Contract
第1章 x x
(目 的)
第 1 条 当会社の株式に関する取扱いについては、定款第11条の規定に基づきこの規程によるほか、法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則および口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱所は、次のとおりとする。
株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
第2章 株主の権利の行使方法等
(書面交付請求および異議申述)
第 3 条 会社法 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xxの行使方法)
第 4 条 法令の定めによる少数株主権の行使は、第4章および第5章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票および本人確認書類の提出を求めることができる。
(代理人による請求等)
第 5 条 この規程による請求、通知または届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
2.この規程による請求、通知または届出を行うに際し、保佐人または補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
(証明書類または保証人)
第 6 条 この規程による請求、通知または届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出または保証人の保証を求めることができる。
第3章 届出事項
(常任代理人または仮住所)
第 7 条 株主が常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
2.株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
3.第1項による常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い
(請求の方式)
第 8 条 単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
2.前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
(1株あたりの買取価格)
第 9 条 前条による買取請求の効力発生の日(以下、「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下、「東京市場」という。)における最終価格をもって1株あたりの買取価格とする。
2.買取請求日に、東京市場において売買取引がないときは、その翌日の東京市場における最初にされた売買取引の成立価格とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
(売買代金の支払い)
第10条 単元未満株式の買取請求による売買代金は、その請求による株式数に、前条により決定した1株あたりの買取価格を乗じた額とする。
2.売買代金は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
3.買取請求者は、売買代金について送金方法を指定し、または代理受領者を定めることができる。
4.売買代金から第12条に定める手数料を控除し、その残額を支払うものとする。
(買取株式の移転)
第11条 買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による売買代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
2.前条第3項により、売買代金について送金方法が指定された請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
(買取手数料)
第12条 単元未満株式の買取手数料は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
第5章 単元未満株式の買増請求の取扱い
(請求の方式)
第13条 単元未満株式の買増しを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行い、第15条に定める買増代金を支払う。
2.前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定め
る株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。ただし、第17条に定める場合はこの限りでない。
(請求可能な期間)
第14条 前条による単元未満株式の買増請求の取扱いは、権利確定のために設けられる基準日の1
0営業日前から当該基準日までの間は停止するものとする。
2.前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の取扱停止期間を設けることができる。
(1株あたりの買増価格および買増代金)
第15条 第13条による買増請求の効力発生日(以下、「買増請求日」という。)の東京市場における最終価格をもって1株あたりの買増価格とする。
2.買増請求日に、東京市場において売買取引がないときは、その翌日の東京市場における最初にされた売買取引の成立価格とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
3.第1項の1株あたりの買増価格に請求に係る買増株式数を乗じた金額を買増代金という。
(株式移転の時期)
第16条 買増請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替の申請をする。
(買増請求の制限)
第17条 第13条の買増請求日に、当会社がその請求により譲渡すべき株式(当会社が特定目的で保有する株式は除く。以下、本条において同じ。)を有しないときは、その請求に応じない。
2.同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき株式数を超えているときは、その日における全ての買増請求は、その効力を生じない。
(買増手数料)
第18条 単元未満株式の買増手数料は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
第6章 株主提案権の行使
(株主提案権など株主の権利の行使方法)
第19条 株主は、法令に基づき、取締役に対して、株主総会の招集の請求、一定の事項を株主総会の目的とすることの請求、または株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することの請求など株主の権利を行使する場合は、書面をもって行うこととする。
2.株主が前項に基づき議案提案の理由または取締役、監査役もしくは会計監査人の選任議案の候補者に関する事項を書面により通知する場合には、原則として、400 字以内(ただし、当会社が必要と認め別途分量を定める場合には当該分量の範囲内)とする。
3.株主からやむを得ない事由により前項に定めた字数を超えた通知がなされた場合、当会社は、株主総会参考書類に、当該事項の概要を記載することができる。
4.株主は、株主総会において説明を求める事項について、株主総会の日より前に当会社に対して通知をする場合は、書面をもって行うこととする。
(10を超える数に相当することとなる数の議案の決定方法)
第20条 株主が10を超える数の議案の要領を株主に通知することを請求する場合、会社法第 305条第4項前段の10を超える数に相当することとなる数の議案は、次の各号の定めに従い
定める。ただし、当該請求をした株主が当該請求と併せて提出しようとする2以上の議案の全部または一部について議案相互間の優先順位を定めている場合には、その定めに従いこれを定める。
(1)株主の請求内容が横書きで記載されている場合は、上から数えて定める。
(2)株主の請求内容が縦書きで記載されている場合は、右から数えて定める。
(3)株主の請求において議案が秩序立って記載されていない場合その他前各号のいずれかに当たるとは認められない場合は、社長が定める。
第7章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第21条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによる。
附 則
(附 則)
第 1 条 当会社の株式に関する取扱い等の具体的な手続きその他詳細事項については、定款およびこの規程によるほか別に定めるところによる。
2.定款およびこの規程のほかに詳細事項について定める必要がある場合は都度総務部が起案し、社長が決定する。
3. この規程の改廃は、総務部が立案し、取締役会が決定する。
改定 1987年 2月26日 | 施行 | 1987年 2月26日 |
1988年10月13日 | 1988年10月13日 | |
1991年 9月19日 | 1991年 9月19日 | |
1999年 9月17日 | 1999年10月 1日 | |
2000年 7月24日 | 2000年 7月24日 | |
2001年 2月 9日 | 2001年 2月 9日 | |
2001年10月12日 | 2001年10月12日 | |
2002年 9月18日 | 2002年 9月18日 | |
2003年 4月15日 | 2003年 4月 1日 | |
2003年 9月18日 | 2003年 9月18日 | |
2005年 3月10日 | 2005年 4月21日 | |
2006年 5月16日 | 2006年 5月 1日 | |
2007年 6月14日 | 2007年 6月14日 | |
2009年 1月 5日 | 2009年 1月 5日 | |
2011年 6月21日 | 2011年 6月21日 | |
2012年 4月 1日 | 2012年 4月 1日 | |
2020年 7月21日 | 2020年 7月21日 | |
2021年 4月27日 | 2021年 4月27日 | |
2022年 8月 9日 | 2022年 9月 1日 |
〔付表〕
1.株式取扱規程第12条(単元未満株式買取請求に伴う手数料)および第18条(単元未満株式買増請求に伴う手数料)に基づく金額は、以下の算式により1単元あたりの金額を算定し、これを請求に係る単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)
第9条の1株あたりの買取価格または第15条の1株あたりの買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100 万円以下の金額につき | 1.150% |
100 万円を超え500 万円以下の金額につき | 0.900% |
500 万円を超え1,000 万円以下の金額につき | 0.700% |
1,000 万円を超え3,000 万円以下の金額につき | 0.575% |
3,000 万円を超え5,000 万円以下の金額につき | 0.375% |
(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) |
ただし、1単元あたりの算定金額が2,500 円に満たない場合には、2,500 円とする。
2.前各項の金額は、消費税を含まない額とする。
3.本付表の改定については、社長が決定する。