までの間に、一時金または給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、その一時金または給付金の支払いまたは保険料の払込免除について、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 一時金または給付金*2の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに一時金または給付金*2を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.重大事由による解除の通知については、第20 条(告知義務違反による解除)の4.の規定を準用して取り扱います。
4.重大事由によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第28 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
5.本条の4.の規定にかかわらず、本条の1.-⑷の規定によって保険契約を解除した場合で、給付金の一部の受取人に対して本条の2.-⑴または⑵の規定を適用し給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については本条の4.の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者に支払います。
12 契約内容の変更および更新等について
第23 条 保険料払込方法の変更
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、第2回以後の保険料の払込方法について、第11 条(保険料の払込み)および第12 条(保険料の払込方法(経路))に規定する範囲内で変更することができます。
2.保険料の払込方法(回数)(第11 条)を月払から年払または半年払に変更すると
きは、保険契約者は、会社が指定した日までに、その保険年度の最終月までの保険料を一時に払い込むことを必要とします。この場合、次の保険年度から払込方法(回数)を年払または半年払とします。
第24 条 保険契約の更新
第24 条 | 補足説明 |
1.この保険契約が次のすべてを満たすときは、保険契約者が保険期間満了日の2週間前までにこの保険契約を更新しない旨を会社に通知しない限り、更新の申出があったものとして、この保険契約は、保険期間満了日の翌日*1に更新されます。
*1 保険期間満了日の翌日 本条において「更新日」といいます。
⑴ この保険契約の最終の保険料が払い込まれていること
⑵ 更新日*1における被保険者の年齢(第36 条)が79 歳以下であること
⑶ 更新後契約の保険期間満了日の翌日の被保険者の年齢が80 歳以下であること
2.この保険契約の更新について、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 | ||
⑴ | 更新後契約の保険料 | ① ② | 更新日*1の保険料率が適用されます。 更新日*1の被保険者の年齢によって定めます。 |
⑵ | 更新後契約の第1回保険料の払込み | ① ② | 第1回保険料は、更新日*1を含む月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、第 11 条(保険料の払込み)の1.および第13 条 (払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の2.の規定を準用します。 ①の保険料が、猶予期間満了の時までに払い込 まれない場合には、更新後契約の効力は生じません。 |
⑶ | 更新後契約の介護一時金額 | 更新前契約の保険期間満了日の介護一時金額と同額とします。ただし、保険契約者は、更新前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、更新後契約の介護一時金額を変更 して更新することができます。 | |
⑷ | 更新後契約の保険期間および保険料払込期間 | ① 更新後契約の保険期間は、更新前契約の保険期間と同一とします。ただし、更新後契約の保険期間を更新前契約の保険期間と同一とすると本条の1.-⑶の条件を満たさなくなるときは、その条件を満たす限度まで保険期間を短縮します。 ② 更新後契約の保険料払込期間は、保険期間と同一とします。 ③ ①および②に定めるほか、保険契約者は、更新前契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、更新後契約の保険期間および保険料払込期間を変更して更新 することができます。 | |
⑸ | この保険契約が更新されたとき | ① 一時金・給付金の支払い(第2条・第3条)、保険料の払込免除(第7条・第8条)および告知義務違反による解除(第20 条・第21 条)に関する規定について、更新後契約の保険期間は、この保険契約から継続したものとして取り扱います。 ② 更新日*1の普通保険約款が適用されます。 ③ この保険契約が更新された旨を保険契約者に通知します。この場合、保険証券は発行しません。 | |
⑹ | 更新日*1の被保険者の年齢または性別に誤り があるとき | 契約成立日の被保険者の契約年齢または性別に誤りがある場合の処理(第37 条・第38 条)に準じて取 り扱います。 |
項 目 | 内 容 |
⑺ 更新日*1に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき | ① 保険契約者から特段の申出のない限り、更新の取扱いに準じて、会社の定める同種の保険契約を更新日*1に締結します。 ② ①の場合、この保険契約の保険期間と会社の定める同種の保険契約の保険期間とは、⑸-①に 準じて継続したものとして取り扱います。 |
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
