上記事業について、名古屋市(以下「市」という。)と[SPC](以下「事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締 結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
名古屋市国際展示場新第1展示館整備事業
事業契約書(案)
平成30年6月6日
(平成30年9月14日修正)
名 古 屋 市
事業契約書
1 | 事業名 | 名古屋市国際展示場新第 1 展示館整備事業 |
2 | 事業の場所 | 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目ほか |
3 | 契約期間 | 自 事業契約の締結について市議会の議決のあった日至 平成 53 年 3 月 31 日 |
4 | 契約金額 | 総支払額 金●円 (うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)内訳については、別紙 6 に示すとおりとする。 |
5 | 契約保証金 | 別途事業契約書中に記載のとおり |
6 | 支払条件 | 別途事業契約書中に記載のとおり |
上記事業について、名古屋市(以下「市」という。)と[SPC](以下「事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。平成 年 月 日
市 [住所]
名古屋市
名古屋市長 ●
事業者 [住所]
[SPC]
代表取締役 ●
目 次
第1章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (定義及び契約書類) 1
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 4
第4条 (事業日程) 5
第5条 (本事業の概要) 5
第6条 (業務の実施) 5
第7条 (事業者の資金調達) 5
第8条 (許認可の取得等) 5
第9条 (市又は運営事業者が実施する業務との調整等) 6
第10条 (他事業との調整・連携) 6
第11条 (契約の保証) 6
第12条 (貸与品) 7
第13条 (市のモニタリング) 7
第14条 (セルフモニタリング) 7
第15条 (債務不履行による損害) 7
第2章 統括管理業務 8
第16条 (統括管理業務の実施) 8
第17条 (統括管理業務実施体制の確認) 8
第18条 (総括責任者) 8
第19条 (総括責任者の変更) 9
第3章 設計業務 9
第20条 (設計業務の実施) 9
第21条 (事業敷地への立入り) 9
第22条 (第三者による設計) 9
第23条 (事前調査業務) 10
第24条 (設計変更) 10
第25条 (法令変更等による設計変更等) 11
第26条 (運営事業者の意見の聴取及び反映) 11
第27条 (周辺住民との調整等) 11
第28条 (設計段階におけるモニタリング) 11
第29条 (設計の完了) 11
第4章 建設業務及び工事監理業務 12
第1節 総則 12
第30条 (工事の実施) 12
第31条 (建設業務の第三者への委託等) 12
第32条 (建設業務に係る保険) 13
第33条 (事業敷地の使用及び管理) 13
第34条 (工事に伴う各種調査等) 13
第35条 (建設段階におけるモニタリング) 14
第36条 (工事に伴う近隣対策) 14
第2節 本件工事等 15
第37条 (工事の開始) 15
第38条 (備品等の調達) 15
第39条 (着工前の提出書類等) 15
第40条 (工事監理の第三者への委託等) 15
第41条 (工事監理者) 16
第42条 (市による中間確認等) 16
第43条 (事業者の完工検査) 16
第44条 (市による完工確認) 17
第45条 (完工確認済書の交付) 17
第46条 (工期の変更) 17
第47条 (引渡しの遅延に伴う費用負担) 18
第48条 (工事の中止等) 19
第49条 (建設工事中に事業者が第三者に及ぼした損害) 19
第50条 (不可抗力による損害) 19
第51条 (新施設の引渡手続) 19
第51 条の2(現第 1 展示館敷地の引渡手続) 19
第52条 (新施設の瑕疵担保責任) 20
第52 条の2(現第 1 展示館敷地の瑕疵担保責任) 20
第5章 維持管理業務 20
第53条 (維持管理業務の実施) 20
第54条 (維持管理業務実施体制の確認) 21
第55条 (修繕・更新) 21
第56条 (要求水準書の変更) 22
第57条 (運営事業者との連携) 22
第58条 (維持管理業務責任者) 23
第59条 (維持管理業務担当者) 23
第60条 (業務計画書) 23
第61条 (業務計画書の見直し等) 23
第62条 (近隣対策) 23
第63条 (第三者による実施) 23
第64条 (第三者に及ぼした損害等) 24
第65条 (維持管理段階におけるモニタリング) 24
第66条 (セルフモニタリング) 24
第67条 (要望等の処理) 24
第68条 (実地調査への対応) 25
第69条 (業務報告書の提出) 25
第70条 (維持管理業務に係る保険) 25
第6章 サービス購入料の支払 25
第71条 (サービス購入料の支払) 25
第72条 (サービス購入料の改定) 25
第73条 (サービス購入料の使途) 25
第74条 (サービス購入料の減額) 26
第75条 (サービス購入料の返還) 26
第7章 契約の終了及び債務不履行 26
第76条 (契約期間) 26
第77条 (契約の終了の効果) 26
第78条 (市による任意解除等) 27
第79条 (市の債務不履行等による解除) 27
第80条 (談合行為等に対する解除措置) 27
第81条 (事業者の債務不履行等による解除) 28
第82条 (新施設引渡し前の解除) 28
第83条 (新施設引渡し後の解除) 29
第84条 (違約金等) 30
第85条 (保全義務) 30
第86条 (関係書類の引渡し等) 31
第8章 法令変更 31
第87条 (通知等) 31
第88条 (協議等) 31
第89条 (法令変更による契約の終了) 32
第9章 不可抗力 32
第90条 (通知等) 32
第91条 (協議等) 32
第92条 (不可抗力への対応) 32
第93条 (不可抗力による契約の終了) 33
第10章雑則 33
第94条 (公租公課の負担) 33
第95条 (協議) 33
第96条 (財務書類の提出) 33
第97条 (秘密保持) 33
第98条 (個人情報の保護) 34
第99条 (情報公開) 34
第100条 (著作xxの帰属) 34
第101条 (著作xxの利用等) 34
第102条 (著作権の譲渡等の禁止) 35
第103条 (著作権の侵害防止) 35
第104条 (工業所有権) 35
第105条 (株式等に関する制約) 35
第106条 (事業者の権利義務の処分) 35
第107条 (事業者の兼業禁止) 36
第108条 (準拠法及び管轄裁判所) 36
第109条 (補則) 36
第110条 (書面による通知等) 36
第111条 (仮契約) 36
第112条 (直接協定) 37
別紙1 日程表 38
別紙2 事業敷地 39
別紙3 事業者等が加入する保険等 40
別紙4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合 42
別紙5 保証書の様式 43
別紙6 サービス購入料の金額と支払スケジュール及び支払手続 45
別紙7 サービス購入料の改定 51
別紙8 法令変更による追加的な費用の負担割合 55
別紙9 誓約書の様式 56
別紙 10 モニタリングの実施及びサービス購入料の減額の基準と方法 57
別紙 11 情報取扱注意項目 68
別紙 12 障害者差別解消に関する特記仕様書 70
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(定義及び契約書類)
第2条 この契約において次の各号に掲げる用語の定義は、本文中に明示されているものを除き、それぞれ当該各号に定めるところによる。この契約で定義されない用語は本事業に係る入札説明書等の例による。
(1) 維持管理期間 新施設又は既存施設の維持管理業務を行う期間を意味し、平成 33 年 4 月 1 日から契約期間の終了日までの期間をいう。
(2) 維持管理企業 基本協定において、本施設の維持管理業務を担当する者として規定する者をいう。
(3) 維持管理業務 本施設に関し、要求水準書に規定する次に掲げる業務をいい、既存施設については平成 33 年 4 月 1 日から契約期間の終了日まで、新施設については本件引渡日の翌日から契約期間の終了日までの間実施するものとする。
a 建築物保守管理業務
b 建築設備保守管理業務
c 備品等保守管理業務
d 外構施設保守管理業務
e 修繕業務
f 環境衛生管理業務
g 植栽管理業務
h 事業期間の終了時点検業務
(4) 維持管理の対価 サービス購入料のうち、維持管理業務の実施に対する対価(消費税を含む。)の部分又はその金額をいう。
(5) 運営事業 本事業とは別に、市の発注によって運営事業者が実施する、本施設の維持管理及び運営の事業をいう。
(6) 運営事業者 本事業とは別に、市の発注により本施設の維持管理及び運営を行う者をいう。
(7) 解体設計図書 要求水準書「資料 14 提出図面一覧」の解体設計完了時提出物に掲げる図書をいい、この契約により変更された場合は、変更後のものをいう。
(8) 解体・撤去期間 現第 1 展示館の解体・撤去工事の期間をいい、解体・撤去工事に着手した日から平成 35 年 9 月 30 日までの期間をいう。
(9) 解体・撤去企業 現第 1 展示館の解体・撤去業務を実施する者をいう。
(10) 解体・撤去業務 現第 1 展示館に関し、要求水準書に規定する次に掲げる業務をいう。 a 解体・撤去に係る事前調査及びその他関連業務
b 解体・撤去に係る設計及びその関連業務
c 解体・撤去工事及びその関連業務
d 解体・撤去工事に伴う各種申請等の業務
(11) 解体・撤去工事着工予定日 解体・撤去工事の着手が予定される日を意味し、別紙 1 日程表に規定する日をいう。
(12) 解体・撤去の対価 サービス購入料のうち、解体・撤去業務の実施に対する対価(消費税を含む。)の部分、又はその金額をいう。
(13) 完工図書 要求水準書「資料 14 提出図面一覧」の完工時提出物に掲げる図書をいい、新施設の建設工事に係る完工図書と現第 1 展示館の解体・撤去工事に係る完工図書を、個別に又は総称していう。
(14) 既存施設 現第 1 展示館、第 2 展示館、第 3 展示館、イベント館、交流センター及び立体駐車場の施設及び設備を個別に、又は総称していう。なお、新施設の供用開始以降は現第 1 展示館の解体・撤去に着手するため、当該解体・撤去に伴い、現第1展示館は既存施設の対象から除外される。
(15) 既存施設敷地 別紙 2 事業敷地において「既存施設事業用地」として示される土地をいう。
(16) 実施設計図書 要求水準書「資料 14 提出図面一覧」の実施設計完了時提出物に掲げる図書をいい、この契約により変更された場合は、変更後のものをいう。
(17) 基本協定 市と落札者が入札説明書等に従い本事業を実施するために平成●年●月●日付けで締結した基本協定をいう。
(18) 業務計画書 第 16 条第 1 項に従い事業者が作成し、市の承諾を得た各事業年度の統括管理業務に係る年度管理計画書及び個別業務に係る業務計画書、並びに第 60 条第 1 項に従い事業者が作成し、市の承諾を得た維持管理業務に係る業務計画書及び年度業務計画書(いずれについてもこの契約に従い変更されたときは変更後のものをいう。)を個別に、又は総称していう。
(19) 業務要求水準 要求水準書により定められた本業務の水準及び仕様をいう。
(20) 供用開始予定日 新施設の供用開始が予定される日を意味し、別紙 1 日程表に規定する日をいう。
(21) 金融機関等 本事業のために事業者に対して融資を行う銀行その他の金融機関をいう。
(22) 契約期間 この契約の締結日からこの契約の終了する日(平成 53 年 3 月 31 日又は中途解除の日)までの期間をいう。
(23) 建設工事着工予定日 新施設の建設工事の着工予定日を意味し、別紙 1 日程表に規定する日をいう。
(24) 建設業務 本施設に関し、要求水準書に規定する次に掲げる業務をいう。
a 建設工事及びその関連業務
b 什器備品設置業務 c 各種申請等の業務 d 検査等対応業務
e 現第 1 展示館の解体・撤去工事及びその関連業務
(25) 建設企業 基本協定において、新施設の建設業務を実施する者として規定する者をいう。
(26) 現第 1 展示館敷地 既存施設敷地の一部で、別紙 2 事業敷地において「現第 1 展示館敷地」として示される土地をいう。
(27) 現第 1 展示館敷地引渡日 現第 1 展示館敷地が事業者から市に引き渡される日をいう。
(28) 現第 1 展示館敷地引渡予定日 現第 1 展示館敷地の事業者から市への引渡しが予定される日を意味し、別紙 1 日程表に規定する日をいう。
(29) 工事監理企業 基本協定において工事監理業務を実施する者として規定する者をいう。
(30) 工事監理業務 新施設に関し、要求水準書に規定する工事監理業務をいう。
(31) サービス購入料 この契約の履行の対価として市が事業者に対して支払う金銭又はその金額をいう。サービス購入料は、設計・建設の対価、維持管理の対価、解体・撤去業務の対価から構成される。
(32) 事業敷地 提案書において本事業を行う場所として落札者が提案した、別紙 2 事業敷地に示される新施設敷地及び既存施設敷地を合わせた土地をいう。
(33) 事業年度 各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
(34) 消費税 消費税及び地方消費税をいう。
(35) 新施設 本事業で、新たに整備する第 1 展示館(デッキを含む。)をいう。
(36) 新施設敷地 別紙 2 事業敷地において「新施設事業用地」として示される土地をいう。
(37) 新施設引渡日 新施設が事業者から市に引き渡される日をいう。
(38) 新施設引渡予定日 新施設の事業者から市への引渡しが予定される日を意味し、別紙 1 日程表に規定する日をいう。
(39) 成果物 設計図書、完工図書、業務計画書及びその他この契約に関して要求水準書又は市の要求に基づき作成され市に提出された一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(40) 設計企業 基本協定において、新施設の設計業務を実施する者として規定する者をいう。
(41) 設計業務 本施設に関し、要求水準書に規定する次に掲げる業務をいう。
a 事前調査業務
b 各種関係機関等との調整業務
c 実施設計、解体設計及び関連業務
d 検査等対応業務
(42) 設計・建設期間 この契約の締結の日から新施設引渡日までの期間をいう。
(43) 設計・建設業務 設計業務、建設業務及び工事監理業務を総称していう。
(44) 設計・建設の対価 サービス購入料のうち、設計・建設業務の実施に対する対価(消費税を含む。)の部分、又はその金額(ただし、解体・撤去の対価に含まれるものを除く。)をいう。
(45) 設計図書 市が確認した実施設計図書及び解体設計図書をいう。
(46) 設計変更 市が確認した実施設計図書又は解体設計図書の変更をいう。
(47)セルフモニタリング実施計画 第 13 条第 1 項に基づき事業者が作成し、市の承諾を得ることにより定めるセルフモニタリング実施計画をいう。
(48) 統括管理業務 本施設に関し、要求水準書に規定する次に掲げる業務をいう。
a 統括マネジメント業務
b 総務・経理業務
c 緊急時対応業務
(49) 提案書 入札説明書等の規定に基づき、落札者が市に対して提出した提案書及び図面に含まれる本事業に関する一切の提案をいい、この契約により変更された場合は、変更後のものをいう。
(50) 入札説明書等 本事業に係る入札公告の際に市が公表する書類一式(入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、事業契約書案、基本協定書案及び様式集並びにこれらについての質問に係る回答書を含む。)をいう。
(51) PFI 法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(52) 不可抗力 暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(要求水準書又は設計図書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
(53) 法令等 法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(54) 本業務 要求水準書に規定された、事業者が実施すべき業務をいう。
(55) 本事業 名古屋市国際展示場新第 1 展示館整備事業をいう。
(56) 本施設 本事業における公共施設等として位置づけられる、新施設及び既存施設を個別に、又は総称していう。
(57) 本件引渡日 新施設引渡日と現第 1 展示館敷地引渡日を、個別に又は総称していう。
(58) 本件引渡予定日 新施設引渡予定日及び現第 1 展示館敷地引渡予定日を、個別に又は総称していう。
(59) モニタリング計画 モニタリング実施計画及びセルフモニタリング実施計画を総称していう。
(60)モニタリング実施計画 別紙 10(モニタリングの実施及びサービス購入料の減額の基準と方法)に規定されるモニタリング実施計画及びこれについての質問に係る回答書をいう。
(61) 要求水準書 本事業に関して前提とする条件や、本事業における設計業務、建設業務、工事監理業務、解体・撤去業務、維持管理業務及び統括管理業務に関して、市が要求するサービスの最低水準を示す図書として入札説明書と同時に配布した要求水準書並びにこれについての質問に係る回答書をいい、この契約に従い変更(追加又は削除を含む。以下同じ。)された場合は変更後のものをいう。
(62) 落札者 市がこの契約の締結を予定する者として決定した者をいう。
2 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書の記載内容のうち、業務要求水準を超えるものについては、要求水準書に優先するものとみなす。
(1) この契約書
(2) 入札説明書等
(3) 提案書
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本施設が公益施設としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間の事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
3 事業者は、本事業が、市が別に発注する運営事業と密接な関係にあり、本事業の遅延、瑕疵、債務不履行等が運営事業に重大な影響を及ぼしうるため、市がかかる遅延等に起因して運営事業にかかる増加費用及び損害を負担した場合にはこれにつき事業者が損害賠償しなければならない可能性
があることを十分理解し、本事業の遅延等が発生しないよう最大限の努力をするものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙 1 日程表に定める日程に従って実施するものとする。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、新施設の設計・建設、現第 1 展示館の解体・撤去、本施設の維持管理及び統括管理業務並びにこれらに付随し、又は関連する一切の事業により構成されるものとする。
(業務の実施)
第6条 事業者は、この契約、入札説明書等及び提案書に従い、かつ善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。
2 事業者は、この契約に関し協議が継続中であること又は協議が調わないことをもって、本業務の遂行を拒んではならない。
3 事業者は、この契約締結後速やかに、設計業務、建設業務、工事監理業務、解体・撤去業務及び維持管理業務を委託し、又は請け負わせる者との間で、各業務に関する業務委託契約、請負契約等を締結するものとし、速やかに、当該契約書の写し等、各業務を委託し又は請け負わせた事実を証する書面を、市に提出しなければならない。
(事業者の資金調達)
第7条 事業者が本業務を実施するための一切の費用は、この契約に特別の規定がある場合を除き、事業者が負担するものとする。
2 前項の規定により事業者が負担する費用は、すべて事業者が自己の責任において調達するものとする。
3 事業者は、本事業に関する資金の調達に対して、PFI 法第 75 条に規定される財政上及び金融上の支援があるときは、これらが適用されるよう努めなければならない。
4 市は、事業者がPFI 法第 75 条の規定による法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。
(許認可の取得等)
第8条 事業者は、この契約上の事業者の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、届出等の手続(ただし、市が単独で申請すべきものを除く。以下本条において「許認可等手続」という。)を、自己の責任及び費用において行うものとする。
2 市は、事業者が市に対して許認可等手続に必要な資料の提出その他事業者の許認可取得等について協力を求めたときは、合理的な範囲でこれに応じるものとする。
3 事業者は、市が事業者に対して市による許認可の取得、届出等の手続に必要な資料の提出その他市の許認可取得等について協力を求めたときは、合理的な範囲でこれに応じるものとする。
4 事業者は、許認可等手続について、市に対して事前説明及び事後報告を行うものとする。
5 事業者は、市の請求があったときは、許認可等手続に関して作成し、又は取得した書類の写しを市に提出するものとする。
(市又は運営事業者が実施する業務との調整等)
第9条 事業者は、本業務の実施に関連して、市又は運営事業者がその責任及び費用において行う本施設の維持管理及び運営事業が本業務に密接に関連する場合において、市が必要と認めるときは、スケジュールの調整その他の市又は運営事業者の実施する業務に対する協力を行うものとする。
2 前項の協力に要する費用は、合理的な範囲において事業者の負担とする。
(他事業との調整・連携)
