Contract
第 1 章 総則
(サービス提供等)第 1 条
1.株式会社 Hi-Bit(以下「当社」といいます)は、本契約約款に基づき、『サポートレスキュー』のサービス(以下「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2.当社が契約者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本契約約款の一部を構成するものとします。
3.当社が、本契約約款の他に別途定める各サービスの利用契約及び各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項及び利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本契約約款の一部を構成するものとします。
4.契約者が本サービスを利用するには、本契約約款の他、利用規則、利用条件等に同意するものとします。
(用語の定義)第 2 条
本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)契約者
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(2)利用契約
本契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約
(3)契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(4)本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5)本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含む)
(6)課金開始日
契約者へ、当社より発行された登録完了通知書「サービス開始のお知らせ」に記載された日
(7)消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費
税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(8)契約者回線
本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線 (ADSL、光ファイバ回線を含みます)
(9)アカウント ID
PIN コードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
(10)PIN コード
アカウント ID と組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
(通知)第 3 条
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
(契約約款の変更)第 4 条
1.当社は、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じと
します。)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
(合意管轄)第 5 条
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(準拠法)第 6 条
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
(協議)第 7 条
本契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は、契約者と当社は誠意を持って協議のうえ、解決にあたることとします。
第 2 章 サポートレスキュー サービス契約の締結等
(利用の申し込み)第 8 条
本サービス利用の申し込みは、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
(承諾)第 9 条
1.本契約約款は、前条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社所定の方法により、当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しない場合。
(2)本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3)申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(6)申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合。
(7)その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
2.申込者は、当社が申込を承諾した時点で、本契約約款の内容を承諾しているものとみなします。
(契約者の登録情報等の変更)第 10 条
1.契約者は、その住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号もしくは有効期限、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.本条第 1 項の届出がなかったこと若しくは届出の遅滞により、契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
(契約者からの解約)第 11 条
本サービスの契約者が本契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1)契約者は、本契約を解約しようとするときは、当社HP記載の当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。契約者は、当該通知に基づき、当社から発送される解約書類に必要事項を記載の上、当社宛に返送するものとします。この場合、毎月の初日から 25 日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の末日に、また、
毎月の 26 日から末日までに通知があったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に、本契約の解約があったものとします。
(2)契約者より本契約の解約の申請がない場合は、本契約を自動的に更新するものとします。
(3)契約者が本契約を解約する場合、当社は解約月の末日をもってユーザーID アカウント ID の利用を停止解約希望日までにユーザーID を当社に返還するの処置をとるものとします。
(4)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は
第 4 章に基づきなされるものとします。
(当社からの解約)第 12 条
1.当社は、第 28 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、本契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が本契約を締結した後になって第 9 条(承諾)第 1 項各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず本契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前各項の規定により本契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
(権利の譲渡制限)第 13 条
本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
(設備の設置・維持管理及び接続)第 14 条
1.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社のサービスに接続するものとします。
3.当社は、契約者が前各項の規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 3 章 サービス
(サービスの提供範囲)第 15 条
当社は、契約者から請求があった場合は、別紙 2(サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)に定める機器、ソフトウェア及びサービスについて、本サービスを提供します。
(本サービスの廃止)第 16 条
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30
日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3.本条第 1 項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。第 4 章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)第 17 条
本サービスの利用料金は、別紙 3(料金表)に定めるとおりとします。
(利用料金の支払義務)第 18 条
1.契約者は、課金開始日から起算して本契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2.前項の期間において、第 27 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3.第 28 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4.本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用料金が発生するものとします。
5.当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
(利用料金の支払方法)第 19 条
1.契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)クレジットカード
(2)預金口座振替
(3)NTT による料金回収代行サービス
(4)ソフトバンクBB株式会社による料金回収代行サービス
(5)その他当社が定める方法
2 利用.料金の支払が前項第 1 号に定めるクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.利用料金の支払が本条第 1 項第 2 号に定める預金口座振替による場合、利用料金は本サー
ビスを利用した月の翌月 27 日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に契約者指定の口座から引落されるものとします。
4.利用料金の支払が本条第 1 項第 3 号、第 4 号に定める NTT もしくはソフトバンクBB株式会社による料金回収代行サービスによる場合、利用料金の支払方法は NTT もしくはソフトバンクBB株式会社それぞれの料金支払規定に準ずるものとします。
5.前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部または一部の支払時期を変更することがあります。
第 5 章 契約者の義務等
(アカウント ID)第 20 条
1.契約者は、アカウント ID を第三者(以下、「他者」といい、国内外を問わないものとします)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
2.契約者は、アカウント ID に対応する PIN コードを他者に開示しないとともに、漏洩する
ことのないよう管理するものとします。
3.契約者は、契約者のアカウントID 及びPIN コードにより本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともアカウント ID 及び PIN コードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりアカウント IDまたは PIN コードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
4.契約者のアカウント ID 及びPIN コードを利用して契約者と他者により同時に、または他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
