Contract
沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業
建設工事(設計・建設)請負契約書
(案)
2024年(令和6年)2月うるま市
沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業建設工事(設計・建設)請負契約書(案)
1 | 工 | 事 | 名 | |||||
2 | 工 | 事 | 場 所 | う | る | ま 市 | 地 内 | |
3 | 工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 | ||
至 | 年 | 月 | 日 |
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る消費税 ¥及び地方消費税の額
5 契約保証金
6 特 約 事 項
この仮契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年うるま市条例第42号)第2条の規定による議会の同意議決を得たとき本契約として効力を生ずる。
上記の工事について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の建設工事共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxxxxx0x0x
うるま市長 印
受 注 者 建設工事共同企業体
住 | 所 | ||||
代 | 表 | 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |||
構 | 成 | 員 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |||
構 | 成 | 員 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
事業契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、募集要項等(契約書記載の事業(以下「本事業」という。)に係る募集要項及びこれと同時に公表された要求水準書並びにこれらに対する質問回答をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、事業者提案(募集要項等に従って受注者が提出した見積書及び提案書など一式の書類(当該書類に対するヒアリング内容等のみならず、これらから合理的に期待される内容等も含む。以下同じ。)に基づき、この契約(この約款及び設計図書(第3条第1項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいい、第18条、第19条その他別段の合意により変更された場合には、変更後のものをいい、当該図書において該当の基準、仕様、規定、記載等がない場合において、募集要項等又は事業者提案に該当の基準、仕様、規定、記載等があるときには、募集要項等又は事業者提案のものをいい、それらの全部又は一部に重複してある場合には、それらの適用の優劣は第15項の定めるところに従う。以下同じ。)を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行(募集要項等において特定された各業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって受注者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務の履行を含むものとする。以下同じ。)しなければならない。
2 受注者は、募集要項等及び事業者提案に示された契約書記載の工事(募集要項等に定める各工事のほか、事業者提案に基づく各工事を含め、以下総称して「工事」という。)の施工のための設計(工事に係る一連の設計を総称して「設計」といい、工事の施工に必要な各種申請等の法令に基づく手続並びに着工前調査(大気、悪臭、騒音及び振動の測定並びに等)及びその他設計に伴い必要な調査等の業務を含む。以下同じ。)を行った上で、当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すほか、募集要項等及び事業者提案に定める所定の期日までに設計図書、完成図書その他のこの契約に基づいて受注者から引き渡されることが募集要項等に定められた情報、書類、データ及び図面等(プログラム(著作xx(昭和45年法律第48号)第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。以下同じ。)を含め、以下「成果物」という。)を引き渡し、この契約の履行を完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、募集要項等、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、募集要項等において用いられている用語と同一の意味を有するものとする。
14 受注者は、募集要項等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、設計若しくは工事の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、募集要項等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
15 この契約、募集要項等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約、募集要
項等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が募集要項等に優先するものとし、また、発注者の承諾が得られた設計図書と、この契約、募集要項等又は事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、当該設計図書が優先するものとする。なお、発注者の承諾が得られた設計図書、この契約、募集要項等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。
(関連工事の調整その他の協力)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 発注者は、本事業に関し、予算措置、交付金の申請その他の必要手続を行う。この場合においては、受注者は、発注者の要請に従い、当該手続に必要な図面その他必要書類の作成を行うほか必要な協力をしなければならない。
3 受注者は、募集要項等及び事業者提案に基づき自ら行うべき近隣対応をするほか、発注者の要請に従い、発注者主催の近隣説明会への出席その他必要書類の作成を行うほか、発注者が行う近隣対応に必要な協力をしなければならない。
4 受注者は、この契約に基づき工事目的物の引渡しの完了後においても、この契約の定めに従うほか、募集要項等及び事業者提案に従い、本事業に係る工事に係るモニタリング業務その他工事目的物の引渡しの完了後に履行されるべき業務を受注者の費用と責任で実施しなければならない。
(設計)
第3条 受注者は、次の各号その他この契約の定めるところに従い、募集要項等及び事業者提案に基づき、本事業に係る工事を設計する。
(1) 受注者は、この契約の締結後速やかに、工事の設計業務に係る責任者を配置し、工事の設計に着手する。なお、受注者は、工事の設計の着手前に募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い、現場等の事前確認を行った上で、責任者を配置した設計体制及び詳細工程表
を含む設計計画書(その他設計着手前に募集要項等及び事業者提案の定めるところに従って提出を要する書類を含め、本号に基づき発注者の承認を得たものを以下「設計計画書」という。)を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 受注者は、設計に伴い必要な各種申請等の法的手続等の一切を受注者の責任により実施し、各種申請等の関係機関との協議内容を適時に発注者に報告するものとし、発注者の求めがある場合その他必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを発注者に提出する。
(3) 工事の設計に着手するに当たり、受注者は、募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い、本事業で必要と思われる調査(音響測定及びその他設計に伴い必要な調査等を含むが、これらに限られない。本号において同じ。)について、関係機関と十分協議を行った上で受注者の責任で実施する。なお、調査を実施する際は、調査前に発注者と協議するほか、必要に応じて申請手続を行い、また、住民説明を行う等近隣に配慮しなければならない。
(4) 受注者は、設計計画書に基づき、自己の責任で設計の進捗管理をして工事の設計を実施するものとし、募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い、発注者に対し、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の工事の設計の進捗状況に関し、発注者の承諾した様式及び内容により報告書等を提出し、発注者の承諾を得るものとする。発注者は、設計の内容その他の工事の設計の進捗状況に関して、随時に、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
(5) 受注者は、各工事に関し、当該工事に係る基本設計及び実施設計が完成する都度速やかに、募集要項等に定めるところに従い、発注者の承諾した様式及び内容により発注者に設計完了届とともに、発注者の承諾した様式及び内容により募集要項等が定める各種図面及び書面等により構成される設計図書を発注者に提出して承諾を得るものとする。
(6) 発注者は、前号の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、この契約の規定、発注者の承諾を得た他の設計図書、募集要項等及び事業者提案の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計図書の受領後30日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