3.本条の1.に定めるほか、本条の1.の⑴から⑶のすべてを満たすときは、保険契約者は、保険期間満了日の2週間前までに申し出て、会社の取扱いの範囲内で、この保険契約を会社の定める同種の保険契約に変更して更新することができます。この場合、本条の2.の⑴から⑹の規定を準用します。ただし、更新後の介護一時金額について、更新前契約の保険期間満了日の介護一時金額と同額とした場合に、会社の定める限度額を超えるときは、その限度額と同額とします。
第25 条 保険期間が終身の保険契約への変更
第25 条 | 補足説明 |
約
1.第24 条(保険契約の更新)の規定にかかわらず、この保険契約が次のすべてを満たすときは、保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、保険期間満了日の翌日*1に、この保険契約を保険期間が終身の5年ごと利差配当付介護一時金保険 ( 返戻金なし型)(2012) 契約に変更することができます。
⑴ この保険契約の保険料の払込みが免除(第7条)されていないこと
⑵ この保険契約の最終の保険料が払い込まれていること
⑶ 変更日*1における被保険者の年齢(第36 条)が75 歳以下であること
項 目 | 内 容 | ||
⑴ | 変更後契約*2の保険料 | ① ② ③ | 変更日*1の保険料率が適用されます。 変更日*1の被保険者の年齢によって定めます。保険料の払込方法(回数)(第11 条)は、変更前契約の保険料の払込方法(回数)と同一とします。 |
⑵ | 変更後契約*2の第1回保険料の払込み | ① ② ③ | 第1回保険料は、変更日*1を含む月の末日までに払い込むことを必要とします。この場合、第 11 条(保険料の払込み)の1.および第13 条 (払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の2.の規定を準用します。 ①の保険料が払い込まれないまま、変更日*1以後変更後契約*2の保険料払込みの猶予期間満了日(第11 条)までに、次のいずれかの事由が生じたときは、この保険契約は変更後契約*2に変更されなかったものとします。 ア.変更後契約*2の一時金または給付金の支払事由(第2条) イ.変更後契約*2の保険料の払込免除事由(第 7条) ウ.変更後契約*2に付加された特約の保険金・給付金の支払事由 ①の保険料が、猶予期間満了の時までに払い込 まれない場合には、この保険契約は変更後契約*2に変更されなかったものとします。 |
⑶ | 変更後契約*2の介護一 | 変更前契約の保険期間満了日*3の介護一時金額と | |
時金額 | 同額とします。ただし、保険契約者は、変更前契約 | ||
の保険期間満了日*3の2週間前までに申し出て、 | |||
会社の取扱いの範囲内で、変更後契約*2の介護一 | |||
時金額を変更することができます。 |
2.保険期間が終身の5年ごと利差配当付介護一時金保険( 返戻金なし型)(2012) 契約への変更について、次のとおり取り扱います。
*1 保険期間満了日の翌日 本条において「変更日」といいます。なお、変更前契約の保険期間中に被保険者の年齢が75歳となるときは、被保険者の年
齢が75 歳となる契約成立日の応当日(年単位)を「変更日」とします。
*2 変更後契約
保険期間が終身の保険契約に変更された場合の5年ごと利差配当付介護一時金保険( 返戻金なし型)(2012) 契約をいいます。
*3 保険期間満了日
保険期間中に、被保険者の年齢が75 歳となる契約成立日の応当日(年単位)を変更日*1として、保険期間が終身の保険契約に変更されるときは、変更日*1の前日とします。
項 目 | 内 容 | ||
⑷ | 変更後契約*2に変更されたとき | ① 変更後契約*2の責任は変更日*1から開始します。 ② 変更前契約は、変更日*1の前日の満了時に消滅します。 ③ 一時金・給付金の支払い(第2条・第3条)、保険料の払込免除(第7条・第8条)および告知義務違反による解除(第20 条・第21 条)に関する規定について、変更後契約*2の保険期間は、変更前契約から継続したものとして取り扱います。 ④ 変更日*1の普通保険約款が適用されます。 ⑤ 変更後契約*2に変更された旨を保険契約者に通知します。この場合、保険証券は発行しません。 | |
⑸ | 変更日*1の被保険者の年齢または性別に誤り があるとき | 契約成立日(第1条)の被保険者の契約年齢または性別に誤りがある場合の処理(第37 条・第38 条) に準じて取り扱います。 | |
⑹ | 変更日*1に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき | ① ② | この保険契約は、本条の取扱いに準じて、会社の定める同種の保険契約に変更されます。 ①の場合、この保険契約の保険期間と会社の定 める同種の保険契約の保険期間とは、⑷-③に準じて継続したものとして取り扱います。 |
3.本条の1.に定めるほか、本条の1.の⑴から⑶のすべてを満たすときは、保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、変更日*1に、この保険契約を保険期間が終身の「会社の定める同種の保険契約」に変更することができます。この場合、本条の2.の⑴から⑸の規定を準用します。ただし、変更後の介護一時金額について、変更前契約の保険期間満了日*3の介護一時金額と同額とした場合に、会社の定める限度額を超えるときは、その限度額と同額とします。
第26 条 介護一時金額の減額
第26 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、将来に向かって介護一時金額を減額★することができます。ただし、保険料の払込免除( 第7条) 以後*1は減額できません。また、会社は、減額後の介護一時金額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
⑴ 減額分を解約(第27 条)されたものとして取り扱います。
⑵ 将来払い込むべき保険料があるときは、この保険料を変更します。
⑶ 介護一時金額が減額された旨を保険証券に裏書します。
2.介護一時金額が減額されたときは、会社は、次のとおり取り扱います。
*1 保険料の払込免除( 第7 条) 以後
保険期間が終身の保険契約の場合には、保険料払込期間満了後の保険期間中を除きます。
