No.1 サービス共通利用約款
No.1 サービス共通利用約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1. No.1 サービス共通利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 No.1(以下「当社」といいます。)が提供する当社商品及び当社サービス(第 2 条で定義します。以下、総称して「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。当社は、本サービスの提供をもって、お客様が本約款に同意したものとみなすことができ、本約款は、お客様に適用されるものとします。
2. 当社は、本約款に基づきお客様に本サービスを提供するものとし、お客様は、本サービスを利用するにあたって、本約款及びお客様が利用する本サービスに係る個別契約(第2条第5号で定義します。)を遵守するものとします。なお、本サービスに関して当社がお客様に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項も、本約款の一部を構成するものとします。
3. 本約款と個別契約との間に矛盾する条項が存在する場合は、個別契約の条項が優先されるものとします。
4. お客様が本サービスを利用するにあたり、当社以外の第三者の契約、約款、利用規約等がお客様に適用される場合には、お客様はそれを遵守するものとします。
第2条 (定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「当社商品」:当社がお客様に対し販売又は提供する商品(当社以外の他社が製造する商品も含みます。)のことをいいます。
(2) 「当社サービス」:当社がお客様に対し提供するサービスのことをいいます。
(3) 「本サービス」:当社商品及び当社サービスを総称したものをいいます。
(4) 「申込者」:本サービスの利用を申し込む者をいいます。申込者のうち、当社の承諾により当社との間で本サービスに係る個別契約が成立した場合は、「お客様」といいます。
(5) 「個別契約」:本約款又は本サービスに関する個別の契約や約款等に基づき、当社とお客様との間に成立する本サービスに係る契約をいいます。なお、個別契約に条件表や覚書等の別途合意が付随する場合は、当該合意も「個別契約」の一部を構成するものとします。
第3条 (契約申込の承諾)
1. 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、申込者に対して承諾することにより、個別契約が成立することとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が申込みの際に虚偽の事項を申告し、もしくは記入漏れがある場合又はそのおそれがある場合。
(2) 本サービスの申込者が当社の提供する本サービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを怠り、又は怠るおそれがある場合。
(3) 本サービスの申込者が第4 条(禁止事項)各号のいずれかに該当するとき、又は該当するおそれのある場合。
(4) 本サービスの申込者が過去において第 4 条(禁止事項)各号のいずれかに該当した場合。
(5) 本サービスを提供することが技術上著しく困難である場合。
(6) その他当社の業務遂行上著しく支障がある場合。
3. 当社が、第 1 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第4条 (禁止事項)
1. 当社が以下の各号に該当すると判断した場合、お客様は本サービスを利用できないものとします。
(1) 関連法規に基づき特定の許認可を必要とする業種でその許認可を得ていないお客様。
(2) 反社会的勢力と判断されるお客様(第 13 条で定義します。)。
2. お客様は、本サービスを利用するにあたり、次の各号のいずれかに該当する行為又はそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
(1) 法令、公序良俗又は本約款もしくは個別契約に違反する行為。
(2) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為。
(3) 当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、肖像権、名誉等の権利を侵害する行為。
(4) 当社又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為。
(5) 本サービスの全部又は一部を、当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他お客様の店舗における自己利用の範囲を超えて利用する行為。
(6) 当社の営業、本サービスの管理・運営を妨げる行為。
(7) 当社又は第三者に対する迷惑行為その他不利益を与える行為又はそのおそれのある行為。
(8) 当社又は第三者の信用を損なう行為。
(9) その他当社が不適切と判断する行為。
第5条 (損害賠償及び当社の免責)
1. お客様は、本約款への違反その他自己の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、当社に対し、当該損害を賠償するものとします。
2. 当社は、当社に故意又は重過失のある場合を除いて、債務不履行、不当利得、不法行為、契約不適合責任、製造物責任その他の法的根拠を問わず、お客様に生じた損害を賠償する責任を免責されるものとします。
