「GK ケガの保険(積立タイプ)(」積立型基本特約(無配当)付
「GK ケガの保険(積立タイプ)(」積立型基本特約(無配当)付
重要事項のご説明
パーソナル総合傷害保険)をご契約いただくお客さまへ
2013年10月1日以降始期契約用
この書面では「GK ケガの保険(積立タイプ)」(積立型基本特約(無配当)付パーソナル総合傷害保険)に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
ご契約の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款(パーソナル総合傷害保険(普通傷害型)普通保険約款またはパーソナル総合傷害保険(交通傷害型)普通保険約款)・特約によって定まります。普通保険約款・特約は、ご契約後、保険証券と共にお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または当社までお申出ください。
保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領確認を兼ねています。
※この書面を、ご契約後にお届けする保険証券とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
※普通保険約款・特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくこともできます。保険契約者のお申出により、ご契約後の普通保険約款・特約の冊子のお届けを省略させていただく場合は、当社ホームページ(Web約款)でご覧ください。なお、お申込み後に冊子をご希望の場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
この書面の構成
契約概要のご説明
1 商品の仕組みおよび引受条件等
2 保険料
3 保険料の払込方法について
4 満期返れい金・契約者配当金
5 解約・失効返れい金の有無
2~3
ページ
注意喚起情報のご説明
1 ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
2 告知義務等
3 補償の開始時期
4 保険金をお支払いしない主な場合等
5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
6 解約・失効と解約・失効返れい金
7 保険会社破綻時等の取扱い
8 「現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約」のご注意
9 銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
4~6
ページ
その他のご説明
1 ご契約時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
2 ご契約後にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
3 保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
4 契約者貸付
5 法人のご契約
6 取引時確認(お客さまの本人確認など)に関するお願い
7 個人情報の取扱いについて
8 税法上の取扱い(平成25年5月現在)
9 主な保険金・特約一覧
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
7~11
ページ
1
青色の文字の用語については、 用語のご説明 (最終ページ)をご参照ください。
契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。保険金が支払われるケガの種類によって加入プランをお選びいただくことができます「。病気」は保 険金お支払いの対象とはなりません。また、保険期間中の補償に加えて、保険期間が満了したときには満期返れい金をお支払いします。なお、この保険には契約者配当金はありません。
※ 被保険者は保険申込書の被保険者欄記載の方(本人)となります。
プラン | ||
交通事故(交通乗用具の火災などを含みます)によるケガ | 左記以外のケガ | |
普通傷害プラン | ○ | ○ |
交通傷害プラン | ○ | × |
保険金が支払われるケガ
日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。
「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます「。別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。
なお、この保険において支払われる各種の保険金は、次の方に支払われます。
保険金受取人 | 死亡保険金 | 死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | 普通保険約款・特約に定めております。 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです(その他の保険金は その他のご説明 の「9.主な保険金・特約一覧(」9~11ページ)に記載しています。)。詳細については、普通保険約款・特約等でご確認ください。また、保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことができます。
①保険金をお支払いする主な場合と保険金のお支払額
【補償地域欄の説明】 「国外」欄が×の場合 : 日本国外における事故等は補償の対象となりません。
「国内」欄・「国外」欄ともに○の場合: 日本国内外を問わず、「保険金をお支払いする場合」欄に記載された事故等が補償の対象になります。
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 (普通傷害プラン・交通傷害プラン共通) | ||
国内 | 国外 | 普通傷害プラン | 交通傷害プラン | ||
死亡保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 保険期間中の交通事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 |
後遺障害保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合 | 保険期間中の交通事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~ 4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して既にお支払いした後遺障害 保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。 |
入院保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガのため、入院された場合 | 保険期間中の交通事故によるケガのため、入院された場合 | [入院保険金日額]×[入院した日数]をお支払いします。 (注1)入院した日数には以下の日数を含みません。 ・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降に入院した日数 ・1事故に基づく入院について、入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数(180日)に到達した日の翌日以降に入院した日数 (注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする 場合」に該当するケガを被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
手術保険金 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガの治療のため、入院保険 金 の 支 払 対 象 期 間 (180日)中に手術を受けられたとき | 保険期間中の交通事故によるケガの治療のため、入院保険金の支払対象期間 (180日)中に手術を受けられたとき | 1回の手術について、次の算式によって算出した額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術の場合…[入院保険金日額]×10 ②①以外の手術の場合…[入院保険金日額]×5 (注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合 手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ④医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合その手術に対して手術保険金が支払われることとなった日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。 |