第10条 事業者は、契約期間中、市及び運営事業者との間で、新施設建設の工程、解体・撤去工事の工程、維持管理の方法その他必要な事項について、計画段階から十分に調整を行い、効率的・効果的な業務の実施等に努めるものとする。
(契約の保証)
第11条 事業者は、この契約の締結と同時に設計・建設の対価及び解体・撤去の対価の合計金額(消費税を含む。)の 100 分の 10 以上に相当する金額(本条において、以下「保証の額」という。)の契約保証金を納付しなければならない。ただし、名古屋市契約規則(昭和 39 年 3 月名古屋市規則第 17 号)第 30 条第 2 項において準用される同規則第 4 条第 3 項に規定される担保を提供することにより、契約保証金の支払に代えることができる。
2 契約保証金には利息を付さないものとする。
3 市は契約保証金又は契約保証金の支払に代えて提供された担保を、この契約に基づき事業者が市に対して支払うべき損害金、違約金及び賠償金に充当することができる。
4 市は、事業者が納付した契約保証金又は契約保証金の支払に代えて提供された担保を、第 51 条に従い新施設の引渡しを受けた後、事業者の請求に基づき遅滞なく事業者に返還するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。
(1) 事業者が市を被保険者とし、保証の額を保険金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、その保険証券を市に提出したとき。
(2) 事業者を被保険者とし、設計企業及び建設企業をして、設計・建設の対価(消費税を含む。)の 100 分の 10 以上に相当する金額を保険金額とする履行保証保険契約を締結させ、かつ、解体・撤去企業をして、解体・撤去の対価(消費税を含む。)の 100 分の 10 以上に相当する金額を保険金額とする履行保証保険契約を締結させ、それらの保険金請求権に第 84 条第 2 項第 1 号に基づく違約金請求権を被担保債権とする質権を設定したとき。
6 前項第 1 号の履行保証保険の保険期間はこの契約の締結日から現第 1 展示館敷地引渡予定日まで
とし、前項第 2 号の履行保証保険の保険期間は、設計企業が締結するものについてはこの契約の締
結日から別紙 1 日程表に規定する実施設計図書の提出期限までとし、建設企業が締結するものについては建設工事着工予定日から新施設引渡予定日までとし、解体・撤去企業が締結するものについ
ては、解体・撤去工事着工予定日から現第 1 展示館敷地引渡予定日までとする。
7 第 5 項第 1 号の履行保証保険の保険金の充当については、第 3 項を準用するものとする。
(貸与品)
第12条 市は、設計・建設期間にわたり現第 1 展示館及び事業敷地に関する資料等を、維持管理期間にわたり本施設にかかる完工図書その他の資料等を、それぞれ事業者に貸与するものとする。
2 事業者は、前項により各図書の貸与を受けたときは、直ちに市に借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、貸与を受けた各図書を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 事業者は、本業務の完了、この契約の終了等によって貸与を受けた各図書が不要となったときは、直ちにこれを市に返還しなければならない。
(市のモニタリング)
第13条 事業者は、モニタリング実施計画に基づき、落札者の提案書を踏まえたセルフモニタリング実施計画を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、市がモニタリング計画に基づき、本業務の実施状況等のモニタリングを行うことを了承し、モニタリング計画に定められた書類等を提出するほか、市の実施するモニタリングに協力しなければならない。
3 事業者は、市からモニタリング計画に基づき注意、厳重注意、是正指導、是正勧告、再度是正勧告又は警告を受けたときは、その内容に従い対策、是正措置等を講じなければならない。
4 市は、モニタリング計画に基づくモニタリングの実施又は市が実施するモニタリングの見落としを理由として、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(セルフモニタリング)
第14条 事業者は、モニタリング計画に定められたセルフモニタリングの方法に従って,自らが実施する業務がこの契約、入札説明書等及び提案書に従って実施されていることを定期的に確認し、その結果を市に報告するものとする。
(債務不履行による損害)
第15条 市及び事業者は、この契約上の義務の履行を怠ったときは、それにより相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市又は事業者がこの契約に基づいて履行すべき金銭債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下、「支払遅延防止法」という。)第 8 条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払うものとする。
第2章 統括管理業務
(統括管理業務の実施)
第16条 事業者は、要求水準書に従い、各事業年度の統括管理業務に係る年度管理計画書を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、年度管理計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の年度管理計画書を市に提出して、承諾を得なければならない。
3 事業者は、自己の責任及び費用において、この契約、要求水準書、年度管理計画書及び提案書に従って、統括管理業務を遂行するものとする。
4 事業者は、法令等及びこの契約の定めに従い、統括管理業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
(統括管理業務実施体制の確認)
第17条 事業者は、この契約締結後速やかに、設計・建設期間に係る統括管理業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、市に対して、その旨を報告するものとする。
2 事業者は、解体・撤去業務及び維持管理業務の業務開始日に先立ち、解体・撤去期間及び維持管理期間に係る統括管理業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、市に対して、その旨を報告するものとする。
3 市は、前二項に規定する報告を受けたときは、事業者の実施体制を確認するものとする。市は、確認の結果、実施体制がこの契約等の条件を満たしていないと判断した場合、事業者に対してその是正を求めることができる。
4 事業者は、前項により市に是正を求められたときは、是正を求められた事項について補正等を行い、再度、市の確認を受けなければならない。
5 事業者は、設計・建設期間に係る統括管理業務の実施体制に関し、前二項の確認を、設計業務の開始までに受けなければならない。
6 事業者は、解体・撤去期間及び維持管理期間に係る統括管理業務の実施体制に関し、第 3 項又は第 4 項の確認を、維持管理業務の開始までに受けなければならない。
(総括責任者)
第18条 事業者は、要求水準書に従い、設計・建設期間、解体・撤去期間及び維持管理期間のそれぞれについて、本事業の業務全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者を定め、統括マネジメント業務の開始までに、市にその氏名及び所属等を報告しなければならない。
2 総括責任者は、原則として落札者の構成員又は協力会社から選出するものとし、各々が担うべき役割を確実に遂行できる限りにおいて、要求水準書「別紙 1 業務実施体制図」に規定される条件に従い、個別業務の業務責任者が兼務することができるものとする。
3 総括責任者は、この契約の履行に関し、本事業の業務全体の管理及び総括を行うほか、サービス購入料の変更、請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく業務に関
する一切の権限を行使することができる。
(総括責任者の変更)
第19条 市は、設計・建設期間、解体・撤去期間及び維持管理期間の各期間中において、総括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対し、その理由を明示した書面により、総括責任者の変更を要請することができる。
2 事業者は、前項の要請を受けたときは、14 日以内に新たな総括責任者を選出し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、設計・建設期間、解体・撤去期間及び維持管理期間の各期間中において、やむを得ない事由により、総括責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、総括責任者を変更することができる。
第3章 設計業務
(設計業務の実施)
第20条 事業者は、この契約締結後速やかに、日本国の法令等を遵守し、この契約、要求水準書、及び提案書に基づき、設計業務を行うものとする。
2 事業者は、この契約締結後速やかに、要求水準書に従い設計計画書を作成のうえ市に提出しなければならない。事業者は、市に提出した設計計画書に従い設計業務を実施するものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に関する一切の責任を負うものとする。
4 事業者は、設計業務を行うに当たり、定期的に市との打合せを行うとともに、必要に応じて設計内容の協議を行うものとする。
(事業敷地への立入り)
第21条 事業者は、設計業務の実施のために必要なときは、あらかじめ市の承諾を得て、事業敷地に立入ることができる。
(第三者による設計)
第22条 事業者は、設計業務の実施を設計企業及び解体・撤去企業に委託し、又は請け負わせるものとし、設計企業又は解体・撤去企業以外の者に、設計業務を実施させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者並びに設計企業及び解体・撤去企業は、事前に市の承諾を得たときは、設計業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせるときも同様とする。
3 前 2 項の規定による設計企業並びに設計企業及び解体・撤去企業以外の第三者への設計業務の委託又は請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、設計企業又は解体・撤去企業その他設計業務に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(事前調査業務)
第23条 事業者は、要求水準書に規定される事前調査業務を実施するものとする。また、事業者は、要求水準書に規定されるもののほか、設計業務又は建設業務の実施に必要な測量調査、地質調査などの事前調査等を行うものとする。
2 事業者は、前項の事前調査等を実施するときは、市に連絡し、その承諾を得たうえで自己の責任及び費用において実施するものとする。
3 事業者は、第 1 項の規定による事前調査等を終了したときは、当該事前調査等に係る報告書を市に提出して、その確認を受けなければならない。
4 事業者が第 1 項の規定により実施した事前調査等の不備、誤謬等又は事業者が十分な事前調査等を行わなかったことから生じる責任及び追加的な費用は、事業者が負担するものとする。
5 第 1 項の事前調査等により、事業敷地に、入札説明書等に明示されていない地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵が発見されたとき又は事業敷地の状況が入札説明書等の内容と著しく異なるときは、速やかに市に連絡し、市の確認を受けるものとする。
6 前項に定める地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵があり、又は事業敷地の状況に入札説明書等との著しい不一致があり、これらが入札説明書等その他一般に利用できる資料等によっては予測できないものであり、当該瑕疵等又は著しい不一致に起因して事業者に追加的な費用又は損害が生じたときは、市は、合理的な範囲でこれを負担するものとする。この場合において、市は必要と認めるときは要求水準書を変更し、事業者に対して設計図書の変更を求め、若しくは設計・建設期間又は解体・撤去期間を変更するものとする。事業者は、当該追加的な費用及び損害の発生を最小限とし、かつ、拡大を低減するよう努めなければならない。
(設計変更)
第24条 市は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。市は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して通知受領後 15 日以内にその結果を通知しなければならない。
2 市は、前項の通知を踏まえて設計変更を求めるか否かを最終的に決定し、事業者に通知する。事業者は、通知を受けた決定に従うものとする。
3 前 2 項の規定により設計図書が変更される場合において、当該変更により本業務について追加的な費用(設計業務及び建設業務に係る費用のほか、維持管理業務に係る費用を含む。以下同じ。)が発生するときは、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、市が当該追加的な費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じるときはサービス購入料を減額するものとする。
4 事業者は、あらかじめ市の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により事業者が市の承諾を得て設計図書の変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生するときは、事業者が負担するものとし、費用の減少が生じたときはサービス購入料を減額するものとする。
(法令変更等による設計変更等)
第25条 この契約の締結日以降、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律第 186号)その他の法令等の新設又は改正(以下「法令変更」という。)により、設計変更が必要となった場合、事業者は、市に対し、設計変更の承諾を求めるものとする。
2 前項の規定により事業者が市に設計変更の承諾を求め、市がそれを承諾する場合において、要求水準書の変更が必要となったときは、市はこれを変更することができ、事業者は、市が変更した要求水準書に基づいて設計業務を行わなければならない。
3 前項の規定により、事業者が設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加的な費用が発生するときは、市が当該追加的な費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じるときは、市と事業者が協議のうえ、サービス購入料を減額するものとする。
4 第 2 項の規定による設計変更に起因して新施設又は現第 1 展示館敷地の引渡しの遅延が見込まれるときは、市と事業者が協議のうえ、本件引渡予定日を変更することができる。
(運営事業者の意見の聴取及び反映)
第26条 事業者は、運営事業者の意見を聴取し、その意見を解体設計及び実施設計を行う際の参考とするものとする。
2 運営事業者の意見を反映するために、本業務について費用の変更が必要となる場合は、事業者はその概要を市に通知するものとし、市は運営事業者の意見の反映の要否を検討するものとする。
3 前項の検討結果を踏まえて、市が、運営事業者の意見の反映を求めるときは、市が当該追加的な費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じるときはサービス購入料を減額するものとする。
(周辺住民との調整等)
第27条 事業者は、本施設の整備に関する周辺住民との調整及び説明会等を行うものとし、市は合理的な範囲でこれに協力するものとする。
(設計段階におけるモニタリング)
第28条 市は、事業者の設計業務の実施状況を確認するため、モニタリング計画に基づいてモニタリングを実施するものとする。事業者は、市のモニタリングの実施に協力しなければならない。
2 事業者は、市に対して、設計状況を報告するほか、市の要請があったときは随時報告しなければならない。
3 市は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計の完了)
第29条 事業者は、実施設計図書及び解体設計図書のそれぞれについて、作成を完了したときは、遅滞なく、市に対して各設計図書を提出し、その確認を受けなければならない。市の確認を受けた設計図
書の変更を行うときも同様とする。各設計図書の提出は、別紙 1 日程表に定める日程に従うものとする。
2 市は、事業者から提出された実施設計図書及び解体設計図書がこの契約、入札説明書等、提案書及びその他市と事業者の打合せにおいて合意された事項に従っていない、又は提出された実施設計図書若しくは解体設計図書ではこの契約、入札説明書等及び提案書において要求される仕様若しくは水準を満たさないと判断したときは、事業者の責任及び費用において修正することを求めることができる。
3 事業者は、市からの指摘により、又は自ら実施設計図書及び解体設計図書に不備、不具合等を発見したときは、自己の責任及び費用において速やかに当該設計図書の修正を行い、修正を行った事項を市に報告し、その確認を受けるものとする。設計図書の変更について不備、不具合等を発見した場合も同様とする。
4 事業者は、実施設計図書につき第 1 項に基づいて市の確認を受けたときは、遅滞なく設計業務完了届を市に提出しなければならない。
5 市は、第 1 項若しくは第 3 項の規定に基づき、解体設計図書若しくは実施設計図書の確認を行っ
たこと、又は事業者に対して第 2 項の規定に基づき修正を求めたことを理由として、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第4章 建設業務及び工事監理業務第1節 総則
(工事の実施)
第30条 事業者は、日本国の法令等を遵守のうえ、この契約、要求水準書、設計図書及び提案書に従い、建設業務を実施しなければならない。
2 新施設の建設工事(以下「本件建設工事」という。)及び現第 1 展示館の解体・撤去工事(以下「本件解体・撤去工事」といい、本件建設工事と併せて「本件工事」と総称する。)を実施するために必要な一切の手段については、要求水準書、設計図書及び提案書に特に定めがあるものを除き、事業者が自己の責任において定めるものとする。
3 事業者は、本件工事に必要な電気、ガス、水道等を自己の責任及び費用において調達しなければならない。
4 事業者は、市又は運営事業者が行う本施設の維持管理及び運営事業に支障を及ぼさないよう配慮しながら本件工事を実施するものとする。
(建設業務の第三者への委託等)
第31条 事業者は、建設業務を建設企業及び解体・撤去企業に委託し、又は請け負わせるものとし、建設企業又は解体・撤去企業以外の者に、建設業務を実施させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者並びに建設企業及び解体・撤去企業は、事前に市の承諾を得た
ときは、建設業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し、又は、請け負わせる場合も同様とする。
3 前 2 項の規定による建設企業並びに建設企業及び解体・撤去企業以外の第三者への建設業務の委託又は請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設企業又は解体・撤去企業その他本件工事に関して使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(建設業務に係る保険)
第32条 事業者は、建設期間中、自ら又は建設企業及び解体・撤去企業をして、本件工事について別紙 3
事業者等が加入する保険等の第 1 項に掲げる保険契約を締結し、又は締結させ、保険料を負担し、又は負担させるものとする。
2 事業者は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は建設企業及び解体・撤去企業に保険契約を締結させたときは、直ちに当該保険契約に係る保険証券の写しを市に提出し、内容の確認を受けなければならない。
(事業敷地の使用及び管理)
第33条 事業者は、本件工事を事業敷地において実施しなければならない。ただし、業務の性質上、事業敷地以外の場所で実施すべきものについては、この限りではない。
2 事業者は、平成 31 年 4 月 1 日から本件引渡日までの期間、事業敷地をこの契約の履行のために必要な範囲で無償にて使用することができる。事業者は、当該期間中、善良なる管理者の注意義務をもって事業敷地全体及び事業敷地内に存する建築中の建物、工作物等の管理を行うものとする。
3 事業者は、本件工事の工事現場における安全管理、警備等を行うものとする。
4 本件工事の実施に関し、労働者が災害を被り、又は建設機械器具その他必要な設備が盗難にあい、若しくは損傷を受けること等により追加的な費用又は損害が発生したときは、当該追加的な費用又は損害は、事業者が負担するものとする。ただし、当該追加的な費用又は損害が不可抗力によって発生したものであるときは、この限りではない。
5 事業者は、本件工事に際して、事業敷地内に汚染土壌を発見したときは、法令等に従い適切に処理しなければならない。
6 新施設敷地については、市と事業者の協議により、事業者が本事業を遂行する上で支障のない範囲において、市がこれを使用することができるものとする。かかる市の新施設敷地の全部又は一部の使用により事業者に損害が生じたときは、市が合理的な範囲でこれを負担するものとする。
(工事に伴う各種調査等)
第34条 事業者は、要求水準書に規定される近隣調査・準備調査等を実施するものとする。また、事業者は、要求水準書に規定されるもののほか、建設業務の実施に必要な測量調査、地質調査などの各種調査等を行うものとする。