3. 当社が本サービスに関連して責任を負う場合であっても、その責任は、お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に限るものとし、特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害等については、それらの損害の可能性について知らされていた場合であっても責任を負わないこととします。
4. 当社は、お客様が本サービスを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争について一切責任を負わないものとします。
5. 仮に当社が損害賠償責任を負う場合であっても、請求原因の如何を問わず、損害の賠償額については、当該損害と直接関係する本サービスについて以下の各号にしたがって定める金額を上限といたします。
(1) 当社が当社商品を提供・販売する場合:お客様が実際に支払った商品対価の合計額。
(2) 当社が当社サービスを提供する場合:お客様が直近12 か月間に当社サービスについて実際に支払った金額。
6. 当社は、以下に定める事由によりお客様に損害が生じたとしても、これについて当社に故意又は重過失がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
(1) 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、第三者による不正アクセス又はコンピュータウイルスの混入等の不正行為が行われたこと。
(2) 当社が提供する本サービスのバージョンのアップデートをお客様が行わなかったこと。
(3) お客様が当社の提供する本サービスに係るデータのバックアップを行わず、データの消失・漏洩・毀損等が発生したこと。
(4) 当社の提供する本サービスに関して脆弱性の確認をお客様が怠ったこと。
(5) 当社以外の第三者が製造した当社商品に不具合があり、当社が相当の注意をもって確認したのにもかかわらず発見できなかったこと。
(6) 当社が定める又は推奨する手順・セキュリティ手段をお客様が遵守しないことに起因して障害が発生したこと。
(7) お客様の設備環境に本サービスが合致しないことにより障害が発生したこと。
(8) 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、お客様の ID・パスワードや秘密鍵等が不正に使用されたこと。
(9) 当社又は当社以外の第三者である本サービスの提供元が、当社又は本サービスの提供元の判断により、機能の追加、拡張、削除等、本サービスの内容を変更したこと。
(10) 当社が指定した本サービスの利用のために必要又は適したソフトウェア等を使用せず、当該ソフトウェア等から損害が生じたこと。
(11) 天災事変、戦争・暴動・内乱、輸送機関の事故、労働争議、その他不可抗力の事由により損害が生じたこと。
第6条 (遅延損害金)
お客様が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当社は、お客様に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を、利用料金等本サービスの代金及び消費税等に加えてお客様に請求いたします。
第7条 (個人情報の取扱いについて)
1. 当社は、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程においてお客様の氏名、会社名、部署、担当者名、電話番号、メールアドレス等(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2. 当社は、前項の規定によりお客様から知り得た個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本約款と当該プライバシーポリシーに相違がある場合、本約款の定めが優先して適用されるものとします。
3. 当社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、お客様が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供。
(2) 当社が提供する役務又は販売する当社商品等の紹介、提案及びコンサルティング。
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は当社商品等の紹介、提案及びコンサルティング。
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付。
(5) 役務・当社商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・当社商品等の開発。
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内。
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・当社商品情報等の案内。
4. お客様が法人等の団体である場合における当該お客様の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
5. 当社は、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。また、個人情報保護法、電気通信事業法その他の法令に従い、第三者に提供することがあります。
第8条 (お客様の協力義務)
当社は以下の場合、お客様に対し本サービスに関するお客様の情報・資料等の提供を求めることができ、お客様は当社からの求めに応じるものとします。
(1) お客様による本約款及び個別契約の遵守状況を調査、確認するために必要な場合。
(2) 故障予防又は回復のために必要な場合。
