Contract
被保険者代理特約 目次
第1条 | 特約の締結 | 第11条 | 主契約が5年ごと利差配当付生存給付金xx |
第2条 | 特約の対象となる保険金等 | 期保険(98)等の場合の特則 | |
第3条 | 被保険者代理人による保険金等の請求 | 第12条 | 主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等 |
第4条 | 被保険者が死亡した場合の保険金等の請求 | の場合の特則 | |
第5条 | 被保険者代理人の変更および指定の撤回 | 第13条 | 主契約が5年ごと利差配当付こども保険等の |
第6条 | 告知義務違反による解除等の通知 | 場合の特則 | |
第7条 | 特約の解約 | 第14条 | 保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の |
第8条 | 主約款等の代理請求に関する規定の不適用 | 場合の特則 | |
第9条 | 主約款の準用 | 第15条 | 主契約等に保険契約者代理特約が付加されて |
第10条 | 保険金等の受取人が法人に変更される場合の | いる場合の特則 | |
特則 |
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、主契約および付加されている特約の給付[1]のうち、次に定めるものとします。ただし、すえ置いて受け取る方法が選択されたことによりすえ置かれた給付を除きます。
1.被保険者が受け取ることとなる給付[2]
2.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
第3条(被保険者代理人による保険金等の請求)
① 次のいずれかの事情があるために保険金等の受取人が保険金等を請求できないときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した被保険者代理人[1]が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1.傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
2.傷病名の告知を受けていないこと
3.その他第1号および前号に準じた会社が認める状態であること
② 被保険者代理人が前項の請求を行う場合、被保険者代理人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
1.次の範囲内の者
イ.被保険者の戸籍上の配偶者ロ.被保険者の直系血族
ハ.被保険者の兄弟姉妹[2]
ニ.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
2.次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認める者に限ります。
補 則 欄
第2条補則
[1]社員配当金、および主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる特約の保険料積立金等を含みます。以下同じ。
[2]被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。
第3条補則
[1]被保険者代理人は1人とします。以下同じ。
おいめい
[2]兄弟姉妹がいないときは甥姪とします。
イ.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前号ニに掲げる以外の者ロ.被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
ハ.その他前イおよびロに掲げる者と同等の特別な事情がある者
③ 第1項および前項により、被保険者代理人が保険金等を請求するときは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[3]を会社に提出してください。
④ 第1項から前項までにより、保険金等が被保険者代理人に支払われた場合には、その支払い後にその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑤ 第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、被保険者代理人としての取扱いを受けることができません。
1.故意に保険金等の支払理由[4]を生じさせた者
2.故意に保険金等の受取人を第1項第1号または第3号に定める状態[5]に該当させた者
⑥ 第3項の請求に際して、前項の事由に該当する可能性がある場合は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険金等の支払いの時期・場所等に関する規定における保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合の取扱いに準じて取り扱います。
⑦ 前項または主約款に定める事項の確認に際し、被保険者代理人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき[6]は、会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
第4条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)
① 被保険者が死亡した後も、被保険者代理人は、被保険者の法定相続人である場合に限り、引き続き保険金等の受取人の代理人として保険金等[1]を請求することができます。
② 前項により保険金等[1]が被保険者代理人に支払われた場合には、その支払い後にその保険金等[1]の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ 故意に保険金等の支払理由[2]を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、被保険者代理人としての取扱いを受けることができません。
第5条(被保険者代理人の変更および指定の撤回)
① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、被保険者代理人を変更することができます。
② 保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、被保険者代理人の指定を撤回することができます。
第6条(告知義務違反による解除等の通知)
主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、被保険者代理人に通知することがあります。
第7条(特約の解約)
この特約のみの解約は、取り扱いません。
第8条(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
主約款または主契約に付加されている特約の適用に際しては、所定の者が高度障害保険金、介護保険金、リビン グ・ニーズ保険金または特定疾病保険金[1]の受取人の代理人としてこれらの保険金を請求できる旨の規定は適用しま
補 則 欄
第3条補則
[3]請求権者であることを証する書類、保険金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
[4]保険料の払込免除の理由を含みます。
[5]第3号については、第1号に準じた状態に限ります。
[6]会社の指定する医師による必要な診断を得ることに応じなかったときを含みます。
第4条補則
[1]被保険者の相続財産となるものに限ります。 [2]保険料の払込免除の理由を含みます。
第8条補則
[1]いずれも同様の給付を含み、給付の名称の如何を問いません。
せん。
第9条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
第10条(保険金等の受取人が法人に変更される場合の特則)
保険契約者および死亡保険金等[1]の受取人[2]がいずれも同一法人に変更される場合は、被保険者代理人の指定は撤回されるものとします。
第11条(主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)、5年ごと利差配当xx生存給付金付定期保険または新生存給付金付定期保険に付加されている場合において、婚姻時の特別取扱いにより被保険者が変更されたときは、被
保険者代理人の指定は撤回されるものとします。この場合、保険契約者は新たな被保険者代理人を指定してください。
第12条(主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、「被保険者(以下「被保険者」といいます。)」を「第1被保険者および第2被保険者(以下それぞれ「第1被保険者」、「第2被保険者」といいます。)」と読み替えます。
2.第2条(特約の対象となる保険金等)の適用に際しては、「被保険者」を「第1被保険者または第2被保険者」と読み替えます。
3.第3条(被保険者代理人による保険金等の請求)の適用に際しては、次に定めるところによります。
イ.第1項にかかわらず、第1被保険者と第2被保険者の被保険者代理人は、それぞれ第2被保険者、第1被保険者とします。
ロ.第2項の適用に際しては、「被保険者」を「その被保険者」と読み替えます。
4.第4条(被保険者が死亡した場合の保険金等の請求)の適用に際しては、次に定めるところによります。イ.第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① 第1被保険者または第2被保険者が死亡した後も、被保険者代理人は、その被保険者の法定相続人である場合に限り、引き続き保険金等の受取人の代理人として保険金等(その被保険者の相続財産となるものに限ります。以下本条において同じ。)を請求することができます。
ロ.第3項の適用に際しては、「被保険者」を「その被保険者」と読み替えます。
5.第5条(被保険者代理人の変更および指定の撤回)の適用に際しては、次に定めるところによります。イ.第1項は適用しません。
ロ.第2項の適用に際しては、「被保険者の同意を得て」を「第1被保険者および第2被保険者の同意を得て」と読み替えます。
第13条(主契約が5年ごと利差配当付こども保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付こども保険、5年ごと利差配当付教育保険、新教育保険または教育保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第2条(特約の対象となる保険金等)第1号および第2号の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
1.保険契約者が受け取ることとなる給付
2.保険料の払込免除
2.第3条(被保険者代理人による保険金等の請求)第2項の適用に際しては、「被保険者」を「保険契約者」と読み替えます。
② この特約が5年ごと利差配当付こども保険に付加されているときは、次に定めるところにより取り扱います。ただし、保険契約者および指定承継人が同一人である場合を除きます。
1.第3条(被保険者代理人による保険金等の請求)第1項にかかわらず、被保険者代理人は指定承継人と同一人とします。
2.第5条(被保険者代理人の変更および指定の撤回)第1項は適用しません。
補 則 欄
第10条補則
[1]給付の名称の如何を問いません。
[2]死亡保険金等の一部の受取人を含めます。
③ この特約が5年ごと利差配当付教育保険、新教育保険または教育保険に付加されているときは、次に定めるところにより取り扱います。ただし、保険契約者および指定養育資金受取人が同一人である場合ならびに指定養育資金受取人が指定されていない場合を除きます。
1.第3条(被保険者代理人による保険金等の請求)第1項にかかわらず、被保険者代理人は指定養育資金受取人と同一人とします。
2.第5条(被保険者代理人の変更および指定の撤回)第1項は適用しません。
第14条(保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則)
この特約が3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款に定める契約に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第1条(特約の締結)
この特約は、保険契約の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の同意を得て、保険契約者の申出により、3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める契約(以下「基本取扱契約」といいます。)に付加して締結します。
2.第2条(特約の対象となる保険金等)の適用に際しては、「主契約および付加されている特約」を「基本取扱契約に付加されている特約」と、「社員配当金、および主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる特約の保険料積立金等を含みます。以下同じ。」を「社員配当金等を含みます。以下同 じ。」と読み替えます。
3.第3条(被保険者代理人による保険金等の請求)第6項の適用に際しては、「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)」を「主約款」と、「保険金等の支払いの免責事由」を「保険金の支払いの免責事由」と読み替えます。
4.第6条(告知義務違反による解除等の通知)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第6条(告知義務違反による解除等の通知)
基本取扱契約にこの特約が付加されている場合において、基本取扱契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、基本取扱契約に付加されている特約に定める通知先のほか、被保険者代理人に通知することがあります。
第15条(主契約等に保険契約者代理特約が付加されている場合の特則)
① 主契約に保険契約者代理特約が付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第2条(特約の対象となる保険金等)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、主契約および付加されている特約の給付(社員配当金、および主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる特約の保険料積立金等を含みます。以下同じ。)のうち、被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)とします。ただし、すえ置いて受け取る方法が選択されたことによりすえ置かれた給付を除きます。
2.主契約が5年ごと利差配当付こども保険、5年ごと利差配当付教育保険、新教育保険または教育保険の場合、主契約に保険契約者代理特約が付加された時からこの特約は消滅します。
② 3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款に定める契約に保険契約者代理特約が付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第2条(特約の対象となる保険金等)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、基本取扱契約に付加されている特約の給付(社員配当金等を含みます。以下同じ。)のうち、被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)とします。ただし、すえ置いて受け取る方法が選択されたことによりすえ置かれた給付を除きます。
2.第14条(保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則)第2号は適用しません。