2 事業者は、前項の各種調査等を実施するときは、市に連絡し、その承諾を得たうえで自己の責任及び費用において実施するものとする。
3 事業者は、第 1 項の規定による各種調査等を終了したときは、当該各種調査等に係る報告書を市に提出して、その確認を受けなければならない。
4 事業者が第 1 項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は事業者が十分な各種調査等を行わなかったことから生じる責任及び追加的な費用は、事業者が負担するものとする。
5 第 1 項の各種調査等により又は本件工事の実施の過程において、事業敷地に、入札説明書等に明示されていない地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵が発見されたとき又は事業敷地の状況が入札説明書等の内容と著しく異なるときは、速やかに市に連絡し、市の確認を受けるものとする。
6 前項に定める地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵があり、又は事業敷地の状況の入札説明書等との著しい不一致があり、これらが入札説明書等その他一般に利用できる資料等によっては予測できないものであるときは、当該瑕疵等又は著しい不一致に起因して事業者に追加的な費用又は損害が生じたときは、市は、合理的な範囲でこれを負担するものとする。この場合において、市は必要と認めるときは要求水準書を変更し、事業者に対して設計図書の変更を求め、又は設計・建設期間若しくは解体・撤去期間を変更するものとする。事業者は、当該追加的な費用及び損害の発生を最小限とし、かつ、拡大を低減するよう努めなければならない。
7 前項により要求水準書の変更が必要となった場合の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 市は、必要と認めた場合には、要求水準書の変更を事業者に求めることができる。
(2) 事業者は、前号の規定に基づく市の要求を受けた場合には、その対応可能性及び費用見込額を検討し、市の要求を受けた日から 30 日以内に市に対し通知しなければならない。
(3) 市は、前号の通知の内容に基づき、事業者と協議の上、要求水準書の変更を決定することができる。当該変更により追加費用が発生する場合には、市が当該追加費用を負担するものとし、サービス購入料に算入するものとする。
(4) 前号に定める変更により費用の減少が生じる場合には、サービス購入料を減額するものとする。
(5) 第 3 号の協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合には、市は、この契約を解除することができる。この場合、第 93 条の規定により解除されたものとみなし、第 7 章の規定を適用する。
(建設段階におけるモニタリング)
第35条 市は、事業者の建設業務の実施状況を確認するため、モニタリング計画に基づいてモニタリングを実施するものとする。事業者は、市のモニタリングの実施に協力しなければならない。
2 事業者は、市に対して、工事監理状況報告書を毎月提出するほか、市の要請があったときは随時報告しなければならない。
3 市は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(工事に伴う近隣対策)
第36条 事業者は、自己の責任及び費用において、本件工事について周辺住民に説明を行うとともに、騒音、振動、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞その他本件工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、適切な近隣対策及び近隣対応を実施するものとする。
2 事業者は、前項の規定による近隣対策又は近隣対応の実施について、当該近隣対策又は近隣対応の実施前にその内容を、実施後にその結果を、市に報告するものとする。
3 事業者は、近隣対策又は近隣対応の不調を理由として提案書に示した提案内容を変更することができない。ただし、市の承諾を得たときは、この限りではない。
4 近隣対策又は近隣対応の実施により、事業者に生じた追加的な費用(本件引渡予定日を変更することにより発生する追加的な費用を含む。)については、事業者が負担するものとする。ただし、市が設定した条件に直接起因して近隣対策又は近隣対応が必要となった場合の追加的な費用については、市が負担するものとする。
第2節 本件工事等
(工事の開始)
第37条 事業者は、第 29 条第 4 項の規定により設計業務完了届を市に提出した後、速やかに本件工事を開始するものとする。
2 市は、前項に基づき本件工事が開始できるよう、新施設敷地及び現第 1 展示館敷地を引き渡すものとする。
3 事業者は、本件工事を開始しようとするときは、あらかじめ市にその旨を通知するものとする。
(備品等の調達)
第38条 事業者は、要求水準書、設計図書及び提案書に従い、什器備品等を調達し、新施設に設置するものとする。
2 事業者は、要求水準書、設計図書及び提案書に従って設置されるべき什器備品についての什器備品財産管理台帳を、第 44 条による市の完工確認までに作成し市に提出しなければならない。
(着工前の提出書類等)
第39条 事業者は、要求水準書に規定される施工計画書等の書類を本件工事の着工前に市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、前項の規定により市に提出した書類に従って本件工事を実施しなければならない。
3 事業者は、建設期間中、工事現場に常に工事記録を備え置かなければならない。
4 市は、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 第 1 項に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(工事監理の第三者への委託等)
第40条 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、工事監理企業以外の者に本件工事に係る工事監理業務を実施させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者及び工事監理企業は、事前に市の承諾を得たときは、工事監理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。当該第三者が自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。この場合において、工事監理業務と本件工事を同一
の者が実施してはならない。
3 前 2 項の規定による工事監理企業及び工事監理企業以外の第三者への工事監理業務の委託又は請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、工事監理企業その他工事監理業務に関して使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(工事監理者)
第41条 事業者は、本件工事に着工する前に、自らの責任及び費用で建築基準法第 5 条の 6 第 4 項に規定する工事監理者を設置し、設置後速やかに当該工事監理者の氏名を市に対して通知するものとする。
2 市は、事業者を通じて工事監理者に工事監理の状況を工事監理状況報告書として毎月報告を求めるとともに、必要に応じて随時報告を求めることができ、工事監理者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、前項の規定を遵守するために必要な協力を行うものとする。
(市による中間確認等)
第42条 市は、新施設がこの契約、要求水準書、設計図書及び事業提案書に従い建設され、かつ、現第 1展示館がこの契約、要求水準書、設計図書及び事業提案書に従い解体・撤去されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知したうえ、建設及び解体・撤去状況について、事業者、建設企業及び解体・撤去企業に対して説明を求め、中間確認をすることができる。この場合において、本件工事の現場において建設及び解体・撤去状況を確認するときは、事業者及び建設企業又は事業者及び解体・撤去企業が立ち会うものとする。
2 事業者は、前項の規定による中間確認の実施について、市に対して可能な限りの協力を行うものとし、建設企業又は解体・撤去企業をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 市は、前 2 項に定めるほか、事業者にあらかじめ通知することなく、随時、本件工事に立ち会い、建設及び解体・撤去状況について確認することができる。
4 市は、前 3 項の規定による立ち会い、説明、確認又は報告の結果、建設及び解体・撤去状況がこの契約、要求水準書、設計図書又は提案書の内容を逸脱していることが判明したときは、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
5 市は、本条の規定による立会い、確認等の実施を理由として、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(事業者の完工検査)
第43条 事業者は、新施設の完成後又は現第 1 展示館解体・撤去業務の完了後速やかに、それぞれ、自己の責任において要求水準書に基づき、完工検査を行うものとする。
2 市は、前項に規定する完工検査への立会いを求めることができる。ただし、市は、かかる立会いの実施を理由として、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、完工検査に対する市の立会いの実施の有無を問わず、要求水準書に基づき、完工検査の完了後速やかに工事完了届を市に提出し、完工検査の結果を報告しなければならない。
4 事業者は、完工検査終了時には施工記録を施工記録書として用意して、現場で市の確認を受けなければならない。
(市による完工確認)
第44条 市は、前条の完工検査終了後、事業者から工事完了届の提出を受けたときは、速やかに、要求水準書に基づき、新施設の完工確認又は現第 1 展示館の解体・撤去業務の完工確認を実施するものとする。この場合において、事業者は、現場説明、資料提供等の方法により、市の完工確認に協力しなければならない。
2 市は、この契約、要求水準書、設計図書、提案書及びその他の関係書類に基づき建設業務の適否を判断するものとする。
3 市は、新施設に不備、不具合等があり、又は建設業務がこの契約、要求水準書、設計図書及び提案書に適合しないと認めるときは、不備、不具合、不適合等の具体的内容を明らかにし、相当の期間を定めて事業者に対しその修補等を求めることができる。この場合において、当該修補等に係る費用は、事業者が負担するものとし、その他この契約に定めのない事項は要求水準書の定めるところによるものとする。
4 事業者は、前項の規定により修補等を求められたときは、速やかに修補等を行い、その完了後、改めて市の完工確認を受けなければならない。この場合において、市及び事業者は速やかに完工確認に係る手続を行わなければならない。
5 第 1 項又は前項の完工確認を実施したことを理由として、市は、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(完工確認済書の交付)
第45条 市が、前条第 1 項及び第 4 項に規定する完工確認及び第 54 条の規定による維持管理業務体制の確認を行い、かつ、事業者が自ら又は維持管理企業に別紙 3 事業者等が加入する保険等の「第 3. 維持管理業務に係る保険」に掲げる保険契約等を締結し、又は締結させ、当該保険契約に係る保険証券等の写しを完工図書とともに市に提出したときは、市は速やかに事業者に対して完工確認済書を交付するものとする。
2 市は、前項の規定に基づき完工確認済書を交付したことを理由として、事業者の業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(工期の変更)
第46条 市が事業者に対して工期(新施設の建設工事については建設工事着工予定日から第 39 条第 1 項の規定により市の承諾を受けた施工計画書に記載された工事完了予定日まで、現第 1 展示館の解体・撤去工事については解体・撤去工事着工予定日から第 39 条第 1 項の規定により市の承諾を受けた施工計画書に記載された工事完了予定日をいう。以下同じ。)の変更を請求したときは、市と事業者は、協議により当該変更の要否及び変更後の新たな工期を定めるものとする。
2 事業者が不可抗力その他事業者の責めに帰すことができない事由により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求したときは、市及び事業者は、協議により当該変更の要否及び変更後の新たな工期を定めるものとする。ただし、市と事業者との間において協議が調わない場合、市が合理的な工期を定めるものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前二項の規定による工期の変更に伴い本件引渡予定日が変更される場合においても、第 76 条第1項に規定するこの契約の終了の日は、変更されないものとする。
4 第 1 項又は第 2 項の規定により工期の変更が行われた場合、当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由によるとき(運営事業に関連する事由によるときを含む。)は、市は合理的な範囲で事業者に発生した損害及び追加的な費用を負担するものとし、当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由によるときは、事業者が損害及び追加的な費用を負担するものとする。
5 不可抗力又は法令変更により工期の変更が行われた場合における損害及び追加的な費用は、それぞれ別紙 4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合、又は別紙 8 法令変更による追加的な費用の負担割合に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。
(引渡しの遅延に伴う費用負担)
第47条 市は、事業者の責めに帰すことができない事由により新施設の引渡し又は現第 1 展示館敷地の引渡しが本件引渡予定日よりも遅延したときは、当該遅延により事業者が負担した追加的な費用について、合理的な範囲で事業者に支払うものとする。ただし、当該遅延が市の責めに帰すべき事由による場合(運営事業に関連する事由によるときを含む。)は、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げるものではなく、また、当該遅延が不可抗力によるときは、当該遅延により事業者に生じた損害及び追加的な費用は、別紙 4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、新施設の引渡し又は現第 1 展示館敷地の引渡しがそれぞれ新施設引渡予定日又は現第 1 展示館敷地引渡予定日よりも遅延したときは、事業者は、それぞれ新
施設引渡予定日又は現第 1 展示館敷地引渡予定日の翌日から起算して、新施設引渡日又は現第 1 展示館敷地引渡日までの期間につき、設計・建設の対価(消費税を含み、支払利息を除く。)又は解体・撤去の対価(消費税を含み、支払利息を除く。)に相当する金額につき、それぞれ新施設引渡予定日又は現第 1 展示館敷地引渡予定日における支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を日割り計算により支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害(市が運営事業に関連して支払う必要のある損害又は費用を含む。)があるときは、その損害額を支払わなければならない。
3 提案書の記載に基づいて新施設引渡予定日が平成34 年6 月30 日より早い日に設定された場合で、事業者の責めに帰すべき事由により、新施設の引渡しが新施設引渡予定日よりも遅延したときは、前項に規定する損害賠償金のほか、新施設引渡予定日から新施設引渡日又は平成 34 年 6 月 30 日のいずれか早いほうの日までの期間につき、設計・建設の対価(消費税を含み、支払利息を除く。)に相当する金額につき、新施設引渡予定日における支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する違約金を、日割り計算により支払うものとする。
(工事の中止等)
第48条 市は、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により本件工事を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。この場合において、市は、当該一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力による場合を除き、事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の一時中止に伴う追加的な費用を必要としたとき、又は事業者に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲で、これらの追加的な費用を負担し、又は損害を賠償しなければならない。
3 工事の一時中止が不可抗力又は法令変更による場合においては、前項の追加的な費用又は損害は、それぞれ別紙 4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合、又は別紙 8 法令変更による追加的な費用の負担割合に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。
(建設工事中に事業者が第三者に及ぼした損害)
第49条 事業者は、本件工事に際し第三者に損害を及ぼした場合は、当該損害を賠償しなければならない。工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたものであるときも事業者の負担とする。ただし、その損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担するものとする。
(不可抗力による損害)
第50条 事業者は、新施設の引渡し又は現第 1 展示館敷地の引渡しを行う前に、不可抗力により、新施設、現第 1 展示館敷地、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害が生じたときは、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 前項に規定する損害及びこれに係る追加的な費用は別紙 4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものは、全て事業者が負担するものとする。
(新施設の引渡手続)
第51条 事業者は、市から新施設についての完工確認済書の交付を受けた後、新施設引渡予定日に新施設を市に引き渡すものとする。
2 事業者は、市から委任を受け、新施設の所有権移転後、速やかに市名義での登記を行うものとし、市は、これに協力するものとする。
(現第 1 展示館敷地の引渡手続)
第 51 条の 2 事業者は、市から現第 1 展示館敷地についての完工確認済書の交付を受けた後、現第 1 展
示館敷地引渡予定日に現第 1 展示館敷地を市に引き渡すものとする。
(新施設の瑕疵担保責任)
第52条 市は、新施設に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、新施設引渡日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設企業の故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 市は、新施設の引渡しを受ける際に瑕疵があることを知ったときは、前 2 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者が当該瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 市は、新施設が瑕疵により滅失し、又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から 1 年以内に第 1 項の規定による権利を行使しなければならない。
5 事業者は、建設企業をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害賠償をなすことについて保証させるものとし、当該保証に係る保証書(別紙 5 保証書の様式に定める様式によるものに限る。)を建設企業から徴し市に差し入れるものとする。
(現第 1 展示館敷地の瑕疵担保責任)
第 52 条の 2 市は、第 51 条の 2 により事業者から引渡しを受けた現第 1 展示館敷地において解体・撤去工事につき瑕疵(ただし、現第 1 展示館敷地の杭のうち、市が残置につき書面をもって承諾したものは瑕疵には該当しない。)があるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、現第 1 展示館敷地引渡日から 1 年以内に行わなければならない。
3 市は、現第 1 展示館敷地の引渡しを受ける際に瑕疵があることを知ったときは、前 2 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者が当該瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 事業者は、解体・撤去企業をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害賠償をなすことについて保証させるものとし、当該保証に係る保証書(別紙 5 保証書の様式に定める様式によるものに限る。)を解体・撤去企業から徴し市に差し入れるものとする。
第5章 維持管理業務
(維持管理業務の実施)
第53条 事業者は、新施設については新施設引渡日から、既存施設については平成 33 年 4 月 1 日から、それぞれ、自己の責任及び費用において、この契約、要求水準書、業務計画書及び提案書に従って、