★「減額の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.121 参照)。
13 解約等について
第27 条 保険契約の解約
第27 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、将来に向かって、この保険契約の解約を請求することができます。ただし、保険料の払込免除( 第7条) 以後*1は解約できません。
2.この保険契約が解約された場合で、返戻金(第28 条)があるときは、会社は、この保険契約の解約の請求に必要な書類★が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
*1 保険料の払込免除( 第7 条) 以後
保険期間が終身の保険契約の場合には、保険料払込期間満了後の保険期間中を除きます。
★「解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.121 参照)。
第28 条 返戻金
1.この保険契約には返戻金はありません。
2.本条の1.の規定にかかわらず、この保険契約が次のすべてを満たすときは、返戻金があります。この場合、返戻金額は死亡給付金の金額(介護一時金額の 10%の金額)と同額とします。
⑴ 保険期間が終身の保険契約の場合で、保険料払込期間満了後の保険期間中であること
⑵ 保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていること
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
3.返戻金額は、この保険契約の締結の際に作成する保険証券を発行するときに、保険契約者に通知します。
第29 条 保険料の未経過分に相当する返還金
第29 条 | 補足説明 |
この保険契約が次のいずれかに該当して消滅*1した場合または保険料の払込みが免除(第7条)された場合で、保険料の未経過分に相当する返還金*2があるときは、保険契約者にこれを支払います。ただし、一時金または給付金を支払うときはその受取人に支払います。
⑴ 一時金もしくは給付金の支払事由(第2条)に該当したときまたは保険料払込期間中に被保険者が死亡したとき(保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は除きます。)
⑵ 告知義務違反(第20 条)または重大事由(第22 条)によりこの保険契約が解除されたとき
⑶ 減額(第26 条)または解約(第27 条)されたとき
第30 条 一時金または給付金の受取人による保険契約の存続
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約(減額を含みます。本条において以下同じ。)をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から、その日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2.本条の1.の解約が通知された場合でも、その通知の時において次のすべてを満たす一時金または給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、本条の1.の期間が経過するまでの間に、会社が債権者等に支払うべき金額*1を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、本条の1.の解約はその効力を生じません。
*1 消滅
約
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
*2 保険料の未経過分に相当する返還金
保険料の払込方法(回数)(第 11 条)が年払または半年払の場合で、会社の定める方法により計算した保険料の未経過分に相当する返還金をいいます。ただし、1か月未満の端数は切り捨てます。
第30 条 | 補足説明 |
*1 会社が債権者等に支払うべき金額
その解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額とします。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者と異なる者であること
3.本条の1.の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは本条の2.の規定により効力が生じなくなるまでに、一時金または給付金の支払事由(第2条)が生じ、会社が一時金または給付金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、本条の2.の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、一時金または給付金の受取人に支払います。
14 一時金等の受取人および保険契約者について
第31 条 会社への通知による一時金または給付金の受取人の変更
1.保険契約者は、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知★により、一時金または給付金の受取人を変更することができます。ただし、介護一時金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、一時金または給付金の支払事由(第2条)が発生した場合には、その支払事由に基づき支払われる部分については、受取人を変更することはできません。
2.本条の1.の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に一時金または給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から一時金または給付金の請求
を受けても、会社はこれを支払いません。
★「受取人の変更に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.121 参照)。
第32 条 遺言による一時金または給付金の受取人の変更