通院保険金 ☆実通院日のみの通院保険金支払特約セット ☆通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約セット | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガのため、通院された場合 | 保険期間中の交通事故によるケガのため、通院された場合 | [通院保険金日額]×[通院した日数]をお支払いします。なお、お支払いする保険金は、同一の保険年度内に発生した事故に対して、30日(*)をもって限度とします。 (注1)実際に通院した日数に対してのみ通院保険金をお支払いします。骨折、脱臼、靭(じん)帯損傷等のケガを被った部位を固定するためにギプス等を常時装着した場合であっても、実際に通院しなかった日に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注2)通院した日数には事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降に通院した日数を含みません。 (注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注4)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (*)保険契約者が法人の場合は、支払限度日数を90日に変更することができます。 |
2
●交通傷害プランについては、次に掲げる事故等によるケガに限り、保険金をお支払いします。
1.運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故(*)
2.運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故(*)
3.運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は対象になりません。)
4.乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
5.道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*() ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
6.交通乗用具の火災
(*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●保険金を何回お支払いしても、翌保険年度より死亡•後遺障害保険金額はもとに戻ります(ただしご契約が終了する場合を除きます。)。
②保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合については、注意喚起情報のご説明 の「4(. 1)保険金をお支払いしない主な場合」(5ページ)をご参照ください。詳細は普通保険約款•特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
セットできる主な特約は その他のご説明 の「9.主な保険金•特約一覧」(9~11ページ)をご参照ください。詳細については、普通保険約款•特約等でご確認ください。なお、すべてのご契約に次の特約がセットされています。
特約名 | 特約の説明 |
積立型基本特約(無配当) | 満期返れい金のお支払いや、保険料の自動振替貸付•契約者貸付の規定など、積立型保険固有の事項につき、規定している特約です。 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 保険金をお支払いしない場合のうち「、戦争、その他の変乱、暴動」については、テロ行為(政治的、社会的もしくは、宗教•思想的な主義•主張を有する団体•個人またはこれと連帯するものがその主義•主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象となります。 |
訴訟の提起に関する特約 | 普通保険約款にて、日本国内における裁判所に提起するものとされているこの保険契約に関する訴訟を、訴訟の当事者である保険契約者等が、日本国以外の国籍を有し、かつ日本国外に居住している場合などに、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができる特約です。 |
(4)保険期間
この保険の保険期間は、3年、5年または6年です。また、お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件(引受範囲)
●被保険者としてご加入いただける方 [普通傷害プラン]
始期日時点における年令が満69才以下の方で、下記の特別危険な職業欄記載の職業以外の方
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
特別危険な職業(ご契約の引受範囲外)
[交通傷害プラン]
始期日時点における年令が満69才以下の方
●保険金額について
ご契約いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款•特約等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の方の年令•年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額•ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②入院保険金日額と通院保険金日額を同時に設定する場合は、通院保険金日額は、入院保険金日額を超えることはできません。
③次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡•後遺障害保険金額は「、同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
• 始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
• 保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、生命保険契約、共済契約等を含みます。
2.保険料
保険料は保険金額•保険期間•満期返れい金などにより決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
(1) ご契約と同時に全額を払い込む一時払と、分割払があります(保険期間が6年の場合は、一時払のみとなります。)。分割払の場合には、一時払と比べて払込保険料総額が割増となります。ご契約形態によってはお取扱いができない場合があります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2) 初回保険料以外のお払込みは口座振替となります。ただし、初回保険料から口座振替でお払込みいただくこともできます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(3) 保険契約者の勤務する企業等を通じて保険料を集金する団体扱や集団扱もあります。ただし、団体扱および集団扱による保険料のお払込みにあたっては、保険契約者、被保険者に関する一定の条件を満たす必要があります。詳細は、その他のご説明 の「1(. 5)団体扱•集団扱契約(」7ページ)をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険では、保険期間が満了し、保険料全額のお払込み(*)が完了している場合は、保険証券に記載された満期返れい金を保険契約者にお支払いします。なお、この保険には契約者配当金はありません。
(*)満期返れい金から差し引くことによる保険料のお払込みおよび自動振替貸付による保険料のお払込みを含みます。
〈被保険者が亡くなられた場合の取扱いについて〉
保険期間中に被保険者が亡くなられた場合にはご契約は失効または終了し、満期返れい金はお支払いできなくなります。