維持管理業務を遂行するものとする。
2 事業者は、法令等及びこの契約の定めに従い、維持管理業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
3 事業者は、市又は運営事業者が行う本施設の維持管理及び運営事業、並びに現第1展示館敷地の市への引渡し後の市又は第三者による当該敷地の利用に支障を及ぼさないよう配慮しながら維持管理業務を実施するものとする。
(維持管理業務実施体制の確認)
第54条 事業者は、前条に定める維持管理業務の業務開始日に先立ち、維持管理業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保するとともに、維持管理業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 事業者は、前項の研修、訓練等の実施後、この契約、要求水準書、業務計画書及び提案書に従って維持管理業務を遂行することが可能となった時点において、市に対して、その旨を報告するものとし、あわせて、維持管理業務の遂行に当たっての管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を市に提出するものとする。
3 市は、前項に規定する報告を受けたときは、事業者の実施体制を確認するものとする。市は、確認の結果、実施体制がこの契約等の条件を満たしていないと判断した場合、事業者に対してその是正を求めることができる。
4 事業者は、前項により市に是正を求められたときは、是正を求められた事項について補正等を行い、再度、市の確認を受けなければならない。
5 事業者は、前 2 項の確認を、新施設については新施設引渡日までに、既存施設については平成 33
年 4 月 1 日までに、それぞれ受けなければならない。
(修繕・更新)
第55条 事業者は、この契約、要求水準書、業務計画書及び提案書に基づき、本施設(第 38 条第1項の規定により事業者が調達及び設置した什器備品等を除く。以下、本条について同じ。)の修繕及び更新
(建築物等の劣化した部分若しくは部材、又は設備等を、新しいものに取り替えることをいう。以下、本条について同じ。)(市が実施する本施設の修繕及び更新を除く。)を自己の責任及び費用において実施するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由により本施設の修繕又は更新を行った場合、市は、これに要した費用を負担する。
2 事業者が業務計画書にない修繕若しくは更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕若しくは更新を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕又は更新を行った場合、必要に応じて当該修繕又は更新を、貸与を受けた完工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出しなければならない。
(要求水準書の変更)
第56条 法令変更により要求水準書の変更が必要又は可能となった場合の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 市は、自ら又は事業者の申出により、事業者と協議の上、法令等の要求する水準に見合うように要求水準書を変更するものとする。
(2) 前号に規定する要求水準書の変更により事業者に追加費用が発生する場合には、市が当該追加費用を負担し、サービス購入料に算入するものとする。
(3) 第 1 号に定める変更により費用の減少が生じる場合には、サービス購入料を減額するものとする。
(4) 第 1 号の協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合には、市は、この契約を解除することができる。この場合、第 89 条の規定により解除されたものとみなし、第 7 章の規定を適用するものとする。
2 不可抗力その他市がやむを得ないと認める理由により要求水準書の変更が必要となった場合の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 市は、自ら又は事業者の申出を受け必要と認めた場合には、要求水準書の変更を事業者に求めることができる。
(2) 事業者は、前号の規定に基づく市の要求を受けた場合には、その対応可能性及び費用見込額を検討し、市の要求を受けた日から 30 日以内に市に対し通知しなければならない。
(3) 市は、前号の通知の内容に基づき、事業者と協議の上、要求水準書の変更を決定することができる。当該変更により追加費用が発生する場合には、市が当該追加費用を負担するものとし、サービス購入料に算入するものとする。
(4) 前号に定める変更により費用の減少が生じる場合には、サービス購入料を減額するものとする。
(5) 第 3 号の協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合には、市は、この契約を解除することができる。この場合、第 93 条の規定により解除されたものとみなし、第 7 章の規定を適用する。
3 事業者から要求水準書の変更を申し入れるときの取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 事業者は、合理的な必要が生じたと認める場合、要求水準書の変更を市に求めることができる。この場合、市は、事業者との協議に応じなければならない。
(2) 市は、前号に定める協議が成立した場合、要求水準書の変更を行うものとする。この場合のサービス購入料の変更については、市及び事業者の合意によるものとする。
4 第 1 項又は第 2 項に基づき要求水準書を変更するときは市が事業者に変更内容を書面により通知することにより変更するものとし、前項に基づき変更するときは市及び事業者が書面により変更内容を合意したうえで要求水準書を変更するものとする。
5 前項の規定による要求水準書の変更により、必要と認められるときは、事業者は、第 60 条に定める業務計画書を変更し、変更内容について市の承諾を得るものとする。
(運営事業者との連携)
第57条 事業者は、維持管理業務の実施に当たっては、運営事業者からの要望及び苦情の対応体制を明確にするとともに、運営事業者の意見を聞き、業務の改善に取り組むものとする。
(維持管理業務責任者)
第58条 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者を定め、維持管理業務の開始までに、市にその氏名、所属等を報告しなければならない。維持管理業務責任者を変更したときも、速やかに、同様の事項を市に報告しなければならない。
(維持管理業務担当者)
第59条 事業者は、維持管理業務の開始までに、維持管理業務担当者の名簿を市に提出しなければならない。また、事業者は、維持管理業務担当者に異動があった場合、その都度、速やかに市に報告しなければならない。
(業務計画書)
第60条 事業者は、要求水準書に従い、それぞれ、新施設については新施設引渡日から事業期間終了までの、既存施設については平成 33 年 4 月 1 日から事業期間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を市に提出して、承諾を得なければならない。
3 事業者は、業務計画書及び年度業務計画書に従って、維持管理業務を実施しなければならない。
(業務計画書の見直し等)
第61条 事業者は、第 66 条のセルフモニタリングにより、本施設の維持管理状況を把握した上で、業務要求水準が達成され、施設の設置目的が適切に実現されているかにつき、常に検証した上で、業務計画書又は年度業務計画書の変更が必要又は望ましいと認めるときは、前条第 2 項の規定に基づき、それらの内容を速やかに改善しなければならない。
2 事業者は、維持管理業務の実施状況又はその結果が業務要求水準に達しない場合において、単に業務計画書及び年度業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(近隣対策)
第62条 事業者は、自己の責任及び費用において、維持管理業務を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策及び近隣対応を実施するものとする。なお、近隣対策又は近隣対応の実施について、事業者は市に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、市は事業者に対して合理的な範囲で必要な協力を行う。ただし、市が設定した条件に直接起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、市が対応するものとする。
(第三者による実施)
第63条 事業者は、維持管理業務を維持管理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、維持管理企業以外の者に、維持管理業務を実施させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者及び維持管理企業は、事前に市の承諾を得たときは、維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。市の承諾を得るにあたり、事業者
及び維持管理企業は、当該第三者の商号、住所その他市が別途定める事項を市に通知しなければならない。当該第三者が自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。
3 前 2 項の規定による、維持管理企業及び維持管理企業以外の第三者への維持管理業務の委託又は請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、維持管理企業その他維持管理業務に関して使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものする。
(第三者に及ぼした損害等)
第64条 事業者が維持管理業務を実施するに際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故、紛争等が発生した場合、事業者は、速やかに市にその内容を報告するとともに、自己の責任において解決に当たるものとする。この場合、事業者は、市と緊密に協議して対応しなければならない。
2 事業者が維持管理業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、事業者は、当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りではない。
3 維持管理業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、事業者が第三者に対して損害を及ぼした場合も、前項と同様とする。
4 第 2 項本文の規定に関わらず、第三者に対して市が損害を賠償した場合、市は事業者に対して当該賠償した金額(ただし、市の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。)を求償するものとする。事業者は、市からの請求を受けた場合には、速やかにこれを支払わなければならない。
(維持管理段階におけるモニタリング)
第65条 市は、事業者の維持管理業務の履行状況及び本施設の状況を確認するため、モニタリング計画に基づいてモニタリングを実施するものとする。事業者は、市のモニタリングの実施に協力しなければならない。
2 事業者は、要求水準書に従い、市に対して、維持管理状況を報告するほか、市の要請があったときは随時報告しなければならない。
3 市は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(セルフモニタリング)
第66条 事業者は、常に本施設の維持管理状況を把握し、何らかの理由でこの契約、要求水準書、業務計画書若しくは提案書に従った維持管理業務の実施ができない場合、要求水準書、業務計画書若しくは提案書に規定された水準若しくは仕様が達成出来ない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに市に報告しなければならない。
(要望等の処理)
第67条 事業者は、本施設の利用者、周辺住民又は運営事業者から要望、意見及び苦情等(以下「要望等」という。)を受け付けたときは、その内容及び対応状況について、速やかに、市に報告しなければ
ならない。
2 市は、前項により事業者が受け付けた要望等及び市が直接受け付けた要望等の内容及び対応状況について、必要に応じて公表できるものとする。
(実地調査への対応)
第68条 事業者は、市による実地調査を受ける場合は、誠実に対応しなければならない。この場合において、市が調査に基づき必要な指示をしたときは、事業者は、これに従わなければならない。
(業務報告書の提出)
第69条 事業者は、維持管理業務に関し、業務の履行状況等について、要求水準書に従い、日報、月間業務報告書及び年度業務報告書を作成し、月間業務報告書及び年度業務報告書を市に提出しなければならない。
(維持管理業務に係る保険)
第70条 事業者は、維持管理期間中、自ら又は維持管理企業及び事業者から維持管理業務の委託を受けた者をして別紙 3 事業者等が加入する保険等に定める保険契約等を締結し、又は締結させ、保険料等を負担し、又は負担させるものとする。
2 事業者は、前項により保険契約を締結し、又は維持管理企業及び事業者から維持管理業務の委託を受けた者をして保険契約を締結させたときは、速やかに保険証券を市に提示し、内容の確認を受けなければならない。
第6章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第71条 市は、事業者がこの契約の規定に従い、業務を適正に履行したことを確認することを条件として、別紙 6 サービス購入料の金額と支払スケジュール及び支払手続に掲げる支払時期及び支払手続に従い、事業者に対して、サービス購入料を支払うものとする。
2 この契約が各四半期の末日以外の日に終了した場合における維持管理の対価の支払については、当該終了日までの履行部分につき別紙 6 サービス購入料の金額と支払スケジュール及び支払手続の規定に準じた手続により行うものとする。
(サービス購入料の改定)
第72条 前条第 1 項の規定にかかわらず、サービス購入料の支払額は、必要に応じて、別紙 7 サービス購入料の改定に定める方法により改定するものとする。
(サービス購入料の使途)
第73条 事業者は、サービス購入料をこの契約の業務の遂行に要する経費以外に使用してはならない。
(サービス購入料の減額)
第74条 市は、モニタリングの結果に基づき、維持管理の対価をモニタリング計画に定める方法により減額し、又はその支払を停止することができる。
2 市は、維持管理業務については、業務の実施が確認できた期間及び範囲のサービス購入料を支払うものとする。
3 第 1 項の規定は、事業者の業務要求水準の未達又はその他事業者のこの契約の債務の不履行による、市の損害賠償請求を妨げるものではない。また、第 1 項によるサービス購入料の減額を損害賠償額の予定による相殺と解してはならない。
(サービス購入料の返還)
第75条 サービス購入料の支払後に業務報告書に虚偽の記載があることが判明したときは、事業者は、市に対して、モニタリング計画に従い、受領したサービス購入料の全部又は一部を、当該サービス購入料を支払った日から返還する日までの期間につき返還期日時点における支払遅延防止法第 8 条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の損害金を付して、返還しなければならない。
第7章 契約の終了及び債務不履行
(契約期間)
第76条 この契約は、締結の日から効力を生じ、平成 53 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 事業者は、この契約の終了をもってこの契約に基づく業務の履行を終了する。
(契約の終了の効果)
第77条 事業者は、この契約が終了した場合において、事業敷地又は本施設内に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(本事業を構成する各業務を受託し、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件等を直ちに撤去して市の確認を受け、事業敷地及び本施設を市に引き渡し又は明け渡すものとする。
2 事業者は、この契約の終了に当たっては、本施設を市が継続して使用することができるよう、市に対して、維持管理業務に関して必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた維持管理業務に関する業務実施要領、申送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、契約期間満了以外の事由によりこの契約が終了した場合には、前 2 項の業務をすべて終了した日から 10 日以内に業務報告書を市に提出し、市の確認を受けるものとする。
4 契約終了時に本施設が要求水準書を満たしていないと認められるときは、事業者は、自らの責任及び費用において、要求水準書を満たす状態に修補し、市の確認を受けなければならない。
(市による任意解除等)
第78条 市は、事業者に対して、180 日以上前に通知することにより、この契約を解除により終了させることができる。
2 市は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、事業者が損害を被ったときは、その損害を賠償しなければならない。
(市の債務不履行等による解除)
第79条 事業者は、市がこの契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しないとき、又は市の責めに帰すべき事由により事業者がこの契約を履行できずこの契約の目的を達することができないとき、この契約を解除により終了させることができる。
(談合行為等に対する解除措置)
第80条 市は、本事業の入札手続について落札者が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、この契約を解除することができる。
(1) 構成員、協力会社若しくはその他企業、又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2 項の事業者団体(以下「構成員等」という。)が、本事業の入札手続について同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反したとして、同法第 7 条又は第 8 条の 2 の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき。
(2) 本事業の入札手続について、構成員等に、同法第 7 条の 2 第 1 項(同第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。以下同じ)。
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、本事業の入札手続について同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間に本事業の入札が行われたものであり、かつ、本事業の入札手続が当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 構成員、協力会社又はその他企業が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 市は、事業者が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、相当の期間を定めて催告のうえ、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、名古屋市暴力団排除条例(平成 24 年 3 月xxxxxxx 00 x)x 0 xx 0 xに規定する暴力団、同条第 2 号に規定する暴力団員又は同条例第 6 条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明したとき。
(2) 事業者が、愛知県暴力団排除条例(平成 22 年 10 月愛知県条例第 34 号)第 14 条第 1 項に違反している事実がある者であることが判明したとき。
(3) 事業者が名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき。
3 市は、前 2 項の規定によりこの契約を解除したときは、事業者が被った損害を賠償することを要しないものとする。
(事業者の債務不履行等による解除)
第81条 市は、契約期間中、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対して通知したうえで、この契約を解除又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 事業者が、維持管理業務の実施を放棄し、かつ、3 日以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算又はその他の倒産手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4) 事業者が、モニタリング計画に基づく市の改善要求に従わず、直ちに契約を解除しなければ市の行政運営に重大な支障が生じるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業者がこの契約の債務を履行せず、市が相当な期間を定めて催告をしても事業者が催告に係る債務の履行をしないとき。
(6) 第 1 号から第 5 号までに掲げるもののほか、事業者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
(7) モニタリング計画により市がこの契約を解除できるとき。
2 市は、新施設又は現第 1 展示館敷地の引渡し前において、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対して通知したうえで、この契約を解除又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 事業者が、設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、市が、事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延が事業者の責めに帰すことができない事由により生じたものであることの合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件引渡予定日から 30 日が経過しても新施設又は現第 1 展示館敷地の引渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないと市が認めたとき。
(新施設引渡し前の解除)
第82条 市は、新施設の引渡し前に第 78 条第 1 項、第 79 条、第 89 条又は第 93 条の規定に基づきこの契約が解除されたときは、自己の責任及び費用により新施設の出来高部分(設計図書の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査のうえ、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、必要があると認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知のうえ、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第 78 条第 1 項又は第 79 条の規定に基づきこの契約が解除された場合、市は、合格部分に相当するサービス購入料(市が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときに限る。)、解除までに行われた解体・撤去業務及び維持管理業務に対応するサービス購入料並びに第 78 条第 2 項又は第 84条第 5 項の規定による損害賠償額の総額を、事業者の請求により支払うものとする。
3 第 89 条又は第 93 条の規定によりこの契約が解除された場合、市は、合格部分に相当するサービス購入料(市が第 1 項の規定により合格部分の引渡しを受けたときに限る)、解除までに行われた解体・撤去業務及び維持管理業務に対応するサービス購入料並びに事業者がこの契約による履行を終了させるために要する費用を、事業者の請求により支払うものとする。
4 新施設の引渡し前に第 80 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 81 条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、市が事業敷地の原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合を除き、事業者は自己の責任及び費用において当該出来高部分の検査を受けるものとし、市は合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。市が当該出来高部分を買い受けないときは、事業者はその費用において速やかに事業敷地を原状に回復して市に明け渡さなければならない。
5 第 80 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づきこの契約が解除された場合において、市は、合格部分に相当するサービス購入料(市が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときに限る。)、解除までに行われた解体・撤去業務及び維持管理業務に対応するサービス購入料を事業者の請求により支払うものとする。
6 第 81 条の規定に基づきこの契約が解除された場合、市は、合格部分に相当するサービス購入料支払債務(市が第 4 項の規定により合格部分の引渡しを受けたときに限る。)及び解除までに行われた
解体・撤去業務及び維持管理業務に対応するサービス購入料支払債務と事業者の第 84 条第 2 項第 1号の規定による違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。この場合において、市は、相殺後の残額を事業者の請求により支払うものとする。
(新施設引渡し後の解除)
第83条 新施設の引渡し後にこの契約に基づきこの契約が解除されたときは、この契約は将来に向かって効力を失うものとし、市は、第 51 条の規定に基づき、新施設の所有権を保持するものとする。市は、設計・建設の対価で未払いのものがあるときは、解除前の支払スケジュールに従ってこれを支払うものとする。
2 市は、この契約が解除された日から 10 日以内に新施設の現況を検査するものとし、当該検査により、新施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、事業者に対してその修補を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修補を実施した後、速やかにその旨を市に通知しなければならない。市は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修補の完了の検査を行わなければならない。
3 事業者は、前項の手続の終了後速やかに維持管理業務を市又は市が指定する者に引き継ぐものとする。
4 市は、第 78 条第 1 項又は第 79 条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、第 3 項の規定により市又は市が指定する者が維持管理業務の引継ぎを受け、維持管理の対価(既存施設に関するものを含む。)及び解除までに行われた解体・撤去業務に対応する解体・撤去の対価として未払いの部分があるときは、これを事業者に支払うものとする。また、第 78 条第 2 項又は第 84 条第 5項の規定により損害額の総額を事業者に対し支払うものとする。
5 市は、第 80 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 81 条第 1 項の規定に基づきこの契約が解除された場
合において、第 3 項の規定により市又は市が指定する者が維持管理業務の引継ぎを受け、維持管理
の対価(既存施設に関するものを含む。)及び解除までに行われた解体・撤去業務に対応する解体・撤去の対価として未払いの部分があるときは、これを事業者に対し支払うものとする。
6 市は、第 89 条又は第 93 条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、第 3 項の規定により市又は市が指定する者が維持管理業務の引継ぎを受け、維持管理の対価(既存施設に関するものを含む。)及び解除までに行われた解体・撤去業務に対応する解体・撤去の対価として未払いの部分があるときは、これを事業者に対し支払うものとする。また、事業者が維持管理業務を終了させるために要する費用を事業者の請求により支払うものとする。
(違約金等)
第84条 第 80 条第 1 項の規定に該当するときは、この契約が解除されるか否かにかかわらず、市は、本事業に係る落札金額の 100 分の 20 に相当する金額を上限とする違約金を事業者に請求するものとし、
事業者は速やかにこれを支払わなければならない。また、第 82 条又は第 83 条に基づく既履行部分の清算を除き、市及び事業者は、契約解除に関し損害賠償等の請求は行わないものとする。
2 事業者は、第 81 条の規定に基づきこの契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を違約金として市が指定する期限までに、市に支払わなければならない。
(1) 新施設の引渡し前に解除された場合
設計・建設の対価の総額(ただし消費税を含み支払利息相当額を除く。)の 100 分の 10 に相当する額
(2) 新施設の引渡し後、解体・撤去業務の完了前に解除された場合
解体・撤去の対価の総額(ただし消費税を含み支払利息相当額を除く。)の 100 分の 10 に相当する額
(3) 解体・撤去業務の完了後に解除された場合
当該解除された日が属する事業年度に支払われるべき維持管理の対価(消費税を含む。第 72 条の規定によりサービス購入料が改定された場合には、改定後の金額とする。)の総額の 100 分の 10 に相当する額
3 前項第 1 号に掲げる場合において、市は、受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができる。充当後、なお不足があるときは、事業者は速やかに不足する金額を市に支払わなければならない。
4 事業者は、第 2 項の場合において解除により市が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を市の請求に基づき、支払わなければならない。
5 事業者は、第 78 条又は第 79 条の規定に基づきこの契約が解除されたときは、市に対して、当該解除により被った損害の賠償を請求することができる。
(保全義務)
第85条 事業者は、契約解除の通知の日から第 82 条第 1 項若しくは第 4 項の規定による合格部分の引渡し又は第 83 条第 3 項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了の時まで、本施設(新施設の出来高部分を含む。)及び現第1展示館敷地について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第86条 事業者は、第 82 条第 1 項若しくは第 4 項の規定による合格部分の引渡し又は第 83 条第 3 項の規定による維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、設計図書、完工図書(この契約が新施設の引渡し前に解除された場合にあっては、図面等は、事業者が既に作成を完了しているものに限る。)及び本業務に必要な一切の書類を市に引き渡さなければならない。
2 市は、前項の規定により引渡しを受けた書類について、本施設の設計、建設及び解体・撤去、運営及び維持管理のために無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。次項において同じ。)することができる。
3 前項の場合において、事業者は、市による書類の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置を講じなければならない。
第8章 法令変更
(通知等)
第87条 事業者は、この契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
(1) 新施設の整備又は解体・撤去業務をこの契約、要求水準書、提案書又は設計図書に従って実施することができなくなったとき。
(2) この契約、要求水準書又は提案書で提示された条件に従って設計業務又は統括管理業務を実施することができなくなったとき。
(3) この契約、要求水準書又は提案書で提示された条件に従って維持管理業務を実施することができなくなったとき。
(4) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(5) この契約の履行のための費用の減少が可能と判断したとき。
(6) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となることが判明したとき。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた時以降において、この契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議等)
第88条 市及び事業者は、市が事業者から前条第 1 項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、設計図書及び業務計画書の変更並びにサービス購入料の改定等について必要な協議を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から 120 日以内に市及び事業者が合意に至らないときは、市は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に発生する追加費用の
負担は、別紙 8 法令変更による追加的な費用の負担割合の定めによるものとし、費用の減少が生じるときは、サービス購入料を減額するものとする。
(法令変更による契約の終了)
第89条 市は、この契約の締結後における法令変更により、本事業の継続が困難又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、事業者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
第9章 不可抗力
(通知等)
第90条 事業者は、この契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
(1) 新施設の整備又は解体・撤去業務をこの契約、要求水準書、提案書又は設計図書に従って実施することができなくなったとき。
(2) この契約、要求水準書又は提案書で提示された条件に従って設計業務又は統括管理業務を実施することができなくなったとき。
(3) この契約、要求水準書又は提案書で提示された条件に従って維持管理業務を実施することができなくなったとき。
(4) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
2 市及び事業者は、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、その旨を相手方に通知したうえで、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議等)
第91条 市及び事業者は、市が事業者から前条第 1 項の通知を受領したときは、この契約に別に定めがある場合を除き、当該不可抗力に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、設計図書及び業務計画書の変更並びにサービス購入料の改定等について、必要な協議を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に市及び事業者が合意に至らないときは、市は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に発生する追加費用の負担は、別紙 4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合の定めによるものとし、費用の減少が生じるときは、サービス購入料を減額するものとする。
(不可抗力への対応)
第92条 事業者は、不可抗力によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となったとき、又は本施設に重大な損害が発生したときは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切な範囲内で対応を行
うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第93条 前 3 条の規定にかかわらず、市は、この契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、事業の継続が困難、又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、事業者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除により終了することができる。
第10章 雑則
(公租公課の負担)
第94条 この契約の履行に関連して事業者に生じる公租公課は、この契約に別に定めがある場合を除き、すべて事業者の負担とする。ただし、この契約締結時に市及び事業者が予測不可能であった新たな公租公課の負担が事業者に発生したときは、その負担について、事業者は市と協議することができる。
(協議)
第95条 市及び事業者は、この契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生したときその他xxx上必要と認められるときは、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(財務書類の提出)
第96条 事業者は、会社法第 326 条第 2 項に従い、その定款に会計監査人及び監査役の設置に係る規定を置き、契約期間中これを維持しなければならない。
2 事業者は、この契約の終了にxxxまで、会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第 2 項に定める計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを各事業年度終了後 6 月末日までに市に提出するものとする。
3 市は、事業者から提出された前項の財務書類を公開することができるものとする。
(秘密保持)
第97条 市及び事業者は、この契約の履行に関して相手方より秘密情報として提供を受けた事項の内容を自己の役員、従業員、代理人及びコンサルタント、事業者からこの契約に基づく業務を受託し、若しくは請け負った者、金融機関等並びに事業者への出資者(以下、本条において「役員等」という。)以外の第三者に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的に使用してはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。ただし、次の各号に定める場合はこの限りではない。
(1) 当該情報の提供を受ける前に既に自ら保有していた場合
(2) 本事業に関して知る前に公知であった場合
(3) 本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となった場合
(4) 本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなし
に取得した場合
(5) 裁判所により開示が命じられた場合
(6) 事業者が、本事業に関する資金調達を図るために、合理的に必要なものとして開示する場合
(7) 市が市の議会に開示する場合
(8) 市が、名古屋市情報公開条例(平成 12 年 4 月名古屋市条例第 65 号)に基づき開示する場合
(9) その他、市又は事業者が法令等に基づき開示する場合
(個人情報の保護)
第98条 事業者は、本業務の実施にあたり個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び名古屋市個人情報保護条例(平成 17 年 3 月名古屋市条例第 26 号)を遵守しなければならない。このほか、事業者は、別紙 11 情報取扱注意項目に定める事項に従うものとする。
(情報公開)
第99条 事業者は、本業務に関し、名古屋市情報公開条例に基づき、市が行う情報公開に協力しなければならない。
(著作xxの帰属)
第100条 市が本事業の入札手続及びこの契約に基づき事業者に提供した情報、書類、図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、市に帰属するものとする。
(著作xxの利用等)
第101条 市は、成果物及び本施設について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本施設のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作
物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章の規定による著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法に定めるところによる。
3 事業者は、市が成果物及び新施設を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に掲げる権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は新施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 新施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 新施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 新施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
(1) 成果物及び新施設の内容を公表すること。
(2) 新施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権の譲渡等の禁止)
第102条 事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び新施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第103条 事業者は、成果物及び新施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証するものとする。
2 事業者は、成果物又は新施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、自己の責任及び費用において行うものとする。
(工業所有権)
第104条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定し、かつ、事業者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要する費用を含む。)を負担しなければならない。
(株式等に関する制約)
第105条 事業者は、契約期間中においては、あらかじめ市の承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債(以下、次項において「株式等」という。)を発行し、事業者の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、事業者の株式の譲渡その他の処分につき承諾し、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他、事業者の会社組織上の重要な変更をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、合理的理由なく書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
2 事業者は、市の承諾を得て第三者に対して株式等を発行するとき、又は自己株式を取得させるときは、当該第三者から別紙 9 誓約書の書式による誓約書を徴し、あらかじめその原本を市に提出しなければならない。
(事業者の権利義務の処分)
第106条 事業者は、市に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権その他の担保権を設定しようとするときは、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、この契約上の地位及びこの契約の履行に関して市との間で締結した契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権その他の担保権を設定しようとするときは、あ
らかじめ市の承諾を得なければならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、合理的理由なく書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
(事業者の兼業禁止)
第107条 事業者は、本業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りではない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第108条 この契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
2 この契約に関する紛争は、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(補則)
第109条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び事業者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
2 市及び事業者は、この契約の解釈、運用等について、別途書面をもって合意することができる。
(書面による通知等)
第110条 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、指導、催告並びに契約終了及び解除の意思表示は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、市及び事業者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 この契約の履行に関して市と事業者の間で用いる言語は、日本語とするものとする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とするものとする。
4 この契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
(仮契約)
第111条 この契約は、仮契約とし、市及び事業者は、PFI 法第 12 条及び名古屋市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 3 月名古屋市条例第 43 号)の規定による市の議会の議決によって、本契約とみなすものとする。
2 市の議会の議決が得られなかった場合においても、事業者は、市に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
3 第 2 項の規定にかかわらず、この仮契約にかかる議案が市の議会で否決された場合における事業者の市に対する損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(直接協定)
第112条 市は、金融機関等と協議を行い、次に掲げる事項を含む直接協定を締結することができるものとし、事業者は、市が直接協定を締結した場合、当該直接協定を締結した金融機関等から融資を受けるものとする。
(1) この契約に基づく事業者の権利又は事業者の発行する株式に対する金融機関等による担保権設定についての市の承諾に関する事項
(2) 金融機関等が事業者の融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての金融機関等から市に対する通知及び金融機関等と市との協議に関する事項
(3) 市がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を解除するに際しての市から金融機関等に対する通知及び市と金融機関等との協議に関する事項
(4) 金融機関等による事業者の財務状況に関する市に対する報告に関する事項
別紙1 日程表
(第 4 条及び第 29 条第 1 項関係) [提案書に基づき日程を示す。]
実施設計図書の提出期限 平成●年●月●日を目途とする。
解体設計図書の提出期限 平成●年●月●日を目途とする。
建設工事着工予定日 平成●年●月●日既存施設維持管理業務開始予定日 平成 33 年 4 月 1 日新施設引渡予定日 平成●年●月●日
新施設維持管理業務開始予定日 平成 34 年 7 月 1 日
供用開始予定日 平成 34 年 10 月 1 日
解体・撤去工事着工予定日 平成●年●月●日
解体・撤去工事完了予定日 平成 35 年 9 月 30 日
現第 1 展示館敷地引渡予定日 平成●年●月●日 契約終了日(維持管理期間終了日) 平成 53 年 3 月 31 日
[ただし、事業者が新施設引渡予定日よりも早期に新施設の引渡しを可能とした場合でも、本施設の維持管理期間は平成 53 年 3 月 31 日までとする。この場合、現第 1 展示館の解体・撤去工事着工予定日は新施設の建設工事にかかる工期短縮に応じて早めることとする。]
別紙2 事業敷地
[提案書に基づき事業敷地(新施設敷地及び既存施設敷地)の図面を示す。]
別紙3 事業者等が加入する保険等
(第 32 条第 1 項、第 70 条第 1 項関係)
事業契約第 32 条第 1 項及び第 70 条第 1 項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者等の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
第1.本件建設工事に係る保険
1.建設工事保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者 | 建設企業 |
被保険者 | ● |
保険の期間 | 建設工事着工予定日を始期とし、新施設引渡予定日を終期とす る。 |
てん補限度額 | 新施設の建設工事費 |
補償する損害 | 工事現場において不測かつ突発的な事故によって本件建設工 事の目的物等に生じた損害 |
2.請負業者賠償責任保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者 | 建設企業 |
被保険者 | ● |
保険の期間 | 建設工事着工予定日を始期とし、新施設引渡予定日を終期とす る。 |
てん補限度額 | 対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上 対物:1事故当たり 2,000 万円以上 |
補償する損害 | 本件建設工事に起因する第三者の身体損害及び財物障害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによ って被る損害 |
3.法定外労働災害保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者 | 建設企業 |
被保険者 | 本件建設工事に従事する全ての労働者 |
保険の期間 | 建設工事着工予定日を始期とし、新施設引渡予定日を終期とす る。 |
てん補限度額 | 死亡ないし重度障害等(3級以上)の場合、1名当たり 500 万 円以上 |
補償する損害 | 本件建設工事に起因する第三者の身体損害及び財物障害が発 |
生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによ って被る損害 |
第2.本件解体・撤去工事に係る保険
1.請負業者賠償責任保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者 | 解体・撤去企業 |
被保険者 | ● |
保険の期間 | 解体・撤去工事着工予定日を始期とし、現第1展示館敷地引渡 予定日を終期とする。 |
てん補限度額 | 対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上 対物:1事故当たり 2,000 万円以上 |
補償する損害 | 本件解体・撤去工事に起因する第三者の身体損害及び財物障害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担すること によって被る損害 |
2.法定外労働災害保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者 | 解体・撤去企業 |
被保険者 | 本件解体・撤去工事に従事する全ての労働者 |
保険の期間 | 解体・撤去工事着工予定日を始期とし、現第1展示館敷地引渡 予定日を終期とする。 |
てん補限度額 | 死亡ないし重度障害等(3級以上)の場合、1名当たり 500 万 円以上 |
補償する損害 | 本件解体・撤去工事に起因する第三者の身体損害及び財物障害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担すること によって被る損害 |
第3.維持管理業務に係る保険
1.第三者賠償責任保険(類似の機能を有する共済等を含む)
保険の契約者 | [事業者/維持管理企業] |
被保険者 | ● |
保険の期間 | 維持管理期間 |
てん補限度額 | 対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり 10 億円以上 対物:1事故当たり 2,000 万円以上 |
補償する損害 | 維持管理業務に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発 生したことによる、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
別紙4 不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合
(第 47 条第 1 項、第 48 条第 3 項、第 50 条第 3 項及び第 91 条第 2 項関係)
1 設計・建設業務
(1) 設計・建設期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の新施設に関し損害(ただし実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額
(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙 3 の「第1.建設業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が累計で設計・建設の対価(ただし消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。
(2) 解体・撤去期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、引渡前の現第 1 展示館敷地に関し損害(ただし実損に限る。)が生じ又は契約履行のための追加的な費用が発生したときは、当該損害及び追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙 3の「第1.建設業務に係る保険」に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が累計で解体・撤去の対価(ただし消費税を含み支払利息相当額を除く。)に相当する額の合計額の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。
2 維持管理業務
維持管理期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、事業者の維持管理業務の実施のための追加的な費用が生じたときは、当該追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙 3 の「第2.維持管理業務に係る保険」に規定するものに限る。)、
補償金等を控除する。)が 1 事業年度につき累計で 1 年間の維持管理の対価(ただし、第 72 条の規定
による変更を考慮し、かつ第 74 条第 1 項の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 100 分の 1
に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。
別紙5 保証書の様式
(第 52 条第 5 項関係)
名古屋市
名古屋市長 様
保 証 書
[建設企業/解体・撤去企業](以下「保証人」という。)は、名古屋市国際展示場新第 1 展示館整備事業に関連して、[SPC](以下、「事業者」という。)が、名古屋市(以下、「市」という。)との間で平成年 月 日付けで締結した事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第 1 条に定める債務を事業者と連帯して保証する(以下、「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、事業契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第 52 条第 1 項に基づく事業者の市に対する債務(以下、「主債務」という。)を保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。
3 市及び保証人は、前項の規定による保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈するものとする。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに記名押印のうえ、1 部を市に差し入れ、1 部を自ら保有する。
平成 年 月 日
保証人
別紙6 サービス購入料の金額と支払スケジュール及び支払手続
(第 71 条第 1 項関係)
1 各業務に係る対価について
各業務の実施に要する経費にかかる対価等については、次のとおり構成される。
新施設の設計・建設業務(解体・撤去業務に関するものは含まれない。以下、本別紙について同じ。)、現第 1 展示館の解体・撤去業務、本施設の維持管理業務については、市からサービス購入料が支払われる。
表1 業務に係る対価等について
分類 | 業務 | 対価の対象となる費用 | 収入分類 |
市が支払うサービス購入料 | 設計・建設業務 | ・新施設の設計及び建設に関する業務に要する費用 ・新施設の設計及び建設事業を実施する上 で必要となる費用 | 設計・建設業務に係る対価 (サービス購入料A・B) |
・割賦手数料 | 設計・建設業務に係る対価 (サービス購入料B) | ||
解体・撤去業務 | ・現第1展示館の解体・撤去に関する業務に要する費用 ・現第1展示館の解体・撤去を実施する上で必要となる費用 ・割賦手数料 | 解体・撤去業務に係る対価 (サービス購入料C) | |
維持管理業務 | ・本施設の維持管理業務に要する費用 ・その他本施設の維持管理業務を実施する上で必要となる費用 | 維持管理業務に係る対価 (サービス購入料D) |
2 サービス購入料について
(1) 設計・建設業務に係る対価(サービス購入料A)
新施設の設計・建設業務に係る対価のうち、事業契約書に定める一定の金額で、設計・建設期間中に市が事業者に対して支払うものをいう。
ア 構成される費用の内容
新施設の設計・建設業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。このうち、※にて示されるものがサービス購入料Bに含まれることとする。
区分 | 構成される費用の内容 |
設計・建設に係る費用 | ・事前調査業務及びその関連業務に係る費用 ・設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務に係る費用 ・建設業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務に係る費用 ・工事監理業務に係る費用 ・備品等の調達及び設置業務に係る費用 |
その他費用 | ・上記設計・建設に係る費用に係る建中金利 ※ ・土壌汚染対策に係る費用(調査費含む) ※ ・融資組成手数料 ※ ・特別目的会社の設立費用及び設計・建設期間中の事務経費※ ・その他設計・建設に関して必要となる費用 |
割賦手数料 | ・割賦金利 ※ |
イ サービス購入料Aの支払方法
事業者は、設計・建設期間(平成 31 年度から平成 34 年度まで)の各年度末までに、市による中間確認又は完工確認が完了した場合、当該年度終了後すみやかに市に請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内に事業者に対してサービス購入料Aを支払う。支払回数は、原則として各年
度 1 回とする。
(2) 設計・建設業務に係る対価(サービス購入料B)
新施設の設計・建設業務に係る対価のうち、サービス購入料Aを除き、新施設の引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦により支払うものをいい、事業者が提案書において提案した金額に基づいた金額を支払う。
なお、サービス購入料Bに係る消費税相当分については、サービス購入料Bの第1回目の支払の際に全額を支払うものとする。
ア 算定方法等
割賦支払の毎回の金額は、次の前提で計算した金額とする。
元本額 | 上記2(1)ア記載の設計・建設業務に係る対価のうち、サービス購入料 A を控除した額(※の金額含む)。 注)ただし、土壌汚染対策業務に係る費用の支払方法については下記3において示す。 |
弁済方法 | 元利均等弁済 |
適用金利 (年利) | 基準金利+【 】% なお、基準金利がマイナスになった場合は、基準金利部分を 0%と読み替えることとする。 |
基準金利 | 新施設の引渡日の2営業日前(銀行営業日ではない場合は、その前銀行営業日)の TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6 か月 LIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレート(基準日東京時間午前 10 時。テレレート 17143 ページ。)とする。 また、提案価格における基準金利は、平成 30 年 7 月 2 日の基準金利 0.252%であり、事業者は、上記支払金利確定後において、「サービス購入料 B の償還表」を市に提出 するものとする。 |
金利計算方法 | 各回の支払において、期間 3 ヶ月(0.25 年)後取として計算する。なお、初回につい ては、引渡日の翌日から初回支払までの期間により計算する。 |
その他 | (ア)割賦元金と、割賦元金を 75 回で元利均等計算した支払元金の合計額を一致させる。 (イ)元利均等計算した1回当たりの支払元金及び支払金利の各支払額に一円未満の端数が生じた場合、各支払額の端数金額を切り捨てる。割賦元金につき、元利均等計算した各回の支払額が一致しない場合、支払元金の支払額をもって調整し、各回の支払額を一致させる。 (ウ)割賦元金につき、(ア)の額と(イ)の合計額に不一致が生じた場合、最終回の 支払額に当該不一致額を合算する。 |
イ サービス購入料Bの支払方法
市は、平成 34 年度第 2 四半期よりサービス購入料Bを支払う。事業者は、維持管理期間の各年度の 7 月 1 日以降(第 1 四半期相当分)、10 月 1 日以降(第 2 四半期相当分)、1 月 1 日以降(第 3 四半期相当分)及び 4 月 1 日以降(第 4 四半期相当分)に、市に請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内に事業者に対してサービス購入料Bを支払う。
なお、この契約に基づくサービス購入料Bの支払について、名古屋市会計規則(昭和 39 年名古屋
市規則第5号)第 64 条に規定する定期支払申込書を提出した場合は、事業者は請求書の提出を要しない。
支払回数は、各年度分につき 4 回(平成 34 年度分は 3 回)とし、計 75 回支払う。また、1 回あたりに支払われるサービス購入料Bの金額は、上記アを参照のこと。
(3) 解体・撤去業務に係る対価(サービス購入料C)
現第 1 展示館の解体・撤去業務に係る対価として、解体・撤去業務の完了後から事業期間終了までの間にわたり割賦により支払うものをいい、事業者が提案書において提案した金額に基づいた金額を支払う。
なお、サービス購入料Cに係る消費税相当分については、サービス購入料Cの第1回目の支払の際に全額を支払うものとする。
ア 構成される費用の内容
現第 1 展示館の解体・撤去業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
区分 | 構成される費用の内容 |
解体・撤去に係る費用 | ・解体・撤去に係る事前調査及びその他関連業務 ・解体・撤去に係る設計及びその関連業務 ・解体・撤去工事及びその関連業務 ・解体・撤去工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 ・解体・撤去工事に係る工事監理業務 ・その他本事業を実施する上で必要な業務 |
