Contract
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さまが特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下、同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第37 条の11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行令第25 条の10 の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(申込者が個人番号を有しない場合または同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
2 お客さまが特定口座開設届出書を提出する際には、併せて租税特別措置法第37条の11の3第4項に定める書類(住民票の写し、運転免許証、印鑑証明書等)を提出しなければなりません。
3 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまから源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時または当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
4 お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
1 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
2 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管 上場株式等の全部または一部について、お客さまが当社に開設した特定口座に所定の方法により移管すること
により受入れる上場株式等
3 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)または同条第4項に規定する売出しにより取得した上場株式等
4 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定等において行った信用取引等により買い付けた 上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
5 お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下、同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第37条の14 第5項第1号に規定する非課税口座、同法第37 条の14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座または特定口座以外の口座(非課税口座および未xx者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされているもの上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
6 お客さまが贈与、相続または遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座または相続等一般口座に引き 続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
7 お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式または投資信託もしくは特定受益証券発行信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該 上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
8 お客さまが当社に開設している口座(非課税口座および未xx者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第185 条に規定する株式無償割当て、同法第277 条に規定する新株予約権無償割当てまたは投資信託および投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償 割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
9 お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第13 号を除き、以下この条において同じです。)または合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式または合併親法人株式および当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるものならびに合併に反対する株主等の買取請求に基づく 対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式または合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
10 お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交 付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
11 お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数または総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数ま たは金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
12 お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数または総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数または金額の割合に応じて交付され るものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
13 お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項
に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式もしくは当該株式交換完全親法人の親法人の 株式または同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
14 お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の 行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議または取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生による取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
15 お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利もしくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設された申込者の非課税口座に受け入れられた新株予約権もしくは当社に開設されたお客さまの未xx者口座に受け入れられた新株予約権の行使、お客さまが与えられた所得税法施行令第84 条第2項第1号から第4号までにかかる権利の行使または特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生もしくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
16 前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 特定口座からの上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客さまに対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日および当該取得日に係る数等を、書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第8条 当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2号に規定するお客さまの特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
(相続または遺贈等による特定口座への受入れ)
第9条 当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第5号、第6号または第16号に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第25 条の10の2第14項第3号、第4号、第15号、第22号、
第25 号および第26号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第3号、第4号、第15 号、 第22号、第25号または第26号および同条第15項から第17 項までもしくは同条第19 項から第21項までまたは同法第25条の10の5に定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第10条 当社は、特定口座を開設しているお客さまに対して、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を翌年1月31日までに交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客さまに対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付いたします。
3 当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を税務署に提出いたします。
4 当社は、お客さまが開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡および上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、お客さまからの請求があった場合のみ、翌年1月31日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付い
たします。
(届出事項の変更)
第11条 第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項および同条第2項に該当するときには、遅滞なく租税特別措置法施行令第25条の
10の4第4項に定める特定口座異動届出書等を提出しなければなりません。この場合、住民票の写し、運転免許証、印鑑証明書等の書類をご提出願うことがあります。
2 お客さまが当社に対して特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望するときは、その年最初に特定口座内上場株式等を譲渡するときまでに特定口座異動届出書を提出しなければなりません。
(契約の解除)
第12条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1 お客さまが当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2 お客さまが租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項に規定する出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
3 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた取引)
第13条 お客さまが特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第14条 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客さまに対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
(合意管轄)
第15条 お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第16条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
(2019 年4 月1 日 改定)