(7) 受注者は、前号の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
(8) 前号の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の
負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が募集要項等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が当該募集要項等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
(9) 第7号の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第6号から前号までの例によるものとする。ただし、第6号に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
(10) 受注者は、設計図書が発注者により受領された後14日以内に発注者から第6号の通知(前号によって準用された場合を含む。)がない場合は、第5号の承諾がなされたものとみなし、当該設計図書に係る工事目的物につき、次の工程に進むことができる。なお、本号は、発注者の承諾の得られた設計図書(発注者の承諾が得られたとみなされたものを含む。)と発注者の承諾の得られていない設計図書(発注者の承諾が得られたとみなされたものを除く。)がある場合に、前者の設計図書に係る工事目的物について、受注者が次の工程に進むことを妨げない。
(11) 第5号から第10号までの規定は、第18条、第19条その他により受注者が設計図書を変更する場合に準用する。
2 発注者は、前項各号、第18条、第19条その他この契約に定める発注者の承諾(発注者の承諾が得られたとみなされたものを含む。)又は承諾等を理由として工事の設計、施工その他この契約の履行の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、発注者の確認、指示又は承諾等をもって、第45条の責任を免れることはできない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和2
7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、発注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(工事の設計に係る未完成の成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含むものとする。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の設計、施工
その他この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、工事の設計の全部を一括して、又は発注者が設計図書においてその確認時に別途指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人若しくは委託先等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作権の帰属)
第8条の2 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第8条の7までの規定において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場
合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第11条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条の3 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第8条の4 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第8条の5 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者
の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第8条の6 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の7 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第
3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約及び募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、募集要項等又は事業者提案の記載内容と履行内容との照合その
他この契約の履行状況の調査
(5) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 (6) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し
た詳細図等の承諾
(7) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて設計現場、工事現場その他業務遂行の現場に設置し、募集要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定に該当する場合は、専任のxx技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(5) 工事の設計の技術上の管理を行う管理技術者
(6) 成果物の内容(土木設計業務に係るものに限る。)の技術上の照査を行う照査技術者
2 現場代理人は、建設工事期間において、この契約の工事に係る履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事に係る請負代金額の変更、工事に係る請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく工事に係る受注者の一切の権限を行使することができるものとし、管理技術者は、工事の設計に係るこの契約の履行に関し業務の管理及び統轄を行うほか、工事の設計に係る請負代金額の変更、工事の設計に係る請負代金額の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく工事の設計に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた 12 場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者並びに管理技術者は、これを兼ねることができる。また、照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。
(履行報告)
第11条 受注者は、募集要項等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(1)現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき。
(2) 管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条の規定に違反せずに受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく
不適当と認められるとき。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事の設計、施工その他この契約を履行するために使用している下請負人、労働者等で工事の設計、施工又はそれらの管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、募集要項等に定めるところによる。募集要項等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、募集要項等において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、募集要項等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当
該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料、図面その他業務に必要な物品等(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等に定めるところにより、工事又は成果物の完成、募集要項等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他募集要項等において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要項等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、募集要項等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、