(3) 技術上必要な場合。
(4) その他当社が必要と判断する理由がある場合。
第9条 (再委託)
当社は、本サービスに関する自己の業務の全部又は一部を、第三者に再委託(個人情報の取扱に関する再委託を含みます。)することができるものとし、お客様は、予めこれを承諾するものとします。
第10条(秘密保持義務)
1. お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに、本サービスの利用開始日の前後を問わず本サービスの利用に関して当社より知り得た情報(以下「機密情報」といいます。)を第三者への開示及び漏洩をせず、本サービスの利用以外の目的での利用を行わないものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報は機密情報に該当しないものとします。
(1) 当社から開示された時点で、公知である情報。
(2) 当社から開示された後、自己の責によらず公知となった情報。
(3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
(4) 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報。
2. お客様は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、お客様として最善の安全対策を講じるものとします。
3. お客様は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報を当社に返却し、又は当社の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとします。また、情報開示目的が消滅した場合も同様とします。
第11条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
1. お客様は、本サービスの利用にあたり、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は当社の顧客に関する情報を入手した時は、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」という。)の存在もしくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはいけません。
2. 前項の規定は、本サービスの利用終了後も、これを適用するものとします。
3. お客様は、本サービスの利用終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければなりません。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは当社に返還するものとします。
第12条(知的財産権)
1. 本サービスを通じて当社が提供する、又は本サービスに含まれる文章、画像、映像、音声、プログラムその他のデータ等のコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます。)についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティーxxを含みますが、これらに限られません。)は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属するものとし、お
客様は、方法又は形態の如何を問わず、これらを当社に無断で複製、複写、転載、転送、販売、出版その他自己利用の範囲を超えて使用してはならないものとします。
2. 当社は、明示又は黙示を問わず、本サービス及び本コンテンツが、第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこと等について、保証しません。
3. お客様が本サービスの利用に関する知的財産につき第三者から異議もしくはクレーム(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容の如何を問わず、また訴訟提起の有無を問いません。)等の申し立てが発生した場合、本サービスの利用中に発生したものであるか利用終了後に発生したものであるかを問わず、お客様は自己の費用と責任でこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. お客様が第 1 項各号及び第 2 項各号に該当する場合には、当社はお客様の本サービスの利用を停止し、及び個別契約を解除することができます。それによりお客様が被った損害の賠償責任を当社は負わず、当社は当社の被った損害の賠償及びお客様に対して有する債権を直ちに請求することができます。
第14条(解除)
1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様への事前の通知又は催告を要することなく個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 当社に対して支払う代金その他債務につき支払いの義務を怠ったとき。
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形もしくは小切手が不渡りになったとき。
(3) 合併によらない解散となったとき。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算もしくは競売の申し立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(5) 監督官庁より営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき、あるいは営業を自ら放
