英文では、AIRPORT FACILITIES Co.,LTD.とする。
定 款
空港施設株式会社
第1章 x x
第1条(商号) 当会社は、空港施設株式会社と称し、
英文では、AIRPORT FACILITIES Co.,LTD.とする。
第2条(目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 空港における次の各事業
① 不動産の賃貸、売買、管理、仲介及び鑑定に関する事業
② 熱供給に関する事業
③ 上下水道施設の管理に関する事業
④ 汚水処理等の水処理に関する事業
⑤ 電気通信に関する事業
⑥ その他空港に関連する施設の運営、管理、賃貸に関する事業
2. 空港周辺における前号に掲げる事業
3. 建設工事に関する事業
4. 前号に係る調査設計工事監理に関する事業
5. 事務用機器、電子応用機械器具、車輌、航空機、航空機部品、その他航空・宇宙関連機器、搬送機器等のリースに関する事業
6. 不動産の賃貸、売買、管理、仲介及び鑑定に関する事業
7. 貸会議室の所有、賃貸、管理、運営に関する事業
8. 駐車場の所有、賃貸、管理、運営に関する事業
9. ホテルの所有、賃貸、管理、運営に関する事業
10. 飲食店及び喫茶店の経営に関する事業
11. 物品販売に関する事業
12. 再生可能エネルギーに関する事業
13. 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬、処理に関する事業
14. 金銭の貸付、債務の保証等に関する事業
15. 前各号に関する国外における事業
16. 前各号に付帯関連する事業
第3条(本店の所在地) 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
第4条(機関) 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会
(4)会計監査人
第5条(公告方法) 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、xxxにおいて発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
第6条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、1億2,480万株とする。
第7条(自己の株式の取得) 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる。
第8条(単元株式数) 当会社の単元株式数は、100株とする。
第9条(単元未満株式についての権利) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の売渡しを請求する権利
第 10 条(単元未満株式売渡請求) 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求することができる。
2. 前項の請求を受けた場合において、当会社が単元未満株式の数に相当する数の株式を有しないときは、当会社は、前項の請求に応じないことができる。
第 11 条(株式取扱規程) 当会社の株主名簿への記録、株主xxの行使手続、単元未満株式の買取り及び買増し請求、その他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 12 条(基準日) 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2. 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第 13 条(株主名簿管理人)当会社は、株主名簿管理人を置くものとする。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
第3章 株主総会
第 14 条(招集) 当会社の定時株主総会は毎年 6 月に、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
2. 株主総会は法令に別段の定めある場合を除き取締役会の決議に基づいて取締役社長がこれを招集する。
取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。
第 15 条(議長) 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たり、取締役社長に事故ある ときはあらかじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わり当たる。
第 16 条(電子提供措置等) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
第 17 条(決議の方法) 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 18 条(議決権の代理行使) 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名に委任して、その議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 19 条(議事録) 株主総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第4章 取締役及び取締役会並びに執行役員第 20 条(員数) 当会社の取締役は、17名以内とする。
第 21 条(選任方法及び解任方法) 取締役は株主総会の決議により選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
4. 取締役を解任する場合における株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 22 条(任期) 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 増員または任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
第 23 条(代表取締役、執行役員及び役付役員) 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2. 取締役会の決議により、執行役員を置き、当会社の業務を執行させることができる。
3. 取締役会の決議により、執行役員の中から、会長、社長、副社長、専務、常務及び上席の役付を選定することができる。
4. 執行役員に関しては、取締役会が決定する執行役員規程において定める。
第 24 条(取締役会規程) 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第 25 条(取締役会の招集通知) 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して
会日の 3 日前に発するものとする。
ただし、緊急を要する場合においては、更にこの期間を短縮することができる。
2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第 26 条(取締役会の決議の省略) 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面または電磁的記録により同意をしたときは、当該決議事項を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べた場合はこの限りでない。
第 27 条(取締役会の議事録) 取締役会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印する。
第 28 条(報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 29 条(取締役の責任免除) 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令に定める限度において取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額または法令の定める額のいずれか高い額とする。
第5章 監査役及び監査役会第 30 条(員数) 当会社の監査役は、5名以内とする。
第 31 条 (選任方法及び解任方法) 監査役は株主総会の決議により選任する。
2. 監査役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 監査役を解任する場合における株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 32 条(任期) 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 33 条(常勤の監査役) 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
第 34 条(監査役会規程) 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第 35 条(監査役会の招集通知)監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の 3 日前に発するものとする。
ただし、緊急を要する場合においては、更にこの期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
第 36 条(監査役会の議事録)監査役会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査役がこれに記名押印する。
第 37 条(報酬等) 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第 38 条(監査役の責任免除) 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令に定める限度において取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額または法令の定める額のいずれか高い額とする。
第6章 会計監査人
第 39 条(選任方法) 会計監査人は、株主総会の決議により選任する。
第 40 条(任期) 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第 41 条(会計監査人の報酬等) 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
第 42 条(事業年度)当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
第 43 条(剰余金の配当) 剰余金の配当は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し行う。
第 44 条(中間配当) 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
第 45 条(配当金の除斥期間等) 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3
年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2. 前項の金銭には利息をつけない。
附 則
第1条(株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除及び定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、2022年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。
3. 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
以 上
x x 1970年2月2日一部改定 1970年5月29日一部改定 1971年5月31日一部改定 1972年3月9日
一部改定 | 1974年3月11日 |
一部改定 | 1982年6月30日 |
一部改定 | 1984年6月29日 |
一部改定 | 1989年6月29日 |
一部改定 | 1991年6月27日 |
一部改定 | 1992年6月26日 |
一部改定 | 1993年6月29日 |
一部改定 | 1994年6月29日 |
一部改定 | 1995年6月29日 |
一部改定 | 1998年6月29日 |
一部改定 | 1999年6月29日 |
一部改定 | 2002年6月27日 |
一部改定 | 2003年6月27日 |
一部改定 | 2004年6月29日 |
一部改定 | 2005年9月1日 |
一部改定 | 2006年6月29日 |
一部改定 | 2008年6月27日 |
一部改定 | 2009年6月26日 |
一部改定 | 2015年6月26日 |
一部改定 | 2016年6月29日 |
一部改定 | 2021年6月29日 |
一部改定 | 2022年6月29日 |