5.解約・失効返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。ご契約の解約•失効等に際しては、返れい金をお支払いいたします。ただし、返れい金をお支払いできない場合もあります。また、保険料について追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報のご説明 の「6.解約•失効と解約•失効返れい金(」6ページ)をご参照ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0000-000-000(無料)
注意喚起情報のご説明
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款•特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
(1)クーリングオフ
「保険契約者が個人」で、かつ「保険期間が1年超」の場合には、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、右に記載のご契約はクーリングオフはできませんので、ご注意ください。この保険は長期にわたるご契約となりますので、お申込みに際しましては、十分にご検討いただきますようお願いいたします。
(2)お申出いただける期間
ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
(注)既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、そのクーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3)お申出の方法
上記期間内(8日以内の消印有効)に当社(お客さまデスク クーリングオフ係)あてに必ず郵送にて行ってください。
(注)取扱代理店・仲立人ではクーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
(4)クーリングオフの場合の保険料の返還
クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また当社および取扱代理店•仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、上記(2)のとおり、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約
●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約
●「通信販売特約」に基づき申し込まれたご契約
〈ハガキの記載内容〉
xxxxxx区xx駿河台3-11-1三井住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社お客さまデスク
クーリングオフ 係
表面[宛先] 裏面[記載事項]
1 0 | 1 | 8 | 0 | 1 1 |
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
2.告知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書記入上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項については、告知が必要になるので十分ご注意ください。
●他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、生命保険契約、共済契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入ください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■ 保険金受取人について
保険金受取人については、契約概要のご説明 の「1(. 1)商品の仕組み」(2ページ)をご参照ください。
■ ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ 被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
• 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせ、または生じさせようとしたこと。
• 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者にかかわる部分に限ります。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(*)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(*)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」(5ページ)をご参照ください。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
特にご注意ください
普通傷害プランの場合のみ適用となります。 | ●下記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●下記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ |
交通傷害プランの場合のみ適用となります。 | ●交通乗用具を用いて競技等をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ |
この保険では、次のいずれかに該当するケガに対しては保険金をお支払いしません。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細については、普通保険約款•特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されていますのでご確認ください。
死亡保険金 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性•爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●入浴中の溺水(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって生じた肺炎 など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
後遺障害保険金 | |
入院保険金 | |
手術保険金 | |
通院保険金 |
●補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3)職務として操縦する場合を除きます。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 |
補償対象外となる職業 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
(1) 保険料を分割してお払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までにお払込みください。払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)に分割保険料の払込みがない場合には、その払込猶予期間の満了日の翌日以降に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。ただし、払込猶予期間までに分割保険料の払込みがない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします(保険料の自動振替貸付)。なお、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えできない場合、またはお立替えの限度額を超えた場合には、ご契約は失効しますのでご注意ください。
(2) 月払または団体扱•集団扱の場合で、保険金支払事由が生じ、保険金を支払うことにより保険契約の全部が終了したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3) 初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の前月または当月(始期日により異なります。詳細はお申込の際にご確認ください。)に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
(4) 月払契約の最終回保険料、団体扱契約または集団扱契約の集金停止後の残りの分割保険料は、満期返れい金から差し引き、お払込みに充当させていただきますのでご了承ください。