1.第31 条(会社への通知による一時金または給付金の受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、法律上有効な遺言により、一時金または給付金の受取人を変更することができます。ただし、介護一時金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、一時金または給付金の支払事由(第2条)が発生した場合には、その支払事由に基づき支払われる部分については、受取人を変更することはできません。
2.本条の1.の一時金または給付金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.本条の1.および2.による一時金または給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第33 条 一時金または給付金の受取人の死亡
1.一時金または給付金の受取人が一時金または給付金の支払事由(第2条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を受取人とします。
2.本条の1.の規定により一時金または給付金の受取人となった者が死亡した場合で、この者に法定相続人がいないときは、本条の1.の規定により受取人となった者のうち生存している他の受取人を受取人とします。
3.本条の1.および2.により一時金または給付金の受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
第34 条 保険契約者の権利義務の承継
1.保険契約者は、被保険者の同意と会社の承諾を得てそのすべての権利義務を第三者に承継させることができます。
2.本条の1.の規定により保険契約者の権利義務を第三者に承継させたときは、保険証券に裏書を受けることを必要とします。
第35 条 保険契約者の代表者および一時金または給付金の受取人の代表者
1.保険契約者が2人以上いるときは、代表者1人を定めることを必要とします。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.本条の1.の代表者が定まらない場合、またはその所在が不明の場合には、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
4.死亡給付金について、受取人が2人以上いるときは、本条の1.および2.に準じて取り扱います。介護一時金についても同様とします。
15 契約年齢の計算等について
第36 条 契約年齢の計算
第36 条 | 補足説明 |
1.被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
2.被保険者の契約後の年齢は、本条の1.に規定する契約年齢に契約成立日(第1条)の応当日(年単位)*1ごとに1歳加えて計算します。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
第37 条 契約年齢の誤りの処理
被保険者の契約年齢(第36 条)に誤りがあった場合で、契約成立日(第1条)
および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社がこの保険契約の締結を取り扱う年齢の範囲外のときは、この保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。その他のときは、実際の年齢に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または一時金額を調整して処理します。
第38 条 性別の誤りの処理
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または一時金額を調整して処理します。
16 社員配当金(保険契約者への配当)について
第39 条 社員配当金の割当ておよび支払い
第39 条 | 補足説明 |
約
割当ての対象となる保険契約 | 支払方法 | ||
⑴ | 次の事業年度中に契約成立日*1(第1条)の 5年ごとの応当日*2が到来する保険契約 | ① ② | その5年ごと応当日*2から、社員配当金の全額を会社の定める利率による利息をつけて積み立てます。ただし、保険料払込期間中にあっては、その5年ごと応当日*2の前日までの保険料がすべて払い込まれている場合に限ります。 ①により積み立てられた社員配当金は、次のとおり支払います。 ア.一時金または給付金を支払うときは、その受取人に支払います。 イ.一時金または給付金の支払以外により保険契約が消滅するときは、保険契約者に支払います。 ウ.保険契約者から請求があったときは、保険 契約者に支払います。 |
⑵ | 次の事業年度中に保険期間が満了する保険契約 | 保険契約者に支払います。 ただし、保険契約が更新 (第24 条)されるとき、または保険期間が終身の保険契約に変更(第25条) されるときは、次のとおり取り扱います。 ① ⑴-①の規定に準じて更新日または変更日から積み立てます。 ② ⑴-①の規定により積み立てた更新前契約または変更前契約の社員配当金については、更新後契約または変更後契約においても引き続き積み立て、更新日または変更日以後、⑴の規定を適 用します。 | |
⑶ | 次の事業年度中に契約成立日*4および直前の 5年ごと応当日*2からその日を含めて1年を経過して、一時金または給付金の支払いによ り消滅する保険契約 | 一時金または給付金とともにその受取人に支払います。 |
1.会社は、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、毎事業年度末に、次の⑴から⑷の保険契約に対して、会社の定める方法により、利差配当を社員配当金として割り当てることがあります。この場合、⑷に該当する保険契約については、⑶に該当する保険契約に対して割当てを行った金額を下回る金額とします。割り当てた社員配当金は、次のとおり支払います。
*1 契約成立日
次の⑴から⑶のとおり取り扱います。
⑴ 保険料払込期間満了後は、保険料払込期間満了日の翌日とします。
⑵ 保険契約が更新されたときは、更新日とします。