受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(募集要項等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が募集要項等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が募集要項等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 募集要項等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項等、事業者提案又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し募集要項等、事業者提案又は設計図書を訂正する必要がある場合、募集要項等については発注者が行い、事業者提案及び設計図書については発注者の指示に基づき受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等、事業者提案又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴うときは、募集要項等については発注者が行い、事業者提案及び設計図書については発注者の指示に基づき受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等、事業者提案又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴わないときは、募集要項等については発注者が行い、事業者提案及び設計図書については発注者と受注者とが協議して発注者の指示
(ただし、発注者及び受注者が協議した結果に基づくことを原則とし、協議が整わないときには、発注者がその裁量で指示するものとする。)に基づき受注者が行う。
5 前項の規定により募集要項等、事業者提案又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、その一切の費用(募集要項等の訂正又は変更の実費を除く。)は受注者が負担し、その工期は変更されないものとする。ただし、この場合において当該訂正又は変更が募集
要項等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべきときは、発注者は、必要があると認められる限り、工期若しくは請負代金額を変更し、かつ受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)
第18条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(募集要項等において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。以下「入札時積算数量書」という。)に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。
2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札の際に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、訂正を行わなければならない。
5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第25条に定めるところにより、当該請負代金額の変更を行うものとする。この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して又は設計図書の変更内容を受注者の創意工夫に委ねて、設計図書の変更を請求することができ、受注者は、当該請求に従って設計図書を変更する。この場合、その一切の費用は受注者が負担し、その工期は変更されないものとする。ただし、この場合において、かかる設計図書の変更の請求が募集要項等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべきときは、発注者は、必要があると認められる限り工期若しくは請負代金額を変更し、かつ受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の確認を得るものとする。この場合において、かかる設計図書の変更が募集要項等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべき場合又は発注者が承諾した場合でない限り、工期若しくは請負代金額の変更は行われないものとし、かつ、受注者が被る損害、費用等は受注者が負担しなければならない。
(履行の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の施工その他契約の履行(設計を含む。本条において同じ。)の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、中止内容を受注者に通知して、工事の施工その他この契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工その他この契約の履行の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事若しくは設計その他の業務の続行に備え工事現場その他この契約の履行場所を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工その他この契約の履行の全部又は一部の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条第1項の規定に基づく関連工事の調整への協力その
他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、前項の規定による工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要な変更を行い、又は受注者に損害を及ぼした場合においては、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注
者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、事業者提案に係る提案書類受付日(令和6年4月5日)を基準として、各工事に関し、当該工事に係る工期内でその実施設計に係る設計図書に発注者の承諾を得た後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額(当該工事に係る請負代金額に限るが、設計に係る請負代金は除かれるものとする。本条において同じ。)が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負 代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額 に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った
日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生 じた損害その他工事の設計、施工その他この契約の履行に関して生じた損害(次条第1項 若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費 用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりて ん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の設計、施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の設計、施工その他この契約の履行に伴い通常避けること
ができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の設計、施工その他この契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、天災等(募集要項等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の
100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書並びに募集要項等及び事業者提案の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を 25 増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更し又は設計図書及び事業者提案を変更することを受注者に請求できる。この場合において、これらの変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事目的物毎に、その工事を完成したときは、募集要項等及び事業者提
案の定めるところにより、検査、試験、試運転等その他募集要項等及び事業者提案が定める完成検査等を履践の上、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査、試験、試運転その他募集要項等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための完成確認検査(以下便宜上「検査」という。)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)
第32条の2 発注者は必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、第3条第1項第5号から第10号までの定めるところに従って設計図書に対する発注者の確認を得たとき、工事の設計に係る請負代金の支払を請求することができ、また、工事目的物毎に、第32条第2項の検査に合格したときは、当該工事目的物に係る請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、
その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、発注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の1
0分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当
であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)
第35条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、前条第2項の規定を準用する。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、発注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 受注者は、第1項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前条第4項から第7項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、