(5) 団体扱契約•集団扱契約については、脱退(ご退職など)されたり、定足数割れ(団体扱•集団扱全体で当社の保険契約者数が10名未満となること)となった場合などには、保険料および払込方法を変更させていただきます。その際には保険年度内の未払込みの分割保険料をご一括でお払込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
6.解約・失効と解約・失効返れい金
特にご注意ください
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
• 解約•失効の場合、満期返れい金はお支払いできなくなります。
• 始期日から解約•失効日までの既経過期間や、解約•失効日から満期日までの未経過期間、および既にお払込みいただいた保険料等により計算した解約•失効返れい金をお支払いさせていただきます(解約•失効返れい金をお支払いできない場合もあります。また、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。)。
• 解約返れい金は多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、解約は慎重にご検討ください。
特に経過期間が短い場合には、返れい金がお払込保険料総額を大きく下回る場合がありますので、ご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
7.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>(平成25年5月現在)
• 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金•満期返れい金•解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
• 引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
① 満期返れい金、積立部分に係る返還保険料等は80%まで補償されます。ただし、破綻後の予定利率見直し等により、当初定められていた金額の80%を下回ることがあります。 ② 保険金、補償部分に係る返還保険料等は90%まで補償されます。ただし、保険期間が5年を超える場合で、主務大臣が定める率より高い予定利率を適用して いる保険契約については、90%より補償割合が引き下がる場合があります。 |
8.「現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約」のご注意
特にご注意ください
現在のご契約について解約されるときには、保険契約者にとって不利益となる事項があります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
(1) 多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返れい金はごくわずかです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2) 新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の年令などによりご契約をお引受できない場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前にケガの原因が生じていたときには保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率等が解約される契約と異なることがあります。
④新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。現在のご契約を解約され、新たな保険契約にご加入された場合、以後は新たな保険契約の普通保険約款•特約が適用されます。
9.銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
(1)この保険契約のお申込みの有無は、保険加入以外の金融機関のお取引には影響ございません。
(2)この保険契約は、預金ではありません。また、預金保険機構の対象でもありませんのでご注意ください。
(3) お客さまの同意をいただかない限り、保険商品の募集時に銀行等の他の業務に関する情報を利用すること、およびお申込みに関して知り得た情報を銀行等の他の業務に利用することはありません。
(4) お客さまから当社または取扱代理店にお振込みいただきました保険料につきましては、保険料領収証の発行を省略させていただきます。保険料領収証が必要な場合には取扱代理店または当社までご連絡ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0000-000-000(無料)
その他のご説明
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款•特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1) 保険料領収証の発行
保険料をお払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください(初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合などを除きます。)。
(2) 地球環境保護への取組み等に対する寄付について
保険契約者のお申出により、普通保険約款•特約のお届けに代えて、新たに当社ホームページでの閲覧(Web約款)をご希望された場合、当社は地球環境保護への取組み等に寄付を行います。なお、お申込み後に冊子の普通保険約款•特約をご希望の場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
(3) 取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結•保険料の領収•保険料領収証の交付•契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(4) ご契約条件について
特にご注意ください
(5) 団体扱•集団扱契約
① 団体扱でご契約される場合
■団体扱•集団扱特約をセットできるのは次の条件を満たす場合に限ります。
■なお、次のような場合には団体扱•集団扱特約が失効することがあります。その際、保険年度内の未払込みの分割保険料を一括でお払込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となりますので、あらかじめご了承ください。また、退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
② 集団扱でご契約される場合
■団体扱•集団扱特約をセットできる条件は、集団の種類によって異なります。なお、セットできる条件を満たしていることを確認できる書類を保険申込書とあわせてご提出いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
○退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合
○親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱•集団扱特約の対象に該当しなくなった場合
○団体において当社で団体扱•集団扱特約をセットしてご契約いただく保険契約者の数が10名未満となった場合等、団体と当社との間で締結している集金契約が解除される場合
被保険者のご年令によりお引受できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
団体扱・集団扱特約をセットできる場合 | |
保険契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方(*) (*)団体を退職された方については、退職者団体扱制度が導入されている場合に限ります。 |
被保険者 | 保険契約者、その配偶者、それらの方の同居の親族、それらの方の別居の扶養親族 |
(6) 補償の重複
日常生活賠償特約など右表の補償のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(GK ケガの保険(積立タイプ)以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
(7) 契約内容登録制度について
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | GK ケガの保険(積立タイプ) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | GK ケガの保険(積立タイプ) ホールインワン•アルバトロス費用補償特約 | ゴルファー保険 ホールインワン•アルバトロス費用補償特約 |