⑶ 保険期間が終身の保険契約に変更されたときは、変更日とします。
*2 契約成立日の5年ごとの応当日
保険料払込期間満了日の翌日を含みます。本条の1.において
「5年ごと応当日」といいます。
*3 保険期間が満了する保険契約
第25 条(保険期間が終身の保険契約への変更)の1.の規定により、保険期間中に、被保険者の年齢(第39 条)が75 歳となる契約成立日の応当日(年単位)を変更日として、保険期間が終身の保険契約に変更される保険契約を含みます。
*4 契約成立日
次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 保険契約が更新されたときは、更新日とします。
⑵ 保険期間が終身の保険契約に変更されたときは、変更日とします。
第39 条 | 補足説明 |
割当ての対象となる保険契約 | 支払方法 |
⑷ 次の事業年度中に契約成立日*4からその日を含めて2年および直前の5年ごと応当日*2からその日を含めて1年を経過して、⑵および ⑶以外の事由により消 滅する保険契約*5 | 保険契約者に支払います。 |
2.会社は、本条の1.の規定によるほかに、特別配当金を割り当てて、これを支払うことがあります。
3.保険契約者からの請求により社員配当金または特別配当金を支払うときは、第5条(一時金・給付金の支払時期)の1.の規定を準用します。
*5 消滅する保険契約
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
17 その他
第40 条 被保険者の業務の変更、転居および旅行
この保険契約の継続中、被保険者がどのような業務に従事しても、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、この保険契約の解除も保険料の変更もしません。
第41 条 保険契約者の住所の変更
1.保険契約者は、住所または通知先を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所★に通知することを必要とします。
2.保険契約者が本条の1.に規定する通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または通知先を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常必要とする期間を経過した時に保険契約者に着いたものとみなします。
★「会社の指定した場所」⇒最寄りの店舗またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル 0120-714-532)となります。
第42 条 法令等の改正等に伴う支払事由または保険料の払込免除事由の変更
第42 条 | 補足説明 |
1.会社は、この保険契約の介護一時金の支払事由(第2条)または保険料の払込免除事由( 第7条) にかかわる次のいずれかの事由が、この保険契約の支払事由または保険料の払込免除事由に影響を及ぼすときは、主務官庁の認可を得て、変更日*1から将来に向かって、この保険契約の支払事由または保険料の払込免除事由を変更することがあります。
⑴ 法令等の改正による公的介護保険制度等の改正
⑵ 介護に関する技術または環境の変化*2
2.この保険契約の支払事由または保険料の払込免除事由を変更するときは、変更日*1の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
3.本条の2.の通知を受けた保険契約者は、変更日*1の2週間前までに次のいずれかの方法を指定することを必要とします。
*1 変更日
支払事由または保険料の払込免除事由の変更にかかる認可日以後、会社の定める日の直後に到来する契約成立日(第1条)の応当日(年単位)をいいます。
*2 介護に関する技術または環境の変化
公的介護保険制度によらない介護の状況の変化、介護に関する社会環境の変化等をいいます。
⑴ この保険契約の支払事由または保険料の払込免除事由の変更を承諾する方法
⑵ 変更日*1の前日にこの保険契約を解約(第27 条)する方法
4.本条の3.の指定がなされないまま変更日*1が到来したときは、保険契約者により本条の3.-⑴の方法を指定されたものとみなします。
第43 条 時効
一時金・給付金(第2条)、保険料の払込免除(第7条)、返戻金(第28 条)または社員配当金(第39 条)を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行
約
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
使できるようになった時から3年以内に請求がない場合には消滅します。
第44 条 管轄裁判所
第44 条 | 補足説明 |
1.この保険契約における介護一時金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または介護一時金受取人*1の住所地と同一の都道府県内にある支社*2の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における死亡給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、本条の1.の規定を準用します。
18 特則について
第45 条 特別条件を付ける場合の特則
1.被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しない場合*1には、会社は、その危険の種類および程度に応じて、次の⑴から⑶のうち1つまたは2つ以上の特別条件を付けることがあります。
⑴ 割増保険料の払込み
会社の定める割増保険料を、普通保険料とともにその払込期間中払い込むことを必要とします。
⑵ 一時金の削減支払
契約成立日(第1条)から会社の定める削減期間中に被保険者が一時金の支払事由(第2条)に該当し、一時金を支払うべきときは、一時金の金額に次の表の割合を乗じた金額を支払います。ただし、災害または感染症(別表
7★)によって支払事由に該当したときは、一時金の削減支払の対象とはなりません。