棄・廃業したとき。
(6) その他、信用力の著しい低下もしくは信用力に悪影響を及ぼす事由の発生、当社に対する背信行為があったとき、又は前各号に類する事態が発生したとき。
(7) 第 4 条(禁止事項)各号のいずれかに該当したとき。
2. 本サービスに関して個別契約で定める有効期間の間でも、当社は書面による 1 か月前の予告をもって個別契約を解約することができます。
第15条(契約の終了)
本約款が失効した場合又は個別契約が解除もしくは解約により終了した場合にも、次の各号に掲げる各条項は、各号に定める期間その効力を有します。なお、本約款が失効した場合でも、個別契約の成否や効力には影響しないものとします。
(1) 第 5 条(損害賠償及び当社の免責)、第 7 条(個人情報の取扱いについて)、第 12 条(知的財産権)、第 15 条(契約の終了)、第 16 条(権利義務の譲渡禁止)、第 21 条(準拠法、裁判管轄)、第 22 条(協議解決)については、各対象事由の消滅するときまでとします。
(2) 第 10 条(秘密保持義務)については、本約款終了後も 3 年間有効とします。
第16条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、本約款及び個別契約に別段の定めがある場合を除き、当社の事前の書面による承諾なしに、本約款及び個別契約により生じた権利義務を、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供することはできないものとします。
第17条(個人事業主)
当社とお客様は、お客様が個人事業主である場合には、自己の営業に継続的に利用するために本サービスを利用し、本約款及び個別契約を締結していることを相互に確認したものとします。
第18条(変更通知)
1. お客様はその商号、名称、本店所在地、住所、連絡先その他お客様に関わる事項に変更があるときは、当社所定の方法により当社に通知するものとします。
2. 当社は、お客様が前項に従った通知を怠ったことによりお客様が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第19条(約款の変更)
1. 当社は、お客様の事前の了承を得ることなく、いつでも本約款を変更することができるものとします。
2. 当社は前項の変更を行う場合は、当社公式サイトに掲載する方法により、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び当該変更の効力発生時期を表示し、当該変更の効力発生時期より変更の効果が発生するものとします。
3. お客様は、本約款が変更された後に本サービスを利用することにより、当該変更に同意したものとみなされます。当該変更に同意いただけない場合、お客様は、本サービスを利用できません。
4. お客様は、当社から告知を受けずとも、定期的に当社公式サイトを訪問し、本約款の変更並びに当社公式サイト上の掲載内容を確認するものとします。
5. 当社等は、本約款の変更によりお客様に損害が生じた場合でも、当該損害について一切の責任を負わないものとし
ます。
第20条(本約款の有効性)
1. 本約款及び個別契約の一部が法令等に基づき無効と判断された場合であっても、その他の規定の有効性には影響しないものとします。
2. 本約款及び個別契約の一部が、一部のお客様との関係で無効と判断され、又は取り消された場合であっても、その他のお客様との間の規定の有効性には影響しないものとします。
第21条(準拠法、裁判管轄)
1. 本約款及び個別契約の準拠法は、日本法とします。
2. 本サービスに関し、お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議解決)
本約款及び個別契約に定めのない事項が生じた場合、又は本約款もしくは個別契約の解釈に疑義が生じた場合は、当社とお客様は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第2章 各サービス類型に関する規定
第1節 物販
第1款 物販
第23条(本節の適用)
当社がお客様に対して当社商品を売り渡し、お客様がこれを買い受ける場合には、この款の規定が適用されます。
第24条(個別契約の締結)
1. 当社がお客様に販売する当社商品、及びその仕様、種類、数量、価格、納期、納品場所、支払方法その他売買に関し必要な条件については、個別契約においてこれを定めることとします。
2. 個別契約は、注文書及び注文請書の交付をもって、これに代えることができます。この場合、当社所定の注文書によりお客様が発注し、当社がお客様に対し、注文請書を交付してこれを承諾した時点で、個別契約が成立するものとします。
第25条(納入)
1. 当社は、個別契約に定める方法に従い、所定の納期に当社商品を納入いたします。ただし、お客様が個別契約に基づく支払を履行せず又は遅滞している場合、その他、お客様の信用状況に不安が生じていると当社が合理的に判断する場合、当社は、債務不履行の責任を負うことなく、適切な担保又は保証を得るまで出荷を制限し又は納入を停止することができます。
2. 当社商品の納入及び設置サービスについては、本章第 2 節の規定が適用されるものとします。
第26条(検)
1. お客様は、当社商品の納入後 5 営業日以内に、当社商品が当社商品の仕様書に記載の仕様を充足しているかについての検査を行い(以下「受入検査」といいます。)、仕様書に記載の仕様を充足したもののみを受け入れる
(以下「検収」といいます。)ものとし、当社商品が仕様書に記載の仕様を充足しない場合(以下「不合格」といいます。)にはは速やかに当社に通知することとします。