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)。
登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
(8) 保険申込書の提出について
保険申込書は、始期日までに取扱代理店または当社にご提出ください。始期日までに取扱代理店または当社に到着しなかった場合、後日ご契約手続の経緯を確認させていただくことがあります。なお、ご契約手続の経緯によっては、保険金をお支払いできない場合があります。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1) 保険証券の確認•保管
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。ただし、初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合の保険証券のお届けは、初回保険料の口座振替の完了を確認した後となりますのであらかじめご了承ください。
(2) 被保険者が亡くなられた場合
ご契約後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効または終了します。この場合において、保険金支払事由に該当しないときでも失効返れい金をお支払いすることがありますので、取扱代理店または当社までご連絡ください。
(3) その他の注意事項
次のような場合には、満期日以降、継続加入できないことや継続時に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
◎満期日時点でこの保険の引受範囲外となった場合
3.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
(1) 保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
• 保険金をお支払いする場合に該当したときは、遅滞なく取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続について詳しくご案内いたします。なお、正当な理由なくご連絡がなかった場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
• 法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○ 相手の方が当社との交渉に同意されない場合
○ 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
○ 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
• 携行品特約の対象となる盗難事故が発生した場合、遅滞なく警察に届け出てください。
(2) 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の●を付した書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。
(注1)特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
(注2)損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、次表の「相手への賠償」と同様です。
(注3)事故の内容、損害の額、傷害の程度に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 補償種類 | |||
書類の例 | ケガに関する補償 | 相手への賠償 | その他の補償(*) | |
(1) 当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 | ● | ● | ● |
(2) 当社が保険金の支払事由の発生有無、保険金が支払われない事由に該当する事実の有無、損害の程度を確認するために必要な書類 | 当社所定の同意書(医師や公的機関に照会し説明を求めることについての同意を含みます。)、事故原因•損害状況に関する写真•画像データ•修理業者からの報告書、スコアカード(ホールインワン•アルバトロス費用補償特約の場合) 等 | ● | ● | ● |
(3) 被保険者またはその代理人(親権者、代理請求人、相続人等)の保険金請求であることを確認するための書類 | 住民票、健康保険証(写)、戸籍謄本、戸籍抄本、委任状、印鑑証明書、商業登記簿謄本、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 等 | ● | ● | ● |
(4) 診断書、診療状況申告書、治療等に要した費用の領収書およびその他費用の額を示す書類 | 当社所定の診断書、診療状況申告書、入院(•通院)状況申告書、診療報酬明細書、治療費の領収書、診療明細書 等 | ● | - | - |
(5) 公の機関(やむを得ない場合には第三者)等の事故証明書 | 警察署•消防署等の公の機関、交通機関、医療機関、施設管理者、勤務先等の事故証明書 等 | ● | ● | ● |
(6) 死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄本、除籍謄本 等 | ● | - | - |
(7) 後遺障害診断書およびその他の後遺障害による損害の内容•程度を示す書類 | 当社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害の内容•程度を示す書類 等 | ● | - | - |
(8) 損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者等を確認する書類 ① 他人の身体障害の程度、損害の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ② 他人の財物破損(破損財物の使用不能による間接損害を含む)の程度、損害の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ③ 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払または保険金の支払に関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、戸籍謄本 等 修理見積書•領収書、取得時の領収書、建物登記簿謄本、賃貸借契約書、決算書類、事故前後の売上計画•実績 等 示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書、争訟費用等に関する領収書の明細 等 | - | ● | - |
(9) その他必要に応じて当社が求める書類 ① 他から支払われる損害賠償金•保険金•給付金等の額を確認する書類 ②(企業等の災害補償規定等特約をセットした契約の場合) 受給者と被保険者が異なる場合、受給者と被保険者の関係を証する書類 | 示談書、判決書、保険会社等からの支払通知書、労災支給決定通知 等 戸籍謄本、住民票、政府労災「遺族補償年金支給請求書(写)」、受取人の社内使用の「家族名簿」 等 | ● | ● | ● |
(*)携行品に関する補償、ホールインワン・アルバトロス費用に関する補償をいいます。
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
② 上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③ 上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(*2)の確認を終えて保険金をお支払いします(*3)。
(*1)保険金請求に必要な書類は、上記「(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款•特約でご確認ください。
4.契約者貸付
ご融資金額は、当社の定める金額の範囲内で50,000円以上100円単位となります。なお、質権が設定されているご契約、契約者貸付ご利用時点でお払込保険料総額が少額のご契約、保険期間開始後2か月以内または満期日までの期間が4か月以内のご契約など、ご利用いただけないご契約もありますのでご注意ください。ご利用の可否については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5.法人のご契約