保険年度 削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 |
1年 | 5.0 割 | ||||
2年 | 3.0 割 | 6.0 割 | |||
3年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | ||
4年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | |
5年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
⑶ 特定高度障害状態についての不担保
疾病を直接の原因として、会社の定める期間中に被保険者が特定高度障害状態*2になったときは、保険料の払込みを免除(第7条)しません。ただし、感染症(別表7★)によって特定高度障害状態*2になったときは、保険料の払込みを免除します。
2.本条の1.の特別条件が付けられたときは、次の⑴から⑷のとおり取り扱います。
⑴ この保険契約が効力を失ったとき(第15 条)は、第16 条(保険契約の復活)の規定にかかわらず、効力を失った日からその日を含めて2年を経過した後は、この保険契約の復活は取り扱いません。
⑵ この保険契約の更新(第24 条)について、次のとおり取り扱います。
*1 介護一時金受取人
介護一時金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
*2 同一の都道府県内にある支社
同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
第45 条 | 補足説明 |
*1 会社の定める基準に適合しない場合
保険契約者間の公平性を確保するため、過去の支払実績等の統計的な数値により定めた基準に照らして、標準的な数値に合致しない場合をいいます。
*2 特定高度障害状態
高度障害状態(別表4★)のうち「両眼の視力を全く永久に失ったもの」をいいます。
付けられた特別条件 | 保険契約の更新の取扱い |
① 割増保険料の払込み | 第24 条(保険契約の更新)の1.の規定にかかわ らず、更新を取り扱いません。 |
② 一時金の削減支払 | ア.削減期間中は、第24 条(保険契約の更新)の1.の規定にかかわらず、更新を取り扱いません。 イ.削減期間経過後は、更新を取り扱います。この場合、更新後契約には更新前契約に適用されていた一時金の削減支払の条件は適用されませ ん。 |
第45 条 | 補足説明 |
付けられた特別条件 | 保険契約の更新の取扱い |
③ 特定高度障害状態*2についての不担保 | 次のとおり更新を取り扱います。 ア.更新日の前日までに不担保期間が満了していないときは、更新後契約には更新前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。 イ.更新日の前日までに不担保期間が満了しているときは、更新後契約には更新前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保 の条件は適用されません。 |
⑶ 保険期間が終身の保険契約への変更(第25 条)について、次のとおり取り扱います。
付けられた特別条件 | 保険期間が終身の保険契約への変更の取扱い |
① 割増保険料の払込み | 第25 条(保険期間が終身の保険契約への変更)の1. の規定にかかわらず、変更を取り扱いません。 |
② 一時金の削減支払 | ア.削減期間中は、第25 条(保険期間が終身の保険契約への変更)の1.の規定にかかわらず、変更を取り扱いません。 イ.削減期間経過後は、変更を取り扱います。この場合、変更後契約*3には変更前契約に適用されていた一時金の削減支払の条件は適用されま せん。 |
③ 特定高度障害状態*2についての不担保 | 次のとおり変更を取り扱います。 ア.変更日の前日までに不担保期間が満了していないときは、変更後契約*3には変更前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。 イ.変更日の前日までに不担保期間が満了しているときは、変更後契約*3には変更前契約に適用されていた特定高度障害状態*2についての不 担保の条件は適用されません。 |
⑷ 割増保険料については、返戻金または責任準備金の払戻しはありません。
*3 変更後契約
保険期間が終身の保険契約に変更された場合の5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012) 契約をいいます。
★別表4(P.218 参照)、別表7(P.220 参照)
第46 条 被指定契約がある場合の特則
第46 条 | 補足説明 |
被指定契約*1がある場合で、この保険契約と被指定契約*1の被保険者が同一のときは、次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ この保険契約の保険料払込期間中に介護一時金が支払われるべきときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
介護一時金の支払事由が生 | 介護一時金受取人が被保険者の場合には、支払うべ |
じ、支払うべき介護一時金 | き介護一時金を被指定契約*1の死亡給付金受取人 |
がある場合で、その支払前 | に支払います。 |
に被保険者が死亡したとき |
⑵ この保険契約の保険料払込期間中に被保険者が死亡したときは、次のとおり取り扱います。
① 第13 条(払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い)の1.中、「保険契約者(介護一時金を支払うときはその受取人)」とあるのを「被指定契約*1の死亡給付金受取人(介護一時金を支払うときはその受取人)」と読み替えます。
② 第39 条(社員配当金の割当ておよび支払い)の1.-⑴-②を次のとおり読み替えます。
② ①により積み立てられた社員配当金は、被指定契約*1の死亡給付金受取人に支払います。
③ 第39 条(社員配当金の割当ておよび支払い)の1.-⑶の「支払方法」
*1 被指定契約
