Contract
○xxxxxxx
xx00年12月10日規則第25号
〔注〕平成8年から改正経過を注記した。
改正 昭和52年8月20日規則第22号 昭和57年9月30日規則第30号昭和58年4月11日規則第14号 昭和63年3月14日規則第4号平成8年11月25日規則第35号 平成13年3月26日規則第6号平成14年3月25日規則第10号 平成15年3月26日規則第7号平成16年3月23日規則第9号 平成17年3月28日規則第15号平成18年3月22日規則第13号 平成19年3月15日規則第2号平成20年3月27日規則第13号 平成20年10月31日規則第69号平成21年3月26日規則第22号 平成22年7月23日規則第37号
平成25年3月29日規則第12号令和2年3月30日規則第18号
平成29年3月30日規則第16号令和3年3月31日規則第21号
富士市契約規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般競争入札による契約(第5条―第17条)
第3章 一般競争入札による契約以外の契約(第18条―第21条)第4章 契約の締結及び履行(第22条―第37条)
第5章 契約の解除(第38条―第40条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めることを目的とする。
(xx、誠実の原則)
第2条 市及びその契約の相手方は、おのおの対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従い、誠実にこれを履行しなければならない。
(契約の制限)
第3条 翌年度以降にわたつて支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号の一に該当する契約については、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条に規定する継続費に係るもの
(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係るもの (3) 法第214条に規定する債務負担行為に係るもの
(4) 法第234条の3に規定する長期継続契約に係るもの
(入札参加の制限)
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当するときは、その者について3年以内の期間を定めて入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても又同様とする。
第2章 一般競争入札による契約
(入札の公告)
第5条 令第167条の6に規定する一般競争入札の公告は、その入札期日から起算して少なくとも7日
前までに行なわなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。
2 前項の公告は、富士市役所掲示場に掲示する。ただし、市長が必要と認めるときは、市広報、新聞その他の方法によることができる。
(公告事項)
第6条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。 (1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 入札執行の場所及び日時
(4) 入札に参加する資格のない者のxxxた入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項
(5) 入札心得書を交付する場所 (6) 入札保証金に関する事項
(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立すること。 (8) その他必要な事項
2 前項各号に掲げる事項のうち必要のないものは、これを省略することができる。
(入札心得書)
第7条 前条第1項第5号の入札心得書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 入札書式
(2) 落札者が契約する期限 (3) 契約書式
(4) 契約履行の方法、期限及び契約違反の場合における契約保証金の処分に関する事項 (5) その他必要な事項
(予定価格の作成)
第8条 一般競争入札に付する事項の価格は、当該事項に係る仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封入して、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について、定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格の事前公表)
第9条の2 第8条の規定にかかわらず、次に掲げる一般競争入札に付す契約に係る予定価格は、入札の執行前に公表することができる。
(1) 工事の請負に係る契約 (2) 業務委託に係る契約 (3) 財産の売払いに係る契約
(最低制限価格の決定)
第10条 最低制限価格を設ける一般競争入札の方法により契約を締結する場合においては、予定価格のほかに最低制限価格を定め、その価格を記載した書面を封入して、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
2 最低制限価格は、契約の目的となる工事、製造その他の請負の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。
(入札書の提出)
第11条 入札書は、本人又はその代理人が出頭して提出しなければならない。ただし、郵便による入札を認められている場合は、書留郵便(簡易書留を含む。)又は特定記録郵便により入札することができる。
2 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 提出した入札書は、引換、変更又は取消しをすることができない。
(電子入札)
第11条の2 電子入札(電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。)を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札に参加しようとする者は、その使用に係る電子計算機に入札金額その他の必要な事項を入力しなければならない。
2 前項の規定により行われた電子入札は、同項の本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本市に到達したものとみなす。
(入札保証金)
第12条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上(財産の売払いに係る契約の場合は、入札金額又は予定価格の100分の5以上)とし、入札の際納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。 (1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結
したとき。
(2) 令第167条の5第1項の規定により、市長が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第13条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて、提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証がある債券 (4) 市長が確実と認める社債
(5) 第11条の2に規定する電子入札を管理する事業者の保証
2 前項各号に掲げる担保の価格は、同項第1号、第2号及び第5号に掲げるものにあつては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあつては額面金額(発行価格が額面金額と異なるときはその発行価格)の8割に相当する額とする。
3 入札保証金を記名証券をもつて代用する場合においては、名義人の売却承諾書及び委任状を添付させなければならない。
(入札保証金の返還)
第14条 入札保証金(これに代わる担保のうち前条第1項第5号に規定するものを含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては、当該契約を締結した際に返還する。
2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充てることができる。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者
(2) 入札保証金が所定の額に不足する者