法人が保険契約者となられる場合、自己資金でご契約いただくことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。なお、借入れを行い、これが保険料に充当されていると判断された場合には、借入れに伴う支払利息と保険契約から生じる利益の計上時期について税務上対応を要することがありますので、借入金によるご契約はお引受いたしておりません。
6.取引時確認(お客さまの本人確認など)に関するお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、積立保険の加入やxxの現金取引などを行うにあたって、取引時確認を行うことが義務づけられています。ご加入にあたり、所定の公的証明書のご提示、ご職業や取引目的のご申告などをお願いすることがありますので、ご了承ください。また、ご職業の変更など、確認させていただいた内容が変更された場合には、取扱代理店または当社までご連絡ください。
7.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、本保険契約以外の商品•サービスのご案内•ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先•委託先等の商品•サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品•サービス等の例 | 損害保険•生命保険商品、投資信託•国債•ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品•サービスのご案内の例 | 自動車購入•車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求•支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知•報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品•サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
8.税法上の取扱い(平成25年5月現在)
(1) 返れい金など(満期返れい金、解約•解除返れい金、失効返れい金)
個人契約の場合、受け取られた返れい金などについては、次の算式により計算された額が一時所得となります(他に一時所得がない場合)。一時所得はその2分の1に相当する額が他の所得と合算のうえ課税されます。
一時所得=(返れい金等受取総額)-(ご負担保険料総額)-特別控除額50万円
(2) 保険料
平成18年度税制改正により、損害保険料控除制度は平成18年12月31日をもって廃止されました。
(注)なお、上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
9.主な保険金・特約一覧
(1) ご契約の条件によってお支払いする主な保険金は次のとおりです。
なお、ご契約の内容は、普通保険約款およびセットされる特約によって定まります。詳細については、普通保険約款•特約等でご確認ください。
【プラン欄の記号説明】普…普通傷害プラン 交…交通傷害プラン
◆:基本補償 ◇:オプション補償(「保険金の種類・特約」欄に記載された特約をセットされた場合のみ保険金をお支払いします。) -:セット不可
【補償地域欄の説明】 「国外」欄が×の場合 : 日本国外における事故等は補償の対象となりません(「保険金をお支払いする場合」欄をご確認ください。)。
「国内」欄・「国外」欄ともに○の場合: 日本国内外を問わず、「保険金をお支払いする場合」欄に記載された事故等が補償の対象になります。
プラン | 保険金の種類・特約 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
普 | 交 | 国内 | 国外 | ||||
◆ | ◆ | 傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金) | ○ | ○ | 契約概要のご説明 の「1(. 2)①保険金をお支払いする主な場合と保険金のお支払額」(2~3ページ)をご参照ください。 | 注意喚起情報のご説明 の「4. (1)保険金をお支払いしない主な場合」(5ページ)をご参照ください。 | |
◇ | ◇ | 日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 | ○ | × | 保険期間中の日本国内における次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ① 本人の居住の用に供される住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ② 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (*)敷地内の動産および不動産を含みます。 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)当社の書面による同意が必要となります。 (注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 (注3)被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うこ とができませんのでご注意ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 |
(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 | ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等の車両(ゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性•爆発 性等による損害 など | ||||||
◇ | ◇ | 携行品保険金 ★携行品特約 ★新価保険特約(携行品特約用)セット | ○ | ○ | 保険期間中の偶然な事故(盗難•破損•火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合 (*)携行品とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身のり品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、下記の「補償対象外となる主な携行品」を除きます。 | 被害物の損害の額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 (注1)損害の額は、再調達価額によって定めます。ただし被害物が貴金属等の場には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場 においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または小切手については1 の事故につき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、それぞれの保険年度ごとに、携行品保険金額がお支払いの限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認 いただいたうえでご契約ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と生計を共にする親族の故意による損害 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押さえ•没収•破壊等)による損害 ●携行品の自然消耗、性質によるさび•かび•変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害 ●携行品の汚れ•キズ•塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故•機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱、暴動による損害(テロ行為による損害に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金のお支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性•爆発性等による損害 ●左記の「補償対象外となる主 な携行品」の損害 など |