この保険契約に付加された保険契約指定特約により指定された利率変動型積立保険契約をいいます。
約
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
を次のとおり読み替えます。
被指定契約*1の死亡給付金受取人に支払います。
支払方法
別表1 公的介護保険制度
公的介護保険制度とは、介護保険法( 平成9年12 月17 日 法律第123 号) に基づく介護保険制度をいいます。
別表2 要介護3以上の状態
要介護3以上の状態とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令( 平成11 年4月 30 日 厚生省令第58 号) 第1条第1項に定める要介護3から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
別表3 要介護1または2の状態
要介護1または2の状態とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令( 平成11 年4月 30 日 厚生省令第58 号) 第1条第1項に定める要介護1または要介護2の状態をいいます。
別表4 対象となる高度障害状態および身体障害の状態
高度障害状態 | 対象となる高度障害状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注2) ⑶ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注4) ⑷ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたは両上肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑸ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたは両下肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑹ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用を全く永久に失ったもの(注6⑴) ⑺ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの(注6⑴) |
身体障害の状態 | 対象となる身体障害の状態とは次のいずれかの状態をいいます。 ⑴ 1眼の視力を全く永久に失ったもの(注1) ⑵ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの(注3) ⑶ 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(注5) ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑺ 1下肢の用または3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(注6) ⑻ 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったかまたは10 手指の用を全く永久に失ったもの(注 7⑴、⑵、⑶) ⑼ 10 足指を失ったもの(注7⑷) |
注
1.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みのない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
3.耳の障害(聴力障害)
⑴ 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57 年8月14 日改定)に準拠したオージオ・メータで行います。
⑵ 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、
4
1 ( a + 2b + c )
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解し得ないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
4.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが全く自分ではできず、常にすべてにわたり他人の介護を要する状態をいいます。
5.脊柱の障害
⑴ 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
⑵ 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動の他動運動範囲のうち2種以上の運動の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場
合をいいます。ただし、付随した筋力に障害がある場合には、2種以上の運動の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
6.上・下肢の障害
⑴ 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
⑵ 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.指の障害
約
⑴ 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の手指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
⑵ 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
款 5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