(3) 金額、氏名その他入札要件の確認できない記載をした者 (4) 連合その他の不正な行為により入札を行つたと認められる者 (5) 同一事項につき2以上の入札をした者
(6) 自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札をした者 (7) 2人以上の代理人となつて入札をした者
(8) 第9条の2の規定により予定価格を事前公表する入札について、同条第1号及び第2号に掲げるものにあつては予定価格を超える金額、同条第3号に掲げるものにあつては予定価格未満の金額の入札をした者
(9) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札をした者
(入札の中止延期)
第16条 市長は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。
2 前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、直ちにその理由及びその旨を公告しなければならない。
(落札者の決定)
第16条の2 支出の原因となるべき契約の入札にあつては予定価格以下で最低価格の者を、収入の原因となるべき契約の入札にあつては予定価格以上で最高価格の者を、落札者とする。ただし、令第167条の10又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定に該当する場合は、この限りでない。
2 市長は、令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定したときは、その理由を明らかにしておかなければならない。
(落札者の決定通知)
第17条 落札者が決定したときは、直ちにその旨を本人に通知しなければならない。
第3章 一般競争入札による契約以外の契約
(指名競争入札者の指名)
第18条 指名競争入札に付そうとするときは、3人以上(市長が特別の事情があると認めた場合を除く。)の入札者を指名しなければならない。
2 前項の指名の通知は、第6条に規定する事項を入札日前3日までに入札者に文書により通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を短縮することができる。
(指名競争入札の手続き)
第19条 第7条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
(随意契約の限度額等)
第20条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
2 令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。 (1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
3 随意契約により契約しようとするときは、あらかじめ第8条及び第9条の規定に準じて予定価格を 定め、できる限り2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の目的若しくは性 質により契約の相手方が特定されるもの又はその予定価格が50万円以下のもの(別表3物件の借入れ、
4財産の売払い又は5物件の貸付けに該当する場合にあつては、それぞれ同表の右欄に定める金額以下のもの)に係る見積書を徴する場合は、1人の者からとすることができる。
4 前項の規定にかかわらず、物品の買入れの契約で1件の予定価格が5万円未満のもの及び収入印紙、郵便切手、図書、定期刊行物その他の価格の一定したものをそのまま予定価格として採用して差し支 えないものに係る契約をするときは、見積書を徴することを省略することができる。
(せり売りの手続き)
第21条 第5条、第6条及び第12条から第17条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
第4章 契約の締結及び履行
(入札に付した契約の締結)
第22条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失う。
3 前項の場合において、第12条ただし書の規定により入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(部分払いの契約)
第23条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約 に係る既納部分について、完済前又は完納前に、その部分の代価を支払う契約を締結することができる。
2 前項の場合における支払金額は、既済部分にあつては、その代価の10分の9、既納部分にあつては、その代価をこえることができない。
(契約書の作成)
第24条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的 (2) 契約金額 (3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項 (5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法 (7) 監督及び検査
(8) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金
(9) 危険負担
(10) 契約の目的物が契約の内容に適合しないもの(第36条において「契約不適合」という。)であるときの責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(議会の議決を要する契約の措置)
第25条 富士市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年富士市条例第16号)第2条及び第3条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決があつたときに当該契約が成立する旨を契約書に記載するものとする。
(契約書作成の省略)
第26条 次の各号に掲げる場合においては、第24条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合において、同条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した請書又はこれに準ずる書面を徴するものとする。
(1) 別表の左欄に掲げる契約の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額以下の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。 (4) 物件を買い入れる場合において、直ちにその物件の検収ができるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
(契約保証金)
第27条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とし、契約を締結した際納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合においては契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者によ る一般競争入札、指名競争入札若しくは競り売り又は随意契約において、その必要がないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 (5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第28条 令第167条の16第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第13条第1項第1号から第4号までに掲げるもの
(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあつては第13条第2項に定める額、前項第2号に掲げるものにあつてはその保証する金額とする。
(契約保証金の返還)
第29条 契約保証金(これに代わる担保を含む。)は、契約者の債務の履行があつたとき、又は第38条第1項若しくは第39条第1項第3号の規定により契約を解除したときは返還する。
2 財産の売払いに係る契約保証金は、売払代金に充てることができる。
(履行期限の延長)
第30条 契約者が天災地変その他止むを得ない理由により期限までに債務を履行することができないときは、その理由を記載した書面により、期限の延長について市長の承認を得なければならない。
(違約金)