5.契約者は、自己のアカウント ID、PIN コード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者のアカウント ID 及び PIN コードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
(自己責任の原則)第 21 条
1.契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為
(前条により、契約者による利用または行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします。)とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、1)本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、または2)他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
(禁止事項)第 22 条
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
(2)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4)当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(6)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(7)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(8)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為
(9)他者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(11)その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
(著作権)第 23 条
1.本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。
2.契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
第 6 章 当社の義務等
(当社の維持責任)
第 24 条
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
(本サービス用設備等の障害等)第 25 条
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
(個人情報の取扱)第 26 条
1.契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等をその事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2.当社は、本サービスの提供に当たって、別紙 4(本システムが取得する情報)及びその他契約者から取得した個人情報の取扱については、当社がホームページ上に定める『個人情報保護方針』に従うものとします。
第 7 章 利用の制限、中止及び停止
(保守等によるサービスの中止)第 27 条
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の別途定める保守指定時間の場合。
(2)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(4)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(利用の停止)第 28 条
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
(3)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
(4) 当社指定のサポートレスキュー利用料金支払決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
(5)契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(6)本サービスの利用が第 22 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(7) 契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施しまたはサポートサービスの提供に係る時間を延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(8)前各号のほか本契約約款に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本条第 1 項第 2 号または第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4.前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5.本条の定めは当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 8 章 損害賠償等
(損害賠償の制限)第 29 条
1.当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 ヶ月の利用料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、1)天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、2)当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、3)逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
2.当社は、以下の方法のいずれか、またはこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1)後に請求するサービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること
(2)賠償額に相当するサービスの使用権を付与すること
3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、本場合でも、特別損額及び間接損害について当社は賠償責任を負いません。
4.本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
5.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
(免責)第 30 条
1.当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う 1 か月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者からの問い合わせを遅滞無く受け付ける事を保証するものではありません。
4.当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
5.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービスの提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6.当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの内容について保証するものではありません。
7.当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8.当社は、第 27 条(保守等によるサービスの中止)、第 28 条(利用の停止)、第 16 条(本サービスの廃止)の規定により本サービスの保守等によるサービスの中止、利用の停止並びに本サービスの廃止に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
9.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不足の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
以上
付則 この契約約款は、平成 20 年 8 月 1 日より有効となります。
この契約約款は、平成 20 年 12 月 26 日より改訂有効となります。
別紙 1(本システムの動作環境)
オペレーションシステム Windows 98 Second Edition Windows Millennium Edition
Windows 2000 Professional Windows XP
Windows Vista Windows 7
ブラウザ Microsoft InternetExplorer 5.0 以上
CPU Pentium III 800MHz以上ソケット通信 Winsock1.0 以上
ネットワーク環境 LAN、ADSL、電話線、ワイヤレスのグローバル IP またはバーチャル
IP 対応
別紙 2(サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)
本サービスの主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。なお、本別紙によ
り規定する主なサポート対象以外のサポート対象及び詳細については、当社が別に定める規定によります。
また、サポート対象及びサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
1.機器:
(1)サポート対象
パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス、ルータ、無線 LAN アクセスポイント、ハブ
LAN カードなどのネットワーク機器、ネットワーク接続可能なゲーム機器。
(2)サポート範囲
インターネット接続設定、家庭内ネットワークとの接続、初期設定、マニュアルに記載された基本的操作。
2.OS:
(1)サポート対象
Windows 98 Second Edition、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP、 Windows Vista、Windows7。※日本語版に限る
(2)サポート範囲
インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。
3.ソフトウェア:
(1)サポート対象
ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、xxxx対策、文書作成、接続ツール。
(2)サポート範囲
インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。
4.接続サービス:
(1)サポート対象
FTTH サービス、DSL サービス、データ通信カード、プロバイダサービス、インターネット上の各種サービス。
(2)サポート範囲
インターネット接続設定、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法。
別紙 3(料金表)
月額利用料金 486 円(税込 510 円)
別紙 4(本システムが取得する情報)
当社は、契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に規定する契約者のコンピュータ端末、通信機器等の情報を取得します。なお、契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。
当社は、契約者から取得した以下の情報については、本規約第 26 条(個人情報の取扱)に従って取り扱います。
オペレーション・システムの種類、バージョンマシン名
MAC アドレス
ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号ハードディスクドライブの空き容量
デフォルトブラウザの種類、バージョン
デフォルトメールソフトの種類、バージョン
CPU 種類、動作周波数