⑶ 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の他動運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。ただし、手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)に付随した筋力に障害がある場合には、手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の自動運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
⑷ 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表5 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とし、急激、偶発および外来の定義は表1によるものとします。
表1
用語 | 定義 |
急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (注)慢性、反復性または持続性の強いものは該当しません。 |
偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (注)被保険者の故意にもとづくもの、および故意か偶発か不明なものは該当しません。 |
外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (注)疾病または体質的な要因によるものは該当しません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときは、その軽微な外因によるものは該当しません。 |
注 次の1.から10.は対象となる不慮の事故には該当しません。
1.医療行為、医薬品等の使用および処置のうち、疾病の診断、治療を目的としたもの
2.吐物の吸入・嚥下による気道閉塞・窒息
3.疾病による呼吸障害、嚥下障害もしくは精神および行動の障害・神経障害の状態にある者の食物・その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
4.入浴中の溺水
5.熱中症(日射病・熱射病)、高圧・低圧および気圧の変化によるもの( 高山病・潜水病・潜函病を含みます。)、乗り物酔いならびに飢餓・渇
6.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎
7.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎
8.細菌性食中毒ならびにアレルギー性・ 食餌性・中毒性の胃腸炎および大腸炎
9.過度の肉体行使、無重力環境への長期滞在、環境的原因による騒音暴露および振動によるもの 10.処刑
別
表
表2 対象となる不慮の事故に該当する具体例
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合には、対象となる不慮の事故に該当します。
・交通事故
・火災
・転倒・墜落
・海・川での溺水
・落雷・感電
別表6 一時金・給付金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類
項 目 | 必要書類 |
1.介護一時金の支払い | ⑴ 介護一時金支払請求書 ⑵ 会社所定の様式による医師の診断書 ⑶ 被保険者が公的介護保険制度( 別表1) に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類 ⑷ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑸ 介護一時金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑹ 介護一時金の受取人の印鑑証明書 ⑺ 保険証券 ⑻ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
2.死亡給付金の支払い | ⑴ 死亡給付金支払請求書 ⑵ 医師の死亡診断書または検案書 ⑶ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑷ 死亡給付金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑸ 死亡給付金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 保険証券 ⑺ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
3.保険料の払込免除 | ⑴ 保険料払込免除請求書 ⑵ 会社所定の様式による医師の診断書、第7条(保険料の払込免除)の1.に定める身体障害の状態による保険料の払込免除についてはさらに、不慮の事故(別表5)であることを証明する書類、第7 条(保険料の払込免除)の1.に定める要介護1または2の状態による保険料の払込免除についてはさらに、被保険者が公的介護保険制度(別表1)に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類 ⑶ 保険証券 ⑷ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
⑴ 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 ⑵ 一時金・給付金の支払いまたは保険料の払込免除の判断にあたって、事実の確認を行うこと、または会社が指定した医師に診断を行わせることがあります。 ⑶ 1.については、被保険者と受取人が同一のときは、被保険者の住民票を省略します。 |
別表7 感染症
「感染症」とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出♛性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ< Crimean-Congo>出♛熱 | A98.0 |
マールブルグ< Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ< Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |