発行者:独立行政法人日本スポーツ振興センター(NAASH)
付
録
災害共済給付に関する業務
(1)制度の性格
災害共済給付制度は、センターと学校の設置者との契約(災害共済給付契約)により、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行うものです。その運営に要する経費を、国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共済制度です。
(2)災害共済給付契約
対象となる学校等
災害共済給付制度
国
設学置校者の
保護者
義務教育諸学校 | 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校(盲学校、聾学校及び養護学校をいいます。)の小学部及び中学部を含みます。 | ||||
高 | 等 | 学 | 校 | 高等学校(全日制、定時制及び通信制)、 中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含みます。 | |
高等専門学校 | |||||
幼 | 稚 | 園 | 特別支援学校の幼稚部を含みます。 | ||
保 | 育 | 所 | 児童福祉法第39条に規定する保育所 |
災害共済給付は、学校の設置者が保護者の同意を得て、センターとの間に災害共済給付契約を結ぶことによって行われます。災害共済給付契約の対象となる学校種は、次のとおりです。
国・学校の設置者・保護者の三者による互助共済制度
※国立、公立、私立の別を問いません。
共済掛金の額
児童生徒等1人当たりの共済掛金の年額は、次のとおりです。
(平成19年度現在)
学 校 種 別 | 沖縄県を除く都道府県 | 沖縄県 | ||||
一 般 | 要保護 | 一 般 | 要保護 | |||
義務教育諸学校 | 920円 | 40円 | 460円 | 20円 | ||
高等学校 | 全日制 | 1,840円 | - | 920円 | - | |
定時制 | 980円 | - | 490円 | - | ||
通信制 | 280円 | - | 140円 | - | ||
高 | 等 専 x x | 校 | 1,880円 | - | 940円 | - |
幼 | 稚 | 園 | 270円 | - | 135円 | - |
保 | 育 | 所 | 350円 | 40円 | 175円 | 20円 |
※1 共済掛金における保護者の負担割合は次のとおりです。
・義務教育諸学校 4割から6割
・その他の学校 6割から9割
◇残りの額を、学校の設置者が負担します。
2 災害共済給付に免責の特約(後記(5)参照)を付けた場合は、上記の額に、児童生徒等1人当たり25円(高等学校の通信制は2円)を加えた額が共済掛金の額になります。
3 要保護とは、生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校・保育所の児童生徒をいいます。生活保護法の医療扶助があるため、災害共済給付の医療費の支給を行わないことから、一般児童生徒等とは別に共済掛金の額を定めています。
災害共済給付契約から共済掛金の支払まで
掛金収納システム
インターネット
名簿更新データ支払明細データ
センター支所
保護者
学校
(幼稚園・保育所を含む。)
設置者
(教育委員会廉・学校法人)
入力
学校を通じて保護者に加入の同意を確認
加入同意書の提出
同意書
5/1現在の加入者数を設置者に報告する。
各学校の加入者数を確認し、名簿更新書及び共済掛金支払明細書を作成
名簿更新書
名簿更新書
印刷して
センター支所に提出
共済掛金 支払い明細書
共済掛金 支払い明細書
契約申込書
¥
掛金
(保護者負担分の支払)
¥
掛金
(保護者負担分の徴収)
¥
¥
掛金(保護者分)
掛金(設置者分)
¥
5/31までに振込先
口座に振込 名簿更新書及び共済掛金明細書の加入人数・掛金額と掛金の納入金額を確認する。
保護者負担分と設置者負担分の掛金を取りまとめ、共済掛金を支払う。
わし
契約書
提出
契約者の取り交
センター支所に
※新規契約の場合は、 契約名簿変更書に替 申込書
えて契約申込書
及び災害共済給付契約書をセン
ターに提出する。 契約書
センターと学校の設置者との間で締結し、次年度以降は、契約の継続のための手続きをとります(契約の継続のための手続きを「名簿更新」といいます。)。
★共済掛金
学校の設置者が、毎年度、その年度に加入する児童生徒等の分を取りまとめ、一括してセンターに支払います。
★期 限
災害共済給付契約の締結、加入児童生徒等の名簿更新及び共済掛金の支払期限は、毎年度5月31日です。
★給付の対象
共済掛金が期限内に支払われた場合は、その年度の4月1日以降に発生した災害が給付の対象となります。期限後に支払われた場合は、その支払日以降に発生した災害が、給付の対象となります。
★掛金収納システム
名簿更新事務及び掛金収納に関する事務は、災害共済給付オンライン請求システム上にある掛金収納システムを利用することにより、名簿更新書及び共済掛金支払明細書を簡単に自動作成することができます。掛金収納システムは名簿更新時期になると表示されます。
★加入者名簿及び要保護児童生徒名簿
在籍児童生徒等の一部に未加入者がある場合は、加入者名簿の提出が必要となります。また、要保護児童生徒がいる場合は、要保護児童生徒名簿の提出が必要となります。
(3)給付の流れ
)
平成17年度から災害共済給付は災害共済給付オンライン請求システムにより行われることとなり、給付までの流れは次の図の通りです。
災害共済給付オンライン請求システム概略図
災害共済給付
オンライン請求システム
災害発生
インターネット
児童生徒等
請求書データ
受診
センター支所
医療機関等
医療費の証明
「医療等の状況」の記入・提出
医療等の状況
設置者
(教育委員会・学校法人
学校
(幼稚園・保育所を含む)
「災害報告書」のデータの受付
「請求書等」の作成
受付・審査・決定
入力
災害報告書
保護者が証明を受ける。
「災害報告書」のデータ入力・印刷
「医療等の状況」のデータ入力
入力
請求書
請求書
災害報告書
保護者
「医療等の状況」を学校等に提出
医療等の状況
印刷してセンター 支所に提出
医療等の状況
医療等の状況
医療等の状況
学校に提出
設置者に提出
センター支所に提出
請求書データ
給付金支払通知書
システムからダウンロード
給付金支払通知データ
システム上で通知
給付金支払通知データ
¥
給付金支払完了
¥
設置者から支払い
設置者へ送金
