Contract
国立大学法人xx大学職務発明等規則
制 定 | 平成16年11月22x | |||
x x | 平成17年 3月28日 | 平成19年 4月 1日 | 平成19年 4月16日 | 平成20年 6月 2日 |
平成22年 4月 1日 | 平成26年10月 1日 | 平成28年 4月 1日 |
第 1 章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金xx事業場、附属小学校事業場、附属中学校 事業場(附属幼稚園を含む)、附属特別支援学校事業場)、国立大学法人福島大学契約職員就業規則及び国 立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則の規定に基づき、職員等が行った発明等の取扱いについて、その発明者としての権利を保障し、発明及び研究意欲の向上を図るため、必要な事項を定めることを目的 とする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。一 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権の対象となるものについては発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては考案
ハ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作ニ 品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成
ホ ノウハウを対象とするものについては案出
二 「職務発明等」とは、本学が費用その他の支援をして行う研究等又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、職員等が行った発明等をいう。
三 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作xx第21条から第28条に規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
ニ イ、ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)が特に指定する権利(ノウハウ等を指す。)
四 「職員等」とは、次に掲げる者をいう。イ 本学の役員
ロ 本学の職員
五 「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続を行うことをいう。
六 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、特別の事情があると本学が認めるときは、職員等に帰属させることができる。
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第4条 職員等は、発明等を行ったときは発明等開示書によって、速やかに副学長に届け出るものとする。
2 副学長は、前項の届出があったときは、速やかに当該職員等に受理した旨を通知するものとする。
(発明等の審議・知的財産権の出願等)
第5条 副学長は、前条に規定する届出があったときは、職務発明等の該当の当否、知的財産権の発明者への返却の可否及び返却を行う場合はその知的財産権の持分割合を決定しなければならない。
2 前項の決定を行うため、副学長は、第13条に規定する発明審査委員会に対し、発明等に関する事項を諮問し、その報告を求めることができるものとする。
3 副学長は、第1 項に規定する当該発明等に関する決定を行ったときは、当該職員等に通知するものとする。
4 副学長は、職務発明等の権利を本学が承継すると決定したときは、出願等を行うことができる。
(異議の申立て)
第6条 前条第3項の通知を受けた職員等は、前条第1項による決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に学長に対し、異議を申し立てることができる。
2 学長は、前項の申立があったときは、発明審査委員会等の意見を徴した上で異議の当否を決定し、その旨を副学長に通知するものとする。
3 副学長は、前項の決定に従い適切な処置を講ずるものとする。
(任意譲渡)
第7条 職員等からの届出による発明等について、本学が職務発明等に該当しないと決定した場合に、職員等から知的財産権を本学に譲渡する申し出があったときは、副学長は、知的財産権の承継の可否を決定する。なお、当該決定に当たっては第5条第2項の規定を準用する。
(譲渡書の提出)
第8条 職員等からの届出による発明等について、本学が承継すると決定したときは、職員等は権利譲渡書
を本学に提出しなければならない。前条の場合においても同様とする。
(制限行為)
第9条 職員等は、本学が当該発明等について職務発明等でないと決定し、又は職務発明等でxxxxx権利を本学が承継しないと決定した後でなければ出願等をし、又は発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。
第3章 補償
(補償金の支払)
第10条 本学は、次の各号に掲げる場合において知的財産権を取得したときは、当該知的財産権に係る発明等をした職員等に対し、発明審査委員会の議を経て、別に定める承継補償金及び登録補償金を支払うものとする。
一 本学が発明等を承継又は所有したとき
二 本学が承継した発明等について、登録等知的財産に関して法令で定められた権利を受けたとき
2 本学は、その所有する発明等又は知的財産権の実施若しくは処分により収益(収入)を得たときは、当該知的財産権に係る発明等をした職員等に対し、発明審査委員会の議を経て、別に定める実施補償金を支払うものとする。
(共同発明者に対する補償)
第11条 本学は、前条の補償金及び実施補償金(以下「補償金等」という。)を受ける権利を有する職員等が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(転退職等又は死亡したときの補償)
第12条 第10条及び前条の補償金等を受ける権利は、当該権利に係る職員等が転退職し、又は在籍関係等終了後も存続する。
2 前項の権利を有する職員等が死亡したときは、当該権利はその相続人が承継する。
3 前2項の補償は、当該職員等又は相続人の申請を待って行う。
第4章 発明審査委員会
(発明審査委員会の設置)
第13条 本学に、職務発明等に関する事項を審議するため、発明審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の職務)
第14条 審査委員会は、次の事項を審議する。
一 第4条第1項に規定する届出による発明等が、職務発明等に該当するか否かの審査に関すること。二 当該職務発明等の技術的評価に関すること。
三 知的財産権の出願等を行うことができる要件を具備しているか否かの審査に関すること。
四 補償金等の支払についての審査に関すること。
五 職務発明等に該当する知的財産について、本学が承継を維持するか否かの審査に関すること。
六 第7条に規定する任意譲渡の申出による知的財産について、本学が承継するか否かの審査に関すること。七 その他本学が承継した知的財産の管理及び処分の審査に関すること。
2 審査委員会は、必要に応じ、当該職員等及び関係者からヒヤリングを行うことができる。
3 審査委員会は、学長から第6条第2項の異議申立に対する意見を求められたときは、これについて審議し、学長に答申する。
(審査委員会の構成)
第15条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。一 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
二 研究振興課長
三 審査委員会の委員長が必要と認めた者
2 審査委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、第 1 項第1 号の委員をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
6 第1項第4号の委員は、学内者又は学外者から委員長の指名に基づき学長が委嘱する。
7 第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠員となった場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 審査委員会に、必要に応じて分野別ワーキンググループを置くことができる。
9 審査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
10 審査委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第16条 本学、職員等、審査委員会委員及び関係者は、当該発明等の内容等の事項について、必要な期間xxx秘密を守らなければならない。ただし、本学と職員等が合意の上、公表する場合及び本学又は職員等の責によらずして公知となった場合は除く。
(転退職後の取扱い)
第17条 職員等が転退職した後においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取り扱いは、この規則によるものとする。
(庶務)
第18条 この規則に関する事務は、研究振興課が行う。
(外国出願の取扱い)
第19条 この規則は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、第4条1項に規定する発明等開示書、第8条に定める権利譲渡書、及び、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年11月22日から施行し、平成16年4月1日以降に職員等が届出又は譲渡した知的財産から適用する。ただし、この規則の適用前に既に行われた特許出願に基づくこの規則の適用後の新たな出願等(国内優先権、分割出願等)に係る発明を除く。
2 この規則の施行後最初に選出される第15条第1項第3号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
3 福島大学発明委員会規程(昭和60年9月17日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年6月2日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。