「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第5項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、第35条第4項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規
定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の設計費、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は、工事の完成前に、工事の設計等に係る成果物、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては募集要項等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると
認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象 となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が募集要項等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む。)については、第35条及び第35条の2中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条、第35条の2及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当 31 該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、前項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第3
5条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定
に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して設計又は施工のいずれに起因するかを問わず契約の内容に適合しないもの(募集要項等に定める保証事項若しくは要求水準又は事業者提案に基づく提案事項の未達を含め、以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履
行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、この契約の締結後遅滞なく設計に着手しないとき、又は、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の設計、施工その他この契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行(成果物の引渡しその他工事の設計を含む。)を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。なお、成果物の引渡しその他工事の設計が完了していることは、本号の適用を妨げない。
(7) 成果物、工事目的物その他この契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合(事業者提案に定める設計図書の納期を徒過したことにより工 35 期内に工事が完成しないことが見込まれる場合を含む。)において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員(同条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がアからオまで のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等不正行為による解除権)
第48条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第
62条第1項に規定する納付命令)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号、第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条又は第19条の規定により設計図書又は募集要項等若しくは事業者提案を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の設計、施工その他この契約の履行の中止期間が工期の1
0分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53条 発注者は、この契約が全ての工事の完成前に解除された場合においては、成果物又は出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた成果物又は出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最
小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条又は第35条の2(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が全ての工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が全ての工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が全ての工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ること
ができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 全ての工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) いずれかの工事を当該工事に係る工期内に完成することができないとき。
(2) 引き渡した工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条から第48条の2までの規定により、全ての工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14
年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延 40 日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号又は第48条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(不正行為に伴う損害賠償の予定)
第55条 受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第48条の2第1項各号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第
6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2) 第48条の2第1項第3号に該当するときであって、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連携して前 項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する損害金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損 害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上 の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。なお、工事の設計等に係る成果物について第39条が準用する第3
2条第4項又は第5項の規定による引渡しがなされた場合でも、当該工事の設計等に係る成果物により施工された工事目的物の引渡しをいうものとする。本条において同じ。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項
及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に定義された「住宅の構造耐力上主要な部分等」にあるときは、構造耐久力又は雨水の浸入に影響のないものを除き、請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を募集要項等に基づく事業者提案に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したとき
は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者 43 は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人又は管理技術者若しくは照査技術者の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第
5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(裁判管轄)
第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、裁判に付し、その判断に服する。この場合、那覇地方裁判所を合意による第一審の専属管轄裁判所とする。
(賠償金等の徴収)
第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第62条 この約款に定めのない事項については、うるま市契約規則(平成 19 年うるま市規則第9号)に従うほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。