2. 当社商品の納入後、5 営業日以内にお客様が前項の通知を行わなかったときは、検収が完了したものとみなします。
3. 受入検査が不合格となったものについて、当社は、当社商品を引き取り、当社の選択で、代替品を納入し、又は当社商品を可能な範囲で補修するものとします。
第27条(所有権の移転)
当社商品の所有権は、検収が完了した時点又はお客様が当社に対して当社商品の代金の全額を支払った時点のいずれか遅い時点で、当社からお客様へ移転するものとします。ただし、当社商品を割賦払いの方法で購入する場合の所有権の移転について、割賦契約等の契約に定められている場合には当該契約の規定に従うものとします。
第28条(危険負担)
当社商品の納入前に生じた当社商品の滅失、毀損、減量、変質その他一切の損害は、お客様の責に帰すべきものを除いて当社の負担とし、当社商品の納入後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべきものを除いてお客様の負担とします。
第29条(契約不適合責任の免責)
1. お客様は、当社商品の検収後、商品の種類、品質又は数量に関して、個別契約の内容に適合しないこと(以下
「契約不適合」といいます。)を発見した場合であっても、当社に対し、代替品の提供、商品の修補、及び代金減額等の一切の請求をすることができないものとします。また、お客様は、当社に対し、契約不適合を理由とする個別契約の解除を行うこと及び損害賠償請求を行うことができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。
第30条(保証の否認)
当社は、お客様に対して、個別契約で定める場合を除き、当社商品がお客様の特定の目的に適合すること、お客 様の期待する品質、機能及び性能を備えること並びに不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
第31条(代金の支払)
お客様は、当社に対し、個別契約に定める方法により、個別契約に定める代金を支払うものとします。なお、お客様が当社に対し、銀行振込みによる支払いを行う場合、銀行振込みに係る手数料はお客様の負担とします。
第32条(相殺)
当社は、お客様に対して、金銭債権を有するときは、お客様への書面による通知をもって、弁済期にあるか否かを問わず、いつでも当該金銭債権とお客様に対する金銭債務とを対当額で相殺することができます。
第33条(商品の回収)
お客様が当社商品を当社に返還し、又は当社がお客様の保有する当社商品の回収を行う場合(リース販売の場合を含みますが、これに限られません。)には、お客様は当社商品の原状回復(データの初期化等を含みます。以下同じ。)を行うものとします。お客様が原状回復を行っていない場合、お客様の事前の承諾を得ず当社自らが原状回復を行う場合があり、お客様に損害が発生したとしても、当社は一切の賠償の義務を負うものではありません。また、当社は、原状回復に要した費用をお客様に請求することができるものとします。
第2款 割賦販売 第34条(割賦販売)
1. お客様が、当社商品を割賦払いの方法で購入する場合(以下「割賦販売」といいます。)には、次項の割販契約に矛盾しない限りにおいて、「第 1 款 物販」の規定が適用されるものとします。
2. 割賦販売におけるお客様と信販会社との間の権利義務関係については、信販会社の定める割賦契約によるものとし、お客様は当該割賦契約の規定を遵守するものとします。
第3款 リース販売 第35条(リース販売)
当社がリース会社に対して当社商品を売り渡し、当該当社商品をリース会社がお客様に対してリースする方法によりお客様に当社商品を提供する場合には、当社、お客様及びリース会社の権利義務関係についてはリース会社の定めるリース契約によるものとします。
第2節 商品設置サービス第36条(本節の適用)
当社が、お客様のために当社商品の設置及びこれに付随する業務(以下「設置業務」といいます。)を行う場合、本節の規定が適用されます。
第37条(商品の設置)
1. 当社は、お客様が設置を希望する当社商品を、お客様が指定する場所(お客様の管理権の及ぶ範囲に限ります。)に設置します。ただし、当社は、当社商品の設置に適していないと判断した場合には、お客様の事前の承諾を得た上で、設置場所を変更することがあります。
2. 当社は、当社商品の設置に際して、お客様に対し、お客様の PC その他の設備の使用その他設置に必要な協力を求めることができ、お客様はこれに協力するものとします。
3. 当社は、当社商品の設置に際して、配線工事等の設置工事を行う場合があります。この場合、お客様は、当社が当該設置工事を行うことを承諾し、これに協力するものとします。
第38条(設置確認)
1. お客様は、お客様の責任及び費用において、当社商品の設置を確認するものとします。
2. 当社は、お客様が前項に基づく設置の確認をしたときは、設置業務を完了したものとします。
第39条(設置費用)
1. お客様は、当社に対し、個別契約に定める方法により、個別契約に定める設置業務の代金を支払うものとします。
2. 前項に定める代金のほか、出張費、設定費等設置に掛かる一切の費用はお客様の負担とします。
第40条(設置業務における免責)
本約款第 5 条に定める場合のほか、以下の各号に定める場合には、当社に故意又は重大な過失があるときを除き、当社はお客様に対して責任を負わないものとします。
(1) 当社が、運搬、搬入、設置工事、備品移動等の設置業務及び設置業務に付随する一切の行為によりお客様の設備、施設等を損傷又は滅失させた場合。
(2) 当社がお客様の PC その他の設備を、設置業務の遂行に必要な範囲で使用した結果、お客様に損害(設備の損傷やデータの滅失・毀損等を含みますが、これらに限られません。)が生じた場合。