第31条 契約者に履行の遅滞を生じたときは、遅滞日数1日につき、市長が別に定める利率に履行期限の翌日から履行日までの日数を乗じて算出した遅延利息又は遅滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の延滞違約金を徴収するものとする。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。
2 前項の場合において、契約保証金の納付があるときは、相当額を遅延利息又は延滞違約金にあて、なお、不足するときは不足額を納付させるものとする。
3 遅延利息又は延滞違約金が100円未満であるときは、これを徴収しないことができる。
4 前項に規定する場合のほか、市長が特別の理由があると認めるときは、遅延利息又は延滞違約金の全部又は一部を免除することができる。
第32条 前条の遅延利息又は、延滞違約金の算定の基礎となる日数については、市が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの日数はこれを算入しない。
2 前項の規定は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査に不合格となつた場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回目の指定日数についても同様とする。ただし、契約者に故意又は過失のある場合は、この限りでない。
(引渡し)
第33条 契約の目的物の引渡しは、引渡し場所において市の行なう検査に合格したときをもつて完了する。
(値引き検収)
第34条 契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備な点があつても、使用上支障がないと認めるときは、相当額を減じてこれを採用することができる。
(危険負担)
第35条 契約の目的物の引渡し前に生じた障害については、特に定める場合のほか契約者の負担とする。
2 工事若しくは製造その他の請負契約で既済部分に対して完済前に代価の一部を支払つた場合にお いて、当該請負契約の既済部分に減失若しくは損傷を生じたとき又は市が材料を支給して請負をさせる場合において、当該材料について滅失若しくは損傷を生じたときは、特に定める場合のほかその損害は、契約者の負担とする。物資の運送、保管等をさせる場合における損害についても又同様とする。
(契約不適合)
第36条 工事、製造その他の請負又は物件の買入れの場合において、契約者から引渡しを受けた目的物が種類、品質又は数量に関して契約不適合であるときは、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求するものとする。
2 前項の履行の追完を請求するときは、契約不適合を知つた時から1年以内にその旨を契約者に通知しなければならない。ただし、契約をもつて契約者は、その期間を伸縮することができる。
3 物件の売却の場合において、目的物の引渡し後は、その契約不適合であることについては担保の責任を負わない。
(債権の譲渡)
第37条 契約者は、契約に係る債権を譲渡してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
第5章 契約の解除
(契約の解除)
第38条 公用又は公共のため、契約を解除し、又はその履行を停止若しくは変更することがあつても契約者はこれを拒むことができない。
2 前項の場合においては、その履行の部分等を考慮して、相当の代価を支払うものとする。
第39条 契約者が、次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することができる。 (1) 期限までに契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 契約後その契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 正当な理由による契約解除の申出があつたとき。 (4) 前各号のほか、法令等又は契約に違反したとき。
2 前項第1号、第2号及び第4号の規定により契約を解除した場合においては、納付された契約保証金は損害賠償金として市に帰属する。この場合において、契約保証金の額が契約の解除により生じた損害金の額に満たないときは、その不足額をすみやかに納付しなければならない。
3 第1項第1号、第2号及び第4号に該当し、契約を解除した場合において、契約保証金を免除された者は、その免除された契約保証金に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。この場合において、その金額が損害金額に満たないときは、その不足額をあわせて納付しなければならない。
4 第1項の規定により契約を解除した場合においては、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置をとらせることができる。ただし、履行部分のうち市長が特に認めたものについては、相当の代価を支払つてこれを採用することができる。
(補則)
第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に契約を締結し、又は入札公告をしているものについては、なお従前の例による。
3 富士川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の富士川町財務規則(平成8年富士川町規則第4号。以下「編入前の富士川町規則」という。)の規定に基づいて締結した契約のうち、編入日において契約の履行が完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお編入前の富士川町規則の例による。
附 則(昭和52年8月20日規則第22号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月30日規則第30号)この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月11日規則第14号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月14日規則第4号)この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年11月25日規則第35号)この規則は、平成8年12月10日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第6号)この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第10号)この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日規則第7号)この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日規則第9号)この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第15号)この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第13号)この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第2号)この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第13号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第69号)この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第22号)この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月23日規則第37号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第12号)この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第11条、第24条第10号及び第36条の改正規定(同条第1項本文中「若しくは製造」を「、製造その他」に改める部分を除く。)は、公布の
日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第20条、第26条関係)
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |