【CAMPFIRE 広告お申込みに関する規約】
【CAMPFIRE 広告お申込みに関する規約】
第 1 条(本契約の目的)
1.本規約は、株式会社 CAMPFIRE(以下「CAMPFIRE」という。)が提供する CAMPFIRE のサービス上に設置された広告枠その他 CAMPFIRE が取り扱う広告媒体の広告枠(以下「本件広告枠」という。)に広告の掲載を申し込む者(以下「申込者」という。)と CAMPFIRE との間の広告掲載に関する権利義務関係を定めることを目的とし、CAMPFIRE と申込者は、本規約が本件広告枠への広告掲載に関する契約(以下「本契約」という。)の内容になることに合意するものとする。
2.本契約は、申込者が CAMPFIRE 社に対し本契約の申込書を提出し、又は申込フォームを電磁的方法により送信した後、CAMPFIRE 社の申込者に対する承諾通知が到達した時点で成立する。
第 2 条(権利義務)
1.CAMPFIRE は、申込者に対し、申込者が CAMPFIRE において掲載するクラウドファンディングプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)についての本件広告枠への広告掲載に関するサービス(付随するサービスを含み、以下「本サービス」という。)を提供し、申込者は、当該本サービス利用の対価として CAMPFIRE に広告料金(以下「広告料金」という。)を支払う。CAMPFIRE は、本サービスの効果や掲載順位について保証するものではない。
2.申込者は、代理店として自己の顧客(本件広告枠に広告を掲載する広告主をいう。以下同じ。)のために本サービスを申込む場合、顧客のために自己の名で本サービスを申込むための正当な権限を有することを保証し、本規約を顧客に遵守させ、顧客による本規約の違反については顧客に連帯して責任を負う。
第3条(申込)
1.申込者は、本サービスの利用を希望する場合、CAMPFIRE が指定する形式に従い、本件広告枠、広告掲載期間、広告料金、その他の必要事項を明記のうえ、本サービスの申込を行う。
2.CAMPFIRE は、前項に定める申込を受領後、申込者による本サービスの利用の可否の審査を実施する。その結果を申込者に対して CAMPFIRE 所定の方法で通知する。
3.前項に定める審査完了後に、XXXXXXXX が申込みを承諾した時点で、申込者と CAMPFIRE との間で広告掲載についての契約(以下、本規約も含めて「本契約」という。)が成立する。なお、CAMPFIRE と申込者との間で本規約と異なる個別の合意をした場合には、個別の合意が優先する。
4.申込者および CAMPFIRE は、本サービスの申込その他本契約成立までの一切の意思表示について、正当な権限を有する従業員によって適正な社内手続きを経たうえで行われることを保証し、本契約成立後は、法律上の解除原因がみとめられない限りは本契約を取り消すことはできないことに合意する。
5.申込者は、XXXXXXXX は本サービスの掲載実績及び広告の配信の実績の効果測定に関するデータを申込者の個別の許可を得ることなく第三者に開示することに同意する。
第4条(広告掲載基準等)
1.申込者は、本サービスを利用するにあたり、本規約及び CAMPFIRE が申込者に通知した広告掲載基準その他の条件(以下総称して「広告掲載基準等」という。)を遵守する。申込者は、広告掲載基準等の
遵守を保証する証憑の提出を CAMPFIRE から求められた場合、速やかに証憑を CAMPFIRE に提出しなければならない。
2.CAMPFIRE は、広告原稿、掲載にかかる広告または広告の誘導先にあたるプロジェクト URL(以下総称して「広告等」という。)が本規約に反すると判断した場合、本サービスの提供を中止することができる。CAMPFIRE は、本サービスの提供を中止する場合、速やかに申込者に通知する。
3.申込者は、申し込み時までに広告掲載の対象となるプロジェクトの審査の申請を行うものとする。また、広告配信日の 2 営業日前までに CAMPFIRE 所定の審査を完了し広告掲載の対象となるプロジェクトを公開または公開予約を完了するものとする。広告配信の 2 営業日前までに公開または公開予約が確認できない場合には、CAMPFIRE は本契約に基づく広告の掲載を行わず、申込者は第6条に定めるキャンセル料を支払うものとする。
4.申込者は、広告掲載の対象となるプロジェクトに関しては、CAMPFIRE 社の運営するクラウドファンディングプラットフォームを通して実行するものとし、その際 CAMPFIRE にて定められクラウドファンディングに関する利用規約その他定めに従う。
第5条(原稿の入稿および修正)
1.申込者は、申し込み時に CAMPFIRE が指定する方法により、広告原稿を CAMPFIRE に入稿する。
2.CAMPFIRE は、広告原稿の掲載が不可能又は不適切であると CAMPFIRE が合理的に判断する場合、申込者に対し、広告原稿の修正または再入稿を求めることができるものとし、申込者は、速やかにこれに応じなければならない。
第6条(広告内容の変更手数料・キャンセル)
申込者は本契約成立後に広告掲載の対象となるプロジェクト URL 及び原稿変更を申し出る場合、下表のとおり手数料を支払うものとする。
広告名 | 変更条件 | (税別) |
WEB 広告 | 広告配信以前・以後問わず、広告原稿の変更 | 変更手数料無料 |
WEB 広告以外 | 申し込み締め切り以前 | 変更手数料無料 |
申し込み締切日以後~広告配信日の 2 営業日前まで | 変更手数料 1,000 円 | |
広告配信日の 1 営業日前以降 | 変更不可 |
申込者は本契約成立後に広告掲載についてキャンセルを申し出る場合、下表のとおりキャンセル料を支払うものとする。
広告名 | キャンセル条件 | キャンセル費用(税別) |
WEB 広告 | 申し込み締切日以前 | キャンセル料金無料 |
申し込み締切日以後かつ広告配信開始前 | 10,000 円 | |
申し込み締切日以前でも広告の制作着手後 | ||
広告の配信開始後 | 配信した広告金額の 100% + 所定の手数料 | |
WEB 広告以外 | 申し込み締め切り以前 | キャンセル料金無料 |
申し込み締め切り以後 | 広告金額の 100% |
第7条(保証)
1.申込者は、広告等その他本サービスに関して申込者が CAMPFIRE に提供する資料が適法なものであることおよび CAMPFIRE または第三者の権利を侵害しないことを保証する。
2.申込者は、本契約に違反したことにより CAMPFIRE が本サービスの提供を中止した場合、CAMPFIRE に対し何ら補償を求めることはできない。
第8条(支払い)
1.広告料金の支払債務は、本契約の成立をもって発生する。
2.申込者は、広告金額及び消費税相当額を、広告掲載するプロジェクトの支援金(CAMPFIRE 社のプロジェクト掲載手数料及び決済手数料を差し引いた残額をいう。以下同じ。)から差し引く方法により支払う。
2.申込者の支払い金額が前項記載のプロジェクトの支援金を上回る場合等、前項の支払方法での支払いができない場合(申込者が銀行振込での支払を希望し、CAMPFIRE がこれを了承した場合を含む。)には、申込者は、広告掲載プロジェクトの募集期間満了日の翌月末日(当該日が銀行の休業日に該当する場合に、その前の営業日)限り、CAMPFIRE 社が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。
3.本条に基づき支払われた金額は、第 7 条に基づき CAMPFIRE 社が本サービスの提供を中止した場合を含め、いかなる理由があっても返金しないものとする。
4.申込者は、申込者が代理店の場合、顧客から広告料金の受領の有無にかかわらず、広告料金を
CAMPFIRE に支払う。
第9条(業務委託)
1.CAMPFIRE は、本契約に基づき遂行する業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
2.CAMPFIRE は、前項に基づき第三者に業務を委託する場合、当該第三者に本契約上の自己の義務を遵守させ、当該第三者の義務違反について責任を負う。
第10条(問合せ対応および紛争解決)
申込者は、広告等の内容に関し、第三者から問い合わせまたはクレームを受けた場合、第三者との間で損害賠償請求その他紛争が生じた場合、あるいはそれらのおそれがある場合、直ちにその旨を CAMPFIREに通知する。この場合、申込者は、自己の責任と負担によりこれを解決する。申込者は、XXXXXXXX が被った一切の損害(紛争解決のために CAMPFIRE が負担した費用を含む。)を CAMPFIRE 社との間において負担する。ただし、CAMPFIRE の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第11条(通知)
1.申込者は、第3条第1項に定める申込に際して、CAMPFIRE の求めに応じ、自己の氏名、所在地、電子メールアドレス等の連絡先、その他 CAMPFIRE が本契約に基づく取引において必要とする基本情報(以下「基本情報」という。)を CAMPFIRE に対し通知する。
2.申込者は、前項の基本情報に誤りまたは変更があった場合、速やかに CAMPFIRE に対し正確な情報を通知する。なお、申込者が当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供ができなかった場合および申込者に損害が生じた場合であっても、XXXXXXXX は責任を負わない。
第12条(知的財産権の帰属)
1.本契約に基づき生じる発明、考案又は創作について、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権は CAMPFIRE 社に帰属するものとする。
2.申込者は、本契約に関して CAMPFIRE 社に提供する情報一切が、第三者の権利を侵害するものでないことを表明し、保証するものとする。
申込者は、本号に定める情報一切について、CAMPFIRE 社に対し、本契約に関して必要な範囲で、無償かつ非独占的に、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産権の実施及び利用を許諾する。
第13条(免責)
1.CAMPFIRE はシステム障害によりプロジェクトページにアクセスできなくなるなど表示が一時停止したことにより申込者に生じた損害については、CAMPFIRE に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切の責任を負わない。
第14条(譲渡禁止)
申込者は、CAMPFIRE の書面による事前の同意なく、本契約の地位もしくは本契約に基づく一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、あるいは担保の目的に供してはいけない。
第15条(契約の解除)
CAMPFIRE 及び申込者は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約を催告等なく直ちに広告掲載を終了し、または本契約を解除することができる。この場合は、当該解除をした当事者は、相手方に対して、当該解除により被った損害の賠償を請求することができる。
1.本規約または CAMPFIRE 利用規約のいずれかの規定に違反し、催告後相当期間内にこれを是正しない場合。
2.破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合。
3.自己振出の手形又は小切手が不渡りとなった場合。
4.公租公課の滞納処分を受けた場合。
5.その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、又は近い将来において生じると判断される場合。
6.自己又はその取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、重要な取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)
であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
第16条 反社会的勢力の排除
1.CAMPFIRE 社及び申込者は、自己又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下
「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.CAMPFIRE 社及び申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.CAMPFIRE 社又は申込者は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)第 1 項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2)第 1 項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3)第 2 項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
5.第 3 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。
第17条(損害賠償)
1. CAMPFIRE 社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、申込者が被った損害を賠償する責任を負わない。
2.CAMPFIRE 社が申込者に対して負担する損害賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点までに CAMPFIRE 社が申込者から特集ページ制作の対価として現実に受領した金額の総額を上限とし、CAMPFIRE社は申込者に対し当該金額を超えて賠償する責任を負わない。
第18条(本規約の変更)
CAMPFIRE 社は、CAMPFIRE 社が必要と認めた場合に、本規約を変更することができる。本規約を変更する場合、CAMPFIRE 社が運営するウェブサイト上での掲示その他の適切な方法によって本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに変更後の本規約の施行時期を告知する。