●補償対象外となる主な携行品 船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)•航空機およびこれらの付属品、自動車(自動二輪車を含みます。)およびその付属品(自動車用電子式航法装置、ETC車載器を含みます。)、原動機付自転車およびその付属品、自転車•雪上オートバイ•ゴーカート•ハンググライダ-•パラグライダー•サーフボード•ウインドサーフィンおよびこれらの付属品、ラジコン模型およびその付属品、パソコンおよびその付属品、携帯電話•ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物および植物等の生物、株券、手形その他の有価証券(通貨および小切手を除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等 (宿泊券、定期券および回数券を含みます。)、運転免許証、パスポート、帳簿、設計書、プログラム、データ など | |||||||
◇ | ◇ | ホールインワン・アルバトロス費用保険金 ★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | ○ | × | 日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。 ① 次のアおよびイの両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロスア.同伴競技者 イ.同伴競技者以外の第三者 (同伴xxxx等。具体的には次の方をいいます。) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン•オン•イベント業者、先行•後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者•工事業者 など (注)原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場 は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場に限り保険金をお支払いします。 | 次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。 ア. 贈呈用記念品購入費用(*)イ. 祝賀会に要する費用 ウ. ゴルフ場に対する記念植樹費用エ. 同伴xxxxに対する祝儀 オ. その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。) (*)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 (注1)保険金のお支払額は、1 のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に算されず、最も高い保険金 額が限度となります。 | ●日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の使用人(*)が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など (*)「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含みます。 |
② 達成証明資料(*1)によりその達成 を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、 ● アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドし、 ● 1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、 ● その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン•アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。 (*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。 (*2)「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 (注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場 にはセットすることができ ません。 | (注3)補償内容が同様の保険契約(異な る保険種類の特約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 (注4)保険金のご請求には、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。 |
(2) 保険金支払方法を変更する特約がセットされている場合のお取扱いは次のとおりとなります。詳細については、普通保険約款•特約等でご確認ください。
プラン | 特約名 | 特約の説明 | |
普 | 交 | ||
◇ | ― | 顔面傷害による入院保険金および通院保険金2倍支払特約 | 入院保険金もしくは通院保険金をお支払いする場合において、ケガを被った部位またはその一部が顔面、頭部または頸(けい)部であって、その部分の治療について切開•縫合•補てつ(注)などの外科手術または歯科手術を受けられたときは、その治療期間に対して、入院保険金または通院保険金は日額の2倍の額をお支払いします。 (注)「補てつ」とは、冠、さし歯、入れ歯などの歯科手術などをいいます。 |
◇ | ◇ | 天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金をお支払いします。 |
◇ | ― | 就業中のみの危険補償(事業主•役員•従業員)特約 | 次に掲げるケガに限り、傷害保険金をお支払いします。 ① ②以外の場合 職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)のケガ ② 被保険者が企業等の役員または事業主である場合次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ ア.企業等の役員または事業主としての職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)で、かつ、次のいずれかに該当する間 • 企業等の就業規則等に定められたxxの就業時間中(被保険者の休暇中を除きます。) • 企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 • 取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を合理的な経路および方法により往復する間 イ.被保険者に対し労災保険法等(*)による給付が決定されるケガが発生した場合の職務従事中および通勤中 (*)日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
◇ | ◇ | 企業等の傷害保険金受取に関する特約 | 後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金についても、死亡保険金受取人にお支払いします。 |
◇ | ◇ | 企業等の災害補償規定等特約 | 普通保険約款等に定められた書類のほか、下記①から③の書類のいずれかが提出された場合、提出された書類で証明された額(提出書類が①の場合は、災害補償規定等に規定された遺族補償額)を限度に、死亡保険金受取人(企業等)に死亡保険金をお支払いします。(*) ① 災害補償規定等の受給者(以下「受給者」といいます。)が保険金の請求内容について了知していることを証する書類 ② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類 ③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類 また上記①から③の書類が提出できない場合には、災害補償規定等に規定された遺族補償額を限度に、被保険者の法定相続人に死亡保険金をお支払いします。 お支払いする死亡保険金の額が死亡•後遺障害保険金額を下回る場合は、その差額に対する保険料を保険契約者に返還します。 (*)災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約または共済契約があり、同一の事故に対して既に保険金が支払われている場は、他の保険契約または共済契約によって支払われた金額を差し引いた残額を限度とします。 |
用語 | 説明 | |