その他費用 | ・上記解体・撤去に係る費用に係る建中金利 ・土壌汚染対策に係る費用(調査費含む) ・その他解体・撤去に関して必要となる費用 |
割賦手数料 | ・割賦金利 |
イ 算定方法等
割賦支払の毎回の金額は、次の前提で計算した金額とする。
元本額 | 上記2(3)ア記載の解体・撤去業務に係る対価。 注)ただし、土壌汚染対策業務に係る費用の支払方法については下記3において示す。 |
弁済方法 | 元利均等弁済 |
適用金利 (年利) | 基準金利+【 】% なお、基準金利がマイナスになった場合は、基準金利部分を0%と読み替えることとする。 |
基準金利 | 解体・撤去業務の完了日の 2 営業日前(銀行営業日ではない場合は、その前銀行営業日)の TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6 か月 LIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレート(基準日東京時間午前 10 時。テレレート 17143 ページ。)とする。 また、提案価格における基準金利は、平成 30 年 7 月 2 日の基準金利 0.252%であり、事業者は、上記支払金利確定後において、「サービス購入料 C の償還表」を市に提出 するものとする。 |
金利計算方法 | 各回の支払において、期間 3 ヶ月(0.25 年)後取として計算する。なお、初回につ いては、引渡日の翌日から初回支払までの期間により計算する。 |
その他 | (ア)割賦元金と、割賦元金を 70 回で元利均等計算した支払元金の合計額を一致させる。 (イ)元利均等計算した1回当たりの支払元金及び支払金利の各支払額に一円未満の端数が生じた場合、各支払額の端数金額を切り捨てる。割賦元金につき、元利均等計算した各回の支払額が一致しない場合、支払元金の支払額をもって調整し、各回の支払額を一致させる。 (ウ)割賦元金につき、(ア)の額と(イ)の合計額に不一致が生じた場合、最終回 |
の支払額に当該不一致額を合算する。 |
ウ サービス購入料Cの支払方法
市は、平成 35 年度第 3 四半期よりサービス購入料Cを支払う。事業者は、維持管理期間の各年度の 7 月 1 日以降(第 1 四半期相当分)、10 月 1 日以降(第 2 四半期相当分)、1 月 1 日以降(第 3 四半期相当分)及び 4 月 1 日以降(第 4 四半期相当分)に、市に請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内に事業者に対してサービス購入料Cを支払う。
なお、この契約に基づくサービス購入Cの支払について、名古屋市会計規則(昭和 39 年名古屋市
規則第5号)第 64 条に規定する定期支払申込書を提出した場合は、事業者は請求書の提出を要しない。
支払回数は、各年度分につき 4 回(平成 35 年度分は 2 回)とし、計 70 回支払う。また、1 回あたりに支払われるサービス購入料Cの金額は、上記アを参照のこと。
(4)維持管理業務に係る対価(サービス購入料D)
本施設の維持管理業務に係る対価として、維持管理期間にわたり市が事業者に対して支払うものをいい、事業者が提案書において提案した金額に基づき、固定された金額を支払う。
ア 構成される費用の内容
区 分 | 構成される費用の内容 |
維持管理業務に係る費用 | ・建築物保守管理業務費 ・建築設備保守管理業務費 ・備品等保守管理業務費 ・外構施設保守管理業務費 ・修繕業務費 ・環境衛生管理業務費 ・植栽管理業務費 |
その他費用 | ・その他維持管理に関して必要となる費用 ・その他業務に係る費用 ・既存備品等の移設業務に係る費用 ※ ・既存施設の状態確認に係る費用 ※ |
維持管理業務の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
※平成 34 年度第 2 四半期に一括して支払うものイ 算定方法等
支払回数は年 4 回とし、第 1 四半期から第 4 四半期の各四半期において、年間支払額の 4 分の 1 相当額を維持管理期間中に計 80 回支払うものとし(第 1 回支払は平成 33 年度第 1 四半期相当分)、各四半期の支払額は次のとおり計算する。
(ア) 年間支払額を対象に消費税及び地方消費税を計算する。消費税及び地方消費税額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
(イ) (ア)で計算した年間支払額をもとに1回当たり(各四半期相当分)の支払額を計算し、当該金額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
(ウ) (イ)で計算した1回当たりの支払額の4回分合算額が(ア)で求めた年間支払額と一致しない場合は、各年度の最終回(第4四半期相当分)の支払額をもって調整し、年間支払額と一致させる。
(エ) 平成33年度の第1四半期から平成34年度の第1四半期については、既存施設の維持管理業務分のみを支払うものとし、同年度第2四半期以降は、新施設を含めた維持管理業務分を支払うものとする。ただし、平成34年度第2四半期については、既存備品等移設業務に係る費用及び既存施設の状態確認に係る費用を一括して支払うものとする。
ウ サービス購入料D の支払方法
市は、事業者の維持管理業務の実施状況をモニタリングし、要求水準等を達成していることを確認した上で、サービス購入料D を支払う。
市は、事業者から毎月提出される月間業務報告書の業務確認結果を踏まえ、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、四半期最終月の業務報告書の受領後 14 日以内(閉庁日除く)に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は、市に対してサービス購入料 D の請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内に事業者に対してサービス購入料D を支払う。
(4)その他
維持管理業務において、市が事業者に対して負担すべき追加費用の支払いは、サービス購入料 Dの増額をもって行うことができる。また、維持管理業務において、事業者が市に対して負担すべき追加費用の支払いは、同様にサービス購入料D の減額をもって行うことができる。
なお、市が事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りでない。
3 土壌汚染対策業務に係る費用の支払方法
土壌汚染対策業務に係る事業者への支払いについては、提案された1m3 あたりの処理単価を基に、上記の提案された処理量からの増減に応じた実費及びそれにかかる消費税額を支払うものとする。支払いについて、新施設に係る分はサービス購入料B、現第1展示館に係る分はサービス購入料Cに含めることとする。
なお、事業契約締結後、市又は事業者による調査の結果、新たに汚染土壌の存在が明らかになった場合には、事業者が当該汚染土壌を適正に処理するものとするが、その処理方法及び負担割合については、改めて市と事業者で協議を行うものとする。
別紙7 サービス購入料の改定
(第 72 条第 1 項関係)
1 サービス購入料の改定
(1)サービス購入料A の改定ア 物価変動による改定
(ア) 対象となる費用
設計費、工事監理費などを除いた直接工事及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事を含む。)。
(イ) 基準となる指標
改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(名古屋):構造別平均 RC」の「建築」「設備」を指標とする。
(ウ) 改定方法
契約締結日の属する月の指標値と新施設の着工日の属する月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は次のとおりとする。
「A」:事業契約書に記載されたサービス購入料 A のうち直接工事施工に必要となる経費
「B」:新施設の着工日のサービス購入料 A のうち、直接工事施工に必要となる経費
「改定率a」:新施設の着工日の属する月の指標値(確定値)/本契約締結日の属する月の指標値(確定日)
改定後の新施設の整備費用「B」を求めるための計算式は、次のとおりである。ただし、「0.985
≦改定率a≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
B={A×(改定率a+0.015)}
B={A×(改定率a-0.015)}
【改定率a>1.015 の場合】
【改定率a<98.5 の場合】
(2)サービス購入料B の改定ア 物価変動による改定
設計・建設期間中の物価変動にともなうサービス購入料 B の改定については、上記(1)アを参照のこと。
イ 金利変動による改定
サービス購入料 B については、金利変動を考慮した改定を行うため、新施設の維持管理 11 年度目である第 40 回以降の支払いについて、基準金利の見直しを行い、残りのサービス購入料B を算定し直す。また、事業者から提案されたxxxxxは原則見直さない。
なお、本事業では、平成 44 年 4 月 1 日(改定基準日)に基準金利の見直しを行うものとし、その
ときの基準金利の設定は同日の 2 営業日前(銀行営業日ではない場合は、その前銀行営業日)の TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6 か月 LIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレート(基準日東京時間午前 10 時。テレレート 17143 ページ。)とする。
(3)サービス購入料C の改定ア 物価変動による改定
(ア) 対象となる費用
設計費などを除いた直接工事及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする。
(イ) 基準となる指標
改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建築施工単価」(一般財団法人経済調査会発行)の「名古屋」の価格における「解体工事」の「名称:S 造建物解体 上屋解体」の
「鋼材量 75~100kg/㎡ 手こわし ガス溶断主体 屋根・外壁共」を指標とする。
(ウ) 改定方法
契約締結日の属する月の指標値と現第1展示館の解体・撤去工事の着工日の属する月の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は次のとおりとする。
「A」:事業契約書に記載されたサービス購入料Cのうち直接工事施工に必要となる経費
「B」:現第1展示館の解体・撤去工事の着工日のサービス購入料Cのうち、直接工事施工に必要となる経費
「改定率a」:現第1展示館の解体・撤去工事の着工日の属する月の指標値(確定値)/本契約締結日の属する月の指標値(確定日)
改定後の解体・撤去工事費用「B」を求めるための計算式は、次のとおりである。ただし、「0.985
≦改定率a≦1.015」の場合、サービス購入料は改定しない。
B={A×(改定率a+0.015)}
B={A×(改定率a-0.015)}
【改定率a>1.015 の場合】
【改定率a<98.5 の場合】
イ 金利変動による改定
サービス購入料 C については、金利変動を考慮した改定を行うため、新施設の維持管理 11 年度目である第 35 回以降の支払いについて、基準金利の見直しを行い、残りのサービス購入料C を算定し直す。また、事業者から提案されたxxxxxは原則見直さない。
なお、本事業では、平成 44 年 4 月 1 日(改定基準日)に基準金利の見直しを行うものとし、その
ときの基準金利の設定は同日の 2 営業日前(銀行営業日ではない場合は、その前銀行営業日)の
TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6 か月 LIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレート(基
準日東京時間午前 10 時。テレレート 17143 ページ。)とする。
(4)サービス購入料D の改定
ア 対象となる費用と参照指標
物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとおりとする。
項目 | 費用 | 参照指標 |
サービス購入料D | 維持管理費相当額 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30 人以上 |
イ 改定方法
改定にあたっては、下記ウの計算方法に基づき各年度4 月1 日以降のサービス購入料D を改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。物価
改定は 1 年に 1 回とする。
ウ 平成N 年度の改定方法
平成N 年度のサービス購入料D は、平成X 年 9 月(前回改定時)の指標と平成(N-1)年 9 月の指標とを比較して 1.5%を超える変動があった場合、平成(N-1)年度のサービス購入料 D に、平成 X 年 9 月の指標と平成(N-1)年 9 月の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第四位未満は切り捨てる)を乗じて改定する。なお、第 1 回目の物価改定は、契約締結日の属する年度の 9 月と
平成 32 年 9 月の指標により算定する。
[計算方法]
Pn=P(n-1)×改定率n
Pn:平成N 年度のサービス購入料
P(n-1):平成(N-1)年度のサービス購入料改定率n:平成N年度の改定率
=平成(N-1)年 9 月の指標/平成X 年 9 月の指標
ただし、「0.985≦改定率n≦1.015」の場合、平成N年度のサービス購入料は改定しない。
エ 消費税及び地方消費税の変動による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が変動した場合、市は、当該変動にあわせて変更された消費税及び地方消費税相当額を負担する。
なお、原則として他の税制改正による改定は行わない。
オ 基準の切替え及びそれに伴う換算
「毎月勤労統計賃金指数」については、原則として新基準確定値公表年度の翌年度の対価改定から新基準を用いて改定率等を算定し、新基準に基づく支払いは、翌々年度から行うこととする。
また、基準の切替えに伴う換算は、両指数共に、基準年における旧基準と新基準の年平均指数値(新基準が 100)の比を用い、旧基準の指数を換算することとする。具体的な計算式は次のとおり。
(2015 年基準の 2015 年指数=100)
(2015 年基準換算指数)=(2010 年基準の 2014 年指数)×――――――――――――――――
(2010 年基準の 2015 年指数)
【計算例】(下表の 2014 年の 2015 年基準の換算指数を算出する場合)
別紙8 法令変更による追加的な費用の負担割合
(第 88 条第 2 項関係)
負担割合 | |||
① | 法制度、許認可の新設・変更によるもの(本事業に影響を及ぼすもの。) | 100% | 0% |
② | 消費税の変更によるもの(市の支払うサービ対価にかかるものに限る。) | 100% | 0% |
③ | 法人の利益にかかる税制度の変更によるもの | 0% | 100% |
④ | ③以外で、本事業に影響を及ぼす税制度の変更によるもの | 100% | 0% |
⑤ | ①から④以外の法制度、許認可の新設・変更によるもの | 0% | 100% |
市負担割合
事業者
別紙9 誓約書の様式
(第 105 条第 2 項関係)
平成 年 月 日
名古屋市
名古屋市長 様
x 約 書
当社は、貴市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当社が保有する[SPC]の株式について、既存の株主以外の者に対して譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないことを誓約し、かつ、表明し、及び保証致します。
住所
●●株式会社代表者
代表取締役
別紙 10 モニタリングの実施及びサービス購入料の減額の基準と方法
1 モニタリングの基本的考え方
(1) モニタリングの目的
市は、事業の実施状況について監視、測定及び評価等のモニタリングを実施し、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準等を達成していることを確認する。
以下では、事業者が行うモニタリングを「セルフモニタリング」といい、市が行うモニタリングを「モニタリング」という。
(2) モニタリングの基本的考え方
事業者は、本事業の特性をよく理解するとともに、対象業務において求められているサービスの範囲及び水準は時代により変化することも考えられるため、市と協議の上、業務目標等の見直しを行うことが必要である。
本事業における要求水準等の達成の確認は、事業者がセルフモニタリングとして、構成員及び協力会社等により提供されるサービスの内容と業務仕様との合致の確認など業務管理を行った上で、それを市に報告する。そして、市がその報告を基に、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準等を満足しているかを確認等することをモニタリングの基本的な構造とする。
市は、事業者からセルフモニタリングの結果について報告や説明を受け、また自らもモニタリングの一環として現場の確認等を行うことがあるが、これらをもって事業者が負うべき業務に関する責任が市に転嫁されるものではない。
図1 モニタリングの基本的考え方イメージ
*1:業務報告書等あわせて提出
2 モニタリングの対象及び方法
(1) モニタリング対象となる業務
モニタリングの対象となる業務及びサービス購入料の減額の対象となる業務は以下の通りである。
業務名 | モニタリングの実施 | 改善勧告 | サービス購入料の減額等 |
設計・建設に関する業務 | ○ | ○ | - |
解体・撤去に関する業務 | ○ | ○ | - |
維持管理に関する業務 | ○ | ○ | ○ |
財務状況 | ○ | ○ | - |
事業期間終了時における引き継ぎ業務 | ○ | ○ | - |
(2) 実施計画書の策定
市は、事業契約締結後、事業者と協議の上で、上記の各段階の業務開始前までに、モニタリング実施計画書を策定する。
なお、市は、都度のモニタリング結果等を踏まえてモニタリング実施計画書を改定することができる。市がモニタリング実施計画書の改定を行うに際しては、事業者の意見を聴取するものとする。
モニタリング実施計画書に記載する主な内容は次の通りとする。
モニタリング時期
モニタリング体制
モニタリング内容
モニタリング手続方法(手順)
モニタリング書類様式
モニタリングの評価基準と評価方法(ただし、維持管理期間中のみ)
(3) 費用負担
モニタリングにかかる費用のうち、市に生じるものは、市が負担する。事業者は市が実施するモニタリングに関する人的経費等については自らの負担により市に協力するものとする。
事業者のセルフモニタリングにかかる費用は、事業者の負担によるものとする。
(4) 設計・建設に関するモニタリング
市は、新施設の設計・建設期間を通じ、事業者が行う新施設の設計・施工の状況の監視を行うものとする。
① 設計段階
事業者は、設計企業が作成する実施設計図書が、要求水準及び事業提案書等に合致していることを確認できる資料(要求性能確認報告書)を付して市に提出する。
市は、事業者が提出した実施設計図書が、事業提案書及び要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行う。
② 施工段階
はじめに、市は、①の設計段階モニタリング実施後、工事施工前までに事業契約書で定めた工事の実施に必要となる要件を充足しているか否かについて確認を行う。
さらに、市は、事業者が設置する工事監理者から定期的(月1回程度)に報告を受け、工事施工及び工事監理の状況について確認を行うとともに、新施設が実施設計図書に従い建設されていることを確認するため、設計・建設期間中、必要な事項に応じて説明要求や建設現場立会及び中間確認を実施する。
③ 工事完成時(引渡し時)
事業者は、施工記録及び完成検査結果を用意し、現場で市の確認を受ける。この際、市は、施設の状態が事業契約書に定める要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行う。確認の結果、新施設の設計又は工事の内容が事業契約書の定めた要求水準及び条件に適合しない場合には、市は事業者に補修又は改造を求めることができる。また、事業者は、維持管理計画及び維持管理マニュアル等を作成し市の確認を受ける。
(5) 解体・撤去に関するモニタリング
① 解体設計時
市は、事業者によって行われた解体設計が、事業提案書及び要求水準に適合するものであるか否かについて、解体設計完了時に市に対して提出される解体設計図書の確認を行う。
② 解体・撤去工事施工時
市は、①のモニタリング実施後、解体・撤去工事施工前までに事業契約書で定めた工事の実施に必要となる要件を充足しているか否かについて確認を行う。
③ 解体撤去工事完了時
事業者は、施工記録及び完工検査結果を用意し、現場で市の確認を受ける。この際、市は、現第1展示館の敷地の状態が事業契約書に定める要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行う。確認の結果、解体・撤去業務の内容が事業契約書の定めた要求水準及び条件に適合しない場合には、市は事業者に修補等を求めることができる。
(6) 維持管理に関するモニタリング
① 実施時期等
ア 維持管理段階
市は、維持管理開始後において、要求水準(維持管理計画等)どおりに維持管理業務が遂行されているか、随時及び定期的に業務の実施状況を確認する。
② モニタリング方法 ア 日常モニタリング
市は、日常的に施設巡回及び業務日誌等による業務遂行状況等の確認を行う。
イ 定期モニタリング