¥
支払い通知とともに給付金を支給
< 必ずお読みください >
★給付金支払請求の時効
●災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
★災害共済給付の給付期間
●災害共済給付(障害見舞金を除く。)は同一の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後10年を経過した以後は行いません。
★給付ができない場合
●損害賠償を受けたときや、他の法令に基づいて給付等を受けたときは、その価額の限度において、災害共済給付を行いません。
●非常災害(風水害、震災等)の場合や、要保護児童生徒の医療費(生活保護法による医療扶助があるため)については、支給できません。
●高等学校の生徒及び高等専門学校の学生の故意(自殺など)、故意の犯罪行為による場合は、災害共済給付を行いません。
★給付金の減額措置がある場合
●高等学校の生徒及び高等専門学校の学生の重大な過失による災害の場合は、障害見舞金、死亡見舞金の減額措置があります。
(4)給付の対象となる災害の範囲と給付金額
(平成19年度9月1日現在)
災害の種 類 | 災 害 の 範 囲 | 給 付 金 額 | ||
負 | 傷 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの | 医療費 ・医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額の1/10」を加算した額 ・入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額 | |
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの | ||||
疾 | 病 | ・学校給食等による中毒 ・ガス等による中毒 ・熱中症 ・溺水 ・異物の嚥下又は迷入による疾病 ・漆等による皮膚炎 ・外部衝撃等による疾病 ・負傷による疾病 | ||
障 | 害 | 学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害(その程度により第1級から第14級に区分される。) | 障害見舞金3,770万円~82万円 (通学中の災害の場合1,885万円~41万円) | |
死 | 亡 | 学校の管理下の事件による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 | 死亡見舞金 2,800万円(通学中の災害の場合1,400万円) | |
突然死 | 学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの | 死亡見舞金 2,800万円(通学中の災害の場合1,400万円) | ||
学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの | 死亡見舞金 1,400万円(通学中の災害の場合も同様) |
※上表の「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治ゆまでの間の医療費の総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。現在、外来の医療保険の自己負担額は3割と定められておりますので、例えば病院に外来受診した場合の医療費の総額が5,000円以上の自己負担額の目安は、1,500円以上です。
※障害見舞金・死亡見舞金の額については、平成17年4月1日以降に給付の事由が生じた場合の額です。
上表のほか、災害共済給付の附帯業務として、次の事業を行っています。
・供花料の支給……学校の管理下における死亡で、損害賠償を受けたこと等により死亡見舞金が支給されないものに対し、供花料として17万円を支給します。
・通院費の支給……へき地にある学校(義務教育諸学校)の管理下における児童生徒の災害に対し、通院日数に応じ、1日当たり定額1, 0円の通院費を支給します。
学校の管理下の範囲について | |
災害共済給付の対象となる学校の管理下の範囲は、以下のような場合です。 ●学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合(保育所における保育中を含みます。) 例えば⇒・各教科(科目)、道徳、自立活動、総合的な学習の時間、幼稚園における保育中 ・特別活動中(学級活動、ホームルーム、児童・生徒会活動、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など) ●学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 例えば⇒・部活動、林間学校、臨海学校、夏休み中の水泳指導、生徒指導、進路指導等 ●休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合 例えば⇒・始業前、業間休み、昼休み、放課後 ●通常の経路及び方法により通学する場合(保育所のxx・降園を含みます。)例えば⇒・登校(xx)中、下校(降園)中 ●その他、これらの場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合 例えば⇒・学校の寄宿舎にあるとき ・学校外で授業等が行われるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中 ・高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、学校教育法の規定により技能教育のための施設で教育を受けているとき |
学校の管理下の災害-21 -基本統計-
平成20年4月 発行
発行者:独立行政法人日本スポーツ振興センター(NAASH)
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xxxxxxxxxx00x0x TEL:03-5410-9156
FAX:03-5410-9167(健康安全部健康安全事業課) HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
印刷者:若越印刷株式会社
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xxxxxxxxx0xx00x00x TEL:03-5461-1313