ア行 | アルバトロス | ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |
医師 | 被保険者が医師の場は、被保険者以外の医師をいいます。 | |
カ行 | 解除 | 保険会社から保険契約を中途で終了させることをいいます。 |
解約 | 保険契約者から、契約を中途で終了させる旨お申出いただくことをいいます。 | |
貴金属等 | 貴金属、宝玉、および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品をいいます。 | |
危険 | 傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。 (*1)いずれもそのための練習を含みます。 (*2)交通傷害プランの場は訓練(自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。)を含みます。 | |
頸(けい)部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 | |
ケガ | 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても 復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 | |
交通事故によるケガ | 次に掲げる事故によるケガをいいます。 ① 運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故(*) ② 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故(*) ③ 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場は対象になりません。) ④ 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故 ⑤ 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*() ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。) ⑥ 交通乗用具の火災 (*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。 | |
交通乗用具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、エレベーター等、普通保険約款に定められたものをいいます。 | |
誤嚥(えん) | 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 | |
ゴルフ場 | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上有するものをいいます。 | |
サ行 | 再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
住宅 | 本人(保険申込書の「被保険者」欄記載の方)の居住の用に供される建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 | |
酒気帯び運転 | 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。 ② 先進医療に該当する診療行為(*2) (*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*2)②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限りますただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
用語のご説明
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用語 | 説明 | |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場は、保険契約に定められた保険料をいい保険料を分割して払い込む場は、第1 目に払い込むべき分割保険料をいいます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(xxオー トバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
先進医療 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。 医療技術、医療機関および適応症等が先進医療に該当しない場、お支払対象外となります。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。手術を受けた時点において、先進医療に該当しない場、お支払の対象外となります。 | |
その他の変乱 | 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 | |
タ行 | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい、いずれも積立保険を含みます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |
溺水 | 水を吸引したことによる窒息をいいます。 | |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。 | |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。 | |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
ナ行 | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ハ行 | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 ※ただし、代理請求人制度の配偶者には、内縁関係を含めません。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 | |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | |
分割保険料 | 保険料を分割して払い込む場 の1 分の保険料をいいます。 | |
返れい金 | ご契約の満期時、解約・解除時または失効時などに、保険会社から保険契約者にお支払いする金銭をいいます。それぞれ満期返れい金、解約・解除返れい金、失効返れい金といいます。 | |
ホールインワン | 各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。 | |
保険価額 | 保険の対象に損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券に記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については、始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。 | |
保険申込書 | 当社に保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます | |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場 、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 | |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の方をいいます。 | |
マ行 | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | |
無効 | 保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 | |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 | |
目撃 | 被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。 |
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V5484 8,000 2013.5 (新) (62) 65