市は、四半期毎に定期モニタリングを行う。定期モニタリングは事業者が作成した業務報告書及びセルフモニタリング報告書の内容を確認し、事業者の業務実施状況をチェックする等の方法により実施する。また、市は必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立ち会い等を行い、事業者の業務実施状況を確認する。
ウ 随時モニタリング
市は、維持管理期間中、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、事業者に事前に通知した上で、維持管理業務について事業者に説明を求め、又は各施設内において、その維持管理状況を事業者及び維持管理企業の立ち会いの上、確認することができる。事業者は、当該説明及び確認の実施につき市に対して最大限の協力を行うものとする。
エ 事業者からの業務報告書の提出
事業者は、事業契約書第68条に定められた維持管理に関する業務の状況を正確に反映した業務報告書を作成し、市に提出する。なお、提出書類と提出時期は次のとおりとする。市は提出された業務報告書の内容を確認する。
報告書名 | 提出時期等 | 維持管理 |
日報 | 作成日毎の提出不要(事業者にて保管) | ○ |
月間業務報告書*1 | 作成月の翌月10開庁日以内に提出 | ○ |
年間業務報告書 | 各年度の事業終了後10開庁日以内に提出 | ○ |
*1:セルフモニタリングに係る報告内容を含むものとする。
(7) その他のモニタリング
① 事業期間終了時
市は、事業期間の終了時において、その後新たな維持管理主体が承継していくにあたり、事業終了後少なくとも1年間は消耗部品の取り替えだけを行うことにより、要求水準書等に示す機能を維持しているか、また業務の引継ぎが適切に行われ、今後の事業実施に支障がないか否かを協議に基づきモニタリングを行い、確認を行う。
② 財務状況(事業期間中)
市は、事業契約第 95 条に基づき、事業期間中において毎年度、事業者より公認会計士等による監査を受け、株主総会の承認を受けた財務の状況について報告書(計算書類)等の提出を求め、財務状況に関する確認を行う。
なお、財務状況については、事業者に資金を融資する金融機関(融資団)から、財務状況モニタリングに関して事業期間を通じて継続的に協力を得ることを予定している。事業者は、その点につき金融機関から協力が得られるよう十分配慮すること。
3 要求水準等未達の場合の措置
(1) 設計段階
① 改善勧告
市は、モニタリングの結果、要求水準等未達と判断した場合には、事業者に業務改善及び復旧に関する勧告(以下「改善勧告」という。)を行う。
② 改善計画書の策定、改善行為の実施及び改善状況の確認
改善勧告を受けた場合は、事業者は、迅速に改善計画を策定し、市と協議した上で改善を行う。市は、改善の状況について確認を行い、改善が見込まれない場合については、再度改善勧告を行い、これによっても改善が見込まれない場合又は達成が不可能であると判断されたときには、事業者の帰責事由として事業契約を解除することがある。
③ 改善費用の負担
事業者の責めにより、改善等の必要が生じた場合における改善に要した費用については、事業者が全て負担する。市の責めに帰すべき事由による場合については、協議の上、事業者に生じた費用を市が負担する。不可抗力による場合については事業契約の規定に従うものとする。
また、事業者の責めにより、改善等の必要が生じた場合において、サービス購入料の支払が遅れた場合及び本事業に遅延が生じた場合に生じる一切の損失は事業者が負担することとする。
(2) 建設段階
(1)と同様
(3) 建設工事完成時
(1)と同様
(4) 解体設計時
(1)と同様
(5) 解体・撤去工事施工時
(1)と同様
(6) 解体・撤去工事完了時
(1)と同様
(7) 維持管理段階
① 要求水準等未達の基準
維持管理業務における要求水準等未達の場合とは、以下に示す「ア」又は「イ」の状態と同等の事態をいう。
ア 本施設を運営する上で明らかに重大な支障がある場合
イ 本施設を運営することは可能だが、明らかに利便性を欠く場合
表 10-1 上記ア 重大な支障がある場合の例
該当する事態の例 | |
| 事業者の維持管理業務の不履行等を起因として本施設の運営に重大な影響を及ぼ |
す事態の発生 | |
| 維持管理業務を故意に放棄 |
| 故意又は重大な過失により市が適切に連絡をとることができない状態にある(長期 |
にわたる連絡不通等) | |
| 市への虚偽報告 |
| 市からの指導・指示に従わない |
| 本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く事象が発生したにもかか |
わらず、適切な改善措置を行わない | |
| 定期点検の未実施 |
| 故障等の放置(要求水準等に示す機能を果たさない) |
| 不衛生状態の放置 |
| 災害時の未稼働(火災等発生時において適切な機能を果たさない事態の発生) |
| 安全措置の不備による事故の発生 等 |
表 10-2 上記イ 明らかに利便性を欠く場合の例
該当する事態の例 | |
| 維持管理業務等の怠慢、ミスの頻発 |
| 維持管理業務等の不備による設備の破損等 |
| 施設利用者等への対応の不備、苦情の頻発(事業者起因のもの) |
| 業務報告の不備 |
| 関係者への連絡不備 |
| 保全上必要な保守点検等の未実施 |
| 計画上必要な修繕等の未実施 |
| 修繕内容の不備 |
| 記録等の不備 等 |
なお、以下の場合は、要求水準等未達とはしない。ただし、以下に掲げる事由に該当するか否かの証明は、事業者が行うものとし、該当するか否かの判断は、市の合理的裁量により行う。
やむを得ない事由により要求水準等未達となった場合で、かつ事前に市に連絡があり、市が承諾した場合
市の責めに帰すべき事由により、要求水準等未達となった場合
利用者の責めに帰すべき事由により、要求水準等未達となった場合
法令等変更又は不可抗力又により、やむを得ず要求水準等未達となった場合
その他明らかに事業者の責めに帰さない事由により、要求水準等未達となった場合
② 改善勧告及び減額ポイントの加算
市は、モニタリングの結果、要求水準等未達と判断した場合には、事業者に対して改善勧告を行うとともに減額ポイントを付与する(詳細は「5」参照)。
③ 改善計画書の策定・提出
改善勧告を受けた場合、事業者は、直ちに改善計画書を策定し、市に提出する。市は、当該計画により、要求水準等の改善・復旧が可能であるか否かについて確認する。なお、確認にあたり、市は改善計画書の変更を求めることができる。
また、市は事業者と協議の上、改善勧告に対する改善期限を決定する。
④ 改善・復旧行為の実施及び改善状況の確認
事業者は、市の確認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧行為を実施し、市に報告する。市は、事業者からの改善・復旧の報告を受け、随時モニタリングを実施し、要求水準等未達状態の改善・復旧状況を確認する。
改善・復旧の確認ができない場合には、市は再度改善勧告を行うとともに、減額ポイントを付与する。
⑤ 改善・復旧費用の負担
要求水準等が達成されない場合、市と事業者は、相互に協力し、状況の改善・復旧に努めるものとする。その後、事態の発生に至った責任の所在を明らかにし、市側の責めに帰すべき場合には、協議の上事業者に生じた費用を市が負担する。その他の場合にあっては、改善・復旧に要した費用は事業者が費用を負担する。不可抗力による場合については、事業契約の規定に従うものとする。
⑥ 維持管理企業等の変更
市は、事業期間中、同一の原因に起因する同一事象で、3回以上の改善勧告が通知されたにもかかわらず、改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合、事業者と協議の上、最終の改善勧告があった日から起算して6か月以内に当該業務担当者の変更又は当該業務の実施企業の変更を求めることができる。
⑦ 契約解除等
ア 契約終了
以下の契約解除事由に該当するとき、市は、事業契約を解除することができる。
事業者が改善計画書の提出を拒絶する場合その他事業者が業務の改善を行う意思がないことが明らかである場合
同一の原因に起因する同一事象で、3回以上の改善勧告が通知されたにもかかわらず、改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合で、市が、改善が不可能であると判断する場合
⑥に基づく維持管理企業等の変更後もなお、同一事象での改善勧告が行われた場合で、市が事業契約の継続を希望しない場合
サービス購入料の減額を行う場合において、2四半期連続して減額ポイントが 30 ポイント以上となった場合
その他本事業の実施にあたって重大な支障があると認められる場合
イ 株式譲渡
⑥に基づく維持管理企業等の変更後もなお、同一事象での改善勧告が行われた場合で、市が事業契約の継続を希望する場合においては、市は事業者の株主の全部又は一部が保有する事業者の株式の全部又は一部を、市の承認した第三者へ譲渡させることができる。
(8) 事業期間終了時
① 改善勧告
市は、モニタリング後、その内容を事業者に通知し、要求水準等未達と判断した内容について必要な改善勧告を行う(ただし、本施設の経年劣化に起因すると合理的に判断されるものを除く)。
② 改善・復旧行為の実施及び改善状況の確認
事業者は、改善勧告に従い必要な改善措置を実施し、定められた期限までに市の確認を受ける。改善・復旧の確認が得られない場合、市は再度改善勧告を行い、事業者はこれに対応する。
③ 改善・復旧費用の負担等
事業期間終了時までに改善が確認されない場合には、市は事業者に、自らが改善・復旧を行う場合に想定される合理的な費用の限度で、支払未了のサービス購入料の支払を留保する。なお、改善・復旧に必要となる費用が支払未了の金額を超える場合は別途、事業者に請求を行う。
(9) 財務状況
市は、モニタリングの結果、本事業の要求水準の確保等を阻害する要因を認めた場合、その旨を事業者に対し指摘するとともに、阻害要因を取り除くための対処策の実施を求める場合がある。
なお、当該阻害要因が顕在化し、要求水準を達成できないと判断した場合には、上記(7)の維持管理期間中の措置を適用する。
4 減額ポイントの減算による救済措置
モニタリングの結果、維持管理業務において、要求水準を上回る優れたサービスの提供が行われている場合及び要求水準等遵守の状況が長期間継続している場合には、減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる(詳細は「5」参照)。
上記の減額ポイントの減算による救済措置は、本施設を運営する上で明らかに重大な支障が生じた場合(3の(7)の①のアに該当する場合)には適用できないものとする。
5 サービス購入料の減額
(1) 維持管理段階
① 減額の基本的考え方
市は、維持管理業務において、事業者が実施する業務が要求水準等未達であると確認した場合 には、事業者に改善勧告を行う(3の(7)参照)とともに、減額ポイントを付与するものとする。付与された減額ポイントを加算し、四半期分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サー
ビス購入料の減額を行うものとする。
② 減額ポイントの対象
サービス購入料の減額については、維持管理業務に係るモニタリングの結果であることから、サービス購入料Dの四半期分を対象に行うものとする。
③ 減額ポイント
減額ポイントは、モニタリングごとに付与する。同一四半期における減額ポイントを合計し、当該四半期の減額ポイントを確定する。
業務不履行のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。
事 態 | 減額ポイント |
ア 本施設を運営する上で明らかに重大な支障がある 場合 | 各事象の発生1回につき 10ポイント |
イ 本施設を運営することは可能だが、明らかに利便性 を欠く場合 | 各事象の発生1回につき 1ポイント |
なお、当該四半期を含む直近4四半期において、同一事象につき、2回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の通知回数で乗じた減額ポイントを加算する。
④ 評価と減額ポイントの減算方法
ア 要求水準等を上回る水準の場合の減算方法
モニタリングの結果、維持管理業務において、要求水準等を上回る水準の優れたサービスの提供が行われていることを確認した場合には、減額ポイントを減算するポイント(以下「救済ポイ
ント」という)を付与し、月間業務報告書の提出後に事業者に通知する。救済ポイントは、付与の対象となった月の属する四半期を含め4四半期の間において事業者の申告により利用できるものとする。なお、この間に利用のなかったポイントは失効するものとする。
【優れたサービス提供例】
利用者の利便性向上に資する業務を実施した場合
事業者の業務内容に関する苦情が大きく減少した場合 等
※上記は例示であり、事業者との協議により市が定める。
イ 要求水準遵守の状況が長期間継続する場合の減算方法
四半期における減額ポイントが4ポイントを超過した場合で、当該四半期の直前4四半期における減額ポイントの合計が2ポイント以下であった場合には、事業者の申告により救済措置として2ポイントを減算できるものとする。
⑤ 減額ポイントの支払額への反映
市は、モニタリングが終了し、減額ポイントを付与する場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては、当該四半期(3か月)の減額ポイントの合計から上記④の減算を行った上で、次表に従って四半期分のサービス購入料Dに相当する額に対し、該当する減額割合を乗じて減額の計算を行う。
市は、当該四半期に合計された減額ポイントを、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、次の四半期に持ち越さない。
事業者は、必要に応じ減額の対象となった業務について、市に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には、申立てを行うことができるものとする。この場合において、当該四半期のサービス購入料の支払時期までに減額ポイントを確定することが困難である場合は、減額ポイントを確定し事業者に通知した日の属する四半期に係るサービス購入料の支払額から減額を行う。
なお、サービス購入料の減額は、別紙6で算定したサービス購入料Dそれぞれに減額割合を乗じた額とし、消費税及び地方消費税を除く減額額に1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。
当該四半期の 減額ポイント合計 | 減額割合の計算方法 | 減額割合 |
3ポイントまで | 減額なし | |
4ポイントから 9ポイントまで | 4ポイントで減額割合2% さらに1ポイント増えるごとに 0.5%減額 | 2%~4.5% |
10 ポイントから 19 ポイントまで | 10 ポイントで減額割合5% さらに1ポイント増えるごとに 1.0%減額 | 5%~14% |
20 ポイントから 29 ポイントまで | 20 ポイントで減額割合 15% さらに1ポイント増えるごとに 1.5%減額 | 15%~28.5% |
30 ポイント以上 | 30 ポイント以上で、減額割合 30%で固定 | 30% |
⑥ 減額ポイントの連続発生に伴う措置
2四半期連続して減額ポイントの合計が 20 ポイント以上となった場合、市は、⑤のサービス購入料の減額措置に加え、当該連続する四半期のサービス購入料の支払いを停止する。
この場合、当該連続する四半期以降の四半期において、減額ポイントが 19 ポイント以下となった場合、減額ポイントが 19 ポイント以下となった四半期のサービス購入料に、支払い停止となった四半期のサービス購入料を加算して支払う。
別紙 11 情報取扱注意項目
(基本事項)
第 1 この契約による事務の処理(以下「本件業務」という。)の行う事業者は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(関係法令等の遵守)
第 2 事業者は、本件業務を履行するに当たり、名古屋市情報あんしん条例(平成 16 年名古屋市条例第
41 号。以下「あんしん条例」という。)、名古屋市個人情報保護条例(平成 17 年名古屋市条例第 26号。以下「保護条例」という。)その他関係法令を遵守しなければならない。
(適正管理)
第 3 事業者は、本件業務に関して知り得た市から取得した情報及び委託の趣旨に基づき市民等から取得した情報(これらを加工したものを含み、委託の趣旨に基づき市に提供される予定のものに限る。以下「取得情報」という。)の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の取得情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(機密情報の取扱いに関する特則)
第 4 事業者は、本件業務を処理するために、機密情報(名古屋市情報あんしん条例施行細則(平成 16
年名古屋市規則第 50 号。以下「あんしん条例施行細則」という。)第 28 条第 1 項第 1 号に規定する機密情報をいう。以下同じ。)を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(第三者への提供及び目的外使用の禁止)
第 5 事業者及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、取得情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は、契約の終了(契約を解除した場合を含む。以下同じ。)後においても同様とする。
(再委託の禁止又は制限等)
第 6 事業者は、市の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。
2 事業者は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報の取扱いに関し、この契約において事業者が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
3 事業者は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という。)させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、市が認めたときはこの限りではない。
(複写及び複製の禁止)
第 7 事業者は、市から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(市の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。
(情報の返却・廃棄)
第 8 事業者は、市の承認を得た場合を除き、取得情報が記録された資料のうち市から取得したものを契約の終了までに返却しなければならない。
2 事業者は、保有する必要がなくなった取得情報を確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、市の承認を得た場合はこの限りではない。
(情報の授受)
第 9 取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべて市の指名する職員と事業者の指名する者との間において行うものとする。
(報告等)
第 10 事業者は、市が取得情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、市が取得情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 事業者は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに市に報告し、市の指示に従わなければならない。
(従事者の教育)
第 11 事業者は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、あんしん条例施行細則及びこれらに基づく諸規程を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。
2 事業者は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
3 事業者は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。
(契約解除及び損害賠償等)
第 12 市は、事業者が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 契約を解除すること。
(2) 損害賠償を請求すること。
(3) 取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第 34条の規定に基づきその旨を公表すること。
2 前項第 2 号及び第 3 号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。
別紙 12 障害者差別解消に関する特記仕様書
事業者は、本事業を実施するに当たり、障害のある方に対して、次の内容に則った対応を行わなければならない。
(対応要領に沿った対応)
第1条 本事業の業務(以下「本件業務」という。)を行う事業者は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「法」という。)及び愛知県障害者差別解消推進条例(平成 27 年愛知県条例第 56 号)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(平成 28 年1月策定。以下「対応要領」という。)に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。
2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
(対応指針に沿った対応)
第2条 前条に定めるもののほか、事業者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針
(法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
(下請負等)
第2条 前2条の規定は、下請負等(本件業務を、事業者が第三者に委託し、又は請け負わせることをいう。)を受けた第三者について、準用する。