(3) お客様の指示に従った結果、当社商品の損傷、不具合が発生し、又はお客様の設備に損傷が発生し、その他お客様に損害が生じた場合。
(4) 設置業務を遂行する際に設定した ID・パスワードの変更を行わないまま、お客様が当社商品の使用を継続したことを原因として、第三者による不正アクセス又はコンピュータウイルスの混入等の不正行為が行われた場合。
(5) 当社商品又はお客様の PC その他の設備の OS やソフトウェア(ウイルス対策ソフトを含みますが、これに限りません。)が最新化又は最適化されていないことに起因して、当社による設置業務に際し、お客様の PC その他の設備又は当社商品がウイルスに感染し又は不正アクセスを受ける等の不具合が発生し、データの消失・漏洩・毀損等が発生した場合。
第3節 サービス第1款 サービス
第41条(本節の適用)
当社が、お客様に対して当社サービスを提供する場合に、本節の規定が適用されます。当社サービスには、保守サービス、レンタルサービス、コンサルティングサービス等、当社が提供するサービス全てが含まれます。
第42条(個別契約の適用)
1. 当社がお客様に提供する当社サービスの内容、価格、支払方法、利用条件、禁止事項、免責事由等その他当社サービスの提供に関し必要な条件については、個別契約においてこれを定めることとします。
2. お客様は当社サービスを利用するにあたり、個別契約及び当社サービスの申込書等に記載された事項を遵守するものとします。
第43条(お客様からの解約)
1. お客様が当社サービスの有効期間中に当社サービスに関する契約を解約するためには、当社の定める方式に従って当社に対し解約の通知を行わなければなりません。当社の定める方式に従わない場合には、解約の効果は生じません。
2. お客様は、前項に定めるところによって解約を行った場合であっても、すでに当社に支払った利用料金及び本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の償還を受けることはできないものとします。また、お客様は本来の契約期間の満了日までの間に支払うべき利用料金等の支払いを解約によって免れることはできないものとします。
第44条(担保責任の否定)
1. 当社がお客様に対し、当社サービスを提供するにあたって、次の各号に掲げる事項につき当社はお客様に対し保証するものではありません。
(1) 当社サービスがお客様の期待する品質を備えること。
(2) 当社サービスの内容が特定の利用目的にかなうこと。
(3) 当社サービスを利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと。
2. 当社サービスの個別契約は、xxの規定がない限り、前項各号に掲げる事項その他の当社サービスに関する事項について当社が何らかの保証及び担保責任を負う旨を定めるものではありません。
第45条(当社サービスの提供の中断、停止、終了)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客様に事前に通知することなく、当社サービスの全部あるいは一部の提供を中断、又は停止することがあります。
(1) 当社サービスの提供のための装置、システムの保守点検、更新を定期的に又は緊急に行う場合。
(2) 火災、停電、天災その他の不可抗力により当社サービスの提供が困難な場合。
(3) 前各号の他、当社が当社サービスの提供の一時中断もしくは停止が必要と判断した場合、又は不測の事態により当社が当社サービスの提供が困難と判断した場合。
2. 前項に基づき当社が当社サービスの提供を停止する場合、当社は、事前に当社サービスを通じてその旨をお客様に通知することに努めます。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
3. 当社は、以下の各号に定める場合のほか、当社サービスの有効期間であっても当社サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、当社サービスの提供を終了することがあります。
(1) 保守サービスの遂行に必要な部品等の製造が終了する等により供給がなくなり保守サービスを提供することができない場合。
(2) その他当社が定める場合。
4. 当社は、当社サービスの提供の一時中断、停止、終了等により、お客様又は第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、その理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第2款 保守サービス 第46条(保守サービス)
1. 当社が、お客様に対して、保守対象製品について保守サービスを提供する場合に、この款の規定が適用されます。
2. 保守サービスの対象となる保守対象製品とは、個別契約及び申込書その他当社所定の書式にて保守サービスの対象となることが特定された当社商品をいい、当社が本サービスの提供に伴い付随して提供するサービス品は保守対象製品に含まれないものとします。
3. 当社は保守サービスをお客様に提供するにあたり、当該保守サービスに適切な提供方法(訪問作業、リモート作業、センドバック等をいいますが、これらに限られません。)を当社の裁量により選択し行うものとします。
第47条(保守範囲)
1. 次の各号に定める事項は、保守サービスの保守範囲に含まれないものとします。
(1) お客様自身の故意又は重大な過失によることが明らかな保守対象製品の故障。
(2) お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なために生じた故障・損傷。
(3) 不当な修理や改造による故障・損傷。
(4) 取扱上の不注意もしくは誤用又は、不十分な電源もしくは特殊な環境下での使用等、お客様の責に帰すべき事由による故障。
(5) 事故、地震、洪水、火災、放射線又はその他の天災地変等、不可抗力に起因する故障・損傷。
(6) 保守対象製品の付属部品、アクセサリー、周辺機器等の保守対象製品以外の製品の故障。
(7) 当社がお客様の依頼を受けて保守対象製品の点検・診断を実施した結果、当社が確認できない故障。
(8) お客様以外の者による関連部品の取り付け、改造、分解又は修理等による故障。
(9) お客様が当社に無断で保守対象製品の設置場所を移動させたことによる故障。
(10) その他保守対象製品自体の瑕疵に起因するものでない故障。
(11) 前各号の他当社が定める故障。
第3款 レンタルサービス 第48条(レンタルサービス)
1. 当社が、お客様に対し、当社商品を貸し渡すサービスについては、この款の規定が適用されます。
2. 当社がお客様に提供するレンタルサービスの内容、価格、支払方法、利用条件、禁止事項、利用期間等その他レンタルサービスの提供に関し必要な条件については、個別契約においてこれを定めることとします。
第49条(契約不適合責任)
1. 当社はお客様に対して、当社商品の引渡し時において当社商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、お客様の使用目的への適合性については担保しないものとします。
2. お客様は当社に対して、当社商品の引渡し後 2 日以内に、書面により当社商品の性能の欠陥を通知しなかったときは、当社商品は正常な性能を備えて引き渡されたものとします。
3. お客様の責によらないで生じた性能の欠陥により、当社商品が正常に作動しない場合には、当社は当社商品を修理又は取り替えることとし費用は当社の負担とします。この場合には当社はお客様に対して損害賠償の責は負わないものとします。
4. 当社は、前項に規定する以外には当社商品が正常に動作しないことに関して責任を負わないものとします。
第50条(当社商品の保管、使用、維持)
1. お客様は、当社商品の保管、使用、維持にあたり、当社又は当社商品のメーカーが定める使用方法及び注意喚起事項を遵守し、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。また、お客様は当社商品の消耗品代、その他の保管、使用、維持に要する費用を負担するものとします。
2. 前項の他、お客様は当社商品について次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社商品を滅失・毀損させること。
(2) 当社商品を日本国外に持ち出すこと。
(3) 当社商品を譲渡又は担保に供すること。
(4) 当社商品を転貸又は売却、その他第三者に利用させること。
(5) 当社商品に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、又は汚損すること。
(6) 当社商品を分解、解析、改造、改変等して、引渡時の原状を変更すること。
(7) 有償・無償を問わず、当社商品の引渡時にインストールされていたプログラム等の全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(8) 前号のプログラムの全部又は一部を複製、改変、その他通信機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害すること。
3. 当社商品自体又はその設置、保管もしくは使用によって当社及び第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償するものとします。
第51条(当社商品の故障、滅失、毀損、盗難について)
1. 当社商品の通常使用における故障については、レンタル期間内である場合に限り、当社が当社の費用負担で代替機との交換又は修理を行います。
2. 故障の発生及びそれに伴う修理等によって当社商品が利用できない期間が生じた場合、当該故障についてのお客様の帰責事由の有無にかかわらず、レンタル期間が中断することはないものとし、お客様は当該期間のレンタル料金を支払うものとします。
3. お客様が当社商品の返還までに生じた火災・偶発的な事故による当社商品の滅失(修理不能・所有権の侵害を含みます。)、又は毀損(所有権の制限を含みます。)や盗難等による当社商品の返還不能については、お客様は当社に対して、当社商品(新品)の購入代価相当額又は当社商品の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償するものとします。ただし、当社の責による事由の場合はこの限りではありません。
4. 当社商品の在庫状況やモデルの切り替え等により、お申込時にお客様が選択した当社商品が貸与できない場合、当社はお客様に告知した上で、お申込内容を同等の性能を有する別の当社商品の貸与に変更することがあります。
第52条(契約終了後の返還義務)
1. 終了事由に拘わらず当社サービスの提供が終了した場合、お客様は当社商品を当社の指示に従い返還し、費用はお客様が負担するものとします。
2. お客様が前項の義務の履行を怠った場合、お客様は当社に対し、レンタル期間の終了日の翌日から当社商品の返還日まで、1 か月当たりレンタル料金相当額の未返却違約金を支払うものとします。ただし、1 か月に満たない日数は 1 か月とみなすものとします。
3. 当社商品の返還の際、お客様は当社商品の原状回復を行うものとします。お客様が原状回復を行っていない場合、お客様の事前の承諾を得ず当社自らが原状回復を行う場合があり、お客様に損害が発生したとしても、当社は一切の賠償の義務を負うものではありません。また、当社は、原状回復に要した費用をお客様に請求することができるものとします。
以上
2021 年 11 月 1 日実施